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2019-03-27

認可外保育施設定義曖昧さと運営法人方針狭間で。

朝日朝日新聞:幼稚園が突然閉鎖、動揺する保護者「新しく探すのは…」

https://www.asahi.com/articles/ASM3W4DB4M3WULOB00P.html

ハフポスト川崎市内の認可外“幼稚園“が破産と閉園を通告 A.L.C.貝塚学院。「この先どうすれば…」保護者に動揺広がる

https://www.huffingtonpost.jp/entry/alc-kaizuka_jp_5c9adaa7e4b072a7f6011d25

川崎市の「認可外の幼稚園」が突然、閉園したとのニュース

債権」という名の高利の債権保護者向けに預かり金として運用していたりと、経営状況は金融機関の格付けでいえば、かなり前から破たん懸念、または実質破たん先だったのだと思われる。

しかし、それよりも気になるのは、「認可外の幼稚園」という表記

ちなみに、幼稚園類似施設のことを指しているらしい。

となると、

認可外の幼稚園 → 幼稚園類似施設

認可外の保育所 → 認可外保育施設

となるのかというと、そうでもない。

認可外保育施設指導監督基準留意事項2では、以下の表記がある。

参考URL

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000159998.pdf

留意事項2)教育目的とする施設の取扱い

幼稚園以外の幼児教育目的とする施設(法第6条の3第 11 項の業務目的とする施設を除く。)については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、法の対象となる。

なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設プログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。

ALC 貝塚学院HPhttp://www.doux.co.jp/)には記載がないが、あいとっと等の幼児教育・保育サイトhttp://itot.jp/14131/15)では、以下の表記がある。

授業時間 : 9:00〜15:30(月〜金) ※時間外保育あり

そうなると、認可外保育施設に該当すると考えることができる。

しかし、川崎市HP川崎区の届け出済み認可外保育施設にはALC 貝塚学院表記はない。

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-10-6-1-0-0-0-0-0.html

代わりに、川崎市が定める基準に該当する幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に通園する3歳から5歳の園児保護者の方に、保育料を補助している。http://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/450/0000012735.html

もし、ALC 貝塚学院幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に該当するということであれば、HP表記からかるとおり、川崎市は当該園を認可外保育施設とは扱っていない可能性がある。

※正確には届け出済み認可外保育施設ではないという表記になるのだろうが、未届だから認可外保育施設の一覧に表示していないと考えるのが妥当だと思われる。

 なお、認可外保育施設指導監督基準には、認可外保育施設に該当する施設は、開所後1か月以内に、自治体への届け出が必要となっている。

 届け出が無い場合も、自治体から届け出を出すように促すことが明記されている。

無償化に伴って、国会でも「幼稚園類似施設」とは何か質疑が行われている。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197051.htm

なお、法律だけの話をすれば、幼稚園類似施設という分類は見つけられなかった。

しかし、東京都だけでなく、近隣の市町村には幼稚園類似する施設として、就園奨励補助金に似た補助金利用者へ行っている自治体は多い。

今後、幼稚園に似た園(園が幼児教育を行う方針)の監督方法が問われていくものと思われる。

ま、厚労省文科省のどちらが引き受けるかという話なんだろうけど、現状、基準を示しているのが厚労省なので、厚労省になるのだろうか。

補足

今回の園は、「幼稚園類似施設」という扱いだが、もし無償化対応しようとしたらどうなったのかシュミレーションしてみる。

無償化を受けるには、大きく3つの方法がある。

①就園補助金対象施設である、「学校教育法上の幼稚園」になる。

特定教育・保育施設である、「子ども子育て支援法上の認可保育所地域型保育事業(小規模など)、認定こども園給付幼稚園」になる

③「児童福祉法上の認可外保育施設」になる

今回の園は、①及び②に施設ハード面や職員配置などをクリアできないためにら幼稚園類似施設になっていたと思われる。

では、③になればよかったのかというと、そうでもない。

③になってしまうと、無償化制度では保育が必要児童けが無償化(上限42,000~37,000円。年齢や世帯状況による)になる。

まり、いわゆる1日5時間程度で夏休み等があっても構わない世帯児童は、無償化対象外となる。

しかも、届け出済み認可外保育施設になってしまうと、川崎市幼稚園類似施設ではなくなる可能性があるので、保育の必要性が無い児童世帯(例:専業主婦がいる世帯の子)などは無認可の幼稚園類似施設としての補助が受けられなくなる可能性がある。

