はてなキーワード: 嫡出子とは
1人の人間が生涯に直接支払う税金と保険料はあわせて5000万円ぐらいだそうなので、子供相手に18年200万=3600万円支給するのは財政的にはまぁ無理なんですよね…。
それに、それと似たようなことをやったフランスとかでも結局出生率は急落していて、需要を先食いしただけじゃないのかということも言われている。
日本では嫡出子の割合が圧倒的に多い中で、非婚化・晩婚化が主因だといわれている。
このような特性を持つ日本は非婚化・晩婚化問題への対処(婚姻支援と、出産年齢の上限を上げていける医学的な支援(不妊治療など)の促進)を着実にやっていくしかないのは明らかなのに
昔からこちらの方の施策はウケが悪くて、選挙になっても取り上げられないか、取り上げられても「終末期医療の圧縮を目的とした”尊厳死”」よりも注目度が低いという状況。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
元増田ですけども。
男性は女とは違って「嫌がっているのにセックスさせられても自業自得の自己責任だ」、とか、男性は「尊敬する先輩男性のために違法ギリギリ(構図は売春あっせんです)の女衒のようなことをするのが当たり前だ」みたいなことですかね。
それとも他の点においてですかね。
男は女より切実にセックスしたい性別なんやで!一度セックスしたくなったら後戻りできへんねやで!、みたいなことですか?それ、法改正されてるので改正前よりもびっくりするぐらい有罪になりやすくなりそう(それまでは立件が難しく泣き寝入りすることが多かったから改正された)ですし、そもそも女だってちゃんとセックスしたい人はしたいですし一度スイッチ入ったらやっぱりセックスしないわけにはいかないわよ!てなります。
男は女と違ってより多くのタネを残したい生き物なんや!(これ、しょっちゅう松ちゃんが言ってたよね…そして高須っちゃんが引いてた)って話ですかね?それは現代でもお互いの合意があれば愛人との間に子供がいる人(というか婚外子)は割と多くいますし合意があれば合法です。合意があればな。婚外子は数年前の民法改正では、嫡出子よりも権利が小さかったんですよ(おどろくよね現代日本なのに生まれの違いで法律の扱いが違ってたのよ2016年まで)。でもそれも改正されたので、双方合意があってちゃんと愛人の子にも養育費を支払えるなら全然合法です。合意ならな。ちゃんと金払うならな。
まぁ↑は私の勝手な想像なので、あなたが言っている非対称性を教えて?具体的に例示をしてもらえると、あなたの言うことも私に理解できるかもしれないし、反論するにしても、↑よりはもう少し穏当にできるんですけど。
もっと言えば、あなたが考える「男女の非対称性」があるとして、お身内に女が一切いない環境でもないでしょう?母親はいるでしょうし、彼女や妻や娘や、女の知人友人もいると思うんですけど、そういう人たちに向かって「男女には非対称性があるんだから、男は松ちゃんみたいなことをしても当然なんやで?女は黙っとき?」とか言う感じですかね…
そういえば思い出したけど、松ちゃんは若い頃、娘は要らん(男のえじきになるから的な)て言うてたり、あとはこれはネタとしてだけど娘が出来る奴なんてダメな男だ(産み分けができると信じている様子でした)、女を満足させられてたら男が生まれる、ハマタはアレやが男2人産んでるから中々のもん、娘しかいない遠藤はあかん、田中は普段なよなよしてるけど息子2人で、あれでなぁ、とか言うてたんだよな。
で、松ちゃんは娘一人なんだよな笑
めちゃめちゃ口語でテキスト書いてて、別に女であることを隠す必要ねえか(一昔前はネットで「女」だと疑われた瞬間に謎のハラスメントの矢がいくつも飛んできてきたもんじゃよ。なのでネットでは無性別テキストを使用していた)、と思って書いていたので、女だと思わなかったとブコメられて驚いているのですが、さては「女!なら叩く!!!!」みたいな、ゼロ年代のにちゃんねらーのノリじゃなかろ?令和にもなって。
祟りかな。小さい頃に幼虫から育てたヘラクレスオオカブトたちを選別して、体格と角が立派なやつだけ選んでメスと交尾させてたから、交尾できなかった小さいヘラクレスや角曲がりの祟りで俺もこんな皆婚世代の負の遺産スペックになったのか。
一応俺の両親は結婚してから俺を産んだので、俺は嫡出子になるわけだけど、普通に俺の母親が千葉真一にやり捨てされてその時たまたま出来た子供として未婚出産シングルマザー家庭で育った方が絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対幸せだったな。
私は婿養子に入る際に相続関係や家系などの制度を調べたうえで、養子縁組をすることを実家、養子先家、妻で決めましたので間違いないです。
(家系図について、普通は自分の上に1本の線が出て、父母の枝分かれしますが、養子縁組した場合は上に線が2本出て、それぞれ枝分かれして
4本となる(片側の親と縁組する場合は3本。)
そのうえで、婚姻していない場合でも養子縁組はできます。この場合においても嫡出子と同じ扱いとなります。同性婚するので、権利上両者の子としたい場合は
二人とも養子縁組すればいい。
したがって、子供という観点だけで見れば、現行制度上において、婚姻が子供を持つという絶対条件ではないわけです。
嫡出子と同じ権利だけを考えた場合、同性婚を現行の婚姻制度に結び付ける意味はないということですね。
ですから、私の主張は婚姻における税制優遇などの格差を解消するための戸籍と切り離した同性婚制度を作ればいいのではないかとなるわけです。
結婚がプロトコルであることがわかってるんなら、もうそれ以上の言説は自分で言うとおり酸っぱい葡萄では?
