はてなキーワード: 19条とは
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
踏み絵の禁止は、憲法上、信教の自由(20条)ではなく思想良心の自由(19条)の問題です。ちなみに、内心の自由は絶対的な自由と解されています。
思想・良心の自由が不可侵であることの第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が露顕(disclosure)を強制することは許されないこと、すなわち、思想についての沈黙の自由が保証されることである。国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。したがって、たとえば、江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた「踏絵」、あるいは、天皇制の支持・不支持について強制的に行われるアンケート調査など、個人の内心を推知しようとすることは、認められない。
本条(引用者注:憲法19条)が,外界の行動や表現に現れない内心の自由を保障しているにとどまるのであれば,それは,本来,法の及びえない領域であって,サブリミナル(閾下)広告によって人々の行動を操作しようとするような例外的な状況を除くと,本条の保障する自由への侵害が直接に問題となる場面は,それほど多くはないとも考えられる。
本条への違反が独立に問題となりうる場面としては,①思想や信条の告白を強制する場合と,②特定の思想や信条を有することを理由に不利益を課す場合とが考えられる。
ちなみに、芦部142頁によれば思想・良心の自由の保障をあえて明文で規定するのは比較法的に珍しいようです。長谷部194頁によれば歴史的には宗教改革により対立する宗派の共存の必要から信教の自由が近代立憲主義が保障する権利の中核的地位を占めたのだそうですが、わが国では、明治憲法下において、治安維持法の運用に見られるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった
(芦部143頁)ことから、思想・良心の自由を特に明文で保障する必要が意識されたのでしょう。
殆どの国の政教分離は国家の宗教活動を禁じている。例えば政府が特定の宗教を利すること、国民に特定の信仰を強制することなど。つまり宗教団体の側から政治活動に参加することは禁じられていない。日本は当然のこと、イギリス、ドイツ、アメリカなんかも同様。もし今の日本で宗教団体の政治活動を法律により禁止すれば、憲法14条一項、19条、20条一項、21条との関係で違憲となる。そのため公明党や統一教会が闊歩する事態となっている。そもそも我が国の君主(笑)が税金で生活し国事行為を行う存在なのに神道の祭祀みたいなことしてるし。
一方厳格なのはフランス。フランスは政府が宗教活動をすることは無論のこと、公共空間での市民の政治活動も禁止されている。宗教教育もダメ。完全にプライベートな空間で信仰するのは当然OK。それでもカトリック勢力が日本の日教組みたいに教育現場に強く影響を及ぼしてるそうだが、日本の宗教団体程の影響力はない。日本もフランス型の政教分離を採用してはどうだろうか。
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
罪名 | 刑法 | 保護法益 |
---|---|---|
内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
殺人 | 199条 | 人の生命 |
強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
2. 罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
第119条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
ドコモ口座の利用規約第16条に「損害賠償の上限300円」ってあるから
何十万何百万勝手に引き出されても300円しか補償してもらえないってマ?
https://smt.docomo.ne.jp/portal/app/data/dmenu_ios_tms_201810310000.html
ドコモ口座の利用規約では損害発生を知ったら30日以内に書類提出しないと補償しないがどういう書類かは書いてない
https://docomokouza.jp/term/pdf/account_terms.pdf
第20条(補償等)1dアカウント規約第7条第1項及び本規約第17条第2項又は第19条第2項にかかわらず、お客さまが利用端末の紛失・盗難等又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、本サービスにおいて、お客さまの利用端末又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードが不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが以下の各号の手続きを行ったときは、当社は、当該不正によりお客さまに生じた損害の額に相当する金額を補てんします。但し、本条第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
