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はてなキーワード: 訴因変更とは

2019-04-29

anond:20190429152733

釈明すらしないのは人の心をわかってないと言われることは予想がつく。無罪を出すなら社会正義のために、裁判官判決検察の不備を指摘し、訴因変更言及すべきだったと思う。

「人の心」とか「社会正義」とか、法治国家に取り入れてはならない思想トップテンに入るぞ両方とも。

独善的すぎる

anond:20190429102212

起訴事実は多少不正確でも正義を優先するってこれまで普通に行われてきたことなのでは?

殺人等なら犯人犯行を認めている凶悪犯罪者が無罪になったことはほとんどなかったはず。

そのために機械的チェックシートを使ったりAIを導入するんじゃなくて人間裁判官裁判員が裁いてるんだと思うんだが。

今回の件で裁判官罷免しろというのは法律的に間違ったことをしたわけじゃないのでさすがにおかしいが、釈明すらしないのは人の心をわかってないと言われることは予想がつく。無罪を出すなら社会正義のために、裁判官判決検察の不備を指摘し、訴因変更言及すべきだったと思う。

から抗拒不能はそういう意味じゃねえって言ってんだろ

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/

あかん絶望的に勘違いが解けてない人が多すぎる……

捜査に不備があったら事実関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪理由捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。

すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ

嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎでは。

抗拒不能ってそういう意味じゃねえから

みんな絶対、「抗拒不能」と「抵抗できなかった」を混同してるでしょ!

あなたたちが言ってるのは、強制性交罪の「暴行又は脅迫」にあたるかどうかって話だよね?

第177条

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

今回父親から振るわれた暴力は、当たり前だけどここで言われる「暴行又は脅迫」に該当しますよ。

しか被害者は性的虐待を嫌がって逃げようとしていた。これは確実な有罪証拠になるでしょう。もしも強制性交罪で起訴されていたなら、ね。

でも今回、検察は準強制性交罪で起訴したわけですよ。

第178条

(省略)

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

ここでの「抗拒不能」って意味わかります? 「心神喪失」とセットになってるのがポイントね。

要するに、この条文は、「お酒でぐでんぐでんになってる」「睡眠薬で眠りこけてる」「心の病気でまともな判断能力がない」状態の人をレイプする罪なわけ。

そういう状態が「抗拒不能」ってこと。

じゃあ「抗拒不能ではない状態」ってどんな状態

意識がはっきりしている状態、正常な判断能力がある状態に決まっているじゃないですか。

日常用語の「抵抗できない」とは全然意味が違うの、わかります

「でも嫌がって逃げようとしてたじゃん!」って反応はおかしいわけですよ。逃げようとしたってことは、意識ははっきりしてたんでしょ? じゃあ「抗拒不能」じゃないよね、ってだけの話。

じゃあレイプし放題ってこと? もちろんそんなわけはない! だって意識が正常な人をレイプした人は、強制性交罪に問われるわけですからね。

その場合は、「殴られた」「脅迫された」という事実でもって「なるほどこれは日常用語でいうところの抵抗はできなかったですね。有罪」ってことになるはず。

でも、検察は今回「意識がはっきりしてない人をレイプした罪」である強制性交罪で起訴したわけ。

とすると、強制性交罪にあたっては有罪証拠になるはずの「嫌がっていた」「殴られていた」という事実は、どれも無罪証拠になりうる

なぜなら、それは全部、「抗拒不能ではなかった」=「意識ははっきりしていた」ことの証明になるから

意識がはっきりしていない人をレイプした罪」で起訴された以上、被害者の意識がはっきりしていることがわかったなら無罪にすべきでしょう。

あんパンを盗んだ罪で起訴された男が盗んだのは実はジャムパンだった」みたいなものです。あんパンを盗んだ罪で起訴されてしまった以上は無罪を言い渡すしかない。

繰り返すけど、意識がはっきりしている人をレイプする罪は別にあります。だから、これで性犯罪し放題とか言ってるコメントはまったくもっておかしい。

被告人が盗んだのはジャムパンだったから『あんパンを盗んだ罪』に関しては無罪」という判決に「あんパンなら盗んでいいのか!」「パンが盗み放題になるじゃないか!」って言ってるようなもの的外れにもほどがある。そりゃ、こんなこと言ってたら専門家から呆れられますわな。

