はてなキーワード: 国際法とは
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。
4 今後の国内法整備の進め方
これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、NSCにおける審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続きを含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会におけるご審議をいただくこととする。
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48
国立国会図書館調査及び立法考査局レファレンス(2009.1)より。
我が国政府は、集団的自衛権(right of collective self-defense)を「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」としている。
成立経緯についてのこの人の説明としては、
具体的にはこれからみんなで国連憲章つくろうねってサンフランシスコ会議が開かれたときに、ラテンアメリカ諸国が安全保障理事会の許可なしでお互いの身を守れるようにしたいって言うから憲章内に盛り込まれたとのこと(wikipedia参照)
集団的自衛権の法的性質については、(1)他国の権利を防衛するとする正当防衛論、(2)個別的自衛権の共同行使とする自己防衛論、(3)攻撃を受けた他国の安全と独立が自国にとって死活的に重要な場合に防衛行為をとることができるとする議論の3つに分けられる。現在の通説は(3)であるといえるが、攻撃を受けた国と集団的自衛権を行使する国の関係が具体的に明らかではなく、軍事介入を幅広く認める結果となる恐れがある。
(3)の「攻撃を受けた他国の安全と独立が自国にとって死活的に重要な場合に防衛行為をとることができる」っていうのが増田への回答になるんだろうか。
今、AがBに喧嘩売られてて、負けるとAが持ってる舟はBにとられちゃう。
俺は毎朝その舟に乗って仕事に行ってる。
じゃあAがやられたら俺仕事いけなくなるじゃねーか。
「A殿、助太刀いたすぞ。」
っていう感じかね。
けどこれはあくまでも通説の(3)による理解なので、(1)(2)の理解もあるし、安倍政権がどういう解釈をしてんのかはわからん。
あとそれから、
その濫用が疑われてきたことは否めない。
ってのも書いてあるねー
以上参考になればとシェア。
これから本文読んでみる。
―国際法上の議論―
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200901_696/069604.pdf
昨日、増田に「異なる世界の人々」というエントリがアップされていた。
どうやら内容的には「病院で出会った、自分とは別世界の人々」という内容だったらしい。
で、増田に記事を多数投稿した後、「続きはブログで」というエンディングだったらしい。
私事になるが、自分は昨日は子供を妻の実家に連れて帰っていて、増田記事を見たのはケータイ(ガラケー)だった。
ガラケーでも増田記事は見れないことはないが、非常に見辛いので、「帰京してから、パソコンで見ればいいや」と
しかし、今帰ってきてブクマ先を見ると、見事に記事そのものが消えていた。
で、ブクマを見ていると「規約外の増田利用の通知は・・・」的ブクマがあった。
ということは、はてな村の誰かが、
「異なる世界の人々、というエントリは、自分のブログへの誘引に、増田を使う姑息なエントリで、増田規約違反だ」と
この記事が消えた経緯は不明で、増田自らが記事を消去した可能性もあるのだが、
そもそも論として、「増田を自サイトへの誘導媒体として利用する」という行為を批判すること自体に、
非常に違和感がある。
多くの人は「匿名だから、ユニークIDと紐づかないから」という理由を増田のメリットと考えてるようだが、
「アルファブロガーじゃない個人が、エントリの内容だけで、PVを稼げる、はてブを大量に貰える」
チャンスを手に入れることができる、それこそがメリットだと思う。
この1~2か月でも、「湾岸タワーマンションの空中移動族」とか「京浜エリアの道路の成り立ち」とか、
「クリミア独立の国際法的意味合い」とか、非常にクオリティの高いエントリが増田に投入され、
100~1,000ブクマを集めている。
で、気になったのは
「なぜこのような質の高いエントリを、個人ブログじゃなくて、増田に投入するんだ、勿体ない」という
これらのブコメ主は、「アルファじゃないブロガーが、いくら自分のブログにクオリティ高いエントリを投入しても、
無人の荒野でコンサートを開くようなもので、誰も注目しない」という論理を理解していない。
自分は実際、「湾岸タワマンの空中移動族」を書いた人の個人ブログを見に行ってみたが、他のエントリも非常に興味深い内容だった。
要するに、「誰も見に来ないから、せっかくのクオリティの高いエントリが、埋もれている」状態だった。
そして、自分自身、
で仕方なく増田に転載投稿したら100ブクマ超え」という経験を何十回もしている。
「その増田エントリ、書いたのは自分ですよ」と、わかる人にはわかるように痕跡を残しておいている。
ゴールデンタイム(19時~23時)でも、1時間で20本も投稿されない。
ということは、クオリティ高いエントリを投入しても、「エントリの海に溺れて、だれも読んでくれない」という状況は
発生しない。
これがゴールデンタイムに1,000エントリ/時間も投稿されるような「知恵袋状態」になってしまうと、
「面白い内容なのに、質問の海に溺れて、閲覧の機会を逸した」という質問が数多い。
つい先日クリミアが独立宣言を行い、さらにロシアが併合を決定しました。
ここはてなでも一連の流れを受けて様々な議論が巻き起こっていますが、本稿ではクリミアがウクライナから独立した件に絞って、国際法の観点から分析していきたいと思います。併合の是非については触れません。あくまでも、分離独立した件についてのみです。なお、筆者はこの分野に明るくないので、間違いがあれば遠慮なく指摘してください。
「旧ソ連時代以来ウクライナ共和国内の自治共和国として存在していたクリミアが2014年3月11日に行った独立宣言の是非について」
新たな国家が成立するためには、(i)領土(ii)住民(iii)実効的な政府(iv)外交能力の四つが必要であるとされています(この内(iv)は(iii)の一部として考えられることがよくあります)。とは言え、これらは絶対的なものではなく、第二次大戦後の非植民地化の過程において、実効的政府要件に関しては「自決権」の名の下で緩和されることがよくありました。「自決権」とは何かというのはまた難しい話なのですが、国際人権規約共通第一条は、すべての人民がその政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する権利と定義しています。これに関連して、1960年に「植民地独立付与宣言」が国連総会で採択されましたが、その中で、植民地は、植民地住民の意志によって独立することが可能であるとしており、植民地住民の自決権を否定する"国家"は、たとえ上記の四要件を充足していても、"国家"として認められないこともありうるのです。この文脈において自決権は、政治的独立・自治達成のための根拠としてとらえられているので「外的自決権」とも称されます。
外的があるなら内的もありそうな話なのですが、実際にあります。「内的自決権」とは、植民地住民ではなく、独立国家内部の人民の自決権です。ここで注意しておきたいのは、分離独立は、元の国家が存在しているという点において分裂と異なり、植民地支配からの脱却のための自決権行使ともまた違うということです。
さて、国連総会が1970年に採択した友好関係原則宣言の中の一部を、少々長いですが、見てみましょう。注目すべき箇所は3/4あたりからのくだりです。