①利用端末の紛失・盗難等が生じた場合には、直ちに当社及び警察署に申告すること
②不正利用による損害を知った場合に、直ちに当社及び警察署に申告すること
③当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出すること
④当社又は当社が指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 76 | 15624 | 205.6 | 52 |
01 | 55 | 5757 | 104.7 | 38 |
02 | 22 | 2218 | 100.8 | 37 |
03 | 21 | 3444 | 164.0 | 31 |
04 | 20 | 1648 | 82.4 | 21.5 |
05 | 26 | 1268 | 48.8 | 42 |
06 | 55 | 5119 | 93.1 | 31 |
07 | 75 | 11718 | 156.2 | 37 |
08 | 77 | 6081 | 79.0 | 49 |
09 | 200 | 21934 | 109.7 | 50.5 |
10 | 179 | 14428 | 80.6 | 41 |
11 | 198 | 16759 | 84.6 | 36.5 |
12 | 253 | 23201 | 91.7 | 36 |
13 | 274 | 20813 | 76.0 | 45 |
14 | 289 | 19186 | 66.4 | 40 |
15 | 243 | 18352 | 75.5 | 45 |
16 | 151 | 15126 | 100.2 | 46 |
17 | 183 | 13218 | 72.2 | 40 |
18 | 154 | 15199 | 98.7 | 45 |
19 | 138 | 16361 | 118.6 | 47 |
20 | 107 | 13986 | 130.7 | 45 |
21 | 104 | 9111 | 87.6 | 41.5 |
22 | 78 | 11833 | 151.7 | 38.5 |
23 | 95 | 10354 | 109.0 | 39 |
1日 | 3073 | 292738 | 95.3 | 41 |
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anond:20200609071250 はそのように書くべきだ。
何故なら、彼が(彼女が?)「子供を性的にみる内心の自由はない」と主張するための根拠として示される以下の事柄は、「子供を性的にみる」かどうかに拘わらず、すべての内心の自由に該当する事柄だからだ。
憲法19条で保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決)
従って、「内心の自由は私人間では適用されない」事が或る内心の自由(子供を性的にみる内心の自由)が無い事の根拠になるならば、
「内心の自由は私人間では適用されない」事はこの世のありとあらゆる内心の自由が無い事の根拠にならなければならない。
これがいくら可笑しな主張に見えても、論理的に考えればそうなる。
では何故そうなるのか?選択肢は2つ。「直観と反していても「あらゆる内心の自由は無い」は真である」か、「前提が偽である(背理法)」か、どちらかだ。
その後の文は数値は出るものの結局は抽象論に終始していて余り意味が無い(ついでに言えば、増田に付いたブコメも同様)、そもそもあなた達は、具体的にどうしたいのだろうか?
児童性愛者であることが判明した人物は直ちに強制的な”治療”と”隔離”を受ける社会へと現在の社会を変えたいのか(「子供を性的にみる内心の自由はない」という強い表現が有意味である為には、その位しなければ成り立たない=そこまでしないなら「子供を性的にみる内心の自由はない」を成立させられない、と思うのだが)
あるいは児童型のラブドールの製造を規制したいのか、それとも児童性愛者に罵声を浴びせても正義である社会にしたいのか、イラストや虚構も含めて児童の性を思わせる表現(直接的でない場合も含めて)を規制したいのだろうか?
なんというか、具体的に何をやるのかを伏せて、「子供を性的にみる内心の自由はない」などと曖昧な事を主張して印象を上へ下へ動かしてみたところで、実際的には何も言っている事には成らないのではないかと思うのだが、どうなのだろう?
憲法19条の内心の自由とネット民の言う内心の自由がズレているとか
性被害にあった子が小児性愛者の内心の自由を保証する声に傷つくというのはそうだろうけど
それが何でタイトルの「子供を性的にみる内心の自由はない」に繋がるのか分からない
これでタイトルが
「どんな理屈をこねくり回そうとロリコンは最低だしそんな奴らの内心の自由を主張するお前らは何なの」
だったらまだ繋がるけど(賛同するとは言っていない)
あと"犯罪を好む特殊な性癖を持っている人たちの権利を擁護したいのであれば"という文に物凄い危うさを感じる
性欲を内々で発散する分には完全に無害なのに、同じ嗜好というだけで、なぜ内々で発散できなかった人たちの業を背負わせる?
