はてなキーワード: 参考人とは
うざいといわれても書くよ☆
なお保守の人が保守の観点で国会を見て、その感想、解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。
偏ってる批判もどんどんやればいいし、偏ってない人もどんどんやればいいですよ。みんなが国会に関心を持つことが重要ですよ。
はっきりいってショーとしても面白いですしね。
さて毎日毎日めったにみないものを見させていただいております。
今日は共謀罪の法務委員会もあって、この話題は共謀罪関連での山尾さんの議論を追うのにも役立つかと思います。
昨日の参議院の厚生労働委員会で、精神保健福祉法の改正案の審議中ですが、社民福島瑞穂議員、民進石橋通宏議員らが激怒されておりました。
昨日突然「法案の改正の趣旨の最初の二行が削除された」というのです。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
の4月13日、厚生労働委員会。
特に見て欲しいのは、参考人意見聴取の桐原さん、池原さん、参考人質疑、福島さん、牧山さん、通常の質疑、石橋さん、倉林さんあたりでしょうか。
http://www.asahi.com/articles/ASK4F7DNJK4FUBQU014.html
このニュースを見てもその重要性がすぐわかる、という人はほとんどいないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした。
昨年の津久井やまゆり園での殺人事件を防ぐためにはどうすればよかったのか検討を進める、という安倍総理の指示から始まったものです。これ自体は妥当だと思います。あのようなヘイトクライムを防ぐためにどういう法整備が必要か、という視点は当然重要です。そこで、政府が出してきたのは、やまゆり園の事件の被疑者が一時措置入院を受けていたことから、病院、福祉事業者、自治体(警察)らが措置入院退院後の情報の共有をする、という改正案でした。
法律を制定する、という行為は、一般にさまざまな権利を抑制する可能性があることから、どのような現実の問題についての解決のためなのか、ということをしっかりと整理します。このような現実の問題を立法によって解決できるという一般的事例を立法事実といい、もののほんによると
「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜)
ということになっているのですが、この立法事実が、現実社会と合わなくなってきたときには、違憲判決の根拠になることも多いそうです。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」
ということで、塩崎恭久大臣もやまゆり園の事件が立法事実だ、として説明を繰り返したほか、本会議における趣旨説明(経読みといいます)でもやまゆり園の事件の再発を防ぐことをあげていました。
やまゆり園の事件は措置入院時の支援計画の欠如が原因ではなく、また被疑者の自己愛性パーソナリティ障害や措置入院にいたった妄想と事件の因果関係も明らかではなく、なぜ措置入院中に支援計画に警察を介入させる根拠になるのか、と批判してきました。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」の一文が削除されました。つまりこれを立法事実として維持するのは難しいと政権側が判断したということでしょうか。
この石橋議員の質疑を見る前に、ぜひ弁護士の池原さんの参考人意見をご覧になって、この措置入院制度自体の問題点を把握されておくとよいかと思います。
池原さんのお話はめちゃくちゃわかりやすかったので、聞けば一発なのですが、一応整理しておくと
・障害者権利条約においても、現状の自傷・他害を根拠にした強制入院措置が禁止されている
・措置入院を受ける人というのは、実はDVなどの場合もあるし、一般にイメージされる精神疾患とは異なる。相模原の例はむしろ例外的。警察の介入はこういった人たちに無期限の監視をつけかねない。
・本人の意思に反した入院は、反治療的性格があり、措置入院経験者が、治療拒否に陥るケースが多い。本人の意思を抜きに治療計画を決定できる今回の制度は問題が大きい
・通院を事実上強制する措置に治療的効果はないのにも関わらず、この通院義務化を法制化した後、患者の自殺既遂が数倍に増えている。
・現在まで医師が判断を行うことになっていたものに行政を参画させたところで、行政は現状で精神疾患患者へのフォローができていないので、医師の隔離拘束への責任感を軽いものにする効果しかない。
権利条約の制定過程で「自傷・他害の危険性"のみ"での強制措置の禁止にできないか」という日本政府の提案(却下)から漂うアレ臭よ・・・。
福島議員も石橋議員も、立法事実を撤回したのにも関わらず法案を維持するのはおかしいでしょう、ということで、法案の撤回を求めています。私は素人なのではっきり断言はできないですが、もし他にも立法事実があることをはっきり示すことができるのであれば、複数ある立法事実のうちひとつを撤回することで、すなわち法案を撤回すべきかどうかはわからないですが、少なくとも今まで立法事実だとしてきたものを撤回した以上、新たに提示する必要性は当然あるだろうと思います。
しかし塩崎大臣の答弁では、やまゆり園を契機に全国での状況を調査した結果、措置入院後の治療計画がはっきり立てられていないことがわかった。兵庫県の担当者は治療計画を立てることが大切だといっている、ということにとどまっており、ちょっとこれは無理だろうと、私感では思いました。ただし、この措置入院周り以外の改正については、スケジュールにのっとった改正なので、個人的にはここを除けば、法案を出しなおせば、問題ないのかなとも思いました。この辺りは法曹関係の方のご意見が聞きたいと思いましたね。
しかし措置入院からの退院後の計画を立てることそのもの、改正案によって何がどう改善するのか?という説明はまったくされていないので、やはりこの部分は削除するしかないんではないかな、とは思いますが。
「都道府県等は、措置入院者が退院後に社会復帰の促進等のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けられるよう、原則として措置入院中に、精神障害者支援地域協議会において”関係者と”協議の上、退院後支援計画を作成」する、ということになっている、この関係者に本人を含むのではなく、「本人と関係者」に変えないと、本人の意思が提示できない場合、本人意思に関わらず、協議会の決定によって病状等の個人情報を警察に提供されてしまう恐れがある、という懸念は極めてもっともでしょう。完全に人権問題だと思いますので、確たる立法事実を提示できないとするのであれば、憲法との整合性はどうなるのでしょうか。
塩崎大臣は「関係者は当然本人を含む」という答弁をしていましたけれども、じゃあ明記しろよというのは当然の主張ではないでしょうか。
われらがはてなブロガーでもあるlawkus先生のツイートに強く共感しましたが、
下記引用は凶器準備集合罪の審議過程における唐澤俊樹法務大臣の答弁だが、このあとめちゃくちゃ労働運動に適用されたことは周知のとおり。 https://t.co/xhjvi2U7pv— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
俺は共謀罪にはほとんど興味がない(だから今まで言及したことも多分ない)のだが、政府は審議過程でどう答弁していようと成立後はこれに拘束されず、条文解釈上可能な限度まで幅広く適用するに決まっているので、皆それを前提に賛否を決めるべきであるということは間違いなく言える。— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
これはどういう法律にもいえるよね。
何で明記すればいいだけのことをやらないかというと、まず精神疾患のある人が転居したときなどに、自治体間での情報共有をしたいという欲求(ストレートな差別)、本人の意思確認が困難な場合などに、予防拘禁措置としての、措置入院の継続を警察主導でやりたいのではないか、という疑問がぬぐえないです。
共謀罪に関する山尾議員と金田法務大臣の議論(2月9日の衆院予算委員会など)で、共謀罪の立法事実としてだしてきたものが現行法律で対応できることを示し、立法事実がないのではと問いただしておりますし、先年の平和安全法制の議論でも、さまざま話題になったところです。
「絶対にアメリカの戦争に巻き込まれることはない」発言の正否が問われそうな状況にもなっておりますが、共謀罪に関しては、安倍総理、金田大臣がなんと答弁しようが、全部条文に基づいて議論すべきだろうと思いますし、そうとしか読めないように書いてあるか、というポイントで見て欲しいなと思います。
これでいいのかな?
