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はてなキーワード: 嫡出子とは

2024-10-21

anond:20241021142012

1人の人間が生涯に直接支払う税金保険料はあわせて5000万円ぐらいだそうなので、子供相手に18年200万=3600万円支給するのは財政的にはまぁ無理なんですよね…。

それに、それと似たようなことをやったフランスとかでも結局出生率は急落していて、需要を先食いしただけじゃないのかということも言われている。


日本では嫡出子割合が圧倒的に多い中で、非婚化・晩婚化が主因だといわれている。

このような特性を持つ日本非婚化・晩婚化問題への対処婚姻支援と、出産年齢の上限を上げていける医学的な支援不妊治療など)の促進)を着実にやっていくしかないのは明らかなのに

からこちらの方の施策はウケが悪くて、選挙になっても取り上げられないか、取り上げられても「終末期医療圧縮目的とした”尊厳死”」よりも注目度が低いという状況。

2024-06-07

anond:20240606163853

婚外子を広く認めて?

別に今の日本でも婚外子は認められてるぞ?何年か前の民法改正相続分が嫡出子と等しくなった

日本婚外子を産む人が少ないのはそもそも出会いがない」「相手がいない」からで、それは法律婚と何ら変わらない

敢えて婚外子だけを特別視する理由がない

anond:20240607092007

特定パートナーと一緒に暮らして二人で子供作って育ててるけど結婚は嫌だっていう奴が日本にどれだけいるんだよ。いねーよ。

婚外子を増やしたきゃ婚外子が多い国みたいに結婚が嫌になるくらい結婚離婚制度を面倒くさいものにすればいいけど

それやっても嫡出子が減って婚外子が増えるだけで何の意味もねーの

婚外子率にだけ目を向けて欧米並みの婚外子率にすれば子供が増えると思ってるの典型的数字見方おかしバカ

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

2024-01-17

anond:20240117014836

元増田ですけども。

男女の非対称性って、具体的にはどういう点を指してますかね。

男性は女とは違って「嫌がっているのにセックスさせられても自業自得自己責任だ」、とか、男性は「尊敬する先輩男性のために違法ギリギリ(構図は売春あっせんです)の女衒のようなことをするのが当たり前だ」みたいなことですかね。

それとも他の点においてですかね。

男は女より切実にセックスしたい性別なんやで!一度セックスしたくなったら後戻りできへんねやで!、みたいなことですか?それ、法改正されてるので改正前よりもびっくりするぐらい有罪になりやすくなりそう(それまでは立件が難しく泣き寝入りすることが多かったか改正された)ですし、そもそもだってちゃんセックスしたい人はしたいですし一度スイッチ入ったらやっぱりセックスしないわけにはいかないわよ!てなります

男は女と違ってより多くのタネを残したい生き物なんや!(これ、しょっちゅう松ちゃんが言ってたよね…そして高須ちゃんが引いてた)って話ですかね?それは現代でもお互いの合意があれば愛人との間に子供がいる人(というか婚外子)は割と多くいます合意があれば合法です。合意があればな。婚外子は数年前の民法改正では、嫡出子よりも権利が小さかったんですよ(おどろくよね現代日本なのに生まれの違いで法律の扱いが違ってたのよ2016年まで)。でもそれも改正されたので、双方合意があってちゃん愛人の子にも養育費を支払えるなら全然合法です。合意ならな。ちゃんと金払うならな。

まぁ↑は私の勝手想像なので、あなたが言っている非対称性を教えて?具体的に例示をしてもらえると、あなたの言うことも私に理解できるかもしれないし、反論するにしても、↑よりはもう少し穏当にできるんですけど。

もっと言えば、あなたが考える「男女の非対称性」があるとして、お身内に女が一切いない環境でもないでしょう?母親はいるでしょうし、彼女や妻や娘や、女の知人友人もいると思うんですけど、そういう人たちに向かって「男女には非対称性があるんだから、男は松ちゃんみたいなことをしても当然なんやで?女は黙っとき?」とか言う感じですかね…

