はてなキーワード: 平成29年とは
趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
出た出た、具体的な反論が何もできないから「調べろ」しか言えない奴。
お前がもう少し調べろよカス。
「維新の甘々な財政予想すらメトロからの配当がないと赤字だが、そのメトロがコロナでボロボロ」という問題に賛成派からまともな反論が出た試しがないんだが、何か言うことある?
街に人が戻った今でも、日曜昼の御堂筋線は余裕で座れたぞ?
平成29年度のGDPで全部勝ってるじゃねえか。カスの上にデマ屋とか本当どうしようもねえな…。
でも都構想やったら悪化するよね。四分割のコストで余計な税金が使われるんだから。
都構想の中に具体的な成長戦略なんか何もないんだが理解してる?
まさか賛成派って「都構想が実現すれば大阪は大発展してウハウハや~!」とか本気で思ってんの?
東京一極集中は止められないしトヨタもないんだから、身の丈に合ったことを地道にやってくしかない。
インバウンドも消えた今、都構想みたいな具体的な効果も説明できない愚策に乗る余裕はない。
それ以外の維新の政策は支持してるし、万博もうめきた二期も楽しみなんだがな。
都構想だけ否決されて、かつ吉村は何とか軽いダメージで済んでくれないものかな。松井は辞めるそうだからどうしようもないけど。
モバイルPASMOの件で「人口が偏ってるからSuicaとPASMOだけで日本全国の交通系ICカードシェアの8割以上占めてるのは仕方ない」みたいな反応があったけどその認識は完全に間違いだよ
全国の都道府県別人口(平成29年度) https://www.stat.go.jp/naruhodo/c1data/02_01_stt.html
SuicaおよびPASMOのICカード発行して利用する都道府県を大雑把に「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県」の1都6県として
首都圏の人口比率は日本の全人口に対して、約34%の人達がSuicaおよびPASMOの利用圏内に住んでいるわけだ。
これが何を示すかというと「交通系ICカードがどれだけ便利だろうが、交通系ICカードを利用するメリットが大きいのは首都圏とその他のごく一部の都市圏だけ」という事。
Suicaが便利な都市部に住んでたら分からないのは仕方ないけど、日常的に電車使うからSuicaに金をチャージすれば利便性が上がるんであって
日常で大して利用しないSuicaに金をチャージするメリットが薄いんだよね。
そもそも首都圏ですらSuica非対応の店がスーパーなんかを中心にまだかなりあるわけで、
それが地方となればSuica導入がどれだけ商売人にとって壁が高いかなんて少し考えりゃすぐにわかるはず。
ただまぁ、COVID-19みたいな感染力の高いウィルスの蔓延が交通系ICカード普及途中で発生してたらと思うと怖いね。
今更SuicaやPASMOが廃止なんてならないだろうけど、5年前とかだったら結構大きな普及阻害要因になってた可能性はある。
そしてこれから先、地方の交通系ICカードはもしかしたら運用コストに見合う利用率を維持できないかもわからんね。
元々車がメインの交通手段だった地域は見ず知らずの他人と空間を共有する公共交通機関より車を選ぶ傾向が高まるだろう。
人口も利用者も減っていく田舎で首都圏の要求仕様で作られた交通系ICカードの運用がどこまで維持できるのか、維持できなくなったらどうなるのか?
興味深いね。
昭和平成令和間の変換と年号と西暦の変換がめちゃくちゃ苦手で苦痛です。
昭和平成令和間の変換ってどういうことかっていうと、例えば行政の計画は年号記載なんですね。つまり、計画期間:平成29年〜平成49年とか普通にあるんですよ。令和に変わったので令和表記にするんだけど、変換もわかりにくいし、そもそも平成◯年〜令和◯年って初見でパッと何年間計画なのかわかる人いるのか??(平成49年が令和何年かわかりませんでした…。誰か教えてください。そしてどうしたらすぐに計算できるのか教えてください)
仕事柄行政との付き合いが多いから、デスクの上にネットから取った西暦元号早見表貼ってるんだけど、残念ながら平成令和変換はなかったんですね。自作したのは別にたいした手間ではないけど、そもそも最初から西暦にしてくれればこんなことしなくていいから後世のために今すぐ西暦表記にして欲しい。
そもそも、平成時代ならまだしも令和時代になって昭和何年って話されても全然わからないんだよね。まだ令和2年だからいいけど、令和13年とかになって昭和57年に…とか言われるともうどれくらい前のことなのか感覚掴みにくいわ。
えーっと、令和の13年引いて、平成の30年引いて、昭和は64年まであったから…って順に引いていくのあほすぎる。しかも平成31/令和1年と昭和64年/平成1年の重複問題もあるので私には手に負えません。
2031年に1982年の話って言われれば単純な引き算で49年前の話ねってわかるのに。
年号が日本独自の文化でとても素晴らしいことで今後も続けていくことはとても大切なのは重々承知ですがどうか形だけ残していく方向にならないものか。
ちなみに年と年度もごちゃごちゃしてて苦手です。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
あーそーゆーことね。完全に理解した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1580116
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/mitukikuji/status/1297079062817456128
世の中には学術書の出版に際して「この本を書いてるあいだずっと聞いててめっちゃ励まされた」として大塚愛氏への感謝を書き綴った剛の者もいるが、彼が大塚愛氏に許可を取ったとはとても思えないし、私も私の知らないところで「増田さんに細かい点直してもらってマジ感謝」のような謝辞を論文に書かれたことがある。一言の断りもなかったし、それは当然だ。一般論として謝辞に許可は要らない。自由に感謝すればいい。
「こんな素敵な作品を作ってくれた原作者様に感謝」みたいなのも謝辞の一種だが、当然許可は取ってないだろうし、これを「公式からの公認」と見なすことはどう考えても誤りだ。
では、まったく反対の立ち位置に属する人間の名前を当てつけとして謝辞に書くのはどうか?