ごめん、やっぱやめました
今日3つ目ですが、あまりのやりたい放題にちょっとびっくりしたので、書きます。
100万円の寄付をしたということが「総理に対する侮辱」だから籠池理事長の証人喚問を決めた、とのたまっていましたが、今日のこれを見ても自民党の議員内での安倍総理に対するおべっか、ケツなめはここまできているのかと正直驚きました。
これも背景知識がないと民進党の柚木議員が悪い、みたいにおっしゃるかたもいらっしゃると思いますが、今までの慣例から考えて、質疑冒頭に出席者に簡単に答弁を求めることはこれまでにも多々あったことです。また、予算委員会が終わり、森友学園、天下り問題についての総理入りの集中審議の開催を与党は拒否し続けているので、森友学園に関することを総理に答弁を求める機会は今のところありません。したがって、柚木議員が、総理入りの厚労委員会で、冒頭に総理に質問すること自体は何も不自然ではなく、よくあることです。また議員には一般質問をする権利、質問権が保障されているので、口頭での一般質問をすることも本当によくあることです。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47024&media_type=fp
「先週の金曜日も昭恵夫人と、プレミアムフライデーということで、ハンバーガーをお食べになり、大変結構なことでございますが、ただ、ぜひ公の場でご説明をいただけるようにお話し合いはされましたか。総理から昭恵夫人にお話はされましたか。あるいは総理が止めていらっしゃるんですか」
「あ、重要広範質疑ということで、介護保険、改正案について、出席をさせていただいている、非常に貴重な時間だと柚木さんにとっても貴重な時間なんだろうと、このように思うわけでありますが、この問題につきましては、今柚木議員からご質問をいただいたことも含めてですね、もう何回も、既に何回も再三妻子、答弁をさせていただいているところでごぜぇます。(嘘。昭恵夫人と話し合ったかどうかは答えたことないです)いずれにいたしましても、従来より答弁をしているとおりでございますし、この問題につきましては、会計検査院が調査、結論を出す、それを待ちたいとこう思っておるしだいでございます」
「質疑は議題の範囲内でお願いします(これもめったに言わない)」
「私も早く通告した質問に入りたいので、総理、簡単なことですので、ひとつ答弁をお願いします。財務省の森友学園との交渉記録データが、復元可能であると財務省が答えている。財務省によりますと、今年六月にシステムが入れ替わる予定とのことで、このままでは証拠隠滅の恐れがある。ぜひ総理から一言で結構ですから、森友学園との交渉記録データを復元して公表するようにと、一言ご指示いただけませんか。」
「柚木君に申し上げます、質疑は議題の範囲内でお願いいたします。」
この後安倍総理は答弁しないまま同様の要請を柚木議員が要請した後、質疑に入りました。
そのあと各議員の質疑ののち、維新の河野議員の質疑終了後に丹羽秀樹委員長が、総理の退出を宣言し、緊急の理事会を招集しました。
1時間ほどの中断の後、なんの説明もなく再開されましたが、中島議員、阿部議員、堀内議員、河野議員から、いきなり採決する、ということについての苦情が述べられます。
「三ツ林ひろみくん」
「せめて理事会開いてくださいよー」
「こんなのおかしいだろ」
「三ツ林ひろみくんの質疑終局等論省略、ただちに採決すべきとの動議に賛成の諸君の起立を求めます(与党議員起立)。起立多数、よっとそのように決しました。これより採決に入ります。」
「今日採決するなんて聞いてないよ」
「採決をいたします。、本案に賛成の諸君の起立を求めます。(与党議員起立)」
「起立多数、よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました」
介護保険法の改正は、与野党の距離がそれほど離れているわけではないので、野党の修正を呑む余地あるとのことで、わりと建設的な議論がされているほうなわけですが、突然の質疑の打ち切りということでめちゃくちゃ強引なやり方です。はっきりいって私の記憶にはありません。
またこの介護保険法の改正は重要広範質疑ということで、公聴会を開いて、地方で有識者の意見を聞いたりとか、そういうこともよくあるわけですが、いきなりの終局宣言からの採決、これも見たことがない。中島議員から、「採決すると、その理由も、重要広範質疑の内容について」と説明があったとおり、どうも中断の間に、理事会で、「森友のこと聞いてきたから質疑打ち切り、採決する」との決定がされたようです。
宮崎岳志議員が、地方創生特別委員会で、このことについてコメントしていました。
曰く、与野党の筆頭理事(たぶん後藤茂之と井坂信彦)の間では金曜日にも質疑を継続する予定であったこと、重要広範質疑に関わらない質疑をおこなったことから、質疑を続けられないと決定したという話がありました。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=47025&media_type=fp
ちょっと名指しするけど、丹羽秀樹、後藤茂之、田村憲久、高鳥修一、とかしきなおみ、三ツ林裕巳ども安倍のケツなめるのもいい加減にしろよと思いますけども。
追記
という流れで審議されます。
提出者が法案の趣旨を説明し、質疑をします。国会議員が質問したり、政府や民間から参考人を呼び意見を聞いたり、国会に利害関係者を招き、公聴会を開いたり、逆に議員が地方にいって地方公聴会を行うのも質疑です。質疑が十分に尽くされた、と委員長が判断したとき、委員長は質疑終局を宣言します。そののち、討論を行います。討論は、本案、修正案ともに行われ、それぞれ案件に対す賛否とその理由を論じます。その後、採決に移ります。採決においても、修正案の採決から行われ、修正案を否決した後、本案を採決することが多いです。
野党議員が全員、公式野党の維新ですら苦情を述べていましたが、もし野党議員が修正案を出す準備をしていた場合、このような突然の質疑終了をされると、修正案の審議の機会がありません。その採否はともかく、提出する機会すら与えられないことになります。ですから審理日程については、与野党の理事の間でしっかりと協議して合意した上で法案審理を進めるのです。こういった建前は、実はとても大切です。これをなし崩し的に行うなら、与党は、その多数を頼って、法案の趣旨説明ののち、いきなり採決に入ることすら可能になるからです。国会の審理はその結果に関わらず、野党議員がどういう意見を述べたかということが記録されることも重要なのです。そういう大切な建前を、安倍が答えにくい質問をしたからという理由でとっぱらってしまった今回の採決の頭のおかしさは際立っているといえます。
さらに追記
どうやら、長尾たかし議員や高橋千鶴子議員のツイートによると、
安倍の委員会入りで、野党に安倍の質問時間全部やるかわりに、森友関連の質問はするな、と筆頭理事間で約束していたのを破ったからだ、といってるらしいですね。これを正当な理由だといいたげな長尾も大概だと思うよ。理事の間での約束事を破ったから質疑終了、採決だって?どこにそんなルールがあるんだよ。次回の野党の持ち時間減らす嫌がらせとかならまだ理解するけどさ。大体、こんな意味不明な取引してる時点で、厚労委員会の与党理事どもは、安倍の委員会入りに泥を塗られたとか思ってんだろ?マジでおまえらいっぺん選挙落ちて頭冷やせ。
あ、あとすみません与野党筆頭はどうやら田村、柚木のようです。
この件に怒った山井が、一旦合意していた共謀罪の審議入りを拒否したとのニュースみて「そらそうよ」と思ってたら、竹下が一言謝罪して正常化したと受け入れただと。山井和則はホント何考えてるんだ?今回の厚労委員会のアホな行動も竹下亘は把握してなかったってことだろうが。そんなやつと協議して正常化したとか言ってんじゃないよ。戦うポイント間違えてんな。
厚生労働委員会で森友学園のことを聞くな、とおっしゃるひとも多いわけですが、議員に質問権が保障されている意義を考えて欲しい。ほとんどの委員会に総理が出席していた一昔前ならいざ知らず、今では、各委員会で総理入り審議がされる機会なんて一会期で1回あるかないかなわけですよ。直接的に総理大臣と議員がやり取りできる機会は本当に稀なわけです。一方議員は各委員会の委員であると同時に、国民の代表ですよね。国民の代表者としての議員が、ただ一回かもしれない総理大臣との直接対峙の場面で総理の言質をとろうとすることがそんなにおかしいかい?また法案提出者である内閣閣僚の能力や誠実性についての疑義というのは、ほとんどすべての委員会で質疑の対象となってきていたわけですから、世論調査の結果にしたがって8割の人が納得していないという話題について説明をするように促すことがそんなに場違いだというなら、さっさと集中審議開かない与党の問題なんじゃないですかね。
あと偏ってる、バイアスがーとかいってるやつはアホなんですかね?動画貼ってるんだから自分で見て自分で判断しろよ。
あと、森友ばっかり聞いてるからとかいってるのも「私は張られた動画も見ません」と宣言してるようなものなので、ちゃんと見たほうがいいよ。この手続きのほうが大きな問題だと思ったけれど、「自殺者全体が減っている中で、介護関連の自殺だけが増えている中での介護保険料負担の増額を求めるのはどうなのか」という質問に対して「アベノミクスで自殺者が減っている(キリッ」とか答えられるすばらしい雄姿が見られるぞ。
質問権は国会法第74条、75条で保障された権利です。一般質問は議長が許す限り、法案、議題に関わらず何を効いてもいいものです。本来、質問と質疑は区別され、質問は書面(質問主意書)を持ってなされ、答弁も書面で行われますが、閣議を経るため返答が遅いものです。質疑は、議題に関することに関する疑問点の解消のために行われるものであり、口頭で行われます。したがって、柚木議員が質疑をさえぎられたことをもって質問権の侵害だといっていたこと自体には私は賛成していませんが、質問権の趣旨に鑑みて、現に議会の運用上、質問権を口頭で行使することが是認されている状況下で、それを行使したことの非を以って、懲罰的に質疑を終了するという行為の愚かしさが問題だといっているわけです。
森友学園、加計学園、南スーダン日報問題、昭恵夫人と付職員の行動の法的根拠のなさ、これはすべてガバナンスの問題ですよ。有事にこそ一番求められるガバナンスの欠如の問題を議論しないでどうするわけ?首相の馬鹿みたいにうかつな発言のために黒いものを白いと主張しつづけて行動せざるを得ない組織を見せ付けられて、北朝鮮有事で安倍政権が頼りになると思ってるわけです?すげー迂闊に下した判断のためにさらに誤った判断を下し続けるこの2月の状況を見て、そういう判断している人がいるのがちょっと信じられないです。
約束した!っていうのはね、お互いが了承したときになりたつんですよ?
