はてなキーワード: 学校教育法とは
伊科田海『道産子ギャルはなまらめんこい』の無事最終巻が発売されたのを記念して、ネタバレを含む評論をさせていただく。
と言うわけで、ネタバレを含むので、嫌う方は戻ってください。
地方娘とのラブラブ恋愛マンガでなんで最後にワイ向けに致死性の毒を仕込んだの?ねえなんで? あっ、ノットフォーミ-でしたかすいませんごめんなさい。
ワイ、無事死亡したのでこれ書いてる
まぁワイの余談と色々な現実を知ってるからそう思うだけなので「こいつ(ワイのこと)マジ頭おかしいわ」って感じで読んでくださいマジで。
原作が悪いとかじゃなくて、ワイの頭とこの世のパラメータ設定をミスった運営が悪い。
最近の若い子も地元愛はかなりある。毎年継続している調査では、最近は大学を卒業した後地元に戻りたいとする回答が63%以上となっていて、これは地味に伸びている。色々な理由が考えられるが、家族とともに暮らしたいと言ったことが理由に挙げられている。
その他、現実問題として生活費が高く、初任給の伸び以上に生活費が上がっているため、大都市圏での生活が厳しいと言う事情もみられるようだ。
また、行政側の目線で見ると、ここ10年ほどか、色々な地方が地元の事をちゃんと教える教育をやっていると言う事もあるのだと思う。
が、現実問題として、実際に地元で就職するのは4割を切るのが現実である。で、ワイの地元に限ると2割もない。これは
もう現実すぎて死にそう。
こんな現実をなんで見せられなきゃならないのか。
そんなの仕事だけで十分です。。
(なお、実際には30歳超えたぐらいでUターン転職してくる人もかなりいるので、4割しか地元にいないと言う話でも無いです)
最も現実的でクソな話は
「主人公は地方での幸せな思い出を持って東京に帰りました。大卒で大企業に就職しましたが東京では家庭を持つことはできませんでした。
ヒロインは札幌の専門学校を出ましたが、業界体質としてブラックな理容美容関係は薄給すぎて一人では暮らしていくことができなくなり、結局親元に戻りましたが、その時には結婚適齢期を過ぎていて結婚することができませんでしたとさ」
だけど、その次の次ぐらいに来るのがこれ。主人公は小学校教諭という、熱心であればあるほど激務であるほど家庭が犠牲になりがちで、さらに長年その業界にいると世間からドンドンズレてて浮いてしまう状態になり転職も難しくなる職業に就いている。
さらにヒロインはメイクアップアーティストということだが、はっきり言ってこの業界、安定した職業の旦那(敢えてこの書き方してます)がいることが大前提のやりがい搾取業界であり、金になんかならない。最も安定的に稼げるのがブライダル業界と死に化粧という状態であり、これらは休日などを犠牲にして働く必要がある。それ以外は名ばかりメイクアップアーティストといいつつ、化粧品販売のセールスみたいな仕事になる。
もちろん、売れたらかなりの金になるが、その場合もライフワークバランスをワークに全振りしているような廃人に対して戦う必要がある。
と言う状況で、結婚した勢いで最初に子どもをひとり授かるが、その後2人目以降は作らないという選択肢は、必然であろう。
これ、音大卒がアーティストにも、そして学校教育法第1条に定める学校の教諭にもなれなかった場合になる職業のひとつと言う性質があり、音大卒が大量に余っている中、音大卒でないと就職できない。と言う事は娘は音大を卒業していることは間違い無いと思われるが、私立では900万円ほどかかる。もちろん、札幌教育大学を出ていると言う可能性もあるが。
ちなみに娘の旦那は歯科医だそうです。コンビニより数が多い事でお馴染みの歯科医……。
なんつーかさ。リアリティありすぎ。あえて一人っ子にして、所得水準的に相当な無理をしないと進学できない所に進学させるとか、ワイをころしにきてる
北見市から札幌市。高速道路は繋がっているが、ノンストップで4時間かかる。東京大阪間の新幹線の半分で、時間的距離で見ると東京広島と同じぐらいなのであった。
