はてなキーワード: 軍事活動とは
アフガニスタンでも野戦病院に司令官が乗り込んできて、そのまま指揮を始めたなんてことはざらにあるし、自衛隊も同じようなことするだろうな。
自衛隊法103条、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律6条の物品の提供を類推解釈で建物に広げてしまうという邪悪なことをしてしまえば、やれなくはない。
今のうちにはっきりと自衛隊法103条の2でもつくって「提供された施設で軍事活動をしてはならない。ただし、正当な補償があれば軍事活動の拠点として使用でき、その際、民間人は全員避難させないといけない」みたいなことは書いてほしい。
ただ、自衛隊がらみの法律をすべて読んではないのでもしかするとあるかもしれないし、そもそも、そういう類推解釈が今は平和だからできないかもしれない。
堀口英利さんだったら、ここら辺詳しそうなんだけどなあ…
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240503/k10014439651000.html
この記事読んで、経済的な面から9条の是非(軍事力の保有の是非)を考えたくなった。
気になるのは、国連の軍事に参加できるようになることってどれだけ我が国への利益をもたらすのだろう?
まず。軍事産業は金のなる木というイメージがある。日本が戦後再建できたのは朝鮮戦争のおかげだろう。ただ、戦争の主体側と供給側でそのリスクが大きく異なるように見える。
また単純な軍拡競争は、他の経済を吸い上げて体力を弱める印象。
他国に攻められて敗北したら、我々の生活は悲惨なものになるイメージ。これは大きなリスク。よって、安全保障環境の変化に対応という意見には理解。
自衛隊の存在を明記。これも実情を是として違憲を無くす法治を目指すものとして理解。
海外で武力行使をできるようにしたい。これはウクライナ支援とかのイメージだろうか。はっきり、理解に苦しむ。自分が戦争に駆り出されるイメージを持てていないのでは?まぁ、同盟関係として対等でないなら日本も守ってもらえないから対等なことできるようにしたい、という意味として理解。
結局、攻められることのリスクを避けたい軍拡に参加したいという意思が前面に感じられる。
このリスクとしては、やはり周辺の緊張をより生むこと必死なので、いわば身を削ること、税金跳ね上がって経済力弱まることは織り込むべきだろうか。また、日本の特徴的な少子化で、産業でもなんでも人手不足の中、軍事に割ける体力が果たしてどれほどあるのか疑問。日本経済に終止符を打ってしまうのでは。
9条保持というのは、軍事活動にお金を割けないんですよーすみませんねぇという言い訳に使える類を見ない制約に思える。同盟国にフリーライドする良い口実。
ただやっぱそんな甘くなく、治外法権や金払わなければ守らないなんてアメリカの属国ムーブにあるし、どんだけ酷いことしても攻めてこないし〜っていう外交で悉く舐められるリスクは高い。
万一攻められた時、こんな平和憲法ある国を攻めるなんて悪い奴らだって世界の同情を買ってみんなが守ってくれやすいという印象。この価値にかけていたいが、ウクライナやパレスチナを見るに、幻想に近いかなぁ。
でも、9条って世界に類を見ない状況だから、これを上手く活用して、なるだけ自国の利益誘導に使えたらなとは思っているんだ。
どの国も友好的であって欲しいよ……国連が機能してくれる新しい枠組み欲しいなぁ……それまで日本が襲われないこと祈りつつ、なんとか経済的にハイリターンな方を選びたい。1番のハイリターンって、兵器売って自分では軍を持たないことかなと思うけど。でもまぁあんま世の中に兵器が増えては欲しくない……
〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎と和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法」である。これは、山口や和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。
私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法」からの流れの中で位置づけるべきだと考える。
同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊の合憲化(57)、③日本の経済的地位に見合った国際貢献の必要性、④国連軍や国連の警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリストや武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲は必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から、護憲の立場からの改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである。
同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲論である。同提言は軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国の軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから、北朝鮮や中国の軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪と過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラルは過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである。
佐藤が語る、愛国心の必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである。佐藤の饒舌から、私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。
馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事・平和維持活動において殉死・殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後の平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊」追悼施設が必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。
ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官の川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交を批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合、日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツが独自のイラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたからである。翻って日本の場合、多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国や国際社会の理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。
元国連職員の吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端と吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍の軍事活動に積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理に反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使を容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである。
なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文「山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実の国際政治の中で、山川はソ連の侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間の努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活を改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤が柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。
10.おわりに
これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤は沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮やアルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実的平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略と植民地支配の反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分は国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的に保障する国家―先進国主導の戦争に積極的に参加し、南北間格差の固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である。
大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派の大国化路線に対抗して、日本の経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪と補償は必要とした路線が、東アジア諸国の民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合の破綻といった状況に規定された、リベラル・左派の危機意識から生じている。九〇年代の東アジア諸国の民衆からの謝罪と補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本の私たちが、進んで過ちを正しみずからに正義を回復する、即ち日本の利益のために」(69)(傍点ママ)歴史の清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本の利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争や植民地支配を可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立つリベラル・左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡を消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である。改憲後、蛹は蛾となる。
ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル・左派が意図的に計画したものと捉えているわけではない。むしろ、無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向の寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力のからみあい、もつれあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治的立場から期待されている人物が統合の象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物が実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴と人物の未分性という日本政治の特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能を果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディアに追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリストや発言力を確保しようとする学者、無様な醜態を晒す本質的には落ち目の思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからみあい、もつれあって」、集団転向は進行している。
