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はてなキーワード: 労働災害とは

2018-11-09

anond:20181109002022

売春セーフティネット

売春がなくなったらアスベスト粉塵の中で電気工事

売春性病にかかっても心が傷がついても報酬は高い

一般人からすれば低い報酬でも労働災害置きまくりの場に行くしかない底辺から見れば売春ハイリターン

売春以上のセーフティネット人類史の中にない

結婚にしたってだれか専用の売春婦で本気で惚れてない相手との結婚売春

2018-11-08

anond:20181108184954

貧しい国だって蟹工船みたいな場所で働く権利はあるんだよ

んで女でもブスだったらまっとうに労働するしかない

並み以上に生まれ場合だけ売春婦プラチナチケットが得られるんだ

その権利をどうしても行使したくないなら自由だけどより悲惨労働災害と非人道的な扱いが待っているだけだ

2018-08-14

サマータイム実現に必要なのはコンピュータの設定変更なのか

2018-07-17

感情労働はタダってことになってません?

https://toyokeizai.net/articles/-/229405

あくま第一義的な仕事(例えばバス会社ならバス運行コールセンターならお客さんとの折衝)に対して賃金は発生していて、感情労働のものには値段がついていないことが多いんでないかと思う。

第一義的な仕事をこなすに当たって感情労働は当然提供されるべきスキル手段(それ単体では仕事と言えない付加物)とみなされており、感情労働力の行使にはコストを要さないとされている、あるいはコストを要すということ自体認識されてない、みたいな。私自身の感覚ベースの話だけど、建前としてはそうなってませんかね?って感じです。身近な言葉で例を挙げれば「スマイル0円」だとか。

定量しづらいものなのでむべなるかな、とは思いますけども。

感情労働それ自体に値付けがされてないならば、その価値は低く見積もられがちなんじゃないでしょうか。

「そこは心構えの範疇から金銭価値には反映されない部分ですよ」なんつって精神論問題に持っていかれてそうな気がする。

暗示的に値付けされてる職種もありますけどね。コールセンターとか。時給高めなのは殴られ代(精神)が含まれいるからなんでしょう。雇用側は「精神的にキツいから高時給です」とは言わないけど。

精神的負荷が高い代わりに報酬も高く、就職する方も織り込み済みの割り切り型職種ならともかく、ホスピタリティが主眼に置かれない(でも感情労働コストが大きい)職種はそれこそ“搾取”されやすいんでないかなーと思います

また、感情労働の結果メンタルをやられても、そこに労働が介在してないとするならば、労働災害とはみなされにくいですよねってのもあります

なんかよくわからんうちにメンタル壊しよったわ、で雇う方は済ませやすかったりもするだろうなーと思います

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-06-12

一周忌

上司が勤務中に亡くなって一年が経った。

去年の今日月曜日で、朝イチの会議からデスクに戻った上司が具合が悪いからと医務室に行ったら。そのまま帰らぬ人になって、霊柩車で送られていった。

正直なところ、心労がたたったのではないか?その一端は自分にもあるんじゃないか?とも思ったこともある。上司は、その前日である日曜日にも休日出勤してたんだそうだ。誰もその事に対して触れないんだけど、もしかしたら超過勤務による労働災害だったのかもしれない。

いま、一年経ったいま言わせてもらうと。

自分仕事がキツいのなら、なぜ部下達に割り振らなかったのかと思うし。比較的に早い段階でSOSサインを出してほしかった。

厳しい物言いと受け止められるかもしれないけど、実際にウチの職場は厳しいブラック職場だった。その証拠一周忌である本日、誰もおもてだって上司の事を口にしなかった。森田童子じゃないけど、たとえばぼくが死んだら一年後すっかり忘れられてんのか?

