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はてなキーワード: 学校教育法とは

2023-09-26

anond:20230926200450

定義上、学生≒生徒は児/児童じゃないですよ。

という事実に対して

いや、定義上、法律上の「生徒」のほとんどは法律上の「児童」ですけど……

中等教育機関所属しているのが「生徒」で、つまり中学生高校生で、

法律上の「児童」は満18歳未満のことであるからして……

 

学校教育法定義のみに準拠するのであれば、学生児童は正しいけど、今度は「学生≒生徒」というのがおかしくなるし……

学校教育法においては学生と生徒は別々のものなので……

2023-09-06

anond:20230906143036

ひえーっ!  俺のイメージはこっちだったよ → 

学校教育法

学校教育法における児童とは、小学校または特別支援学校小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。おおむね6歳から12歳までである(第17条第1項・第2項および第18条)。

2023-08-29

anond:20230829174042

あのさあ、https://anond.hatelabo.jp/20230829172746pdf貼ってんだからちゃんと読んでよ

普通に児童生徒等も対象だし幼稚園保育園教育施設に該当、私立だろうが学校教育法で定められた学校非営利施設なので普通に該当

幼稚園園児既存キャラクター絵描くのは「教育目的」なので合法

高校漫研オタク生徒が既存キャラクター絵描いて文化祭で発表しても同じく合法

2023-05-15

anond:20230515153245

学校教育法

二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主自律及び協同精神規範意識、公正な判断力並びに公共精神に基づき主体的社会形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

二〜十 略

ということで、義務教育は、学校外での社会活動を促進し、規範意識、公正な判断力に基づき社会の発展に寄与する態度を養うことも目的としているんだ。しかも条文上、国語算数理科社会体育音楽などの教科(同条6〜9号)よりも先に書かれている。

しつけも義務教育範疇なので、それが上手くいってなければ小中学校もその社会的責任の一端を負うのよ。

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-04-04

anond:20210404021841

同じにされたくないので「横である」と明記しておくけど、さすがに職業養成機関としての専門学校や、職業養成機関としての色が混ざる短大と、学術の中心と明記される(学校教育法ね)大学を同じ扱いするのは無理があるとは思うんだよね。

当然、その差は年を追うごとに埋まり現在では大学進学率の面ではほぼ均等な機会が得られる状況にある。入試に関しても一部の許しがたい不届きな大学を除き、不公平な取り扱いはない。

では中身(学部指向等)が社会的役割圧力の影響を受けていないか、という次元かと。ただ、これ本当に難しいんだよね。高校生学部選ぶ段階ではもう固まってるし、それを変えるわけにはいかないので。

2021-03-17

ウマ娘はいったいどんな生き物なのか?

人間がいなくて馬人間しかいない世界観ならまだわかったんだが、そうじゃなかった

人間世界に、ウマ娘という種類の生き物がいる世界だった

会話等のコミュニケーション能力人間と変わらない

運動能力人間とは桁違いで、サラブレッドと同じくらい速く走れるし、パワーもある

そんな生き物が人間共存している世界観だった

訳がわからないので少し考察したい

まず、1番気になる点として、ウマ息子?ウマ野郎?は存在しないっぽい

お母さんやおばあさま言及があるので、ウマ娘からウマ娘が産まれるのは間違いないようではある

また、マックイーンのプロフィールに、両親という記述があることから、親は2人必要なのは確定である

ということは1番あり得るのは、外見は人間女の子のようではあるが、雌雄同体だと考えるのが妥当

または、我々現実世界の馬の魂を受け継いで産まれる(=キャラ作成される)という説明があることを思えば、あくまでこれは物語であって、世界観としては虚構ベースを出るつもりがない、というのもひとつ説明としては成立すると思われる

