はてなキーワード: 国際的とは
ときめきメモリアルに触発されたSLG志向のゲームが理想をけん引したが、当時の多くのメーカーには追従する技術力がなかったため、膨大な選択肢による内部パラメータの操作やフラグ管理でゲーム性を表現しようとした。
同時にノベル作品としてのクオリティも向上していった結果、ゲーム性かストーリー性かどっちかに集中してくれという声が強まっていった。
ゲーム性捨ててルート分岐でルート毎のクオリティを上げようぜ、という方向に流れたのが泣きゲーのはしりであり、その狭まったジャンルの中で競争力を求めた結果が感情に直接訴求するシナリオや表現だったりする。
まあ外連味を嫌う人がいても仕方がない。
その後の時代ではルート分岐すら廃れた。ゲーム性の排除はより先鋭化され、一筆書きでなぞれるノベルが発達した。
そしてその領域で活躍できるライターは次々に泥舟を捨てて文筆業に転換し、この路線は破綻を迎えた。
一方フラグ管理ゲームはその後も細々と続くが、コンプリートのタイパの悪いとか、SNSの発達でゲームの進捗がユーザー間でズレると初動の動きが悪いとかいろんな理由が積み重なって先細りが進んだ。
現在でもノベル的なゲームは数多く制作されているが、ソーシャルゲーム(オンライン運営型ゲーム)の勃興により、見かけ上は選択肢があるもルート分岐どころか直後の差異すらない、形式だけ模倣された作品も多く見る。
日本人の「コミュニケーション能力」はますます低下 ドイツ人がコンビニで「震えるほど怖かった」瞬間とは
https://www.dailyshincho.jp/article/2023/08231100/?all=1
日本人が購買力と同程度に失っているのではないか、と危惧する事柄がほかにもある。コミュニケーション能力である。
今年前半に2度ほどイタリアに行ったが、その際に見かけたり、自分が体験したりしたさり気ないコミュニケーションを、まずは思い出すままに記してみたい。
小さな商店で食料品を購入するときも、店員と買い手のあいだに会話があり、たがいに目を見て話し合っている。ホテルの廊下でほかの客とすれ違った際に、あいさつされることが多い。エレベーターにだれかと乗り合わせると、相手から先に降りるように促されることが多い。電車内で棚に荷物を載せる際に苦労していると、何人もの人に助けられる――。
上記は一例にすぎないが、帰国後に感じたのは、日本では同じような場面でのコミュニケーションのありようが、おおむね正反対だということだった。
コンビニエンスストアでもスーパーマーケットでも、多くの客がほとんど言葉を発しないまま買い物を終える。店員になにかを問われたとき相手の目を見て話すと、目を逸らされてしまうことが多い。ホテルの廊下で客同士があいさつし合うことなど、ほとんどない。エレベーターにあとから乗ってきた人たちは、後ろを一切振り向くことなく自分たちが先に降りる。新幹線などの車内では、客同士はできるだけ関わり合わないようにしており、棚に荷物を載せるのに苦労している人を、大抵の人は見て見ぬふりをしている。
日本人男性と結婚し、5年ほど前から日本に住むドイツ人女性も言う。
「日本のコンビニで買い物をするとき、相手の目を見てなにかを聞いても、目を逸らされたり怪訝な顔をされたりするのには、慣れるのに時間がかかりました。電車内やカフェなどで知らない人に話しかけても、ほとんど変な人あつかいされます。日本人はシャイだと感じますが、こうした応対はシャイである以前に国際的に見て普通ではなく、日本人にとって損だと思います」
「やまびこあいさつ」をご存じだろうか。コンビニや小売店などで、一人の店員が「いらっしゃいませ、こんにちは」とあいさつすると、ほかの店員も一斉に同じあいさつをするもので、集客力と売上げアップのために推奨されているという。しかし、これが実践されている店舗では、ほとんどの店員が客の顔を見ておらず、このドイツ人女性ははじめて「やまびこあいさつ」をされたとき、「震えるほど怖いものを感じた」と語る。人間と人間のコミュニケーションの崩壊が感じられたというのだ。
日本語で喋れじゃないだろ。知識がないから分かりませんでした、説明してくださいますか、お手数かけてすみませんだろ
何でこの内容で煽られなきゃいけないの?