今回の園は、そういったジレンマ幼児教育・保育の無償化が始まる中で抱えていたと思われる。

もちろん、施設が昔から幼稚園類似施設であり、認可外保育施設なんかじゃない!って言い張ってた可能性はあるのかもしれない。

そんな風に言い張っていた施設は、今回の無償化の開始で、どういった対応をしていくのでしょうか。

上記でも書いたとおり、幼稚園にも認可保育所にもなれない園なのだから、今まで否定していた、認可外保育施設になるしかないんだろうけど…

2019-03-08

ブラック学校に勤めるのはどうか

『知り合いがクビらしい』anond:20190213153645

をしつこく書いていたわけだが、昨日そのクビの彼から電話がかかってきた。話を聞いて、こちらも返答に困ってしまったのだった。

いくつかの求人書類選考が通り、面接を受けている今日この頃らしいのだが、ダメモトで出していた某学校教官書類選考が通ったらしい。おーそれはよかったじゃん、と言うと、

「いや……それがね……」

聞いてみると、筆記試験の日程を決めるメールが来たらしい。一般的職務経歴書だけでなく、いわゆる CV(Character Voice じゃないぞ、Curriculum Vitae な……海外ではまさに職務経歴書を表すわけだが、ここでの意味ちょっと違う)等を準備するのが面倒だなあ……などと言っていたのだが、

「……そう言えば、そこ、どんな学校なんだ」

「うーん……何か留学生も多いところらしいんだが……自分エントリーできそうな分野だったんでポチって、その後忘れてたんだよな」

「何かテキトーな話だなあ。じゃあとりあえずググろう。話はそれからだ」

とググってみたわけだ。すると……うーむ……これは……マズいかも。

口コミサイトみたいなところにその学校に関するページがあったのだが、それによると、ネパールベトナム留学生を大量に(全学生の9割以上)受け入れているという。これは平成20年文科省が主導でブチあげた「留学生30万人計画」というのがあって、それまで留学生が全学生の半数以下になるようになっていたものが、2010年にその枠が撤廃された結果らしい。そのほとんどは専門学校だが、2017年に通った改正学校教育法によって「専門職大学」に格上げされる可能性もある。専門学校大学を持つ学校法人もあるから大学だと思った求人専門学校行きになる可能性もあるかもしれない。

当然だけど、この手の学校実態教育機関と程遠いものだ。学生日本への永住権欲しさにやってくる。その学生を定員無視で大量に受け入れ、やっつけのカリキュラムで授業を行う。学生の質が下がる結果学校の質も下がり、日本学生ますます入ってこなくなる。大量の外国人学生への就職指導もままならない。それでも構わない、永住権のためのアリバイが得られればそれで良い……そういう留学生を迎え続ける。都道府県は一応指導は入れてくるが、「日本学生獲得の為の努力はしております」とでも言っておけば、所詮指導指導。何とでも言い逃れられてしまう。

このような状況だと、入管もさすがに学生在留許可を出せないという話になる。まさにその結果起きたのが、去年秋の大阪での専門学校の一件だ:

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018092500568&g=soc

こういう実態学校の中のひとつが、今回彼がポチったところらしいのだ。先の口コミサイトコメントはこう言っている。

正義感のある人には向かない。勤務して数日で気づくはず。どちらかと言えば楽な仕事であるにも関わらず離職率が非常に高いのは、通常の神経では参ってしまうからだろう。」

この手のコメントがずらーっと並んでいる。

彼はまだ未練を完全に断ち切れない模様。返事の期限ぎりぎりまで考えようか、などと言っている。しかしなあ。どうなのよこれ。

2019-02-16

大学教授教員です anond:20190216110236 anond:20190216110328

1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学存在問題 anond:20190216104925


2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?