ところで、佐藤は、「仮に日本国家と国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家、同胞の日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル・左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまったからには、自国の国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤を賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間を異端者扱いするのが目に見えている。
この佐藤の発言は、安倍晋三前首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族に配慮するという意図からだろうが、アメリカは一丸となって事件に対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである。国益がからむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)
文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ、総連弾圧をめぐる日本の言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したことを物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル・左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権が北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本のリベラル・左派は安倍政権ごときに敗北したのである。
〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル・左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである。侵略と植民地支配の過去清算(在日朝鮮人の人権の擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的・侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲か護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使を容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである。容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界の諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連の民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア、世界の平和にとって大きな災厄である(73)。
改憲と戦争国家体制を拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア・知識人等を徹底的に批判すべきである。
註
(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。
(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。
(3)ただし、編集者は佐藤が右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。
(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。
(5)インターネットサイト「フジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37
「北朝鮮のミサイルは33分で米国中央部を攻撃できる」中国のシミュレーションで判明(SCMP)
SCMP
北京の防衛科学者チームは、北朝鮮による米国本土への大陸間弾道ミサイル攻撃のシミュレーションを行ったと発表した。
シミュレーションによると、米国のミサイル防衛網が迎撃できなかった場合、北朝鮮のミサイルは1,997秒、つまり約33分で米国中央部を攻撃することができるという。
中国の科学者が過去に行った同様の研究では、特に調査結果が一般に公開された場合、特定の国や場所を名指しすることは通常ありません。
この研究は、2017年に初めて発射された北朝鮮のミサイル「華城15号」を仮想的に発射するものです。
中国の航空宇宙防衛産業のトップ研究機関である北京電子システム工学研究所の唐玉艶氏が率いる中国チームは、このミサイルは2段式の核搭載ミサイルで、有効射程は1万3000km(8077マイル)「米国本土全体を攻撃するのに十分」だと指摘した。
唐氏らが2月15日に中国語版雑誌『Modern Defence Technology』に発表した研究では、北朝鮮中部の平安南道の都市、淳川から華城15号ミサイルが発射されます。標的は米国中部のミズーリ州のコロンビアだ。
中国チームによると、米国のミサイル防衛本部は約20秒後にアラートを受信するという。迎撃ミサイルの第一陣は、アラスカのグリーリー基地から11分以内に離陸する。もし失敗すれば、カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙空軍基地から別の迎撃ミサイルが発射されることになる。
北朝鮮の弾頭が標的(人口約12万人のアメリカの小都市)に命中したかどうかは、まだ未解決の問題である。
しかし、今回のシミュレーションでは、米国の既存のミサイル防衛ネットワークが、強力ではあるものの、攻撃を識別して防御する「キルチェーン」システムにギャップがあり、相手に利用される可能性があることが示唆されたと、Tang氏の研究チームは述べています。
高まる関心
中国軍は長い間、防衛的な戦略をとっており、戦争ゲームの舞台は主に西太平洋やその周辺地域であった。
しかし、近年、中国が米国本土で戦争を起こすことへの関心が高まっている(万が一の場合)。中国国内では、南シナ海、台湾海峡、朝鮮半島などでの米国の軍事活動が活発化しているため、このような動きは当然と考えられている。
例えば、1月に行われた中国の軍事情報機関による研究では、極超音速兵器の攻撃対象として米国の潜在的な目標が示されています。