マナーとか気持ちとかは措いておくと、許されてしかるべきなのでは、と思う。
山口敬之氏にめっちゃ怒って、その怒りのあまり性暴力に関する啓発本か何かを書いた人がいたとする。皮肉を込めて「山口敬之氏に感謝」と書くことは制限されるべきだろうか。
警察に自分の創作活動を取り締まられたことで発奮したアーティストの人が、「けいさつありがとう」と表明するのは制限されるべきだろうか。
もしどちらも許されるべきと考えるのであれば、「ラブドール規制を主張するフェミニストに腹が立ったのをきっかけに作ったロリエロ同人誌でフェミニストへの謝辞を書く」ことも許されてしかるべきだろう。
……と思うが、裁判所が名誉毀損と判断する可能性がゼロかと言われると、正直わからん。
剽窃とか盗用とかはともかく、謝辞で裁判沙汰になった話というのはあまり聞かない。個人的には、フェミニストの人が同人作家の人を民事で訴えると面白い裁判例が残ると思うので、裁判を受ける権利を行使していただけると野次馬としてはたいへん楽しい。
twitter IDは個人情報ではない。それを記載するのも「晒し」ではない。
これ3年前にpixiv論文問題でやったところでしょ! 思い出して!(anond:20170528113521)
#KuTooの人も一般人のtwitter IDを記載してtweetを引用しまくった本を出してたんだし、フェミニストの人からしてもtwitter IDの記載そのものは別に問題ではないわけだよね? 記載される文脈とかそういうのを問題にしてるんだよね?
名前を出された当人が怒る気持ちはわかるとして(加えて、火の粉が飛んできそうな艦これ同人界隈の人やラブドール愛好家の人が怒るのも理解するとして)、周りのついったらーとかはてなーとかが大騒ぎしてる理由がよくわかんない。
pixivに載せた小説を論文に引用するのは自由だよね、引用する権利はあるよね、って3年前にやったじゃないすか。だったら、twitterで社会運動やってる公開垢に謝辞で言及するのも自由だし、その権利はあるよね、って結論になるじゃん。
「幼児型ラブドールを規制せよ」という言論に対抗してロリエロ同人誌を描き「あなたのおかげで創作意欲が湧きました!」と謝辞に名前を出すの、私はそこまで問題とは思わない。
そりゃみっともない振る舞いだし褒められたもんじゃないとは思うけど、そこまで含めて対抗言論ってやつでしょ。気に食わないならフェミニストの人たちもなんか本作ってその絵師のID載せてあげればいいと思うよ。
そういう話なら同じ同人界の人が同人界のルールで殴るのは止めません。あれ、でも、フェミニストって同人界のウチだっけ? ソトだっけ?
同人界の村の掟と法律での引用とか言及の扱いって割と乖離してるから、村の掟で殴りたいのか法律で殴りたいのかはハッキリさせておいた方がいいと思います。老婆心ながら。
ハンドルネームを名誉毀損での個人情報あつかいしてもいいのでは、って学説もあるみたいだよ。アカウントの信用が毀損されればネット生活はやりにくくなるからって。
当たり前だけどHNに対しても名誉毀損は成立し得ます。論点はそこじゃない。謝辞で名前を挙げることが名誉毀損(あるいは何らかの不法行為)にあたるか? という話。ぶっちゃけ、前例がないと思う。もし法廷で争われることになるなら、名誉毀損とはどういう行為に対して成立するのか、みたいな法学論争が必要になるはずで、善悪理非を別にすればめちゃくちゃ面白い裁判になるはずだから個人的にはすげえ興味ある。
名前ならまだしも垢を載せるのは違う気がする
その垢を使ってネット上で発言してる相手に言及するんだから、垢を載せること自体は普通のことでしょ。#KuTooの人もやってたけど、垢や公開でなされた発言を引用したりするだけなら何の問題もない。問題はその使われる文脈やね。
褒め殺しもでも実際イメージダウンしたのなら名誉毀損は成立すると思うがエロ同人の奥付の謝辞程度なら実害の証明は難しいのでは?