次に、トレセン学園とは何かが気になる

ウマ娘競走馬になるためには、トレセン学園に入学する必要がある

その学生のみがウマ娘レースに出場でき、ウマ娘レース人間大勢動員できる国民的娯楽と位置付けられている

ただし、バ券の販売等のギャンブル性はないそうだ

普通に考えれば、ウマ娘レースは大きなお金が動く経済活動である

我々の世界トレセン学園に最も近いものとしては、宝塚音楽学校が相当するのではないかと思う

普通中学高校ではないが、寮に入れてみっちり管理し、トレーニングし、興行に起用するシステムである

芸能事務所や、サッカーのユースチーム、または競艇競輪でいう訓練所などもトレセン学園に近いと言えるが、習い事や訓練所というより、もっと学校っぽさがある場所であるため、おそらくトレセン学園は、宝塚音楽学校と同様、学校教育法上の各種学校に相当する教育機関であると思われる


次に気になるのは、ウマ娘寿命である

これに関しては言及がないが、実際の馬と同様に、人よりは短いのではないかと考えられる

というのは、国民的人気な娯楽が、人間で言えば中学から高校生相当のウマ娘によるレースからである

人と同様な成長をするのであれば、走力のピークは20代前半であるはずで、実際100メートル走世界記録は23歳、800メートル世界記録は24歳が出している

おそらくウマ娘の走力のピークは中学から高校生相当、つまり人の年齢の2/3程度の年齢のウマ娘が人の年に相当するくらいに成長が速い

あくまで、見た目の推移は人間の年齢と同様ならば、という仮定が入ってしまうが、ウマ娘平均寿命は50歳前後ではないか

となると、12歳程度でトレセン学園に入り、そこから様々なことを学びながらレースに出て、18歳高等部卒業=競走ウマ娘引退ということだろう

そこから寿命まで32年だ

マックイーンの家におばあさまがいることを思うと、18歳で卒業したらわりとすぐ種牡馬入りしていることがわかる

祖母18歳で母を産み、母も18歳でマックイーンを産み、マックイーン15歳なら祖母は今51歳だ

ぎりぎり成立している

おそらくレースで強いウマ娘同士が結婚して子供を作り、さらに前述の通り雌雄同体であることを思えば、レース活躍すること、学園で人気を得ること=子孫を残しやすくすることであるだろう

そう思うとなかなかどろどろした恋愛模様が学園で繰り広げられてそうだな

トウカイテイオーマックイーンに照れてたのは恋愛感情おかしくはないのかも

次に、ウマ娘社会的位置付けについてである

引退後のウマ娘メジロ家のように豪邸に住み、スタッフとして人間を雇っていることからウマ娘にも基本的人権があることが推察される

そしておそらく少数派であるウマ娘に対して人間から差別はない

差別があるならメジロスタッフレース活躍できないウマ娘であるはずだが、人間を雇っているのである

なんて素晴らしい世界

私有財産も認められており、おそらく納税もしているのだろう

これはつまり馬主のように特定ウマ娘人間が所有することはどうやらなさそうだ

スペシャルウィーク人間に育てられたように、人間ウマ娘の同居はあるのだろうけども


ということは、ウマ娘は、レースで勝てば莫大な賞金を得ているはずである

ちょうど野球選手スポーツ選手のように、スターウマ娘は億の額を稼いでいるはずだ

それにより名門のウマ娘は豪邸に住めるのだろう

これを考えると、種付料のようなものはあってもおかしくはない

が、肝心の種付料を支払う馬主牧場主がおらず、また、このような社会生活を営んでいる以上、広く種付相手を募り、お金を支払って種付してもらうようなシステムはこの世界にないのではないか

タイガーウッズイチローが、ゴルフ上手い子、野球上手い子を育てたいなら種付します、500万です、とか言ったらおかしいわけで、それと同様だろう

もちろん個人的にお願いするウマ娘はいるはずだ

レジェンドウマ娘モテまくるだろう


トレセン学園に入らなかったウマ娘レースせず、人間と同じ仕事をして、社会生活を営んでいるらしい

この人たちは普通に寿命が短くてパワーが桁違いの人間として社会に溶け込んでいるのだろう

そんな生き物と同じ学校人間が通って危険はないのだろうか

ウマ娘専用の学校人間学校は別だろうか

同じ学校に通ったとしても、少なくともウマ娘だけのクラスウマ娘だけの体育はあって然るべきだろう

一緒に鬼ごっことか無理

まだまだ理解不明なこといっぱいあるなー

2021-02-16

大学いかない一番安い学士のとり方を教える

最近人間だったら大学まで行くのは普通だと考えていることが多いだろう.