まず、差別とは「人種や性別などが原因で理由なく学業や就労等において差別があること」と言われている。
これはどういうことか。
ひとつめに、
個々の貧しさや不細工や性格や異性からの人気や友人の多さのような要素は含まない。
「出生時の門出のために社会的構造によってある属性のみが偏った取り扱いをされる」ことではない=差別ではないからね
歴史的経緯でかつて属性によって異なる扱いをされることで大きく人権を損なわれていたことへの反省と禁止なので、社会に義務がより強く設定されている。
過去の歴史の反省という点で他のイシューとは明確に区別されており、上の『差別以外の人の差』をもし語りたいならば、差別ではなくて別のイシューとして語るべきである。
もともと人間には差があるもので、その差を全て無くすことは不可能。
「差別」とは人の間の差を全てなくそうという思想ではない(それを主張する場合、差別という語ではなく他の語を使うべきである。)
たとえばブサイクに生まれて苦しいから差別だとか、性格が消極的で恋人がいないから差別、友達がいないから差別、同じように採点されたけど成績が悪くて入試で落ちたから差別、アレルギーで牛乳が飲めないことは差別、身長が低く生まれたことは差別、
これらまで何でもかんでも差別と呼んでしまう何でもありの概念が差別ではない。
ふたつめに、
学業や就労といったようなどのシーンでの取り扱いの差を差別と呼ぶか、の問題がある。
例えばAさんが告白されたとき、見た目でCよりBを選んで付き合った。
企業Aが、就活生のうち、資格を持ったBを選んでCを落とした。
例えばA国が、移民のうち、条件がよりよいBを選んでCの移民審査は落とした。
これらは差別とは呼ばない。
もう面倒になったので終わるけど、何を差別と呼ぶかは、極めて限定的で判断に慎重さを必要とする。
差別禁止!の名の下に上の告白とか就活とか離婚とか移民とかアレルギーとかの事例にまで何でもかんでも適用したら何でもアリになって社会は機能しなくなる。
差別の態様には、色々あるんだけど、典型的な差別的振る舞いというのがある。
先住民に対して、女性に対して、黒人に対して、「そんなのは差別ではない」「我々の方がもっと差別を受けている」というのは歴史的によく使われた詭弁のひとつであった。
マジョリティがマイノリティや差別という概念に接したときに取りがちな態度なんですね。
もー全部面倒くさいので差別の歴史を調べてくれと思うが、なぜ日本人は義務教育で差別をちゃんと教えないんかね?アイヌといい女性といい在日韓国人といい教える必要のあることばかりだと思うんだが?
国際的信頼を失うぞ?