国際連合憲章にうたわれた人民の同権及び自決の原則によって、すべての人民は、外部からの介入なしに、その政治的地位を自由に決定し、その経済的、社会的及び文化的発展を追求する権利を有する。いずれの国も憲章の規定に従ってこの権利を尊重する義務を負う。
いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章の規定に従って、人民の同権及び自決の原則の実現を促進し、また、
(b)当該人民の自由に表明した意思に妥当な考慮を払って、植民地主義を早急に終了させること、
を目的として、かつ、外国による征服、支配及び搾取への人民の服従は、この原則に違反し、また基本的人権を否認するものであり、したがって憲章に違反するものであることに留意して、この原則の実施に関して憲章により委託された責任を遂行することについての国際連合に援助を与える義務を負う。
いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章に従って人権及び基本的自由の普遍的尊重と遵守を促進する義務を負う。
主権独立国家の確立、独立国家との自由な連合若しくは統合、又は人民が自由に決定したその他の政治的地位の獲得は、当該人民による自決権の行使の諸形態を構成する。
いずれの国も、この原則の作成にあたって上に言及された人民から自決権並びに自由及び独立を奪ういかなる強制行動をも慎む義務を負う。かかる人民は、自決権行使の過程で、こうした強制行動に反対する行動をし、また抵抗をするにあたって、憲章の目的及び原則に従って援助を求めかつ受ける権利を有する。
植民地その他非自治地域は、憲章上、それを施政する国の領域とは別個のかつ異なった地位を有する。憲章に基づくこうした別個のかつ異なる地位は、植民地又は非自治地域の人民が、憲章とりわけその目的及び原則に従って自決権を行使するまで存続するものとする。
前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決の原則に従って行動し、それゆえ人種、信条又は皮膚の色による差別なくその領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家の領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するものと解釈してはならない。
いずれの国も、他のいかなる国又は領域の民族的統一及び領土保全の一部又は全部の分断を目的とするいかなる行為をも慎まなければならない。
この中でも、
前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決の原則に従って行動し、それゆえ人種、信条又は皮膚の色による差別なくその領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家の領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するものと解釈してはならない。
の部分は、実は独立国家による領土保全を、自決権主張に対して正当化するために書かれているところなのです。独立国家の人民にも外的自決権を認めようという考えもあることはあります。たとえばケベック分離事件において判示されたように、内的自決権を否定されている人民には、(i)当該実体が自決権行使主体である「人民」であり、(ii)「内的自決権」行使の否定が存在していれば、独立国家からの分離独立が正当化される可能性があります。しかしながら、この二要件の充足は難しい上に、上記の友好関係原則宣言の規定(実はほかに所属国家からの分離独立に関する権利に触れた文書はありません!)や国家実行(チベットやビアフラなど)を考慮したら、内的自決権は、実質的には、まだ国際法上の権利として明確に認められていないといえそうです。とは言え、禁止されている訳ではなく、事実として分離独立が発生する可能性は大いにあり、実際にバングラディシュや旧ソ連諸国などの例があります。
当然のことですが、独立国家から分離独立する際に制約は存在しています。
新国家が独立する際によく参照される国際法上の原則にウティ・ポシデティス・ユリス原則(principle de l'uti possidetis juris)があります。これはローマ法の法原則であるところの「汝の占有する状態で占有を続けよ」に由来するもので、国際法においては中南米諸国の独立において、植民地時代の行政区画の境界線を、独立後の国境とするために用いられました。一見すると明確に思える原則ですが、実際には形式上の行政区画とは異なる実効的支配が行われていることもあるので、なかなか厄介な問題もはらんでいます。とは言え、この点に関しては既にブルキナファソ・マリ国境紛争事件で、法的根拠が実効支配に優越するという形で決着が着きました。また、旧ユーゴスラヴィアを巡る問題では、この原則は独立国家にも適応されうるという見解が示され、さらに民族区分によって国境を画定することは許されないとの見解も出されました。ここに、一つの制約が出てくるわけです。
また、独立主権国家は自国の領域に関して領土保全原則によって守られています。この原則は、領土・領域の状態がそのまま維持されるというもので、植民地以外の国家の一部領域における独立は保障されないとされます。国際秩序の安定性の維持がここで出てくるわけです。
ただ、先述したケベック分離事件を踏まえたら、内的自決権の否定が存在していたら分離独立が正当化される可能性は存在しています。
ここまでつらつらと書いてきましたが、結局最後は政治の問題になります。分離独立が権利として認められていようが認められていまいが、国家承認によってすべての関係性が決定されてくるからです。分離独立が元となる国家の承認を得ていたのなら大きな問題になりませんが、そうでない場合は第三国による承認が政治問題に発展することは容易に想像がつくところと思われます。コソボがまさにそうでした。
国家承認には、第三国が承認して初めて国家として認められるとする創設的効果説と、国家の成立要件を充足さえすれば国家として認められるとする宣言的効果説の二種類の学説がありますが、現代においては後者が通説となっています。なので、たとえある国が新独立国を国家として認めていなくても、当該国家は国家として法的に存在していることに変わりはありません。あくまでも、国家実行としての国家承認は、既存の国家が新国家の成立を確認する一方的行為なのです。しかしながら、それでも国家実行上、国家承認は重要な役割を果たしていますし、国家としての要件を充足していないのに国家承認したら「尚早の承認」であるとして国際法違反になります。かつて日本も満州国を巡り、尚早の承認であるとみなされたことがあります。
やはり欧米の分が悪いかなと。というのも、ウクライナはクリミア自治共和国に対して内的自決権を否定するかのような行動をよく取ってきたからです。また、クリミア自治共和国という行政区画単位での独立を行いましたし、国家としての要件は十分に満たしているように見えます。なので、結局のところ国家承認が問題になってきます。よくコソボが引き合いに出されますが、あれは政治的理由によって国家承認がされる/されないの好例です。国連の暫定統治下にあったとはいえ、当時のコソボは国家の要件を充足していたと一般(欧米社会)には評価されています(したがって国家承認を行っても「尚早の承認」にはあたらないので国際法に則ってる)。今回のクリミアの分離独立もやはり同様の構図と言えるでしょう。理論的に考えたら今回のケースにおいてもクリミアの分離独立を認めるのはもっともな話ですが、国際社会がそれをどうとらえるかはご覧のとおりです。もっとも、ロシアが介入を行っているため、正当性の観点からまた別の問題が存在していることも事実です。また、その後の併合の動きを見ても、結果論ではありますが、果たして分離独立が正当なものだったかは疑問符がつくでしょう。が、あくまでも繰り返しになりますが、本稿は分離独立にのみ焦点をしぼっているので、これ以上は触れません。
ロシア軍事介入 日本流では“邦人救出”/自民・石破幹事長が擁護