※つづき・「民進党が改正案と関係のない森友学園問題を質疑については取り上げない代わりに、総理質疑と質疑時間を全て野党とする事を約束したのに、森友学園問題を質疑で取り上げ、委員長から”質疑は議題の範囲内で”と注意を振り切り約10分間続けたため、与党は反発して、、」です!※つづく・— 衆議院議員 長尾たかし (@takashinagao) 2017年4月12日
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170413-00167571-toyo-bus_all
その理由は柚木氏の発言が「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない」と規定する衆議院規則第134条違反であるとともに、自民党が「法案以外の質問をするということは、審議が十分だということで、採決しても構わない」と判断したためだ。また11日午後に開かれた理事懇談会で、自民党は民進党に事前に「法案以外の質問はしないでくれ」と申し入れてもいた。
だが民進党はこの申し入れについて「質問者の質問権の問題がある。良識の範囲内でやる」として留保。森友学園問題についての柚木氏の発言も約10分程度に抑えられており、衆議院規則違反についても強行採決で封じられなければならないようなものとはいえない。
この点がずっと不思議だったけど、やっと納得いく理由が浮かんだので、長文だらだらと書いてみる。
・「野党4党は籠池氏と手を組んでる、グルだ」という印象を振り撒くこと
だったのだと思う。
特に、有権者へ「野党=悪者の籠池氏とグル、共犯者」というダーティーイメージを抱かせて、解散総選挙で勝つことが一番の目的。
以下、そう考えた理由
籠池氏の証人喚問は、それまでずっと自民党は参考人招致にすら慎重だったのが、一挙に全てひっくり返る形で唐突に決まった。
この決まったタイミングは、3月16日に参院調査会と野党4党が籠池氏の自宅を訪問して話を聞いた数時間後のことだった。
証人喚問が決まるまでの国会では、総理夫人の昭惠氏が小学校の名誉校長である上に、
籠池氏は安倍総理と稲田大臣と同じ日本会議の役員だったから、安倍内閣は籠池氏と同じ側としてずっと防戦一方の立場に置かれていた。
これは完全な推測だが、そこで3月16日に野党4党が籠池氏を訪問したテレビ映像を見て
野党は悪者で、総理である自分や夫人の昭惠は被害者で正義の側という構図にして、一気に攻守逆転できる!」
と閃いて、いきなりの証人喚問を決定したのでは。
自民党の西田議員と葉梨議員が行った質問から、野党に関する質問をピックアップする。
「あなたは、3月16日の予算委員会調査のあと、野党議員だけを自宅に集めて話しをした。これ非常に中身がわからない。
なぜ野党議員だけを集めて、そこで話をするとかいうことをされたのか。
なぜ予算委員会とか、もっと開かれた場、与党側もそうだが、野党議員だけではなく。
ここ私は非常に私は疑問を、不透明感を感じる。なぜ野党議員だけだったのか?」
(籠池:私が招いたわけではないので、私にはわからない)
「あなたが国会でお話ししたいという事を最初におっしゃられたのは、3月16日に大阪で4人の野党議員と面会したあと。
(籠池:私が招いたわけではないが、ハシゴを外されて大変なことになっているという事は話した)
「そのときに4人の国会議員から、籠池さんの学園を応援したいとか相談にのりたいとか、そういう話を誰かしたか?」
(籠池:記憶にございません)
「国会で籠池さんが説明することについて、何らかの示唆はその4人からあったか?」
(籠池:今日の証人ではないが、参考人として出させてもらってもいいという話はした)
(籠池:あうんの呼吸)
「籠池さんの方から積極的に出たいというわけではなく、阿吽の呼吸、
相手は出てほしい、こちらとしても出てもいいかなと、そういうことと解釈していいか」
(籠池:おっしゃる通り)
「そのときに、籠池さんが捜査対象になったとか、そういう話は無かったか?」
「大阪府から監査を受けることについての、危惧をしているという話はあったか?」
(籠池:はっきりと覚えてないが、身の回りのこととしてそのような話はした気がする)
「その話については、何か反応は?」
(籠池:特段ございません)
「それはまさに忖度という事で、特に何の反応もなかったという事でよろしいですか?」
(籠池:おっしゃる通りです)
「じゃあその点についてはまた、あのー、議員の方もいらっしゃる訳ですから 関係者もいらっしゃいますので、
しっかりと確認していただいたほうがいいのかなあ というふうに思います。
以上の通り、自民党議員は二人とも、野党との会合について繰り返し聞いている。
それも、さも鴨池氏と野党議員の間に何らかの陰謀の相談があったかのように匂わせつつ。
これらの質問は、籠池氏の行為の法的な問題点や事実追及からは外れた間抜けな質問のように受け止められており、要旨まとめからも省略されていたりするけれど、
質問の目的が、特に「籠池=犯罪者で、野党は籠池とグル(共犯)だというレッテル貼り」を目的としていたとするならば、全て説明がつく。
特に葉梨議員の質問などは完全に共犯者を聞き出す時のそれで、気付きにくい形で「忖度」という言葉を入れていたり
相手の話は聞かず、事前に決めた「ストーリー」だけに沿ってそれに使える言葉を誘導しようとする、冤罪事件で問題視された警察や検察の取り調べ方法のように映る。
テレビや新聞の画像からは、籠池氏を何らかの罪で逮捕・起訴することが最も効果的。
だから、偽証罪で告発するために証人喚問だったのだと思う。(本来の目的である、事実の解明のためでも 法的問題の議論のためでもなく)
特にテレビでは、証人喚問の日までの報道は、殆ど籠池氏一人だけが悪人かのような報道だったので
「籠池氏、〇〇罪で逮捕!」「いま警察の車で××警察署に到着!」
NHKニュースしか見ないような普通のおじさんおばさんは、裁判での証拠とか推定無罪とかなんて考えずに
やっぱり籠池氏が悪者だった、と疑いもせずに終わっていたと思う。
こんな状況になれば、解散後の選挙活動で街頭演説やチラシ配り等の会話時に
「籠池さん?やっぱりとんでもなく悪い人だったわねえ。
昭惠さんと安倍総理はあの籠池に巻き込まれた被害者だったのね、かわいそう。
え、民進党や共産党などの野党はあの籠池氏とグルだったの?やっぱりねえ・・」
など、「野党=悪者、安倍総理夫妻と自民党=正義(少なくとも被害者)」の構図を作って、野党に対して攻勢で進められる。
ただ、当日に籠池氏が挙動不審にもならず淡々と回答して悪人らしく見えなかったことに加えて、
内容面では証言どころかFAXという総理夫人関与の物証が示されるなど 反論どころか手痛いカウンターパンチに遭ったために、
結果として自民党側の目論見が崩れているだけの状況では。
(この視点は、弁護士や元政治家など法律や国会のプロも気付いてない気がする。
事実の解明や法的問題点の検証といった本来の目的からかけ離れ過ぎてるから・・なのか?)
いま総選挙をすれば、衆院の任期は2021年春以降までになるので
「2020年の東京オリンピックまで衆院選の心配をせずに、首相を続けられるようになる」
他にも、総選挙をすることによって
・森友学園やスーダンPKOなど不祥事の禊ぎ(を済ませたと言い張れる)
安倍総理は、以前から東京オリンピックまでは絶対に続けたいと 並々ならぬ思い入れを示しているから。
実際に週末に入ってから、解散総選挙の話が出たり、籠池氏の代わりに野党の辻本議員を悪者にするようなイメージ戦略が出てきている。
安倍総理には、実際に「菅首相の海水注入デマを振り撒き、次の総選挙では政権交代を実現した」という”ポスト真実の成功体験”もあるから、事実無根のデマであっても躊躇する事はなさそうだし・・
もうだいぶ最後の方になりましたから、お疲れでしょうから、あんまり硬くならないで、(参考人の先生方に)豊かな発想でお答え頂きたいんですけども....