事実の摘示も論評もしてないからねえ……エロ本の末尾でSpecial Thanksに名前を挙げただけ。これで名誉毀損は無理があるでしょ。
法律論は雑だな。あと事実の摘示かどうかは関係ないよ?「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるもの」かどうかが問われる。
「問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである」の後段を削るのずるくない? 私ちゃんと「事実の摘示も論評もしてない」って書いてるじゃん。「謝辞欄に名前を載せる」ことは事実の摘示とか論評にあたるの? っていうのが問題の核心でしょ。これについて判例はあるの? 私の乏しい知識では聞いたことがないから、もし知ってるなら教えてくれると助かるのだけれど。
謝辞に名前を載せることを冒用とは言わんでしょ……Special Thanksと書いた時点で明確に他人であるとわかるようになっているわけで。
この本を国会図書館に納品したらかなりの嫌がらせになるだろうな。(特定の個人)を攻撃する為に国会図書館の納本基準を満たす本を作って流布する事を法律は想定していたのか
そんな雑にまとめられたら安倍晋三氏を当てこすった諷刺本とかも国会図書館に入れられなくなるやんけ……そんな気軽に言論の自由を危うくする主張をされても困るんだよなぁ。
似たような事は他でもやってるので違法にはならんけど行儀はよくないよね。(温暖化防止に非協力的な国を皮肉で表彰して晒し上げる行為をヨーロッパでやってるのを想起させる)
そうそう。他にも例を挙げるとするなら、ムルロア環礁での核実験の直後にジャック・シラク氏にイグ・ノーベル平和賞あげたみたいなやつだよね。
もちろん政府や国家元首に対する揶揄・当てこすりと一般市民に対するそれとでは名誉毀損に対するハードルも違うだろう。けど、こういう「批判目的での顕彰」そのものは言論活動の一部として認められるべきかなぁ、とも思う(あくまでも法律の上では)。相手はtwitterという公開の場で言論活動をされている方なわけだし、同人誌という公開の場で当てこすられるのくらいは仕方ない。
ここではフェミニズムの倫理とかではなくて法律の話をしているので……法廷での名誉毀損の基準は極右とフェミニストとを区別するものであるべきではないので……
書き方によっては名誉毀損で負けることもあるだろう。例えばなんの説明もなく名前だけ載せれば直接的にその本に関わったという誤解が生まれるし。
まあ仮に訴えるならそういう理屈にするしかないだろうけど、そういう誤解がどれだけ一般的かを示す必要があるだろうねえ。ちょっと前に『この世界の片隅に』実写版がSpecial Thanks欄でアニメ映画版に言及して燃えてたけど、ああいうのが検討すべき事例ってことになるのかなぁ。
Special Thanksって書いてた以上、名前を挙げられた人が発行に直接携わっている人ではないことは自明なので、文中で書くのも奥付で書くのも同じじゃね? って感じがする。もし意味合いが違うと主張するなら実際に同人誌での用例を調査する必要があるだろうなあ……裁判するのであれば原告にはその点の立証を頑張ってほしい。
作品内で名前を出された以上はその作品の構成部品として関わったと言えるわけで、差し止めを要求する権利は生じるのではないか。それが通るかどうかは別の話としても。普通に考えれば名誉毀損かなあ。
「執筆中、私をずっと支えてくれた配偶者に感謝」「音楽が私の励みになりました。Mr.Childrenには感謝しています」「プリキュアを見て執筆のための勇気を出しました。ありがとうプリキュア」のような謝辞を書いたら配偶者やMr.Childrenやプリキュアが作品の構成部品として関わったことになるの? なわけねーだろ。
20年前なら、たまにある悪趣味な同人誌の一つとしてひっそりと埋もれていたのだろうが、今は即座に当事者とその周辺まで伝わるから、話が大きくなりがちではある。