こういうときはどうすればいいか? 訴因変更という手続きがあります(これは控訴せずとも一審の途中とかでもできます)。

要するに、検察側が、「ごめんごめん、起訴するときあんパンって言ってたけどやっぱりジャムパンだったわ。『ジャムパンを盗んだ罪』に変更します」と言えばいい。

なので、上訴審では訴因変更する可能性もあるんじゃないでしょうか。というか、控訴した以上はそうすると思う。

じゃあなんで検察最初に準強制性交罪で起訴たかっていうと、これは江川さんの記事にもある通り「長いあいだ親に支配されていてまともな判断能力がなかった」という点をもって「抗拒不能」と主張したかったんだろうなあと思います

酒やら睡眠薬やらの影響じゃなくても、正常な判断能力が壊れている、あるいは壊されている場合というのはありうるので、それに該当すると言いたかったんじゃないかと。

ところが今回の被害者さんは、親から逃げようと準備するとか、そういうまっとうな判断力が残されていたわけですね。

とすると、「まともな判断能力がない」という、罪を成り立たせる前提が疑わしいわけですよ。前提に疑いが生じたのなら無罪にするほかないでしょう。

どんな極悪人でも、起訴状に書いていないこと、検察官が主張していないことに基づいて有罪判決が下されるべきではない。

私も、今回の被害者さんの振る舞いを見る限り、彼女にはまともな判断能力はあったし、レイプを続けた父親は本当にクソ野郎だなと思うわけですが、からこそ、この事案は無罪にしないといけないんですよ。

なぜなら、父親は「まともな判断能力のない人をレイプした罪」で起訴されてしまたから。

レイプされた被害者にまともな判断能力があることが明らかにされたなら、「まともな判断能力のない人をレイプした罪」に問うことはできない。

当たり前ですね?

検察は『まともな判断能力がある人をレイプした罪』で起訴しろよ」うんうん、その通り。

そもそもなんでその2つの罪を分けてるんだろ。どっちもレイプだろ」お説ごもっとも。

裁判長おかしい! こいつを有罪しろ!」いやそのりくつはおかしい。

何度も言うけど、この件は無罪になるべきなんです。

だって嫌でしょ? そんな世界は。

裁判官が「起訴事実は多少不正確だけど、こいつ悪いやつだから有罪」なんて言う世界は嫌でしょ?

今回の事件は、どちらにせよ非常に胸くそ悪い事案で、有罪だろうが無罪だろうがこの被告人極悪人であることに変わりはない。

でも、だからといってこれで有罪にすることを認めてしまったらどうなるか?

もっと微妙な事案で、事件の成立の有無を分けるようなディテールの部分で、「うーん、細かいところはよくわかんないけど有罪!」になってしまうかもしれない。

そんな世界、望ましくないでしょ? え? 望ましい? そんな馬鹿な。

あなた本人が、あなたの親兄弟恋人が、テキトー事実認定有罪にされても同じことが言えますか。

繰り返すけど、文句を言う相手検察立法です。「準強制性交罪じゃなくて強制性交罪で起訴しろよ」「そもそもその2つの罪がなんで別なんだよ。統合しろよ」そういう主張は正当だし支持します。

でも、裁判官おかしい! 裁判官性教育を! なんて、矛先を間違えた主張にはまったくもって賛同できません。そういうの魔女狩りって言うと思うんですが。正しい判決を下しただけなのに訴追請求しろとまで言われてるの気の毒すぎるでしょ。