一般企業に入ろうと思うと大学卒の資格,つまり学士必要となるからだ.

しかし聞くところによれば大学に行くには入学費や授業料,ある程度の金が必要となる.

そこでここでは最も安く学士を取れる方法を教える.

それは高等専門学校(高専)に入ることだ.

専門学校ね,と思ったそこの君少し待ってくれ.

高専所謂専門学校とは違う.

独立行政法人高等専門学校機構管理する高等教育機関で,扱いでいえば大学と同じ,

学校教育法によれば

> 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

> 学校教育法昭和22年法律第26号)第1条、「第1章 総則」中

というふうに最後に書かれていて特別感がある.

全国に国立51校,公立私立6校の計57校ある.

私立はよくわからいから,ここでは国公立高専に限って話をしよう.

普通中学生高校受験と同じ時期に高専を受けることになる.

倍率もそこまで高くないし,どこに住んでいようがどこの高専でも受けることができる.

高専の学年構成高校1年から大学2年までの5年間に相当する本科,

さらにそこから2年間,大学3,4年相当をおかわりする専攻科に分かれる.

学科数によるが,1学科40人が限度だからひと学年で200人前後になる.

専攻科は十数人から数十人だ.

本科を卒業すれば準学士という称号が手に入り,高卒以上の扱いになる.

会社によってはまれ大卒と同じ扱いとしているところもある.

本科を卒業してさらに勉学を続けるというのであれば,大学への編入か専攻科への進学2つの選択肢がある.

どちらがいいのかというのは各高専によるらしく,うちでは編入する奴のほうが優秀な扱いだったが,

ある高専だと優秀なやつは本科の研究を専攻科で続けるそうだ.

大学では高専の奴は優秀であるという認識を持っている人も多いが,

編入試験突破できる奴が優秀という話で高専生が優秀という話じゃない.

ここでタイトルに戻るが,高専学士をもらうには専攻科まで行かなくてはならない.

本科は入学10万未満,授業料は5年で150万未満.

専攻科だと入学費は数万,授業料は2年間で50万とかそんなもんだ.

雑費をいれても高専7年間で200万未満,1年から3年までは就学支援金があるからもっと安くなる.

大学だったら年間50万で4年で200万以上だ.

これが門戸も広く,支払う額が一番安い学士のとり方だろう.

直近だと某高専が定員割れをおこして久々の2次募集をかけていた.

時期的な問題だとは思うが,安く行きたいなら狙い目だと思う.

寮がある高専も多いから,はやくから親元を離れたいという人にもいいだろう.

ただ良い点,悪い点ももちろんたくさんある.

ほぼほぼどの高専田舎にあるということ.余った土地転用したところが多いからだろう.

短期大学士でさえ学位なのに,年数が同じ本科5年を卒業しても準学士という学位ですらない称号しか貰えないのは正直カス

最近リケジョという言葉活動でなんとか中学生をだまくらかして男女比は改善されているが,それでも3:1ぐらい.

高専知名度が死んでる.普通こんな学校知らん.ある漫画のせいで4年制の誤解が広がってないか心配

知名度のなさから高専高卒と同じ扱いとする会社もあるが,就職先として高専を知らないところは少ないだろう.

他の大学だと奨学金の種類は多いが,高専はそんなに多くない.金がなければ頑張ってどっかからぶんどれ.

レポートは1年からひたすら課されるが,それ以外は放任自発的部活動課外活動を行わなければ何者にもなれない.

オタク気質人間が多いから,それが無理なやつには無理.機械系の学科自動車が好きなやつが多くオタクじゃないやつも多い.

教員高校先生ではない.教員研究者だから自発的に働きかけなければ何もしない.興味を持って関われば1から12くらいまで教え(一緒に考え)てくれる.

田舎

悪い点が気に食わないのであれば,安く行けるからという理由高専を選ぶのはやめとくことをすすめる.

気にならないなら君には高専おすすめしよう.