何か緊急事態が発生したとき、呼んだところで多くの場合手遅れになるし、ちょっと子どもを見ててほしい、と言う程度で呼ぶことはほぼ難しい距離である
実は、地方での現実もこれがある。県内の中核都市から離れた土地の出身者が、地域の中核市に出て家庭を築く、と言うケース、実は公共交通機関がショボいのと、高速道路もそれほど整備されてないために時間的距離がかなり長い事が多いのだ。そうすると、都市部で子育てするときの悪い部分と、地方で子育てする悪い部分の両方を兼ね備えたような状況になってしまうことがある。
こうなると実家が持っているリソースを活用する事ができないために、選択肢が限られてくる。
日本は公共交通が優れていると言われているが、地方都市と地方都市の間を移動しようとするとものすごく手間がかかることが多い。公共交通だと一度東京か大阪どちらかに出てからの方が早いと言うケースが非常に多く、それ以外では車移動になってしまう。
これが地方と地方の間の連携的な動きを結構阻害している所があって、結構苦労している。
なんでこんな苦労を思い出させるような展開にするのか。
作者の先生は北見市出身札幌市在住なので、たぶん自分の周りの人々のリアルな様子をベンチマークして、そこから見える世界で最も幸せなラストを選んだのだと思うので、それは全然問題ない。
ないんだけど、それについて妙な知恵を付けたようなワイのような人からみると、もうなんかね。
現実がクソで、現実を忘れて楽しんでたラブコメの最後で毒ガスが出てきた
そんな気分なのでした。ハハッ。まぁノットフォーミーだったのを今更ながら気付いたんですね。はははのは。
ヒロインは、メイクの先進地、1回プチ留学していた韓国に今度は本格的に留学することにしました。
主人公は色々な事を悩みましたが、東京の大学に進学しました。しかし、韓国への留学プログラムで2年目には留学して二人は韓国で同棲を始めました。
ヒロインは独立を前提に韓国のメイクアップアーティストの会社に就職し、主人公もそれに合わせて韓国の大学に正式に移籍、4年後の修了に合わせてふるさと北見に戻ります。
ヒロインはオンラインをベースにメイクアップ講師の仕事をしながら起業し、主人公は地元北見の企業(貿易商社)に就職して、充実した日々を送っています。
二人とも出張が多い仕事ですが、じいちゃんばあちゃんひいじいちゃん達の援助があるから、家族で子育てです。
家も、大往生でなくなった祖父母の家を受け継ぎ、北見の広い土地でのびのびと4人の子どもを育てました。
その様子が一つのロールモデルとなり、周りの友人知人達にも影響を与え、子ども達にもよきロールモデルとなり、子ども達も恋をして、就職し、結婚して、自分らしく生きています。
妄想だと思うでしょ?
でもこう言う人実際に結構いるんですよね。地元で楽しく暮らしている人、都会に行って微妙に失敗する人よりはたぶん多いです。可視化されにくいけど。例えばヒロインの育った家とかはまさにそれなのよ。
でも、マンガにすると、特にこのマンガの読者層に対してリアリティがなくなってしまってだめなのかなあとか、思ってしまいました。
ごめんなさい。
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二〜十 略
ということで、義務教育は、学校外での社会活動を促進し、規範意識、公正な判断力に基づき社会の発展に寄与する態度を養うことも目的としているんだ。しかも条文上、国語算数理科社会体育音楽などの教科(同条6〜9号)よりも先に書かれている。
箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
同じにされたくないので「横である」と明記しておくけど、さすがに職業養成機関としての専門学校や、職業養成機関としての色が混ざる短大と、学術の中心と明記される(学校教育法ね)大学を同じ扱いするのは無理があるとは思うんだよね。