大学教員研究するついでに授業してるだけです

大学教授教員です

学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく大学設置基準


(教授資格)

十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における育を担当するにふさわしい教育上の能を有すると認められる者とする。

学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さな学生存在問題ではあるが、教育放棄する教員存在も同じくらい重大な問題

大学以外のどこで専門家つくるつもりなのか?

あと、SNSメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?

なお日本研究者数は主要国中第3位

平成28(2016)年の日本研究者数は84万7100人

人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国12.2人である


大学等の研究者数 を人口比で算出すると、英国を下回り、ドイツフランスと大差のない状況。


https://www.stat.go.jp/info/today/119.html

https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html

研究開発法人とは

国立研究開発法人とは、日本独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの

独立行政法人通則法の一部を改正する法律平成26年法律第66号)によるもので、2015年平成27年)4月1日より施行された。

科学技術に関する試験研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html


改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm


大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステム科学技術振興国との差別化観点必要


研究開発法人は、民間企業研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。


研究開発法人には、科学技術国民につないでいくこと等の重要機能がある。


○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2018-08-18

高知県立大焚書記事問題を元大学図書館の人視点から

高知新聞記事見出しを見たときツタヤ図書館的なことを

大学図書館がやるなんて世も末だなと衝撃受けたけど

記事読んだら通常業務してるだけじゃねーか!と二度びっくりしたので

図書館私立大学)の中の人として補足を書くことにした。

蔵書を廃棄するまで

図書館書架が有限である以上、図書は買った分だけ捨てないと書架に収まらない。

購入・整備と同じように廃棄も定常業務ひとつ

購入→開架閉架検討→廃棄

通常、図書を購入して廃棄するまでは上記の流れを辿る。

  1. 購入図書は新着図書コーナーを経て開架配架
  2. 開架配架されている図書のうち一定期間(うちは3年)貸出利用されていない図書閉架に移動。
  3. 閉架配架された図書で閲覧申請があったもの開架に戻す。
  4. 閉架配架された図書さら一定期間(うちは5年~20年)閲覧申請がない図書図書館職員が廃棄リスト作成※。
  5. 大学図書館委員会(各学科図書担当教員)に廃棄リストを提出し承認を得る。
  6. 研究室に廃棄リストを配布し、欲しい本があれば研究室譲渡
  7. 廃棄。

