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2017-05-17

http://anond.hatelabo.jp/20170517221129

>いろんな意見はあるだろうけど、結局みんな「疑わしきは罰する」警察司法が悪いってことで一致してるじゃん。

少なくとも俺は一致してない

痴漢が悪いんであって警察司法責任は小さい

>そうやって声高に警察司法も信用できないって叫んでる一方で共謀罪みたいな警察捜査範囲が大きく広がりうる法案スルーってなんなの?

世論調査では5割6割信頼されとる

http://www.yomiuri.co.jp/feature/opinion/koumoku/20141224-OYT8T50063.html

共謀罪反対したいばかりに世論捏造すんなや

痴漢冤罪話題になってるけど

いろんな意見はあるだろうけど、結局みんな「疑わしきは罰する」警察司法が悪いってことで一致してるじゃん。

そうやって声高に警察司法も信用できないって叫んでる一方で共謀罪みたいな警察捜査範囲が大きく広がりうる法案スルーってなんなの?

自分テロ組織じゃないか関係ないって思ってるの?法案文言だけ見てたらそんなこと一言も書いてないのに?自民党のセンセイが一般市民には関係ないっていうから大丈夫って思ってるの?

痴漢冤罪ではこれだけ司法警察も信用してないのになんで共謀罪になると信用できるって思うの?

まともな立法事実1つ提示できてないのに、わざわざ信用できない警察権限強化させる必要なんてある?それともオリンピックのためなら仕方ないの?

埼玉千葉神奈川に住んで

職場東京な時点で、痴漢冤罪はどうやっても避けられないよね。

ごくまれフレックス制の会社に勤めていれば、朝は避けられるけど夜は無理。

東京企業を減らすとかすぐには出来ないか

くらいしか無いよな。

とりあえず、被害者容疑者と一緒にある程度まで残って貰わないと。今の、コンビニ聴取は酷過ぎる。容疑者犯人か、解放かするまで居てもらうようにすれば良いだろ。なにせ自分自身証拠だしね。

2017-05-16

[]共謀罪法案明日衆院法務員会で採決見込み

国会ウォッチャーです。

 参院厚労委員会で、本日精神保健福祉法改正案が可決されました。この審議は最初からずっと追ってみたのですが、これほど迷走した法案はなかなか珍しかったです。採決するという情報は先週出ていたので、意外さは無かったのですが、意外だったのは、共産社民を除く賛成多数での可決となったこと。民進党修正に応じたということで、内容的には、協議会に本人の文言を確保する、ぐらいしか応じられる修正はないだろうと思っていたのですが、見直し期限を3年と短縮するという簡単修正のようです。また付帯決議が18ぐらいついたようですね。この修正に応じた背景は、結構複雑な事情があると思ったので、想像してみます

なぜ民進党修正採決に応じたのか

 これはあくま想像ですが、二つの要因が絡み合ってこの結果になったと思っています

 まず第一に、この法案参院先議であったことです。現在自民党衆参両院過半数を持っているため、はっきり言ってしまえば参院存在感は極めて希薄です。なぜなら、衆院決めた法案が回ってきて、参院修正を加えたとした場合衆院が再度の採決をしてくれる可能性は日程を考えるとほとんどないからです。したがって、参院自民党としては、参院先議の案件については、軽微であったとしても原案に何らかの修正を加えたいという欲求があるからです。

 もう一つは民進党の難しい立ち位置です。民進党は、この法案では、石橋通宏議員川田龍平議員などがずっと反対の立場議論を進めてきましたが、このまま反対を続けても、採決されてしまえば、何の意味もないというところです。さら現在維新公式野党として、自公と常に協議し、強行採決ではないという演出の為に協力していますが、維新から維新修正案政権に飲ませているが、民進党は何もしていない」というような主張が出ていることを執行部はかなり気にしているということでしょう。ですので、どこかで、自分たち修正案を飲ませたという実績も欲していたのだろうと思います現在民進党は完全に世論の支持を失っているので、反対しても批判され、修正に応じても批判される難しい状況です。

 この二つの要因が絡み合って、今回の採決で民進党は賛成に回ったのではないかと思います

民進党執行部の難しいかじ取り

 難しいのはここまで延々と論理的反論してきたはずの、石橋議員川田議員立場です。自民党部会などでもそうなのですが、各議員には「絶対ここは譲れないポイントだ」というところがあります川田龍平議員などの場合は、医療福祉分野は彼の売りなので、ここは譲れないというところです。自民党場合は、飴と鞭を使う手法がよく使われます。党の幹部が、譲れない所を持っている議員に、党の部会の中で、延々と反対の論陣を張ることを許します。自民党場合は、本番は党の部会です。自民党部会には、利害関係者が大挙してやってきて、だれがどういうことをいったのか、ということをしっかりチェックされているそうです。ですからそこで支持者に向けて、「自分はこの案にこんなに反対だった」ということを存分にアピールします。そして、それでも納得してもらえなかった場合は、党議拘束を外しても成立する場合などは、欠席することを幹部容認したりします。ここで本当は反対だったんだけど、という所で矛を収めることで、幹部から「○○には借りが出来た」というような評価をして貰えるようになり、今後のポスト等につながっていくのです。だから自民党は、党内の結束が強いわけです。

 それに対して民進党は、こういう党の方針によって、各議員我慢してもらったとしても代わりに与えられるものが何もありません。こういうことが繰り返されていくと、長島昭久議員細野豪志議員のように不満がたまって変な行動をとることを抑制できなくなっていきます民進党でいえば、現在執行部は花斉会野田グループですが、石橋議員川田議員新緑風会川田議員などはみんなの党結いの党系列ですので、こういう運営はあまりいい影響は与えないと思います