まあともかく、
こいつの言ってることは、上のような差別の矮小化事例そのものなんですね
これが結論
ワイがその辺のこと書いたのに誰も反応してくれなかった(´・ω・`)
妻とか知人があんまり興味ない俺にも意見を求めてくるからちょびっと調べた俺の今の理解を書くけど、浅いと思うので間違ってたり考慮してないケースがあったりしたら教えて。ソースとかないです。拾い食いです。
なお、性別に引っ張られないようにヤバい方の親を「甲」、まともな方の親を「乙」と表現します。
●(精神的/経済的/肉体的)DVをしてきた甲から、まともな乙が子どもと一緒に逃げたケース
①家庭裁判所がちゃんとDVがあったことを認定し、共同親権は認められず、乙と子どもだけで手術や進学を決められる。子どもと甲との関わりはなくなる。
②DVがあったとは言えないと家庭裁判所が判断し、共同親権を認め、甲が子どもの人生に口出しをしたり定期的に子どもと面会したりする権利を得る。
●カルト宗教や精神的な病が原因で正常な判断ができなくなった(もしくはもともとできない)甲が、『乙はパートナーや自分の子にひどいことをする親失格の人間だ』みたいな嘘を子どもに吹き込み、一緒に逃げたケース
③家庭裁判所が乙による存在しないDVを見出し、共同親権が認められず、子どもの人生は甲に一任される
④家庭裁判所が甲の嘘を見抜き、共同親権を認め、輸血を禁止させたり進学を阻止したりしようとしている甲に乙が口出しできる
⑤家庭裁判所が共同親権を認め、子どもの人生の重要なステージにおいては話し合って方針を決める
●エイリアンvsプレデター!放置して新しい恋人と乳繰り合ってる親↔あいつと違って飯を食わせてやってるから文句禁止DV親が離婚するケース
⑥家庭裁判所が……どうするんだ?施設に送るの?ここまで終わってないけどこんな風なドイツ在住のブロガーが共同親権(子どもの生活のベースはまだマシな方の親と同居)になってた気がするからそうなるのかな?
肯定派の人たちは現在③の乙扱いされている人に「子どもをヤバ親に連れ去られた被害者なのに子どもに一生会えなくて可哀想!この法が成立すればきっと③みたいなことはなくなるから安心して」と思っていて、否定派の人たちは施行後生まれるであろう②の乙に「DVからなんとか逃げられたのに、加害者と一生関わり続けるなんて可哀想!」と思っている。
①④⑤しかないのが理想だけど家庭裁判所も間違えるだろうし、どれがどの割合になるかは分からない。海外を見れば分かるかもしれないし、日本では今まで単独親権でしかも母親が有利だったから参考にならないかもしれない。
備考
●国際離婚に際しての日本人による子どもの連れ去りは世界的にも問題視されている。話し合おうとする外国人パートナーから子どもと一緒に国外に逃げるのがハーグ条約の違反らしい。福原愛がこれをやった
●G20で共同親権がないのは日本・インド・サウジアラビア・トルコのみ(ジェンダーギャップが大きい一部の国で残っている古い制度的な扱い)
●2021年度の時点で、母子家庭119.5万世帯。父子家庭14.9万世帯。そこから死別や未婚の親を除くと離婚が原因なのは母子家庭の80%くらいで父子家庭の70%くらい
●母子世帯は平均年収373万円、父子世帯は平均年収606万円
●養育費未払いが母子家庭の3/4と父子家庭の9/10に起こっている(養育費払ってないくせに口出しはするわけ!?と否定派はまだ見ぬ②の甲に怒っている)
●協議離婚に関するアンケート(回答者1000人)での「別居の相手と話し合わなかった理由は何?」の回答:話をしたくなかった=37.9%、突然出ていった・突然追い出された=33.8%、相手が応じなかった=13.1%、DVや虐待で余裕がなかった&話し合いをすることが危険だった&別居時取り決めることに関する知識がなかった=それぞれ4.1%ずつ
俺の考え