オプション

 ※図書館職員の廃棄選定基準

  複本、新訂版有無、電子版有無、利用頻度、連携図書館国立国会図書館所蔵有無

図書価値を決めるもの

 大学にもよるだろうけど、本当の貴重書・重要度の高い図書図書館にはなく研究室にあったりする。

 特定専門分野の第一人者定年退職し、後任研究者がいないと研究室所蔵図書価値がわかる人がいなくなり、あえなく廃棄処分になるケースも何回か経験してきた。

 大学図書館にとって図書価値基準教育研究対象関連であるか否かである程度決まってくる。 

大学図書館役割はなにか

 そもそも大学図書館図書館法下の図書館ではなく、学校教育法下の図書館である

 大学図書館役割第一研究者学生のための図書雑誌等を所蔵し供与することであり今後も変わらないだろう。

 郷土資料の保存や収集公立図書館博物館役割で、県立であっても大学図書館が担う必要はないように思う。

 ただ、郷土資料を大量に廃棄するときは、公立図書館博物館に一声かけ配慮はあってよかったようには思う。

大学図書館収蔵能力減少の原因

 最近は偉大なる文科省中教審様の御宣託であったり千葉大成功事例であったりで大学図書館

 「主体的学修を支える図書館の充実や開館時間の延長、学生による協働学修の場の充実」を求められるようになった。

 以降、大学図書館を新設・改修するとラーニングコモンズとしてグループ学習設備内装予算とスペースが割かれるようになった。

 既存改修で閉架書架を潰してグループ学習室設置した大学図書館もある。

 余談だけど、千葉大西千葉猿真似ラーニングコモンズ作ってる多くの大学図書館ファミレス化してて残念な気持ちになる。

蛇足:一部のネットdeワイドショーな方へ

 ただただ自分信条感想を断言してスター稼ぐ前に、ご自身周辺情報をある程度把握をした上でコメントしませんか。

 ネット検索しても周辺情報に辿り着けない場合は最寄りの公共図書館にご相談ください。

 司書レファレンスサービス提供しています

2018-06-21

anond:20180621090516

学校教育法 第八三条

第八三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM#s9


これが基本的日本高等教育大学での学びに対する考え方で、必ずしも仕事限定する必要はないけど増田は間違ってないよ。

2018-05-16

【再掲】女子高生交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません

最近ロリコン論争に関連して。意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので再掲。

法律が変わった部分&元記事でのミス修正した)

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2018-04-29

anond:20180429021030

学校教育法では小学校までなんですゥ~~~~~~~~~~~~~

anond:20180429020713

高校生児童じゃないっすよ

あ、児童やったわ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5

年齢が「満18歳に満たない者」


学校教育法における児童とは、小学校の課程、特別支援学校小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。

2018-04-23

anond:20180423230344

義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学希望した場合対応に関する考え方について(通知)

2.入学を認める入学希望既卒者は,基本的には,不登校や親による虐待等により中学校の課程の

大部分を欠席していた者を想定しているが,例えば下記のようなケースも考えられるため,

入学許可に際しては,出席日数等の一律の外形的な基準によって決定するのではなく,

個々の事情に応じて柔軟に判断することが望ましいこと。

(2) 指導要録の保存年限が過ぎて廃棄されていたり,当時の生徒の状況を知る教職員が全て

異動していたりといった事情により,卒業した学校における就学状況が把握できないケース

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1361951.htm

学校教育法施行規則の一部改正について(通達

(2) 指導要録の保存期間について,従前は20年間としていたが,これを入学卒業等の学籍に関する

記録以外の記録については5年間に改めたこと。(第15条第2項関係

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19910320001/1294084.htm

卒業後5年を経過してるなら可能っぽいな。

2018-03-09

教授研究業務とは

大学教員裁量労働適用される根拠は以下だと思うんだけど、

学校教育法昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究業務(主として研究従事するものに限る。)」

学校教育法にはこう書いてあるのね。↓

学校教育法第九二条

大学には、学長教授准教授助教助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授助教又は助手を置かないことができる。

6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識能力及び実績を有する者であつて、学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。

7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識能力及び実績を有する者であつて、学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。

8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。

9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施必要業務従事する。

10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務従事する。

学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。」この部分の解釈重要なのかなあ、と思った。

学生教授し、その研究指導し」、又は「研究従事する。」と読むべきだと思うのだけど、そうなると大学生の教育に関わる教員裁量労働適用外となるのでは?

2018-03-04

大学教員裁量労働制

某国立大学の教員だけど、裁量労働制で働いてる。最近思ったことを書き連ねただけなので、まとまりがないかも。

大学教員として、研究に関しては確かに裁量労働制適用されるべきだろうし、実際そのほうが自分もありがたい。

でも研究以外の大学運営業務(この時期なら入試とか)、教育(授業とか)を裁量労働で出来るのかというと、とてもそんなわけにはいかない。

これについては以下の記事でもわかりやすく述べられているんじゃないかと思う。

http://diamond.jp/articles/-/161336?display=b

で、ふとウィキペディア見てたら、大学教員適用される根拠ってのは以下の部分らしい。

学校教育法昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究業務(主として研究従事するものに限る。)」