今、院生ということでして、参議院が存在価値をどこに求めるのかという議論なんですけども、この議論というのはおそらく何十年、延々とやられてきてる議論なんですよね。ほとんど変化なく。
たとえば党員拘束の問題もやりましたけど、これはやっぱり先生方がおっしゃってましたようにね、なかなか難しいだろと。それで本当に党員拘束を止めるというのであれば、参議院議員は政党所属を法的に禁止しなければいけないと思うんですね。そこまでやらないと政党に居てですね、参議院だけはなんとなく党員拘束から自由でいこうぜ!って、それはもう土台ですんで、ユートピア的に言ってるだけで、まったく意味がないと私は思っています。(仮に)それであれば憲法上の問題はクリアできるんじゃないかと思いますけど、(そのためには)参議院議員は基本的に法律で政党所属を禁止するということが必要だと私は思います。
それから新井先生はですね、とりわけ”行政監視”に参議院の機能に集中すべきだと力説されたと思うんですけど、巨大な官僚機構を、このままだと国会まで官僚機構に支配されてしまうのではという危惧さえ持っておられると。私も行政監視についての意見は(色々)あるけれども、行政監視を補充してしっかりしたものにする、理屈はそうなんです。ただ(参議院を)開けない、開いても大した成果をあげていないとなると意味がないんですね。
参議院とは、本当の意味では、なかなかこうあるべきだと言っても、基本的には機能を発揮できない状況にあると私は思ってるんですね。せいぜい政権の暴走とか、多数与党を慎重にさせるとか、衆議院の政策を時間をかけて審議するとか、この程度なんですね。期待されてるのはその程度、それ以上のことは現実的に参議院には誰も期待してないし、期待したってできないですしね。
そこでですね、これは憲法上の問題もありますし、ややユートピア的かもしれませんけど、たとえば日本がアメリカの51番目の州になるということについて、憲法上どのような問題があるのか、ないのか。
そうすると集団的自衛権、安保条約ってまったく問題ありませんよね。たとえば今拉致問題ってありますけど、おそらく起こっていないでしょう。それから、いわゆる国の借金問題についても、こういう国の行政監視が効かないようなズタズタの状態には絶対になっていないと思うんですね。
これは日本が無くなるということではなくて、アメリカの制度であれば人口比において、下院議員の数が決まるんですね。そうすると、おそらく日本州というのは、最大の下院議員の数を持つと思うんです。上院も州1個とすれば2人ですけれど、日本もいくつかの州に分けるとすると、十数人の上院議員を選出できる。これは世界の中の日本というけれども、ようするに日本州の出身者がアメリカの大統領になる可能性が出てくるということなんですよ。ということは、世界の中心で行動できる日本という、日本とはそのとき言わないですけれども、それもあり得るということなんですね。馬鹿みたいな話だと思われるかもしれないですけれど。
たとえば今アメリカは黒人が大統領になっているんですよ。黒人の血を引く。これは奴隷ですよ、はっきり言って。それで、リンカーンが奴隷解放をやったと。でも公民権もない、何もない、ルーサー・キングが出てきて、公民権運動のなかで公民権が与えられた。でもですね、まさかアメリカの建国あるいは当初の時代に黒人、奴隷がアメリカの大統領になるようなことは考えもしない。これだけのですね、ダイナミックな変革をしていく国なんですよね。
そういう観点からですね、たとえば日本がそういうことについて憲法上の問題があるのか、ないのかということについてお聞きしたい。それから、政党所属を忌避するということについての憲法上の問題があるのかないのか。これについて、まず荒井議員からお聞きしたい。これはですね、十数年前から日米問題研究会ということがありまして、それで本まで発表されてるんですね。だからそういうことについてですね、日本の憲法的な観点から、どのように思われますか。お聞きしたいと思います。
自衛隊の全身である保安隊の根拠法である保安庁法(昭和27年法律第265号)においては,一定の官職については幹部保安官又は幹部警備官の経歴を有しないことが要求されていた。なお,同法の政府原案では,これらに加えて旧正規陸海軍将校の経歴も欠格事由とされていたが,議論の結果,削除された。
保安庁法(ほあんちょうほう)
(長官官房及び各局の職員)
第十六條⑥ 長官、次長、官房長、局長及び課長は、三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)又は三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)の経歴のない者のうちから任用するものとする。
この欠格事由が設けられた趣旨については,第13回国会参議院本会議(昭和二十七年七月二十五日(金曜日))において,内閣委員長河井彌八が次のように説明している。
内閣委員会におきましては、両法案につきまして、六月二日以降地方行政委員会との連合委員会を二回、人事委員会との連合委員会を一回、及び前後十回の内閣委員会を開き、その間に参考人の証言を求め、本法案の審査に万全を期したのであります。その審議の過程において問題となりました主なる点を申上げますれば、…第三に、保安庁の長官、次長、官房長、局長及び課長等、幹部職員には旧正規陸軍海軍将校を任用しないという政府の原案は、衆議院の修正において削除されているのでありますが、この点について政府の考え方を質しましたのに対し、政府は、何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから、政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨の規定であつたが、旧時代の一つの経歴というものを理由として、殊更に差別待遇をなすがごとき感を與えることは、今日の政治段階から見て適切でない。実行によつて効果を挙げれば、必ずしも法的に制限する必要はなかろう。こういう趣旨を以て削除したものである。こういう御説明でありました。これを削除したことによつて公然と旧正規陸海軍将校を保安庁の幹部として任用することはしないということを明らかにいたしております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01307250512069a.html]
即ち,保安庁内部部局の局長,課長が文官でなければならないことを定めた保安庁法第16条6項は,(※引用者注:保安庁は)何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから、政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨
で設けられたものである。
もっとも,この欠格事由に関する定めは,保安隊を自衛隊に改組した際に制定された防衛庁設置法(昭和二十九年六月九日法律第百六十四号)においては削除されている。
削除の理由については,防衛庁設置法案の審議に際して,第19回国会衆議院本会議(昭和二十九年三月十三日(土曜日))において,緒方竹虎大臣が次のように答弁している。
保安庁法による内局の任用次格制限を全部撤廃したのはどういうわけか。政府といたしましては、政治の軍事に優位するこの原則は絶対にかえぬつもりであります。ただいまも御指摘がありましたように、旧憲法のもとにおきまして、統帥権が独立をいたして、政治が必ずしも軍事の上に優位していなかつたために、太平洋戦争のような悲惨事を現出するに至つたのであります。従いまして、政府といたしましては、新憲法のもとに政治が軍事に優位するということは、これはどこまでもこの方針を堅持して、かえぬつもりであります。しかしながら、それと文民の優位ということは、おのずから異なるのでありまして、この旧軍人というものを今回の保安隊に用いなければ別でありますが、用いまする以上、その間に差別を設けずに、おのおの十分にその能力を発揮せしむることが、保安隊あるいは自衛隊を今後発展せしめる上にも最も重要なことであると考えまして、この間の差別は撤廃をいたしたい、そういう考えをとるに至つた次第であります。それだけに、今後この保安大学その他の教育は特に重要性を持つて参るのでありまして、過去における軍人の教育が一種のかたわの教育であつた、そのために大戦前の事態を引起したところに大きな考うべきものがありますので、特に今後の保安大学その他の専門教育について注意を払わなければならぬと覚悟いたしております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0512/01903130512020a.html]
また,第19回国会衆議院内閣委員会(昭和二十九年四月六日(火曜日))においては,木村篤太郎大臣が次のように述べている。
○木村国務大臣 昨日も御質問の際に申し上げたのでありますが、建前といたしまして政治が軍事に優先する。御承知の通り旧軍人はなやかなりしときにおいては、この建前がくずされておつたのであります。これがわれわれの国を破綻に導いた一つの大きな原因ではなかろうかと考えております。そこで新憲法下におきましてはどこまでも政治が軍事に優先する、この建前をとつて行く、これが大きな一つの原則であります。
それでシヴイリアン・コントロール、わが国内ではこれを文民優先といつておりますので、建前といたして、今後創設されます自衛隊については、制服の者も平服の者も互いに手を取り合つて行かなければならぬ、ここで対立関係があつては将来に禍根を残すのだ、いたずらに対立相剋をしたなれば、また旧軍閥の復興のような不幸な目にあうのではないか、このときこの際、ほんとうに制服と平服とが互いに手を握り合つて日本の国防の第一線の任務について、国民の信頼を得なければならぬ、こう私は考えておるのであります。そこで御審議願つております防衛庁設置法案におきまして、現在の保安庁法におきましての次官、局長、官房長、課長の任につく者は三等保安正、三等警備正以上の者はなれないことになつておる。ひとたびそういう服を着た者は服を脱いでもなれないということになつておる。これではいかね。たとい一たび制服を着た者であつても、りつぱな人であつてその任にたえる者はならさせてもいいのではないか。この建前を私はとりたい、こう考えておるのであります。一たび制服を着た者がさようなポストにつくことができぬということになりますと、そこに恐るべき対立関係が出て来ることになるわけです。お互いにいわゆる人事の交流はあつてしかるべきだ、私はこう考えております。シヴリアン・コントロールのことを盛んに申されるのでありますが、えてしてさようなことで文民優先ということになりますと、上の方の者はわかつております。間違いありません。しかしややともすると下部において平服が制服よりも優等な地位についているのだ、お前たちはおれたちより下の者だ、こういうことを頭から考えて行かれると、今の相剋摩擦が非常に災いをなして来るのではないか、これではいかぬ、かるがゆえに一たび制服を着た者であつても、適材であれば内局において勤めることができるのだ、現在の保安庁法によるいわゆる禁札を取下げる方がよろしい、こういう考えから御審議願つておりまする防衛庁設置法案においてはさような制限を撤廃した次第であります。今後私はどこまでも第一の原則として政治は軍事に優先し、しこうして第二段においては制服を着ている者も平服に至る者も互いに手を握り合つて融合和合をして行こう、こういう建前をとつておるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0388/01904060388020a.html]
このように,防衛庁設置法の設置にあたっては,むしろ内部部局に武官(制服組)を取り込むことによって背広組と制服組の対立を緩和することが企図された。この場合にも,最高司令官である内閣総理大臣が文民である以上,文民統制の原則は害されていないという前提に立っている。
