はてなキーワード: H20とは
入りきらなかったので別エントリで。
なお、出典は前のエントリーに貼ってあるのでそっちを見てくれ。
今までの話を読んできてもらった人には、完全に誤った議論であることはわかっていただけると思うのだけれど、どうしてもこう言う事を言う人がいる。
ただ、一点だけ「既に金がある奴を支援するべき」はその通りで、そのための施策がマッチングサービス・非婚化対策なのである。
統計で見ると、結婚しない・出来ない理由は、トップが「出会いがない」で次いで「経済的理由」である。
経済的理由と出会いが無いはほぼ同率なので、両方に手当てをする必要がある。
そして未婚男性で最も多いのは年収500万円以上なので、経済だけを協調して、マッチングサービスなど出会いを作る施策を非合理的だとする理由はない。
両方やれば良いし「合理性」で考えるならば、マッチングサービスなどの単純な婚活支援が最初に来るだろう。
参考: ttps://president.jp/articles/-/63789 婚活市場では"高望み"の部類だが…「年収500万円以上の未婚男性」が最も余っている皮肉な理由
引用:
涯未婚率対象年齢である45~54歳男女の未婚人口を年収別にみると、未婚男性でもっとも人口が多いのは500万円以上の年収層になります(2007~2017年の10年推移)。これは2007年も同様で、比率にしてしまうと小さくなるのですが、実数としては「婚活女性が高望みといわれてしまう年収500万円以上の未婚男性」がもっとも余っている
わずかにそう言った傾向はあるかも知れないが、基本的には誤り。根拠としては、結婚する理由に「子どもが欲しいから」と答える人が減っているという事を上げることが多いが、子どもが欲しいからと上げていた時代はもう50年以上前の時代の統計であり、現在の状況を分析するには古すぎる。(注3)
また、子どもが欲しいから結婚すると言う回答と、婚姻数が減り始める時期にはズレがあるのでマクロな動向を説明するには矛盾がある。
結婚せずに子どもを産む、いわゆる婚外子の割合が多い国はイタリアなどがあるが、実はイタリアは日本よりも出生率が落ちていて急速に少子化が進んでいる。
また、現実問題、日本では婚外子の出生率が非常に低い。これは社会文化的な問題なので早々覆すことはできない。
参考: ttps://president.jp/articles/-/74857 婚外子の推奨で出生率アップを狙うのは大間違い…婚外子、養子を認めても少子化は解決しない理由
ただし、て「結婚を強制するな」まで入って、最も合理的で優先順位の高い非婚化対策による少子化対策とトレードオフ関係に持っていく場合には問題になるが、
結婚しなくても子ども産みたい人は生めるようにどんどん制度を整えていったら良いのでは、という部分だけならば反対する理由はない。できるならば全部やれば良い。
これは最高に頭の悪い議論だと思っているんだけど、対立しない限り全部やればいいのは自明でしょう。
費用対効果は考える必要があるが、それに求められる効果は非常にわずかでも利益が大きい。
また、民間で出来ているから不要である、と言う話も頭が悪いと思っていて、その民間のサービスができて何年たっているかという事を意識して話をするべきだ。
例えば、マッチングサービスならば、サービスは2010年代前半から急激に増加して、もう10年以上の歴史があるが、そこから漏れる人々がいたのだ。だから非婚化は進み続けている。
ならばそれに対して行政が入る事で改善を図ることに合理性はしっかりとある。
気持ちはわかるのだが、同性カップルの結婚を可能にすることと、少子化対策として非婚化の対策、マッチングアプリなどの施策は本質的に対立しない。
にもかかわらず、そこをつなげる意味は無い
こういった考え方は少数派であることがわかっているため、マクロ政策を議論するときには、残念ながら優先順位は下がる。
もう社会的にコンセンサスがとれて久しいため、古い統計しか残っていないが
ttps://survey.gov-online.go.jp/hutai/h20/h20-syousika.html
これらを確認すると、少子化対策をやるな、不要だ、としている人は社会的に2%以下で、この数字は母数に対してほぼ誤差であり有意な数字ではない。
もちろんマイノリティであっても、配慮は必要である。さらに、戦前の産めよ増やせよの方向に行くようなことは避けなければならない事は大前提である。
しかし、少子化対策で、そこが戻るような兆候は見当たらないため、政策決定段階では処置は不要だと思われる。実施する時に個別の対応はする。
前項にも関わるのだけれど、こういった極端な意見は少数派である事が分かっているため、マクロ政策を議論するときには、残念ながら優先順位は下がる。
一方で、この議論は前項と違い、個人的に嫌だと思っていると言う主語を自分に置いた話とは程度が異なり、主語が社会になっている。
であるならば根拠が必要とされるわけだけど、このような話にそう言った論拠や統計などが記載されている所を見たことがない。
こういった議論こそ少子化対策を駄目にしていると思っていて、根拠ベースで話をしたいと思って、面倒だが色々な出典を貼ったエントリーを書いている。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
https://anond.hatelabo.jp/20220625110515
の続きです。秋のデスペ受けて、午前I免除、午前II88、午後I62、午後II64で合格しました。ぎりぎりで人にお見せするようなものではありませんが、現場経験なしでもなんとかなった例として役立てていただければ幸いです。
ネスペの次はデスペと決めていたものの、結果が出る前から新しいモノに手を出す気にならず、ネスペの合否発表を待って放送大学のデータベースの教科書を購入。2回通して読んだ後、ネットで評判のよい『情報処理教科書』を買って1回通して読みました。
この頃、paizaで新しいSQL講座が始まり、期間限定で無料で視聴できたので、一通り視聴。並行して、午前II対策で定番の過去問道場に着手しました。道場に掲載されているのは325問、13年分です。
ネスペまでは午後の過去問は読むだけでしたが、デスペは分野が少なく(わたくしの場合、物理設計は捨てたので論理設計とSQLだけ)、実戦練習として過去問を解くコスパがいいと判断して、午後Iは10年分(H24~R3)、午後IIは6年分(H28~R3)解きました。時間を計って本番さながらに、とすると面倒になって挫折する可能性大なので、時間にこだわらず、わからないところはすぐあきらめて、とゆるゆるな形で。ちなみに、『情報処理教科書』はH14からの過去問をダウンロードできると謳ってますが、過去問自体はIPAサイトの過去問ページへのリンクで、H20以前はデッドリンクでダウンロードできませんでした。