ぶっちゃけ一番あのSpecial Thanksの拡散に寄与していたのは当事者やその周囲の垢でしょ、という……pixiv論文問題もそうだったけど、SNS時代では名誉を傷つけるような表現を一番拡散しているのが名誉を傷つけられた側、みたいな事例が容易に起こるからなぁ。こういうのって裁判の場だとどう判定されるんだろうね。
オタクの風上にもおけないクズ野郎だと思うし、実行委員会判断で即売会出入り禁止になれば良いと思う。トラブルメーカーによる対人トラブルは同人界隈でままあるし、同じ枠で対処で良いのでは。
そうそう。「同人ムラの掟」によってムラの内側で裁く分にはご自由に、なんだよね。逆に言えばムラの外側の法律とかでどうこうするのはすごい難しいんじゃないかなあ。
Pixiv論文は悪意こそなくても文化への理解がない態度だったと思ってるが、こっちはどうみても悪意ありきの行為だし比べられん。それを看過・容認するのは私も含めた同人屋でオタクの人らに良いことと思えんよ。
正直こういう反応すげえウンザリする。同人屋の人たちが同人村の掟で殴る分には好きにすればって何度も書いてるでしょ。法的に問題ないとしても同人の掟に背く、というなら村人の間で存分にケジメをつければよろしい。村の掟と国法をごっちゃにするなと言ってるだけ。
現状のラブドールは合法で子供でも何でも無いモノと法的に扱われる以上、裁判に持ち込んだらこっちの名誉毀損は成立しそうだよね。世論的にも一般的だとは言い難いでしょう。
論評の範疇やろ……こんなんいかなる意味でも名誉毀損として扱われるべきじゃないわ……
法的に問題ないなら何でもOKという暴論なら、
「オタクキモい」「オタクは犯罪者予備軍」も問題ない、OKだ、って事になるな。
そんな常識をドヤ顔で口に出されても……当たり前だけど「オタク」も「フェミニスト」も「ロリコン」もその他多くの属性も属性disをするだけなら法的に何の問題もないよ(ヘイトスピーチ規制法に罰則はないし。最近はヘイトスピーチに対して罰則を設ける条例が出てきているので常に合法とは言えないけど、でも基本的にはコリアン差別に対抗するための条例だから、趣味やセクシュアリティに基づく差別の煽動は禁止されていないはず)。
ただそれは社会の中では差別主義者と評価されたりしますよねっていうだけの話。私は法的に問題ない可能性は高い、と言っただけで、社会的にどう評価されるべきかというのはまた別問題なので……
やるなら自分と発行元が全責任を負える形態でやれとしか言えない。この行為を二次創作同人誌でやった結果、版権元、イベント主催等が被った被害は例の同人作家はきっちり精算してほしい。
その精算すべき被害ってなあに? 被害の存在をちゃんと法律的に立証できるの? というお話ですね。立証できる見込みがあるならぜひ裁判やってみてほしいわ。原告が勝つにせよ負けるにせよどういう判決が出るのかマジで興味があるので。
裁判すればいいじゃんではなく、その裁判をするとなるとロリレイプ虐待二次創作やロリセックスドール是非とかの繊細な案件が法廷に巻き込み事故で引きずり出される事が懸念されてるのでは?
最決R02.1.27
平成29年(あ)第242号
……同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって……実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。
非実在青少年は児童ポルノ法で規制される児童ポルノにはあたりません。仮に巻き込まれても堂々と「持ってて何が悪いんですか」と言えば済む話。二次創作は……まあ、がんばって。
狼藉者を見かけた時「糾弾する前にまず理論武装を」というのは現代人が獲得した美徳なのだろうけど、武装に専門知識が必要というのは物理でも理論でも同じなので自力救済せず黙って通報が最もストレス少ない気はする
穴だらけのぼくがかんがえたさいきょうの法律理論を振り回すくらいなら「こいつムカつく! サイテー!」とお気持ちを表明する方がまだマシなんだよね……
まあ、嫌がらせ上等なクソヤクザみたいなのも含めて「オタク」なわけで。裁判になったら、山田太郎代議士とか含めて大同団結して擁護するんですかねえ?いやあ、見ものだ。
山田太郎氏は参院議員だから代議士じゃないよ! 代議士ってのは衆院議員のことだよ!