「愛し合った男女における個人間の契約」としての結婚が必要ないと思うのはアラフォーの経営者にしてはロマンチシズムが過ぎると思うよ。偏ったパワーバランスが生まれがちな配偶者、そして家族の関係において結婚というプロトコルは依然として必要。もちろん内容は改良していかないといけないし、されていってる。実は現代では日本でも婚外子と嫡出子の区別はなくって(以前はあった)、養育費の権利や相続も発生するので特別社会保障が薄いわけではない。今後取り組むのは夫婦別姓だろうね。
あなたが出会った「シングルマザー、シングルファザー」、「奥さん3人目で子供7人居るイケメン爺さん」の前妻と子ども達、の幸福だって、ある程度結婚というプロトコルに担保されている。養育費を支払っていないケースもあろうが、それは個人の問題と強制的な取り立てができない制度の不備であって、そのような契約があったことが間違いであったということにはならない。ちなみにシングルファザーの元妻にも養育費の支払い義務はある。払ってないケースがほとんどだけど。
あなたの言う通り、結婚はただのプロトコル。でもありがちなトラブルにある程度の解を与えてくれる便利なプロトコルだよ。そのプロトコルに乗らない人がちょっと怪しく思われるのはもうしょうがない。普通に結婚しない人のことじゃなくて「子どもは産んでほしいけど結婚はできない」みたいな話ね。裏がありそうすぎる。
俺も経営者の端くれだけど「契約書は作らないけど君と僕の仲だし良いでしょ!」みたいな感じで仕事する人はどうしても信用が一段落ちるし、付き合いたくないよね。実態はわからないけどね。人生は短く、何事も一回は騙されてみる!というわけにはいかないから。
こういうのを意識して話す人少ないよね
配偶者控除あり
事実婚:行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができる
法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い
同棲 :ただの同居
何の権利もなし
それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し
両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない
同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm
女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。
我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。
通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。
二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。
民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。
二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。
子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
私の個人的な意見としては、ここまで踏み込むなら、子供が勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物
夫:佐藤
妻:田中
息子:鈴木
娘:西園寺
友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助の契約を結べ税金の優遇対象
誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚の特別視を止めよう
みたいな
呉座勇一氏のNHK大河ドラマ降板を憂う - 與那覇潤|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
今話題のこれ。自分は一般論部分には特に反論はないし具体論についても部分的に同意するところはある。
まあその上で色々思うとこがある中で恐らく最もどうでも良さそうなところに噛み付くのだが。
元のツイートは職業や学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性を非難するのは差別ではない、とする(呉座氏以外の)主張に対して、そうしたロジックを認めれば「在日問題も『帰化しろ』で終了してしまう」と批判したものだ。
これの話って五野井DaDa論争のことだろうと思う。以下のTogetter見るに個人的には心底”Theネット”という感じで大変意義のない争いにしか見えんけど。
学者「ナチズムには差別が内在しているので表現の自由に値しない。共産主義?それは別」 - Togetter
けどこの與那覇先生の読解って正しいんですかね?当時のやり取りそのまま引用するとこういう感じで(敬称略)。
五野井「どの表現も加害となりうる。では表現一般とヘイトスピーチの違いは何か。それは後者が差別煽動であり、それに踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきた点だ。「私にはヘイトスピーチする自由がある」を「私には差別に基づく加害や殺人煽動する自由がある」に置き換えてみてくれ。」
DaDa「何言ってんだ、その言い分だと共産主義に踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきたから、共産主義は禁止もしくは監視あるいは一定の制限の下にしか存在を許されない、なんて理屈が罷り通ることになる。」