最初は午後IIがしんどくて、2時間(本番の制限時間です)かけても解けないし、そもそも2時間ぶっ通すのが無理で1問を2回に分けたりしていたのですが、2年分やったら(なお、R3から順に遡って進めました)慣れてきて、中断なく通しでできるようになりましたし、正答率も上がってきました。量が多いのが最大のハードルであって、年が異なってもやることに違いは少ないので、コツがつかめると楽になってきます。
逆に、午後IIより易しいと舐めていた午後Iがヤバかったです。午後IIと違って出題のバリエーションが多く、相性が悪い問題だと合格ラインである6割に届きそうな気がしません。そんな相性の悪い年が10年中3年もあれば焦りもするというものです。まあ本番でそうなったら諦めるしかないのですが。
午後過去問に時間を割いたので、午前過去問は、本番の前々日になってようやく二巡目終了。ネスペまでの経験で、そこまで根を詰めなくても合格ラインには届くな、という割りきりがあり、想定より少しだけ遅れたペースでした(なお、正答率は一巡目が約7割、二巡目が約9割)。前日は二巡目で間違えた問題を一通り復習しながら要チェック問題を絞りこみ、当日朝にそれを2周して午前対策は終了です。
3 試験の思い出
午前は楽勝でしたが、午後Iで愕然。捨てた物理設計、ガチの1問は想定してましたが、もう1問にもそこそこ入ってきてるじゃないですか(3問中2問選択)。100点満点で60点とらなきゃいけませんが、物理設計を捨ててる時点で満点が70~80点ぐらいまで下がっちゃうわけでして。逆に言えば、論理設計&SQLは正答率80%ぐらいが必要に、とハードルがずいぶん上がってしまいました。まあ、物理設計を捨てたのが判断ミスだったんですけどね。ついでに、タイムアップ後の回収を待つ間に、アホみたいなケアレスミス(複数項目を回答するもののうち、特定の条件に当てはまるもの(わかる人向けに書くと「主キー」)には下線を引かなければならないのに、引き忘れた)を見つけてしまい、これが決め手で落ちるんじゃないかと気が重くなりました。
4 次
ITストラテジスト受けるつもりです。事務屋の領分にずいぶんと近づくので、ネスペやデスペよりハードルが低いんじゃないかと期待。
高校生のワクチンに対する誤解に驚いた…!若い世代の「ワクチン不信」の根にあるもの
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/85833
筆者の稲葉 可奈子医師、自身で運営するみんパピサイトによると京大医卒(厚労省サイトではH20)、東大で学位取得。
卒後市中病院・大学病院等での勤務を経て現在は関東中央病院産婦人科勤務とのこと( https://minpapi.jp/staff/ )。大きな病院、名のある病院にいる間なら
そのネームバリューにより、見ず知らずの若い医師でも通院してくるぐらいには信用されていたことだろう。また、自身も研鑽に励んできたことだろう。
わたしは産婦人科医なので、HPVワクチンの説明をする機会も多いのですが、「なんとなく不安」な人というのは、正確な情報が届いていないため判断材料がない、もしくは、自分で調べてもネットにはあまりに多くの情報が氾濫しており、どれを信じてよいか分からない(往々にして不安な情報の方が印象に残ります)ため、判断しきれないまま接種をためらっています。そういう人の中には、かかりつけ医に質問し、正確な医学情報に基づいた説明を受けることで不安が払拭される人もいますが、医師に質問する機会がない人もいます。
まるで、「正しい情報」をあなたが話すれば必ず信用され不安が払拭されるでもといわんばかりだけど、あなたが一人の医師として見ず知らずの高校生に話したとして、どうして信じてもらえると思うの?
・こういうの学校で教えてくれたらいいのに
という声が多数届きます。
っていうけど、あなたの話聞いて「うさんくさ」とか思った人がわざわざ「いややっぱり接種しません」とか声を届けに来ると思う?もうその時点で入ってくる情報にバイアスかかってるよね。
ワクチン不信の根底にあるもの? そりゃ医療や保健行政に対する不信感そのものなんじゃないのかね。私が卒業したころは医療におけるエラー削減など掛け声ばかりで、現場では各医師テキトーな
医療やってて看護婦(当時呼称)が何か意見しようものなら烈火のように怒りだす人もいた。ぺいぺい(PayPayじゃないぞ)が疑問を口にできるような雰囲気ではなかった。そのような環境で
「医療ミス」は割かし頻繁に起こっていた。大事に至るのは少ないが、それをエラーの防止に役立てようなどという意識は低かったように思う。製薬業界との関係ではプロパー(当時呼称)に
たかるのは当然で、ことあるごとに薬の説明会と称して、製薬企業もちの昼食付き講演会、飲み会が行われていた。つまりはもうべったり「もちつもたれつ」みたいな意識だった。COIなにそれ?状態だった。
世間が白い目で見るのも当たり前と言えば当たり前で、こんな過去があって今に至るのに、最近マシになってきた上澄み部分しか知らないような人が「医者がちゃんと説明ればわかってもらえる」とかナイーブすぎて苦笑してしまう。
いや源泉徴収票が必要な手続きがあって、探してるうちに過去十数年分の源泉徴収票が集まったのでなんとなくまとめた。
年 | 額面(万円) | 控除後(万円) | 備考 |
---|---|---|---|
H18 | 280 | 180 | 会社員になった(なのでこの年は4-12月分のみ) |
H19 | 470 | 320 | |
H20 | リーマンショックの年。源泉徴収票は見つからず | ||
H21 | 420 | 280 | リーマンショックをまともに食らって収入ダウン。会社傾く |
H22 | 400 | 260 | たしかこの頃、週休3日制になってた(その分給与が下がってた)気が |
H23 | 420 | 280 | 3.11の年 |
H24 | 450 | 300 | 週休2日に戻ったが、H19の給与水準まで戻らず |
H25 | 450 | 310 | 世間的には景気上向き感だけど給与は据え置き |
H26 | 460 | 320 | 給与は相変わらずだし、消費税が8%になる前に転職 |
H27 | 540 | 380 | これが…昇給というものなのか… |