 まぁ端的に言って、この精神保健福祉法で賛成に回ったというのは、私の中では評価最悪です。

明日、おそらく金田法務大臣不信任決議案が提出と予想

 与党の目論見としては、明日安倍総理入り(1時間)で開催するから採決させて欲しい、そして明後日本会議衆院通過を狙っているところでしょう。明日参院本会議があるので、民進党としては、朝のうちに金田さんの不信任案を出して、本会議採決をずれこませる目的でしょう。民進党明日法務委員会は質疑者が確定していないようですので、おそらく土屋議員の質疑あたりでの動議となると思います。私個人としては、当然金田さんの不信任は賛成するしかないですが、当然これは否決されると思います。その本会議採決がいつになるのかが、今週中の衆院通過があるかないかの分かれ目です。今週衆院通過しなかったとしても、会期延長さえすれば、間違いなく成立しますが、今の与党に長々と国会を開いておいても、森友、加計学園等々突っ込まれるだけで、延長のモチベーションがないので、できるだけ延長なしでやりたいと思っているところでしょうから明日法務委員会重要です。

追記:つーか今日国会ばっか見てニュース見てなかったけど、皇室婚約ネタリークしてんのか!ろこつやねぇ。

id:hanyan0401さん

親告罪規定を書かなかったところで、本罪のほうの要件に親告要件があるもの共謀段階で親告なしで検挙することはそれは当然できないので、意味のない規定だと思いますよ。またGPS捜査検討に至っては、むしろ与党案より一歩以上踏み込んだ提案ですよ。取調べの可視化も、検討する、というのは、現状維持意味なので、無意味です。野党が協力した、という事実に比べれば、本当に無意味だと私は思いますが、そこはひとそれぞれでしょう。

 また皇族婚約案件ですが、今朝の相手方男性の会見を見ても、私としては、本人らが望んでいないリーであるますます確信しましたが、これは私の感触なので、陰謀論と思われるかもしれませんがほっておいてくだされば。私はNHKが、わざわざ皇族の確定もしていない婚約ネタ報道する必然性をまったく感じませんし、何の公益もないと思います。また雅子さんのときと同様に、相手方男性自己決定権を完全に喪失させたという意味でも許しがたいと思っていますし、彼本人も、しかるべきときがまだきていないことは明らかにされていたと思いますけどもね。

共謀罪適用されるのはネット炎上かも

増田共謀罪には反対の立場ですが、そこまで詳しく調べているわけではありません。ご了承ください)

国会ウォッチャーではありません。

この件についてなぜか思い起こされたのが、少し前にあった2chなんJにおける炎上騒ぎです。ご存知の方も多いと思うので詳細は省略しますが、2chのあるクソコテ特定され、クソコテの雇った弁護士まで巻き込んで炎上したというものでした。

炎上といってもその方法は様々で、ネット上で殺害予告をする者、クソコテの住所や弁護士事務所の前まで出向いて嫌がらせをする者、専用の掲示板まとめサイト運営する者、騒動に乗じてひと儲けを企むアフィカスようつべニコ動MAD動画を上げる者、果てはそれを観て草を生やすだけの者など多岐にわたっています

どうやら現在法律では、集団でこのような子供じみた嫌がらせをする事態というのはあまり想定していなかったようです。被害者にしてみれば毎日のように何かが起こって全く気が休まりませんが、個々の嫌がらせだけでは犯罪にならなかったり軽いものだったりというケースもあり、警察裁判所対応も後手後手に回ってしまいました。

何より難しいのは、この集団にはトップもいなければ指導体制も、指揮系統もないという点です。単に身内で目立ちたいからというだけの理由で、嫌がらせエスカレートしていくことすらありました。

しかし、このネットイナゴの群れをひとつ集団として考えた場合集団の総意として嫌がらせ営業妨害を行っている、とみなすことはできるかもしれません。

各個撃破するより、そっちの方がいろいろスムーズだと思いませんか?

いやそんな2ちゃんねらーことなんか知らねえよ、と思われる方も多いでしょう。そんな気持ちの悪い集団みんなしょっ引いてしまえ、という意見も出てくるかもしれません。

しかし思うのですが、共謀罪対象になるのも、そんな怪しい集団なんじゃないでしょうか?

「無実の人が捜査対象になる! 絶対に廃案にしなければ!」というノリだと、無駄ヒロイックかつ悲壮な感じになってしまますが、おそらく現実はそんなドラマティックなものではありません。

一般人対象になることはない、というのも全くの的外れではなく、最初に誰かが対象になるとすれば、やはり普通感覚とはかけ離れたような、なんだかよくわからない不気味な連中なのでしょう。

明らかに白い一般人などどこにもおらず、黒ばかりに見える中、いったいどこで線引きをしていくかというような、一見地味ながらも苦しい決断になるのだと思います

よく引き合いに出される治安維持法にしても、敗戦とそれによる権力構造解体があったからこそ、今まで黒とされていたのが事後的かつ遡及的に白ということになったに過ぎません。

当時の感覚では危険思想の持ち主ですから一般的には黒や限りなく黒に近いグレーという扱いであり、リアルタイム最初から白だと思っていたのは彼らの同志やシンパぐらいでしょう。

それでも結果としては「無実の市民検挙した」という覆しようのない事実が残ってしまいました。

この件について、自分に害がなければどうでもいい、という考えの方も多いと思いますぶっちゃけ自分もそういう思いはあります

しかし、どっかの誰かも言ってましたが、知らないものへの無関心や不寛容こそ、結局は回り回って自分の首を絞めることになるのではないか、という漠然とした不安はあるのです。