そういえば思い出したけど、松ちゃん若い頃、娘は要らん(男のえじきになるから的な)て言うてたり、あとはこれはネタとしてだけど娘が出来る奴なんてダメな男だ(産み分けができると信じている様子でした)、女を満足させられてたら男が生まれる、ハマタはアレやが男2人産んでるから中々のもん、娘しかいない遠藤あかん田中普段なよなよしてるけど息子2人で、あれでなぁ、とか言うてたんだよな。

で、松ちゃんは娘一人なんだよな笑

めちゃめちゃ口語テキスト書いてて、別にであることを隠す必要ねえか(一昔前はネットで「女」だと疑われた瞬間に謎のハラスメントの矢がいくつも飛んできてきたもんじゃよ。なのでネットでは無性別テキスト使用していた)、と思って書いていたので、女だと思わなかったとブコメられて驚いているのですが、さては「女!なら叩く!!!!」みたいな、ゼロ年代のにちゃんねらーのノリじゃなかろ?令和にもなって。

2023-11-20

anond:20231120160407

精神安定でもなんでもいいけどさ、メリット提示できて、弱者男女が年齢差12ぐらいまでで結婚できる方法論があるなら

もっと婚姻率上がるんだわなあ

極端な例として、「婚姻したら一時金100万円でます」って政策が通るなら結婚するやつは今より確実に増える(離婚率も増えるけど)

結婚の持続+生産力の確保という観点から大学までの全額無償化程度までやらないと効果はないだろうね

大学無償化婚外子でも適応されるから結婚って観点だけでいうと、嫡出子限定するか、子育て世帯への補助や支援を充実させんといかんわな

2023-10-12

というか地方銀行員の父親専業主婦母親嫡出子の俺より、千葉真一が妾とか浮気相手に産ませて認知だけした非嫡出子の方が絶対経済的にも恵まれているということに今気がついて絶望してる笑

最初から俺の人生終わってた

2023-10-10

新田真剣佑になりたい

身長も体格も顔も、こんな遺伝子格差許容して良いのか。

祟りかな。小さい頃に幼虫から育てたヘラクレスオオカブトたちを選別して、体格と角が立派なやつだけ選んでメスと交尾させてたから、交尾できなかった小さいヘラクレスや角曲がりの祟りで俺もこんな皆婚世代負の遺産スペックになったのか。

一応俺の両親は結婚してから俺を産んだので、俺は嫡出子になるわけだけど、普通に俺の母親千葉真一にやり捨てされてその時たまたま出来た子供として未婚出産シングルマザー家庭で育った方が絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対幸せだったな。

2023-10-06

会ったこともない父親らしい人物から相続

異母弟だという男に雇われた弁護士から、会ったこともない父親だという人物遺産相続することになったと言われた。

両親にこのことを伝えたところ

親父→実父じゃない

妹→異父妹

母→実母

だということがわかった。

衝撃だよな。

異母弟とその母親不動産だの株式だのを相続するから俺が現金多めに貰えることになった。

親が離婚しても子供嫡出子のままなんだな。法律って面倒くさい。

2023-09-28

anond:20230928132046

養子縁組による子供嫡出子と同じ扱いになります

私は婿養子に入る際に相続関係家系などの制度を調べたうえで、養子縁組をすることを実家養子先家、妻で決めましたので間違いないです。

家系図について、普通自分の上に1本の線が出て、父母の枝分かれしますが、養子縁組した場合は上に線が2本出て、それぞれ枝分かれして

4本となる(片側の親と縁組する場合は3本。)

そのうえで、婚姻していない場合でも養子縁組はできます。この場合においても嫡出子と同じ扱いとなります同性婚するので、権利上両者の子としたい場合

二人とも養子縁組すればいい。

したがって、子供という観点だけで見れば、現行制度上において、婚姻子供を持つという絶対条件ではないわけです。

嫡出子と同じ権利だけを考えた場合同性婚を現行の婚姻制度に結び付ける意味はないということですね。

ですから、私の主張は婚姻における税制優遇などの格差を解消するための戸籍と切り離した同性婚制度を作ればいいのではないかとなるわけです。

anond:20230928125225

レスあざす。

現行、結婚養子縁組したら嫡出子として法的には実子と変わらないんだったよね?