冷静に説明してくれているが、少しポイントがズレていると思う。そして、そのズレはなかなか問題だ。議論の根幹に関わるので、少し丁寧に説明する。
「内心の自由があるよ」という趣旨の擁護論は、おおむね「●●なんて取り締まれ!」「そんなこと考えること自体が犯罪」という無茶な主張に対して、「内心の自由が保障されている(だから取り締まりは無理だし、考えること自体は犯罪ではない)」という意味で述べられるのであって、「内心の自由が保障されている(だから俺の妄想を常に全開にしてオッケー)」という意味ではない。仮に後者の意味で述べている人がいるとすれば、それは確かにダメな人なので諄々と諭す必要があるし、あるいは盛大に自爆するのを待って(法に触れる書籍なりを出版するのを待って)粛々と取り締まればよいが、あなたの文章の表題の「内心の自由はない」という言い方は前者を含めた否定論に聞こえてしまう。あなたが説明するとおり、実際に法で取り締まるというのは無理筋なのであるから、過激な批判者から見ればあなたもまた「内心の自由はあるよ」論者に見えているはずだ。そして、実際にそうだ。過激な批判者からすれば、あなたは憲法19条による内心の自由が保障されると述べているわけで、彼ら彼女らからすればこれは「児童性愛を擁護する」ものに見えるだろう。(あなたはただ憲法19条の趣旨を説明しているだけであるにも関わらず、だ。)そういう状況を踏まえた上で、
児童性愛を擁護する言葉を声高に発する人たちは、控えめに言って、人でなしだと思う。ネットで規制を強く主張しているような人たちへの想像力と、家庭内での性的虐待に関しての知識が足らない。
という言い方は、これはやはり言い過ぎだと思う。あなたの発言は対象が広すぎるのだ。性的虐待サバイバーへの配慮を求める気持ちは深く理解できるが、それは、普通に認められる人権を不当に制限する行動に加担する理由にはならない。
それから、
同性愛は社会的に認知されつつあるが、児童性愛が犯罪でなくなることは、人権という概念が存在する限り、ありえない。古くからのタブーである同性婚が人権意識の発達とともに社会的に受け入れられてきたのに対し、児童婚はその逆だ。前近代は問題視されていなかったものの、近代化が進んだ結果禁止されてきた。人権意識の発達にともない、未成年者の判断能力の欠如が問題となったため、未成年者の婚姻の権利、恋愛の権利、契約の権利などが制限されることになったからだ。
この部分も、歴史的文化的に見れば、必ずしも正しい説明ではない。「人権意識」によって「未成年者の判断能力の欠如が問題となった」というのは、論理的に言っておかしいし、それにそんなことを言ったら、児童の権利条約など成り立たなくなってしまう。正しくは、「人権意識」の発達によって、肉体的、精神的、あるいは性的に搾取される社会構造に対する批判が高まった結果、特に犠牲になりやすい立場の人間が立ち現れてきた、ということに過ぎない。そこに線を引いたのは人権意識であるが、あらかじめそこに差があることを前提とする物の言い方は適切ではない。聡明なあなたなら、この違いは理解できるだろう。この二つの見方の違いは、次のような帰結につながる。
(前者・誤)「児童が劣っているから、保護し管理してあげることにした(ゆえに)児童の活動等の権利は制限されるのが当然だ」
(後者・正)「児童が犠牲になっているから、様々な活動に制限をかけることにした(ゆえに)大人とされる人の一部の行動には規制がかかって当然」
私は後者の立場に立つ。児童の権利条約等が立っているのもその位置であり、前者でないことは明らかだろう。私はあなたの「児童の~恋愛の権利~などが制限される」という言い方に深い危機感をもつ。制限されるのは「大人の行動」の方であり、「児童の権利」ではない。そこにこだわるのは、「児童の権利を制限できる」というあなたの物の言い方に、上に書いた〈憲法を無視した規制論を述べる人〉と同様の危うさを感じるからだ。
実在児童への性的虐待はもちろん問題だ。それは厳しく罰されるべき行動である。当然のことだ。
だがしかし、そこで規制されるのは「大人の不法な行為」である。「大人の内心」ではないし、「児童の権利」でもない。少し厳しい言い方をすれば、「児童」は一部の方の管理保護する「お人形」ではなく、一個の人間である。「児童のため」「子どもの安全のため」を掲げて、児童の権利を制限し大人の内心を規制しようと主張する人々は、「児童」を自分に都合のいい人形として、手元に抱え込んで扱うことができると考えているように見える。「自分は児童の代弁者で有り保護者であり管理者であり、児童を守る自分の言葉は全て正しく自分に反対する人間は児童虐待者なのだ」と。そういう考え方は、思想信条に制限をかけたい(まさに、大衆を自分の人形のように扱い、管理し保護し監督したい)人々に、非常に利用されやすい考えであり、それは大変危険なことだと私は憂慮する。
そもそも私は、「大人が児童を搾取する」行動は、もっと厳しく取り締まられるべきだと考えている。「子どものため」との言い訳の下で行われる搾取は、時には関わる大人・児童両者ともそれを虐待と意識しないケースも多い(たとえばステージママと学校にもロクに行かされないアイドル志望少女のように)。だが、それは明らかに搾取であり虐待だ。法に定める義務(保護者に課せられる、教育を「受けさせる」義務)に反した(大人の)行動であり、それは厳しく取り締まられなくてはいけない。