武漢にある空軍早期警戒アカデミーの情報部門のYu Jintao氏が率いるこの研究は、中国が開始する攻撃の第一波は、カリフォルニア州ユバ郡のビール空軍基地と、米国最大の地上レーダーのいくつかがあるケープコッド半島を狙うことができると述べています。
中国の諜報部員によると、これらの施設は、地球を飛び回り、予測不可能な操縦を行い、音速の5倍以上で攻撃できる極超音速兵器に対して脆弱であるとのことである。
早期の破壊は「相手の行動を遅らせ、相手の対ミサイル迎撃能力を低下させ、(中国に)戦略的優位性をもたらす」と、ユ氏らは国内誌『タクティカル・ミサイル・テクノロジー』に発表した論文で述べている。
唐氏のチームは、研究の主な目的は、米国のミサイル防衛システムがどの程度米国を守ることができるかを評価することだと述べている。
彼らのシミュレーションによれば、「華城15号」のような従来の弾道ミサイルに対しても有効に機能する可能性があるという。また、米軍が困難な脅威に対してより柔軟に対応できるよう、冗長性の高さに最も驚かされたそうです。
"例えば、北部司令部とフォートグリーリーは、陸上ミッドコース対ミサイル火器管制ユニットを備えており、互いのバックアップとして機能しています。"と、タンたちは論文に書いています。
"いくつかの重要な早期警戒探知アークは、2倍、あるいは4倍のカバー率を持ち、1回のインターセプトで複数のタイプの防御兵器を選択することができる。"
しかし、北朝鮮のような比較的小さく弱い相手に対しても、このシステムは完璧ではなかったという。
研究チームのモデリングによると、宇宙、海洋、地上にある米国の既存の監視プラットフォームは、特にミッドコース飛行における上昇中と下降中に、韓国のミサイルを見失うことがあるという。
北朝鮮が40個以上の弾頭やデコイを搭載したミサイルを発射した場合、米国のミサイル防衛システムは圧倒されるだろうと、彼らの計算は示唆した。
また、唐氏のチームは、西太平洋最大の米軍基地であるグアムへの北朝鮮のミサイル攻撃をシミュレーションした。
米国は日本など海外の軍事基地から4波の迎撃ミサイルを発射できるが、北朝鮮のミサイルが高度を極端に上げた異常な軌道をとった場合、これらの迎撃ミサイルの一部が不足する可能性があると、中国の研究者は指摘する。
北朝鮮が大気圏内で進路を変えることができる極超音速滑空弾頭も開発していることを考えると、米国は「現在、近傍宇宙で(そのような目標に)対処する能力をまだ持っていない」とタン氏のチームは述べている。
「戦争行為」の警告
しかし、唐氏のチームによれば、米国のミサイル防衛能力は今後数年間で大幅に改善される可能性があるという。
北京と平壌は、韓国におけるTHAAD(終末高高度防衛ミサイル)システムを含む、米国の新しいミサイル防衛インフラの配備に強く反対している。
北朝鮮の金正恩委員長の妹である金与正氏は先週、北朝鮮が自衛に重点を置いている一方で、太平洋は米国のものではないと述べた。
「米国(インド太平洋)司令官は、我々が大陸間弾道ミサイルを太平洋に発射すれば、直ちに撃墜されると言った」と、金氏は朝鮮中央通信が発表した声明で述べた。
彼女は、米国が支配していない地域で、他国を脅かしていない北朝鮮の戦略兵器に対するこのような軍事的傍受は、「北朝鮮に対する宣戦布告」と解釈されるだろうと述べた。
科学技術革新の新たなパワーハウスである中国の主要な研究プロジェクトを調査するスティーブン・チェン。2006年からPostに勤務。汕頭大学、香港科学技術大学、Semester at Seaプログラムの卒業生であり、Seawise Foundationの全額奨学金を得て参加した。
ロシアはウクライナでなく日本攻撃を準備していた...FSB内通者のメールを本誌が入手
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/fsb-1.php
マジで開戦したたら安倍ちゃん顔に泥を塗られるどころの騒ぎじゃなかったな。
まぁでもロシア軍部はある意味で冷静だわ。
上陸して作戦展開できる基点が北海道東部にほぼ存在しないのでロシア兵を本当に無駄死にさせるだけになったと思われる。
そうしなかっただけ物凄く冷静。
上陸して作戦展開できる基点が北海道東部にほぼ存在しないというのは根拠のある話で、興味のある人は「根室湾」や「泊湾」「根室海峡」でググって欲しい。地形を見ることが出来るはずだ。
ここでのポイントは根室湾と泊湾、根室海峡の北部に位置する「知床半島」で、知床半島はその半島を縦に割るように連山が形成されている「知床連山」という。
知床連山が存在するため北方領土から上陸作戦を敢行しても知床半島の南北で分断されてしまうため軍事活動が著しく制限される。
ロシアは複数の基点から電撃的に奇襲攻勢をかけるのがお家芸(ドイツに学んだ)で、ウクライナ侵攻のときもウクライナの東側と北側から同時に奇襲攻勢を掛けた。
しかし北海道の場合、知床半島で南北に分断されてしまうため、根室湾および泊湾を担当するロシア軍Aとオホーツク海を担当するロシア軍Bが連携することが非常に困難なのだ。
しかもロシア軍にとって頭が痛いのは日本が誇る全国津々浦々、山奥だろうが離島だろうが何処にだって存在するアスファルト舗装道路網が知床半島には非常に少ない。なぜなら国立公園だから開発が制限されているのだ。
知床半島の有識者は言うだろう「いや待てよ・・・国道334号、通称"知床横断道路"区間があるじゃないか!分断しないのでは?」と。
そして有識者は同時に認めるだろう「知床横断道路さ戦車走らせるってぇ?そったらもん走らせたら道路がわぁやになるっしょ!?はんかくせぇべな」と。
「んだんだ。まぁだ夏ならなんぼか良いんでね?でもよぉ冬さどうすんだ?知床の冬はなんまらしぃばれるべさぁ?アップダウンさ結構あるべな知床連絡道路」のように道産子がわらわらやってきて「北海道の東側から侵略するの無理だべさぁ」と結論付けてくれると思う。
道東を占領できたとして今度は日高山脈あるから大変だよねロシア軍。
弾道ミサイルは確かに都市機能を遠方から破壊するのに適しているだろうけど弾道ミサイルの面制圧能力では北海道で軍事活動する勢力の制圧には使えない
何故ならば北海道が広すぎるから弾道ミサイルが100基200基あっても全く足らないんだよ
弾道ミサイル数発で軍隊が機能不全起こすならばウクライナで使っとるわい
例えば関東平野の広さは16,000 km²だけど北海道の面積は83,450 km²でそのほとんどが山だぞ?
ウクライナのキーウの面積は839 km²で、そのキーウですら使ってないんだ。理由は弾道ミサイルの面制圧能力では全く足りないから
弾道ミサイルは確かに強い。一方的に攻撃できて投石や矢の様に打ち返されない点も素晴らしい