当然、その差は年を追うごとに埋まり、現在では大学進学率の面ではほぼ均等な機会が得られる状況にある。入試に関しても一部の許しがたい不届きな大学を除き、不公平な取り扱いはない。
では中身(学部指向等)が社会的役割や圧力の影響を受けていないか、という次元かと。ただ、これ本当に難しいんだよね。高校生が学部選ぶ段階ではもう固まってるし、それを変えるわけにはいかないので。
人間がいなくて馬人間しかいない世界観ならまだわかったんだが、そうじゃなかった
会話等のコミュニケーション能力は人間と変わらない
運動能力は人間とは桁違いで、サラブレッドと同じくらい速く走れるし、パワーもある
まず、1番気になる点として、ウマ息子?ウマ野郎?は存在しないっぽい
お母さんやおばあさまは言及があるので、ウマ娘からウマ娘が産まれるのは間違いないようではある
また、マックイーンのプロフィールに、両親という記述があることから、親は2人必要なのは確定である
ということは1番あり得るのは、外見は人間の女の子のようではあるが、雌雄同体だと考えるのが妥当か
または、我々現実世界の馬の魂を受け継いで産まれる(=キャラが作成される)という説明があることを思えば、あくまでこれは物語であって、世界観としては虚構ベースを出るつもりがない、というのもひとつの説明としては成立すると思われる
次に、トレセン学園とは何かが気になる
ウマ娘は競走馬になるためには、トレセン学園に入学する必要がある
その学生のみがウマ娘のレースに出場でき、ウマ娘レースは人間も大勢動員できる国民的娯楽と位置付けられている
普通に考えれば、ウマ娘レースは大きなお金が動く経済活動である
我々の世界でトレセン学園に最も近いものとしては、宝塚音楽学校が相当するのではないかと思う
普通の中学や高校ではないが、寮に入れてみっちり管理し、トレーニングし、興行に起用するシステムである
芸能事務所や、サッカーのユースチーム、または競艇や競輪でいう訓練所などもトレセン学園に近いと言えるが、習い事や訓練所というより、もっと学校っぽさがある場所であるため、おそらくトレセン学園は、宝塚音楽学校と同様、学校教育法上の各種学校に相当する教育機関であると思われる
これに関しては言及がないが、実際の馬と同様に、人よりは短いのではないかと考えられる
というのは、国民的人気な娯楽が、人間で言えば中学生から高校生相当のウマ娘によるレースだからである
人と同様な成長をするのであれば、走力のピークは20代前半であるはずで、実際100メートル走の世界記録は23歳、800メートルの世界記録は24歳が出している
おそらくウマ娘の走力のピークは中学生から高校生相当、つまり人の年齢の2/3程度の年齢のウマ娘が人の年に相当するくらいに成長が速い
あくまで、見た目の推移は人間の年齢と同様ならば、という仮定が入ってしまうが、ウマ娘の平均寿命は50歳前後ではないか
となると、12歳程度でトレセン学園に入り、そこから様々なことを学びながらレースに出て、18歳高等部卒業=競走ウマ娘引退ということだろう
マックイーンの家におばあさまがいることを思うと、18歳で卒業したらわりとすぐ種牡馬入りしていることがわかる
祖母18歳で母を産み、母も18歳でマックイーンを産み、マックイーン15歳なら祖母は今51歳だ
ぎりぎり成立している
おそらくレースで強いウマ娘同士が結婚して子供を作り、さらに前述の通り雌雄同体であることを思えば、レースで活躍すること、学園で人気を得ること=子孫を残しやすくすることであるだろう
そう思うとなかなかどろどろした恋愛模様が学園で繰り広げられてそうだな
トウカイテイオーがマックイーンに照れてたのは恋愛感情でおかしくはないのかも
引退後のウマ娘がメジロ家のように豪邸に住み、スタッフとして人間を雇っていることから、ウマ娘にも基本的人権があることが推察される
差別があるならメジロ家スタッフはレースで活躍できないウマ娘であるはずだが、人間を雇っているのである
なんて素晴らしい世界!
