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2018-10-16

scopedog先生小野寺大臣の逃げっぷりが面白いと言ってたやりとり

http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2018/09/28a.html

Q:韓国が来月に予定している国際観艦式について、各参加国に対して、国旗太極旗のみの掲揚を求めるという通知を出しているということですが、防衛省自衛隊としてこの通知を受け取っているかどうかをお聞かせください。

A:防衛省としては、本年10月11日に韓国において実施される国際観艦式に、海上自衛隊護衛艦派遣する予定であります。御指摘のありました通知に関しては、相手国の関係もあり、お答えは差し控えさせていただきますが、自衛艦旗の掲揚については、自衛隊法等の国内法令において義務付けられております。また、自衛艦旗国連海洋法条約上、国の軍隊所属する船舶国籍を示す外部標識に該当するものであります防衛省としては、今般の国際観艦式に自衛隊艦艇派遣する場合には、このような国内法令等に則って対応する考えであります。いずれにしても、防衛省自衛隊としては、今後も、インド太平洋地域平和と安定のため、日韓防衛協力さらに深化・進展させていきたいと考えております

Q:国内法令に則ってということではありますが、韓国から、万が一、自衛艦旗を下げてほしいとの要請が続いた場合には、参加の取りやめということもあり得るのでしょうか。

A:国内法令において、自衛艦旗の掲揚については義務付けられておりますし、国連海洋法条約上も国の軍隊所属する船舶国籍を示す外部標識に該当するもの判断しておりますので、当然、これを掲げるということになると思います

Q:韓国自衛艦旗に対して意見を言うようになったのは最近のことであると思いますが、自衛隊は2008年と1998年に韓国の観艦式に参加しておりますが、その時はどのような対応をしたのでしょうか。

A:その時も、自衛隊法等の国内法令に基づき、そして国連海洋法条約上の規定に基づき、船舶国籍を示す外部標識を掲揚したというふうに報告を受けております

Q:大臣旭日旗旧軍から使われてきたものだということについてはどう考えますか。

A:自衛艦旗というのは、外部標識に該当するという判断で掲揚しているということである思います

Q:旧軍が使ってきたものを、そのまま海上自衛隊が使っていることについて大臣はどのようにお考えでしょうか。

A:いずれにしても、今の外部標識は既に定着したものと考えております

Q:旧軍が使っていたものを、現在海上自衛隊自衛艦旗として使っていることについてどうお考えでしょうか。

A:この外部標識に該当しま旭日旗デザインについては、太陽をかたどっており、大漁旗出産節句の祝い旗として日本国内で広く使われているものと私ども承知をしております

Q:旧海軍が使っていたもの現在海上自衛隊がそのまま使っていることについて大臣はどうお考えでしょうか。

A:私どもとしては、既にこの外部標識は定着しているものと考えております

Q:旧海軍が使っていたもの現在海上自衛隊がそのまま使っていることについて大臣はどのようにお考えでしょうか。

A:繰り返しになりますが、この旭日旗デザインについては、太陽をかたどっており、大漁旗出産節句の祝いの旗として日本国内で広く使われておりますし、また既に自衛隊艦艇の外部標識として定着しているものと考えております

粘着すぎて引くわ

大臣大変だなあ

2013-12-01

中国による防空識別圏設定について国際法観点から書いてみる

追記(2013年12月1日9時04分)

先日、江沢民に対して逮捕状がだされた件(http://anond.hatelabo.jp/20131120204514)について書いた増田です。

本稿の内容一部手直ししました。何か間違いがございましたら、遠慮なくご指摘お願いします。

 つい先日中国がADIZを設定したことで世の中は大盛り上がりのようです。ここはてなでも極東ブログさんが

中国が設定した防空識別圏について

http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2013/11/post-46f6.html

 こんな記事を書いたり、scopedogさんが

中国防空識別圏けが異常”って本当?

http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20131128/1385658620

 という記事を書いたりとそこそこに盛り上がっていたと思います。ただ、このお二方は残念ながら国際法観点から書いておらず、どうにも政治的態度の表明に終始している感が否めません。なので、本稿では国際法国家実行の観点からADIZ及び空の自由に関して記述していきたいと思います