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 115 | 20076 | 174.6 | 67 |
01 | 99 | 19302 | 195.0 | 66 |
02 | 69 | 9357 | 135.6 | 43 |
03 | 30 | 8792 | 293.1 | 101 |
04 | 35 | 4565 | 130.4 | 93 |
05 | 77 | 5953 | 77.3 | 47 |
06 | 73 | 7225 | 99.0 | 39 |
07 | 88 | 6675 | 75.9 | 42 |
08 | 199 | 15203 | 76.4 | 34 |
09 | 185 | 18389 | 99.4 | 49 |
10 | 255 | 29252 | 114.7 | 40 |
11 | 222 | 18278 | 82.3 | 42 |
12 | 197 | 15034 | 76.3 | 34 |
13 | 195 | 18263 | 93.7 | 45 |
14 | 187 | 14752 | 78.9 | 38 |
15 | 110 | 17939 | 163.1 | 53.5 |
16 | 151 | 14044 | 93.0 | 38 |
17 | 140 | 21141 | 151.0 | 46.5 |
18 | 134 | 15939 | 118.9 | 47 |
19 | 164 | 21290 | 129.8 | 38 |
20 | 139 | 14299 | 102.9 | 41 |
21 | 162 | 19381 | 119.6 | 42.5 |
22 | 170 | 25294 | 148.8 | 44.5 |
23 | 179 | 28544 | 159.5 | 45 |
1日 | 3375 | 388987 | 115.3 | 44 |
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■奇声を上げる日本の子供が増えた /20200719130411(42), ■コロナのせいで家庭内リストラされそう /20200721105946(28), ■人生失敗した /20200721141645(20), ■「実は○○だった」のブルーオーシャン /20200720203520(19), ■彼氏がVtuberを推し初めてから苦痛が止まらない /20200721130655(19), ■上司に嫌われていて、毎日辛いけど仕事に行く /20200720181413(18), ■男の人が友達になりたくない同性の特徴 /20200720170955(17), ■ゲーム実況者ってなんであんな漢字読めないの /20200721115059(16), ■メンタルが落ちたとき、他人に相談しても逆にストレスになるタイプっていない? /20200721172708(15), ■クレジットカードにサインしない奴は滅びればいい /20200720221143(14), ■なんで可愛いおっさんだけいないの? /20200721093724(12), ■腐女子が死ぬほど嫌いな腐女子の話 /20200721100255(12), ■ /20200721160210(10), ■女性用風俗飽きたレポ /20200721082031(10), ■汚いものが綺麗になっている様を見たい /20200721135200(10), ■オタクがダシにする「一般人」から言わせて貰う /20200720181521(10), ■アラフィフ腐女子もなかなかヤバい /20200721154619(9), ■群馬県もなにもないよなぁ /20200720223126(9), ■古い生活様式をキープしている /20200720142437(8), ■休職中の過ごし方について意見を乞いたい /20200721133724(8), ■男のロマンベスト5(平成29年国勢調査) /20180213124029(8)
※注
(今年6月にツイッター上で新潮・東京新聞の報道に対し「誹謗中傷」と主張している。
竹中平蔵氏公式サイトが竹中平蔵氏のツイッターアカウントだとするもののツイートである。)
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273806660251746305
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273175481072918528
https://www.takenaka-heizo.com/
(平成29年6月の利益誘導疑惑報道後には、国家戦略特別区域諮問会議、第31・32回の会議において「事実無根」と主張している。)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
https://dot.asahi.com/wa/2017053100019.html
(未来投資会議で現時点公開されている最新の議事録5月会議には令和2年1月会議の報道について一切記載がない。
一方で、令和2年2月第35回会議では、令和元年12月を第34回の会議としたい思惑がうかがえる。
具体的には、令和2年2月会議における「首相の一日」で、昨年末・12月の内容に言及しているが令和2年1月会議については一切言及がない。
また、令和2年2月会議の議事録では、東京大学総長の五神議員が「前回のこの会議で、ポスト5Gの次の段階であるBeyond 5Gまたは6Gの投資戦略 が抜けていると指摘した。」
としている。
しかし五神議員が「前回」としているのは議事録を見る限り令和元年12月会議であることが示唆される。
もし五神議員が存在の抹消された令和2年1月会議に参加しておきながら、令和2年2月会議でこの発言をしていたとしたら、
東大総長が議事録改ざんに積極的に取り組んでいた恐れが高いと言えるだろう。
その疑いを晴らすためにも令和2年1月会議の議事録は公開されるべきで、コロナ禍にある中、杜撰な運営の会議が政策に関与してはならないだろう。)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202002/07miraitoushi.html
※注
(今年6月にツイッター上で新潮・東京新聞の報道に対し「誹謗中傷」と主張している。
竹中平蔵氏公式サイトが竹中平蔵氏のツイッターアカウントだとするもののツイートである。)
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273806660251746305
https://twitter.com/HeizoTakenaka/status/1273175481072918528
https://www.takenaka-heizo.com/
(平成29年6月の利益誘導疑惑報道後には、国家戦略特別区域諮問会議、第31・32回の会議において「事実無根」と主張している。)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
https://dot.asahi.com/wa/2017053100019.html
(未来投資会議で現時点公開されている最新の議事録5月会議には令和2年1月会議の報道について一切記載がない。
一方で、令和2年2月第35回会議では、令和元年12月を第34回の会議としたい思惑がうかがえる。
具体的には、令和2年2月会議における「首相の一日」で、昨年末・12月の内容に言及しているが令和2年1月会議については一切言及がない。
また、令和2年2月会議の議事録では、東京大学総長の五神議員が「前回のこの会議で、ポスト5Gの次の段階であるBeyond 5Gまたは6Gの投資戦略 が抜けていると指摘した。」
としている。
しかし五神議員が「前回」としているのは議事録を見る限り令和元年12月会議であることが示唆される。
もし五神議員が存在の抹消された令和2年1月会議に参加しておきながら、令和2年2月会議でこの発言をしていたとしたら、
東大総長が議事録改ざんに積極的に取り組んでいた恐れが高いと言えるだろう。
その疑いを晴らすためにも令和2年1月会議の議事録は公開されるべきで、コロナ禍にある中、杜撰な運営の会議が政策に関与してはならないだろう。)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202002/07miraitoushi.html
私立大学等経常費補助金
私立大学・高等専門学校などの教育と研究条件の維持向上、学生の経済負担の軽減、経営の健全化を目的に交付される、国からの補助金。教職員の給与、教育・研究の経費に当てる一般補助と、生涯学習時代の社会人教育、学習方法の多様化などの特定の分野や課程に対応する特別補助とがある。私学助成金。
私学助成の充実:文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002.htm
Fランの問題
奨学金が支える「Fランク大学」の葛藤と不安1300万円のハンデを負って通う価値はあるか:東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/115203?display=b「日本の大学経営が、奨学金という名の借金で支えられていることは、まぎれもない真実。パチンコホールにサラ金のATMが設置されて批判を浴びましたが、今の大学はこの状況と重なる部分がある。大学に進学したかったら奨学金を借りてこい、というのですから。何とも気が重いことです」
日本学生支援機構の遠藤理事長が言う、「奨学金の貸与にふさわしい教育サービスを提供すること」の必要性をもっとも実感しているのが、われわれFランクの大学です。「少人数で、面倒見がいい」ことを大学としても掲げているけど、こんなことは経営の大前提なんですよね。
学生には「勉強する意味」から教える必要がある など高等教育として意味をなしていない
大学教授は教員。大学は専門家を育成するところ
1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学の存在は問題 anond:20190216104925
2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?