共謀罪

共謀罪の今の法案可決→施行されたら、例えば写真家の愛好者グループ撮影した写真勝手テロに使われた場合はその人が属するグループ全員が捜査対象になったりするのかなあ?(よくわかってない)

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

2017-05-12

[]枝野ドイツ結社罪みたいに犯罪行為遂行が従属的な意味での目的に過ぎないとき適用されない、としたらまずいの?」

国会ウォッチャーです。

疲れました。短く書きます

 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。

同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれ

これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、

要は

既遂未遂>予備>共謀

の順番で保護法益侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。

ドイツ結社

TOC条約根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん平成17年の。団体活動であっても明確だったし、さら犯罪遂行を結合の基礎としての共通目的に明確に定義したもんといいはる林局長

枝野

「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから国民全員がわかるようにしろはいいませんよ。でも普通法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないとき適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」

「あのご指摘のドイツ刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言定義をおいたわけでございます

枝野

「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっから犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民保護されるべき権利義務侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党面子問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定犯罪行為遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないとき適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」

「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討余地があるわけでございますが、今回、共同の目的しかも結合関係の基礎としての共同の目的犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定効果を有していると考えている次第でございます捜査実務は無理だろうー)」

維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。

続き

http://anond.hatelabo.jp/20170512165030

「私はさきほどから含めていることを前提でさきほどから説明しております。あの、外部の人で知見を持っている人、その人と一緒に、犯罪実行部隊組織として遂行する、この犯罪計画すると、いう場合において、その人は、自分が持っている専門的知識提供するという、役割分担の中で、この計画に参画するわけであります。すなわち、犯罪実行組織の一員として、組織に参画をするということになります。」

枝野

「そんなこと文言上読めるんですか。ここの文言に書いてあるのは、組織的犯罪集団団体活動としての犯罪遂行を2人以上で計画しなきゃいけない。計画するときに、わかりやすく、専門的知識をもってるっていいましたが、別にそんなものなくたって、2人で相談することあるじゃないですか。論理的にありえるじゃないですか。法律文言のこと聞いてるんで、通常はありえないなんて答弁姿勢はやめてください。この条文から読めますかといってるんですから、通常はありえないとかいうのはやめてください。専門家として失格です!」(計画に加わったら遂行組織の一員で、いいんだと思うよ。おこらなくていいと思う。

林(冷静に答えるのえらい。佐川とは違う。)

「今回のテロ等準備罪、計画を罰すると、計画+実行準備行為を罰する、この場合計画では、組織的要件が付加されているわけです。組織的犯罪集団団体活動として、という部分が一つ、それから当該犯罪行為遂行することを計画する、とこういったことをあわせてかんがえますと、計画というのは次のような概念になります組織的犯罪集団構成員らが、らというのは構成員に限りませんので、らが、あらかじめ定められた任務の分担にしたがって、特定犯罪を実行することについて、具体的な内容について合意をすること、こういったように、計画というものの意義が定まってくるわけでございます。これは条文で単に「計画をしたものは」ということではなくて、先ほど来申し上げておりますように、組織的犯罪集団活動として、当該犯罪遂行するための計画に参加と、このように限定しているからくる帰結でございます。」

枝野

ちょっと今の答弁もういちど議事録精査してつめさせてください。でも僕はどう考えても今の答弁はおかしいと思う。(以下身分犯でないなら一般人についても幇助教唆が成り立つかの議論に移る。)」

これすごい難しかったけど、要は、犯罪者が、普通の人に、犯罪を実行することを告白しないで、たとえばフィクションリアリティのための取材だとでもいって、専門的知識を得た上で犯罪を実行した場合に、その犯罪者が捕まって、「どうしてそんな専門的知識を得られたのか」と聞かれたときに、だれそれに聞きました、といわれると、証拠が一切ないけど、組織的犯罪集団の一員になりえる、みたいな話だと思った。こんな難しい例ではなくっても、たとえば、所属組織見取り図とか、警備ルールとかを聞き出して、「なんでしってたんだ」といわれたら、あいつが教えてくれた。みたいなことをいわれうる、みたいな話かと。

この後、たとえば、組織的犯罪集団に利用されるとは知らずに、場所無償提供していたとしていた場合には、一般法務では、これは同一集団構成員としてみなされて捜査される。(連合赤軍シンパのうち、みんながみんなあの連中のテロ行為を知ってたわけじゃないしね)というような話をした後、戻っていく。

枝野

「あのーどこかで組織的犯罪集団計画をした。部屋を提供した人がいた。その人が、組織的犯罪集団であるということを認識していたかはわからない。しかしその場所計画が立てられた。そして強制捜査がなされる、しないとこまりますわなぁ、こういう法律つくっといて見逃したら。当然部屋を無償提供等していたら、捜査対象となる、これが社会実体ですよ。自分が貸している部屋の持ち主(借主かな)が組織的犯罪集団なのか、常に国民一般がチェックしとかないと、いや、知りませんでしたっていったって、身柄は押さえられるし、自白は取られますよ。そういうリスク心配してるんですよ。我々は。このリスクは、組織的犯罪集団であったのかなかったのか、きちっと実証できる準備をしとけと迫る中身である。ということと、それましたが、戻りますと、普通は、共犯関係が成立するためには、両方に故意が成立しないといけないと思うんですが、片方は組織的犯罪集団という故意がない、もう1人は故意がある、この2人で計画しても、二人以上という要件にあたるという後答弁でしたから、計画したといいながら、犯罪に問われるのは1人だけということがありうる、この結論はいいですね」