ということで何が言いたいかというと、

ってことです。

ぶこめ

学習性無気力症」は正常な判断がある状態と言えるか問題じゃね? 洗脳と言い換えてもいい。そりゃ酩酊昏睡ではないが、かと言って。

そういう理路で批判するなら理解できるんですが(検察もそういう判断から強制性交罪で起訴に踏み切ったんだと思いますし、無茶な考えというわけではないと思う)、明らかに「抗拒不能」の意味を「抵抗できない」って意味だと勘違いしてる人多すぎなんですよね。この増田はそういう勘違いへのカウンターなので、「抗拒不能」を正しく理解した上で文句を言うならご自由にどうぞと思います(でもその文句、つける意味あります? 準強制性交罪でも強制性交罪でも法定刑は同じなのに)。

過去継続的暴力、脅しは認定できても、「その」性交に向けた直接の暴行脅迫裏付けられないからこそじゃん?学部生なら努力賞だな。これに喜びを隠さない半可通ども↓は人間だったら反省しろ

補足。起訴された2性交事務所ラブホ記録で特定可能だった件)に対する直接の暴行脅迫はなく「暴行又は脅迫を用いて」の要件を満たさない。177条なら有罪になったはずとの増田の論は誤り。

そういう懸念はありえるところだと思います検察が準強制性交罪を適用したのもそういう懸念があるからかも)。ただ、滝本太郎弁護士が紹介されていた判例https://sky.ap.teacup.com/takitaro/2545.html)によれば、強制性交罪も成立しそうに思えます

リンク先の内容を簡単に紹介すると、「2周間前に脅迫された女性が、脅迫してきた男に自分から連絡して性交した」という事例で、男は強姦罪有罪になっています。とすると脅迫暴行時間的に近接していなくとも構わないという理解になり、以前に暴力を振るわれていたから怖くて抵抗できなかった、もじゅうぶんに177条が成立しそうな気がするのですが、いかがでしょうか。

よくわかった。けど、準強制ウンタラ罪が適用できるケースってものすごく少なくなりそうだなとも。

強い酒飲ませて泥酔させたとか、飲み物睡眠薬仕込んで眠らせたとか、そういう事例はたまに聞きますが、軒並み準強制性交罪が適用されます

それは別にして、今回のケースでも法律が必ずしも犯罪に至るまでの過程までは拾えてないんだ。ってことで、これからはどうしようね。って話をしてる人も多いと思うんですけど。

ちょっと前に性犯罪関係法律が変わって、強姦罪強制性交罪になり、監護者等性交罪が新設されたので、けっこう拾えるようになっているのでは? 少なくとも、現在において18歳未満の娘と性交した父親はそれだけで罪に問われます

今回の件は、18歳未満での性交があったのは法改正前だから新法が適用されず、18歳以降の性交のみに絞って起訴するほかなかったというだけです。でも、これは性犯罪だろうが他の犯罪だろうが変わらない、近代社会大原則ですよね。

正直、今回の騒動ビックリしたのが、まるで性犯罪関係では司法はちっとも変わってないみたいな主張をしている人の存在です。2017年刑法改正性犯罪に関して議論を経て改正がなされたのは、性犯罪に多少なりとも興味があればジョーシキでしょ、って思ってました。まだ改革が足りない、という主張は賛否は別として理解できるんですが(不同意性交罪を作ろう、という議論はこれですよね)、これまで行われてきた改革を知らずに発言してるっぽい人はいったい何なの、と思います……好意的解釈すると2年前は性犯罪特に関心がなかったってことなんでしょうね。

やっぱ「逃げる」をどう処理すりゃいいんだという暗い気持ちがわく。多種多様暴力から逃げようと必死なのを、今は未来からひっ捕まえて正常だねと呼ぶしかない。背後に増田の威を借りてマウント連中が通る中で