コメントへの返事

https://anond.hatelabo.jp/20210217080851

2021-01-25

anond:20210125125959

大学教授教員です

学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく大学設置基準


(教授資格)

十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における育を担当するにふさわしい教育上の能を有すると認められる者とする。

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

2020-06-30

anond:20200630205850

税金が入っていない私大は無いので

次回の創作増田にお役立てください

私立大学等経常費補助金

私立大学高等専門学校などの教育研究条件の維持向上、学生経済負担の軽減、経営健全化を目的交付される、国から補助金教職員給与教育研究の経費に当てる一般補助と、生涯学習時代社会人教育学習方法多様化などの特定の分野や課程に対応する特別補助とがある。私学助成金

私学助成の充実:文部科学省

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002.htm

Fラン問題

奨学金が支える「Fラン大学」の葛藤不安1300万円のハンデを負って通う価値はあるか:東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/115203?display=b

日本大学経営が、奨学金という名の借金で支えられていることは、まぎれもない真実パチンコホールサラ金ATMが設置されて批判を浴びましたが、今の大学はこの状況と重なる部分がある。大学に進学したかったら奨学金を借りてこい、というのですから。何とも気が重いことです」

日本学生支援機構の遠藤理事長が言う、「奨学金の貸与にふさわしい教育サービス提供すること」の必要性もっとも実感しているのが、われわれFランクの大学です。「少人数で、面倒見がいい」ことを大学としても掲げているけど、こんなことは経営大前提なんですよね。

学生には「勉強する意味から教える必要がある など高等教育として意味をなしていない


大学教授教員大学専門家を育成するところ

1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学存在問題 anond:20190216104925


2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?

大学教員研究するついでに授業してるだけです

大学教授教員です

学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく大学設置基準


(教授資格)

十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における育を担当するにふさわしい教育上の能を有すると認められる者とする。

学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さな学生存在問題ではあるが、教育放棄する教員存在も同じくらい重大な問題

大学以外のどこで専門家をつくるつもりなのか?

あと、SNSメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?

なお日本研究者数は主要国中第3位

平成282016)年の日本研究者数は84万7100人

企業研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体公的機関が4.6%と、企業が約6割

人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国12.2人である


大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツフランスと大差のない状況


https://www.stat.go.jp/info/today/119.html

https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html

研究開発法人とは

国立研究開発法人とは、日本独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの

独立行政法人通則法の一部を改正する法律平成26年法律第66号)によるもので、2015年平成27年)4月1日より施行された。

科学技術に関する試験研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html


改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm


大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステム科学技術振興国との差別化観点必要


研究開発法人は、民間企業研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。


研究開発法人には、科学技術国民につないでいくこと等の重要機能がある。


○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要

なおそれなりの給与は貰っているように見えます

順位 職業        平均年収

1.  医師        1237🌟

2.  航空機操縦士    1192

3 .  大学教授     1051 🌟    

4 .  公認会計士税理士    1042

5 .  弁護士    1029

6 .  大学准教授    861 🌟

7 .  記者    822

8 .  不動産鑑定士    777

9 .  歯科医師    757

10 .  大学講師    708 🌟

11 .  自然科学研究員  674 🌟

12 .   高等学校教師    662

13 .  電車運転士     643

14 .  一般建築士    642

15 .  電車車掌    584

16.  技術士        572

17.  堀削・発破工      571

18.  システムエンジニア  550

19.  航空機客室乗務員   544

20.  薬剤師         543

就職四季報プラスワン(厚生労働省 平成29年 賃金構造基本統計調査)

https://toyokeizai.net/articles/amp/212579?page=3

2020-06-25

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1548212

ポリコレ持ち出してる人までいて

子育てにも日本義務教育にもポリティカル・コレクトネスは何も関係ないでしょうがシアトルまで出向いたらポリコレ棒で頭でも殴られたのか?

他もここまで極端でないにしろ勘違いしてる人が多いので書いた。

まず法令の話でいうと

親の「義務違反であるかどうかでいえばこの親は義務違反だ。

ただし罰則を実行するかどうかは自治体に広範な裁量があるし、就学させる義務違反することに刑事罰は無い。

就学させる義務

納税の義務

勤労の義務

に並んで憲法に明文化された義務の一つであり

「三大義務」と呼ばれる

でも勤労の義務行使できてない人いっぱいおるやろ?