組織処罰するわけではございませんので、個々について、テロ等準備罪の成立条件を検討します。そうした中で一人だけが満たすということはありえます

枝野

共謀罪かと思ったら計画罪だったんですね。」

痴漢線路から逃亡するのは最適解

冤罪にせよ、本当に痴漢したにせよ、女性に「触りましたよね?」と言われて駅に降ろされた場合、スキを見て線路から逃げるのは最適解である

理由は2つ。

1:線路からの逃亡は、追いかけられにくいし安全

駅構内を走って逃亡する場合、周囲の男性客や駅員に捕獲されるリスクが大きい。

また東京近辺の場合駅構内は非常に混雑しており、逃げようにも上手く逃げられないだろう。

さらに走って他人にぶつかって怪我をさせれば、取り返しのつかない事になる。

階段でぶつかって人を殺めてしまえば、最悪、傷害致死罪に問われるだろう。

一方、線路からの逃亡なら、逃亡成功率は飛躍的にアップする。

駅員は職業上、線路に立ち入ることは出来ない。

自身が遅延の原因になってしまうし、たとえ正義から行った行動であっても上層部から絞られることは間違いない。

駅員というのは保守的である日勤教育というものがあるように、規則絶対

日本的組織なので、がんじがらめだ。

規則を破ってまで個人的正義を貫けるほど自由ではない。

よって駅員はおってこない。それよりも安全確保を優先する(そうすれば、自分会社から責められないから)

一般人もまた、線路に立ち入ってまで痴漢を追いかけるリスクは小さい。

線路上に立ち入れば、電車にひかれるかもしれない…という恐怖は誰だって持っている。

実際には、緊急停止ボタンが押され、上記の通り駅員が全力で安全を確保するため電車に衝突するリスクは低い。

しかし、線路立ち入りは、例え道義的理由があっても法律違反になり、警察に拘束されることは間違いない(厳重注意処分で終わるだろうが、その日は会社はいけなくなる)

死のリスクと、警察に拘束されるリスクを考えれば、いくら正義感の強い一般男性でも、なかなか追跡するのは心理的に難しいだろう。

駅で痴漢を拘束するくらいなら、やってもいいが、そこまではしたくない…というのが現実である。もし、上記のリスクを背負ってまで痴漢を追いかける男性がいたら、それは痴漢された女性に下心を持っていて痴漢を捕まえたあと、女性の連絡先を聞いてストーカーをする…といった事が予想され、むしろ痴漢より危ない。

時間に余裕があり、かつ失うものも少ない無職であれば問題なく追跡出来るが、無職ラッシュ時には寝ている。よって一般男性による追跡の可能性は低い。

くわえて言えば、集団心理もまた、追跡をやめる要因になる。

線路というオープンで皆が注目する場所容疑者が移動することで

「誰かが捕まえるだろ」

という心理が働く。

その際、駅員にやじを飛ばす人がいれば、さら当事者意識は薄れ、追いかけるよりも皆Twitterで実況し始めるだろう。

要するに、

「駅員なんとかしろよおい!もうモノ売るってレベルじゃねえぞ!」

といった心理である

そして興味関心は痴漢よりも『遅延』にいってしまうため、今度は駅員に怒りの矛先が向くという理不尽ジャパニーズカルチャーが起こるのを見て失笑を禁じ得ない。

2:警察に捕まりにくい

線路から逃亡すれば、鉄道会社の損失は明らかであり、冤罪であっても法律違反は目を見るより明らかだ。

しかし、痴漢という犯罪は明確な証拠スマホムービーなど)がない限り逮捕は難しい。

逮捕できても、相手弁護士を立ててくれば、証拠を出せあーだこーだと言われて立件が非常にめんどくさくなる。

よって、本音を言えば警察痴漢とき現行犯以外で捕まえたくないのである

日本には推定無罪という原則が有るため、現行犯を除いて、被害者供述のみによる立件は非常にめんどくさい。

もしそれが冤罪示談目的でっち上げだった場合警察のやる気がグッと低くなるのはペプシコカ・コーラに一生勝てない事より明らかである

実際、あまり知られていないが示談目的での痴漢でっち上げは非常に多い。でっち上げ詐欺恐喝に当たるが、勘違いだったと言われればそれまで。これもまた証明が難しい犯罪だ。

線路立ち入りが重大な法律違反であれば警察もやる気を出すが、現状、線路立ち入りはそこまで重罪ではない。子供がお遊びで線路に入って刑務所行きになったらスタンド・バイ・ミー永遠黒歴史になってしまう。

線路立ち入りは鉄道会社からの莫大な請求が~」

というのは事実だが、現実問題、莫大な請求をされても一般人が払えるとは限らず、痴漢で捕まって社会的地位を失うことと天秤にかければ逃げたほうがマシである

鉄道会社線路内に防犯カメラをつけて、スイカID個人情報を結びつけるなどの独自捜査網を作り特定を容易にすれば別だが、ラッシュすら解決できない鉄道会社にそんなリテラシーが無い。そんな事に金をかけるくらいなら飛び込み自殺を防ぐゲート設置を優先するだろう。あと鉄道会社は男社会なので「痴漢で騒ぐな、ガッハッハ」と笑ってそう(これは私の個人的恨みによる発言なので忘れて欲しい)