単純に、同性婚が、異性婚と同格になれば、異性婚の養子も、異性婚の実子も、同性婚養子も、みんな嫡出子になりそうなもんだけど違うのか?

この辺私の知識が粗すぎるんで、もちっと勉強必要そうだなあ。

anond:20230928124122

戸籍制度家系を明確にするもので、相続関係に重きがあるんよね(養子縁組含む)

現行法では同性婚での嫡出子存在しないことになるから婚姻が含まれている戸籍制度同性婚適用させようじゃなくて、

戸籍婚姻を分けようってのが議論主体になるべきだと思うよ

2023-08-29

anond:20230829165934

今は非嫡出子なのに嫡出子と同額相続できるようになってしまったので、相続問題のために認知しない方向だよ。

法律のせいで認知されない子が出てきてしまったというわけ。

その分愛人費用は多めだけど。

2023-05-26

anond:20230526124651

嫡出子と変わらない。というおはなしです。社会保障バッチリオッケーなんて一言も言ってない。

がんばって日本語勉強しようね!

anond:20230525131807

結婚プロトコルであることがわかってるんなら、もうそれ以上の言説は自分で言うとおり酸っぱい葡萄では?

「愛し合った男女における個人間の契約」としての結婚必要ないと思うのはアラフォー経営者にしてはロマンチシズムが過ぎると思うよ。偏ったパワーバランスが生まれがちな配偶者、そして家族関係において結婚というプロトコルは依然として必要。もちろん内容は改良していかないといけないし、されていってる。実は現代では日本でも婚外子嫡出子区別はなくって(以前はあった)、養育費権利相続も発生するので特別社会保障が薄いわけではない。今後取り組むのは夫婦別姓だろうね。

あなた出会った「シングルマザーシングルファザー」、「奥さん3人目で子供7人居るイケメン爺さん」の前妻と子ども達、の幸福だって、ある程度結婚というプロトコル担保されている。養育費を支払っていないケースもあろうが、それは個人問題強制的な取り立てができない制度の不備であって、そのような契約があったことが間違いであったということにはならない。ちなみにシングルファザーの元妻にも養育費の支払い義務はある。払ってないケースがほとんどだけど。

あなたの言う通り、結婚はただのプロトコル。でもありがちなトラブルにある程度の解を与えてくれる便利なプロトコルだよ。そのプロトコルに乗らない人がちょっと怪しく思われるのはもうしょうがない。普通に結婚しない人のことじゃなくて「子どもは産んでほしいけど結婚はできない」みたいな話ね。裏がありそうすぎる。

俺も経営者の端くれだけど「契約書は作らないけど君と僕の仲だし良いでしょ!」みたいな感じで仕事する人はどうしても信用が一段落ちるし、付き合いたくないよね。実態はわからないけどね。人生は短く、何事も一回は騙されてみる!というわけにはいかないから。