石破幹事長記者会見(政府与党連絡会議後) | 幹事長記者会見 | 記者会見 | 自民党の活動 | 自由民主党
これは、私も政府ではないので、あるいは外務省ではないので、全て正確な情報を承知しているわけではありません。ですから、何か一般論、感想みたいなお話になって恐縮ですが、ロシアが国会において、全会一致で介入というものを支持した。大統領がそのように提案をし、それを支持したということは、ウクライナにおける自国民保護ということなのであって、それは日本流に言えば、邦人救出というお話ですから、仮に動乱、騒擾状態によって、自国の国民が危難に遭遇するようなことがあるとすれば、それを救出するためというのは、武力の行使とか、武力介入という言葉とは少しニュアンスを異にするのではないだろうかなという感じがいたしております。わが国が邦人保護のために自衛隊を派遣するということになっても、それはすなわち、武力行使とか武力介入というお話にはならないわけで、当然我々がそれを行う場合には、憲法によって、そのことが国際紛争を解決するための武力の行使であってはならないという制約がかかるわけです。それは何となく世界的に常識のお話です。ですから、武力介入の中身が一体何であるのか、それが国際法的にいかなる根拠を持って行うものであるのか、単なる自国民保護であるとすれば、そのようなお話にはなってこないわけです。ですから、平和的解決が望ましいというのは当たり前の話なのであって、仮に軍事力を伴うものがあったとしても、それがいかなる国際法的な根拠に伴うものであり、そしてそれが誤っても、国連と全く何の関係もない武力介入、武力行使ということにならないというのは、これは世の中の常識だと思いますが、そこをどのようにして、国際法的に我々として認識しているか。それは詳細な情報を持っている政府において、適切に対応するものであり、ロシアに対しては、そういうことの自制を呼びかけるというのは、仮にそういうことがあるとすれば、それは当然のことではないでしょうか。
ロシア側の介入の名目は、ウクライナにおける自国民保護ということであり、それは日本で言えば日本人救出という話であり、動乱・騒擾状態によって危難に遭遇した自国民がを救出するための行動ですから、武力の行使とか、武力介入と呼ばれるものではありません。
(中略)
仮に軍事力を伴うものがあったとしても、それは国際法的な根拠を伴うものであり、それが国連と全く何の関係もない武力介入・武力行使ということにはならないというのは、世の中の常識だと思います。
ロシア側の介入の名目は、ウクライナにおける自国民保護ということであり、それは日本で言えば日本人救出という話ですが、動乱・騒擾状態によって危難に遭遇した自国民を救出するための行動は、本来なら武力の行使とか、武力介入と呼ばれるものであってはいけません。
(中略)
仮に軍事力を伴うものがあったとしても、国際法的な根拠を伴うものでなければならず、誤っても国連と全く何の関係もない武力介入・武力行使になってはならないというのは、世の中の常識だと思います。
音声書き起こしだから仕方ないとは言え、論旨を読み取りづらい文章だ。
そもそもA級戦犯は何かって言うと
平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
つまり日中戦争、大東亜戦争肯定論者、パールハーバに関係する人間および当時日本に住んでいて戦争協力をした民間人がこれに該当する。実際に中国が主張している南京大虐殺(があったとして)の犯罪者はジェノサイドにあたるので
(ハ)人道ニ対スル罪 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。
のB級またはC級戦犯にあたる。韓国が主張すべきもこっちかな。
これでいうと、第二次世界大戦に従軍した兵士・銃後を守った民間人、指揮をした軍部及び政治家、扇動したマスコミすべてがA級戦犯に該当する。そのうち特に責任が重いとされるものに関しては裁判の後死刑が執行された。死刑執行されたひとを現在ではA級戦犯というが、実際には当時生きていた日本人ほぼ全員がA級戦犯である、というむちゃくちゃな罪状である。
処刑されたA級戦犯の合祀が妥当だったかどうかはとりあえずおいておくとしても、平たく言えば第二次世界大戦の戦死者はすべてそうなので、1976年の合祀以降に中韓が反対するのはお門違い。するなら最初っからすべき。最初しなかったんだから今するのもおかしい。
なお処刑されたB級C級戦犯に関しては靖国に合祀されているが、これは騒ぎになるよりもずっと前からである。
今回の米国の批判は、靖国参拝自体を問題にしているわけではなく「中国を刺激するな」である。彼らは戦争したくないし、人を出したくない(南スーダンとかシリアとかがあってそれどころではないため。国内も問題が山積しているし金もない)。EUも同様で、論調としては「中韓がうるさいから変なことするな」と言っているだけである。彼らは下手につつくと19世紀の植民地支配のことが出てくる可能性があるため、下手なことは言えない。そしてEUも相変わらず経済的には厳しい状況なので、戦争が起こるとか言われたら困る。しかも日本は自力で戦争できないので、紛争がおこれば多国籍軍を派遣することになるかもしれず、すごくいやがっている、だけ。
日本としては、韓国が南スーダン弾薬譲渡の件で狂ってる(韓国内が崩壊しそうで、北朝鮮がそれに乗じて攻めてくる可能性はある)というのを念頭においているのかどうかはわからないが、
とりあえず中国は数日前に公船が尖閣周辺領海を侵犯しているので、それの抗議ではないか?まぁそんな事態なので余計に米はおいやめろといっているわけだが。
時期的にはちょっとまずかったと思う。
先日、江沢民に対して逮捕状がだされた件(http://anond.hatelabo.jp/20131120204514)について書いた増田です。
つい先日中国がADIZを設定したことで世の中は大盛り上がりのようです。ここはてなでも極東ブログさんが
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2013/11/post-46f6.html
こんな記事を書いたり、scopedogさんが
という記事を書いたりとそこそこに盛り上がっていたと思います。ただ、このお二方は残念ながら国際法の観点から書いておらず、どうにも政治的態度の表明に終始している感が否めません。なので、本稿では国際法、国家実行の観点からADIZ及び空の自由に関して記述していきたいと思います。
まずは領空主権を巡る国際法についてさらっとおさらいしおきましょう。
ライト兄弟による飛行機の実験、ブレリオによるドーバー海峡横断などは言うまでもないでしょうが、飛行機の歴史は比較的最近のものです。そのため、かつては原則的空域自由説や、無害飛行権を認める条件付空域主権説が主流でした。ところが、ここで第一次大戦が発生してしまったのです。この大戦では近代兵器が初めて大規模に使われましたが、飛行機もまたその例外ではありませんでした。なので、空域主権説をとる国が増加しました。
第一次大戦後に結ばれた1919年のパリ国際航空条約、そしてそれに続く1944年のシカゴ航空条約を読めばその変化がはっきりとわかります。こうして領空においては国家の主権が完全に及ぶことになったのです。ところで、領空とは国境もしくは領海の外側の限界までですが、裏を返せば、それよりも先、つまり公海や排他的経済水域(EEZ)の上空では飛行の自由が認められています。このことは国連海洋法条約でも明示されています。
以上を見れば分かるように、許可なしに他国の領空を飛行するときは領空侵犯と見なされるため、実生活では大変な不便を強いられることはすぐに分かりますね。そこで、領域国の着陸要求や航空路の指定等にしたがうことを条件として、不定期航空の民間航空機に限って他国の領空を飛行し、同時に運輸以外の目的における着陸の権利を認めました。当然ながら、国の飛行機には認められません。