以上の理由から痴漢による線路立ち入り逃亡ルートは最適解としてファイナルアンサーとする。

痴漢には役人公務員も多く、社会的地位を失いたくない男性が多い。人間合理的な生き物なので、社会的地位ワンチャン逃亡の可能性を天秤にかければ、やはり痴漢から線路立ち入り逃亡は最強と言わざるをえない。

この解答が世に知れ渡れば、警察鉄道会社どちらかが重い腰を上げるだろう。

この問題によって根本問題である都内通勤ラッシュが緩和されることこそ、日本的イノベーションではないか小池都知事改革に期待したい。

[]刑事局長「告発による調査対象は非告発人ではなく案件なので一般の人は調査対象ではない」

国会ウォッチャーです。

 今日枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。

張り込みや尾行捜査とは限らない

 まずは捜査定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。

局長

「”嫌疑嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」

山尾

捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」

局長

刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」

山尾

大事なことですが、私はここで、強制捜査任意捜査区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」

捜査犯人特定し、証拠収集する活動でございます。そういったものとして、任意尾行捜査をするということは、犯罪嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」

山尾

質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」

同じ質問、応答のやりとりが繰り返される

捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」

山尾

刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」

「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ

山尾

「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間無駄にしないでください。捜査でない尾行可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」

警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上

山尾

刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」

井野

「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」

山尾

捜査手法問題になっているのに、一般市民捜査対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査定義捜査の前の段階での調査検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査対象にならない”と主張するんですか。私は捜査対象にはならないが、調査検討対象になるというのであれば、捜査調査検討分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民捜査対象にならないということがわからいからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会安全のために、常識範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」

告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行捜査犯人特定するための尾行捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発から告発事情疎明資料要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的警察尾行するかがわからないと確定できない。」

山尾

「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発から事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。

金田

「えー先ほど刑事局から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」

山尾

刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」

「(尾行と同じ趣旨の答えをする)」

山尾

検討調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」

「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」

速記とまる)

山尾

「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人捜査対象にならないとおっしゃっているが、調査対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」

金田

「これまでの、密かに行われる犯罪捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げておりますテロ等準備罪の捜査対象として、一般の方々が捜査対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」

山尾

一般の方々は調査対象になるんですか」

鈴木(こいつ全然反省してねーな)

「林刑事局長」

山尾

「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」

鈴木

議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)

山尾議員怒鳴り続ける

林(なんとか答弁する)

告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的証言だけでいいからね)、この対象はこの告発案件でございます。」

ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)

山尾

「至極単純な質問ですよ、調査定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」

金田

局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)

山尾

「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由説明してください」

鈴木

一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味わからん

鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。

盛山副大臣の「嫌疑がかかれば一般人ではない」ロジック金田さんにも認めさせようとする山尾さん

山尾

「(話を整理したうえで)嫌疑嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査かいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」

1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる

金田

「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査検討対象となることもありえないということでございます

山尾

大臣自身発言矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察検討調査必要ないということになりますよ。大臣説明ですので大臣

金田

「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑検討対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」

議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑対象ではない。告発人の疎明資料証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査検討対象といえるのかどうか。それは調査対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」

山尾

「(まとめて)では調査検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」

「(捜査としてはやらない)」

山尾

「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」

「(捜査としてはできないということを繰り返す)」

山尾(この辺はさすが元検事

「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」

花見と下見の違いを特徴付ける持ち物の違いは何によって把握する?

山尾

大臣は、ビール弁当を持っていれば花見カメラ双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」

金田

「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」

山尾

全然質問に答えてない」

逢坂

質問に答えてないですよ」

鈴木

「答えてます。答弁してるじゃないですか」

逢坂

「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」

鈴木

「答弁してます

井野

「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラ双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)

山尾

「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビール弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣定義では一般の方々ですか」

金田

「それは個別具体的な検討必要

山尾

おかしいでしょう。大臣ロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから一般の方々じゃないんでしょう。

(略)

今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間けが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。

今日の質疑内容をまとめて)

結局一般の方々は捜査対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」

2017-05-11

共産党ウォッチャーです。共産党テロしたいの?

今日赤旗で、公明新聞共謀罪Q&Aに対する反論

掲載してたけど矛盾に満ちてたよ。

共産党を懸命に支援するある新聞も、テクニックを駆使して頑張っとる

朝日デジタルが、誘導欺瞞妄想タイトル使いやがった①

「条約、対テロ目的でない」 国連指針を執筆・米教授 「共謀罪」政府説明と矛盾

記事最後

新規立法必要か」との質問に、パッサス氏は条約に加わるために(1)組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪行為への合意(2)組織的犯罪集団に参加――のいずれかを処罰する法律必要だと説明したうえで、「既存法で加盟の条件を満たすのであれば、新法の必要はない」と語った。ただ、日本既存法がこの条件を満たすかどうかについては、答える立場にないとした。

原文も全文、載せろや。政府説明矛盾してないようにも読めるぞ。肝心なところがバッサリなくなってるんじゃねえの? 外国人インタビューからって、ごまかせると思うなよ。

朝日デジタルが、誘導欺瞞妄想タイトル使いやがった②

オウム事件「共謀罪あってもお手上げ」法案賛成の国松氏

共謀罪でもテロ等準備罪でも、どちらの呼び方でもいいよ。21世紀の警察組織犯罪との闘い。組織犯罪に限っては、手遅れになる前に共謀段階で捕らえなければいけない。私は共謀罪必要法律だと思う。

共謀するという行為を罰するわけだから、やっぱり共謀罪だ。共謀した段階で捜査が介入することが大切。他国と歩調を合わせて共謀段階を取り締まるというのが筋だと思う。
ただ、テロ集団組織犯罪には変わりないわけだし、五輪前でテロについて関心が高まる中で、政府のやり方が「けしからん」というほどでもない。

