2015-03-01

文官統制趣旨及び現行法における位置付け

自衛隊の全身である保安隊根拠である保安庁法昭和27年法律第265号)においては,一定官職については幹部保安官又は幹部警備官の経歴を有しないことが要求されていた。なお,同法の政府原案では,これらに加えて旧正規陸海軍将校の経歴も欠格事由とされていたが,議論の結果,削除された。

保安庁法(ほあんちょうほう)

長官官房及び各局の職員)

第十六條⑥ 長官次長、官房長、局長及び課長は、三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)又は三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)の経歴のない者のうちから任用するものとする。

http://ja.wikisource.org/wiki/保安庁法]

この欠格事由が設けられた趣旨については,第13回国会参議院本会議昭和二十七年七月二十五日(金曜日))において,内閣委員長河井彌八が次のように説明している。

内閣委員会におきましては、両法案につきまして、六月二日以降地方行政委員会との連合委員会を二回、人事委員会との連合委員会を一回、及び前後十回の内閣委員会を開き、その間に参考人証言を求め、本法案の審査に万全を期したのであります。その審議の過程において問題となりました主なる点を申上げますれば、…第三に、保安庁長官次長、官房長、局長及び課長等、幹部職員には旧正規陸軍海軍将校を任用しないという政府原案は、衆議院修正において削除されているのでありますが、この点について政府の考え方を質しましたのに対し、政府は、何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨規定であつたが、旧時代の一つの経歴というもの理由として、殊更に差別待遇をなすがごとき感を與えることは、今日政治段階から見て適切でない。実行によつて効果を挙げれば、必ずしも法的に制限する必要はなかろう。こういう趣旨を以て削除したものである。こういう御説明でありました。これを削除したことによつて公然と旧正規陸海軍将校保安庁幹部として任用することはしないということを明らかにいたしております

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01307250512069a.html]

即ち,保安庁内部部局局長課長文官でなければならないことを定めた保安庁法第16条6項は,(※引用者注保安庁は)何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨で設けられたものである

 

もっとも,この欠格事由に関する定めは,保安隊自衛隊に改組した際に制定された防衛庁設置法昭和二十九年六月九日法律第百六十四号)においては削除されている。

削除の理由については,防衛庁設置法案の審議に際して,第19回国会衆議院本会議昭和二十九年三月十三日(土曜日))において,緒方竹虎大臣が次のように答弁している。

保安庁法による内局の任用次格制限を全部撤廃したのはどういうわけか。政府といたしましては、政治軍事に優位するこの原則絶対にかえぬつもりであります。ただいまも御指摘がありましたように、旧憲法のもとにおきまして、統帥権独立をいたして、政治が必ずしも軍事の上に優位していなかつたために、太平洋戦争のような悲惨事を現出するに至つたのであります。従いまして、政府といたしましては、新憲法のもとに政治軍事に優位するということは、これはどこまでもこの方針を堅持して、かえぬつもりでありますしかしながら、それと文民の優位ということは、おのずから異なるのでありまして、この旧軍人というものを今回の保安隊に用いなければ別でありますが、用いまする以上、その間に差別を設けずに、おのおの十分にその能力を発揮せしむることが、保安隊あるいは自衛隊を今後発展せしめる上にも最も重要なことであると考えまして、この間の差別撤廃をいたしたい、そういう考えをとるに至つた次第であります。それだけに、今後この保安大学その他の教育特に重要性を持つて参るのでありまして、過去における軍人教育が一種のかたわの教育であつた、そのために大戦前の事態を引起したところに大きな考うべきものがありますので、特に今後の保安大学その他の専門教育について注意を払わなければならぬと覚悟いたしております

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0512/01903130512020a.html]

また,第19回国会衆議院内閣委員会昭和二十九年四月六日(火曜日))においては,木村太郎大臣が次のように述べている。

木村国務大臣 昨日も御質問の際に申し上げたのでありますが、建前といたしまして政治軍事に優先する。御承知の通り旧軍人はなやかなりしときにおいては、この建前がくずされておつたのであります。これがわれわれの国を破綻に導いた一つの大きな原因ではなかろうかと考えております。そこで新憲法下におきましてはどこまでも政治軍事に優先する、この建前をとつて行く、これが大きな一つの原則であります

 それでシヴイリアン・コントロール、わが国内ではこれを文民優先といつておりますので、建前といたして、今後創設されます自衛隊については、制服の者も平服の者も互いに手を取り合つて行かなければならぬ、ここで対立関係があつては将来に禍根を残すのだ、いたずらに対立相剋をしたなれば、また旧軍閥の復興のような不幸な目にあうのではないか、このときこの際、ほんとうに制服平服とが互いに手を握り合つて日本国防の第一線の任務について、国民の信頼を得なければならぬ、こう私は考えておるのであります。そこで御審議願つております防衛庁設置法案におきまして、現在保安庁法におきましての次官局長、官房長、課長の任につく者は三等保安正、三等警備正以上の者はなれないことになつておる。ひとたびそういう服を着た者は服を脱いでもなれないということになつておる。これではいかね。たとい一たび制服を着た者であつても、りつぱな人であつてその任にたえる者はならさせてもいいのではないか。この建前を私はとりたい、こう考えておるのであります。一たび制服を着た者がさようなポストにつくことができぬということになりますと、そこに恐るべき対立関係が出て来ることになるわけです。お互いにいわゆる人事の交流はあつてしかるべきだ、私はこう考えております。シヴリアン・コントロールのことを盛んに申されるのでありますが、えてしてさようなことで文民優先ということになりますと、上の方の者はわかつております。間違いありません。しかしややともすると下部において平服制服よりも優等な地位についているのだ、お前たちはおれたちより下の者だ、こういうことを頭から考えて行かれると、今の相剋摩擦が非常に災いをなして来るのではないか、これではいかぬ、かるがゆえに一たび制服を着た者であつても、適材であれば内局において勤めることができるのだ、現在保安庁法によるいわゆる禁札を取下げる方がよろしい、こういう考えから御審議願つております防衛庁設置法案においてはさような制限撤廃した次第であります。今後私はどこまでも第一の原則として政治軍事に優先し、しこうして第二段においては制服を着ている者も平服に至る者も互いに手を握り合つて融合和合をして行こう、こういう建前をとつておるのであります

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0388/01904060388020a.html]

このように,防衛庁設置法の設置にあたっては,むしろ内部部局武官制服組)を取り込むことによって背広組制服組の対立を緩和することが企図された。この場合にも,最高司令官である内閣総理大臣文民である以上,文民統制原則は害されていないという前提に立っている。

なお,第19回国会参議院本会議昭和二十九年三月十八日(木曜日))において木村篤太大臣により,内部部局への入局時に制服組出身者は制服を脱ぐのだから文官優位の建前は堅持されるとの説明も為された。

国務大臣木村太郎君)

…そこでその内局問題でございまするが、内局も決して、制服を着たまま自衛官内局に入ることはできないのであります(「その問題じやない、頭の問題だ」と呼ぶ者あり)入ろうと思えば制服を脱いで、そうして職員として内局に入つて来るのであります。これにおいて私は、いわゆる文官優位の建前は十分堅持できるものと、こう考えております

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0512/01903180512020a.html]

この改正については野党から強い懸念が表明されているが,少くとも,条文上は武官制服組出身者が防衛庁内部部局に入ることが可能であることが前提となっている。

なお,文民統制憲法66条2項)と文官統制文官優位)とは区別して論じられている。

しろ昭和27〜29年という時代のためか),ここでは退役軍人念頭に置く議論制服組処遇に関する議論との混線が一部見られた。

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