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2014-05-16

http://anond.hatelabo.jp/20140515232539

俺も考えとこうと思って、さがしたら資料があったかシェア

国立国会図書館調査及び立法考査局レファレンス(2009.1)より。

我が国政府は、集団的自衛権(right of collective self-defense)を「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」としている。

成立経緯についてのこの人の説明としては、

大国拒否権によって集団安全保障機能麻痺し、地域機構の自立性が失われることに対する中小国危惧から生み出された権利

具体的にはこれからみんなで国連憲章つくろうねってサンフランシスコ会議が開かれたときに、ラテンアメリカ諸国安全保障理事会の許可なしでお互いの身を守れるようにしたいって言うから憲章内に盛り込まれたとのこと(wikipedia参照)

集団的自衛権の法的性質については、(1)他国権利防衛するとする正当防衛論、(2)個別的自衛権の共同行使とする自己防衛論、(3)攻撃を受けた他国安全独立自国にとって死活的に重要場合防衛行為をとることができるとする議論の3つに分けられる。現在の通説は(3)であるといえるが、攻撃を受けた国と集団的自衛権行使する国の関係が具体的に明らかではなく、軍事介入を幅広く認める結果となる恐れがある。

(3)の「攻撃を受けた他国安全独立自国にとって死活的に重要場合防衛行為をとることができる」っていうのが増田への回答になるんだろうか。

今、AがBに喧嘩売られてて、負けるとAが持ってる舟はBにとられちゃう

俺は毎朝その舟に乗って仕事に行ってる。

じゃあAがやられたら俺仕事いけなくなるじゃねーか。

「A殿、助太刀いたすぞ。」

っていう感じかね。

けどこれはあくまでも通説の(3)による理解なので、(1)(2)の理解もあるし、安倍政権がどういう解釈をしてんのかはわからん

あとそれから

その濫用が疑われてきたことは否めない。

ってのも書いてあるねー

以上参考になればとシェア

これから本文読んでみる。

集団的自衛権の法的性質とその発達

国際法上の議論―

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200901_696/069604.pdf

 
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