他の人に突き飛ばされて、は事件だと思う。 事件が労災認定されんのかどうかは分からん。 多分、裁判でどうこうせんとあかんのやないか。
事前に届けていた通勤経路なら、労災に該当するよ。
通勤途中の「事故」なら労災の遺族給付の対象だよ。落ちた時に周囲にいた人の証言等から自殺ではなく誤って転落したものと警察が判断すればね。
警察が事故と判断すれば、通勤災害になるんですか? 労働災害の起因性の判断にくらべて緩すぎるような気がするんですが? そもそも通勤自体、労働に起因する相当危険な行為と認識さ...
世の中には通勤途中に未舗装の道路だったり崖だったり吊り橋だったりがあるようなところに努めている人もそれなりにいるからな。 インフラ系の人なんかまさにそうだろ。