五野井「わたしは共産主義には微塵の魅力も感じないが、そもそも共産主義はヘイトスピーチと違って、人種差別が内在していないことは明らかだ。ナチズムが禁じられる理由は、まさに人種差別と差別煽動が埋め込まれているからである。「差別煽動」という術語をわざと外す暴論には感心しない。誠実な反論を望む。」
DaDa「あら、共産主義に内在的に埋め込まれている階級出自による煽動は差別でないとは斬新な見解ですこと。」
五野井「人種差別の話をしているのになぜ階級の話になるのか。人種は階級のように移動できるのだろうか。できないだろう。それをあえて比較対象とするのは不誠実だ。為にする批判ではなく、改めて誠実な議論を求める。」
DaDa「階級は移動できる問題ないって安直に社会学者が言うの致命的な発言でなくって?」
五野井「人種って移動可能なのですね(笑)。あなたは、人種は移動できるという想定を前提でわたしに議論をふっかけてきたわけですが、まずはどうやったら人種が移動できるかを教えて下さい。なお階級は、容易ではありませんが移動可能ですよね。ライフピアも大勢いるし。あと社会学者って誰のことかしらん?」
DaDa「人種は移動できるっていつ何処で誰が言ったんですかマイケル・ジャクソンですか?」
五野井「わたしが移動不可能な人種差別を問題にしているのに、あえて移動可能性のある階級の問題とわざと等価にして食いついてきたのはあなただろう。ポップなネタに持ち込んで、ごまかそうとする悪いクセはやめなさい。不誠実な相対化で立論をしているかぎり、あなたには勝ち目はない。で、社会学者って誰よ?」
DaDa「だから、人種>階級が絶対に優先だって学問的定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的でしょう。あと社会学者だか政治学者だか人文学者だか知らんけど階級移動なんか些末なことって言い放てるなら社会問題にコミットする立場として大問題に違いないと思いますよ。」
本当、意味のない議論だよ。このTogetterのはてブが何で真面目に議論してるかも理解できんほど噛み合ってないやり取りなんだわ。
それはともかく、五野井先生は「職業や学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性を非難するのは差別ではない」なんて言ってます?これ”差別を論じるに人種と階級は移動可能の可否に違いがあるから等価に扱えない”であって”移動可能な属性なら差別ではない”ではないんじゃないかなあ。DaDa氏も借金玉氏も呉座先生も與那覇先生も勘違いされてるようですが。いや、たぶんDaDa氏は他3人と違って最後の最後で気付いたんでしょうね。だから最後に「人種>階級が絶対に優先だって学問的定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的」と五野井先生が階級差別の存在を否定していない可能性を認識したような反論をしている(反論として妥当とは言わないが)。
「お嬢様の自己実現なんて知らんがな」から「女性の自己実現を否定している」という解釈はダメだと與那覇先生がおっしゃるなら、直接言ってもないことを実際にあった主張だと断定するのはギルティーでしょうとも。しかしまあ素晴らしい見識を備えた学者方がアルファツイッタラーが気付いていることにすら気付かないのはいかがなものか。それこそ「誤読」ないし「意図的に歪曲」と言われても仕方ないのでは。
「実証的に文言を読み解けば不当だと論証できる非難」を傍観するべきでないということのようなので気になったところ指摘しておく次第。
まあ、五野井先生もかなり微妙な手法使ってて、例えば「共産主義には人種差別はない。ナチズムには人種差別と差別煽動が内包されている。差別煽動という術語を外すな」と言っていたのに階級差別の話を持ち出されたら「人種差別の話をしている」と言って差別煽動の部分を吹っ飛ばしてしまう。だから勘違いを引き起こすわけで…。もっと問題なのは五野井先生は当初の書き方だとヘイトスピーチについては差別煽動であることに重きを置いてたはずなんですね。それによって生じる被害の害悪は果たして「移動可能」か否かで変わるものなのか?差別を語るうえで属性の「移動可能性」に着目すること自体は王道にしてもそことの論理的接続性は本当にあるのか。
ところがDaDa氏はそこを指摘するわけでもなく、何故か人種差別云々に乗っかってしかも「移動可能」とかいうそれを考慮すること自体は実はわりと妥当な部分に噛み付いて滅茶苦茶にするしなんなんでしょうねこれ。そもそもマルクス主義持ち出してきたのも大体イメージ人によって変わるとこだから困ったもんだなと思わないでもない。
それで言うとここには引用してないけど階級について「移動困難」だと五野井先生が認めているところがあって、むしろそっちの方が突っ込みどころでは?ヘイトスピーチの定義を調べた人は「変更不可能または困難な属性を理由に~」みたいな文章見たことあると思うんですよ。移動困難ならば移動不可能と同じカテゴリーではってことね。もちろん困難とはどういう意味でどの程度困難なのかって話がその次に待ってるんだろうけど…。
まあ今更どうでもいいね。語ってもしゃーなし。
移動可能というか変更可能/不可能を考慮することはあるということを上で書いたので一応実例は出しておく。
まあわりと差別とかを考えたことある人には馴染みがある考え方の1つだと思うのだが、呉座先生(ともしかしたら與那覇潤先生)の反応見るにあまり知られてないのかな。
日本国籍は,我が国の構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。
上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。