これはつまり、馬主のように特定のウマ娘を人間が所有することはどうやらなさそうだ
スペシャルウィークが人間に育てられたように、人間とウマ娘の同居はあるのだろうけども
ということは、ウマ娘は、レースで勝てば莫大な賞金を得ているはずである
ちょうど野球選手やスポーツ選手のように、スターウマ娘は億の額を稼いでいるはずだ
それにより名門のウマ娘は豪邸に住めるのだろう
が、肝心の種付料を支払う馬主や牧場主がおらず、また、このような社会生活を営んでいる以上、広く種付相手を募り、お金を支払って種付してもらうようなシステムはこの世界にないのではないか
タイガーウッズやイチローが、ゴルフ上手い子、野球上手い子を育てたいなら種付します、500万です、とか言ったらおかしいわけで、それと同様だろう
トレセン学園に入らなかったウマ娘はレースせず、人間と同じ仕事をして、社会生活を営んでいるらしい
この人たちは普通に寿命が短くてパワーが桁違いの人間として社会に溶け込んでいるのだろう
同じ学校に通ったとしても、少なくともウマ娘だけのクラスやウマ娘だけの体育はあって然るべきだろう
一緒に鬼ごっことか無理
まだまだ理解不明なこといっぱいあるなー
最近の人間だったら大学まで行くのは普通だと考えていることが多いだろう.
一般企業に入ろうと思うと大学卒の資格,つまり学士が必要となるからだ.
しかし聞くところによれば大学に行くには入学費や授業料,ある程度の金が必要となる.
専門学校ね,と思ったそこの君少し待ってくれ.
独立行政法人高等専門学校機構が管理する高等教育機関で,扱いでいえば大学と同じ,
学校教育法によれば
> 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
> 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、「第1章 総則」中
私立はよくわからないから,ここでは国公立の高専に限って話をしよう.
倍率もそこまで高くないし,どこに住んでいようがどこの高専でも受けることができる.
高専の学年構成は高校1年から大学2年までの5年間に相当する本科,
さらにそこから2年間,大学3,4年相当をおかわりする専攻科に分かれる.
学科数によるが,1学科40人が限度だからひと学年で200人前後になる.
専攻科は十数人から数十人だ.
本科を卒業すれば準学士という称号が手に入り,高卒以上の扱いになる.
本科を卒業してさらに勉学を続けるというのであれば,大学への編入か専攻科への進学2つの選択肢がある.
どちらがいいのかというのは各高専によるらしく,うちでは編入する奴のほうが優秀な扱いだったが,
大学では高専の奴は優秀であるという認識を持っている人も多いが,
編入試験を突破できる奴が優秀という話で高専生が優秀という話じゃない.
ここでタイトルに戻るが,高専で学士をもらうには専攻科まで行かなくてはならない.
専攻科だと入学費は数万,授業料は2年間で50万とかそんなもんだ.
雑費をいれても高専7年間で200万未満,1年から3年までは就学支援金があるからもっと安くなる.
大学だったら年間50万で4年で200万以上だ.
これが門戸も広く,支払う額が一番安い学士のとり方だろう.
直近だと某高専が定員割れをおこして久々の2次募集をかけていた.
時期的な問題だとは思うが,安く行きたいなら狙い目だと思う.
寮がある高専も多いから,はやくから親元を離れたいという人にもいいだろう.
ただ良い点,悪い点ももちろんたくさんある.
ほぼほぼどの高専も田舎にあるということ.余った土地を転用したところが多いからだろう.
短期大学士でさえ学位なのに,年数が同じ本科5年を卒業しても準学士という学位ですらない称号しか貰えないのは正直カス.
最近はリケジョという言葉と活動でなんとか中学生をだまくらかして男女比は改善されているが,それでも3:1ぐらい.
高専の知名度が死んでる.普通こんな学校知らん.ある漫画のせいで4年制の誤解が広がってないか心配.
知名度のなさから高専を高卒と同じ扱いとする会社もあるが,就職先として高専を知らないところは少ないだろう.
他の大学だと奨学金の種類は多いが,高専はそんなに多くない.金がなければ頑張ってどっかからぶんどれ.
レポートは1年からひたすら課されるが,それ以外は放任で自発的に部活動や課外活動を行わなければ何者にもなれない.
オタク気質の人間が多いから,それが無理なやつには無理.機械系の学科は自動車が好きなやつが多くオタクじゃないやつも多い.
教員は高校の先生ではない.教員は研究者だから自発的に働きかけなければ何もしない.興味を持って関われば1から12くらいまで教え(一緒に考え)てくれる.
田舎.
悪い点が気に食わないのであれば,安く行けるからという理由で高専を選ぶのはやめとくことをすすめる.
