2013-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20130722175513

ちなみに自民党の作ったQ&Aでも9条1項の変更の意味をちゃんと解説してある

現状の文言だと集団的自衛権までも禁じてると解釈出来るからそこをちゃんと直したってことね。

それと、自民案の9条1項では武力による「制裁」は合憲としたところ。

なのに安倍ちゃんによると「変えてない」だそうで…

Q7「日本国憲法改正草案」では、9 条 1 項の戦争放棄についてどのように考えているのですか?

どのように考えているのですか?

現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案

して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやす表現にすべ

である。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである

平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています

ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手

段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形

しました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違

法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行っ

た整理です。

このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。

新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法一般的に「違法

とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」

が行われるのは、

 ①侵略目的場合

 ②自衛権の行使の場合

 ③制裁場合

の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際

紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的

場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。

したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)

のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止さ

れていないものと考えます

http://db16d0904e3ba79e85f3-771a48d8398ef55230f8a76823ebc8ba.r82.cf1.rackcdn.com/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf

記事への反応 -
  • 安部「まだおそらく多くの方が我々の(憲法)改正草案についてもご存知ないだろうと思います、スタジオの方も(ry」 関口「そうでもないですよ!あの結構勉強されてる方も多...

    • ほぼ変わってないのは確かだと思うけど。 現条文が「国権の発動たる戦争」を「国際紛争を解決する手段としては放棄する」と述べているのに対して、 自民草案では「国権の発動として...

      • ちなみに自民党の作ったQ&Aでも9条1項の変更の意味をちゃんと解説してある 現状の文言だと集団的自衛権までも禁じてると解釈出来るからそこをちゃんと直したってことね。 それと、...

      • 現条文が「戦争と武力を放棄する」と読めるのに対し、自民案は「戦争は放棄するが武力は放棄しない」、つまり自衛隊(国防軍)の存在が念頭にあるんだろう。

    • 変えてないが何を意味するかによる。 細かなニュアンスは変えたけど基本的な方針は変えてないって意味では?

      • 発言が「大意は変えていません」だったらそう受け取れるけど、 100人が読んだら100人が変わってると答えるような文言変更が行われているのに、引っ掛け的に答えさせてただ「変えてい...

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