はてなキーワード: 不戦条約とは
22年2月開戦時、ウクライナの「非ナチ化」「非軍事化」がロシア政府のナラティブだったことを覚えているだろうか。そのために『わが闘争』の本がウクライナ軍陣地跡から出土した、というような馬鹿げたプロパガンダをしていたことも。ウクライナを含めたロシア圏を西側の影響(文化的なそれを含む――LGBTの排除が典型)から守るというナラティブであった。それが「戦争」ではなく、「特別作戦」というネーミングにつながっている。これは不戦条約および国連憲章による武力行使禁止への言い訳に過ぎないかもしれないが※、ここではそれを思想的に少し本気に受け止めておこう。
今は違う。ロシア政府は「戦争」と言い出した。悲喜劇となっているめちゃくちゃな動員も行い、ウクライナ国内への容赦ないインフラへの打撃――戦略爆撃など、本格的な戦争にいちおう移行しつつある。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022102300113&g=int
では、NATOが本格的に軍事介入(空爆にせよ、陸戦にせよ)すればカタがつくかと言うと、そうでもないように思われる。実は、それこそがロシア政府の望んでいる事態なのではないか。上記記事では、現時点でもロシア政府が「戦争の責任を負うのは北大西洋条約機構(NATO)側と主張。ロシアが仕掛けたにもかかわらず、「被害国」だと訴えている。」という認識を示していることが語られている。これは、どう考えても欧米諸国に向けられたメッセージではない(彼らも、本気でこういう認識を欧米諸国が認めてくれるとは思ってはいるまい)。ロシア国民に対する敗戦の言い訳である。そしてNATOが本格的に軍事介入すれば、この言い訳をNATO自らが裏書きすることになる。
この戦争の思想的原動力になっているのは、要するにロシア民族優越主義であることが指摘されている(例:イリインの思想についてhttps://book.asahi.com/article/14612140。小泉悠氏の著書やフォルカー・ヴァイスの『ドイツの新右翼』を読むと、かのドゥーギンの思想は、シュミットのグロースラウム論の応用のようだ。それも結局一言でいえば自民族優越主義だろう)。他方で、この戦争の敗戦の原因になっているのもロシア民族優越主義である。弱い(ということになっている)ウクライナ如きに敗北するから、国民の士気が下がる。士気が下がるからまた負ける。
NATOが軍事介入した場合、NATOが完全に結束し続ければいずれすべての戦場で優勢となるだろうが、ロシア人は、強いアメリカと戦っているから負けているのも無理はない、と考えることができるようになる。これは1941年12月8日の状況と似ている。弱い(ということになっている)中国に全然勝てず、不平不満が鬱屈していた日本人が、相応の知性あるはずの者も含めて対米開戦に快哉を叫んだ※のは、もちろん主力艦を奇襲攻撃で大破して望外の大勝を得たこともあろうが、他方で戦場での劣勢への言い訳が見つかったからではなかろうか。
※ 「一歩たりとも、敵をわが国土に入れてはならぬ」(坂口安吾35歳)。「みんな万歳を叫んだ」(井伏鱒二43歳)。逆に、理性を失わなかった例として、「僕達が努力しなかったのが悪かった」(ジャーナリスト・清沢洌51歳)。
https://book.asahi.com/article/11852364
戦争の哲学者クラウゼヴィッツによれば、攻撃にとって最も重要なのは敵の重心(Schwerpunkt)への打撃である。重心とは、敵軍のすべての要素がそこでバランスを保っている一点である。それは戦場の軍勢とは限らない。敵国首都とも限らない(ナポレオンはこれを誤った)。クラウゼヴィッツの洞察が正しければ、今回の場合、ロシア民族優越主義が破滅するような道筋をつけるべきなのだろう。つまり、「弱い(ということになっている)ウクライナ※がロシアを倒した」というナラティブ、これである。NATOの介入はかえって害悪になるかもしれない。帝国日本は対米開戦から3年半以上持ちこたえた。むろん、ロシアの軍事力は当時の帝国日本よりもアメリカに対して不利だとは思うが、それのみならず、「中国に負けた」ことを受け入れられない日本民族優越主義者がけっこう多いことにも注意したい。このような観点からすると、バイデン大統領――彼は連邦議会議員としては上院外交委員長を長年勤めた老練政治家である――がロシアと直接交戦はしないという態度を開戦前から決め込んでいるのは、きわめて適切な対応のように思われる。さすバイ
※客観的に考えればウクライナは別に弱い国ではない。中東欧では最大クラスの軍事大国と言って良いのではないか? ヨリ客観的にみれば、この紛争の根源は地域大国ウクライナと地域大国ロシアの、ロシア語地域圏におけるシマ争いという風に考える余地がないではない(なお、武力衝突に至った責任は大方ロシア政府にあるから、ウクライナ政府を非難するつもりはない)。
おそらく、9条で「平和になる」という主張の背後には以下のような前提があるのではないか。
①日本だけが(アジアで)他国を侵略するポテンシャルを持つという前提