H28 | 源泉徴収票が見つからず | ||
H29 | 830 | 630 | ふえぇ、おちんぎんいっぱいだよう |
H30 | 840 | 640 | |
R1 | 840 | 640 |
かんそう
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019042990070256.html
厚生労働省の賃金構造基本統計調査がデータ廃棄で平成の賃金が検証不能とか言うけど
国税庁の民間給与実態統計調査を見れば検証可能なのに何で誰も言及しないのか
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/jikeiretsu/01_02.htm
年 | 給与総額 | 平均給与 | 総額伸び率 | 平均伸び率 |
---|---|---|---|---|
S63 | 23,606,477 | 5,471 | ||
H01 | 24,367,300 | 5,972 | 3.22 | 9.16 |
H02 | 27,343,353 | 6,340 | 12.21 | 6.16 |
H03 | 30,503,107 | 6,619 | 11.56 | 4.40 |
H04 | 32,883,404 | 6,758 | 7.80 | 2.10 |
H05 | 33,054,031 | 6,722 | 0.52 | -0.53 |
H06 | 34,501,079 | 6,677 | 4.38 | -0.67 |
H07 | 34,485,936 | 6,626 | -0.04 | -0.76 |
H08 | 34,005,368 | 6,590 | -1.39 | -0.54 |
H09 | 33,859,460 | 6,578 | -0.43 | -0.18 |
H10 | 34,715,240 | 6,603 | 2.53 | 0.38 |
H11 | 33,979,217 | 6,743 | -2.12 | 2.12 |
H12 | 34,490,277 | 6,812 | 1.50 | 1.02 |
H13 | 32,910,035 | 6,650 | -4.58 | -2.38 |
H14 | 32,846,500 | 6,455 | -0.19 | -2.93 |
H15 | 32,537,117 | 6,546 | -0.94 | 1.41 |
H16 | 32,472,658 | 6,539 | -0.20 | -0.11 |
H17 | 32,812,266 | 6,549 | 1.05 | 0.15 |
H18 | 33,788,280 | 6,454 | 2.97 | -1.45 |
H19 | 33,159,040 | 6,472 | -1.86 | 0.28 |
H20 | 32,288,047 | 6,544 | -2.63 | 1.11 |
H21 | 27,989,653 | 6,115 | -13.31 | -6.56 |
H22 | 29,570,582 | 6,114 | 5.65 | -0.02 |
H23 | 27,492,474 | 6,002 | -7.03 | -1.83 |
H24 | 25,911,226 | 5,679 | -5.75 | -5.38 |
H25 | 27,681,927 | 6,128 | 6.83 | 7.91 |
H26 | 28,112,938 | 6,077 | 1.56 | -0.83 |
H27 | 27,647,717 | 6,297 | -1.65 | 3.62 |
H28 | 28,357,017 | 6,344 | 2.57 | 0.75 |
H29 | 29,250,746 | 6,667 | 3.15 | 5.09 |
第1
1.
当たり前のことも切り捨てたらあかん、ということを学ばせていただきました。
2.3.
◇有名なので知ってたら申し訳ないんだけど、H25民法とH20民法の採点実感に判例の射程の書き方が書いてある。
問題によるけど、今回は割と参考になったのでマスターしておくと便利かも。
◇自コメントにも書いてあるけど、「全財産を遺贈している」「土地甲1しか遺贈していない」っていう事情を明示しておくといいっす。
第2
本問は判例そっくりなので、判例が挙げてる2つの理由付け(①抹消登記手続請求を争うのは執行じゃない、②登記についての権利義務は既に受遺者に帰属している)を書けるといいっす。
第3
第4
◇信義則を持ち出す場合は、形式論だと何がヤバいのかを具体的に書くといい。
本件で言うと、Gの共有持分権の主張を遮断すると、土地乙はFの遺産ということが確認されている(つまり民法上Gは共有持分権をゲットできるはず)のに、Gは相続した共有持分権をHに主張できないということになる。
仮にこのまま遺産分割に突入した場合、どう処理されるかは誰にもわからない(実際民法学者も困ったらしい)。遺産分割の審判にこれが持ち込まれたら裁判官は頭を抱えるはず。これはヤバい。
さらに言えば、こんなヤバい事態に陥ることは前訴裁判官としては予想できたはずで、「Gさん、共有持分権主張しとかないとヤバいですよ」と釈明できたはずだし、すべきだった。
それなのに釈明を怠った裁判官のミスをどう処理しますか?というのが設問4だった(ちなみにこの釈明義務違反で控訴・上告が可能〔百選50〕)。
問題文では平成10年判決を引いてるんだけど、はっきり言って何にも関係ない。せいぜい遮断の範囲と訴訟物の範囲は一致しないということが共通するくらい。なので平成10年判決から規範を定立しようとすると地獄に陥る(実感を見るとそういう答案が多かったらしいが当たり前)。
こんなむちゃくちゃな問題をだして何を期待してたの?と思って出題趣旨を見ると、なんとHの態度の悪さを指摘してほしかったらしい。ふざけんな。
司法試験に出すには極限事例すぎるし、誘導もメチャクチャってことで、かなり腹が立ったんだけど、再現答案見てるとやっぱみんな出来てないのでOK。
三女が小学生頃から勉強が遅れ学校で虐められていた(高校退学するまで)
↓
何軒か病院を受診していたが、母親は娘の病気を受け入れられず父親の愛情が足りないからだと責任転嫁
↓
母親は自分が何をされても娘を溺愛し、新興宗教にのめりこみ医学的治療を拒否
↓
↓
おそらく父x母・娘が激化し娘による家庭内暴力や小競り合いが慢性的になる(H23)
↓
↓
DVシェルターとかの支援者が写真などの証拠を用意しろと入れ知恵(推測)
↓
