はてなキーワード: 防衛出動とは
まず、前段階としてジャミング(電波妨害)専門の艦船や航空機を出して、
レーダー・通信・GPS信号で使われる周波数帯に対して、可能な限り強力なノイズ電波を出すわけだ。
もちろん、船でも飛行機でもノイズ電波発信源は一瞬で特定されるだろうけど、現行の自衛隊法で
ただノイズを出しているだけの船や飛行機を、撃沈・撃墜もアリなレベルで排除できる?無理でしょ?
それで対応にもたついているうちに、敵の戦闘爆撃機とかが航空基地の格納庫と滑走路を狙い撃ちすれば、
防空能力はなくなったも同然。
その段階になって大慌てでイージス艦や潜水艦を差し向けたって、敵勢力の上陸阻止には多分間に合わない。
で、上陸した敵に対する最後の砦たる陸自だけど、歩兵も戦闘車両も道交法遵守なわけ。
要するに敵を追ってても追われてても、赤信号では必ず停止な。
あ、警察のパトカーが先導していれば緊急車両扱いになるから制限は大幅に緩和されるけど、
そしたらアメリカが助けてくれる?
いざとなったら戦術核兵器の一発二発でも撃ち込んで、一気に片を付けるとかしそうだね。
一度も外敵に領土を侵略されたことがない国の感覚なんて、大方そんなもんでしょ。
つまり全く信用できない。
から、左翼のみんなは安心していいよ。安倍は決断できない政治家だ。だから戦争の決断も絶対にできない。
今回のコロナ騒ぎでよくわかった。安倍が欲しいのは「何かをやっている感」つまり周りから「大将、さすがっす」って言われたいだけであり、実質的に「何かをしたい」という訳ではない。安倍は、大きなリスクや反動が伴うような決断はできない。だって責任取りたくないんだもん。モリカケの「やめます」答弁にしたって口ではデカイこと言うくせに、あとになってシュンとする。そして反論できない指摘をされると幼稚な行動を取る。この宰相は小さいなぁと思っていたのだが、コロナ騒ぎで腑に落ちた。
マスク配る、自己申告で所得制限かけて現金給付、とか毒にも薬にもならないような下らない施策だけ。ただ「全戸への配布」や「30万」など見た目のインパクトはこだわる。
緊急事態条項もあれだけ欲しがったのに、結果、使っていない。国民の機運的には適用しても反発はなさそうだし、適用すればキンキュウジタイに対する免疫がつくので改憲もやりやすくなるはずなのにしない。なぜなら、緊急事態条項を適用すると、それに伴った代償の責任を取らないといけなくなるから。
そういえば海自の中東派遣にしても、「調査・研究目的」とかいう無難な対応しかしていない。あれだけ集団的自衛権やらなんやら欲しがったのもかかわらず、やったのは「解釈改憲」だけ。結局、実行力ないんだよね。
集団的自衛権で派兵はもとより、中国軍が尖閣を占領しても、ロシア軍が北海道に上陸しても、安倍は防衛出動下せるのか非常に不安になる今回の騒動です。いまは正に急迫不正の侵害が起きてるような状態なのに、緊急事態宣言せずにのんきに竹槍マスクしてるのを見ていると。
自衛隊の行動は自衛隊法第6章「自衛隊の行動(第76条-第86条)」に規定されています。ここに規定されているもの以外の行動は難しくなっています。
防衛出動 | 第76条 | 事前ないし事後に国会の承認が必要 |
命令による治安出動 | 第78条 | 国会の承認が必要 |
海上保安庁の統制 | 第80条 | |
要請による治安出動 | 第81条 | 都道府県知事の要請がある場合 |
自衛隊の施設等の警護出動 | 第81条の2 | 自衛隊施設およびアメリカ軍施設が対象 |
防衛出動待機命令 | 第77条 | |
防御施設構築の措置 | 第77条の2 | |
国民保護等派遣 | 第77条の4 | 都道府県知事等からの要請 |
治安出動待機命令 | 第79条 | |
治安出動下令前に行う情報収集 | 第79条の2 | |
海上における警備行動 | 第82条 | |
海賊対処行動 | 第82条の2 | |
弾道ミサイル等に対する破壊措置 | 第82条の3 |
防衛出動下令前の行動関連措置 | 第77条の3 | |
地震防災派遣 | 第83条の2 | 内閣総理大臣からの要請 |
原子力災害派遣 | 第83条の3 | 内閣総理大臣からの要請 |
領空侵犯に対する措置 | 第84条 | |
機雷等の除去 | 第84条の2 | |
在外邦人等の保護措置 | 第84条の3 | |
在外邦人等の輸送 | 第84条の3 |
災害派遣 | 第83条 | 防衛大臣又はその指定する者 |
後方支援活動等 | 第84条の4 | 防衛大臣又はその委任を受けた者 |
災害に関係しているのは地震防災派遣/原子力災害派遣/災害派遣でしょう。特に豪雨災害などによる派遣は災害派遣(第83条)になります。