2023-03-12

anond:20230312194211

配偶者って…なんか息子とか娘のことも第一子とか嫡出子とか呼んでそう

2022-10-28

anond:20221028154007

そういや俺、非嫡出子だったわ。

親父が離婚して、母親結婚たか準正嫡出子になったけど。

2022-10-27

anond:20221027162717

5 内縁未満の関係パートナーシップ関係事件|事案

内縁』に近い状態判断に関する判例を紹介します。

まずは事案をまとめます

パートナーシップ関係事件|事案>

あ 交際内容|概要

男性Aと女性Bの交際期間は約16年間であった

子供2人を出産した

仕事の面で相互に協力をすることもあった

一緒に旅行をすることもあった

い 同居・財産管理・共有財産

同居・共同生活をしてことはない

生計維持管理各自が行っていた

共有する財産はなかった

う 子の養育

男性A(父)サイドの関係者が子を養育していた

女性B(母)は子の養育には関わっていない

母は出産費用を父サイドからもらっていた

え 婚姻届

出産時だけ婚姻届を提出し,出生届提出後に離婚届を提出していた

嫡出子』としての身分を得ることが目的であった

両者ともに『婚姻』の状態を避ける意図があった

この状態離脱しない=関係継続合意がなかった

お 関係決裂

男性Aが一方的関係を解消した

男性Aは他の女性婚姻した

女性Bが提訴した

最高裁平成16年11月18日

前記の事案についての裁判所判断をまとめます

パートナーシップ関係事件裁判所判断

あ 裁判所判断|前提部分

婚姻内縁として認めない

パートナーシップ関係』の解消である

男性関係を解消したこと違法性はない

い 裁判所判断結論

損害賠償請求を認めなかった

最高裁平成16年11月18日

https://www.mc-law.jp/rikon/1237/



16年付き合って子供二人作っても認められなかったらしい

同居、共同生活の有無めっちゃかいやん

2022-01-05

anond:20220105042537

法律婚事実婚同棲

こういうのを意識して話す人少ないよね


法律婚戸籍法に基づく行政手続き夫婦になる行為

  配偶者控除あり

  夫婦間に代理権(法的に保証

  子供共同親権者(法的に保証

  死亡時にお互いの相続人(法的に保証


事実婚行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ

  税金優遇は受けられない

  住民票上、(未届)として夫婦記載可能

  国民年金の第3号被保険者健康保険の被扶養者になることができる

  親権者母親のみ

  法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い


同棲 :ただの同居

  何の権利もなし



このうち問題になるのは、法律婚の話

民法750条は婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定

それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定

規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない



同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか

誰にも迷惑かけてないじゃんとかじゃ法律は変えられない


参議院での請願は以下の構成

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm

女性社会進出家族形態ライフスタイル多様化し、人々の意識も変化している。

我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益不都合が生じている。

通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。

二〇一五年、最高裁は同姓規定合憲としたが、議論国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。

民法七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係規定するために、女性にだけ再婚禁止する期間を定めている。

二〇一六六月改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法改正は見送られ、依然差別表記が続いている。

子供に対する不当な差別である国連人権機関は、民法及び戸籍法における差別規定廃止日本政府に繰り返し勧告している。


 ついては、次の事項について実現を図られたい。


一、選択夫婦別姓制度を導入すること。

二、女性にだけある再婚禁止期間を廃止すること。

三、戸籍法における婚外子差別撤廃すること。

法律定義する両性の不平等不利益撤廃あたりが法益だね



私の個人的意見としては、ここまで踏み込むなら、子供勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物

まり「家」「氏」「姓」の解体

夫:佐藤

妻:田中

息子:鈴木

娘:西園寺

こんな同棲生活がある事も認めてしまえばいい

結婚解体解体、ただのパートナーで良い

友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助契約を結べ税金優遇対象

子供が出来たら認知かに関係なく、種元の男に子供扶養義務

法律婚事実婚同棲

誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚特別視を止めよう

みたいな

2021-06-27

正直夫婦別姓要らなくない?

婚外子相続分が嫡出子と同じになったんだからさー、

かつては法律婚を選ばず事実婚にした際の懸念であった、子供権利問題が今ではもう妥当しない訳なんだよ。

それなのに敢えて法律婚にしたがる理由は何かって行ったら名字を同じにする事くらいしかなくない?