コメントへの返事
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
私立大学等経常費補助金
私立大学・高等専門学校などの教育と研究条件の維持向上、学生の経済負担の軽減、経営の健全化を目的に交付される、国からの補助金。教職員の給与、教育・研究の経費に当てる一般補助と、生涯学習時代の社会人教育、学習方法の多様化などの特定の分野や課程に対応する特別補助とがある。私学助成金。
私学助成の充実:文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002.htm
Fランの問題
奨学金が支える「Fランク大学」の葛藤と不安1300万円のハンデを負って通う価値はあるか:東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/115203?display=b「日本の大学経営が、奨学金という名の借金で支えられていることは、まぎれもない真実。パチンコホールにサラ金のATMが設置されて批判を浴びましたが、今の大学はこの状況と重なる部分がある。大学に進学したかったら奨学金を借りてこい、というのですから。何とも気が重いことです」
日本学生支援機構の遠藤理事長が言う、「奨学金の貸与にふさわしい教育サービスを提供すること」の必要性をもっとも実感しているのが、われわれFランクの大学です。「少人数で、面倒見がいい」ことを大学としても掲げているけど、こんなことは経営の大前提なんですよね。
学生には「勉強する意味」から教える必要がある など高等教育として意味をなしていない
大学教授は教員。大学は専門家を育成するところ
1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学の存在は問題 anond:20190216104925
2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?
↓
↓
■学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく「大学設置基準」
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さない学生の存在は問題ではあるが、教育を放棄する教員の存在も同じくらい重大な問題
あと、SNSやメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?
なお日本の研究者数は主要国中第3位
企業が研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体・公的機関が4.6%と、企業が約6割
人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国が12.2人である
大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツ、フランスと大差のない状況
https://www.stat.go.jp/info/today/119.html
https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html
研究開発法人とは
国立研究開発法人とは、日本の独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)によるもので、2015年(平成27年)4月1日より施行された。
科学技術に関する試験・研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標・計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html
■改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm
○大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募の実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステムが科学技術振興国との差別化の観点で必要。
○研究開発法人は、民間企業の研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。
○研究開発法人には、科学技術を国民につないでいくこと等の重要な機能がある。
○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人が必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要。
なおそれなりの給与は貰っているように見えます
7 . 記者 822
9 . 歯科医師 757
16. 技術士 572
18. システムエンジニア 550
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1548212
ポリコレ持ち出してる人までいて
子育てにも日本の義務教育にもポリティカル・コレクトネスは何も関係ないでしょうが、シアトルまで出向いたらポリコレ棒で頭でも殴られたのか?
他もここまで極端でないにしろ勘違いしてる人が多いので書いた。
まず法令の話でいうと
ただし罰則を実行するかどうかは自治体に広範な裁量があるし、就学させる義務に違反することに刑事罰は無い。
就学させる義務は
「三大義務」と呼ばれる
でもだからといって勤労義務に違反しても刑罰ねえだろ?そういうことだよ。
頭からっぽのほうが夢は詰め込めるけど
憲法で定める「普通教育」の範囲は学校教育法で規定されており、一条校での教育に限る。
また学校教育法は憲法と違って今までに何回も改正されているから、今後改正されんじゃねーの?