この内容を見ると、教育大学運営は含まれないのではないか、と思ったのがこの増田を書いたきっかけ。

最初記事にもあるように、「大学運営教育」と「研究」は別の仕事なのだから、一人の人間裁量労働制適用して両方の仕事をさせるのは、実はおかしいんじゃないかという気がしてきた。

裁量労働制適用範囲として、(主として研究従事するものに限る。)とただし書きあるのだから教育大学運営適用範囲外と考えるのが普通じゃないだろうか。

もし「大学運営教育」と「研究」を別の労働契約とできるのなら、それはまあアリなのかもしれない。労働契約内容をはっきりさせることになって、仕事範囲が無制限に広がることもなくなるだろうし。

あと、理系だと研究教育ははっきり切り分けられるものではない、という意見はあるだろうけど、それはあくま研究室に配属された後の話だよね。たとえば1回生向けの講義教育自由裁量で行っていい、なんていうのは聞いたことがない。

2018-02-26

anond:20180226163258

現在日本でこの資格を得るには6年制の薬学部卒業後、薬剤師国家試験合格しなければならない。

日本薬剤師になるには、学校教育法に基づく大学において薬学正規の課程を修めて卒業し、薬剤師国家試験合格しなければならない。その後薬剤師名簿に登録申請厚生労働大臣より薬剤師免許が与えられる(12条)。薬学正規の課程は、2005年以前に入学した者は4年制、2006年以降に入学した者は6年制である

現時点では4年じゃ無理じゃね?

2018-01-13

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令施行

学校教育法施行規則改正され、職員会議は「校長の補助機関」という性格を持つことが明確になりました。

中教審答申(H10.9.21)では、職員会議について次のように述べられています

学校運営における職員会議位置付けやその運営の在り方の現状については(中略)

(ⅰ)その運営等をめぐる校長教職員の間の意見や考え方の相違から職員会議本来機能が発揮されていない場合があること。

(ⅱ)職員会議があたか学校意思決定権を有するような運営がなされて、校長がその職責を十分に果たせない場合があること。

(ⅲ)校長リーダーシップが乏しい、職員会議形骸化して学校全体で他の学年や学級、教科などに係る問題を話し合うような雰囲気に乏しい、あるいは、運営が非効率的である

などの運営上の問題点が指摘されている。

これ。結局、校長権限を強めることで、校長が限りなく保身に走れるようになっただけだったと思う。

自分が2・3年先の定年まで安穏に暮らせるように、それだけのために、管理職が楽な方に、管理職が訴えられないためだけに、悪い方向に学校を変えてしまう。

そういう校長就任した時のセーフティ機構消滅した。

2018-01-05

anond:20180104132743

そもそも大学目的が「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的道徳的及び応用的能力を展開させること」(学校教育法83条1項)。

タテマエとはいえ、「専門の学芸」の前に「広く知識を授ける」場所。「広く知識を授ける」前提となる、前段階の教育課程において身につけたはずの「一般的教養」(同51条2号、64条2号)が備わっているかをはかるのが、大学入学選抜試験目的ひとつ。あとは何が「一般的教養」として重要かという問題で、これはもう歴史的背景に基づいた社会的合意によるとしかいいようがない。