しかし北海道を陥落させるにはあまりにも破壊面積が狭すぎる上に高価だ。アメリカでも無ければ北海道を陥落させるほどの弾道ミサイルを用意できない
目出度く「ゴルディアン・ノット」作戦こと21世紀型ABCD包囲網の打破を目指すロシアン真珠湾の概要が公表されたので訳す。なお註釈のうち文中のものはすべて英訳者により、数字のものは註釈ではない和訳者のたわごとである。例により和訳者は頭の悪いのと精神病質者が大嫌いだがまあ共産趣味者とかインテリゲンツィヤとかアリストクラットが労働者を"対象"と捉えるのは今に始まったことではないから特に後ろめたく考えてはいない。
第三次世界大戦は始まったようだ; 同僚たちはシャンパンの封を切っている[1] - イラン・米国間の戦争は核合意を阻害しロシア産原油のイラン産原油による置き換え余地を封じる。ホルムズ海峡の避けられぬ封鎖は原油価格をうなぎ上りにする。筆者は[ロシア・イラン間の]一般的には理解不能な合意がある可能性すら信じているが、裏付けるいっさいの事実は持ち合わせていない。
今日はただわれわれ[組織としてのFSBにとって、#WindofChange個別ではなく]の目から見て差し迫ったロシアの"出口"と、クレムリンの"廷臣"について伝えようと思う。(帝政における皇宮について言っている)
これは(実際の摘要の)"複写"ではないがきわめて正確な再話であり、いかように扱ってもかまわず、内容を伏せずに全文を転載してもよい。
この作業はまだ取り掛かったばかりであるので現在はまだ輪郭があるのみで、最終的な報告書は分量があり、詳細で、より堅固になる。今はイラン-米国紛争にかかりきりであるので、筆者はのちより自身の(この新計画に対する)意見をくわえる予定である。『ゴルディアスの結び目』は深く修正・適合される(イランが在イラク米軍基地へミサイルを発射しているため)。
先日、江沢民に対して逮捕状がだされた件(http://anond.hatelabo.jp/20131120204514)について書いた増田です。
つい先日中国がADIZを設定したことで世の中は大盛り上がりのようです。ここはてなでも極東ブログさんが
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2013/11/post-46f6.html
こんな記事を書いたり、scopedogさんが
という記事を書いたりとそこそこに盛り上がっていたと思います。ただ、このお二方は残念ながら国際法の観点から書いておらず、どうにも政治的態度の表明に終始している感が否めません。なので、本稿では国際法、国家実行の観点からADIZ及び空の自由に関して記述していきたいと思います。
まずは領空主権を巡る国際法についてさらっとおさらいしおきましょう。
ライト兄弟による飛行機の実験、ブレリオによるドーバー海峡横断などは言うまでもないでしょうが、飛行機の歴史は比較的最近のものです。そのため、かつては原則的空域自由説や、無害飛行権を認める条件付空域主権説が主流でした。ところが、ここで第一次大戦が発生してしまったのです。この大戦では近代兵器が初めて大規模に使われましたが、飛行機もまたその例外ではありませんでした。なので、空域主権説をとる国が増加しました。
第一次大戦後に結ばれた1919年のパリ国際航空条約、そしてそれに続く1944年のシカゴ航空条約を読めばその変化がはっきりとわかります。こうして領空においては国家の主権が完全に及ぶことになったのです。ところで、領空とは国境もしくは領海の外側の限界までですが、裏を返せば、それよりも先、つまり公海や排他的経済水域(EEZ)の上空では飛行の自由が認められています。このことは国連海洋法条約でも明示されています。
以上を見れば分かるように、許可なしに他国の領空を飛行するときは領空侵犯と見なされるため、実生活では大変な不便を強いられることはすぐに分かりますね。そこで、領域国の着陸要求や航空路の指定等にしたがうことを条件として、不定期航空の民間航空機に限って他国の領空を飛行し、同時に運輸以外の目的における着陸の権利を認めました。当然ながら、国の飛行機には認められません。
なら、定期国際航空業務に就く民間機はどうなるのかというと、こっちは特別の許可を必要としています。なので、定期国際航空運送は、二国間の特別協定を通して行われています。現在ではアメリカによるオープン・スカイ政策に倣った協定も多く結ばれるようになっています。これは文字通りいちいち政府の許可をとらなくても民間は自由に航路を変更できるというものです(もちろん例外はありますが)。
最後になりましたが、外国の飛行機が違法に領空に侵入してきた場合、どんなことが起きるでしょうか。
当たり前ですが、民間機の場合だと侵犯状況の如何に関わらず、撃墜することは不可だとされています。旧ソ連による大韓航空機撃墜事件後に改正されたシカゴ条約でも、武器使用を認めてはいるものの武力行使は禁止しています。
ただ、9.11以降この流れはやや変化し始めており、例えば大規模テロ攻撃に対しては例外的措置をとれるとする見解が出始めていますし、ADIZのような新たな問題も出てきています。
実は先述したシカゴ条約は主に民間機に対するもので、軍用機を規律する国際法はないのです。1982年の国連海洋法条約でEEZが設定されたこともより一層事態をややこしくしました。ブラジルを始めとした一部の沿岸国がEEZにおける軍事活動を許可制にしようという動きがあったのですが、そのときにEEZの上空においても領空と同じ主権を認めるように求めたのです。この提案は国際民間航空機関の法委員会によって否定されましたが、この考えは心の隅に入れておいたら、中国による防空識別圏の設定と中国当局の考えに対する理解をより深めることができます。
また、廃棄物投棄に係わる海洋汚染防止条約(通称"ロンドン条約")も領空を超えて空域を規律しようとする考えに対して、重要な位置を占めています。この条約は上空から海洋に廃棄物を投棄することを禁止していますが、国の飛行機は例外としているのです。さらには、管轄権を行使できる海洋においてのみ適用されるとしているので、EEZの上空はここに含まれない訳です。
そこでここから先は各国の国家実行を眺めていく必要がある訳ですね。そこで、まずはオーストラリア空軍のハンドブック(http://airpower.airforce.gov.au/Publications/List/36/RAAF-Doctrine.aspx)を見てみましょう。ガイドブックによると、
Military and civil aircraft are free to operate in international airspace without interference.