こんな職場、とっとと出ようと決意した。

2018-06-06

anond:20170614142415

男嫌いらしい頭の悪い暴論。主観しか無い。

 

 

>女はお前たち男みたいにそこまで見た目にこだわらねぇよ。

 

自分あくまで女の一人に過ぎないのに何故女全体の考えが解るのか。

 

 

>男ウケってなんだよ、オシャレは自分のためにするものだろ? なんで男に媚びなきゃいけないんだ。

 

「男ウケする化粧」なんていうもの女性向け雑誌化粧品会社が作っているものであって男が要求しているものではない。男に怒りの矛先を向ける事はやつ当りだ。

例えば男だって「女にモテる服」というもの雑誌ファッション業界から押し付けられているが、それを理由として男から「なんで女に媚びなきゃいけないんだ」と言われても困るだろう。

 

 

>良い年をしたおっさんでも若い子を選ぶのが当然という、若さ至上主義価値観気持ち悪い。

 

若い女の方が好ましいのは当然で、これを気持ち悪いと言うなら人間に向いていない。

 

 

労働力が足りなくなったから女も男と同じように働いてくれと、家事育児をやりながら仕事までやらせようとする。

>そのくせ、少子化労働力が足りないから、家事育児をしながら男と同じように働けという、更に無理だ。

 

同じようにと書いているが、女は男と同じようには働いていない。労働時間労働災害の率、過労死の率は全て男の方が多い。

 

 

非正規を女の役割としていたツケが、今の少子化ともいえる。

 

日本少子化の原因はお見合い結婚の減少だと結論が出ている。

http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2005/01/pdf/016-028.pdf

「出生動向基本調査」 における夫妻の出会いきっかけに関するデータを用いて, 過去 30 年間の初婚率の低下量を要因分解したところ,低下分の約 5 割が 「見合い結婚 (親せき・上役の紹介を含む)」 の減少によって, 4 割近くが 「職場仕事関係で」 の結婚 (職縁結婚) の減少によって説明できることがわかった。

 

 

>女に支持される女キャラは自立した女、男に支持される女キャラ内面が幼稚な女キャラ本来なら、男も女も自立した女キャラを支持するのが自然なのに

 

男女の読者にそれぞれどんなキャラクターが好まれているのかという話は主観しか無い。自立したキャラ、幼稚なキャラ基準は何か。

 

 

家事育児をしてくれたら良い、性欲処理してくれたら良い、などなど…下に見て対等な人間として見ていない男が多い、自分差別していることに気付いていない人間も多いが。

 

男が女に何かを求める事自体否定している。

女が男に対し、生活費を稼いできてくれれば良い、家事育児をしてくれたら良いと何かを求める事は男を下に見ているという事なのか。

2017-11-20

anond:20171120075228

発達障害者には一般的指導教育方法通用しない。発達障害者教育指導・訓練には、専門的な特殊訓練が必要。通常の学校教育を行う教員は、そのような専門的な特殊訓練は受けていない。発達障害者と関わり、成果を求められることは、通常の人間にとって過度なストレスとなる。過度なストレスを受けて、精神疾患発症する。発達障害者対応することは労働災害である

発達障害者は化け物。化け物の相手をしていたら心を喰われる。

2017-11-15

anond:20171115143408

救急車少年搬送した犬山市消防本部は、巡業先を管轄する愛知県警犬山署に「労働災害可能性あり。不審死の疑い」と連絡していたが、病院医師は死因を急性心不全と診断、犬山署は虚血性心疾患に変更して発表した。

病院医師はいくらもらったんだろう・・・

2017-05-12

東京都昭島市武蔵野台 敷島製パン パスコ 西武拝島線西立川駅徒歩15分? 

ブレッドクーラー パンを冷やす機械 清掃 午前9時25分 機械とドアに挟まって 血を流している人女性22歳

事故原因不明 ベルトコンベアーが清掃中に作動した 重体

2017年5月11日

パンを並べる隙間のパン屑の清掃か

ベルトコンベアーが作動すると清掃用具を持つ腕あるいは衣服から機械の中へ巻き込まれた肉骨が破れたか

労働災害

2017-05-07

不休災害度数

ハインリッヒの法則を考えると、ひと桁おかし

厚労省は本気で調べる気あるの?