逃げようと思えるくらいにはマトモな判断力が生きていた人を無理やり犯したのだから、上訴して強制性交罪に訴因変更して有罪判決を出してもらえばそれでよいのでは。

ただ、検察捜査方法がマズかったという話も出ているので、仮に訴因変更しても無罪判決になる可能性はありますね。それはもうどう考えても検察が悪いので仕方ない。今回の検察は録画・録音していたという点で相対的にいえばかなりマトモな部類に入ると思いますが、そんな人たちでも調書の捏造とかやっちゃうんだ……と慄然としました。じゃあマトモじゃない警察検察に捕まったらいったいどんな調書を作られちゃうの? 怖すぎでしょ。

正直、誰がどう考えても悪いやつだけど警察検察捜査過程で色々やらかしている、という案件については、積極的無罪を出していくべきだと思っています。これって冤罪なんじゃ……? というケースで無罪判決が出るのは当然だと思われてしまますが、どう考えても真犯人でひどい犯行をしている、という人が捜査手法理由無罪になるような案件が続けば危機感も生まれるでしょう。まあ、これは本題とは関係のない余談ですが。

増田の言うことは最も。どっちの罪に該当するか微妙とき横領窃盗とか)で、検察がどっちの罪に該当するかを間違えたら無罪ってのは制度瑕疵じゃないかと思う。裁判官責任ではないけど。

から予備的訴因というものが認められているし、必要なら訴因変更もできるわけですよね。別に一発勝負というわけではないので被告人人権侵害しない範囲で訴因を変更するなり追加するなりすればよいのでは(むちゃくちゃな訴因変更もありますけどね。過去冤罪事件だと、おいおいそりゃないだろ、というのが結構あります……最近だとオウム真理教事件菊地直子さんの裁判なんかがそれ)。

法律解釈的にはそうかもしれないし、大衆法律わかってないのもそうなんだが、「法治国家」が法をすり抜ける悪や、被害者の理不尽な敗北がまかり通る世界であってはいけないし、法の正当性が揺らぐと思う。

高校生とき冤罪問題を知って以来、「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれ」が法治国家原則であり法の理念だと強く信じています。私は、私が無実の罪で裁判にかけられたときに、圧倒的な力を持つ検察からなるべく守られる社会の方がいい。たとえそのために、真犯人無罪放免になったとしても。

知識解説はありがたいし司法役割冤罪問題は最もだが、暴力行為があったことは明らかな事件解説で「10人の真犯人を逃すとも」と持ち出すのは心ない言葉に思える。支持はできない。

何をおっしゃっているのかよくわからなかったんですが、ひょっとしてこの事件被告人が「一人の無辜」だと思ってます? そのフレーズは「一人の無辜有罪にしないためには十人の真犯人無罪になる仕組みであってもやむを得ない」という意味なんですが……

暴力根絶と冤罪防止はトレードオフではないぞ~

犯罪者の必罰と冤罪防止はトレードオフですね。裁判官を訴追しろとか無罪判決さないとか言ってる皆様は性犯罪者は必罰にせよって言ってるんでしょ? それは冤罪防止と矛盾します。

んで、準強制性行罪は無罪なのはわかった、疑わしきは被告人の有利にもわかった。んで被害者の人権はだれが、どうやって守るんだ?身の回りで同じ事がら起きたら自分はどうすればいいかわからん

じゃあなんで検察リスキーな準強制性交罪を使ったのかと、そういう状況でいったいどうやって被害女性を助ければよかったのか。

刑事裁判は「被害者の人権を守る場」でも「被害者を救済する場」でもないので……「被告人有罪にするかどうか決める場」であって、対決の構図は「圧倒的有利な国家権力である検察官vs.無力な一般人である被告人」なので……被害者の人権を守ったり救済したりするのはシェルターとか医療とか警察の早期介入とかなので……

「まともな判断力がない」「まともな判断力があるが死ぬ気で抵抗した」場合は罪に問えるけど、まともな判断力をもって抵抗を諦めた場合は罪に問えないのかしら/検察に厳しい立証責任が課せられてるのは分かった

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どうやればこの増田から前段のような理解が出てくるのかマジで理解不能ですわ。 Permalink | 記事への反応(24) | 10:22

 
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