道徳家庭科を軽視するというわけではないが、古文漢文により重きを置くと選択しているのが日本社会

2017-09-04

体罰」は違法行為なので覚醒剤麻薬に頼ることと同じ行為である

ここでは学校教育問題限定して体罰問題について述べるので、特定話題について触れることはしない。

まず、体罰は法的にどう扱われているのか

学校教育法11

校長及び教員は、教育必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、

児童、生徒及び学生懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


文部省文部科学省に再編成されたさい、文部大臣文部科学大臣に変更されたこと以外はこの規定に変更はない。

まり、「体罰」と主張した時点で、加えた側が違法行為だと認めたことになる。

この点は戦後一貫しているので「昔は許されていたが、今は認められなくなった」という認識自体が正確でない。

よくある誤解に過ぎないのだ。

このような見解披露した時点で、学校教育に関してどの程度の知識しか持ち合わせていないか想像できる。

喩えて言えば、ヒロポンを服用すれば疲労回復が早くなるので使うよう勧めるのに近い論理だ。

ただ、あくまでも学校教育法で定められている「学校」に関しての話なので、その範囲が及ばないところに関しては言及できない。




職員会議でも校長は「体罰はいけません」と必ず言うが、それ以上踏み込むことはない。

実際、棒きれを振り回している教員を見ても、見て見ぬ振りをするのが常である

それらの行為は「体罰」でなく「懲戒」と見做すことにしていた、ただそれだけのことである

今も昔も「体罰」は違法行為であり、「懲戒」は合法的かつ教育的「指導」の一環なのだ


問題は、いかなる行為を「体罰」と見做し、いかなる行為を「懲戒」と認識するか、という点にあるのだ。

同じ行為をある時点においては「懲戒」と見做し、ある時点から体罰」と解釈するようになったか、というのが正確な問題提起である

たとえば以下のようなガイドラインが示されている。


文科省  学校教育法11条に規定する児童生徒の懲戒体罰等に関する参考事例

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm

同初等中等教育局   体罰について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou4-2.pdf




ここでは学校教育における教員行為を3つに区分している。

1 体罰(通常、体罰判断されると考えられる行為

2 認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為)(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)

3 正当な行為(通常、正当防衛、正当行為判断されると考えられる行為




愛のムチ」が教育効果的か否かは、ここでは問題にしない。

いずれにしろ文科省体罰を認めていないことだけは明確である

教室質問すれば、明確に「それは法律で禁じられているからです」と答えてくれるはずだ。

ただ、ある行為をめぐって「それは体罰ではないか」とか「いや懲戒範囲内だ」という議論は当然あり得る。

しかし「体罰」が許されると主張することは、違法行為をもって教育するのが望ましいというのに等しいことであるということは認識しておく必要があるだろう。

効果的であり、かつ「望ましい」とするならば、違法行為正当性まで議論範囲は広がらざるを得ない。

あるいは、体罰を望ましいとするなら、学校教育法改正対応するほかあるまい。

ともかく、「体罰」を論じる際「懲戒」との比較なしにあれこれ論じるのは意味がまったくない。

何が体罰で、何が懲戒かを明確にしないと、違法行為は正当だという主張に与することになる。

それが本望だという論者は別にしても、違法な「体罰」を容認するのかどうかはおさえる必要があるのだ。


ここでの話はあくまでも学校教育限定しているので、学校外での出来事適用できるものでないことは最初に断った通りだ。

補足

最近二言目には「学校で教えて欲しかった」という声を聞くが、それはそれほど効果的ではないと思う。

もしそれで習得できるのなら、みな満点で卒業していくはずだ。

たとえば、「冤罪があっても構わないと思う」という趣旨発言がされたと仄聞するが、

発言者は「推定無罪」の大原則を失念している点で、中学校卒業するにふさわしい知識を身につけていないわけである

今すぐにでも中学校に戻り、一から勉強するのが本人のためであろう。そして満点を取るまで卒業させてはならないと思う。

中学知識すら覚束ない者が訳知り顔でご高説を宣うのを、ありがたく拝聴する方々の姿を見るにつけ、日本の将来は暗いと断ぜざるを得ない。

2017-09-01

教師教員による体罰学校教育法11条で罰せられるようなんですが

教師じゃない場合暴行罪になると思われる

被害者の話を聞くと示談が成立しているという話なので訴えられない?

法的な問題としては終わってるのでは?