平成27年 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/15/dl/gaikyou.pdf

度数1.61
不休災害度数3.42

度数率:100万延べ実労働時間当たりの、休業1日以上及び身体の一部又は機能を失う労働災害による死傷者数

不休災害度数率:100万延べ実労働時間当たりの、医療機関等で医師の手当てを受けたもので、被災日の翌日以降1日も休業しなかった傷病者数

2017-04-16

労災保険料が安すぎる

残業時間が増えれば増えるほど、疲労等によって、労働災害度数も強度も増す

労災保険料計算残業代考慮されているとはいえ、たかだか25〜60%増しでしかない

はたしてそれが、増加する労働災害への保険給付額に見合った保険料収入となっているだろうか

2017-01-19

http://anond.hatelabo.jp/20170118140238

役所ルールに則って手続き書類作れば速やかに処理してくれるけど、まさか窮状を嘆いたり相談して何もしてくれなかったなんて言ってないよね?

役所ルールというもので試したモノとしては

せいぜい自立支援医療か、所得が発生しなかったがゆえの所得税免除医療費の還付を受けたくらい。

生命保険精神疾患には使い物にならなかった。

公務員対応に思い出せば思い出すほど殺気しか湧いてこない。どうしろというのか。

以上のことから精神疾患労働災害なんて本人が死んでから、遺族がするもの認識している。

生きるのが苦しい。

手は打てるだけウチました。

また、精神疾患による労働災害にはひとつ厄介なものがあって

  • 既往歴

というものがあります。すなわち、パワハラによる精神疾患労災申請ができなければ、二度目は不利になります

事実上、二度目はないのです。なぜ骨折などの物理的なものには認められることはあるでしょうね。でも精神疾患にはひどく冷たい。

から、死んだほうがマシ。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-07-07

http://anond.hatelabo.jp/20160707030733

援助そのものには感謝しているバングラデシュ人も多いけれど、

一番の問題外国企業バングラデシュ人を劣悪な環境下で安い賃金で働かせていることなんだ。


ダッカ近郊ビル崩落事故(2013)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AB%E8%BF%91%E9%83%8A%E3%83%93%E3%83%AB%E5%B4%A9%E8%90%BD%E4%BA%8B%E6%95%85

は、それを象徴するような出来事で、外国人が恨まれて当然なんだよ。

バングラデシュ史上最悪の産業事故労働災害となった。グローバル展開する欧米日本大手衣料品業者が、同国の劣悪な労働環境安価労働力依存して利益を上げている状況が浮き彫りとなり、論議を呼んだ

2016-04-12

間違った事は正さないといけないです。

 警備業法に記帳されている教育(新任30時間・現任教育上期8時間・下期8時間)は義務付けられています。1級の検定保持者や警備員指導教育責任者の有資格者じゃなく普通の隊員がこの新任教育や現任教育を受けないとその後の半年の警備の仕事には就けないです。受けないと業務に就けなくなり経済的死活問題になる教育です。

そこで教育する会社の選任警備員指導教育責任者が嘘を云ってはいけないですよね。その中で「現場で警備業務以外にタッチするな!」選任警備員指導教育責任者が云っていました。この事はこの会社の建前だったのでしょか?

昨年の11月に建設現場でそこの職員の指示で保安要員で行っている警備員看板雪下ろしさせたり路上を竹箒で掃かせたりといった事をさせていました。その時問題あるからその事を現場警備員責任者に云ったのですが、一向に改善せず、この事を某所にメール送信したら警察が動いたことでユーザーお客様)の建設迷惑をかけた事で2月25日に警備会社に呼ばれに解雇予告通知書を部長から出されました。ただ地方公務員問題があったから動いたのでしょう。私は最終的に職を失いました。

