はてなキーワード: 禁止期間とは
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
「ふーん、アタシとエッチしたいんだ♡それならこれから1ヶ月射精禁止ね♡我慢できたらシてあげてもいいよ♡」
「そ、そんな…!」
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「先輩、大変そうですねぇ…私がこっそり…抜いてあげましょうか?♡」
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(バタンッ!)
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『話は聞かせてもらった!』
(バタンッ!)
「私はおちんぽ弁護人!今の内容はしっかり聞かせてもらった!」
「今君は1ヶ月の射精禁止を条件にセックスすることを認めている中、後輩の女の子を使って先輩君の射精を誘発したね?」
「そ、それが何だって言うのよ!」
「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたとき、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる(民法130条1項)のだ!」
「何ですって!」
「つまり、この場において先輩君は射精禁止期間を達成したとみなすことができる!先輩君はこの場でセックスする権利を得たのだ!」
「そ、そうなのか…」
「君は勝利した…我慢した分思いっきりセックスしたまえ…さらばだ!」
(バタンッ!)
「私もこのまま先輩とエッチしちゃってもいいですよ」
なぜなら、仮に裁判沙汰になったとしても、契約が有効と判断されるまでにはかなり高いハードルがあるからである。
以下の要素を総合的に勘案し、裁判所が有効性を認めない限り基本的には無効である。
一つ一つ詳しく見ていく。
「営業秘密」とは不正競争防止法で定義されている用語のひとつで、「秘密管理性(アクセスできる人が限定されていること)」「有用性(客観的に見て事業に有用であること)」「非公知性(公然ではないこと)」の3要件を満たしているもののことを指す。
よく言われる「企業秘密(Confidential)」とは似て非なるもので、不正競争防止法で保護されるのはこの営業秘密が対象となっている。
職位はあまり関係なく、この営業秘密に関する業務に従事していなかった(アクセスできない状態であった)場合、有効性が否定されるケースが多い。
(たとえば財務担当役員として財務情報にはフルアクセスできていたが、営業秘密に関する情報にアクセスができていなかった場合、契約は否定される傾向にある)
近年では2年以上の契約期間は「職業選択の自由とのバランスを勘案すると長すぎるのでは?」と判断されているようである。
有効性が肯定されるケースのほとんどが1年以内に集中している。
(そのため、実際の契約でも1年以内の契約期間が設定されているケースが大半であり、ここはあまり事例によって差がつかない部分だと思われる)
これはつまり禁止される行為の範囲について、企業側が守りたい利益との整合性を判断するということである。
例えば、IT起業にエンジニアとして勤めていたとして、単に「他のIT企業への転職(起業含む)を禁ず」程度の指定であった場合、有効性が否定されるケースが多い。
(これではエンジニア以外へのジョブチェンジまで禁止することになり、営業秘密を守りたいということと整合性が取れないし、そもそも職業選択の自由の原則にも反することとなる)
競業忌避義務の契約を結ぶにあたり、本来もらえる退職金や一時金とは別に相応の対価があるかどうか?ということである。
これは金銭的な対価に限らず、例えば独立支援などの制度的なサポートなども含まれる。
裁判所が最も重視していると思われる要素であり、特に代償措置が「全く」無い場合は有効性を否定されるケースが多い。
(ただし、それを織り込んだ給与が設定されていた場合などはこの限りではない)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
https://anond.hatelabo.jp/20220302153114
https://www.asahi.com/articles/ASR325H1RR32ULFA004.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230303/k10013996891000.html
昨年書いた記事が予想外に多くの人に読まれたため、改めて前回省略したところも含めて差分や内容を見ていきたい。
なお、順位は103位→104位なので横ばい。
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2023
大項目は変わらず、Mobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されている。
得点および内訳も昨年と同じ。
それでは以下、減点された部分を見ていく。
減点項目、内容とも昨年と変更なし。
「同一労働同一賃金」「危険業務への従事」「工業系業務への従事」「セクハラ防止」「セクハラに関する罰則」がNGとなっている。
詳細は前回の記事を見てほしい。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does a woman have the same rights to remarry as a man?(女性にも男性と同じように再婚する権利があるのでしょうか?)