としており、ここでいうinternational airspaceとはEEZの上空を含まれるとしています。アメリカのレーガン大統領が1983年にアメリカのEEZを設定したときも、EEZ上空ではあらゆる国は公海上の飛行と同じ自由を享有すると宣言しています。同様の宣言あるいは解釈は、イタリア、イギリス、オランダ、ドイツなどが行っています。一方で、ブラジルのように、EEZにおける軍事活動を規制できるとする国内法を有している国家も存在していますが、9カ国のみ(バングラディシュ、ミャンマー、中国、インド、イラン、マレーシア、北朝鮮、パキスタン、ウルグアイ)と少数です。そういったことを示唆しているのが5カ国、その他もろもろの主張をしている国を合わせると20カ国弱がEEZ上空における権利を主張しています。ここ、重要です。こういった考えが少数派であっても存在することは押さえておきましょう。
以上を踏まえると、EEZ上空を規律できるかどうかは怪しく思えるかもしれません。なら、EEZ上空の自由を推進しているアメリカですら設定しているADIZとは一体何なのでしょうか。
ADIZ自体は冷戦期から存在しており、現在でもノルウェーやイギリスは維持しています。
さて、アメリカは冷戦期、1950年の朝鮮戦争に端を発する旧ソ連との緊張関係から全部で5つのADIZを設定していましたが、アメリカの連邦規則集(Code of Federal Regulations)がどのようにADIZを定義してるか見てみましょう。
Air defense identification zone (ADIZ) means an area of airspace over land or water in which the ready identification, location, and control of all aircraft (except for Department of Defense and law enforcement aircraft) is required in the interest of national security.
(a) A person who operates a civil aircraft into an ADIZ must have a functioning two-way radio, and the pilot must maintain a continuous listening watch on the appropriate aeronautical facility's frequency.
(b) No person may operate an aircraft into, within, or whose departure point is within an ADIZ unless—
(1) The person files a DVFR flight plan containing the time and point of ADIZ penetration, and
(2) The aircraft departs within five minutes of the estimated departure time contained in the flight plan.
(c) If the pilot operating an aircraft under DVFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot may proceed, in accordance with original DVFR flight plan, or land as soon as practicable. The pilot must report the radio failure to an appropriate aeronautical facility as soon as possible.
(d) If a pilot operating an aircraft under IFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot must proceed in accordance with § 91.185 of this chapter.
ここでDVFRとはDefense Visual Flight Rulesのことで、この文脈においてはADIZを飛ぶときに提出しないといけない飛行計画のことですが、通常のVFRと中身は同じで単に何かあったら軍に連絡したりADIZの中では相互無線が必須なだけで、どうせ必要となるものです。
まあADIZとは、ざっくり言えば例外を除いて全ての飛行機に対して諸々の情報を安全保障上の観点から問い合わせがあったらすぐに答えないといけない空域のことですね。この文面を見る限りでは、国による飛行機はどうも明確に除外していないようですが、国家実行そのものは軍用機であっても、アメリカの領空に入る予定のものを除けば、自由に飛行させています。実際に、アメリカがアラスカ方面に設定したADIZで、ロシアによる軍事訓練が行われたときも、監視をするのみで抗議もせずに放置していました。つまり、ADIZというのはその名前に反して意外と緩いものだということが分かります。別にADIZを設定したからといってどうこうなる訳ではありませんし、設定国がどうこうできるわけでもありません。これは他のADIZを設定している多くの国についても同様です。(ただ、ロシアはやや例外に入るかな?)
とまあおおざっぱに書いてきましたが、実は、中国によるADIZ設定は本質的な問題ではありません。上でも述べましたが、EEZ上空における主権のあり方の認識がそもそも違うのです。今回ADIZの設定で大騒ぎになっていますが、事の本質は、EEZをどう捉えるかというものなのです。EEZは天然資源の保護のために設定された区域ですが、この区域において主権と同様の権利を行使できるかどうかが問題となるのです。中国による失策との声がありますが、それは中国の国際法に対する態度を無視したものです。この辺は、中国の国際法学会の動向も踏まえて書けたら面白いのですが、本稿はそこまで立ち入りません。
何分この分野は専門外なので、何か間違いがあれば遠慮なくご指摘お願いします。