↓
↓
■学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく「大学設置基準」
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さない学生の存在は問題ではあるが、教育を放棄する教員の存在も同じくらい重大な問題
あと、SNSやメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?
なお日本の研究者数は主要国中第3位
企業が研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体・公的機関が4.6%と、企業が約6割
人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国が12.2人である
大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツ、フランスと大差のない状況
https://www.stat.go.jp/info/today/119.html
https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html
研究開発法人とは
国立研究開発法人とは、日本の独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)によるもので、2015年(平成27年)4月1日より施行された。
科学技術に関する試験・研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標・計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html
■改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm
○大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募の実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステムが科学技術振興国との差別化の観点で必要。
○研究開発法人は、民間企業の研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。
○研究開発法人には、科学技術を国民につないでいくこと等の重要な機能がある。
○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人が必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要。
なおそれなりの給与は貰っているように見えます
7 . 記者 822
9 . 歯科医師 757
16. 技術士 572
18. システムエンジニア 550
あの愚かしい「掛け算の順番」論を小学校2年生で教えるように文部科学省からの「解説」が出たのは,平成29年7月のことであった。学習指導要領は平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえて平成29年3月31日に改訂され,文部省による「解説」が平成29年7月に公開されたのである。
「掛け算の順番」は,中央教育審議会の答申で加わったものなのか,それとも「解説」で加わったものなのか。後者である。
中央教育審議会や,その初等中等教育分科会,さらにその中の教育課程部会小学校部会や教育課程部会算数・数学ワーキンググループの議事録は,国立国会図書館が保存している。
中央教育審議会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm
初等中等教育分科会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm
議事録をそれぞれ開いて検索しても,「乗法」「かける数」の順番についての言及は無い。
ところが,学習指導要領の「解説」113頁以下で突如として,「被乗数と乗数の順序が…本質的な役割を果たしている」などという言葉が出てくるのである。
もっとも,この「解説」が,中央教育審議会での検討結果を適切に踏まえて作成された可能性もある。
したがって,掛け算の順番を指導すべきか否かについて,確認すべき点が2点ある。
第一に,中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキンググループの委員ら( https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1370594.htm )は,掛け算の順番を指導することを意図していたか。第二に,「解説」113頁以下の執筆過程である。
もっとも,「解説」が中央教育審議会の真意を反映していないと推認させる事情がある。「解説」対象としているはずの表現が,指導要領の文言と異なっているのだ。以下は「解説」113頁以下の抜粋である(二重引用は,解説中で引用されている指導要領である。)。
A(3)乗法
(3)乗法に関わる数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
(ア) 乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること。
(イ) 乗法が用いられる場面を式に表したり,式を読み取ったりすること。
(ウ) 乗法に関して成り立つ簡単な性質について理解すること。
(エ) 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできること。
(オ) 簡単な場合について,2位数と1位数との乗法の計算の仕方を知ること。
(ア) 数量の関係に着目し,計算の意味や計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに,その性質を活用して,計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。
(内容の取扱い)
(4) 内容の「A数と計算」の(3)のアの(ウ)については,主に乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。
第1学年では,加法の意味について理解することや,その計算の仕方を考えることを指導してきた。また,第2学年では,数のまとまりに着目し,数を2ずつ,5 ずつなどの同じ大きさの集まりにまとめて数えることを指導してきている。