法律婚にする人=どちらかの姓への改姓を望む人、事実婚にする人=改姓を望まない人、って区分けでいいじゃん

既に法律婚してしまった人達ペーパー離婚でいいし。

かつては法律婚夫婦別姓を求める理由があったけれど、今ではその理屈は通らないんだよ。

あの頃婚外子相続分の違いを「差別」だと言って法改正を求めていた人達が、夫婦別姓不要になる事を指摘しないのが意味不明だった。

かといって夫婦別姓反対派は女叩きがしたいだけなので人間として好きじゃないから論外なんだが。

2021-06-24

夫婦別姓って、何か正直もういいよって気分なんだよね。

文句言いながらもおとなしく男の姓に変えてる女が多いから大した事じゃないと思われて実現しないんだよ。

そんなに改姓が嫌なら法律婚しなきゃいいんじゃないの。今は非嫡出子法定相続分嫡出子と同様になったし、法律婚する必要性ないでしょ。

2021-04-12

anond:20210412211034

出生前診断で異常があるとほぼ全員が中絶を選ぶくらいだし、我々は皆ナチス嫡出子なんだよ。リベラル自己欺瞞二重人格者に過ぎないよ。貴殿知的に誠実。

2021-03-28

【呉座騒動與那覇潤先生も「「誤読」ないし「意図的に歪曲」」してない?

呉座勇一氏のNHK大河ドラマ降板を憂う - 與那覇潤|論座 - 朝日新聞社の言論サイト

話題のこれ。自分一般論部分には特に反論はないし具体論についても部分的同意するところはある。

まあその上で色々思うとこがある中で恐らく最もどうでも良さそうなところに噛み付くのだが。

元のツイート職業学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性非難するのは差別ではない、とする(呉座氏以外の)主張に対して、そうしたロジックを認めれば「在日問題も『帰化しろ』で終了してしまう」と批判したものだ。

これの話って五野井DaDa論争のことだろうと思う。以下のTogetter見るに個人的には心底”Theネット”という感じで大変意義のない争いにしか見えんけど。

学者「ナチズムには差別が内在しているので表現の自由に値しない。共産主義?それは別」 - Togetter

けどこの與那覇先生の読解って正しいんですかね?当時のやり取りそのまま引用するとこういう感じで(敬称略)。

五野井「どの表現も加害となりうる。では表現一般ヘイトスピーチの違いは何か。それは後者差別煽動であり、それに踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきた点だ。「私にはヘイトスピーチする自由がある」を「私には差別に基づく加害や殺人煽動する自由がある」に置き換えてみてくれ。」

DaDa「何言ってんだ、その言い分だと共産主義に踊らされた者らによって現在まで多くの人々が傷つき殺されてきたから、共産主義禁止もしくは監視あるいは一定制限の下にしか存在を許されない、なんて理屈が罷り通ることになる。」

五野井「わたし共産主義には微塵の魅力も感じないが、そもそも共産主義ヘイトスピーチと違って、人種差別が内在していないことは明らかだ。ナチズムが禁じられる理由は、まさに人種差別差別煽動が埋め込まれいるかである。「差別煽動」という術語をわざと外す暴論には感心しない。誠実な反論を望む。」

DaDa「あら、共産主義に内在的に埋め込まれている階級出自による煽動差別でないとは斬新な見解ですこと。」

五野井「人種差別の話をしているのになぜ階級の話になるのか。人種階級のように移動できるのだろうか。できないだろう。それをあえて比較対象とするのは不誠実だ。為にする批判ではなく、改めて誠実な議論を求める。」

DaDa「階級は移動できる問題ないって安直社会学者が言うの致命的な発言でなくって?」

五野井「人種って移動可能なのですね(笑)あなたは、人種は移動できるという想定を前提でわたし議論をふっかけてきたわけですが、まずはどうやったら人種が移動できるかを教えて下さい。なお階級は、容易ではありませんが移動可能ですよね。ライフピア大勢いるし。あと社会学者って誰のことかしらん?」

DaDa「人種は移動できるっていつ何処で誰が言ったんですかマイケル・ジャクソンですか?」

五野井「わたしが移動不可能人種差別問題にしているのに、あえて移動可能性のある階級問題とわざと等価にして食いついてきたのはあなただろう。ポップなネタに持ち込んで、ごまかそうとする悪いクセはやめなさい。不誠実な相対化で立論をしているかぎり、あなたには勝ち目はない。で、社会学者って誰よ?」

DaDa「だから人種階級絶対に優先だって学問定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的でしょう。あと社会学者だか政治学者だか人文学者だか知らんけど階級移動なんか些末なことって言い放てるなら社会問題コミットする立場として大問題に違いないと思いますよ。」

