2019-03-27

認可外保育施設定義曖昧さと運営法人方針狭間で。

朝日朝日新聞:幼稚園が突然閉鎖、動揺する保護者「新しく探すのは…」

https://www.asahi.com/articles/ASM3W4DB4M3WULOB00P.html

ハフポスト川崎市内の認可外“幼稚園“が破産と閉園を通告 A.L.C.貝塚学院。「この先どうすれば…」保護者に動揺広がる

https://www.huffingtonpost.jp/entry/alc-kaizuka_jp_5c9adaa7e4b072a7f6011d25

川崎市の「認可外の幼稚園」が突然、閉園したとのニュース

債権」という名の高利の債権保護者向けに預かり金として運用していたりと、経営状況は金融機関の格付けでいえば、かなり前から破たん懸念、または実質破たん先だったのだと思われる。

しかし、それよりも気になるのは、「認可外の幼稚園」という表記

ちなみに、幼稚園類似施設のことを指しているらしい。

となると、

認可外の幼稚園 → 幼稚園類似施設

認可外の保育所 → 認可外保育施設

となるのかというと、そうでもない。

認可外保育施設指導監督基準留意事項2では、以下の表記がある。

参考URL

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000159998.pdf

留意事項2)教育目的とする施設の取扱い

幼稚園以外の幼児教育目的とする施設(法第6条の3第 11 項の業務目的とする施設を除く。)については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、法の対象となる。

なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設プログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。

ALC 貝塚学院HPhttp://www.doux.co.jp/)には記載がないが、あいとっと等の幼児教育・保育サイトhttp://itot.jp/14131/15)では、以下の表記がある。

授業時間 : 9:00〜15:30(月〜金) ※時間外保育あり

そうなると、認可外保育施設に該当すると考えることができる。

しかし、川崎市HP川崎区の届け出済み認可外保育施設にはALC 貝塚学院表記はない。

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-10-6-1-0-0-0-0-0.html

代わりに、川崎市が定める基準に該当する幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に通園する3歳から5歳の園児保護者の方に、保育料を補助している。http://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/450/0000012735.html

もし、ALC 貝塚学院幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に該当するということであれば、HP表記からかるとおり、川崎市は当該園を認可外保育施設とは扱っていない可能性がある。

※正確には届け出済み認可外保育施設ではないという表記になるのだろうが、未届だから認可外保育施設の一覧に表示していないと考えるのが妥当だと思われる。

 なお、認可外保育施設指導監督基準には、認可外保育施設に該当する施設は、開所後1か月以内に、自治体への届け出が必要となっている。

 届け出が無い場合も、自治体から届け出を出すように促すことが明記されている。

無償化に伴って、国会でも「幼稚園類似施設」とは何か質疑が行われている。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197051.htm

なお、法律だけの話をすれば、幼稚園類似施設という分類は見つけられなかった。

しかし、東京都だけでなく、近隣の市町村には幼稚園類似する施設として、就園奨励補助金に似た補助金利用者へ行っている自治体は多い。

今後、幼稚園に似た園(園が幼児教育を行う方針)の監督方法が問われていくものと思われる。

ま、厚労省文科省のどちらが引き受けるかという話なんだろうけど、現状、基準を示しているのが厚労省なので、厚労省になるのだろうか。

補足

今回の園は、「幼稚園類似施設」という扱いだが、もし無償化対応しようとしたらどうなったのかシュミレーションしてみる。

無償化を受けるには、大きく3つの方法がある。

①就園補助金対象施設である、「学校教育法上の幼稚園」になる。

特定教育・保育施設である、「子ども子育て支援法上の認可保育所地域型保育事業(小規模など)、認定こども園給付幼稚園」になる

③「児童福祉法上の認可外保育施設」になる

今回の園は、①及び②に施設ハード面や職員配置などをクリアできないためにら幼稚園類似施設になっていたと思われる。

では、③になればよかったのかというと、そうでもない。

③になってしまうと、無償化制度では保育が必要児童けが無償化(上限42,000~37,000円。年齢や世帯状況による)になる。

まり、いわゆる1日5時間程度で夏休み等があっても構わない世帯児童は、無償化対象外となる。

しかも、届け出済み認可外保育施設になってしまうと、川崎市幼稚園類似施設ではなくなる可能性があるので、保育の必要性が無い児童世帯(例:専業主婦がいる世帯の子)などは無認可の幼稚園類似施設としての補助が受けられなくなる可能性がある。

今回の園は、そういったジレンマ幼児教育・保育の無償化が始まる中で抱えていたと思われる。

もちろん、施設が昔から幼稚園類似施設であり、認可外保育施設なんかじゃない!って言い張ってた可能性はあるのかもしれない。

そんな風に言い張っていた施設は、今回の無償化の開始で、どういった対応をしていくのでしょうか。

上記でも書いたとおり、幼稚園にも認可保育所にもなれない園なのだから、今まで否定していた、認可外保育施設になるしかないんだろうけど…

  • 全然違うところからプレスリリース出たが一体どういうことなのかわからない。 https://www.aur.co.jp/alc_sun/

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