なお,第19回国会参議院本会議(昭和二十九年三月十八日(木曜日))において木村篤太大臣により,内部部局への入局時に制服組出身者は制服を脱ぐのだから文官優位の建前は堅持されるとの説明も為された。
…そこでその内局の問題でございまするが、内局も決して、制服を着たまま自衛官が内局に入ることはできないのであります。(「その問題じやない、頭の問題だ」と呼ぶ者あり)入ろうと思えば制服を脱いで、そうして職員として内局に入つて来るのであります。これにおいて私は、いわゆる文官優位の建前は十分堅持できるものと、こう考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0512/01903180512020a.html]
この改正については野党から強い懸念が表明されているが,少くとも,条文上は武官(制服組)出身者が防衛庁の内部部局に入ることが可能であることが前提となっている。
なお,文民統制(憲法66条2項)と文官統制(文官優位)とは区別して論じられている。
むしろ(昭和27〜29年という時代のためか),ここでは退役軍人を念頭に置く議論と制服組の処遇に関する議論との混線が一部見られた。
○高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生の社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます。
今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性が天皇になったこともございます。私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生の社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。
それからまた、天皇の人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。
これは天皇も人間ですから、天皇の人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれたときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇の意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます。
そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。
いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇が恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇の地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます。
そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生もちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在も国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政の制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html
○青山(二)委員 それでは、寺尾参考人にお聞きしたいと思いますが、今、本当に二十年も前からこの遺伝子組み換えの技術を開発しているということを聞きました。最近になりまして、遺伝子を組み換えることが、食べるものだけではなくて、
また治療とかそれからクローン猿とかクローン羊、そういうところまで発展いたしております。これはますますエスカレートするのではないか。
きょうは、臓器移植法案が提案されておりまして、どちらに賛成するかということを決めなければならない大切な日でございますが、その臓器を、今度、この遺伝子組み換えによって豚の心臓を人間に移植できないか、そういう研究にまで発展しているということを伺いまして、これは本当にどこかで規制していかなければならないのか、この遺伝子を組み換えるということは、どなたかおっしゃいましたが、これはもう神の領域である、侵してはならないものではないか、こういうふうなお話もございますけれども、そういう点についていかがお考えでしょうか。
○寺尾参考人 非常に難しい問題で答えにくいのですけれども、私個人は、かねてから言っているのですけれども、遺伝子組み換えそのものは悪いとは思っておりません。ただ、やはり神様の領域と人間の領域というのがあって、それはどこで線を引くかというのは私はわかりませんけれども、確かに、黙っていれば神様の領域まで人間は踏み込んでいってしまうというか、技術的に可能になってくるということでありまして、どこかでその線引きをして、ここまではやってもいい、ここからはやるべきではないということだと思います。
今のクローンのお話は、私個人としては余りクローンのことは好きではないと思っております。ただ、今言いました医薬品をつくるとか食品をつくるとかという、人類の将来にとりまして非常にメリットの大きいような問題につきましては許されるのではないかなというふうに私は思っております。
以上でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/140/0570/14004240570004c.html
○近藤(三)委員 中小企業は一件当たり八人弱ということなんですけれども。
昨年度の二百九十七億円の補助金の投入実績による効果をよくフォローしていただきたいと思います。血税ですから、予備費を直接企業に補助するわけですから、国民が納得できるように、公募、審査、そして採択をしていただきたいと思います。また、本当に新たな地域雇用が計画どおり生み出されているのかどうか、しっかりとウオッチングもしていただきたいと思います。
さて、閉会中の七月の末、日本のヤフーと米国のグーグルの提携が発表されました。両社の提携の内容は、日本のヤフーがグーグルのインターネット検索技術、広告配信システムを利用するとのことです。
この提携によりまして、日本でのグーグルの検索シェアは九割を超えることになります。つまり、日本でインターネットの検索を利用しようとすると、今、両社合わせてシェアは九割以上ですから、我々はグーグルの技術を利用して検索結果や広告内容を得るということになるわけです。
公正取引委員会は、両社の提携の前にヤフーから取引に問題がないか事前に相談を受けたが、問題がないとの見解を示したと報じられています。しかし、今回、ヤフー側は、公正取引委員会の事前相談制度をもって正当性を主張しているようです。
この事前相談制度なんですけれども、法律上の手続ではありませんので、その内容に透明性を欠き、利害関係者や第三者に対してさまざまな疑念を生じさせているという側面もあるのではないかと思われます。
今回の提携は、日本のインターネットによる検索システム、広告配信システムの九割以上がグーグルのシステムに依存することになります。広告費の一方的な値上げなど、実質的なグーグルの独占の弊害が出るのではないかという懸念も各方面から指摘されています。今回の提携を公正取引委員会はなぜ容認したのか、その理由をお聞かせください。
御指摘のとおり、ヤフージャパンから、グーグルの検索エンジンを使うこと並びにグーグルの検索連動広告の配信システムを使うことについて独禁法上問題はありませんかという事前相談を受けまして、それに対して、説明のとおりであれば直ちに独禁法上の問題はないでしょうという返事をしております。
その後、マスコミを含めいろいろなところからいろいろな御意見を承っておりますが、二点申し上げたい。
一点は、二〇〇八年にアメリカのヤフーとグーグルが提携をしようとしたことがありまして、これについて競争上の懸念があるということでアメリカの反トラスト局から指摘を受けて、この話はなくなりました。その後、アメリカのヤフーはマイクロソフトと提携することになりました。
それと同じことを日本で何で認めるんだというような御指摘もあるんですが、一つ全く違う点がある。アメリカのヤフーは自分で検索エンジンを持っていました、それで検索連動型広告のサービスもやっていた。まさにアメリカにおいては、グーグルとヤフーというのは同じような、同業のライバルであったわけです。そのヤフーが検索エンジンの開発をやめちゃった、マイクロソフトを使うことにしちゃった。そうすると、日本のヤフーというのは検索エンジンを持っていない、アメリカのヤフーの検索エンジンを使っていた、そのもとのアメリカのヤフーがやめちゃった、さて、自分はどの検索エンジンを使うかという立場にヤフージャパンは置かれたわけでございます。
それで、いろいろ検討した結果、日本語の検索という観点からいえば、マイクロソフトよりもグーグルの検索エンジンを使った方がいいという判断をヤフージャパンはしたわけです。その判断自体について独禁当局として何か口を差し挟むような話ではありません。それはあくまでも企業が、どういうものが自分たちにとって一番有利であるか便利であるか、カスタマーのために何が便利かという見地から決めたわけですから、したがって、アメリカのケースとは違うということをぜひ御理解いただきたい。
検索エンジンは確かに使います、グーグルのものを借りて使いますが、それを使ったサービスは、ヤフージャパンは、グーグルとは別に自分で調整するなり、カスタマイズと言っていますが、そういうことをやることによってユーザーに従来どおり独自のサービスを提供します、こういうことを言っているわけです。あわせて、我々は、それであれば直ちに競争がなくなるわけじゃないから問題はないでしょうということを申し上げているわけでございます。
仮にこれから、そういったことではなくて、グーグルとヤフージャパンが例えば広告料について何か協調行動をしているとか、そういうことで独占的な行為に及ぶというようなことになりました場合には、これは言ってきた話と違いますから、当然独禁法上の問題になる。だから、これからは日本において、検索連動型広告というものの市場においてどういうことが起きていくかということを公正取引委員会としても十分にウオッチしていきたい、こういうふうに思っております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/175/0098/17509080098002c.html
○参考人(鷹司信輔君) 私は神社本庁の鷹司として参りましたので、神社、神道のものの考えといたしましてこの点を申上げたいと思います。
この問題につきましては、是非日本の伝統を保有して行きたいと考えております。併し私共は決してキリスト紀元を排斥するものではございません。キリスト紀元の便利なところもございますので、現在のように元号式の年代表示法と、キリスト紀元法とを適宜に併用して行くのがよいと考えております。日本の元号は千三百何年の長い伝伝統を持つておりますのでありまして、それは国民の象徴と仰ぐ陛下の御名によりまして常に公布せられました。これは決して天皇主権などというような権力関係のものとは思われません。朝廷から兵馬の権も政治の権力も全く消え失せた時代にありましても、日本人は元号だけは朝廷の公布せられましたところに従つております。官公文書はもとより私人の往復文書、日記等何にでも元号を用いておりました。神社人も仏教徒も又キリスト教徒もこれを用いて怪しまなかつたのでございます。国民のあらゆる党派、教派の人々が如何なる対立関係に立つた場合でも、多くは元号だけは同一のものを用いておりました。このあたりに国民統合の象徴というような意義も感ぜられるのでございます。英国におきましては、公文書にエドワード七世第何年とかジヨージ六世三年とかいうように、君主の在位年限を以て年代を表示する方法が用いられておるようでございます。法学書や歴史文献におきましても、そのような年代表示法がキリスト紀元と併用されて用いられておる例が決して少くありません。その一般的な普及程度においては、大小の差こそあれ、これは日本の現行の一世一元の制と本質的には同様のものであろうと思われるのであります。英国では外交的文書や條約文書等は勿論キリスト紀元一本で君主の年号を用いないのでありますが、日本におきましても同様でよいと思います。外交文書には現在でも公式にキリスト紀元が用いられております。キリスト紀元を採用せねばならんからといつて必ずしも日本式の元号を廃止せねばならんとは考えられないのでございます。