第2学年では,乗法が用いられる実際の場面を通して,乗法の意味について理解できるようにする。また,この意味に基づいて乗法九九を構成したり,その過程で乗法九九について成り立つ性質に着目したりするなどして,乗法九九を身に付け,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできるようにするとともに,計算を生活や学習に活用する態度を養うことをねらいとしている。
なお,ここでの学習の内容は,第3学年の多数桁の乗法や除法の学習の素地となるものである。
乗法は,一つ分の大きさが決まっているときに,その幾つ分かに当たる大きさを求める場合に用いられる。
例えば,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を求めることについて式で表現することを考える。
「5個のまとまり」の4皿分を加法で表現する場合,5+5+5+5と表現することができる。また,各々の皿から1個ずつ数えると,1回の操作で4個数えるこ とができ,全てのみかんを数えるために5回の操作が必要であることから,4+4 +4+4+4という表現も可能ではある。しかし,5個のまとまりをそのまま書き 表す方が自然である。そこで,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を 乗法を用いて表そうとして,一つ分の大きさである5を先に書く場合5× 4と表 す。このように乗法は,同じ数を何回も加える加法,すなわち累加の簡潔な表現と も捉えることができる。言い換えると,(一つ分の大きさ)×(幾つ分)=(幾つ 分かに当たる大きさ)と捉えることができる。
また乗法は,幾つ分といったことを何倍とみて,一つ分の大きさの何倍かに当たる大きさを求めることであるという意味も,併せて指導する。このときも,一つ分 に当たる大きさを先に,倍を表す数を後に表す場合,「2mのテープの3倍の長さ」 であれば2× 3と表す。
なお,海外在住経験の長い児童などへの指導に当たっては,「4×100 mリレー」 のように,表す順序を日本と逆にする言語圏があることに留意する。
ここで述べた被乗数と乗数の順序は,「一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大き さを求める」という日常生活などの問題の場面を式で表現する場合に大切にすべきことである。一方,乗法の計算の結果を求める場合には,交換法則を必要に応じて活用し,被乗数と乗数を逆にして計算してもよい。
乗法による表現は,単に表現として簡潔性があるばかりでなく,我が国で古くか ら伝統的に受け継がれている乗法九九の唱え方を記憶することによって,その結果 を容易に求めることができるという特徴がある。
「(ア) 乗法が用いられる場合とその意味」という見出しが付されていることから,「解説」を執筆した文部科学省初等中等教育局長髙橋道和およびその部下たちは,学習指導要領における「乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること」を「乗法が用いられる場合とその意味」と読み替えた上で,後者について解説してることが分かる。
そして文科省初等中等部教育局は,「用いられる場合」のあり方について縷々説明をする。「その意味」が「乗法の意味」ではなく「乗法が用いられる場合の意味」を指すように,意味が変更されたことの現れである。順序が本質的な役割を果たすとして交換を拒む彼らが,表現の順序を交換しているのは皮肉であるが,そこでは交換法則が成立していない。
学習指導要領は,「乗法の意味」には「理解」を求め,「それが用いられる場合」は「知ること」を求めている。後者は知るだけで良いのであって,深い分析の如きは求められていない。そこには,文科省の官僚が言うような「被乗数と乗数の順序に関する約束が必要であることやそのよさを児童が理解することが重要である」というような視点はなかったのである。
一部ブコメで4/10に設立登記が申請されたと勘違いしている人がいるのでそれは違うと説明したい。ほとんどの人は正しく理解していると思うけども。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=2380001028430
上記ページを見ると法人番号指定年月日から平成29年8月頃に設立された会社であることが分かる。
法人番号とは法人のマイナンバーに相当するものであり、設立登記が申請されると概ね1週間程度で指定される。
ただし、この運用が開始される以前から設立され存続している法人に番号が指定されたのは平成27年10月5日である。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=7120001077358
設立登記が完了した後も登記事項に変更が生じることは多々あるわけで、変更登記が申請されることは至って普通のことです。
例えば本店を移転した、商号を変更した、役員を変更した、増資して資本金が変更になった、他の会社と合併した、等々…
登記が法務局に申請されると、法務局で変更登記の手続きが完了するまでの間、その会社の登記簿は閲覧制限がかかります。
ちなみに法人番号公表サイトでは法人番号指定日以降の本店、商号変更、会社合併、清算結了の履歴のみが公表されることになっています。
参考 法人番号公表サイトの株式会社ZOZOのページ(最近商号変更した有名な会社の例として。他意はありません)
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=4040001010503
変更登記がされても過去の登記記録は登記簿から消えません。過去の登記記録には下線が引かれて抹消されたという表示がされ、その下に新たな登記事項にとともに「何年何月何日変更」と記載されます。
ユースビオの本店所在地である福島地方法務局本局が管轄法務局ですが、商業登記の完了予定日を確認すると、現時点で4/21申請分の完了予定日が5/11なので、4/10申請分の完了はおそらく今月中くらいかなと思います。
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/static/HP.htm
ただし、申請内容に不備があったり、登記内容が複雑だったりすると予定日までに登記が完了しない場合があります。
また、一部ブコメにもありますが、役員変更登記を延々繰り返し出したりすれば、その間ずっと登記簿は閲覧できません。(でもそんなことするかな?したら逆に怪しすぎて…)
コロナの影響で法務局でも職員の出勤を抑制するなどしており、しかし4月は時期的に会社の登記の申請が増えるので忙しいと思われます。だから訳の分からない苦情を入れるのはやめてあげましょうね。
詳細不明
検疫官はそもそも何人いるのか?