そう日中からブコメしてるお前らの事だよ

でもだからといって勤労義務違反しても刑罰ねえだろ?そういうことだよ。

以下ブコメから気になったやつを抜粋

親がどうにかしろってコメあるが、義務があるのは親だけじゃなくて、日本大人全てだよね?

からっぽのほうが夢は詰め込めるけど

日本大人全てにそんな義務はありません

から怖がらず地に足をつけて大人になろうな

義務教育相当」の教育を与えれば親の義務は果たされるはずなので、方法学校に限られない。

令和2年時点の日本ではNG

憲法で定める「普通教育」の範囲学校教育法で規定されており、一条校での教育に限る。

ただしICESCR第13条は学校に限ってはいない

また学校教育法は憲法と違って今までに何回も改正されているから、今後改正されんじゃねーの?

しかし、令和2年時点の日本ではやっぱりNG

なお余談だが、日本はICESCR第13条に留保をつけていて、高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入がいまだ未実施

ただし民主党がここに関しては留保撤回済みで 自民党でも国として一度留保撤回したものもとに戻せない(韓国ならやるかもしれんが)

からといって出世払いという借金制度を「高等教育無償化」と言い出した自民党には呆れるばかりである

一応注釈をつけておくとICESCRでいう高等教育大学のことです。高校じゃないよ。

次、親の有する教育権、つまり子供教育を決定する権利の中に

「親の思う教育を施す権利」は一部しか認められていない

例えば親がナチスドンハマりしている人で

ナチス最高」という教育を受けさせたい!

とほざいて子供義務教育をさぼらせ、教育を施す場合子供学習権を保障できなくなるね、だから全面的」な教育権を親には認めていない。

他方、国や地方団体教師にも全面的教育権は認めていない、それぞれに一定権利がある、としている。

まりは親に義務教育"相当"の教育で十分とする権限は認められていない。

なお日本語を読み慣れてない人が

ナチス教育義務教育相当なわけないww」とか言い出しそうだが

線引問題はこの話の本質じゃないから大多数がNGとするであろうレベルを例にしているんだぞ

どんな教育法であれ親の考える教育子供学習権を侵害しないとされるか、合理的方法立法されていない、18歳時に高等学校卒業程度認定試験合格できりゃいいんじゃねえの?ならナチス万歳教育だって高卒認定取れるならOKなっちゃうだろ。いいのかそれで?そして繰り返すがこの点は話の肝じゃありません。

教育義務というのは小学校へ行かせる義務という意味なのかしらん

憲法26条を具体化した学校教育法で以下の通り定める。

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う

これは大事な指摘で

法令上は小学校に行かせる義務であっている

だが法の精神が唱えるところには足りていない

来させる義務を果たすのであれば叱るのではなく環境改善なりやることやってって話でいいのかな。

コメの中でこれが一番正しい。
子供には学習権を基にした国、教師地方自治体、そしてなによりも親に対して自分学習権の保障要求する権利がある。

子供学習権の保障は「第一義的に親」が行うことになっている、なのでまずは親に要求するのが子の通すべき筋であり、応えるのが親の義務でもある。

もちろん親からさら地方自治体や国に要求するのも権利関係としては正しい、正しいだけで現実的な解は別だけどね

ついでに学習権の要求ができるまで学習権について深く理解自己尊厳を守るための意識発達が行われたならその子供は褒め上げてあげるべきだし、みんなに自慢して良いと思う。

しかしながら「子供には就学する義務は無い」程度の浅薄をほめれるやつがブクマカに多数いて、おつむが中学生と同レベルな事はかわいそうに思うが、義務教育は年齢で区切られているからもう手遅れなんで勤労と納税の義務をはたせよと思うばかりである