我々神道人といたしましては、キリスト紀元による年代表示の方法が外交文書で用いられようと、学校の教科書や年表で用いられようと決してこれに反対するものではありません。我々の間におきましても年表的な場所では大いに利用しておるのでございますが、あらゆる場合にキリスト紀元一本に統一されて強制されるということは到底承服しがたいのでございます。キリスト紀元一本になるという法案は、必ずしも政教分離の憲法に反するものではないという理論は、理論としては成立ち得ると思います。政教分離の米国におきましてもキリスト紀元を用いております。又キリスト教に対してはむしろ反抗的でさえあつたナチス、ドイツでもキリスト紀元を用いておりましたし、又反宗教無神論者の指導下にあるソ連邦においてさえもキリスト紀元を用いられておるのであります。元号とか紀元というものは、少くとも近代国家においては政治的主権というような問題には直接的な関係を持つものではないと申せます。併しながら我が日本の国民感情を考えますと、決してドイツやソ連と同様には行かないと思うのであります。ドイツやソ連では、過去におきまして長いキリスト教文化の伝統がありましたので、国民はキリスト紀元を用いても、それがキリスト教という一宗教に特殊な関係を持つておるということを全く感じない程までになつておるのでございます。非キリスト教的な宗教教派が別段に存在しないからでありましよう。ところが我が日本におきましては、国民の圧倒的多数が神道と仏教に属しております。キリスト教徒は全日本人口のうちの僅々百分の一に過ぎんのでございます。ここで今後は一切キリスト紀元を用いる。少くとも公式文書ではキリスト紀元以外のものを用いてはならんということになると、神道人や仏教徒は何んだか、国家が特にキリスト教を支持しておるように感ずるでありましよう。これは法理論的に申すのではございません。感情の問題と申すべきでございましようが、政教分離の憲法の円滑なる連用という点から考えますと、このような感情問題も極めて愼重を要することと存じます。
今日では国家の公式文書に用いられるのと同様の元号が、神道人、仏教徒、キリスト教徒のいずれによりましても用いられておりますが、国家がキリスト紀元一本で行くことになりますと、神道や仏教では自然国家と別の年代表示法を持つことになりましよう。神社の祝祠などにキリスト紀元を用いたり、仏教寺院の墓碑銘にキリスト紀元を用いることは、我々宗教人として想像し得ないことでございます。現にこの問題が新聞紙上に報道せられますと、全国の神社人や氏子、崇敬者から随分と熱心な反対意見を申し送つて参つております。過去の東京新聞社の世論調査でも、現在のままの元号を存置するがいいという意見が、キリスト紀元一本の意見よりも二倍以上も多いということを報道しております。これはキリスト教文化の伝統が浅く、神道や仏教徒の多い日本の世論としては当然のことであろうと存じます。元号とキリスト紀元の便利、不便利の問題や法理上の問題や議論は多いここと存じますが、私は全国の神社、神道人を代表する宗教人の立場といたしまして、神道人も仏教徒もキリスト教徒も、如何なる敵宗派に属する人も極めて自然に受入れることのできる元号を存続させて頂きたいと切に希望するものでございます。日本人のあらゆる政派、教宗派の人々がひとしく国民統合の象徴として仰いで来た皇室と縁りの深い元号が将来も尚用いられて行くことを我々は希望するものであります。右のような考えを持つております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0804/00703020804008c.html
○松村龍二君 性犯罪について、欧米では男女、客体が女性だけでないというようなこともこれはあるので、性犯罪について強姦その他の罪を見直すときにはもっと根本から見直したらいいんじゃないかと、神参考人のそんな御意見もあったと思うんですが。この男性に対するわいせつというのは、これは児童買春・ポルノ法によれば、法務委員会ですからこういう発言も許していただけると思いますが、児童買春とは、「児童に対し、性交等」、性交等というのは「(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。」と書いてあります。
○参考人(神洋明君) 男性に対する強姦というのは、男性が要するに客体となって、本人の意思に反してやはりそういうことが起こり得るということで言っているので、本来言われる姦淫とは意味がちょっと違ってくるとは思いますが。
○松村龍二君 よく、物の本によれば、アメリカなんかの刑務所に入ると、気を付けないと収容された日本の収容者が強姦されちゃうというような話はよく聞くんですけれども、日本ではほとんどそんな話聞いたことないと思うんですよ。
したがって、そういう意味において、物の考え方として、男女の別なく強姦等の性犯罪を男性にも平等に構成要件をするべきであるということは今の日本にはまだ早過ぎる話じゃないかなと思いますが、神参考人、いかがでしょう。
今、先生御指摘の問題は日本の刑務所においても起こっております。私も、現実に受刑して帰ってきた者からそういう話を聞いております。したがって、決して日本にないということではないのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/161/0003/16111300003010c.html
○末松委員 そこはちょっと今度また示してください、どんな研究でどんなことをやっているのかというのを。ぜひそこは開陳していただきたいと思います。
それと、この具体例として、はり、きゅう、マッサージの方々と話すと、やはりかなり大きないろいろな差別を受けているというんですね。例えば、かなり体が悪いから、医療サービスの消費者としての患者の立場から、はり、きゅうに行ったと。もう大変な状況になっていますねと言われても、保険を申請したいと、保険という含みで言ったら、医者に行ってくれ、医者の同意がないとだめなんだと言われたというのは、もうごまんとあるわけです、こういう例が。
西洋医学の医者と言われる方々が、どうして東洋医学の、これはシステムとして同意をするということがあるわけですよね、この同意をするということができるのか。東洋医学を彼らは勉強していないはずなんですけれども、それに対してどうしてそこの同意権なるものが必要なんですか。そこはおかしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○中島政府参考人 ただいまの点でございますが、これは、はり、きゅうとマッサージで若干事情が異なるところもございますので、まず、はり、きゅうの施術につきましては、科学的なメカニズムが必ずしも十分まだ解明されてはおりませんものの、鎮痛等一定の効果が経験的に認められるということから、慢性病、例えばリューマチとか神経痛とか、こういったものですけれども、これに対しまして実施される場合であって、また医師による適当な治療手段がない場合、こういった場合に限って療養費の支給対象としているわけでございます。
東洋医学に十分な知見を持たない医師が同意を与えるのにふさわしいのかという御指摘につきましては、このはり、きゅうについての同意書につきましては、今申し上げましたような慢性病であるということ、それから医師による適当な治療手段がないということを保険者が確認をするためのものでございまして、必ずしも東洋医学の知見を前提としているものではないわけでございます。
また、マッサージにつきましては、筋麻痺等の麻痺の緩解、麻痺を緩めるということ、あるいは、関節の拘縮等により制限されています関節の可動域の拡大というようなことを目的として行われる場合等で、医療上の必要があるものにつきまして療養費の支給対象としているということで、今申し上げましたような筋麻痺、関節拘縮等があるということ、それから医療上の必要があるということを保険者が確認するということで、この場合も同様に東洋医学の知見を前提としているものでは必ずしもないということでございます。
○末松委員 あなたがおっしゃるその東洋医学の知見を前提としているものじゃないということは、つまり東洋医学の科学的な知見がないという前提に立っていて、それがわからないから、だから、だめなんだ、だめなんだと言っているにすぎないんですよ。患者の立場から見たらどう思うかというと、本当に困るんですよね。
だって、西洋医学の医者が適当な治療例がないと。それは、西洋医学でできない面というのはたくさんありますよ。そういった面がないからといって、では、お医者さんがどんどん向こうへ行きなさいといったら、自分の商売上がったりみたいなことも、経営面というのもやはり頭に浮かぶわけですよね。そういったときに、患者の権利として、いや、私はちょっとこういったものは東洋医学系のものにかかりたいから、だから、そこは患者の権利を守る立場から、ここはこういうふうに、私は行きたいので行きますという、つまり、そこで医者の同意という行為がなければおかしいと。同意がないというのは、やはりおかしいんですよ。
そこは、何といいますか、患者の権利としてもう少ししっかりとしたものをつくるべきじゃありませんか。
○中島政府参考人 これは、現在の給付対象を、審議会等の御議論も経てこういった状況に設定をしているということでございまして、このはり、きゅう、マッサージのサービスについて、そういった患者の権利というようなものを尊重した形式に改めるかどうかということについては、今後の議論だというふうに考えてございます。
○末松委員 あなたの言うその審議会というのは、東洋医学の関係者は何人ぐらい、何%ぐらいいるんですか。
○中島政府参考人 私の現在思い浮かぶ範囲では、東洋医学を専門としているという方はおられないと思います。
○末松委員 つまり、こういうことなんですよ。実際、こういうことなんですよ。だから、そうしたら認めるわけがないですよ。
だって、保険のパイは一定なんですよ。そのうちのパイの食い合いみたいな、こういう発想でとらえられたら、国民の患者としての権利が侵害されているということにぜひ気づいていただきたいんですよ。そこをきちんと見ないと、本当に効果がないからだということだって、結局は、医者がそう言えば一切そういう保険もおりない。私なんか、正直言って、医者にかかりたくないから、逆にそっちの予防の方を重視したい。そういった国民の声をすべて無視しちゃうことになるんですよ。
厚生行政として、そこはおかしいと思いませんか。そこは、ある程度の反省をすると同時に、さっきの科学的な知見ですか、それは国主導で進めていかないと、やはりそこが一切進まないということになりませんか。もう一度お願いします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0058/16204060058002c.html
中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93% 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制│NEWSポストセブン
「日本の裁判では99パーセントが有罪判決となるそうだ」海外掲示板
外国人「日本の裁判は有罪判決率が99%を超えると聞いて驚いた…」 【海外の反応】
DNA鑑定で無罪となったアメリカ10の冤罪事件 : カラパイア
DNA鑑定秘話〜米国の冤罪事件は25年間で約1300件! 死刑囚143人が無実を証明!!
