はてなキーワード: 漸減とは
さきほど超良嬢に当たって嬉しかったので、その勢いで書く。
基本は高い値段=良い嬢は 間違いないが、値段に対して嬢の質は比例ではなく漸減傾向になる。
※本指名料金などコミコミ価格で考えてほしい。交通費、ホテル代は含まない
※価格相場としては、東京、大阪、名古屋。福岡、すすきのその他地方は1.5~2割り引きで考えると良い
○~¥5,000…
ワイがほぼ遊ばないライン。このクラスに行くぐらいなら家帰ってオナニーするか
個室ビデオ行ってOclusgoでVRのAVを見ることをおすすめする。VRのAVはかなり良い。
このランク店はどれもブスorババアor性格クソor臭い悪orそれらのコンボがほぼ全て。
風俗というよりウシジマくんの世界をのぞいた気になってモヤモヤしかしない。
ごくごくたまにオナクラにバイト感覚の性格の良い女子大生がいたりするが、基本は夢を見てはいけない。
デリ&ホテヘル系では激安クラスになるので良い嬢はいない、断言しても良い。良い嬢はもっと高ランクの店に絶対行く。
ピンサロは、昨今の若者の貧困化にともない、女子大生などが大量に流入していて質が非常にあがっている。普通にかわいい。
かわいい女子大生とちょっとした会話ができて¥8,000とかで性欲をなだめてもらえる良い時代である。
同じ嬢に通うと仲良くなるので、より「知ってるちょっとかわいい女子大生」とコトをしてる感覚は強烈でコスパは最強である。
ピンサロはフリーだとやる気がないことが多いので指名料¥2~3,000をケチらず絶対指名したほうが良い。
○~¥20,000…
色々と財布と相談したりすると、現実的にここらへんで「デリヘル60分」あたりで納めることが多いのではないだろうか。
だがここらへんのランクが一番コスパが良くなく、当たり外れの波が大きい。
ヘルス系(60分)はまだ安い店の部類に入るので嬢はまずダメ。
遊ぶなら絶対にランキング3位までの嬢を指名すること。4位以下や初めての店での店員のオススメは信用できない。
この価格は、マッサージ&手コキなどのソフトサービス系をおすすめする。
ソフトサービス系はかわいい子がいる可能性が狙える。それでも、できればランキング三位まで嬢を狙うこと。
あるいは、自分が好きなマニアックサービス系ならば結果として満足できることは多いのであり。
○~¥30,000… オススメ価格帯その2→ 総額¥25,000のヘルス
総額¥15,000~¥24,000までは、正直嬢の質は当たり外れが大きく停滞する。
しかし風俗で遊び続けてわかったことは「ヘルス系(60分)は総額¥25,000以上からハズレが非常に少なくなる」である。
推測も含めて書くが、
60分総額¥25,000から地域によっては「高級」の仲間入りをするのもあるが、
店側の意識として「¥25,000も払わせると変な嬢を出してると商売が成り立たなくなる」
というのがありそうである。
¥25,000払えば客の期待値はそれなりあがってくる。
その期待がこたえられなければ、客が来なくなって店がつぶれる。シンプルな理屈である。
ここらへんから嬢の質があがり、日常会話が「普通の人」の感じになる。
それ以下は、失礼ながら教育をきちんと受けていない女子が多いが、
このランクの嬢は、自分の友達とかと同じような日常感覚を持っている子が多くなる。
よって、コスパで考えるなら¥25,000のヘルスがおすすめ。
¥26,000~¥30,000までは違いを感じづらい。
(※路上で客引きしてくる店もこの価格帯が多いが、絶対に、絶対に、客引きしている店に行ってはいけない。100%ボッタクられる。)
○~¥40,000…
簡潔に書いてしまうが、この価格帯は¥26,000~¥30,000代との違いを感じづらいと思う。
高いほうが良いことは良いのだが、コスパ的にはおすすめしない価格帯である。
○~¥50,000…
さきほどワイが当たった超良嬢がここ。
嬢の質は¥26,000~45,000ぐらいまで非常にゆるやかにしか室は上昇しないが、
¥45,000~50,000の価格帯でまたグイっと大きく上昇する。
さきほどの¥25,000ラインのように、店側がここで意識して嬢の質をあげてくる。
ここらへんの嬢は、ソープだとかわいくてサービスがプロフェッショナル系、
ヘルス系だと、芸能崩れの可愛い子や、あるいは本当にかわいい素人ぽい子がやってくる。
たとえるなら「自分の会社でベスト3に入っている素朴で可愛くて性格の良い一般職社員のあの子」みたいな。
ここらへんは、風俗嬢らしくない可愛い子orプロフェッショナル意識高いのどちらかなので
遊んでいて本当に満足度が高い。
この価格帯はサービスの質も必要なので18~20歳の子がほぼいなくなるが、
JKリフレ系で可愛い子を根気よく探して、この金額を直接払い(裏オプ)すれば同じようなサービスはだいたい体験できる。
○¥50,000以上…
ここから先、嬢の質はほぼ上がらない。¥50,000の子と¥100,000の子で、その差額分の質の差は正直出ない。
高いと「アイドル事務所所属」とか「AV女優」とかの属性がつきやすいが、
「俺は¥100,000で芸能人(の卵)を抱いているんだ」みたいな自己満足と趣味の領域に入ってくる。
ちなみにワイは¥60,000で、ギリギリ知ってた売れてないパッとしないグラビアアイドルが来たことがある。
限りある財源をいつどのように還元するかを決める多分、重要な行為だということを理解している.
けれど,複数の依拠している集団の中のたった一つ,大きくて制御が難しい日本人という括りに肩入れするよりも、家族や会社や他のコミュニティに組したほうがいい.