なら、定期国際航空業務に就く民間機はどうなるのかというと、こっちは特別の許可を必要としています。なので、定期国際航空運送は、二国間の特別協定を通して行われています。現在ではアメリカによるオープン・スカイ政策に倣った協定も多く結ばれるようになっています。これは文字通りいちいち政府の許可をとらなくても民間は自由に航路を変更できるというものです(もちろん例外はありますが)。
最後になりましたが、外国の飛行機が違法に領空に侵入してきた場合、どんなことが起きるでしょうか。
当たり前ですが、民間機の場合だと侵犯状況の如何に関わらず、撃墜することは不可だとされています。旧ソ連による大韓航空機撃墜事件後に改正されたシカゴ条約でも、武器使用を認めてはいるものの武力行使は禁止しています。
ただ、9.11以降この流れはやや変化し始めており、例えば大規模テロ攻撃に対しては例外的措置をとれるとする見解が出始めていますし、ADIZのような新たな問題も出てきています。
実は先述したシカゴ条約は主に民間機に対するもので、軍用機を規律する国際法はないのです。1982年の国連海洋法条約でEEZが設定されたこともより一層事態をややこしくしました。ブラジルを始めとした一部の沿岸国がEEZにおける軍事活動を許可制にしようという動きがあったのですが、そのときにEEZの上空においても領空と同じ主権を認めるように求めたのです。この提案は国際民間航空機関の法委員会によって否定されましたが、この考えは心の隅に入れておいたら、中国による防空識別圏の設定と中国当局の考えに対する理解をより深めることができます。
また、廃棄物投棄に係わる海洋汚染防止条約(通称"ロンドン条約")も領空を超えて空域を規律しようとする考えに対して、重要な位置を占めています。この条約は上空から海洋に廃棄物を投棄することを禁止していますが、国の飛行機は例外としているのです。さらには、管轄権を行使できる海洋においてのみ適用されるとしているので、EEZの上空はここに含まれない訳です。
そこでここから先は各国の国家実行を眺めていく必要がある訳ですね。そこで、まずはオーストラリア空軍のハンドブック(http://airpower.airforce.gov.au/Publications/List/36/RAAF-Doctrine.aspx)を見てみましょう。ガイドブックによると、
Military and civil aircraft are free to operate in international airspace without interference.
としており、ここでいうinternational airspaceとはEEZの上空を含まれるとしています。アメリカのレーガン大統領が1983年にアメリカのEEZを設定したときも、EEZ上空ではあらゆる国は公海上の飛行と同じ自由を享有すると宣言しています。同様の宣言あるいは解釈は、イタリア、イギリス、オランダ、ドイツなどが行っています。一方で、ブラジルのように、EEZにおける軍事活動を規制できるとする国内法を有している国家も存在していますが、9カ国のみ(バングラディシュ、ミャンマー、中国、インド、イラン、マレーシア、北朝鮮、パキスタン、ウルグアイ)と少数です。そういったことを示唆しているのが5カ国、その他もろもろの主張をしている国を合わせると20カ国弱がEEZ上空における権利を主張しています。ここ、重要です。こういった考えが少数派であっても存在することは押さえておきましょう。
以上を踏まえると、EEZ上空を規律できるかどうかは怪しく思えるかもしれません。なら、EEZ上空の自由を推進しているアメリカですら設定しているADIZとは一体何なのでしょうか。
ADIZ自体は冷戦期から存在しており、現在でもノルウェーやイギリスは維持しています。
さて、アメリカは冷戦期、1950年の朝鮮戦争に端を発する旧ソ連との緊張関係から全部で5つのADIZを設定していましたが、アメリカの連邦規則集(Code of Federal Regulations)がどのようにADIZを定義してるか見てみましょう。
Air defense identification zone (ADIZ) means an area of airspace over land or water in which the ready identification, location, and control of all aircraft (except for Department of Defense and law enforcement aircraft) is required in the interest of national security.
(a) A person who operates a civil aircraft into an ADIZ must have a functioning two-way radio, and the pilot must maintain a continuous listening watch on the appropriate aeronautical facility's frequency.
(b) No person may operate an aircraft into, within, or whose departure point is within an ADIZ unless—
(1) The person files a DVFR flight plan containing the time and point of ADIZ penetration, and
(2) The aircraft departs within five minutes of the estimated departure time contained in the flight plan.
(c) If the pilot operating an aircraft under DVFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot may proceed, in accordance with original DVFR flight plan, or land as soon as practicable. The pilot must report the radio failure to an appropriate aeronautical facility as soon as possible.
(d) If a pilot operating an aircraft under IFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot must proceed in accordance with § 91.185 of this chapter.
ここでDVFRとはDefense Visual Flight Rulesのことで、この文脈においてはADIZを飛ぶときに提出しないといけない飛行計画のことですが、通常のVFRと中身は同じで単に何かあったら軍に連絡したりADIZの中では相互無線が必須なだけで、どうせ必要となるものです。
まあADIZとは、ざっくり言えば例外を除いて全ての飛行機に対して諸々の情報を安全保障上の観点から問い合わせがあったらすぐに答えないといけない空域のことですね。この文面を見る限りでは、国による飛行機はどうも明確に除外していないようですが、国家実行そのものは軍用機であっても、アメリカの領空に入る予定のものを除けば、自由に飛行させています。実際に、アメリカがアラスカ方面に設定したADIZで、ロシアによる軍事訓練が行われたときも、監視をするのみで抗議もせずに放置していました。つまり、ADIZというのはその名前に反して意外と緩いものだということが分かります。別にADIZを設定したからといってどうこうなる訳ではありませんし、設定国がどうこうできるわけでもありません。これは他のADIZを設定している多くの国についても同様です。(ただ、ロシアはやや例外に入るかな?)