この時点で災害発生前に総理が命令できそうな自衛隊の行動はありません。もし上記規定以外の理由で総理が自衛隊を動かすとなるとそれは大きな問題になるでしょう。
災害発生前に防衛大臣による判断で自衛隊を派遣できるという規定はありません。
「国家は暴力装置である」と喝破して批判された政治家が昔いたけど、「なぜ人を殺してはいけないのか」を突き詰めて考えてみると、そのことにたどりつく。
今現在の近代国家においては、一般市民は武装することを許されていない(日本と欧州諸国の話。アメリカについては例外中の例外)。
暴力=武装を独占していいのは国家だけであり、具体的には軍隊と警察組織の2者が暴力を独占する。
国家が暴力を独占することによって、国家内における治安を維持することが出来るようになる。
よって、一般市民は暴力を行使してはいけない。つまり、人を殺してはいけないし、人を傷つけてはいけないし、他人の物を盗んではいけない。
暴力を行使していいのは、交戦権を持っている軍隊と、刑事訴訟法に基づいて執行する警察組織だけ。
中世の日本は統一政府が無かったので、各貴族や豪族、宗教寺院は自分で武士を雇って武装して、自分の身を自分で守っていた。
昔の東大寺や比叡山延暦寺は自前で僧兵を雇って武装していたらしいことが歴史書に書かれている。
暴力を行使してはいけない、という考え方は明治維新後の近代国家の価値観なので、まだ150年ほどしか経過していない。
もし増田が人を殺したいと思ったら、公務員試験を受けて自衛官や警察官、防衛出動や海上警備行動を発令できる権限のある防衛大臣、刑務所の刑務官、死刑判決を下せる裁判官を目指せばいいのではないか。
の状態で「満足してない視聴者」って不幸にも一般人の感性とズレ過ぎていた不運な層とエア視聴のアンチだけだろ。
枝野と石破もフィクションだから完璧にリアルでは無いけどリアルな所が多いって絶賛してる側だし
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見た人「いや~日本の政治や自衛隊の限界を細かいとこまでリアルに描写していてすっごい映画だったなぁ」
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物知り「いや、防衛出動じゃなくても害獣駆除でもいけるっしょ、トド駆除の先例あるし」
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信者「劇中で、害獣駆除だと制限あるから防衛出動にするって説明あったでしょ。どこまでもリアルだなぁ」
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信者「いや、劇中で説明あったのに聞いてなかったの?リアルは違うでしょ」
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枝野「害獣駆除の災害派遣でなく防衛出動なのが気になった。防衛庁が過去にシミュレーションしてゴジラ破壊に自衛隊出動可能」
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信者「…いや、だから劇中で説明してたし…超法規的措置って言ってたし…」
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石破「外国からの攻撃じゃないので防衛出動は無理。害獣駆除の災害派遣でも使用できる火力の質・量に制限はない」
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「休眠」という概念(そして、一定時間後に活動再開するということ)が、確定的に言われたのはお話のどの時点だったか、もう一度確認してから書いてください。増田の話は全て「休眠してる」ことを前提に成り立っているけど、それはストーリー上どの時点で「確定」していたか? せめてパンフレットが手元にあればそれを読み返してから返事してみてください(こちらはそうしてます)。群体化、有翼化の危険が指摘されたのがどの時点かも含めてね。
群体化、有翼化の意味、本当に分かっていますか? 細胞レベルで増殖していく生き物が、翼をもって世界中に拡散する、それはもう人類滅亡に近い危機なわけですよ。それに対して政治的にどうとか考えている余裕がありますか?「まとまってるうちに一撃で全部焼く」のは、少なくとも一つの見識です。ミサイル攻撃には意味がないと何度も繰り返し言ってるのは、今はゴジラという個体の「破壊」が目的じゃないからですよ。どんな物質であろうがバラバラに気化せざるを得ないような圧倒的な高温で一気に全てを「焼く」。水爆は、最初に実験された10メガトンの爆弾で、島一つを文字通り「蒸発」させたそうですが、細胞レベルで増殖し進化する生き物に対しては「破壊」ではなくそういう「圧倒的な熱による攻撃」しか対処方法がないという判断です。巡航ミサイルの「力」とは、そもそも質的に違うのです。