H23年になってからH20年の受診歴を遡って診断書をクリニックに書かせ、小競り合いを起こしたときに娘に暴力をふるってるような状況を撮影させた
↓
裁判所はこれらの証拠を確認することなく採用、DVシェルターの支援者側の意見を重視、DVを認定
↓
↓
たぶん医学的治療を続け娘の暴力にもしつける方針の対応をしたかった父親に対して
カルトに走り娘を叱らない母親との間で確執や揉め事ぐらいあったのは推測できる
裁判所がそれに加担した形になったように思うなぁ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/010.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2507/04.htm
http://www.hideki123.com/sub2jijou.htm
H9に消費税UPした後の税収の動きを上記サイトを元に補足しつつ説明しよう。
H10…法人税を引き下げにより減収。
H11…法人税の引き下げ+所得税の最高税率引き下げにより減収。
H12…何もせず増収。H10と同水準に戻る。法人税引き下げ前(消費税引き上げ直後のH9)の水準には戻らず。
H16〜19…景気回復により増収続く。H16〜18に所得税を段階的に減らし地方税に移すもH19には国税収入がH10/H12と同水準に。
H22〜24…景気回復により増収続く。H24に法人税を引き下げるも、法人税収は変化無し。
H25…消費税増税により増収。H12、H19と同水準まで回復。
注目すべきはH10の減収は法人税減税が原因で、更に法人税や所得税を下げてるのにH12/19にはH10と同水準まで回復してるという事。
あとリーマンショック以降、税収の回復がノロノロしてたのにH25の消費税引き上げでH10/12/19と同水準まで回復してる点も。
合計特殊出生率は晩産化進行中は数値が減るんだよ。今増えているように見えるのは長く続いていた晩産化が限界に達して止まったからだ。
うーん、俺の書いてることとなんら矛盾しないので特に反論する必要が感じられないよ。
前のエントリ書いたのはブクマしてくれた人がひょっとして「合計特殊出生率」を「出生率」と混同してるのかな?って思ったから、その説明を書いたの。あなたがその違いわかってるなら特にあなたにいうことはないよ。
ちなみに晩産化って止まったの?俺はまだ進行してると思ってた。だったら合計特殊出生率が減る理由がひとつ減って喜ばしいことだね。
あと俺はもう少し長期の結果をみないと合計特殊出生率が回復傾向にあるかどうかはわからないと思う。
数年程度しかも0.15程度なら「たまたま」上がったり下がったりもありえるしね。
同様に「回復は止まる」「(回復してるというのは)違う」と断言してしまうのもどうかと思うよ。
その他の点について。
1. 「全部義務教育」はご指摘の通りです。
2. 教育費800万について
「教育費 平均」でググった結果、文科省の調査をベースにまとめているサイトがいくつかあったのでそれを参考にした。
http://www.nomu.com/loan/lifeplan/k_education_01.html
ここはH18年文科省「子どもの学習費調査」等を元にしてるので少々古い。
http://educationalcost.com/list.php
ここはH20年文科省「子どもの学習費調査」等を元にしてる。金額に大きな違いはない。
「子どもの学習費調査」に興味があるなら元ネタをあたって欲しい。2年に一度実施してるようだ。最新はH22年版がH24年に発表されている。
俺は見てないが、おそらく高校授業料無償化の結果なども反映されてるんじゃないかな。
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/1268105.htm
習い事込みの根拠はこちら。上の「子どもの学習費調査」の付属資料で、こいつの最終ページをみると、塾や習い事、さらには教材費なども含まれていることがわかる。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1266851.htm
この800万に含まれないのは、食費、被服費、おもちゃやレジャーなど遊びに使うお金、ひとり暮らしする場合はその仕送りなどで、確かにあなたの言うように、800万ですべてがまかなえるわけではないよ。
俺がいいたかったのは「教育費」だ。そこのところで「全部義務教育」と書き間違えるし、批判されても仕方ないな。
3. 後段の「そんなんじゃ全然たりねーよ」について
補助だけで子育て全部まかなおうなんて誰も書いてないから誤解のないように。
病気云々については各種保険(健康保険、生命保険、不就業保険)がいろいろあるので各自の判断で使えばよい。
仕送りも同様。地方ならば住居費を安く抑えられるのだから、その分節約しておくこともできるだろう。もちろん最終的には個別の家計の事情で大学進学を断念することだってあるだろう。
地方で都心なみに住居費をかけておきながら、そんな住環境で「仕送りできないから大学進学できない」というのは筋違いな主張という気がする。
あといざとなれば奨学金もある。まああれは低利の借金だからご利用は計画的にだけど、本当に大学で勉強したいやつなら多いに利用すればいいだろう。
俺がいいたいのは、育児支援、教育支援、雇用対策を今よりもっと充実させないと少子化は防げない。
できてないなら、そこにたいして反論してくるのは構わない。ぜひ「少子化でも別にいいじゃん」理論を聞かせて欲しい。
「少子化対策待ったなし」を共有でkてないのに、その他の部分を議論するのは不毛だと俺は思うので、レスつけるのは勘弁してくれ。
処理プロセスの前に、取り組みに当たって前提条件となる基本戦略は以下の通り。
(基本戦略)
・問題をA~Dにランク分けする
・問題Aは25問中10問前後(足切りライン)を抜き出し、前半30分間に集中的に取り組む
選択の基準は、比較的安定している領域(私の場合は原価計算、経過勘定以外の仕訳など)で、長い文章がなく初見の単語が存在しないなど
基本的に、計算回数2回以内で済むもの
・問題Bランクは問題Aを処理した後、15分間で取り組む5問前後
Aランクから、計算量の基準で弾いたもの(計算回数4回程度)など。
A,Bランクについては、本気で取りに行く。
・問題Cランクは、問題数については特に定めず、追加の得点orA,Bランクで発生した誤差の穴埋めのために10分を割り当てる。
Cランクで時間が余っているようなら、A,Bランクのチェック時間を増やす
・問題Dランクについては、一切取り組まない。