とまあおおざっぱに書いてきましたが、実は、中国によるADIZ設定は本質的な問題ではありません。上でも述べましたが、EEZ上空における主権のあり方の認識がそもそも違うのです。今回ADIZの設定で大騒ぎになっていますが、事の本質は、EEZをどう捉えるかというものなのです。EEZは天然資源の保護のために設定された区域ですが、この区域において主権と同様の権利を行使できるかどうかが問題となるのです。中国による失策との声がありますが、それは中国の国際法に対する態度を無視したものです。この辺は、中国の国際法学会の動向も踏まえて書けたら面白いのですが、本稿はそこまで立ち入りません。
何分この分野は専門外なので、何か間違いがあれば遠慮なくご指摘お願いします。
そもそも今回の問題を考えるためには免責特権について知る必要があります。
免責特権とは、特権免除あるいは不逮捕特権とも称され、読んで字の如く逮捕されることのない特権のことです。大使といった外交官も、この特権のおかげで逮捕されることがないことはよくテレビでも取り上げられていることです。ただ、外交官の本国がその特権を放棄したら、とたんに逮捕されることになります。実際に、グルジアの大使がアメリカで酒酔いひき逃げ事故を起こしたとき、グルジア本国が特権を放棄した結果、アメリカ当局がその外交官を逮捕した事例(Gueorgui Makharadze事件)があります。また、刑事に関しては絶対的に免除される一方、民事に関しては、例えば相続や商業活動といった私的行為を巡る事件については裁判を受ける可能性があります。
さて、次は1999年にあった、政府トップの刑事裁判権について大きな一石を投じるピノチェト事件について触れましょう。
この事件の概要を三行でまとめると、
・ピノチェトは大統領時代に反対派に対して拷問などの弾圧を行っていた
・辞任後にロンドンで療養中のところスペインの国際逮捕状に基づきイギリス警察が逮捕
・チリ政府はピノチェトの免責特権の侵害であるとイギリス政府に抗議しイギリス貴族院が審理することに
この事件でのポイントは、"元"国家元首に対しても特権が認められるかどうかでした。そこを、イギリス貴族院が、在職中は「絶対的な人的免除」を享有し、利殖後は「事項的免除」を享有するとしました。この事項的免除というのは「公的な行為」以外の行為に関しては免除されないというものです。
で、ここからが肝となりますが、イギリス貴族院は拷問といった強行規範(絶対に破ってはいけないルールのこと。例えば奴隷制だとか拷問だとか。)に違反するばかりか条約でも禁止されてる行為は公的任務に当たらないとしたわけです。実はチリは拷問禁止条約を批准しており、その条約の趣旨に反する免除は黙示的に撤回しているというのです。だからピノチェトの免除は認められず、イギリス警察による逮捕・引渡しは合法であるとしたのです。
ここまで書くと江沢民の訴追は可能なように見えますが、そう簡単なお話ではないんです。
実は2002年にアメリカで、中国国内の法輪功に対する弾圧を巡って江沢民を訴追する動きがありました。アメリカ国務省が元首免除に基づいてその訴訟は止めろと言った後に、江沢民はトップの座から降りたので、訴追できるのではないかとしたのです。しかしながら、第七巡回区控訴裁判所での判決で、辞任後も免除は存在する上に、強行規範違反に関連する訴追であっても免除は享有されるとしたのです。他にも、2000年にはジンバブエのムガベ大統領が訴追から免除される事例もありました。ヨーロッパに目を向けても、フランスはカダフィ事件においてカダフィ大佐の免除を認めました。
分かりません。本当に分かりません。ただ、以上を見ていたら分かるように、国内裁判所が外国の国家元首をたとえ"元"であろうとも、裁こうとすることはかなり難しいことなんです。この辺はもっと詳しく学説だとか各国の政治事情だとかを絡めて話したらもっと面白くなりますが、とりあえず、国際法に絞って書いてみました。何か間違いがあれば遠慮なくご指摘ください。
普段は大河ドラマや連続テレビ小説しか見ていないような部長の口からt.A.T.u.の発音が飛び出した。
「スニッカーズ発表会でさ、内田裕也が『北方領土返還ヨロシク!』っていったんだよ。
そしたら、t.A.T.u.のおねいさんの一人はさ、『絶対返しません』
僕の信条である「ロック」を部長のどうでもいい世間話に使われてしまった。
そのとき、部長から「ロック」を返してもらいたいがために過剰に反応してしまった。
「そんなこというもんじゃないですよ」
「ロックでいいんじゃね」
「そもそも北方領土は、4島だけでなく、樺太や千島列島まで日本の領土だったのです。宣戦布告もせずにソビエトが終戦のどさくさに攻めてきた。国際法上いんちきですよ。今でも根室の登記役場に行くと国後や択捉での土地の所有者の登記を見ることができます。さらに墓地が島に残っている人もいる。バラエティ番組の笑い話じゃすまない話ではないですか」
「ロックでいいんじゃね」
僕の専売特許の「ロック」は部長に侵略され、占有されてしまった。
部長はそれからしばらくの間、「ロックだねぇ」が口癖になったが、しばらくして飽きてしまったのか「ロック」を口にしなくなった。
それと入れ替えに僕の「ロック」は返還された。
ICRCの声明が完全に正論だったでござるとかいう記事が上がってたのでその声明とやらを読んでみたけど、内容は毎度おなじみ「教育的に正しいゲームを作りましょう」式のアグネスターリニズムで、でもブコメ見たら「素晴らしい言い方」だの「前向きな提案」だの寝呆けたこと言ってる奴がゴロゴロいて暗澹たる気分になった。
こんなもん完全に「教育的に正しいゲーム」論じゃねえか。主張の拠り所(国際法)の妥当性とか、改善案の内容(ゲーム内でのペナルティ)の是非とか、そういうのは一切関係ないんだよ。「教育的に正しい表現」という発想がそもそも論外なんだよ。こんな簡単な理屈がどうしてわかんないのかなあ。
⇒敵性戦闘員は捕虜ではなくウォーターボーディングは拷問ではないので合法
⇒あれは犬だったので合法
338 :ソーゾー君:2013/10/21(月) 21:39:32 ID:zybAei06
では聞こうか?
「何の為に地下、海底で数百回も核実験をしたのかね?
既に原子力発電所を建てて稼働しているのにだよ?w」
米露条約に明記してあるだろ?
↑こんなもんうちのきなこ餅(ハムスター♀一歳8ヶ月)も知ってるぜ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
338 :ソーゾー君:2013/10/21(月) 21:39:32 ID:zybAei06
では聞こうか?
「何の為に地下、海底で数百回も核実験をしたのかね?
既に原子力発電所を建てて稼働しているのにだよ?w」
米露条約に明記してあるだろ?
↑こんなもんうちのきなこ餅(ハムスター♀一歳8ヶ月)も知ってるぜ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
332 :ソーゾー君:2013/10/21(月) 12:27:19 ID:zybAei06
台風起こして伊豆では爆弾仕掛けて災害を起こすし・・やりたい放題・・
台風が来る度に福島原発は汚水駄々漏れ・・オリンピック委員会の委員長は責任持てよ?