NG理由:Civil Code, Art. 733(民法733条)
該当する条文は以下のとおり。
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
再婚禁止期間って撤廃されたんじゃ?と思って調べてみたけど、どうやら方針は決まっているもののまだ法案が成立していないっぽい。
質問:Does the law prohibit discrimination in access to credit based on gender?(法律では、性別によるクレジットへのアクセスの差別を禁止していますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは「資金の借入(access to credit)における性差別を禁止する法律が無い」ということらしい(増田情報)。
2021年のWEZZYの記事によると「アメリカに住んでいると金融アクセスへの差別は教育政策分野にいても見かけるぐらい激しく議論がされています」とのこと。
https://wezz-y.com/archives/88160
法令としては銀行法あたりが該当するのかな?と思ってざっと見てみたけど、性別による差別を禁止する明文規定はなさそう。
ということで、残った分の確認も終了。
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。
娯楽作品における欲望追究はいくらやっても問題ない、というスタンスをリベラル野党が強く表明すれば、多くの表現の自由オタクや若者が野党支持に回ると思うのだが。
子供キャラも含めた性的描写や暴力描写、眉目秀麗で美白な登場人物への偏り、キャラクターの飲酒喫煙差別発言犯罪、どれもどれだけやっても問題ないとすればいい。
(ただしあくまでポリコレについて対決するだけで、欧米の国自体とは仲良くしたほうがよいし、もっと言えば表現規制以外へのポリコレには対決する必要は薄い)。
そのあたりさえ自由化するなら、夫婦別姓、福祉の充実、女性の再婚禁止期間撤廃、少子化対策、雇用の男女平等などはどんどんやってもオタクや若者の支持は得られるのにな。
こういうのを意識して話す人少ないよね
配偶者控除あり
事実婚:行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができる
法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い
同棲 :ただの同居
何の権利もなし
それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し
両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない
同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm
女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。
我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。
通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。
二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。
民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。
二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。
子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
私の個人的な意見としては、ここまで踏み込むなら、子供が勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物
夫:佐藤
妻:田中
息子:鈴木
娘:西園寺
友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助の契約を結べ税金の優遇対象
誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚の特別視を止めよう
みたいな
そもそも自動運転の車が、客のもとに正確にたどり着けない状況が現実には多数ある。
例を挙げると:
二つの道路に挟まれた建物で、玄関の反対側に位置する部屋からGPSの位置情報で車を呼んだ場合、自動運転の車が使うマップにその建物の玄関の位置までマッピングされていないばあい、車は建物の裏の道に到着する。当然客は玄関の前に来ることを期待するので、到着通知が来て外に出ても車が来ていない、ということになる。
人が運転するウーバーの場合なら、ドライバーに電話して誘導できるが、それでも、週末のパブなどで客が酔っ払っている場合、もめることが多かった。
客は車が来てないからとキャンセルし、ほかのタクシーを使って帰る>ドライバーはGPSで呼ばれたところまで実際に行ったので課金する>客は使ってもない料金を課金されたので苦情>ウーバー返金>ドライバーは何も悪いことしてないのに評価を下げられる。
全ての建物と玄関をマッピングされた地図を使って、なおかつ客がピンポイントで車が止まる位置を正確に入力しないと機能しない。高齢者に限らずITに慣れていない人は、GPSを使っているのだから必ず自分の目の前に来てくれると信じて疑わない。たまに、ピンポイントで間違えた場所に呼ぶ人もいた。一度、実際にその国の国王が住んでいるお城の中に呼ばれて、そこに通じるお城の裏口玄関の呼び鈴を押すべきか、本気で悩んだことがあるw
あとは、自分の玄関の前の道がバス停などで駐停車禁止の場合も面倒くさい。自動運転車のマップには駐停車禁止期間のマッピングも必要。誰かが踏切の真ん中に呼んだら、自動運転車はそこに泊まって待ち続けるのか?
地図に載っていない私道の先にある家もトラブルの元。慣れている人なら、自動運転車が来れるところまで出てきて待ってくれているが、客が知らない場合、特に車いすのおばあちゃんとか、荷物が沢山ある場合とか、たいてい苦情となる。
現状、一番現実的な自動運転車公共交通は、バスくらいでは?全国のバス停をマッピングしてその間の好きなところに行けるくらいならできるかも。
新生児遺棄事件、責任を負わない “父親たち” が犯した「罪にならない大罪
https://news.yahoo.co.jp/articles/9bb3951b0a8feecab723682f73bfa5f149b5b63b
「言い方が悪いですが、男性は“出したら終わりの生き物”。身体の関係を持ったら終わりです。でも女性はそこからがスタート。連絡もとって、お付き合いも望みます。妊娠すれば女性は2人の間にできた子だから2人の責任と考えますが、男性はそうは思いません。都合が悪くなると逃げる生き物です」(同)
事件が起きれば「父親は誰だ」と世間は注目するが、公にはならない。社会的制裁も受けず、法的責任もないことが無責任さを助長させる。
未だに明治時代の化石みたいな法律で親子関係を決めるんだよね。
それが男のやり得、逃げ得を許してる。
親子関係なんて有無を言わさずDNA鑑定で確定するように法律を改正して欲しい。
生物上の父親だと判明すれば、認知も結婚も関係なくちゃんと子供の人生に責任を負わせる。
結婚していても妻の産んだ子供がDNA鑑定で夫と違う男性だと判明すれば、夫の責任を外して生物上の父親に責任を負わせる。
今の法律は女性にとってあまりに過酷なものになっているし、本来責任を果たさなくていいはずの男性まで泣き寝入りすることになる。