大前提(領空主権とは何か)

 まずは領空主権を巡る国際法についてさらっとおさらいしおきましょう。

 ライト兄弟による飛行機実験、ブレリオによるドーバー海峡横断などは言うまでもないでしょうが飛行機歴史比較最近のものです。そのため、かつては原則的空域自由説や、無害飛行権を認める条件付空域主権説が主流でした。ところが、ここで第一次大戦が発生してしまったのです。この大戦では近代兵器が初めて大規模に使われましたが、飛行機もまたその例外ではありませんでした。なので、空域主権説をとる国が増加しました。

 第一次大戦後に結ばれた1919年パリ国際航空条約、そしてそれに続く1944年シカゴ航空条約を読めばその変化がはっきりとわかります。こうして領空おいては国家主権が完全に及ぶことになったのです。ところで、領空とは国境もしくは領海の外側の限界までですが、裏を返せば、それよりも先、つまり公海や排他的経済水域(EEZ)の上空では飛行の自由が認められています。このことは国連海洋法条約でも明示されています

 以上を見れば分かるように、許可なしに他国の領空を飛行するとき領空侵犯と見なされるため、実生活では大変な不便を強いられることはすぐに分かりますね。そこで、領域国の着陸要求や航空路の指定等にしたがうことを条件として、不定期航空の民間航空機に限って他国の領空を飛行し、同時に運輸以外の目的における着陸の権利を認めました。当然ながら、国の飛行機には認められません。

 なら、定期国際航空業務に就く民間機はどうなるのかというと、こっちは特別の許可を必要としています。なので、定期国際航空運送は、二国間の特別協定を通して行われています現在ではアメリカによるオープンスカイ政策に倣った協定も多く結ばれるようになっています。これは文字通りいちいち政府の許可をとらなくても民間は自由に航路を変更できるというものです(もちろん例外はありますが)。

 最後になりましたが、外国飛行機違法領空に侵入してきた場合、どんなことが起きるでしょうか。

 当たり前ですが、民間機の場合だと侵犯状況の如何に関わらず、撃墜することは不可だとされています旧ソ連による大韓航空撃墜事件後に改正されたシカゴ条約でも、武器使用を認めてはいもの武力行使は禁止しています

 ただ、9.11以降この流れはやや変化し始めており、例えば大規模テロ攻撃に対しては例外的措置をとれるとする見解が出始めていますし、ADIZのような新たな問題も出てきています

前提(領空を超えて)

 実は先述したシカゴ条約は主に民間機に対するもので、軍用機を規律する国際法はないのです。1982年国連海洋法条約EEZが設定されたこともより一層事態をややこしくしました。ブラジルを始めとした一部の沿岸国がEEZにおける軍事活動許可制にしようという動きがあったのですが、そのときEEZの上空においても領空と同じ主権を認めるように求めたのです。この提案は国際民間航空機関の法委員会によって否定されましたが、この考えは心の隅に入れておいたら、中国による防空識別圏の設定と中国当局の考えに対する理解をより深めることができます

 また、廃棄物投棄に係わる海洋汚染防止条約(通称"ロンドン条約")も領空を超えて空域を規律しようとする考えに対して、重要な位置を占めています。この条約は上空から海洋廃棄物を投棄することを禁止していますが、国の飛行機例外としているのです。さらには、管轄権を行使できる海洋おいてのみ適用されるとしているので、EEZの上空はここに含まれない訳です。

 そこでここから先は各国の国家実行を眺めていく必要がある訳ですね。そこで、まずはオーストラリア空軍ハンドブック(http://airpower.airforce.gov.au/Publications/List/36/RAAF-Doctrine.aspx)を見てみましょう。ガイドブックによると、

Military and civil aircraft are free to operate in international airspace without interference.