台風起こして騒ぎ起こして放射能や汚水を拡散して薄めてるんだぜ?
日本全土の放射線量は計らないよ?福島原発付近の海や土壌を計測するだけ・・
国連の国際法に「気象兵器の使用を禁止する項目がある。」この国際法は約60年ほど前に作られた法律だ。
米露の条約にも「気象兵器を用いての攻撃は禁止」と言う条約がある。
その為に人工的に雨を降らせる装置があり普通に雨を降らせることができる。
工作員はWW2以降一切技術が進歩していないと必死に嘘を吐き散らかしている。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
ここからは海運系船乗りがどんな日常生活を送っているか紹介しよう。
その1はこちら
http://anond.hatelabo.jp/20130925025344
船乗りは当然毎日自宅へ帰れるわけはない。まとめて働いて、まとめて休むという形で生活を送ってる。
その比率は年間の2/3働いて、1/3休むという形になっており、3ヶ月間連続で乗船して1ヶ月間休暇をもらうスパンの会社が多い。
ただここで勘違いしてはならないのは3ヶ月乗船していると言っても絶対に上陸はしないわけではなく、港に入れば地に足を付けることもある。
たいてい1ヶ月に1度くらいは運行予定が無い日があり、そのタイミングで借りバース(岸壁のこと)して交代で上陸し遊びに行くのだ。
まあそれでも例えば北米まで約10日はかかるので、その間はずっと海の上ではある。
乗船中は甲板部へ所属しているか?機関部へ所属しているか?で仕事の内容が当然違う。
甲板部と機関部の双方へ所属したことのある筆者の感覚では、荷役などで極端に忙しい事のある甲板部、いつも同じくらいの忙しさである機関部という違いがある。
当然、不意に予測してない業務が発生することもある(機械故障とか)から何処が一番楽ってことはない。
集中して忙しい方が良いのか、万遍なく忙しい方が良いのかという好みの差だ。
甲板部は航海士系の部署だ。
船乗りとしてイメージされやすいのがこちらで、航海術を駆使し実際に船舶を操縦して目的地まで予定通りに荷物や旅客を運ぶ。
現代の船舶の多くの船体素材は鉄鋼かFRPである。FRPは漁船で採用されることが多い。
海運に使う船舶はたいてい鉄鋼であり、塩水に使っている状態なので錆びにくい対策が取られているとは言え、船体は時間が経つに連れて錆びていく。
そこで甲板部は「錆打ち」という作業を行う。
錆という物は化学変化によって錆びていない部分へ伝播する。
その伝播を抑えるために錆びてしまった部分を機械ヤスリ(ハンドグラインダーなど)を使って削り取るのだ。
削り取った部分は錆止めを塗り、いわゆる「船体色」ペンキを塗って錆が進行しないようにする。
「あんな大きな船の全体をやるの?」という疑問はあるだろうが、その通りである。
正確には海中へ沈んでいる部分(喫水線より下)は物理的に作業ができないので喫水線より上を錆打ちする。
「高いところとか足場がないところはどうするの?」という疑問にも答えよう。
「ジャコブスラダー」という空中ブランコみたいなものを使って作業をする。詳細はググってくれ。
船舶は安全運航するために様々な法定書類や会社が求める書類がある。
甲板部に所属する者の作業スケジュールなども考えたりもするので肉体労働っぽい船乗りにも頭脳労働があるのだ。
と言うよりも現代の船舶は頭脳労働の比率が船舶の高性能化によって増えて行っている。
肉体労働の部分は決して無くならないだろうが比率は減少傾向にある。
現代はだいたい頭脳労働が70%、肉体労働が30%と思えば良い(船の操縦は肉体労働じゃなく頭脳労働である)。
荷物は積めば終わりというわけでもなく、積んでいるものによって航海中も様々な作業が発生する。
例えば普通のコンテナならばしっかり固定されているか?を確認したり、冷凍コンテナなら更に温度管理をしなければならない。
オイルタンカーであれば積む油種の違いによって「タンク洗い」という作業が発生する。
例えばいわゆる「重油」であっても「A重油」「B重油」「C重油」と3種類ある。
重油というカテゴリーではA重油が一番キレイでC重油が一番汚い。
C重油が入っていたタンクへA重油を入れるとA重油が汚れてしまい価値が下がる。
そこでC重油を揚げ荷役した後にタンクを掃除してA重油を積み荷役するのだ。
甲板部の仕事はこれだけでは無いが、最後に階級を記しておこう。
上から並べるとこうだ。
経験量や知識量が豊富なのは当然として人格的にもよく出来た人がかなり多い(人格に問題ある人が居ないわけじゃない)。
船では出世するほど仕事量が減る傾向にあるのだが、出世するほど責任が物凄く重くなる。
どれくらいの責任かと言えば船舶自体が億円単位の物だし、一度に荷物を多く運べるため荷物も億円単位。その責任を持っている。
実は警察権も持っており、合理的な理由があれば乗組員を逮捕拘束監禁しても良い事になってる。
更に船長は裁判権も持っている。船内で起きた揉め事に対して合理的な理由があれば采配を下し強制させることが可能。
もっと言えば立法権もある。合理的な理由があれば必要に応じて(既存の法律の範囲内で)新たなルールを追加できる。
何故こんな船長独裁とも言える制度になっているかといえば船舶は閉鎖的環境だからだ。
最高権力者を2人にすると派閥が出来てしまい争いのもととなる。なので船長の権力は絶大なのだ。
航海士はそれ以下の直属の上司という考えで間違いない。
船舶には「職員」と「部員」という職種に分かれており、部員が普通の社員ならば職員はいわばキャリア社員だ。
当然、会社や船舶の規模によって人員の数が変わるので例えば三等航海士という階級が無い会社もあるので注意が必要だ。
現代の船はオートメーション化も進み、それだけシステムとしては複雑化をしている。
過去の時代のように航海士だけ居れば船舶を運航できるということは現代の船舶ではあり得ない。
そこで活躍するのが船舶の機械を専門に学んだ機関部人員である。
シリンダー経が100cmを超えるものも珍しくなく馬力も数万と一般的な感覚で言うと超大型のものがほとんである。主機だけで2階建てアパートくらいのものも存在。
当然、非常に熱を放出し室温は40℃を超える。騒音も大きいため機関士たちは耳栓などをして整備作業をする。耳栓がないと難聴になってしまう。
燃料は始動時にA重油を使い、安定したらC重油へ切り替えるタイプがほとんど。
始動は自動車で言うセル方式であり、セルモーターではなく圧縮空気を送り込んでピストンを回転させて始動する。
セルというと勘違いされやすいがディーゼルエンジンが大部分を占めていて毎周点火プラグで着火するわけではない(ディーゼルエンジンは圧縮によって発生する熱で燃料へ着火する。詳細はググれ)。
少数ながらタービンエンジンも存在し、こちらはボイラーから発生させた蒸気でタービンを回転させプロペラを連動させるというものだ。
主流のディーゼルエンジンと比べて構造は複雑化するが船舶の速度が出やすいという利点はある。
高速船や軍艦などで採用されている事例が多い。
電力を失った船舶を「デッドシップ」というくらいで電力を失った船舶は死んだ船扱いされる。