国際的な問題になっている連れ去りを国内でも違法にするために共同親権にしたいのはわかる。「外圧に負けるな!日本では未来永劫単独親権のみであれ!」とは思わない。我が子と引き離されて親権取られて養育費もちゃんと払ってそれでも面会させてもらえない親とかいるだろうし、遅かれ早かれ共同親権になっただろう。そのことに異論はない。行ったり来たりで子どもが忙しいとか学校どうするとか両方新しい恋人作って子どもの居場所がないとかの問題もあるみたいだけど……銀の弾丸なんて無いからそこはしょうがないのかなと思う。夫婦別姓も然りだけど、制度として選択肢が多いほうが良いように思うし。
ただいくつか疑問もある。養育費を払わない奴に強制的に支払わせる仕組みを先に作るか同時に整備するかして、養育費を払わず口出しをする甲が生まれる可能性を潰してるの?【追記:ありました】あと家庭裁判所の負担はかなり増えるだろうけど親権の認定は数カ月〜数年待ちでミス多いですとかにならないの?いろいろなシステムにおいて「事前に整えておく」か「大きな転換になるから現場の人は大変だけど、一気に同時に変える」の方式を取るべきじゃないの?変更足りてなくない?そもそも父親と母親の単独親権の割合を半々に近づけてからの方がみんなの抵抗少ないんじゃない?あと新聞とかテレビとかネットニュースの人たちはもっと報じてくれない?俺スポーツ興味ないんだよ。
追伸
話し合いをしなかった理由:話し合いたくなかったからとか養育費未払いがいっぱいとかさ、もっとみんなちゃんと生きてよ。いい大人にお気持ちで動かれちゃ子どもも裁判所もアンハッピーですよ。「あ、こいつ話通じねーわ何話しても無駄じゃん」になる直前とかなった直後の、まだ話し合いするだけの理性が残ってるうちに離婚切り出しなよ。対話の拒否が一番子供っぽいよ。
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https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240308-OYT1T50047/
今までの法律は「別居してるけど親なんだから……扶養してあげたら?いや義務ではないけど……」といった感じだったけど、新しい法では「お前にも親権あるんだからお前も親のままだよ。当然養育費も出すよね?」という理論で養育費の支払いを義務付けられるっぽい。
米連邦捜査局(FBI)や国際刑事警察機構(インターポール)のホームページには、「実子誘拐罪」で指名手配されている被疑者のリストが公表されており、その中には日本人の母親数名も含まれている。
外国政府からは日本政府に対して問題の解決を訴える要請がなされており、2011 年 12月時点で、米国から 84 件、英国から 39 件、カナダから 38 件、フランスから 32 件の子の連れ去り事案が提起されている。
2004年1月国連子どもの権利委員会が、子の奪取に関する保護措置が十分でない点について懸念を表明し、ハーグ条約への批准を勧告。
2005年12月在京領事・総務関係者団体(TCAC)がセミナーを開催し、日本のハーグ条約締結を訴える。
2006年6月日・カナダ首脳会談において、ハーパー首相より、ハーグ条約に関連する問題への対応について二国間での協議を要請。
2008年3月カナダ大使館でシンポジウム「ハーグ条約― 21 世紀における国際的な子の権利」が開催される。
2008年5月国連人権理事会の日本審査において、カナダとオランダが、日本に対し、ハーグ条約締結の検討を勧告。
2008年7月日・カナダ首脳会談で、ハーパー首相より、ハーグ条約への日本の参加を希望する旨発言。
2008年11月日・カナダ外相会談で、キャノン外相より、ハーグ条約への日本の参加を要請。
2009年3月米国議会下院が、日本を含む未加盟国のハーグ条約締結を求める決議を採択。
2009年3月日米外相会談で、クリントン国務長官より、日本に対して、ハーグ条約に加入する可能性の検討を求める旨発言。
2009年5月日・カナダ外相会談で、キャノン外相より、子の奪取に関するハーグ条約への日本の加盟につき要請。
2009年5月米国、英国、フランス、カナダの4か国の臨時代理大使・公使等が、日本のハーグ条約早期締結を求める共同声明を発表。
2009年9月日英外相会談において、子の親権問題について議論。