私の場合、今回の範囲内では本支店会計とのれんに関する問題。問題A~Cに取り組んだ結果、残り時間5分に相当。
この5分+αは、A,Bランクを中心に見直し、アンド飛ばした問題にエンピツ転がしてマークを塗る、Aランク問題については可能であれば計算をもう一回やってみるなどを実施。
以下、プロセスの確認メモ。(各設問ごとの「ランク」は、私個人の取り組み優先度であり、必ずしも正答率や問題そのものの難易度とは一致しない)
最初にチェックするのは「先入先出法」であること。商品払い出し表に関しては、与件が「先入先出法」の場合ベリーイージーと判断し、優先的に取り組む。
念のため、商品の受け入れ件数と払い出し件数、期末在庫数を計算して合わせたあと、期首残高、期中一回目の仕入れ高、気厨二回目(当期の最後の仕入)の仕入れ高に対して期末有高ぶんの割引をかけて合計、正解に到達。
結果的には、知識不足により正解にたどり着けない問題であったため、ランクCとして対応すべきだった。
繰越勘定に関する問題か、それとも引当金に関する問題であるかを判断する必要があった。
なお、賞与引当金、退職金引当金などは負債勘定で負債の部に記載するが、貸倒引当金については負債勘定であるものの資産の部の減産項目として記載するよう、近年のどっかのタイミングで制度改正があったような気がする、といったことを思い出した。
キャッシュフロー計算書(特に間接法)の項目については、項目ごとに正負は決まり切っているため、数字を合わせずとも正解に到達可能。
ランクCで対応したのは、キャッシュフロー計算書だけに計算量が多そうだと思ったため。
・営業収入の算出:貸倒喪失について計算に足る情報がなかったことと(もともとの資料にあるキャッシュフロー計算書が間接法であるのに対し、営業収入は直接法)、そもそも選択肢にそれっぽいものがなかったので、貸倒引当金についての計算を割愛し、単純に「売上高-売上債権増加額」のみを計算した。
・仕入支出:売上原価+棚卸資産増加額-仕入債務増加額で計算。
・小計:念のため、設問2の途中で小計を計算し、それをもとにキャッシュフロー計算書の穴を埋めた(検算プロセス)。
繰越勘定、見越勘定に関する問題。
数字は合っていたが正負を誤ったことから、繰越勘定に関して概念の理解に不十分な点があることを反省。
結果、最初に正解と発表された選択肢を選んでいた。※結果オーライ
中間走者として自分がいる。
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秋葉原での無差別殺傷事件で逮捕された青年の両親が自宅前で報道陣に取り囲まれ、会見をした。父親が「謝っても償いきれない」などと謝罪の言葉を述べている途中、母親は急にひざから崩れ落ち、頭をうなだれ、土下座するような形でそのまま動けなくなった。
両親に法的な責任はないが、こういう子どもを育てた道義的責任はある、というのが、日本人の常識的な感覚であろう。
かつて神戸で中学生が小学生を殺し、その首を校門の前に晒す、という異常な事件が起きた。これに関して、儒教研究家の加地伸行・大阪大学名誉教授は、こう書いている。
・・・もし私が加害者の中学生の父であったならば、自裁(自殺)をする可能性がある。私は日本人であるから、親は親、子は子、別の独立した人格であるというような、欧米人流の個人主義的行動をとることはとてもできない。それに、自裁する前に、罪を犯した子を自らの手で処置する可能性さえある。[1,p6]
殺人を犯した我が子を手にかけた後で自殺する親がいても、日本人の感覚からは、同情こそすれ、「狂気の沙汰」とは見なさない。
加地氏は、これを「親と子の血のつながりに対する運命的一体感」と呼び、「欧米流個人主義の立場からは絶対に生まれない感覚や意識」だとする。
こんな所からも、日本人の家族観が現代においても欧米とはまったく異なるという事が窺われるのである。
日本と欧米との家族観の違いは、我々の日常生活でも随所に姿を現す。
たとえば、最近では日本でもキリスト教式の結婚式が広まってきているが、神の前で互いに相手を伴侶とする宣誓をするのは良いとしても、さらに契約書にサインまでするというのは、どうにも違和感がある。日本人の普通の感覚では、「契約」とは他人行儀のビジネス行為であって、それが家族の中で行われるというのは、どうしてもなじめない。
欧米のキリスト教的な家族観では、家族とは男女の個人間の契約を基盤としている。そして神の前での契約こそが、神聖なものなのだ。
また欧米の家庭では、子どもが生まれて大学生にでもなれば、もう親とは別の独立した「個人」となる。ある小説で親が成人した子どもに「これからは友人としてつきあっていこう」などと語るシーンが出てきて、こういうセリフは日本人では思いつかないな、と感じたことがある。
当然、子どもの方にも、年老いた親の面倒を見なければならない、などという義務感は薄い。子や孫との家族的関係を持ち得ないアメリカの老人たちはいかにも淋しげである。
実はヨーロッパにおいても、ギリシア時代やローマ時代など、キリスト教が栄える前は、人々は家毎に祖先の神霊を祀り、それが家族の基盤をなしていたのである。それは古代の日本も同じであり、現代日本人の家族観はその伝統を色濃く受け継いだものである。
古代の多くの民族は、亡くなった祖先の霊は、子孫が祭祀してくれれば、いつでもこの世に戻って来られるものと信じた。日本語で言えば、「草葉の陰」で子孫を見守ってくれるのである。
「死んだらどうなるのか」というのは、常に人間を不安にする疑問であるが、死んでも自分の魂は存在を続け、子孫とともにある、というのは、生死の安心を与えてくれる信仰であった。
また残された子孫にとっても、自分を愛し、育ててくれた祖父母や両親が、死後も見守ってくれる、というのは、その死の悲しみを和らげてくれる物語であった。
先祖祭祀というのは、先祖をキリスト教的な唯一絶対神として祀る、ということではなく、先祖の霊とともに生きている、という生活感覚なのである。それがわが国においては古神道となり、中国においては儒教に発展した。
キリスト教では、死者の魂は最後の審判を受けて、魂は天国か地獄に行く。仏教では、魂は輪廻転生を続け、解脱をしない限り、次は蛇や虫として生まれ変わる恐れがある。
よくキリスト教や仏教を「高等宗教」とし、先祖祭祀などは未開の宗教であるかのように言うが、死後の魂がどうなるか、ということについては、それぞれが違う「物語」を持つ、というだけのことであって、どちらが高等かなどと比較できるものではない。