各機器は電力によって制御されているので電力消失すると全く動かなくなってしまうのだ。
補機の大きさはこれまた一般的な感覚の「エンジン」と見るとこれまた超大型であり、普通自動車一台分はある。
船舶の規模が大きくなれば発電機も大きくなり、トラックサイズになったり、コンテナサイズにもなったりする。
まだまだこれ以外にもあり機関部はこの全てを運用整備修理する。
機関部もまた事務的業務が結構あり、法定書類や燃料の管理、整備日程、各種データ計測(故障早期発見のため)など多彩だ。
書類作成や各種データ管理にパソコンを使ったりもするため船乗りは以外なほどに事務能力が高かったりする(筆者は就職してからExcelマクロを組めるようになった)。
甲板部であれば変わりゆく天候や他の船舶の位置、揺れる船の中で小難しい運航を考える。
機関部は高温という過酷な環境の中で、科学と経験から故障原因などを探ったりする。
「ガハハハ!」と脳筋的に笑ってるイメージは本当にイメージであり、実際は文武両道なスキルを求められるのが船乗りという職業である。
もちろんトップは機関長であり、職員は機関士、それ以下が部員だ。三等機関士が無い会社もある。
各人員は担当の機器が配分され、何も問題が起きない場合は損担当機器を整備する事が多い(故障などがあれば皆で修理する)。
就職した直ぐの段階ではあまり複雑ではないオイルストレーナー辺りが配分され、徐々に管理が難しい機器を与えられる。
一般人にはわからない感覚だが人員によって機器の好き嫌い、得手不得手があったりもするので機関長はそれに合わせて配分する(プログラマの感覚で言うOSの違い、言語の好き嫌いみたいなものか)。
「原因がわからん。V型の空気圧縮機なら増田が詳しかったな。休暇中で悪いが電話するか」と稀に休暇中の得意な人員へ電話することもある。
最近ではメールで画像が送られてきたりもするのでIT化が何気に進んでる。
機関部の最高権力者は機関長であるが、船舶という閉鎖環境と考えるのならば船長のほうが機関長より法律では上の立場になっている。
ただし現場では殆どの場合、船長と機関長は同位であり、甲板部のことは船長が最終判断し、機関部のことは機関長が最終判断をする。
事実上、同位の二人は方針の違いによって口論することもあるので下の者は気が気でない。
船長としては、運行スケジュールに遅れが発生すると会社の信用に関わるためスピードを上げたい。
機関長としては、機器へ過剰な負担を与えると主機故障などで運航自体が止まってしまうので過剰な負担は避けたい。
双方の意見とも正しいためどっちの味方へ付くこともできず板挟みである。
たいていは機関長のほうが「アンタは最高権力者だから」と折れる場合が多いが、どうしても解決しない場合は会社へ意見を仰ぐ。
「最初から会社に意見を仰げよ」と思うかもしれないが会社はよく無茶ぶりをしてきて船長機関長から怒られることも多く、簡単には会社へ相談しないのだ。
「俺は一回会社に南側の低気圧が不安だって言ったぞ今更突っ込めったって行けるかアホウ」「クソみてえな部品使わせやがってコストダウンって言えば良いと思ってやがる」
こういう愚痴を下の者は酒の席で延々と聞かされるわけである。
消火など緊急想定訓練など法律で定められているやらなければならない訓練がある。
船舶が事故を起こすと人命的にも経済的にも大きな被害が出ることが多い。
そこで国連は加盟国へ緊急時の訓練を定め、日本国法でも国際法に則り定期的な緊急時の訓練が定められている。
現場としても比較的熱心にこういう訓練は行うが、運航スケジュールの兼ね合いで簡易的に行う場合もある(それでも最低限はする死にたくないし)。
むしろ海難を起こす船舶は会社側がこういった法定訓練が出来ないほどの過密スケジュールを組んでる場合が多く、会社の体制に問題があると現場は思う。
昔の船舶はそうじゃなかったが現代の船では乗組員の殆どへ個室があてがわれる。
「ボンク」と呼ばれるベットに、書類作成などで使える簡易的な机が配備されることが多い。
TVもある。当然地デジ視聴は不可能なので衛星放送を楽しむ。番組は周回遅れになるが無いよりマシである。
パラボラアンテナは自動追尾方式であり、船舶がどんな方向を向いてても受信できるが荒天時など揺れが大きいと画面にノイズが走りまともに視聴できなくなる。
太っ腹な会社ではスカパー!の基本パックを契約してくれていて有料チャンネルも観れる。ちなみに何故か筆者の会社はAT-Xも観れる。
3ヶ月間もの間、さすがに風呂へはいらないのは日本人としてキツイ。船舶には風呂もある。
浴室はたいてい大浴場でありぱっと見は銭湯と変わらない。
船舶によって浴槽の水の種類が2種類あり、普通の真水を温めたものと、最近は少なくなったが海水を温めたものである。
船舶では真水が貴重であり、昔の船舶は造水機を持っていなかったり、持っていても造水性能が低かったりして浴槽に使うのは勿体なかったのだ。
浴槽の水が海水でもシャワーの水は真水なので、身体が海水だらけになっても大丈夫である。
船舶によっては船長や機関長の居室に専用の浴室があるものも存在する。羨ましい・・・。
最近では温水便座化してることも珍しくなく快適に「いたす」ことが可能だ。
娯楽室がある船舶も珍しくない。娯楽室が畳である場合も結構ある。
将棋や麻雀、トランプなどのゲーム、大型テレビでの映画鑑賞などを楽しめる。
たいていは上級職員の昼寝の場と化しているので下っ端は将棋や麻雀のカモ、酒の相手とされる時以外は近寄らない(入ったらダメなわけではなく下っ端なので忙しくそんな暇がない)。
ごはんを食べるところ。現代の船舶には司厨人員(調理師)が乗っているのでおいしいごはんが食べられる。
ベテラン司厨になると転びそうになるくらいの荒天時でも何故かスープなど汁物が出てくることがある。どうやって調理しているかは不明。
職人芸は純粋にすごいと思うが、荒天時に汁物を出されると非常に飲みにくいので、出来るのならば控えて欲しいけれども乗組員はそれを口に出してはいけないという暗黙の了解がある。
船内設備では無いが、一般的に知られていない文化として紹介する。
つまり海のコンビニエンスストアであり、食料品からお菓子、新聞雑誌、衣類、事務機器、医療品、オーディオ家電、AVエロ本まで何かと色々揃う船乗りにとって便利な存在。
意外と結構融通が聞く存在であり「次までに○○用意しといて」と伝えておくと用意してくれてたりする。
通話料が非常に高く、過去の船乗りはこの衛星電話で散財していた。
どれくらい高いかといえば時間帯で変動はするが平均約1秒/1円である。テレホンカードの度数が面白いくらいに減っていく様を見ることが出来る。
ただ近年は公衆電話を備えている船舶が激減しているため若い船乗りはこのことを知らない。
まだまだ希少な設備ではあるがインターネット環境を備えている船舶もある。
海洋ブロードバンドという人工衛星を経由したサービスであり、上り64kbps/下り3Mbpsでインターネットが使える。
月額が60,000円(定額)もする上に設備設置費用も高額なので積極的な普及には至っていない。
筆者の会社では船内WLAN化しており船内に居れば何処でもネットが使えるが、これも衛星放送と同様にあまり船が揺れるとネットの接続が切れたりする。