最後自分の考えを書いておく

ユネスコ学習宣言

http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf

この中でも謳っている通り

学習権なくしては、人間的発達はありえない。

親の義務とは何か?就学義務なのか?と言われれば法令上はそうなる、あってる。

しかしながら、条約や法の精神が求めるところはそれでは足りていない

戦前ジュネーブ児童権利に関する宣言が行われ

児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。

と謳った

第1条である

その具体的な権利の一つとして「学習権」が子供に認められた、だからこそICESCR 第13条にはこう書かれる。

教育についての権利教育人格の完成及び人格尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権基本的自由尊重を強化すること。

学習権とは人間的発達のために必要ものであり、自分が唯一無二の人であること、それと同じくらいに他者も唯一無二の人である、そのように世界認識するために必要ものだ。

BLMもそうだし男女の殴り合いもそうだが、自らの人権相手人権を守ることができる人間を増やすことが今、世界の抱える病魔を解決するための道だろう?そのためにも必要ものの一つが学習権なわけだ。

そして「権利」とは「環境」があってこそ初めて実質的意味もつ。絵に書いた餅じゃなくなる。

例えばこの世に男子校しかないのに「子女には学習権がある」なんて謳って終わりにしてたら絵餅だろ?

他の権利も全てそう、

コロナ対策で君たちには10万円受け取る権利をあげよう!ただし実施がいつかは決めていない、私の気持ち次第でそれは明日かもしれないし100年後かもしれない

とか言い出したら、なるほどボケてんのか、ってなるだろ。

ついに大麻合法化!!!

ただし国内での販売禁止するし国内での譲渡禁止国内での栽培禁止海外から持ち込むことも禁止

ってなってたらそれは実質禁止とかわらんだろ?

自由権であろうと社会権であろうと、「権利」を行使できる「環境」を整える事が「権利保障」であり、環境を奪っておきながら「お前にも権利はある」って言っちゃう人、自分学習権の行使できなかったんだねーって思うわ、可哀想なので哀れんであげる。

さてそういうわけで

権利」は「環境」がなければ何の意味もないんだ

まり「親の義務」として日本憲法でも義務化されているものとは法令上は確かに就学させる義務だ、

しかしながら、人類普遍法則である人権日本憲法要求する義務とは「子供学習権を十全に行使できる環境を整える事」であり

それこそが日本憲法に「三大義務」の一つして規定されている「親の義務である

2020-05-16

anond:20200516004717

ちゃん法律の原文は読んだのかね?

学校教育法

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000026#59

2020-04-24

anond:20200424132801

日経学校教育法だけ参照して、文科省コロナ対応を見落としたということなんだろう。

柔軟でないのは、こんな時でもPV目当てで役所叩きのデマ報道を行う、マスメディアの方だな。

2020-04-10

新型コロナウイルスに伴う、小学校幼稚園保育所対応の違いにつ

自治体によって、対応がまちまちであることを分かっているうえで、小学校幼稚園保育所対応が異なる背景を考えます

なお、医学的知見は持ち合わせていないので、命をどう考えるのかという点については言及しません。

Q1.小学校中学校)は何故、休校になったのか。

A1.本来、行かなければならない場所から

   「義務教育」だからか?と表現すると、個々の認識にズレが生じていると感じたので、「行かなければならない場所」だからと書きました。

   子どもたちは教育を受ける権利保障されていますが、それは保護者子どもに対して教育を受けさせる義務を負っていると解釈されています

   そのため、小学校中学校は行かなければならない場所となっています

   一方で例年のインフルエンザのように感染症学校内で流行るなどした場合は、学校教育法に基づき、学校長が学校休校にすることができます

   これが学級閉鎖学校閉鎖です。

   高校対象理由は謎ですが、学校教育法を根拠とした閉鎖なのかもしれません。

Q2.幼稚園自粛要請などがでないのはなぜか。

A2.小学校と異なり、行かなければならない場所ではないこと。そして幼稚園を利用するかどうかは保護者選択できるからです。

   今回のコロナウイルスで分かったのは、選択することができるなどの権利基本的には規制することが出来ないという点です。

Q3.保育所原則開所なのはなぜか。

A3.保育を必要としている世帯が利用していることが前提の施設から

   保育所本来、保育を必要としている世帯児童のみが利用できます

   そのため、緊急事態宣言対象地域でも、原則開所としています。(基礎自治体レベルで、踏み込んだ判断をしている自治体はありますが。)

