ハーグ条約は 国境を跨いだ子の連れ去りに係る条約であり、日本は単独親権の現在でも当条約を 適切に履行しています。
ハーグ条約実施法という国内法があり、その法律で 連れ去り子を適切に返還しています。
確かにハーグ条約実施法には強制性に欠けるという瑕疵がありました。
その瑕疵とは、「債務者(連れ去り側)がいる場所でしか強制執行ができない」というものです。
このため 債務者が妨害し強制執行できない事案が複数あり強制性に問題があるとされてきました。
しかし令和2年にこのハーグ条約実施法は 改正され、債権者(連れ去られた側)がいれば強制執行可能となりました。
ハーグ条約の実施状況についての詳細は以下のファクトシートを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100643788.pdf
とにかく、現在の日本は単独親権でもハーグ条約を適切に実施しており、共同親権の根拠にこれを持ち出すことは不適切です。
共同親権はとりも直さず子どもの権利、子どもの利益を向上させるための施策であります。
子どもには両親と会い、育てられる権利があるというのが考えの基本です。
親権はその字面から親の権利とだけ受け取られがちですが、親の責務の意味も含んでおり、「親責任」と名称を変更した国もあります。
ワイがその辺のこと書いたのに誰も反応してくれなかった(´・ω・`) anond:20240413215912 共同親権は国内的な問題だから国際的な連れさりに関するハーグ条約とは直接の関係はないのよ…
誰もお前を愛さない。
なんでそんなこと言うんですか😢悲しいです😢
だがお前が俺を愛することは許してやる
日本の単独親権かつ母性優先の原則と、ハーグ条約の相性が非常に悪いのでハーグ条約に合わせるためにもどのみち共同親権に変える必要はあるよな。