2009年10月米、豪、カナダ、仏、伊、NZ、スペイン、英の8か国の大使・公使が千葉法相との会談で、日本のハーグ条約早期締結を要請し、共同声明を発出。
ハーグ条約、特に国際的な子の奪取の民事的側面に関する条約に批准している国々において共同親権を制定する理由はいくつかあります。この条約は、国境を越えて不法に連れ去られたり、不当に留保されたりした子どもの迅速な返還を目指していますが、批准国が共同親権の枠組みを持っている場合、以下の利点があるとされています。
1. **子どもの最善の利益**: 共同親権は、子どもが両親双方と均等な関係を維持することを可能にし、精神的な安定や社会的な適応を促進します。子どもの利益を最優先するアプローチとして、多くの国で推奨されています。
2. **親の平等**: 共同親権は、母親と父親のどちらにも平等な権利と責任を与えることを目指しています。これにより、性別に基づく偏見が減少し、親権争いの際の不公平感を軽減します。
3. **国際的な基準の一致**: ハーグ条約に批准している多くの国々では、子どもの権利に関する国際的な合意や慣行に従うことが期待されています。共同親権を持つことで、国際的な法的枠組みとの一致を保ちやすくなります。
単独親権が必ずしも問題となるわけではありませんが、共同親権は子どもが両親のどちらとも定期的に接触を持つことを保証し、よりバランスの取れた育児環境を提供するという利点があります。そのため、ハーグ条約のような国際的な枠組みの中で、共同親権はより効果的な解決策と見なされることが多いのです。
ChatGPTちゃんセーフだった
近年の人権や平等の推進などを考慮し、単独親権と共同親権どちらがより望ましいと考えられる?
ChatGPT
人権や平等の観点から親権の形態を考える場合、多くの専門家や国際的な基準は共同親権の方向に進むことを推奨しています。その理由は主に以下の点に集約されます。
1. 平等の原則
共同親権は、離婚後も両親が子供の育児に等しく参与する権利と責任を持つことを保証します。これは、性別に基づく役割分担の固定観念からの脱却を促し、父親と母親が平等に子供の生活に関与する機会を提供します。この点は、性平等の観点からも重要であるとされています。
2. 子供の最善の利益
多くの心理学的および社会学的研究によると、適切に管理された共同親権の状況下で育った子供は、社会的、心理的にも健全な発展を遂げる傾向にあるとされています。子供が両親との関係を維持することで、安定感や自己価値感を高め、精神的な健康を保つことが可能です。
3. 法的および国際的傾向
国際的には、欧米を中心に共同親権が推奨され、実施されている例が多く見られます。例えば、欧州人権裁判所では、親権を巡る問題において子供と両親との関係を断つことは、家族生活の権利を侵害するとされることがあります。
4. 社会通念の変化
現代社会では、家族の形態も多様化しており、従来の「母親が育児を担う」という固定観念から逐次解放されつつあります。この社会通念の変化に合わせて、法制度も進化する必要があります。
ただし、共同親権には適切な実施が求められます。たとえば、親間の対立が激しい場合や、家庭内暴力が存在する場合など、子供の安全を確保するために単独親権が適切とされる状況もあります。そのため、共同親権を基本としながらも、例外的に単独親権を認める柔軟な制度設計が理想的です。
総じて、平等と子供の最善の利益を推進するためには、共同親権が望ましい形態と考えられますが、その適用にあたっては各家庭の具体的な状況を考慮する必要があります。これにより、全ての関係者の権利と福祉が保護されるようにすべきです。
https://www.nytimes.com/2024/04/09/health/europe-transgender-youth-hormone-treatments.html
ヨーロッパ5カ国は最近、性別に悩みを抱える青少年に対するホルモン治療を制限した。
英国の今回の変更は、独立した小児科医であるヒラリー・キャス博士が火曜日の夕方に発表した4年間のレビューによるものである。「ほとんどの若者にとって、医学的な治療法は性別に関連した苦痛を管理する最良の方法ではない」と報告書は結論づけた。医学雑誌に掲載された関連論説の中で、キャス博士は、若者のジェンダー治療が有益であるという証拠は "不安定な基礎の上に成り立っている "と述べた。