本当、意味のない議論だよ。このTogetterはてブが何で真面目に議論してるかも理解できんほど噛み合ってないやり取りなんだわ。

それはともかく、五野井先生は「職業学歴など、本人の選択次第で「移動可能」な特性非難するのは差別ではない」なんて言ってます?これ差別を論じるに人種階級は移動可能の可否に違いがあるから等価に扱えない”であって”移動可能属性なら差別ではない”ではないんじゃないかなあ。DaDa氏も借金玉氏も呉座先生も與那覇先生勘違いされてるようですが。いや、たぶんDaDa氏は他3人と違って最後最後で気付いたんでしょうね。だから最後に「人種階級絶対に優先だって学問定説あるんですかあ、差別に優劣ありってそれこそ差別的」と五野井先生階級差別存在否定していない可能性を認識したような反論をしている(反論として妥当とは言わないが)。

お嬢様自己実現なんて知らんがな」から女性自己実現否定している」という解釈ダメだと與那覇先生がおっしゃるなら、直接言ってもないことを実際にあった主張だと断定するのはギルティーでしょうとも。しかしまあ素晴らしい見識を備えた学者方がアルファツイッタラーが気付いていることにすら気付かないのはいかがなものか。それこそ「誤読」ないし「意図的に歪曲」と言われても仕方ないのでは。

実証的に文言を読み解けば不当だと論証できる非難」を傍観するべきでないということのようなので気になったところ指摘しておく次第。

蛇足

まあ、五野井先生もかなり微妙手法使ってて、例えば「共産主義には人種差別はない。ナチズムには人種差別差別煽動内包されている。差別煽動という術語を外すな」と言っていたのに階級差別の話を持ち出されたら「人種差別の話をしている」と言って差別煽動の部分を吹っ飛ばししまう。だから勘違いを引き起こすわけで…。もっと問題なのは五野井先生は当初の書き方だとヘイトスピーチについては差別煽動であることに重きを置いてたはずなんですね。それによって生じる被害害悪果たして「移動可能」か否かで変わるものなのか?差別を語るうえで属性の「移動可能性」に着目すること自体王道にしてもそことの論理的接続性は本当にあるのか。

ところがDaDa氏はそこを指摘するわけでもなく、何故か人種差別云々に乗っかってしかも「移動可能」とかいうそれを考慮すること自体は実はわりと妥当な部分に噛み付いて滅茶苦茶にするしなんなんでしょうねこれ。そもそもマルクス主義持ち出してきたのも大体イメージ人によって変わるとこだから困ったもんだなと思わないでもない。

それで言うとここには引用してないけど階級について「移動困難」だと五野井先生が認めているところがあって、むしろそっちの方が突っ込みどころでは?ヘイトスピーチ定義を調べた人は「変更不可能または困難な属性理由に~」みたいな文章たことあると思うんですよ。移動困難ならば移動不可能と同じカテゴリーではってことね。もちろん困難とはどういう意味でどの程度困難なのかって話がその次に待ってるんだろうけど…。

まあ今更どうでもいいね。語ってもしゃーなし。

移動可能というか変更可能/不可能考慮することはあるということを上で書いたので一応実例は出しておく。

まあわりと差別とかを考えたことある人には馴染みがある考え方の1つだと思うのだが、呉座先生(ともしかしたら與那覇潤先生)の反応見るにあまり知られてないのかな。

日本国籍は,我が国構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権保障公的資格付与公的給付等を受ける上で意味を持つ重要法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である

――国籍法3条1項違憲最高裁判決2008年

上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄理由としてその子不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

――非嫡出子相続差別違憲最高裁判決2013年

もちろん変更可能か否かだけが全てじゃないしその種の別異取扱いは絶許みたいな0か100かって話ではないのだけれども。

2020-12-28

anond:20201228161339

欧米先進に合わせて嫡出子非嫡出子待遇平等に揃える方向だし、事実婚にも法律婚と同じ権利を認めるようになってきている。

時間差もありだけど、同時一夫多妻制に向けて整備が着々と進んでいるね。

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