魂が輪廻転生を続け、解脱をすれば浄土に行ってしまう、とする古代インド仏教が、先祖祭祀を信ずる中国や日本に入ってきた時、その死生観の違いが文化的衝突を引き起こした。
インド人にとって見れば、魂は他の人間か動物に生まれ変わるか、浄土に行ってしまうので、肉体はその乗り物に過ぎない。だから焼いて、その灰はインダス河にでも流してしまう。これが本当の火葬である。
日本で火葬というのは、遺体を焼却した後に骨を拾い、墓に収める。これは本来の意味の火葬ではなく、土葬の変形なのである。古代中国では、人間の精神を支配するものを「魂」と呼び、肉体を支配するものを「魄(はく)」と呼んだ。人間が死ねば、「魂」は天に上るが、「魄」は地下に行く。「魄」を地下で大切に守るのがお墓である。
これと同様の感覚を日本人も持っており、遺骨には死者の「魄」を感じる。戦後、アジアや太平洋の島々にまで戦死者の遺骨収集に行くのも、骨を故郷の地に埋めなければ、死者の魄を供養できないと考えるからだ。
これについて興味深い話がある。昭和45(1970)年日航機よど号をハイジャックして北朝鮮に逃亡したグループのリーダー田宮高麿が平成7(1995)年に亡くなり、「祖国の地に骨を埋めたい」という気持ちから、田宮の遺骨は北朝鮮にいる妻子と日本の家族とに分けられ、新潟県内の家族の墓に埋葬されることになったという。
共産主義者は無神論者のはずだが、異国で死期が近づくと「祖国の地に骨を埋めたい」と願うのは、心の底には日本人の死生観が根づいている証左である。
輪廻転生を信ずるインド仏教が中国に入ってきた時、遺体は焼いて川に流してしまう、という生死観は、先祖祭祀を信ずる中国人にはとうてい受け入れられるものではなかった。
そこで中国における仏教は、魄を納める墓や、先祖の魂を呼び戻して依り憑かせるための位牌を取り入れた。
わが国に中国から仏教が入ってきた時には、このように先祖祭祀を取り入れて換骨奪胎したものになっていたので、比較的抵抗は少なかった。
それでも日本にも仏教の輪廻転生をそのまま信ずる人はいた。鎌倉時代初期の親鸞である。親鸞は阿弥陀仏の衆生を救おうという本願にすがって、浄土に行けば輪廻転生の苦しみから脱却できると説いた。となれば葬儀も墓も先祖供養も不要になる。
しかし、親鸞の弟子たちはその教えに背いて、葬儀・墓・先祖供養を続けた。その後裔たる現代の浄土真宗本願寺派も、墓を作り、葬儀や先祖供養を行っている。
今日の日本では、大方の人々が仏教に求めているのは、墓・葬儀、先祖供養である。そもそもの輪廻転生からの解脱を仏教に求める人々は例外的であろう。これほどに先祖祭祀は日本人の心の奥底に根付いているのである。
仏壇も、墓や葬儀と同様、仏教本来のものではない。中国においては、一族の長の家に宗廟(そうびょう)という別の建物を建て、そこで先祖祭祀を行った。これが後に、祀堂(しどう)や祀壇(しだん)となり、それを仏教が取り入れた。
日本では、これが部屋になって「仏間」となり、さらにはそこに置かれた仏壇が、一般の部屋に置かれるようになった。各家に仏壇を置くという習慣は、中国や朝鮮にもない、日本独特のものであるそうだ。[1,p191]
仏壇には、灯明と線香と位牌がおいてある。灯明は先祖の霊が降りてくる場所を間違えないよう、明るくするためのものである。線香に火をつけると、その香煙に乗って、霊が降りてきて、位牌に依りつく。
そこで子孫たる我々は、降りてきてくださった祖霊に対して「ご先祖さま。おはようございます。今日も一日よろしくお願い申し上げます」などと挨拶をするのである。
今日、自分たち家族が生きていられるのも、亡くなったご先祖様のお陰であり、そのご先祖様の恩に応えて、自分も家族のため、子孫のために今日も頑張ろうと、心を新たにする。これが先祖祭祀に基づく生き方だろう。
核家族化が進んで、仏壇のない家も少なくない。しかし、仏壇のある祖父母の家に里帰りした時などは、幼い子どもとともに、仏壇に線香を上げると良い。幼い子どもは遊びのように喜んで仏壇に向かう。自分がここにあるのも、ご先祖様のお陰だということを教える何よりの機会である。
もう一つ、インド仏教が中国や日本の先祖祭祀と衝突した点は、出家を説いた点である。「出家」とは文字通り、家を出て、財産への執着や家族への愛着を振り切って、個人の解脱を求めることである。
しかし息子に出家されたら、その家は断絶し、先祖の霊を祀る子孫がいなくなってしまう。個人的な解脱のために、先祖の霊をさまよわせ、子孫の未来を奪うのは、先祖祭祀の立場からは、とんでもない「不孝」と考えられたのである。
そこで中国や日本においては、「在家」すなわち家族の実生活の中で仏教を奉ずることが理想とされた。聖徳太子は在家の長者・維摩が教えを説いた「維摩経」、および、同じく在家の女性信者である勝鬘(しょうまん)夫人が仏道を説いた説いた「勝鬘経」をとりあげて注釈書を書かれた。
前述の親鸞は、聖徳太子を「和国の教主」と仰いでおり、その在家主義を受け継いで、結婚し、子をもうけている。今日でも日本の多くの仏教僧は、結婚し、家庭生活を営んでいる。
オウム真理教はインド仏教を受け継いで、出家して修行を積めば、輪廻の苦しみを脱して解脱できると説いた。それを信じて家族を捨てて教団に入った子どもたちを、親が返せと叫ぶ。これも「出家」と「在家」の衝突の一例である。
「在家」とは、家族の一員として生きていくことであるから、まことに不自由なものである。「出家」のように好きな所に行って、好きなだけ座禅を組む、などという気ままは許されない。
しかし、その不自由な家族の中で、我々は生まれ、育てられて、大人としての生活を送る能力を身につけていく。まず家族の中に生まれて、育てて貰わなければ、大人として自由な生活を送る事も、そもそも不可能なのである。
さらに成長の過程で自分を育ててくれた親への感謝や、その恩返しとして今度は自分の子どもを立派な人間に育てる義務を学ぶ。このような事が人格の基盤を構成するわけで、感謝や義務の心のない人間は、自由を与えられても、自分の利益しか考えない利己主義者になってしまう。
西欧に発展した近代個人主義においては、ひたすらに個人の自由と権利の拡大を図ってきた。しかし、キリスト教社会においては、神に対する畏れがあり、それが野放図な利己主義に転化する抑止力となってきた。
わが国においても西洋的な自由と権利の主張を鵜呑みにして、家族制度を「個人の自由を抑圧する封建的制度」などと罪悪視する思潮がある。
しかし、わが国においては家族制度が、利己主義への抑止力となってきたのであり、それを破壊することは、利己心の抑制を持たない人間に野放図の自由を与えることになる。都会の雑踏で無差別殺人を行う青年とは、その極端な姿ではないのか。