共謀罪必要だよね、もっと厳しくしないと、って話だろ。タイトル変えろや。

――「一般市民」には関係ない法律になるか。
 捜査当局による乱用を懸念する声があるが、どんな法律でも解釈の仕方によっては常に乱用の恐れがある。この法律ができることと乱用の恐れは関係がない。社会警察の間にきちんとした緊張関係があり、監視の目がしっかり作用していれば乱用は起こらないはずだ。それが民主主義社会のおきてではないか

共産党が大好きな民主主義についての、とってもありがたい話やで。ちゃんと聞いておけよ。

てなことクローズド掲示板で書いてたら

創価の友からこんな動画がきたよ

https://www.youtube.com/watch?v=s3orflPoBfw

北朝鮮リアル危険はない」と日本共産党国会非難決議にも反対した。朝鮮労働党とはかつての兄弟党と言われていた。北朝鮮地上の楽園だと帰国事業も主導した。こんな不見識無責任政党国民生命を預けるわけにはいかない。だまされてはいけない。

だとさ。共産党って欺瞞だらけだという証拠

2017-05-09

時代劇水戸黄門」が健全民主主義を阻害する

日本では時代劇高齢者を中心に人気を博している。

特に、40年以上放映され、今なお毎日再放送されている「水戸黄門」は、その代表である

今回はそのストーリーいかに非民主主義的、非現代であるかを検証する。

水戸黄門主人公である水戸光圀の一行は、「越後ちりめん問屋」と身分詐称諸国を漫遊しているが、その先々では必ず商人の不当な物価の値上げや、代官の課す重税に庶民が苦しめられている。それを聞いた一行が、屋根裏に潜入し、また色気を使って捜査証拠をとる。そうして悪事を暴いた「越後ちりめん問屋」は、悪事を起こした者の怒りを買い、刀を交えることになる。最大の見どころであるチャンバラシーンのあと、権威象徴である「印籠」を見せつけることで、「先の副将軍である自身の正体を明かす。それを見た者はみな平伏し、悪事を働いた者は自分の過失を認め、登場した藩の者がその身柄を拘束する。最後は一件落着と一笑しまた旅を続ける、というのがストーリーの梗概である

この作品には

権力者の悪はさらに上の権力者しか裁けない」

庶民は無力で虐げられる存在である

権力者はどんな手段を用いても許される」

という世界観が透けて見える。これについて持論を述べる。

まず、「権力者の悪は更に上の権力者しか裁けない」という点について述べる。

本作の世界では、いつ来るかわからないような、国家から派遣された、さらに上の権力者しか悪を懲らしめられないことになっている。水戸光圀はその土地の者でなく、また問題解決した後は旅を続けてしまうため、対処療法的な解決しか行えない。地方にも自浄能力がなく、一回水戸光圀問題解決したあと、また同じような悪事不正が起き続ける。地方はそれを解決する術を持たないため、水戸光圀が来るのを待っているだけである住民当事者意識民主主義原理が欠落した「他人任せ」の政治は、今日日本の政治通底するものがある。

また、ある放送では、朝廷中納言悪事を裁いた際、「私は徳川の家来ではないので従わない」と反発したが、更に上の役職である左大臣が登場し裁いたという回もあり、「権力者の悪は更に上の権力者しか裁けない」という世界観をより強固なものにしている。

次に、「庶民は無力で虐げられる存在である」という点について述べる。

水戸光圀が「越後ちりめん問屋」と詐称しているにもかかわらず、庶民からは色々な苦情が持ちかけられる。旅する隠居にまで相談しなければならないほど、それほどまでに事態悪化してしまっていることがわかる。作中ではこのように圧政不正に苦しめられる庶民の姿がよく描写されるが、反対に実力行使に出ようとする庶民水戸光圀が宥める場面は皆無である。先述した住民他人任せの意識がここでも顕在化している。

欧州市民革命においては、圧政に苦しんだ市民の流血によって民主主義が獲得されたが、日本においては明治以降主権者の変更は市民革命ではなく、支配者同士の権力争いの結果に過ぎない。このように市民自らが流血し民主主義を獲得した経験がないことが、権力者任せの日本人気質形成しているのではないか

そして、「権力者はどんな手段を用いても許される」という点について述べる。

苦情を持ち掛けられた水戸光圀の一行は、全員が証拠裏付けのために捜査を行うことになる。しかし、その捜査方法卑劣である。「越後ちりめん問屋」と身分詐称した捜査は、当然警察権を保持する藩の奉行所許可を得ていない。令状なしに現場や物的証拠を取り押さえるという、現在の「法の支配原理からはかけ離れたものであるが、作中では身分詐称私人の警察権行使について議論されることは一切ない。奉行所水戸光圀の一行のおかげで吐かされた自白を聞いた後に、身柄を連行するだけという、警察組織の体をなしていないものであるが、水戸光圀がこれを一喝するシーンもない。

なお、作中で水戸光圀は「先の副将軍」と自称しているが、居候の身であるはずの前任者が悪を裁くことについての是非も議論されていない。これは現在においても、我が国では一線を退いた者が強大な発言力を持ち続ける事例が、政財界ともに存在している。

法の支配原理」「地方自治原理」「民主主義原理」すべてが欠落したこのストーリーを、多くの高齢者再放送毎日視聴し続けている。これでは、日本の政治に対する認識を歪めるものであり、健全民主主義国家としての市民意識が育たないことは当然である