だからこそ、実在の児童に対して行われているそれらのリアルな「虐待」を放置しておいて、心の中で妄想しているだけの人のその妄想自体を問題視し、存在自体が病であり罪であるかのようにあげつらう物言いには違和感しかない。みんなが手の内の「児童人形」の話をしている。そんな状況で、「実在の被虐待児童」を救うことができるのか? それでもあなたは「家の中で妄想する人の妄想」を取り締まることが、「実在の被虐待児童」を救うと主張するだろうか。
ブコメたちが内心の自由を持ち出してフェミニストに激昂しているが、それはいかにも筋が悪い。憲法19条で保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決)。店に張り出された「犬とロリコン立ち入るべからず」は合憲だし、児童性愛を内心の自由で正当化することはできない。
法規制が入ってくるとまずいけど、それこそ憲法19条に反している。憲法改正しないと法規制作れないし、そもそも現代民主主義国家で内心の自由を保障していない国はないので、児童性愛者向けの法規制は現実的に考慮すべきリスクではない。
そもそも、現代日本で思想改造とか予防拘禁とか言っている人は、何らかの強烈な個人的体験から強い信念を持っている人が多い。
幼少時に性的虐待を受けた人は一般の男性が考えるよりずっと多い。児童相談所が対応した件数だけで1700件。報告されてない被害件数を考慮するために、大人の性的事件の報告率の14パーセントを使うと、発生数は年に12000件となる。7歳から17歳までの女児はだいたい500万人くらいだから、被害率は0.24パーセント。子供の10年間で被害に遭う確率は、のべ2.4パーセントだ。女性の四十人に一人は未成年時に性的虐待を受けていることになる。
幼少時に性的虐待を受けた可能性がそれなりにある人たちに向かって、別に本人たちが興味があるわけでも、知識があるわけでもない、児童性愛を擁護する言葉を声高に発する人たちは、控えめに言って、人でなしだと思う。ネットで規制を強く主張しているような人たちへの想像力と、家庭内での性的虐待に関しての知識が足らない。
同性愛は社会的に認知されつつあるが、児童性愛が犯罪でなくなることは、人権という概念が存在する限り、ありえない。古くからのタブーである同性婚が人権意識の発達とともに社会的に受け入れられてきたのに対し、児童婚はその逆だ。前近代は問題視されていなかったものの、近代化が進んだ結果禁止されてきた。人権意識の発達にともない、未成年者の判断能力の欠如が問題となったため、未成年者の婚姻の権利、恋愛の権利、契約の権利などが制限されることになったからだ。
犯罪を好む特殊な性癖を持っている人たちの権利を擁護したいのであれば、自分の言葉が多数の性的虐待被害者を傷つけることを理解した上で、それでも主張したいことを、十分に勉強した上で注意深く主張すべき。同性愛と児童性愛の違いがわからないような人が、内心の自由とかを振り回しても害にしかならない。
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
上記に該当するならば該当
しかしまぁまぁ敷居は高い(妥当なのは1年以上または3回以上の更新あたりじゃないかな)
ただし、会社を変えるとかではなく、あくまで自分自身の気持ちの整理のためにやること
もちろん、名ばかり個人事業主と名ばかり有期雇用どちらも無くなるに越したことはないけどね
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
↓
anond:20200208225453 anond:20200208141130 anond:20200208120921 anond:20200216211518
ごめん、特定の人って書き方が悪かったな、そこは俺が間違ってたので謝る
「他者の人権に抵触しない限りにおいて内心の自由は最大限保障されるべき」ということだから、
とりあえず思うだけなら何を考えてもOK、他の人の人権に関わらないことは基本的に全部OKだと思ってくれ。
それを発信した時点で意味を持って人を傷つけたりすることがあるのだから、
それには責任が発生するっていうだけの話。
俺が主張しているというよりも、憲法が保障しろって言ってるって話だからそこは誤解なく。
ついでに一部の専門家も「思ってしまうことは仕方ない」って主張してるのは前のレスの通り。
思うだけなら韓国を差別しようが、黒人を調教して奴隷にしたいと思おうが全部OK。
つまり、本質的にそういう思いを持っていること、持ってしまうことには何一つ罪がなくて、
そのまま全部受け入れりゃいいっていう話で、
それをコントロールできずに本当にやってしまうとアウトという話だな。
ただ、今回のレスは俺の論点と関係のない「どっちが正しいか」の話になっちゃってるので
もう一度だけ誤解ないように言っておくが、
俺がいってるのは男も女も快適に生きるために性教育しようっていう話であって、
「どっちが正しいか」の線は引かなくていいっていう話なんだけどな。(性教育ってそこの線を引くことじゃない)
線を引くと、その線からはみ出した感情や思想と戦わないといけなくなるでしょ。
どっちが正しいというなら「両方正しい」でいいし、仕方ないことは仕方ないで受け入りゃいいってだけの話。
人間は攻撃欲や支配欲や異質なものを排除したい気持ちを本能的に持っているものだから
いじめも差別も本能で自然のことで、何一つ悪い事をしてる訳じゃないよ!