船舶は24時間動いているため交替制である。
「0-4時(ゼロヨンワッチ)」「4-8時(ヨンパーワッチ)」「8-12時(パーゼロワッチ)」と3交替制で一度の労働時間は4時間働き、8時間休憩と繰り返す。
パーゼロワッチは特に人間らしい時間帯で働けるので「殿様ワッチ」とも呼ばれたりする。実際に船長機関長がここへ入ってる場合が多い。
船舶が海難を起こす時間帯は統計として日出日没時が多く、経験を多く積んだ一等職員や部員長がヨンパーワッチへ入る場合が多く、新人も難しい時間帯で経験を積ませるためここが多い。
その間であるゼロヨンワッチは中間管理職が入ることが多く、初めてその時間帯の責任者になることも多いため結構いつもドキドキしている(上司からは気楽にな何かあったら呼べば良いとは言われるけれども)。
先程から出る「ワッチ」という言葉は「Watch」のカタカナ英語だ。つまり見る監視するという意味で見張り番ってことだ。
その3へ続く
ちなみに自民党の作ったQ&Aでも9条1項の変更の意味をちゃんと解説してある
現状の文言だと集団的自衛権までも禁じてると解釈出来るからそこをちゃんと直したってことね。
それと、自民案の9条1項では武力による「制裁」は合憲としたところ。
なのに安倍ちゃんによると「変えてない」だそうで…
Q7「日本国憲法改正草案」では、9 条 1 項の戦争の放棄についてどのように考えているのですか?
どのように考えているのですか?
現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案
して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべ
きである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである
平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手
段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形
としました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違
法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行っ
た整理です。
このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。
新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」
とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」
が行われるのは、
の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際
紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的の
場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)
338 ソーゾー君 [] 2013/05/24(金) 00:16:30 ID:N95HvIRw Be:
新規ROMに偽りの勝利宣言か?地震のメカニズムも説明できないキチガイがなにを言ってる?
お前は「マスコミ=御用学者=地震学者は人工地震は有り得ないと言ってた!」と発狂してるだけだろ?
経済学を学んだ経済学者が経済を知らないのと同じ仕組みだな・・
俺はハープ説を唱える両立て工作員も自然地震信者のお前も出来ない事をやったぜ?
「自然地震と人工誘発地震のメカニズムを詳しく説明しているぜ?」
「仕掛け方も詳しく説明してるぜ?」
俺は誘発地震と言ってるんだぜ?
こんなもん世界の常識で「国連が決めた国際法で使用禁止と明記されてるぜ?」
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1342710330/
https://twitter.com/toshio_tamogami/status/338042384719958017
パククネは口を開けば「歴史認識」と所かまわずわめくが、李承晩が勝手に線を引いて竹島を強奪したのは韓国。竹島周辺海域で日本漁船を328隻も拿捕し44人も殺した歴史を忘れたのか。さらに遡れば、元寇では対馬の住民を虐殺したではないか。千年たっても忘れないとはどっちの台詞かと言いたい。
残念ながらおつむの弱いこの人だから仕方がないが、いつも人気があって日本のレベルを下げている。
前提として
・李承晩ラインは韓国が当時勝手にひいたもので日本が無条件に「当時」(ここはちょっとだけ後で重要)から受け入れて当然のものではない
・李承晩ラインをめぐってでた当時の日本側の被害者の件について日本が泣き寝入りをして当然ということはない
しかし、上記 田母神ツイートは「ダメ」なのだ。この程度のことを韓国側が言ってたら2chで袋叩きのクラスである。
1)死傷者を勝手に全部死者にするな >これは調べれば簡単にわかります。水増しやめろ恥だ
2)李承晩ラインをめぐる拿捕の大半は「竹島近海」などではない。「済州島」周辺である。過去の被害の資料を持ち出すなら海域をちゃんと調べること。
もちろん、2)で日本の被害をちゃらにさせる必要などない。が、あの海域は「当時はまだ今と経済水域の国際合意が異なるのでチャラにする必要はないが、今となってはあそこに線があるのは異常でも何でもない「済州島」近海」でしかないことに注意。
これが現代で相手国が韓国じゃなけりゃ「危険を承知で近づいた漁民の自己責任」といわれかねないレベル(この文の冒頭の限定条件を読み落とさないこと)
まぁ、で李承晩ラインを日本が無条件に認めてやる義理などないが、「韓国という国が愚か」という前にその時期韓国がどういう状況にあったかぐらいはみてやった方がいい。「朝鮮戦争中」。まぁゆえに国際法的には先方にはむしろ不利の上塗りじゃねぇかっていう話にもなりかねないが、海産資源を主張しとかないといろいろやっかいになって先方の国益守れねぇぞって動いても(こちらとして承認などしないが)心情的には馬鹿とは私は思わないけどね(国境画定や米軍との関係と竹島をこの時期、というのが無関係とは言わないけど、その点については同情するかといわれるとまたそれはいろいろ前提が違うから心情的に馬鹿と思わないと明言するのから竹島近海は外しておく)。
まぁおつむよわよわ田母神さんは、当時の日本海での二国間の資源問題がどこにあったかなどまったくご興味がないということもよくわかります。
https://twitter.com/kankimura/status/237560562895159297
Kan Kimura
序でに書けば、日本のネット上でも同じ間違いがなされていて、「李承晩ラインに伴う被害」が「竹島/独島紛争に伴う被害」とごちゃごちゃに認識されている。繰り返しだけど、李承晩ラインに伴う日本漁船拿捕の大半は、竹島/独島から遠く離れた済州島近海のもの。