この件を匿名労働基準監督署に問い合わせしたら公益通報者保護法に該当すると云っていました。

同じ内容を役所送信たらこういった解答が来ました。

役所の推進につきましては、日頃から特段のご配慮を賜り厚くお礼申し上げます役所の窓口です

意見いただきました、交通誘導員についてお答えいたします。

 本件につきましては、交通誘導に支障とならない範囲で警備会社の指示、交通誘導員判断により看板雪下ろし等を行っていたことを確認いたしました。この行為につきましては、警備会社の指示であるため「労働派遣法」に違反しておらず、かつ行為自体も「警備業法」に違反していないことから問題はありません。

また、某所による指導についてですが、某所へ確認をいたしましたがそのような事実はありませんでした。

引き続き、適切な道路管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

ただ警備会社がこういった事を指示したら不味いですよ。

 以前、役所安全大会で警備業協会部長が「警備業務以外でケガした場合労働災害保険適用されない」と云っていました。

この件は YAHOO知恵袋質問しました。

 YAHOOへの質問・警備会社現場に行く警備員業務以外の看板の雪降ろしや竹箒で路上を掃かせたりする指示を出したら問題無いでしょうか?

YAHOOの答・警備業務中はさせたらダメです。現場交通状況によっては受傷事故の原因にもなりかねないですから。ただ作業開始前や終了後に自主的に行うような指導を行うと取引から会社や、その本人の評価に繋がってくると思います

 こういった解答が来ました。

企業の社会的責任

企業の社会的責任(きぎょうのしかいてきせきにん、英語:corporate social responsibility、略称CSR)とは、企業利益を追求するだけでなく、組織活動社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー利害関係者:消費者投資家等、及び社会全体)から要求に対して適切な意思決定をすることを指す。CSR企業経営の根幹において企業自発的活動として、企業自らの永続性を実現し、また、持続可能な未来社会とともに築いていく活動である[1][2]。企業の行動は利益追求だけでなく多岐にわたるため、企業市民という考え方もCSRの一環として主張されている[3]。貢献度の指標としては功利主義的なSROI(社会的投資利益率)を挙げることができる。数値指標ピグー税議論されるような検証不可能性という問題が残る。

そこで、無責任企業発見し淘汰する消費者世論社会的責任(consumer social responsibility) 、あるいは市民社会的責任(citizen social responsibility)が必要不可欠と考えられている。社会的責任投資(SRI)はより直接的に評価する。国際標準化機構ISO)では、対象企業(corporate)に限らないという見地から社会的責任(social responsibility、略称SR)の呼称国際規格 ISO 26000 を2010年11月策定した。日本語にも翻訳され、JIS Z 26000 「社会的責任に関する手引」として2012年3月に制定された[4]。

企業コンプライアンス

企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業法律や内規などのごく基本的ルールに従って活動する事、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおRegulatory complianceは直訳すると「規制追従」という意味になる。

今日ではCSR(corporate social responsibility の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである

2000年代から法令違反による信頼の失墜や、それを原因として法律厳罰化規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範企業倫理モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。