ちなみに
については、「大陸間弾道ミサイル」は基本核弾頭なので、それをいうならトマホークとかの巡航ミサイルとかかな、と勝手に解釈して変えていますよ。
この世界は未知の存在や事象に対してもまるで抵抗なくスポンジのように受け入れているのも違和感丸出し。
リアルさの欠片も無い、ゴジラみたいなのが現実に現れて、そこにいたとしても存在を容認できずにパニックになる人間が出てこない。
それはさすがに官僚・政治家という人種を知らなすぎると思いますね。作品冒頭にも一種コミカルなほどリアルに描かれていましたが、仮にゴジラが登場しても「防衛出動だろうか、有害鳥獣の駆除でいけるだろうか」と真面目に議論するのが官僚・政治家という人種なんですよ。現実を徹底的に書類の束の中に落とし込んで「会議室の中で全てを片付ける」存在が彼ら。それを「ナチュラルに狂っている」と言うのは別に間違っていませんが、そういうナチュラルに狂った人間じゃないと国家なんて巨大組織の運営に関わることはできないんですよ。あなたはたぶん実際の中央官僚・政治家を見てもバリバリの「違和感」を感じるのでしょう。
それならあのデモの描写はどう見たのでしょう? ただのお休みシーンだと思いましたか? あそこで「多数の人々は右往左往して訳わからなくなってる」ってことは十分示されていましたよ。ここにもまた増田の見落としポイントがあったのですね…。
多くの霞が関の中関係者から、あの映画が、戯画のように見える点も含めて可笑しいほどにリアルだという評のあることを知っておくべきです。増田が何歳でどういう立場の人間かは知りませんが、官僚・政治家と日常的に付き合わなくて済む立場の人なのでしょう(それはそれで幸せなことではありますが)。ですが世の中にはああいう世界が実際にあって、そしてそれぞれの立場で妙に純粋だったり真剣だったりしたノリで「国」を背負って仕事をしている、そういう人らが実際にいるということは、後学のために知っておいた方がいいと思います。まさにまずその認識からすり合わせて欲しい点ですね。
以下、ネタバレ感想。未見の人はまず映画館へ。かなりよくできていて、金の無駄だと発狂するレベルではありません。少なくとも「エヴァンゲリオンQ」よりは面白いよ!!!平成ゴジラではナンバーワンだね!(白目)
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【ストーリー】
2004年以来、12年ぶりの国産ゴジラ。いわゆるリブートってやつで、今までのゴジラシリーズをちゃらにしてゴジラ初登場という映画になります。エヴァンゲリオンの庵野秀明が脚本、総監督。
で、ストーリーはだいたい以下のとおり。
自衛隊出すの?鳥獣駆除?防衛出動?関係省庁の意見のすりあわせ大変や~とかステレオタイプの官僚主義会議が続く
まあ自衛隊だしたらワンパンチやろ!と思ったらめっちゃ強いじゃん
当初は「ゴジラで得られる科学的知見はうちがごっそりいただいていくで~」と陰謀たくましくしていたアメリカ、ゴジラが子どもを産んで世界滅亡の危機ありと知るや核ミサイルを東京にぶっこむ宣言
東京を救うべくぎりぎりのところで粘る日本の政治家&官僚、研究者
最後は高層生コン・ポンプ車でゴジラの口にお薬を注入して封印に成功”
映画の枠組みを一言で言ってしまうと、「福島原発事故がこんな感じで解決されていたら良かったね☆」というもの。ポンプ車での冷却とか、米軍の無人機出動とか、放射線気にしながらの作業とかわかりやすすぎ。官僚主義とか御神輿首相とかダメダメ日本だったわけですが、危機に際して覚醒。「この国にはまだ希望がある」(わかりやすく劇中で出てくる台詞)ですよ。棚ぼたの奇跡じゃなくて、人々(といっても政治家、官僚、科学者、自衛隊、土建企業の皆さん、あとトモダチ作戦の米軍有志)の努力で日本は救われる。
映画見ていてちょっと泣いた。あー、こんな風に福島原発事故が解決していたら良かったのに、と。
「日本人にはまだ力がある。このダメダメな現状を変えられるッ!」というエールととらえればすばらしいんじゃないでしょうか。