2017-05-05

職場の隣の席の人が、すごい観察している。

ある日、出先から自分の席に戻り書類を書いていた時、前から視線に気付いた。隣の席の人が窓際に立ち正面から私をじっと見ていた。え、なんで見てんだろ、と思ったがしばらく気が付かないフリをしてメモを続けていた。周りも気付き始めた様子だったので、ゆっくり顔を上げて前を見てみたら、その人は視線を外し顔を別の方向に傾けた。最初私の隣に座っていたのは覚えていたが、いつの間にか私の正面に移動し観察していたのだ。普段鈍い私でも、いくらなんでもあからますぎて面喰らう。

それからというもの、観察されてる?と思うことがあった。忘れものを見つけ、持ち主を探そうと振り向いたとき例によって観察されていることに気付き、やめようかと思ったが、結局忘れものを持ち上げてその人に近づいた。そこまでずっと視線が注がれていることに気付いてるが気づかないフリをしていた。しかし呼ぶ時、意識しすぎて間違えて観察している人の名前を呼んでしまった。その時ぱっとこちらを見た様子で、ああやっぱり観察してたんだと思った。

電話クレームを受けてしまい、平謝りして、さすがに落ち込んだ。しばらくしてから切り替えて仕事の話を観察者にしたとき、見当違いな事を返された。珍しい、ジョークだったのかなと思ったが、その後すごく優しい態度になった。私は鈍いし、切り替えが早いタイプだったのでなぜこんな感じなんだろうと不思議気持ちだった。今思えば、落ち込んでる私にどう接しようかと考え、フォローを実行してくれたのだ。

たぶん、私の気づかないときも観察しているのだろう。私より正確に私を把握しているかもしれない。まさに潜入捜査を受けている気分。まあ当の本人にばれてるってのが違うけど。

から把握してコントロールするつもりなのかもしれない。あまりプライベート本音を明かさないほうがいいかもしれない。うまくはぐらかして抵抗出来るだけしてみよう。

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-05-03

今治かい修羅土地

愛媛 今治 殺人事件捜査本部 別の事件との関連も捜査 | NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170503/k10010970201000.html

道の真ん中で胸に包丁ぶっ刺された高齢者うつ伏せに倒れて死んでても自殺扱いの今治市も、2人死んだら対応変わるのかと感心している。

http://news.line.me/issue/social/e52c7879372e

参考。

まあこっちは身内の犯行誤魔化したりとかなのかもだけどさーあの辺土地持ち多そうだしさー。

てかこっちも今回のと関係あったらどうすんだよ今治市警察。ふざけんなよ。

結局フリーブックスを潰すのは

容易でないとか言いふらしてた連中は何だったんだろう?

大本が閉鎖されたので、一緒に捜査対象になるのかもしれんなあ

2017-05-02

[]鈴木淳司法務委員長の不信任動議は当然

 国会ウォッチャーです。

 今日法務委員会は、開始10分ほどで、野党議員から鈴木淳司法務院長への不信任動議(追記:よく考えたら解任決議案の提出ですね。不信任動議しろってずっと思ってたかタイトルから間違ってら)で、おそらく9日の本会議でその採決を行うまでは、「暫時休憩」となります。これを与党議員ネトサポが「審議拒否」といっていますが、ちゃんちゃらおかしいですね。審議拒否っつーならまずお前らの親分もの答弁拒否をなんとかしろ

鈴木淳司法務委員長委員会運営はひどいのひとこと

 民進党現在対応を求めているのは以下の三点のはずです。GW中に開催するなとかいう話じゃない。

(1) 質疑者が要請していない政府参考人に答弁させること

(2) 1を解決しないまま委員長が職権で委員会を開催し続けること

(3) 土屋正忠議員不規則発言謝罪

 (1)は衆議院規則に反します。衆議院規則によると、

第四十五条の二 委員会審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。

第四十五条の三 委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く

 階猛議員が、立法趣旨や、立法事実捜査の開始時期といった、法案の骨子、基本的事項について、政務三役への質疑を行ったところ、林刑事局長を指名する、ということを繰り返し行っています。45条の2の主語委員会ですので、政府参考人登録までは、当然、委員会、つまり多数決委員長職権で決めることはまぁ仕方がないかな、と思いますが、基本的に質疑は政務三役が答弁する、を無視するならばは衆議院規則違反との批判妥当だと思いますさらに、政府参考人登録は、毎回委員会の合議で決めてきていたところを、審議期間中ずっと登録することとする、というやり方も姑息です。なぜ政務三役が答えないといけないのか、というのは、それが議会制民主主義の根幹だからです。官僚あくまで、政治家意思決定に基づいて、その意志を具現化するための機構にすぎません。政治家が、その法案の骨子について説明できないという法案は、もうその時点でだめなんですよ。実際には、法改正法整備議員立法や、重要法案を除けば、そのほとんどを、課長補佐クラスでなされる弾出しを元に作られますしかし、大臣はじめ、政治家がそれをチェックし、問題ないことを確認するからこそ、大臣名で署名し、公布するんでしょうが大臣がわかってない法律を通す、ということは、建前ですら、議会制民主主義放棄するということを意味するから大臣理解しているか説明する能力があるかどうか、ということそのものが、審議マターになるんでしょう。