2017-06-24

https://anond.hatelabo.jp/20170624160012

そういえば学校教育法では、高校で「批判力を養うこと」って目標が掲げられているんだよね

2017-05-03

気軽に「○○大学」を名乗る風潮

ラーメン大学麻雀大学キャバクラ大学などの大学を名乗る違法教育施設は後を絶ちません。このたび、違法教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。

学校教育法

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条  学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。

○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条  学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第百三十五条  専修学校各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校名称又は大学院名称を用いてはならない。

○2  高等課程を置く専修学校以外の教育施設高等専修学校名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設専門学校名称を、専修学校以外の教育施設専修学校名称を用いてはならない。

○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法抵触せずに「法令遵守」できるかと思います学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています

最後にみなさまのご発展とご多幸をお祈り申し上げますそんじゃーね

2016-10-31

勉強してる母親保育園問題

保育園で「現状届」を提出するために、

区役所の人と面接をした。

私は大学院生なので、

「保育の必要事由」の「就学」に当たる。

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区役所の人(以下、「区」):「3月からの就学は未定ですか?」

私:「未定です。でも○○塾(司法試験予備校)だけ行きたいんです」

区:「○○塾は要件に当てはまりませんので、

  要件に該当しない場合保育園に預けることは難しくなります

私:「該当しない理由を教えてもらえますか?」

区:「そういう決まりになっていますから・・・


要は、「保育の必要事由」の「就学」に書いてある要件に当てはまらないという。

その要件とは、

1日約4時間以上、

職業能力開発施設において職業訓練を受け、

又は学校教育法に基づく学校などにおいて就学していること。

  「1日約4時間以上」→勉強してるしてる。6~8時間はしてるよ。

  「職業能力開発施設」→これに該当しないの?

  「学校教育法に基づ・・・」→かないね予備校から。これは仕方ない。


私:「なぜ職業能力開発施設に該当しないんですか?」

区:「職業能力開発施設とは職安などで勧められて資格を取る場合などなので・・・

私:「職安で勧められないといけないんですか?」

区:「え~と・・・(歯切れ悪いのでそうでもなさそう)」

私:「働くために資格を取る、そのために勉強するということですよね。

 

  私は弁護士になるために弁護士資格必要で、その勉強をしたいんです」

 

区:「市内で統一的に対応しないといけませんので。

  この要件に該当しない場合は他のところで(子どもを)預かってもらうことを考えてください」

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私が言いたいのは、

どんだけ偏差値の低いバカ大学に行ってても

「就学してますね(^^)保育園預けられますね(^^)」となるのに

「○○塾?聞いたことないし。就学?予備校でしょ?何言ってんの?ムリムリw」となるこの現状が

おかし!!!

と思うのです。

私は前述の通り弁護士になるために法律勉強をしてます

判例でも、個別具体的な事情考慮して、

条文と間逆の判決を下すことがあるんです。

ルールをそのまま当てはめればいいなら、裁判官なんていらないんです。

高性能な機械があれば済むんです。人間じゃなくてもできるんです。

人はルール奴隷になってはいけないんです。

区役所は「人」が対応するでしょう。「人対人」の仕事でしょう。

だったら 、「規則から」「そうなっているから」「該当しない場合は」

じゃなくて、

どうしてその規則があるのか、目の前の人がどういう事情をかかえているのか、

頭で考えましょうよ。

首の上に乗っかっているものもっと使いましょうよ。


学校教育法に基づく」学校以外にも「職業能力開発施設において職業訓練を受け」とある意味は何ですか?

母親になっても勉強して資格とって働こうと思っている人たくさんいますよね。

そういう人にも「保育の必要性」を認めて、応援しようとしてるんじゃないですか?規則は。

じゃあ職安で勧めてもらうなどして「職業能力開発施設において職業訓練を受け」るのと

自分でその必要性に気づいて予備校探して資格勉強するのとどう違うんですか?


要するに客観的第三者が「この人ここで勉強してまーす」と証明できればいいんでしょ?

予備校で何百時間講義受けてるか見せましょうか?

勉強してるとこのビデオ撮って見せましょうか?

自習室で出席カード作ってもらいましょうか?