こうした事件を防ぐべく、子どもたちに単に「生命を大切にしよう」とだけ教えるのでは、「なぜか」が伝わらない。
それがわが国の家族観に従えば、「生命を大切にしよう。生命とは何代ものご先祖様から君たちに伝えられ、そして君たちから何代もの子孫に受け継いでいくべきものなのだから」と教えることができるのである。
先祖供養とか仏壇、お墓参りなどは、すでに形骸化した「葬式仏教」の遺産であると考えがちであるが、それらは我が先人たちが産み出してきた工夫なのである。そこには先祖から子孫へと連綿とした生命のリレーの中で人間を捉える伝統的な家族観が生きている。
その家族観の深い思想を知らずに、単に古くさいの一言で片付けながら、新しい家族観を産み出すこともできずに、社会的混乱を招いているのが、現代の日本人ではないだろうか。
これではご先祖様も草場の陰で嘆いていよう。
(文責:伊勢雅臣)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569603084/japanontheg01-22%22
国民生活基礎調査の概況によると生活が苦しいと感じている人が増加していると書いてあり、こちらのブログでは35歳の年齢を対象としてのその考察がなされていた
http://d.hatena.ne.jp/statsread/20100116/1263613172
では、35歳世代が感じる生活の苦しさは、いったい何に起因するのだろうか?
しかし、こちらのブログでは20代の年齢を対象とした原因の調査は行われていなかったので、年収に関する統計と脂質に関する統計を取り寄せてみた
h21.
20~24:251
25~29:343
h20.
20~24:248
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h19.
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h16.
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h15.
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h13.
20~24:266
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h12.
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25~29:358
h11.
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h10.
20~24:277
25~29:345
h9.
20~24:282
25~29:373
年代| 世帯主給与収入(円)|保健医療|交通・通信|教育|教養・娯楽|その他|勤労所得税|その他の税・社保|
S53 1978|254,671|2.04%|6.61%|2.79%|6.71%|22.06%|3.60%|9.85%|
S57 1982|327,120|1.91%|7.33%|3.05%|6.96%|22.69%|5.28%|12.29%|
S62 1987|376,242|1.93%|7.99%|3.61%|6.93%|21.59%|5.76%|13.72%|
H4 1992|462,253|1.97%|7.64%|4.03%|7.42%|20.80%|6.02%|13.48%|
H9 1997|487,356|2.13%|8.53%|3.93%|7.04%|19.40%|5.26%|14.88%|
H14 2002|438,613|2.38%|9.93%|3.99%|7.56%|19.09%|3.91%|15.65%|
H19 2007|432,897|2.70%|10.70%|4.37%|7.67%|17.60%|3.62%|16.26%|
「その他の税・社会保険」は年を追うごとに上がり、年収はそれと反比例するかのように下がっている
社会保険料の割合が上がれば当然のことながら生活は苦しくなる
さらに、それに加え、年収も下がり、さらに生活を圧迫している
冒頭で紹介したブログでは社会保険料の増加のみが挙げられているが、20代ではそれに加え年収も下がる結果となった
これでは苦しいと感じる人が増えるのも無理はないのかもしれない
平成23年度の募集要項が発表された。
http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_boshu_f.htm
採用予定数は、約1600人ということに。
2009年12月の行政刷新会議「事業仕分け」で、若手研究者育成事業が縮減されたので
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/pdf/nov13kekka/3-21.pdf
どうなるか気になっていたのだが。
採用者数の推移をまとめると、
年度 | 人数 | うちSPDとPD |
H23 | 約1600 | ? |
H22 | 約1600? | ? |
H21 | 2342 | 336 |
H20 | 2312 | 365 |
H19 | 2101 | 471 |
H18 | 1586 | 400 |
H17 | 1896 | 480 |
H16 | 1583 | 535 |
H15 | 1621 | 716 |
H14 | 1361 | 511 |
RPDは含まない。
H14は大学等で、国立試験研究機関等は含まない(就職状況調査でも大学等のみを見ているから)。
http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyo.htm
平成22年度採用予定数がわからない(ネットで1600という数が見られたが)。
H19からH21までは枠が多かったのが、それ以前に戻ったということか。
「それ以前」程度で留まっているとも言える。
事業仕分けではポスドク支援が話題になっていたのだが、今回の要項ではPDの採用者数がわからないので仕分けの影響がどの程度なのかよくわからない。
http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_syusyoku.html
から見られる。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/090930/000013294.pdf