 本州の方の警備会社はこういた事確率してきているようです。先月末までの会社のこういった事はいい加減なようです。

2014-09-01

ブラック企業」に代わる呼称名の意見募集について。

 労働基準監督署及び厚生労働省では、いわゆる「ブラック企業」※について、経営者労働基準法

犯したり、重大な労働災害引き起こしたりする事案が後を絶たない社会問題となっていることを受け、

いわゆる「ブラック企業」は危険会社であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。

 募集内容、募集方法及び意見募集期間は次の通りです。

1 募集内容

ブラック企業」に代わる呼称名を募集します。なお、呼称の見直しを望まない方は「ブラック企業」という

用語にたいするご意見でも結構です。

※「ブラック企業」とは、労働基準法を守らず、過重労働違法労働によって使いつぶし、次々と離職に追い込む成長大企業です。

2 新名称要件

危険性の高い企業であることが理解できる事。

・幅広い世代まで理解できること

・「アットホームな職場」という呼称名は特に危険性について誤解を与えることから原則使用しないこと

公序良俗に反しない表現であること。

3 募集方法

トラックバック、はてぶ、ツイッターにて受け付けます

4 募集期間

ブラックダメで土人は使っていいという、元朝日の新聞記者に怒られるまで。

5 注意事項

この記事は、『「ブラック企業」は、人種差別用語である』という東洋経済ONLINEの、ブラック企業提灯記事をもとに作成したネタです。

東洋経済  ワタミ」で検索しないでください。

2014-07-09

http://anond.hatelabo.jp/20140709120324

ちょっと気が向いたので詳しく書いておく。

普段はブコメつぶやくくらいで増田には書かないんだけど、ちょっと義を見てせざるは勇なきなりって言葉を思い出した。

きっちり会社責任とってもらえよ。

まず、多分増田うつ病だろう。医者じゃないが、みんなそう思ってるし、間違いないだろう。

原因は仕事だな、それも間違いなさそうだ。

こういうのは普通労災っていうんだ。労働に起因してうつ病という病気になりましたってんだから労働災害労災だ。

労災ってのは会社責任から会社が支払っている労災保険ってのが適用されて治療費は本人負担ゼロだ。

グーグル労災指定病院心療内科とか精神科のある病院を探せ。

ちょっと大きめの病院はどこも労災指定だからからなければ近くの大きめな市立病院みたいなところに電話して聞いてみろ。

労災指定病院見つかったらそこで仕事が辛くてこんな状態になりました、って説明しろ

医者がいろいろ根掘り葉掘り聞いてくるならその医者アタリだ。労災申請の書類書いてくれるだろうよ。

あんまり反応が良くなかったらダメ医者から別の病院に行け。

医者が決まったら診断書もらってコピー会社に送ること。

労災申請できるならその旨も伝えること。

休業するならその旨も伝えること。

休業するとして、まともな会社なら毎月きちんと給料を振り込むはずだ。

まともじゃなければ弁護士に言えばいい。内容証明書いてくれるだろう。

ということで弁護士相談しとけ。

共産党とか社民党の知り合い居るならその人に紹介してもらえ。

知らないなら法テラス電話して労働者側の代理人が得意な弁護士を紹介してもらえ。

はい制度があってな、最初相談料が無料になる。

手取り13万円ってのは残業代払われてないだろ。これは絶対に取り返せ。

あと、損害賠償請求もしとけ。

会社の業務が原因でうつ病になったんだから労災保険とは別に損害賠償請求できるからな。

絶対に解雇はさせるな。弁護士増田解雇させない方法を知ってる。弁護士に頼め。

今後のことを考えると、労災→復帰→転職ってのが絶対にいい。

自己都合退職とかしちまうと転職が難しくなるからな。

とりあえず以上だ。

まず医者、その次弁護士

その前に重大な決断はしちゃいけないよ。

増田はなにひとつ悪くない。悪いのは増田病気にした会社だ。

会社にきっちり責任を取らせろよ。それが社会全体のためになるからな。

この世に正義ってのはあるんだよ。お天道さまは見てるからな。

id:bronson69

適当こくなや、鬱病労災は相当ハードル高いぞ、会社が協力的だとしても労基が認めない。傷病手当金申請の方がいい。休職制度がどうなってるかわからんが、傷病手当もらいつつ休職、静養して復帰・転職がいいよ。

