非常にまずいことが起こったwwwwwwwwwwwwワイwwwwww休職じゃなくてwwwwwww退職扱いになってたwwwwwwwww w
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2406956
上記のTogetter及びブックマークコメントを読んで退職制度を調べるうちに、自然退職という制度を知ったのでわかったことを書く。
自然退職とは、労働者や会社の意思表示なく自動的に労働契約が終了することをいう。通常の場合、労働契約は「自己都合=労働者側の意思表示」か「会社都合=会社側の意思表示」により終了するが、どちらにも分類できない場合は自然退職という言葉が用いられる。その例を以下に示す。
無断欠勤や音信不通の場合は、多くの企業で2週間から1か月で退職と扱う場合が多い。ただし、退職させるには、就業規則で退職となる条件を明示する必要がある。例えば『正当な理由がない無断欠勤が14暦日経過した場合、退職の意思表示があったものとみなし、退職とする』などと自然退職の規定を設けることだ。2週間より短い期間の欠勤で退職させると不当解雇となる恐れがある(判例あり)。
退職を規定する文面にも注意が必要であり、『正当な理由がない無断欠勤が14暦日経過続いた場合、解雇とする』などと「退職」ではなく「解雇」の語句を用いた場合は、自然退職ではなく会社都合退職となる。会社都合退職ならば、退職となった従業員にとっては雇用保険(失業手当)を受給する際の給付制限期間(2か月または3か月)が無くなるというメリットがあるが、会社側にとってメリットは無い。逆に会社側にとっては、雇用関係助成金が受け取れなくなるというデメリットがある。よって、就業規則においては、欠勤が続いた場合は自然退職と扱うのが一般的だ。退職後のハローワーク等での手続きを鑑みるに、自然退職は実質的には自己都合退職と同様の扱いのようだ。
就業規則次第だが休職を規則に定める法的義務は会社にはない。1年目の社員に休職を認めない規則も可能。また入社6か月間は有休を与える義務もなく病欠でも休めば欠勤となる。欠勤による解雇も可能。但し会社都合退職
休職や有休の説明に間違いはないが、会社都合退職については上述した通りにありえないことだろう。就業規則で定めれば解雇することも可能だが、通常は自然退職扱いにする。こんなコメントが現在人気コメントトップになっているのは嘆かわしい。
勤務開始から2ヶ月で30日連続欠勤は、うちの就業規則でも従業員の資格を失うなあ。労基法に抵触もしないだろうし、勤務先の就業規則通りなら労基署に言ってもどうにもならないと思う。
一方でこちらはまともなコメント。「従業員の資格を失う」という文言から見識の高さが窺える。このコメントがトップになって欲しいと思う。
“とりあえず、病気で働けなくなった場合は、ハロワで診断書出すと会社都合退職と同じ扱いするになる筈なので、退職理由を求めて争わなくても大丈夫”
どのような意図を込めてTogetterから引用したのかはわからないが、そんな訳はない。病気が業務上疾病ならば解雇制限が適用される(労基法19条)が、私疾病においては適用されない。仮に業務上疾病による不当解雇だとしても、訴える先はハロワ(公共職業安定所)ではなく労働基準監督署だ。
休職やら欠勤は社内の制度的な話であって、病気での長期休職を理由とした退職勧告は認められるのかどうか?みたいな話な気がする。
こんなコメントにもスターが付くとは。従業員として働いた経験が皆無なのだろうか。病気になったら働かなくても会社に何年も在籍できるなどと考えてるのだろうか。
ブクマかは低脳