クローズアップ現代『無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~えん罪に揺れるアメリカ~』
https://ja-jp.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265
http://noenzai.blog32.fc2.com/
http://ameblo.jp/syokikan/entry-10014625255.html
http://bengoshi-kobe.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-cf91.html
http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post-7933.html
日本の刑事司法では、公の開かれた場である公判での証言よりも、密室で検察官の作成した調書の方が信用される
裁判官の中には『無罪判決は人事上、不利になる』と言う人もいます
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
404 Blog Not Found:99.9%は有罪-ドキュメント検察官
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【月刊正論】殺人教師にでっち上げられて10年…モンスターペアレントとの長き闘い(1/4ページ) - 産経ニュース
2003年10月8日、児童とその両親は、500人を超える弁護団を結成、
福岡市と教諭個人を被告として、民事訴訟を提起[10]。しかし、訴訟では「児童の曽祖父がアメリカ人」という原告児童・両親の当初の主張が虚偽と判明。
さらに、開示された児童のカルテの記載からは、児童のPTSDの症状が認められないなどとして、被告は事実関係を激しく争った。
時論公論 「司法取引 捜査への期待とえん罪の懸念」 | 時論公論 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス
えん罪は防げるか 司法取引で変わる捜査 - NHK クローズアップ現代
強姦一転無罪へ、なぜ私は冤罪に 72歳が国を提訴へ:朝日新聞デジタル
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時事ドットコム:冤罪の黒人2人、39年ぶり釈放=警察強要の証言撤回で−米
米で39年服役の男性2人釈放、目撃証言は嘘 MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -
Egawa Shoko Journal: 足利事件から学ぶこと
Amazon.co.jp: 自白の心理学: 本: 浜田 寿美男
『とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語』公式トレイラー - YouTube
レイプ犯にしろなんにしろ目撃証言には間違いが多い | ベイリー弘恵やっぱりNYやねぇ~コラム
【書評】誤証言をしたレイプ被害者と無実の囚人を綴った物語 - ライブドアニュース
レイプ被害に遭った上、誤った目撃証言でえん罪を惹き起したことを悔やむジェニファー・トンプソンと、無実でありながら終身刑を言い渡されたロナルド・コットン。
11年後、DNA鑑定によってコットンの無実が証明されて、二人が出会った―。
Amazon.co.jp: とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語: ジェニファー・トンプソン‐カニーノ, ロナルド・コットン, エリン・トーニオ, 指宿 信, 岩川 直子: 本
Amazon.co.jp: Picking Cotton: Our Memoir of Injustice and Redemption: Jennifer Thompson-cannino
Eyewitness Testimony Part 1 - YouTube
Eyewitness, Part 1 - 60 Minutes Videos - CBS News
Manufacturing Memories - 60 Minutes Videos - CBS News
スコット・フレイザー:なぜ目撃証言はあてにならないか | TED Talk | TED.com
目撃証言 : エリザベス ロフタス, キャサリン ケッチャム, Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, 厳島 行雄 : 本 : Amazon
Amazon.co.jp: 目撃者の証言: エリザベス・F. ロフタス, 西本 武彦: 本
Amazon.co.jp: 目撃証人への反対尋問―証言心理学からのアプローチ: ブライアン・L. カトラー, Brian L. Cutler, 浅井 千絵, 菅原 郁夫: 本
はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル <h3>o- *</h3>
「無知の暴露」としてのガメの嘘 - Apes! Not Monkeys! 本館
冤罪ファイル その12 「鶴見事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン
http://noenzai.blog32.fc2.com/
当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所に警察が大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた
Mineaki Inou - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140329-00000074...
飯塚事件、発生当時(1992年2月中旬)の新聞記事(遺体遺棄現場付近で目撃された白い不審車のゆくえ) - 嗚呼、テレ日トシネマ−雑記−
事件前年秋から、近辺では白色乗用車に乗った不審な男が児童に声をかけたりつけ回すなどの事件が続発し[44][45][46]
http://www.asyura2.com/kkuhatu3.htm
二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について
本件において被告人と犯行との結び付きを証明する直接証拠がなく、個々の状況証拠も単独では被告人を犯人と断定することはできない
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第5回:消えた「再現性の保証」〈1〉
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第7回:再審の扉〈2〉
麻生政権で死刑執行された飯塚事件のナゾを追う | つぶやきいわぢろう
++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)
https://twitter.com/suzukimasatomo/status/469015022538993664
https://twitter.com/suzukimasatomo/status/469016384165277696
バカが「具体的な反論が無い。ぼんやりとした不安で反対している」って言いふらして
中村伊知哉のもういっぺんイってみな!(34):ようやく、マイナンバー。 - @IT
被災地では家を追われ、未だに住むところも決まらない人たちが大勢いる中で内閣不信任・解散総選挙という実に「国民の生活が最優先」なことを実行してくれている永田町の「国民の代表」たち。投票所に使えそうな施設はことごとく避難所に使われてるのに選挙っていうんだからすごいよね。その中でも、「我らの最後の希望 (ドイツ語にすればunsere letzte Hoffnungかな。どこかで聞いたフレーズだね)」として待望論がささやかれて久しいオザーリン同志(ちなみにこの人の元の役職は幹事長。英語にするとsecretary general。ちなみに関係ないけど「書記長」もsecretary general)。その右腕とささやかれる川内博史代議士が地上波テレビですごいことを言ってくれてたみたいだよ。
下の動画をみてくれるかな。
http://www.dailymotion.com/video/xiwwdj_yyyy0-2ysvyyyyy100msvyyy_news
時間のない人のために一番香ばしい部分を抜き出してあげるからね。だいたい1:25あたりから観るといいと思うよ。
わたくしあの、衆議院の科学特別委員会の委員長ですから、先週の金曜日参考人質疑をやって、そこで専門家に話を聞きました。1ミリシーベルト(以下mSv)というのはですね、人間の体というのは60兆の細胞でできてるんですね、その1mSvというのは60兆の細胞すべてに放射線が1回突き刺さってDNAを破壊することを1mSvというんですね。
内部被曝の場合はですね、これは文部科学省の資料ありますけど、0.2マイクロシーベルト(以下μSv。念のため、0.2μSv=0.0002mSv)で外部被曝100mSvと同等だと。文部科学省の資料です(キリッ
えーと、放射能と放射線に敏感で、「ナポレオン孫正義の言うことは全て正しい」がモットーのはてな民の皆さんならおわかりだと思うけど、1つ目の発言、すごい言い方だよねー。「自然放射線」でぐぐればすぐわかることなんだけど、日本の自然放射線の平均がちょうど年間1mSvくらい、世界平均で2.4mSvくらいなんだよね。世界各地の自然放射線にはばらつきもあるけど、だいたい年間0.1mSv-10mSvの範囲内におさまっていると考えれば間違いないね(イランのラムサールとかには局所的にもう一桁高いような極端な場所もあるらしいけどそういうのは除外)。1mSvがそんなに有害なら原発事故が起こる前に自然放射線で僕たちとっくに死んでるよねー。だって人類全て細胞が破壊されちゃってるんだもんねー。
んでしかも2つめの発言、矛盾することを平気で言ってるからもっとすごい。「全ての細胞のDNAが1回破壊されること」という形容が正しいかはともかく(面倒なので検算しない、というかだいたい放射線といってもいろいろあるわけだから検算しようがない)、ともかくSvってのが「人体が受ける影響」を測る単位であるという認識は間違っていない。それなのに内部被曝0.2μSvと外部被曝100mSvは同等ですって???要するに「内部被曝と外部被曝では体に受ける影響は50万倍違っても体に受ける影響は同等」って言ってる訳ね。すごいね。すごすぎて全然意味わかんないよ。それって日本語?それ、どこの文部科学省が作った資料よ。まさか文科省は文科省でもオウムの文科省(こんなネタ、歳がばれるかな)じゃないよね?