なお余談だが、日本はICESCR第13条に留保をつけていて、高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入がいまだ未実施。
ただし民主党がここに関しては留保撤回済みで 自民党でも国として一度留保撤回したものもとに戻せない(韓国ならやるかもしれんが)
だからといって出世払いという借金制度を「高等教育無償化」と言い出した自民党には呆れるばかりである。
一応注釈をつけておくとICESCRでいう高等教育は大学のことです。高校じゃないよ。
とほざいて子供に義務教育をさぼらせ、教育を施す場合に子供の学習権を保障できなくなるね、だから「全面的」な教育権を親には認めていない。
他方、国や地方団体、教師にも全面的な教育権は認めていない、それぞれに一定の権利がある、としている。
つまりは親に義務教育"相当"の教育で十分とする権限は認められていない。
なお日本語を読み慣れてない人が
「ナチス教育が義務教育相当なわけないww」とか言い出しそうだが
線引問題はこの話の本質じゃないから大多数がNGとするであろうレベルを例にしているんだぞ
どんな教育法であれ親の考える教育が子供の学習権を侵害しないとされるか、合理的な方法が立法されていない、18歳時に高等学校卒業程度認定試験に合格できりゃいいんじゃねえの?ならナチス万歳教育だって高卒認定取れるならOKになっちゃうだろ。いいのかそれで?そして繰り返すがこの点は話の肝じゃありません。
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う
これは大事な指摘で
だが法の精神が唱えるところには足りていない
コメの中でこれが一番正しい。 子供には学習権を基にした国、教師、地方自治体、そしてなによりも親に対して自分の学習権の保障を要求する権利がある。
子供の学習権の保障は「第一義的に親」が行うことになっている、なのでまずは親に要求するのが子の通すべき筋であり、応えるのが親の義務でもある。
もちろん親からさらに地方自治体や国に要求するのも権利関係としては正しい、正しいだけで現実的な解は別だけどね
ついでに学習権の要求ができるまで学習権について深く理解し自己の尊厳を守るための意識発達が行われたならその子供は褒め上げてあげるべきだし、みんなに自慢して良いと思う。
しかしながら「子供には就学する義務は無い」程度の浅薄をほめれるやつがブクマカに多数いて、おつむが中学生と同レベルな事はかわいそうに思うが、義務教育は年齢で区切られているからもう手遅れなんで勤労と納税の義務をはたせよと思うばかりである。
http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf
この中でも謳っている通り
親の義務とは何か?就学義務なのか?と言われれば法令上はそうなる、あってる。
しかしながら、条約や法の精神が求めるところはそれでは足りていない
と謳った
第1条である。
その具体的な権利の一つとして「学習権」が子供に認められた、だからこそICESCR 第13条にはこう書かれる。
教育についての権利。教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権と基本的自由の尊重を強化すること。
学習権とは人間的発達のために必要なものであり、自分が唯一無二の人であること、それと同じくらいに他者も唯一無二の人である、そのように世界を認識するために必要なものだ。
BLMもそうだし男女の殴り合いもそうだが、自らの人権と相手の人権を守ることができる人間を増やすことが今、世界の抱える病魔を解決するための道だろう?そのためにも必要なものの一つが学習権なわけだ。
そして「権利」とは「環境」があってこそ初めて実質的な意味をもつ。絵に書いた餅じゃなくなる。
例えばこの世に男子校しかないのに「子女には学習権がある」なんて謳って終わりにしてたら絵餅だろ?
他の権利も全てそう、
コロナ対策で君たちには10万円受け取る権利をあげよう!ただし実施がいつかは決めていない、私の気持ち次第でそれは明日かもしれないし100年後かもしれない
とか言い出したら、なるほどボケてんのか、ってなるだろ。
ただし国内での販売は禁止するし国内での譲渡も禁止、国内での栽培も禁止、海外から持ち込むことも禁止
ってなってたらそれは実質禁止とかわらんだろ?