日本が9条によって戦争放棄をすれば直ちに東アジアが平和になる。憲法制定当時なんかはまじめに日本の再侵略が各国に懸念されたと聞いたことがある。
他の国が日本を侵略しないという前提に立つので「お花畑」な発想だが、確かに日本の首相がプーチンみたいにならないという保証は別にないし、武力紛争(ベトナム戦争とか)に巻き込まれない口実になったし、日本が緊張をエスカレーションさせることがないので一定の意味がある(あった)。ただし、それは結局冷戦から最近までの間で日本が直接の脅威に直面しなかっただけかもしれないので、今はどうなのかな?と思う。
②世界中のすべての国が9条を取り入れることが目指されていて、今はその途上にあるという前提
今はすべての国が取り入れているわけじゃないけど、今後世界すべての国が9条を取り入れたら侵略戦争はなくなる。日本は9条を通じてそれを実施している。という発想。
9条は元々1928年の不戦条約(ケロッグ=ブリアン条約)の流れを汲むと言われているし、他国憲法や国連憲章にも戦争放棄の規定があるので、系譜としての流れではこの理解は正しいような気がする。
ただし、侵略戦争するような国の政府が憲法を守るのか、守らなくていい理由をでっちあげるんじゃないかという現実的な問題がある(国内の説得とかがとても大変になるので、9条がないよりもだいぶましなんだと思う)。
③交渉や国際裁判であらゆる法的紛争が解決可能であるという前提
17~19世紀のヨーロッパとかでは、保守的あるいは「普通の日本人」の人でもドン引きするような理由で簡単に戦争が行われていた(アヘン戦争とか)。
さすがに不毛なので、話し合いとか裁判とか調停とかが戦争の代わりに使われるようになった(極端な例だけど、時代が時代なら調査捕鯨を巡って日本がオーストラリアと戦争していたかもしれない)
民事っぽい争いはともかく、今回みたいな政治的に高度な争いでも裁判とか交渉で解決できるのかという論点があったが、9条的にはこれはYesという立場(あるいはその決意を示すもの)なのではないか。
実際、あらゆる争いに法的な側面はあるので、それを解決することは争いの全体的な解決に役に立つよと国際裁判所は指摘しており、一理はあるかもしれない。
でも、個々の利害についての法的紛争ではなくて現状の国際秩序そのものが気に食わない国が現れた時(ナチスとか)どうするのかという問題がある。
結論:①~③が現在でも当てはまるのかはよくわからない。ただ①との関係では、9条を日本が改正した場合には、思ってもみない強烈な反応(とそれを口実にした反日的政策)が生じるかもしれないと思うし、②③との関係では国際法の規定(国連憲章2条4項)とそこまで変わらない9条を改正することで何がしたいのか、プーチンみたいなことがしたいわけじゃないのなら結局名前を「軍」に変えたいだけなのか、いろいろ詰め切れていない防衛法制をなんとかしたいのか(それは9条を変えることでできるようになるのか)といったところを詰めないと結局意味がないような気がする。
ちなみに自民党の作ったQ&Aでも9条1項の変更の意味をちゃんと解説してある
現状の文言だと集団的自衛権までも禁じてると解釈出来るからそこをちゃんと直したってことね。
それと、自民案の9条1項では武力による「制裁」は合憲としたところ。
なのに安倍ちゃんによると「変えてない」だそうで…
Q7「日本国憲法改正草案」では、9 条 1 項の戦争の放棄についてどのように考えているのですか?
どのように考えているのですか?
現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案
して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべ
きである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである
平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手
段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形
としました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違
法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行っ
た整理です。
このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。
新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」
とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」
が行われるのは、
の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際
紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的の
場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)