なんだかねー、これほど頭のいい人たちが国民の代表として一生懸命働いてくれちゃってるし、現首相は現首相でサミットの公式記者会見で孫正義のトンデモ自然エネルギー推進論を名指しでマンセーしちゃうしさ、本当に今の日本って美しい国だよねー。「大和魂があれば科学的な議論の裏付けがなくてもなんとでもなる、疑う奴は非国民!」なんて声が聞こえてくるようだよ。本当に僕、この国に生まれたことを誇りに思っちゃうなあ。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110218-OYT1T01037.htm
県警の不祥事で事情聴取後に車を横転させてアクロバティック自殺。どういう運転技術だよ。
いつもの
・自動車事故で胸部大動脈損傷したあと5キロほど車を運転して、橋の
・400kgの重りを自分で身体に縛り付けて海に飛び込んだ高校生
・時速80キロで、ガードレールとガードレールのわずかな隙間を
タイヤ痕ひとつ残さない絶妙な運転テクニックですり抜けて50m下
・ロープを首に巻いて空中浮揚し門扉にひっかかったタクシー運転手
・証拠品の銃を奪い取って別の袋から再装填しわざわざ離して自分の
胸に発射、ただちに飛び散った血をふき取って取調室を掃除、この間5秒。
・逆立ちしてマンションの窓際まで、指でひきずった跡をつけながら歩行、
足から逆エルードして手すりにぶら下がり、空中で方向転換して50cmの
・わざわざ動脈と反対側の手や腕の甲を切って自殺しようとするも未遂、
自分で自分の背中に針金でおもりを結びつけて川にうつぶせになり死亡
・火の気のない玄関で人体発火現象を起こして、燃え尽きるまで気管に
識者も賛否真っ二つ 都漫画ポルノ規制で参考人招致
2010.5.18 20:47
子供の性行為を描く漫画などの規制を目指す東京都青少年健全育成条例の改正案をめぐり、都議会総務委員会は18日、識者への参考人招致を行った。
参考人は、反対派から宮台真司首都大学教授(社会学)と田中隆弁護士、賛成派から前田雅英首都大教授(法学)と赤枝恒雄・赤枝六本木診療所院長の計4人が出席した。
宮台教授は意見陳述の中で表現の自由について「日本的カルチャーへの死の宣告で、規制ではなく、ゾーニング規制(購入や閲覧の年齢制限)すべき」と主張した。
また、改正案で規制対象となる18歳未満のキャラクター「非実在青少年」には「設定が問題なら『これは成人コスプレ』と断れば何でもありでナンセンス」と批判した。
「(ドラえもんの)しずかちゃんの入浴シーンは規制の対象外」などとした東京都が作成した「質問回答集」にも言及し 「法律は条例を含め条文がすべてで無意味だ」と切り捨てた。
一方、前田教授は「条文にあいまいな部分がないわけではないが、これだけ議論が出てくることは意外。概念が不明確とか、どこまで処罰するか分からないことがあるが、法的問題はない」と指摘した。
さらに、前田教授は「漫画などの区分陳列を義務づけるだけでゆるやかな規制。欧米でも子供が自由に見れるものは限られてる。PTAから『こんな漫画を世の中に出していいのか』という意見もあり、子供へのメリットを考えると改正案を早く施行すべき」と持論を展開した。
「条文にあいまいな部分がないわけではないが、これだけ議論が出てくることは意外。概念が不明確とか、どこまで処罰するか分からないことがあるが、法的問題はない」
よく分からん。
これちょっと洒落になってなくないか?
後半国会大荒れ必至か 小沢2法案の行方は? (1/3ページ)
2010.4.13 22:47
会期末(6月16日)まで約2カ月となった後半国会は、国家戦略局設置を柱とする政治主導確立法案と、官僚答弁を禁止する国会改革関連法案の2法案の扱いが焦点となってきた。2法案は、「政治主導」を掲げる民主党の小沢一郎幹事長が今国会成立にこだわる最重要法案だ。民主、社民、国民新の与党3党の国対委員長は13日、23日をめどに国家公務員法改正案を衆院で通過させ、その後直ちに2法案の審議に入る方針を確認したが、自民党など野党の反発は避けられず、後半国会は大荒れになりそうだ。(山本雄史)
民主党の山岡賢次国対委員長は与党国対委員長会談を受け、国会内で小沢氏と会い、2法案を今国会で成立させる方針を説明した。
「強引に進めれば野党が反発し、にぎやかになるかもしれないが、覚悟のうえで進めたい」
山岡氏は厳しい表情でこう言うと、小沢氏は「わかった」と応じた。
小沢氏は13日夜、輿石東参院議員会長や副幹事長らと都内のホテルで会食し、「会期末に向けて重要法案はまだまだある。いろいろ難局もあるかもしれないが、それを乗り越えて参院選につなげていきたい」と機嫌良く語った。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100413/plc1004132248025-n2.htm
2法案のうち、政府提出の政治主導確立法案は衆院内閣委員会で審議することになるが、議員立法でまとめた国会改革関連法案は国会に提出されていない。国会制度や運営にかかわる内容のため、衆院議院運営委員会メンバーで構成される議長の諮問機関「議会制度協議会」による超党派の合意が慣例だが、自民党など野党側の反発で協議会は開かれていない。
野党側は、小沢氏や鳩山由紀夫首相の「政治とカネ」の問題を追及するため、予算委員会での集中審議の実現や小沢氏の国会招致、石川知裕衆院議員の議員辞職勧告決議案の採決などを要求しているからだ。
それでも「政治主導」実現を宿願とする小沢氏は2法案にこだわる。
平成11年、自民、自由両党の連立政権で、小沢氏は官僚が答弁する「政府委員制度」の廃止を実現した。
だが、事実関係の確認や統計の説明などで官僚答弁を認める「政府参考人」と内閣法制局長官らが答弁を担う「政府特別補佐人」の制度が設けられた。これを「小沢氏は骨抜きと不満に思っている」(民主党関係者)という。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100413/plc1004132248025-n3.htm
山岡氏は記者団に「これ以上ないぐらい丁寧に(野党との交渉を)やってきた。そろそろ限界なので進めていく決心を固めた」と強行突破を辞さない考えを示した。このまま議会制度協議会を開催しないまま与党が衆院議運委で法案の採決を行えば「憲政史上初めて」(与党幹部)となる。
与党側が強行策をとれば、「政治とカネ」の問題から逃げたとの批判をさらに浴びることは避けられなず、後半国会は大混乱となる可能性もある。
【国会提出済】
○労働者派遣法改正案
○地球温暖化対策法案
【国会未提出】
○国会改革関連法案
○郵政改革法案
俺らの世代でこの国の議会制民主主義の最期を看取る事になるかもな。
日本共産党の井上哲士参院議員は9日、都内で行われた全国都道府県議会議長会主催の
「永住外国人の地方参政権についての各政党との意見交換会」に与野党5党代表とともに参加し、
「外国籍であっても住民として生活し、納税など一定の義務を負っている人々に地方参政権を保障することは、
憲法の地方自治の精神に合致するもの」と参政権付与に積極的に賛成する立場を表明しました。
井上氏は、日本共産党が1998年12月に永住外国人に地方参政権を付与する法律案を提出し、
その実現を目指して奮闘してきた経過を紹介。国会では参考人質疑を含め議論してきたにもかかわらず、
2004年以降審議が中断していると指摘し、いまこそ国民的議論をおこなって地方参政権付与の
早期実現をはかるべきだと訴えました。
井上氏は「OECD(経済協力開発機構)加盟の30カ国で、二重国籍も認めず、
かつ外国人に地方参政権を付与していないのは日本だけとなっている」と強調しました。
日本共産党の法案について、地方選挙権とともに被選挙権も付与していることや、永住外国人の出身国が、
日本人の参政権を認めている場合のみ付与する相互主義の立場にはたっていないことなど、
他党案との違いにも触れました。
最後に井上氏は「地域に貢献されている多くの外国人を、地方自治の担い手としてどう受け入れていくかを
ぜひ地方議会でも議論してほしい」と要望しました。
一方、自民党の山谷えり子参院議員は、「中国は、10万人、20万人移住させることも可能である。
そうなれば地方自治体の決定がスムーズにできない」などと暴論を述べ、参政権付与に反対しました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-02-10/2010021001_03_1.html
↓
OECD加盟国
(1)EU加盟国(19か国)
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フィンランド、スウェーデン、オーストリア、デンマーク、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、アイルランド、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア。
(2)その他(11か国)
日本、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュー・ジーランド、スイス、ノールウェー、アイスランド、トルコ、韓国。
そのOECD加盟国30カ国のなかで外国人参政権を認めているのは12カ国。殆ど北欧の国とベネルクス3国、アジアでは韓国だけ。そんな連中しかいないのに「OECD加盟国が外国人参政権云々」という人物は、日本人に対して「他の国もやっているんだから」という悪い世論形成を行っているとしかいいようがないでしょう。
嘘つくなよ。外国人参政権賛成派の人はしれっと嘘をつく。だから反対派は信用しないんだよあなたたちのことをさ。
だいたいよ、『他の国でやっているからって日本でもやらなきゃいけない』なんてのはおかしな話だし、今の日本で導入したら
確実に逆差別が生まれるよ。それじゃ結局同じジャン。
韓国?参政権取得にはかなり厳しい条件がついてますよね(納税額とか)
アメリカ?認めてなかったよね?
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/data-table.htm
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416110034
そりゃ参政権導入すれば当面はそれでもいいかもしれないが(百歩譲って)、将来的にはヨーロッパ各国で問題になっているようなことが
日本国内でも起きるようになりますよ。それでもいいのかい?それでは無責任すぎやしませんか?大の大人が大の政治家がそんなことでいいんですか?
あーあ、政治家って国民を写す鏡だっていうけれども、政治家がしれっと嘘をつくようじゃ国民もそりゃおかしくなるわな。
*追記(2010-2-13)
ヨーロッパのようにならない保障も確証もないと思います。国の根幹をなす問題に関しては少しでも危険な要素がある以上、導入すべきでないと思うんですが、、、それも行き過ぎた考え方なんでしょうか、、、