講演謝礼 525,000円 H20.4.23 (株)オーケープロダクション
(取締役 小倉智昭 所属タレント 小倉智昭 諸星裕 室井佑月)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025218.pdf
講演謝礼 300,000円 H19.9.10 二木啓孝
講演謝礼 500,000円 H19.12.25 勝谷誠彦
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000021534.pdf
講演謝礼 500,000円 H18.7.14 森田実
講演謝礼 500,000円 H18.12.6 倉田真由美
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/090930/000013300.pdf
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025226.pdf
講師料 500,000円 H19.2.1 株式会社 森田総合研究所
講師料 500,000円 H19.2.3 嶌 信彦
講師料 500,000円 H19.8.20 有限会社 大谷昭宏事務所
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000021543.pdf
ほんとどうしようもねえなあ。
テレビに出てる政治評論家の連中が小沢擁護ばっかりな理由が判明しました。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1136103956
テレビに出てる政治評論家の連中が小沢擁護ばっかりな理由が判明しました。
マスコミ対策は万全って訳ですね?
ttp://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/090930/0…
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(取締役 小倉智昭 所属タレント 小倉智昭 諸星裕 室井佑月)
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ttp://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/00002522…
講師料 500,000円 H19.2.1 株式会社 森田総合研究所
講師料 500,000円 H19.2.3 嶌 信彦
講師料 500,000円 H19.8.20 有限会社 大谷昭宏事務所
ttp://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/00002154…
マスコミ対策は万全って訳ですね?
補足
総務省が一般公開してる書類ですから、なんの問題もありません。
もしここに書かれていることがウソなら、小沢の秘書は虚偽記載で逮捕(すでに逮捕されているので再逮捕)ということになりますよ。
年寄りの戯言には大まかに分けて二種類あります。「昔は良かった」ってのと、「最近の若者は」ってのです。大体こんな言説を振り撒く人に対して最近は「懐古厨」とかレッテルを貼り附けるのが流行りなのか。まあ其の辺はどうでもいいとして、此処では此の「昔は良かった」言説を、金利の面から検証してみる事にします。
日本の経済は戦後のどん底から途中オイルショック等を経験し乍も、平成3年のバブル崩壊までは右肩上がりの景気だったのですが、其れ以降は、一気に低迷して行きます。日銀のゼロ金利政策とか、最近では米国のサブプライムローンの破綻等も相俟って景気上昇の糸口が掴めない状況です。はあ~。 で、日本のバブル崩壊以降の金利の推移を郵便局の定額貯金の利率の変動を参考に編年体で書き記してみます。一往、3年据置での年利率です。全て手元の印字で確認済みです。
最初に平成8年。9月には1.20%で辛うじて1%の大台を超えてたのですが、年末の12月には既に0.80%になり、以降現在に至るまで1%の大台に達する事は叶って居りません。
次に平成9年。2月、3月、5月と0.80%をキープ、6月に0.95%と少し持直すも、8月には0.70%に落込み、9月で0.65%、10月で0.50%、約1年で半分以下の利率に落ち込んでしまったのです。そして更に落込み、11月には0.45%になってしまったのです。
次に平成10年。3月の変動が激しく、0.45%、0.40%、0.35%と段階的に落込み、4月には0.35%をキープするも、6月には0.30%に落ちた。更に10月には0.20%と落込み、11月も同様です。転落が止まりません。
次は平成11年。最初は少し持直します。1月は0.25%から0.35%に上昇し、2月は0.35%をキープ、だが併し、3月には0.20%に戻って以降当方の確認する限り暫く利率変動はありません。
平成12年は0.20%をキープです。此の時点で丁度10年前になりますから、今年満期になる定額貯金は殆ど0.20%の利率の筈です。平成22年1月末現在の利率が0.11%ですから、現在から見れば10年前の利率はまだ増しな方です。
次に平成13年。1月は0.20%をキープしてたのですが、7月には到頭0.1%を割込んで0.07%にまで低迷します。9月も0.07%をキープです。
平成14年は、3月の記録一件のみで0.07%、もうやる気も失せます。
平成15年は、4月、8月、10月、12月と0.06%をキープします。記録的な史上最低金利です。もう既に物価の上昇率にすら追付いて居りませんな。此の当時の通常貯金の利率は確か0.02%だったかと記憶します。
最後に平成17年。5月で0.06%、此処で手持ちの記録はストップ。此の時代の定額貯金を持ってる人はサッサと積み直した方が吉です。
まあ、此処まで定額貯金の利率を参考に金利の下降状況を見て来たのですが、何とも惨憺たる結果です。序でなんで、旧第一勧業銀行の三年もの定期預金の利率推移も記録しときます。H8(0.900%)、H11(0.150%)、H14(0.070%)、H17(0.070%)、H20(0.500%)、最近少し持直して来たって処の様です。
其処で最初の話に戻ります。実はバブル絶頂期の平成3年7月に積んであった定額貯金の印字が手元に在るんです。当時の利率驚く勿れ「6.33%」仮に百万円積んでたら満期で69万円の利子が附いたんですよ。今のご時世では絶対に有り得ません。年寄りの「昔は良かった」言説は殊金利に限っては全く正しいんです。