幼稚園をみんなが利用していて、休みにくいか自治体で登園自粛要請をしてほしい」

そもそも幼稚園は行かなければならない場所ではないし、保育の必要がないので原則開所の依頼もしていません。

 保護者自身判断してください。

保育所を利用できる世帯医療従事者などだけにしてほしい。」

保育所は保育の必要な人だけが使える前提です。その必要性は各自治体が判断しています

 必要性があると判断している世帯の、利用を制限するようなことは国や都道府県も言っていません。

 むしろ原則開所としています

→もし、利用者を保育の必要性を更に細分化して判定するのであれば、この非常時に個別に複雑な審査及び判断をしなければなりません。

保育所が休園になったら、仕事を休んでいいと勤務先から言われた」

→勤務が必要=保育が必要という前提の流れがあるので、むしろ勤務先が休業を宣言して、従業員である保護者が休めるようになれば保育園に行く必要もなくなります

 質問自体あべこべです。

コロナウイルスが広がるから保育所を休園したほうがいい」

特別区で休園を指示しているところもありますが、それを言ってしまったら、医療従事の子もも保育所を利用できないようにしなければ、休園をする理由整合性がとれなくなります

 医療従事者は働かせるのに、その児童が通う保育所を休園するというのは、話が通りません。

みなさんが不安気持ちも分かるのですが、幼稚園を使うかどうか選べる権利保育園を使える権利などの個人が持っている権利を、制限する場合根拠法令が必要です。

2020-03-07

anond:20200307104017

不登校を売りにしてるYouTuberが、実は人目を盗んで登校してたら面白い

不当に登校した罰

学校教育法景品表示法のせめぎ合い

2020-02-27

大学教授教員大学専門家を育成するところ

1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学存在問題 anond:20190216104925


2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?

 ↓

大学教員研究するついでに授業してるだけです

 ↓

大学教授教員です

学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく大学設置基準


(教授資格)

十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における育を担当するにふさわしい教育上の能を有すると認められる者とする。


学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さな学生存在問題ではあるが、教育放棄する教員存在も同じくらい重大な問題

大学以外のどこで専門家をつくるつもりなのか?

あと、SNSメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?



なお日本研究者数は主要国中第3位

平成282016)年の日本研究者数は84万7100人

企業研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体公的機関が4.6%と、企業が約6割

人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国12.2人である


大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツフランスと大差のない状況


https://www.stat.go.jp/info/today/119.html

https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html



研究開発法人とは

国立研究開発法人とは、日本独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの

独立行政法人通則法の一部を改正する法律平成26年法律第66号)によるもので、2015年平成27年)4月1日より施行された。

科学技術に関する試験研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html


改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm


大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステム科学技術振興国との差別化観点必要


研究開発法人は、民間企業研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。


研究開発法人には、科学技術国民につないでいくこと等の重要機能がある。


○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要



なおそれなりの給与は貰っているように見えます

順位職業平均年収
1.医師1237 🌟
2.航空機操縦士1192
3.大学教授1051 🌟
4.公認会計士税理士1042
5.弁護士1029
6.大学准教授861 🌟
7.記者822
8.不動産鑑定士777
9.歯科医師757
10.大学講師708 🌟
11.自然科学研究674 🌟
12.高等学校教師662
13.電車運転士643
14.一般建築士642
15.電車車掌584
16.技術572
17.堀削・発破571
18.システムエンジニア550
19.航空機客室乗務員544
20.薬剤師543

就職四季報プラスワン(厚生労働省 平成29年 賃金構造基本統計調査)

https://toyokeizai.net/articles/amp/212579?page=3



権威に甘い方々が甘やかした結果です

anond:20200227132355

anond:20200227132421

anond:20200303095001

anond:20200308132422

anond:20200308152139

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

anond:20200202123745

マジレスすると「学生」と「生徒」を区別するのはあくま学校教育法定義であって日本語として区別されているわけではない。

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