NHSは今後、臨床研究に登録された患者を除いて、思春期を阻害する薬を提供しない。そして報告書は、テストステロンやエストロゲンのような永久的な身体的変化を促すホルモンは、"細心の注意 "をもって未成年に処方するよう勧告した。
英国の動きは、北欧におけるより広範なシフトの一部であり、保健当局は近年、思春期の性別治療の需要が急増していることに懸念を抱いている。
12月、ノルウェーの地方保健当局は、青少年の性別医療を「試験中の治療」に指定し、臨床試験に参加している青少年にのみホルモン剤が処方されることになった。デンマークでは、今年最終決定される新ガイドラインにより、ホルモン治療は幼児期から性別違和を経験したトランスジェンダーの青少年に限定されることになる。
若者に対するジェンダー治療の先駆者はヨーロッパ人である。1990年代、アムステルダムのあるクリニックは、幼少期から自分は違う性別だと感じていた青少年に思春期抑制剤を投与し始めた。
世界中のクリニックがオランダのプロトコルに倣うようになった。これらのクリニックへの紹介は2014年頃から急増し始めた。例えばスウェーデンのクリニックでは、2014年には約50人だった紹介患者が、2022年には350人にまで増加した。英国では、その数は2014年の470件から2022年には3,600件に増加している。
そして、オリジナルのオランダの研究の参加者とは異なり、新しい患者の多くは思春期まで性別の苦痛を経験せず、うつ病や自閉症を含む他の精神的健康状態を持っていた。
現在、オランダで発表された当初の知見が現在の患者にとって妥当なのか疑問が呈されている。
フィンランドで2011年から青少年ジェンダー・プログラムを率い、この治療を声高に批判するようになった精神科医、リイッタケルトゥ・カルティアラ博士は、「世界中が、何千、何万もの若者に対して、1つの研究に基づいて治療を行っている」と述べた。
カルティアラ医師自身の調査によると、フィンランドのクリニックに入院している患者の約80%は女性として生まれ、思春期の後半に性別の悩みを経験するようになった。多くの患者は心理的な問題も抱えており、ホルモン治療では改善されないことがわかった。2020年、フィンランドは薬の使用を厳しく制限した。
同じ頃、スウェーデン政府は厳密な研究レビューを依頼し、青少年に対するホルモン療法には「不十分な」エビデンスがしかないことを発見した。2022年、スウェーデンは「例外的なケース」のみにホルモン療法を推奨し、その理由のひとつに、どれだけの若者がこの先、医学的移行(脱移行と呼ばれる)の中止や逆戻りを選択する可能性があるかという不確実性を挙げている。
2021年、タヴィストックの臨床医たちは、思春期阻害剤を服用した44人の子供たちを調査した結果を発表した。
薬によって自傷行為や異和感の程度が軽減されることはなかった。2020年、NHSはキャス博士に治療法の独立レビューを依頼した。彼女は科学的レビューを依頼し、国際的なケアのガイドラインを検討した。また、若者とその家族、トランス成人、離脱者、擁護団体、臨床医と面会した。
レビューの結果、NHSのケア水準は不十分であり、性別による苦痛の原因となりうる精神衛生上の懸念に対処するルートはほとんどないと結論づけられた。NHSは先月タヴィストック・センターを閉鎖した。
キャス医師は、火曜日に発表された『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』誌の編集者とのインタビューの中で、「子供や若い人たちは、実にお粗末な扱いを受けてきました」と語った。小児医療において、若い人たちに取り返しのつかない治療を施し、大人になったときにどうなるのか全くわからないというようなことは、他に考えられません」。