自由権であろうと社会権であろうと、「権利」を行使できる「環境」を整える事が「権利の保障」であり、環境を奪っておきながら「お前にも権利はある」って言っちゃう人、自分が学習権の行使できなかったんだねーって思うわ、可哀想なので哀れんであげる。
さてそういうわけで
つまり「親の義務」として日本国憲法でも義務化されているものとは法令上は確かに就学させる義務だ、
しかしながら、人類普遍の法則である人権と日本国憲法が要求する義務とは「子供が学習権を十全に行使できる環境を整える事」であり
自治体によって、対応がまちまちであることを分かっているうえで、小学校、幼稚園、保育所で対応が異なる背景を考えます。
なお、医学的知見は持ち合わせていないので、命をどう考えるのかという点については言及しません。
「義務教育」だからか?と表現すると、個々の認識にズレが生じていると感じたので、「行かなければならない場所」だからと書きました。
子どもたちは教育を受ける権利を保障されていますが、それは保護者が子どもに対して教育を受けさせる義務を負っていると解釈されています。
そのため、小学校・中学校は行かなければならない場所となっています。
一方で例年のインフルエンザのように感染症が学校内で流行るなどした場合は、学校教育法に基づき、学校長が学校を休校にすることができます。
高校が対象な理由は謎ですが、学校教育法を根拠とした閉鎖なのかもしれません。
A2.小学校と異なり、行かなければならない場所ではないこと。そして幼稚園を利用するかどうかは保護者が選択できるからです。
今回のコロナウイルスで分かったのは、選択することができるなどの権利は基本的には規制することが出来ないという点です。
A3.保育を必要としている世帯が利用していることが前提の施設だから。
保育所は本来、保育を必要としている世帯の児童のみが利用できます。
そのため、緊急事態宣言の対象地域でも、原則開所としています。(基礎自治体レベルで、踏み込んだ判断をしている自治体はありますが。)
「幼稚園をみんなが利用していて、休みにくいから自治体で登園自粛の要請をしてほしい」
→そもそも幼稚園は行かなければならない場所ではないし、保育の必要がないので原則開所の依頼もしていません。
「保育所を利用できる世帯を医療従事者などだけにしてほしい。」
→保育所は保育の必要な人だけが使える前提です。その必要性は各自治体が判断しています。
必要性があると判断している世帯の、利用を制限するようなことは国や都道府県も言っていません。
→もし、利用者を保育の必要性を更に細分化して判定するのであれば、この非常時に個別に複雑な審査及び判断をしなければなりません。
「保育所が休園になったら、仕事を休んでいいと勤務先から言われた」
→勤務が必要=保育が必要という前提の流れがあるので、むしろ勤務先が休業を宣言して、従業員である保護者が休めるようになれば保育園に行く必要もなくなります。
→特別区で休園を指示しているところもありますが、それを言ってしまったら、医療従事者の子どもも保育所を利用できないようにしなければ、休園をする理由と整合性がとれなくなります。
医療従事者は働かせるのに、その児童が通う保育所を休園するというのは、話が通りません。
みなさんが不安な気持ちも分かるのですが、幼稚園を使うかどうか選べる権利や保育園を使える権利などの個人が持っている権利を、制限する場合は根拠法令が必要です。
1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学の存在は問題 anond:20190216104925
2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?
↓
↓
■学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく「大学設置基準」
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さない学生の存在は問題ではあるが、教育を放棄する教員の存在も同じくらい重大な問題
あと、SNSやメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?
企業が研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体・公的機関が4.6%と、企業が約6割
人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国が12.2人である
大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツ、フランスと大差のない状況
https://www.stat.go.jp/info/today/119.html
https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html
国立研究開発法人とは、日本の独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)によるもので、2015年(平成27年)4月1日より施行された。
科学技術に関する試験・研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標・計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html
■改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm
○大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募の実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステムが科学技術振興国との差別化の観点で必要。
○研究開発法人は、民間企業の研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。
○研究開発法人には、科学技術を国民につないでいくこと等の重要な機能がある。
○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人が必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要。
順位 | 職業 | 平均年収 |
1. | 医師 | 1237 🌟 |
2. | 航空機操縦士 | 1192 |
3. | 大学教授 | 1051 🌟 |