適当酷なとか言われても、増田が何も書いてないので具体的なことなんて何も言えないからなあ。

とりあえず病院行くのは悪くないし、どうせ行くなら労災指定になってるほうがあとあと面倒ないぞ。

社内のいじめでも労災認定されてるケースもあるし申請出してみないとわからないってのが本当のところだ。

いつごろ回復するかにもよるしな。

私はなんとなくだが増田は相当厳しい状況だったんだろうと思う。

具体的なことは一切知らないが五分五分労災かもしれないな、と思ってる。

思い過ごしならその方がいいし、傷病手当金の申請とか任意継続とか失業保険の申請とか、もまともな医者弁護士ならアドバイスしてくれるだろう。

増田に具体的なことを書かせるべきじゃないし、ここじゃなくて守秘義務のある医者弁護士に任せるべきじゃないかと思う。

そういうことでbronson69も適当こくなや。

追記

どうやらbronson69様がトラバつけてくれたようで。

http://anond.hatelabo.jp/20140709164747

詳細なトラバありがとう

100字では増田にも真意は伝わらなかったろうから、そのトラバを引き出せただけでも結果オーライでしょうね。

私ももう少し書き足しておきますよ。

どうも誤解しているようだけど弁護士相談しても自分から言わない限り別に会社にはバレないよ。

相談だけなら、ね。内容証明打ったり受任通知送りつけたら別だけど、それは戦うって覚悟決めた時にやること。

弁護士相談たからって会社が敵になるわけじゃないよ。会社自分権利をどのくらい無視しているのかはまず確認しないと。

訴えるかどうかはまた別。訴えるかどうかは費用対効果自分健康状態と相談しないといけないのはその通り。

でも、それは外野が判断するんじゃなくて増田本人と弁護士相談して決めればいいことだと思うのだよ。

外野泣き寝入り進めるのは増田本人にとっても社会にとっても正しくない。

勝ち目のないことは弁護士もしないし、何よりも増田にそんな余裕はないだろう。

まり心配しなくていいと思うぞ。

2014-05-14

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2013-12-28

POSSE坂倉昇平氏による自民党ブラック企業公約削除疑惑検証する

今年は流行語大賞の年間大賞(ノミネートベストテン、年間大賞とランクがあるらしい。初めて知った。)が4つも選ばれた。

自分なんかはどれも興味がないのだが(ただし「あまちゃん」は例外だ)、ノミネートを見てたらある言葉が目に入った。

ブラック企業

あーなんか厚生労働省も対策に乗り出したくらいだからな。2ch発で行政採用したって画期的なことだよね(そこじゃない)。

でもブラック企業ってワタミとかユニクロとか餃子の王将代表格だろ?誰が授賞してるのかと思ったらNPO法人POSSE代表今野晴貴氏。『ブラック企業』を書いた人だ。若い

ブラック企業なんて2chで有名になったんだからひろゆきにでもくれてやれよ。映画版に敬意を表して小池徹平でも可(あの映画小池徹平田辺誠一を愛でるBL映画だったという説を自分提唱している。同意求む。)。

とか思いながら、ひろゆきブラック企業になんて言ってるのかと思って検索したら、いきなりグーグル先生トップでこんなのみつけた。

ブラック企業とは何か ひろゆき

http://www.youtube.com/watch?v=xNjeicZAr7g

2010年動画らしい。古っ。3年も前じゃん。

どうやら、ひろゆきはおまけで(まあここでも脱線しまくってたから彼がメインじゃ放送が成り立たないことは察します)、

メインは特徴的な話し方とヘアスタイル濱口桂一郎センセイと、眼鏡の坂倉昇平という人。なお後半から被害者さんたちが大勢登場します。

で、問題はこの坂倉という人で、この人も今野氏と同じNPO法人POSSEの人らしい。

一応、この人たちはだいぶ前からブラック企業を問題にしてたのね。

ここで自分は思い出した。この坂倉昇平って人、この夏に実名ツイッターワタミ叩きまくってた人じゃね?

検索したらでるわでるわ。個人的にヒットしたのはこれ。ワタミカルト社員テストスクープしてる。

週刊誌でもテレビでもなくツイッター暴露。さすがツイッター時代()

https://twitter.com/magazine_posse/status/352357117874802688

ガジェット通信でも記事になってた。ワタミから逆襲のスラップ訴訟をされていないことを祈ろう。

http://getnews.jp/archives/374128

そしたら同じ坂倉昇平氏のこんなツイートも見つけた。これもガジェット通信で記事になってる。これも自分のTLに流れてきた記憶がある。

https://twitter.com/magazine_posse/status/352382794774761472

http://getnews.jp/archives/374059

で、このエントリで問題にしたいのはこれだ。

要は、自民党が4月の政策提言ブラック企業対策を掲げていたのに、夏の参院選公約&サブ的な位置づけの政策からも削除されてしまっていたらしい。

確かにすっぽりと抜け落ちている。自民党ワタミ会長(もう社長じゃないばかりか会長でもなく、建前上は会長から退いていたらしい。知らなかった。)を当選させるためにそこまでアコギなことをしていたのである。と思ったが、ちょっと待て。自分は気付いてしまった。

