2023-05-15

anond:20230515153245

学校教育法

二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主自律及び協同精神規範意識、公正な判断力並びに公共精神に基づき主体的社会形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

二〜十 略

ということで、義務教育は、学校外での社会活動を促進し、規範意識、公正な判断力に基づき社会の発展に寄与する態度を養うことも目的としているんだ。しかも条文上、国語算数理科社会体育音楽などの教科(同条6〜9号)よりも先に書かれている。

しつけも義務教育範疇なので、それが上手くいってなければ小中学校もその社会的責任の一端を負うのよ。

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