でもね、もう福島原発事故から5年が立っちゃったんですよ。震災で民草がうちひしがれている時、2012年ぐらいまでにこの映画があったら手放しで喜べたと思うんですよ。私も2011年当時、「この大震災から日本は立ち直るのだ、復興するのだ」とがらにもなく魂をふるわしましたよ。でも結局、日本人は覚醒しなかったし、ダメダメな構造は今も続いている。その状況で「福島原発事故がこんな感じで解決されていたら良かったね☆」っつーのはたんなる自慰行為ではないでしょうか。
日本のなにがダメダメかっていちいちあげませんが、少なくとも映画内でもそのがっかり感はたっぷりとにじみでています。米国が主導する多国籍軍の核攻撃を遅らせる官僚のがんばりが「知り合いのフランス政府関係者に連絡」「首相代理が駐日フランス大使に頭を下げる」だったのにはあんぐり。あと「日本政府は米国の犬なので、米国大統領「東京に攻撃するよ♪」日本首相「I Understand」と速攻受け入れ」とかの単純化を見ていると、問題の本質に向き合おうとしない日本のダメさかげんが反映されているとしか。
首相代理にひたすらお願いされるフランス、ゴジラの解析にスパコンを貸してくれるドイツの研究所の偉い人。そして「安保理は東京への核攻撃に賛成。特に中国とロシアが」「東京に核ぶっこんだら、おわびに各国が復興資金出してくれるんやって」という台詞ベースの説明ぐらい。
でもさ、ゴジラの口にお薬をぶっこむポンプ車ですが、あれって福島原発事故の時に中国の三一重工が供与してくれたエピソードから採用しているわけですよね?なんで中国が出てこないの?台湾もぼくらの馬英九総統(当時)が特番で煽りまくって募金を集めまくってくれたわけですが、そのエピソードも無視。
いや、福島原発事故のエピソードを全部ぶっ込めというつもりはないっすよ。でも日本にとっての国際関係は米国しかないのかい?!とか言いたくなってしまうわけで。この薄っぺらい国際感覚で日本は覚醒できるのでしょうか?復興できるのでしょうか?
【その他】
・さんざん文句をつけましたが、絵作りとか特撮とか最高。予算15億円と聞きましたが、古い怪獣映画らしい雰囲気を出すことで低予算を苦にしない絵になっていると思いました。特に列車爆弾のシーンはスタンディングオベーションしたいぐらい。最高っす。ハリウッド版ゴジラと比べたら100倍ぐらい面白いよん。
・テンポが邦画とは思えないほどいい。会議シーンが多いのに飽きさせない。
・なぜスカイツリーを壊さないのか?!隅田川にこいよ、ゴジラ!
・石原さとみは大好き。妻が見ていたドラマ(洋菓子屋の若旦那と不倫するやつ、坊さんと恋愛するやつ、IT企業の風雲児と恋愛するやつ)を見ていて思ったんですが、あんなにエロさを出せる女優さんは日本にいないんじゃないでしょうか。でも今作は……。石原さとみの英語を聞くたびに発狂しそうに。
大丈夫なのか?内容がズルズル過ぎやしないか?
例えば かの国のドローンが攻撃されたり攻撃される危険がある場合、それらを守るために武器を使った攻撃をしたりするようになってしまうんだろ?
・・・米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用ってところの内容だと。。
本当に大丈夫なのか?おいおい いくらなんでもそりゃ愚の骨頂ではないのか?
米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用ってことはドローンなんかの無人機に対してもだよな・・・
そんな物のために、武器の使用を自衛官が行うことができるようにするのか?
あんな物のために・・・しかも自衛官が・・・まさかドローンの航路や索敵の補助なんつって現地近くに派遣されるなんてことないだろうな・・
しかも下士官たちにとってみれば それらに疑問を抱いても、訴えや意見をいえない。
『国外犯処罰規定の整備(第122条の2)以下に係る罰則について国外犯処罰規定を整備する。
① 上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮
①はわかるんだが、②がなぁ・・・。
【追記】
そういえばさ
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。
4 今後の国内法整備の進め方
これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、NSCにおける審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続きを含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会におけるご審議をいただくこととする。
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48