https://twitter.com/AGGRESSOR_KPMS/status/1232289504574132224?s=20
約1100人とのこと。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/19syokanyosan/dl/190215-01_01.pdf
3 一般職 1,158人
指定職俸給表 1
行政職俸給表(一) 401
行政職俸給表(二) 3
専門行政職俸給表 467
医療職俸給表(一) 78
医療職俸給表(二) 1
医療職俸給表(三) 207
医療職が検疫官だとすると、人数は78+1+207=286名か…
https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/keneki_3.pdf
事業仕分けのころ(平成22年)は合計896人だったので、これでも増えているらしい。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000521542.pdf
検疫所の数は110か所(平成29年現在)らしいので、1か所あたり平均10人、検疫官は平均3名くらいか。
日本の研究者数は主要国中第3位
平成28(2016)年の日本の研究者数は84万7100人
人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国が12.2人
なんだけど、彼らは霞をくってるの?
なお、企業が研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体・公的機関が4.6%と、企業が約6割ね
7 . 記者 822
9 . 歯科医師 757
16. 技術士 572
18. システムエンジニア 550
1. 高等教育と呼べる質がないことは明白なのに税金が投入されている大学の存在は問題 anond:20190216104925
2. 研究拠点としては機能していて、研究結果をちゃんと発表していたり、企業と協業してたりはするが、教員としての自覚がなさそうな先生方が多い。潰して研究開発法人にしたら?
↓
↓
■学校教育法 第3条、第8条及び第142条の規定に基づく「大学設置基準」
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
学ぶ意味から理解する必要がある高等教育に適さない学生の存在は問題ではあるが、教育を放棄する教員の存在も同じくらい重大な問題
あと、SNSやメディアで大暴れしている方々とか、専門外に言及してる方々とか、いい加減なんとかしませんか?
企業が研究者数全体に占める割合57.4%、大学等が38.0%、非営利団体・公的機関が4.6%と、企業が約6割
人口当たりの研究者数は、日本が52.2人(2016年)で、韓国が70.5人、ドイツが48.7人、英国が44.4人、米国が43.0人(2015年)、フランスが41.7人(2015年)、中国が12.2人である
大学等の研究者数 を人口比で算出した場合は、英国を下回り、ドイツ、フランスと大差のない状況
https://www.stat.go.jp/info/today/119.html
https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_22.html
国立研究開発法人とは、日本の独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)によるもので、2015年(平成27年)4月1日より施行された。
科学技術に関する試験・研究・開発にかかわる業務を5~7年の中期的な目標・計画に基づいて行う。 https://www.jst.go.jp/link/agency.html
■改正前の研究開発法人はこうだったら良いよね懇談会(平成22年) :文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/015/gaiyo/1292055.htm
○大学にはないような独創性、国際性、自由度を強く保障する研究体制を構築し、人材の厳格な評価、国際公募の実施を行うべき。一方、若手人材に対する助言機能の充実、また彼らに雑務をさせないことなど、研究開発法人には優秀な次世代エリート研究者を育成するシステムが科学技術振興国との差別化の観点で必要。
○研究開発法人は、民間企業の研修員を受け入れることなどにより、研究開発関係者の育成に対して積極的に貢献するべき。
○研究開発法人には、科学技術を国民につないでいくこと等の重要な機能がある。
○若手研究者がいきたがるような、輝くような研究開発法人が必要。輝いているところには資金も集まる。いい人材を引っ張り合うような競争、売りを作り出すようにすることが必要。
順位 | 職業 | 平均年収 |
1. | 医師 | 1237 🌟 |
2. | 航空機操縦士 | 1192 |
3. | 大学教授 | 1051 🌟 |
4. | 公認会計士、税理士 | 1042 |
5. | 弁護士 | 1029 |
6. | 大学准教授 | 861 🌟 |
7. | 記者 | 822 |
8. | 不動産鑑定士 | 777 |
9. | 歯科医師 | 757 |
10. | 大学講師 | 708 🌟 |
11. | 自然科学系研究員 | 674 🌟 |
12. | 高等学校教師 | 662 |
13. | 電車運転士 | 643 |
14. | 一般建築士 | 642 |
15. | 電車車掌 | 584 |
16. | 技術士 | 572 |
17. | 堀削・発破工 | 571 |
18. | システムエンジニア | 550 |
19. | 航空機客室乗務員 | 544 |
20. | 薬剤師 | 543 |