今月、NHSによって制定された変更は、「私たちの懸念が実際、妥当であったことを認めたものです」と、2018年に懸念を表明したタヴィストック・スタッフの一人であるロンドンの臨床心理学者、アンナ・ハッチンソンは言う。"これらの子供たちに関連する決定について、より強固でエビデンスに基づいた道筋に戻ろうとしていることは心強い。"
フランスでは今年、医師が思春期阻害剤やホルモン剤を処方することを禁止する法案が提出され、懲役2年、罰金30,000ユーロを科した。そして月曜日、バチカンは性転換を人間の尊厳を脅かすものとして非難した。
これに言及している料理人や専門家は皆無なのでここに記録しておく
「あぁそれね、俺は大昔から言うてたけどね」鼻ツーン
さて、本題、結論、「今や国産よりも外国産の方が安全です」ドーン
国産業者は抵抗キャンペーンを張り、輸入品はヤバいと宣伝し消費者に刷り込んだ
これが未だに生きている
古いんです、知識が古いんです
2023年東京オリンピック、選手村では選手たちに日々の食事が提供されるのだが
主催者のIOCはリスクのある食い物を世界トップアスリート達に提供できない
IOCは厳格なレギュレーションを要求しており、その一つがGlobal-GPA取得。必須事項。
世界の食品流通はこの認証を取得していなければ事実上国境を超えられない、スーパーには卸せない。日本を除いて。
日本はG-GAP取得率が極端に低いのでオリンピックに供給できなかった。
苦肉の案で、選手村の外に日本食レストランを作りIOC管轄外で選手の自己責任で食うてくださいという屈辱的な施設が作られた。
選手は選手村でしかメシを食えないわけではない、勝手に出歩いて自費でそこらでメシを食うても構わないのだ。そういう建前
日本のG-GAP取得農家は750経営体、ちなみに日本の全農業経営数は100万経営体
世界基準で言えば日本の農作物は、正当な認証下で生産されてない、安全性が担保されてない、得体のしれない食い物、です。
そんな認証なくても日本の農家は善人しかいないので問題ない、厚労省だか農林水産省がちゃんとやってるもん、日本は凄い国だもん
ふーん
日本は高温多湿で欧米とは主要作物が違う、散布方法も農薬の成分も違う、と言うのだが
確かにその通りで、日本よりも劣悪な高温多湿の国でも日本よりも使用量は少ない国は多い
水田の米と乾田の小麦では流出する農薬の量が違うため多めに散布しなきゃならないというが
タイは日本よりも高温多湿は酷い、稲作をやっているが、農薬は日本の100分の1
使用成分に関しても欧米では早々に使用を禁止制限されたグリホサート、ネオニコチノイドなど日本では規制どころかむしろ緩和をした。
2015年、この時期欧米で規制が始まったにもかかわらず日本は
クロチアニジンとアセタミプリド、チアメトキサムの残留基準値を緩和、フルピラジフロンを追加承認している。
欧米でまったく使えないわけではないが残留基準値は厳しかったり、成分規制があったり(クロチアニジンはほぼ使えない)、使用用途も葉物ではなく果樹、穀類に制限されていたり、散布方法も制限されている。
ドローンを使った空中散布の希釈倍数なども年々緩くなっている、農家からの要望があれば議員はすぐに動く。
年々検査を減らしてる、そもそも日本の農水省は検査の意味を履き違えてる
「長年検査しているが検出限界以下が続いているのでこの成分検査辞めます」
おーい
あ ほ で す か?
日本のお百姓さんは善人しかいないので規制成分を勝手に使わない
検査されないからと言ってそれを使わない、そんな悪人いませんキリッ
こーゆー前提なの。ナメてる?
諸外国はどんどん検査項目を増やします、検査は抜き打ちランダムにやります。
海外は不正がバレたらG-GPA認証を取り消され事実上出荷不可能となるので詰みます。
農林水産省は「国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について」という調査を毎年行っている。
古いものは平成15年から令和最新まで開示されているので見比べて欲しい。
年々調査対象作物を減らしているのがわかる。
さらに詳しいデータもあるのだけど調査項目、成分も毎年減らしていってるんです。
ヨーロッパ30ha
アメリカ100ha超え
生産作物が違う?