 としており、ここでいうinternational airspaceとはEEZの上空を含まれるとしていますアメリカレーガン大統領1983年アメリカEEZを設定したときも、EEZ上空ではあらゆる国は公海上の飛行と同じ自由を享有すると宣言しています。同様の宣言あるいは解釈は、イタリアイギリスオランダドイツなどが行っています。一方で、ブラジルのように、EEZにおける軍事活動規制できるとする国内法を有している国家存在していますが、9カ国のみ(バングラディシュミャンマー中国インドイランマレーシア北朝鮮パキスタンウルグアイ)と少数です。そういったことを示唆しているのが5カ国、その他もろもろの主張をしている国を合わせると20カ国弱がEEZ上空における権利を主張しています。ここ、重要です。こういった考えが少数派であっても存在することは押さえておきましょう。

 以上を踏まえると、EEZ上空を規律できるかどうかは怪しく思えるかもしれません。なら、EEZ上空の自由を推進しているアメリカですら設定しているADIZとは一体何なのでしょうか。

本題(ADIZとは一体何なのか)

 ADIZ自体は冷戦から存在しており、現在でもノルウェーイギリスは維持しています

 さて、アメリカ冷戦期、1950年朝鮮戦争に端を発する旧ソ連との緊張関係から全部で5つのADIZを設定していましたが、アメリカ連邦規則集(Code of Federal Regulations)がどのようにADIZ定義してるか見てみましょう。

Air defense identification zone (ADIZ) means an area of airspace over land or water in which the ready identification, location, and control of all aircraft (except for Department of Defense and law enforcement aircraft) is required in the interest of national security.

(14 CFR 99.3)

(a) A person who operates a civil aircraft into an ADIZ must have a functioning two-way radio, and the pilot must maintain a continuous listening watch on the appropriate aeronautical facility's frequency.

(b) No person may operate an aircraft into, within, or whose departure point is within an ADIZ unless—

(1) The person files a DVFR flight plan containing the time and point of ADIZ penetration, and

(2) The aircraft departs within five minutes of the estimated departure time contained in the flight plan.

(c) If the pilot operating an aircraft under DVFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot may proceed, in accordance with original DVFR flight plan, or land as soon as practicable. The pilot must report the radio failure to an appropriate aeronautical facility as soon as possible.

(d) If a pilot operating an aircraft under IFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot must proceed in accordance with § 91.185 of this chapter.

(14 CFR 99.9 - Radio requirements)

 ここでDVFRとはDefense Visual Flight Rulesのことで、この文脈においてはADIZを飛ぶときに提出しないといけない飛行計画のことですが、通常のVFRと中身は同じで単に何かあったら軍に連絡したりADIZの中では相互無線必須なだけで、どうせ必要となるものです。

 まあADIZとは、ざっくり言えば例外を除いて全ての飛行機に対して諸々の情報安全保障上の観点から問い合わせがあったらすぐに答えないといけない空域のことですね。この文面を見る限りでは、国による飛行機はどうも明確に除外していないようですが、国家実行そのもの軍用機であっても、アメリカ領空に入る予定のものを除けば、自由に飛行させています。実際に、アメリカアラスカ方面に設定したADIZで、ロシアによる軍事訓練が行われたときも、監視をするのみで抗議もせずに放置していました。つまりADIZというのはその名前に反して意外と緩いものだということが分かります別にADIZを設定したからといってどうこうなる訳ではありませんし、設定国がどうこうできるわけでもありません。これは他のADIZを設定している多くの国についても同様です。(ただ、ロシアはやや例外に入るかな?)

で、結局中国によるADIZの設定は何なのよ

 とまあおおざっぱに書いてきましたが、実は、中国によるADIZ設定は本質的な問題ではありません。上でも述べましたが、EEZ上空における主権のあり方の認識がそもそも違うのです。今回ADIZの設定で大騒ぎになっていますが、事の本質は、EEZをどう捉えるかというものなのです。EEZは天然資源保護のために設定された区域ですが、この区域におい主権と同様の権利を行使できるかどうかが問題となるのです。中国による失策との声がありますが、それは中国国際法に対する態度を無視したものです。この辺は、中国国際法学会の動向も踏まえて書けたら面白いのですが、本稿はそこまで立ち入りません。

 何分この分野は専門外なので、何か間違いがあれば遠慮なくご指摘お願いします。

 
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