「該当しない」をくり返す前に、

「どうしたら該当するといえるか」少しでも考えましたか

だって趣味勉強してるんじゃないんです。

夫と離婚しそうだし、女手一つで子どもを育てていくのに、絶対弁護士になりたいんです。

「だったら勉強やめて適当就職しろ」と言う方。

私がどういう職業に就くかは私が決める権利があります

弁護士になりたい」気持ちは誰にも否定させません。

じゃあ保育園やめて幼稚園とか民間託児所とかにしたら?

今の保育園がすごく良いんです。

これは私のわがままです。

でも、子どもには質の良い保育を受けさせたいんです。

じゃあどっか適当学校所属だけしといたら?

そうなりますよね。

そうやって私は、無駄に、年何十万円の学費を払い続けるしかないんです。

自分貯金を切り崩してなんとかやっています

ちなみに司法試験合格するなら予備校合格率一番ですよ。

自分の子どもを自分の選んだ保育園に預けて

弁護士になるために勉強をする。

そして、弁護士になる。

私の夢はそんなにおかしいですか?

2016-07-25

http://b.hatena.ne.jp/entry/295493646

早生まれ」のプロフィールを踏まえると非常に言及しづらいんだが。

同学年(早生まれでこそないものの)の自分から言うとこれ、昨今のオタクマウンティングとか、はてな村アピールと同質なんだよ。

【オマエラはガンプラブームで知ったニワカ、オレは当時見てたゾ】っていう。

これは早生まれが突きつけられる劣等感への反発から

メンドくさい。

ちなみに自分場合ガンプラブーム到来の時期に「おっかしーな、本放送時見てるはずなのにまったく憶えとらん。やっぱ幼稚園児だったから憶えてないんでは?」と思い込んでいた……案外そんな所かも知れんが、その思い込みを補強したのが上記の思い込みじゃないかと疑っている。

ちなみにガンダムは当時の大手の子ども雑誌で知らされているはずだし、「TVガイド」なんかも隔週発刊だったはずだし、小学校入学前に知っててもおかしかないよ。

1979年2月発行「トイジャーナル」の表紙はガンダムだ。おもちゃクイズ(201406cガンダム) | おもちゃの総合情報サイト: おもちゃ情報net.

また、クローバーが発行したガンダムのチラシも当然放送開始前とされているのだが、この配布期間をどう遅く見積もっても、

春休み期間に問屋経由で全国の店舗に行き渡るように手配されてるだろう。

印刷はお正月戦線が落ち着いた頃だろうか。

無敵鋼人シリーズ次回作として期待に胸を膨らませていてもおかしくはない。(ガンダムハンマーだの超合金ガンダリウムはその名残)

ちなみに

小学校の入学式は4月10日前後。1979年4月7日は土曜だから室屋義秀氏はまだ小学校入学前だと思われるね。室屋義秀氏は記憶間違いではなく元投稿の指摘は間違いと言えるが誰か知らぬが他の痴呆老人の話と関係あるのか? - the_sun_also_rises のコメント / はてなブックマーク

気持ちはそうだったかもしれん。

奈良で視聴していたならABC放送で先行放送金曜日。『来週から小学生だ〜』)

ただし、それがまだ幼稚園児というべきか、というと

学校教育法施行規則

「第五十九条  小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」

であり、法的にはもう小学生になっている。

それはさておき、今さらながら、室屋さんおめでとう(これ書いておかないと後味が悪い)

2015-08-05

女子高生と交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません

意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。

十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだから強姦ではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

なお、”姦淫”は女性器に男性器を挿入する行為という法解釈で定着している。

なので定義上、同性愛強姦にはなりません。(という解釈妥当性は、未成年に限った話ではないので今回は省略)

2.児童福祉法

四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 (略)

第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

第三十四条の六  児童に淫行をさせる行為

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:女子は16歳から結婚できる)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における(条例自体は全ての都道府県にある)淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、

体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生と淫行で逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

2014-08-18

http://anond.hatelabo.jp/20140818154447

2007年学校教育法改正に伴い「助教授」という職階は廃止された。ので、こういうエントリを読んでも(といっても1行しか読んでいないが)「リサーチが足りない」としか思えない。

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