サービス残業など法違反が疑われる企業などに対しては、労働基準監督署が立入調査等を行うとともに、重大・悪質な違反をする企業に対しては、司法処分により厳密に対処し、公表を行う。さらに、法違反により過労死などの重大な労働災害を繰り返して発生させた企業事務所名の公表について検討を行う。」(自民党の4月の政策提言より)

厚労省(現職の大臣自民党議員)のブラック企業対策って、この消えたはずの自民党ブラック企業対策じゃね?

厚労省ブラック企業対策はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

驚くほど似てる。ていうかほとんど同じじゃないか自民党さんはブラック企業対策をあきらめてなかったんだ!さすが!

坂倉昇平氏。嘘を言っちゃいけねーよ。

といいたいところだが(別にいいたくもないが)、自民党公約から選挙で消えていたのは事実だ。

あきらめてなかったのなら、その説明がつかない。(br)

ここで考えられる仮説は二つだ。

1、自民党は春ごろからずっとブラック企業対策をやる気があったにも関わらず、参院選では隠蔽していた。

2、自民党ブラック企業対策をやる気はあまりなかったけれど、参院選後に復活した。

さあどちらか。

正直、自分にはわからない。だけど、ワタミ候補者に出したことでブラック企業の議論が高揚したのは間違いないと自分は見ている。

2だと考える余地は十分にあると思う。ネットで叩かれたから、やばいと思って復活させたってことね。

1は1で、ワタミを受からせるための戦術だったってこと。

ただここで自分は、驚愕の仮説を立てた(なお検証する予定はない模様)。

結果的自民党ワタミを公認することによって、ブラック企業対策を盛り上げた。

まり、彼らは「泣いた赤鬼戦略をとったといえる考察が成り立つのではないか

「泣いた赤鬼」は童話の名作だ。仲良しの赤鬼青鬼がいて、人間と仲良くしたい赤鬼のために、青鬼があえて人間を襲うふりをして、それを赤鬼が成敗する茶番を演じることで、赤鬼人間と仲良くなるも、青鬼茶番がバレないように赤鬼のもとを離れ、遠くへ旅立ってしまった・・・ってあれだ。あってますよね?

まりワタミ青鬼だった説!自民党ブラック企業対策という赤鬼のために、犠牲になったのだ・・・結果的には。

と思ったがワタミ会長自民党議員にまんまと当選してるじゃないか青鬼赤鬼が仲良くしてるなんてありか。

おいワタミ議員青鬼なんだからちゃんと消えてくれよ!

まずは議員資格を剥奪させてくれ。頼むから。な?

2013-10-07

http://anond.hatelabo.jp/20131007201209

警察事故と判断すれば、通勤災害になるんですか?

労働災害の起因性の判断にくらべて緩すぎるような気がするんですが?

そもそも通勤自体、労働に起因する相当危険行為認識されているんでしょうか。

労働災害に詳しい人教えて

例えばだけど、仕事で鬱って、通勤電車に飛び込み自殺したとする。

なかなか労働災害には認められないよね。

それはそれとして、普通に通勤している時に、混雑したホームから線路に転落、たまたま運悪く電車が通りかかって死んじゃったというときは、通勤災害になるんだろうか。

調べても、通勤の逸脱とか中断とかはやたらに詳しいけども、よくわからん

誰か詳しく教えてくれ。

2013-05-25

http://anond.hatelabo.jp/20130525093910

大企業だと安全教育ってのがあって、例えば、20kg以上のものは一人で運んではいけません。二人以上で運びましょう。軍手をはめましょう。かかとやつま先の出ていない靴を履きましょう。とかあるんだよね。

うまくいくパターンだを考えていては、労働災害は防げない。

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