日本、1ha
カリフォルニア、161ha
オーストラリア、51ha
行政が厳しく指導しようとしても議員に泣きつかれる、大票田なので議員も動く
経営単位が小さいので農業地域全体の面制御がしずらく農薬は過剰に使いがちになる
小さな単位で暖かく目配りの効いた丁寧な農業、みたいな漠然としたイメージもある。
その方が安全で安いんです。
2008年に発覚した中国製ギョーザ中毒事件、犯人は無期懲役を食らっている。
その他にも、特に国際問題になった信用毀損に関して中国共産党は厳しく短期間の裁判で判決を出し見せしめ的に死刑が執行されるケースもある
海外の農家はG-GAPで縛られているので不正は即認証取り消しで経営が詰む。
取り消しは容赦ないです。だから不正やらんです、検査も抜き打ちだからすぐにバレる
一方日本は、例えば熊本偽装アサリ事件、確かに健康被害は出ていないもののこの事件で訴追された人は一人もいない、軽い行政処分が出ただけ。
毎年なにかしら食品偽装、不正が起きるが逮捕、訴追されることは皆無。
魚沼産コシヒカリの流通量が生産量30倍と言われ続けているが、何十年も行政は放置したまま。認証制度や罰則が整備されてないのでやりたい放題。
ここまで書いてやっても、
国産は農薬とか少なめで善良なお百姓さんが心を込めて作っているので安全安心
味の素は毒
いいんだけどねw
無茶苦茶だなぁ。これに突っ込んで大学生の春休みレポート作成を手伝うつもりはないけど、
・化石燃料の燃焼によるCO2排出が地球温暖化の主要因という国際的な合意の枠組みができていること。
・日本は上記合意の枠組みを支える主要メンバーであること(京都議定書)
・EVは仮想的な夢ではなくて実用的に実現可能であることが示されていること。EVならではのメリットもあること
・EVのCO2ペイバックタイムは科学的に実用的と見積もられていること。
・国はCO2排出削減にできることはすべてやってカーボンニュートラル達成する、と菅総理のときに世界に約束したこと。(これは重いんだよ)
・2023年は日本も歴史上最悪の酷暑だった。農林水産業の産地も変わるし、牛や鶏豚などの病気も増えるよ。マラリアなど熱帯病が日本に入ってくるようになるし、ゴキブリも増えるよ。生活保護世帯やシングルマザー世帯にエアコン支給します?エアコン稼働用の電気を化石燃料で作ると、中国などに莫大なお金を払って排出権を買わないといけなくなるよ。(なんだよその罰金って感じだけど実際はそう約束した)
まあ、軍事や重機の電化はかなり時間がかかると思うけど、「軍事に使えないようなヘボいEVはダメ」みたいなのは頭悪すぎる。軽量ドローンは電池駆動だしな。
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
一般的な日本人の感覚として、日本社会は基本的に不正が少ない社会であるという認識がある。
その中で、ところどころニュースになるような不正が行われている「特殊なところ」もある、というような解釈をしている人が多い。
しかし、実際にはどうだろうか?
あなたが社会と関わりを持つうえで、間接的にせよ直接的にせよ何らかの不正が行われていることに接する機会は多いのではないだろうか?
本来はこのようにしなくてはならないと決まっているが実際にはそれが行われていない。
ということが、ごくごく当たり前のように存在するのが日本社会だ。
それもかなり重要な部分でそれが行われている。
そう考えると不正が少ない社会という認識そのものが間違っている。
ジャップ女さんの誘拐があまりにも酷いので9か国が協力して動く事態に
・オーストラリア政府は日本の国内政治に前例のない介入を開始し、国際的な子供の誘拐を巡り日本に圧力をかけるために9つの外国政府を結集させた。
https://x.com/ErykBagshaw/status/1768117751972000113
The Australian government has launched an unprecedented intervention in Japan’s domestic politics, marshalling nine foreign governments to pressure Tokyo over international child abductions.