 前に書いたように、この法案理解をし、説明をすることに関しては、盛山副大臣井野政務官金田大臣の順です。金田大臣の答弁をまずさせると、それが政府参考人の答弁とも矛盾するし、盛山副大臣が質疑にまじめに答えると、それも金田大臣安倍総理大臣の答弁と矛盾する、という事態が起きています。これをさらしたくないから、安倍さんは、通告がないから答弁しない、とか民進党批判自分支持率の話とかで話をそらす、といったことを繰り返すし、金田大臣は成案が出た後にと先送りしてきたのにも関わらず成案が得られてもまともに答弁できない、刑事局長にまず答弁させて、「○○議員にお答えをいたします。××××とのご質問でございましたが、ただいま刑事局長が答弁したとおり、△△△△であります。」という時間稼ぎをしてるんですよ。これを正常化しないまま、審議がつくされた、とされたらたまったもんじゃないよ、という民進党共産党の主張は真っ当そのものではないですか。

 (2)について言えば、委員会の開催は、基本的与野党合意によって行われます委員長議事運営公平中立に行うこと、というのは、与野党の申し合わせにおいて確認されていることです。まぁ委員長人間ですから、そりゃあ完全な公平中立なんて幻想だということはお互いにわかってるわけですが、ものには限度というものがあるでしょう。求めてもいない答弁者がたって、政治家とは違う答弁をする(「一般の方々が捜査対象とはならない」とかね)、政府参考人登録必要に応じて最低限行われるべきものという原則に反した通期での登録土屋正忠議員不規則発言説明を求める階猛議員要求を退ける等、とにかく早く委員会採決に入りたいという欲求しか見えませんよ。

 (3)の土屋正忠議員不規則発言階猛議員の質疑中、呼んでもいない林刑事局長が答弁しだしたので、質疑を終了し、次の質疑者である枝野幸男議員階猛議員が質疑の打ち合わせをしていたら、土屋正忠議員法務委員会理事)が「テロ準備行為じゃないか」といったことに、階猛議員が激昂し「誰だ今言ったのは、誰に向かっていったんだ」と土屋議員の肩をついて、つめよった件です。この土屋議員の肩をついたことに関しては、階猛議員は先週金曜の質疑の中で正式謝罪をしています。私は、今日法務委員会がセッティングされてるのをみたので、せめて理事会の中でぐらい謝罪してるのかと思ったら、民進党ブリーフィングによると、謝罪どころか、「階議員がやったことそのものテロ等準備行為なんだと、ご本人も発言されていた」(逢坂誠二・談)だそうで。微塵も反省しとらんどころか、「林局長の机をたたいたので、やりすぎと思い、発言したが、内容は覚えてない」というコメントも嘘じゃねぇか。この発言が出たのは、階議員が、枝野議員とこそこそ話していた場面なので、要は「こそこそ話しているかテロ等準備行為だ」というアホみたいな主張をこの段階でも引っ込めてないってことでしょう。当然、委員会の場なり、院外でも結構ですが、何らかの謝罪があってしかるべきでしょうが、どうもご本人が反省していないということの模様。

審議予定時間は30時間

 もし、私が書いてきた共謀罪に関する記事なり、共謀罪関連の委員会質疑をご覧になっていれば、この共謀罪に対する政府側答弁ですら安定していないことはご理解いただけるかと思うんですが、東京新聞によると、

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017050102000116.html

共謀罪法案は、四月末までに衆院法務委員会参考人質疑を含め約二十二時間の審議を行った。与党同法案を採決するには、三十~四十時間の審議時間必要だとみている。

ということでした。実質審議入りの前の段階で、与党議員が「衆院では30時間も審議すれば十分」と発言していたと報道され、また逢坂議員もそういう発言をされていましたので、これはまぁ多分事実でしょう。私の個人的な予想では、GW前に、この法案衆議院で採決してしまたかったんだろうと思っていました。どんなに強引なやり方でも、皆さんすぐ忘れてくださるので。今日の審議予定時間9:00-12:00、13:00-17:00ということで、7時間の予定でした。これまた私の勝手な予想では、今日の審議が終わったら、採決の動議がされてたんじゃないのかな、と思っています。大体30時間なので。わざわざ5月2日に職権開催したのは、ここで強行採決すれば、一番目立たないと考えたからじゃないのかなと。単なる予想ですが、参考人質疑も終わっていますから、この、政権側がまともに答弁もできない状況でも、もうほんとにいつでも採決されうる状況だということはどうぞ知っておいて欲しいです。

2017-04-29

共謀罪に反対する人を叩いているネトウヨって

PC遠隔操作事件での警察杜撰捜査も叩いていた人多かったんじゃないかと思ってるんだけど,共謀罪が成立したらもっとたちの悪い事が合法的に起こるとは思っていないんだろうか.

率直な考えを聞いてみたい.

http://anond.hatelabo.jp/20170429114031

何もしてなくても「殺人罪」で捜査されて、逮捕されて、有罪になって、冤罪が判明したのあるよな。

問題だよな。

殺人罪」は、何もしてない人を捜査できるぞ、この法律危険だよなぁ。


「何の犯罪もしてない一般人」が問題になるなら、すべての法律NGだ。

http://anond.hatelabo.jp/20170429000123

満員電車女児涙目で「やめてください」と発言する案件

現行法

半径2メートル以内のおっさんは全員有罪で容疑の段階で住所氏名職業公開

共謀罪

おっさん事情聴取により痴漢事実より女子高生の素行について問題ありとみて捜査可能

捜査されるとはいってないし立件もできるかは知らん 女子高生一般人

女子高生には気の毒だがおっさん事故可能性があるのでまずは実名報道は控えようかという風潮になっていく

女子高生生活人権ではない)は絶対に何者にも侵害されてはならないという美しい国を守りたい

そういうことか?

http://anond.hatelabo.jp/20170429113827

何の犯罪もしてない一般人がなんで警察捜査されないといけないんだ?w

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