とはならないだろうに
「そういう気持ちを持つ」だけなら別にいいんだよ。ただ、それを特定の人に向けたらそらダメだって話。
他者の人権に抵触しない限りにおいて内心の自由は最大限保障されるべきという考え方。
そもそも自分だって、食事で殺しをすることを正当化しながら生きてるだろ?
本質的に生きてるだけで他の生物の生命も他人の立ち位置も奪うもので、
人間の本質に関わる汚い部分を正当化していけないのなら、そもそも生きてるのがおかしいはず。
それに、本能的に人間には差別とかいじめとか(性欲とか)汚いものを持ってるのはもう色んな専門家が言ってる。
心理学者のフロイトが「どうすれば戦争は無くなるか」に答えた書簡が興味深いから読んでみたらいいよ。
こことか。
http://news.kodansha.co.jp/20170123_b01
最近だと脳科学者の中野信子氏が「ヒトは「いじめ」をやめられない」って本を書いてた。
「脳科学者である著者は、いじめをなくすことより、この本能をどのようにコントロールするのかという方向に、
いじめの回避策が見いだせる、と説いている。」ってことらしい。
多分、心理学や生物的にはいじめや差別の気持ちは誰しもが持っているのが普通なんだと思う。
相手の気持ちを考えるとかでその攻撃性を人様に向けないようにするのが教育という話なんじゃないか。
もちろん男の性欲についても同じな。
なんでそういう話になるのかわからんけど、これはアウトだわ。男の側が悪い。
それを直接嫌がってる誰かに直接向けない限り見て見ぬ振りをしてやれっていう話。
この例みたいに嫌がってる相手に「直接」向けたらアウト。
一方で、想像するだけとか直接の行動を起こさなければセーフだ。
どんな考え方や気持ちを持ってもいいが、それを人に向けてはいけない、なら別に両立するだろ?
で、「想像されるだけでも我慢できない」って話になるなら、多分それは男の感情を誤解してるだけだから、
下の方は例が悪かったな。付き合い出す直前ぐらいを想定してたんだが。
「男の家に泊まったのなら性行為に同意したのと同じか」って議論があったよな。
そら理屈で行ったら、それだけで同意したなんていうのはおかしいけどさ、
男からしたらそれを一晩我慢し続けるってのは拷問っていう話なんだよ。
別にどちらかが悪いとかどっちが正しいって話じゃなく、
お互いの感情を理解してトラブルになったり相手を苦しませないように
配慮できるようになりましょう、って話で、
まぁ、わざと生きにくい考え方を選んで一生男の感情と戦っていくのを選ぶなら
自由にすればいいと思うけど、すごい生きづらい考え方を選んでるように見える。
絶対になくならない人間の本能を否定して戦うとか地獄にしか思えない。
悪い言い方をすると、増田は自分(女)のことしか考えてないのよ。
どうすれば男も女も楽に生きられるか、両方の立場を考えてないわけ。
逆に性教育できてない男は、自分(男)のことしか考えてないのよ。
だから女性が怖いと思う気持ちとか女心とか生理とかが理解できなくて傷つけたりしてる。
怖いな。
「人権」とは「すべての人々が生命と自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利」
あるいは「人間が人間らしく生きる権利で,生まれながらに持つ権利」であり,
だれにとっても身近で大切なもの,日常の思いやりの心によって守られるものだと私たちは考えています。
子どもたちに対しては,「命を大切にすること」,「みんなと仲良くすること」と話しています。
国民1人1人は憲法によって侵すことのできない永久の権利として基本的人権が保証されていて、
権利の濫用(らんよう)や公共の福祉に反しない限り、十分に尊重されなければならないとされています。(11条、12条)
すべての国民は法の下で平等であって、人種・信条・性別・社会的身分などにより差別されません(14条)
集会・結社及び言論・出版・表現の自由が認められています(21条)
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活をする権利があります(25条)
国民はその能力に応じてひとしく教育を受ける権利があり、保護者は子供に普通教育(義務教育など)を受けさせなければなりません(26条)