4. | 公認会計士、税理士 | 1042 |
5. | 弁護士 | 1029 |
6. | 大学准教授 | 861 🌟 |
7. | 記者 | 822 |
8. | 不動産鑑定士 | 777 |
9. | 歯科医師 | 757 |
10. | 大学講師 | 708 🌟 |
11. | 自然科学系研究員 | 674 🌟 |
12. | 高等学校教師 | 662 |
13. | 電車運転士 | 643 |
14. | 一般建築士 | 642 |
15. | 電車車掌 | 584 |
16. | 技術士 | 572 |
17. | 堀削・発破工 | 571 |
18. | システムエンジニア | 550 |
19. | 航空機客室乗務員 | 544 |
20. | 薬剤師 | 543 |
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
朝日朝日新聞:幼稚園が突然閉鎖、動揺する保護者「新しく探すのは…」
https://www.asahi.com/articles/ASM3W4DB4M3WULOB00P.html
ハフポスト:川崎市内の認可外“幼稚園“が破産と閉園を通告 A.L.C.貝塚学院。「この先どうすれば…」保護者に動揺広がる
https://www.huffingtonpost.jp/entry/alc-kaizuka_jp_5c9adaa7e4b072a7f6011d25
「債権」という名の高利の債権を保護者向けに預かり金として運用していたりと、経営状況は金融機関の格付けでいえば、かなり前から破たん懸念、または実質破たん先だったのだと思われる。
しかし、それよりも気になるのは、「認可外の幼稚園」という表記。
となると、
となるのかというと、そうでもない。
認可外保育施設の指導監督基準の留意事項2では、以下の表記がある。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000159998.pdf
幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設(法第6条の3第 11 項の業務を目的とする施設を除く。)については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、法の対象となる。
なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。
ALC 貝塚学院のHP(http://www.doux.co.jp/)には記載がないが、あいとっと等の幼児教育・保育サイト(http://itot.jp/14131/15)では、以下の表記がある。
授業時間 : 9:00〜15:30(月〜金) ※時間外保育あり
そうなると、認可外保育施設に該当すると考えることができる。
しかし、川崎市のHPの川崎区の届け出済み認可外保育施設にはALC 貝塚学院の表記はない。
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-10-6-1-0-0-0-0-0.html
代わりに、川崎市が定める基準に該当する幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に通園する3歳から5歳の園児の保護者の方に、保育料を補助している。http://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/450/0000012735.html
もし、ALC 貝塚学院が幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に該当するということであれば、HPの表記からわかるとおり、川崎市は当該園を認可外保育施設とは扱っていない可能性がある。
※正確には届け出済み認可外保育施設ではないという表記になるのだろうが、未届だから認可外保育施設の一覧に表示していないと考えるのが妥当だと思われる。
なお、認可外保育施設の指導監督基準には、認可外保育施設に該当する施設は、開所後1か月以内に、自治体への届け出が必要となっている。
届け出が無い場合も、自治体から届け出を出すように促すことが明記されている。
無償化に伴って、国会でも「幼稚園類似施設」とは何か質疑が行われている。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197051.htm
なお、法律だけの話をすれば、幼稚園類似施設という分類は見つけられなかった。
しかし、東京都だけでなく、近隣の市町村には幼稚園に類似する施設として、就園奨励費補助金に似た補助金を利用者へ行っている自治体は多い。
今後、幼稚園に似た園(園が幼児教育を行う方針)の監督方法が問われていくものと思われる。
ま、厚労省と文科省のどちらが引き受けるかという話なんだろうけど、現状、基準を示しているのが厚労省なので、厚労省になるのだろうか。
補足
今回の園は、「幼稚園類似施設」という扱いだが、もし無償化に対応しようとしたらどうなったのかシュミレーションしてみる。
①就園補助金の対象施設である、「学校教育法上の幼稚園」になる。
②特定教育・保育施設である、「子ども子育て支援法上の認可保育所、地域型保育事業(小規模など)、認定こども園、給付型幼稚園」になる
今回の園は、①及び②に施設ハード面や職員配置などをクリアできないためにら、幼稚園類似施設になっていたと思われる。
では、③になればよかったのかというと、そうでもない。
③になってしまうと、無償化の制度では保育が必要な児童だけが無償化(上限42,000~37,000円。年齢や世帯状況による)になる。
つまり、いわゆる1日5時間程度で夏休み等があっても構わない世帯の児童は、無償化の対象外となる。
しかも、届け出済み認可外保育施設になってしまうと、川崎市の幼稚園類似施設ではなくなる可能性があるので、保育の必要性が無い児童の世帯(例:専業主婦がいる世帯の子)などは無認可の幼稚園類似施設としての補助が受けられなくなる可能性がある。
今回の園は、そういったジレンマも幼児教育・保育の無償化が始まる中で抱えていたと思われる。
もちろん、施設が昔から幼稚園類似施設であり、認可外保育施設なんかじゃない!って言い張ってた可能性はあるのかもしれない。
そんな風に言い張っていた施設は、今回の無償化の開始で、どういった対応をしていくのでしょうか。
上記でも書いたとおり、幼稚園にも認可保育所にもなれない園なのだから、今まで否定していた、認可外保育施設になるしかないんだろうけど…