そもそも年金を現役世代に配るということは,年金によって生活が成り立っている高齢世帯の支給額を減らすということで,肉体的に圧倒的な弱者を責めるのは辛い.
人口が漸減していくことが分かっていながら年金制度の改正を行わなかった(多分、そこまで興味が無かったんだろう)ことに対して思うことは,怒りとか不満よりも,「この集団は未来のことを考えずその場しのぎで先送りの決定しかできない脆弱な集団なんだ」という諦念のほうが強い.
個人として問題に何かをできるわけでもない.以前よりも多くの日本人は結婚できないし,しないし,子供が作れない.未来が無い集団だ.
どうしようもない.
ちなみに俺は23歳で男で,童貞(性的魅力が無いってやつ?)で,先行き不安定だけど,好きだった娯楽産業で働いている.
片親で高齢出産だから言うのも憚れるけど,俺は持病があって,すぐそばに母親(60代)の介護が待っている(たぶん).捻出した月6万の貯金をいかにして2000万円に化けさせるかとかもうどうでもいい.日本人がどうなろうが知ったこっちゃない.俺にはどうしようもない.分からない.
どうでもいいしどうしようもない.
ちなみに縁とかコネはもちろんない.若いし,父親もいないし.あと友達もいない.十年ぐらいかな?そういえば外で遊んだ記憶がない.
でも不幸だとは感じないかな.見下されたり暴力振るわれるよりも楽だから.退屈だけどね.休日はカチカチカチ時間だけが過ぎていくから.
社会的弱者ってどんな気持ちかな.ちなみに俺は自閉症っぽい性格.だからヨワイヒトのキモチ スコシ ワカル.
どうでもいい.どうしようない.だから無限大.無敵ってやつ?でも人を傷つけるのも嫌だから,ひっそりとしてる.
分からない.辛い.
近所の産婦人科のブログに「作る場所(不妊治療をする病院)を増やしても産む場所がない」「産婦人科医は絶滅危惧種」というような内容が書かれていた。
歯医者はコンビニよりも数が多いって聞くけど科によって人気不人気があるのか。
(https://www.dr-10.com/lab/facts-and-reasons-for-shortage-of-obstetricians-and-gynecologists/)
>産婦人科は形成外科(美容手術なども含まれるため多い)に次いで2番目に訴訟が多いことがわかります。
ただ、日本は諸外国と比較してもトップクラスの安全性を誇ってるみたい。妊産婦の死亡率は1%未満。赤ちゃんの死亡率も1000人対比4人未満。
他の科のお医者さんと比べて激務らしい。
そんで激務であること自体が若手医師を産婦人科から遠ざけてる面もあるとのこと。
ふむむむむ…。
http://www.garbagenews.net/archives/2013192.html
>外科と産婦人科・小児科が減少している実態。ただし産婦人科については社会問題化したこともあり、持ち直しの機運が見られる。
医療施設従事医師数の年次推移、2006年が谷になっていて、以降はじわじわ持ち直してるみたい。
http://www.garbagenews.net/archives/2013191.html
精神科が増加傾向にあるのが興味深い。
>子供と深いかかわりのある診療科の小児科や産婦人科は、子供の数そのものや医師数同様、病院の診療科目としても減少の一途をたどっているのが分かる。特に産婦人科は他の診療科目よりも以前から漸減の動きを見せていたが、1990年代後半から減少が加速化、今世紀に入って減少スピードは穏やかになったものの、持ち直しの気配は無く、数は減り続けている。減少幅はこの40年近くで約5割、つまり半減しており、確実に少子化のスピードを上回っている。
>いわゆる「懐妊が分かった時点で出産の予約をしないと間に合わない」といった落語のような話が、世間一般の常識になる状況である。
割とこの状態になっている。2ヶ月目までに分娩予約しないとどこも受け入れてもらえませんよ、のようなことを言われるらしい。
にゃーん。
という説。
というステレオタイプとは実像が違いますよって彼は結構前から言っていた。
ところが左派の人達ほど、自分達の気持ちいい偏見を否定する説を肯定したくないがために否定している人が多数いた(もしくは説を無視して彼をブコメで罵倒していた)
http://b.hatena.ne.jp/entry/bylines.news.yahoo.co.jp/furuyatsunehira/20150807-00048268/
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/DA3S13709603.html
朝日新聞の記事で示された新たな調査結果は古谷経衡さんの説を強化することになると思う。
いや、増えて欲しいと思う。
左派の安易なステレオタイプ化は実際の低収入の人達はネトウヨになりやすいとステレオタイプを強化してしまい、彼らの支持を減らし誤った偏見により分断を加速させ、ネトウヨへの対抗力を漸減させてしまっていたと思う。
「ネトウヨは嫌いだけど、低収入層を勝手な偏見からネトウヨとみなして差別する人達とはつきあえないなぁ」
という気分にさせていたと言うことだ。
しばらく見守りたいと思う。
現在の日本人の摂取カロリーが戦後直後以下というのをご存知だろうか?https://treasurenews.jp/archives/5436/
終戦直後よりエネルギー不足となっており、不健康で、ほとんど飢餓状態にあるといえる人が少なくありません。そういう人たちは、不妊のリスクも抱えています。
順天堂大学らと共同で実施した『卵巣年齢共同研究プロジェクト』の結果では、20代で卵巣年齢が40代相当だった女性は体脂肪が少ない痩せ型で、30代ではビタミンD不足、つまり栄養失調だったんです。https://www.huffingtonpost.jp/2018/01/25/working-women-body-shape_a_23343129/
ところで諸兄らは知っているだろうか
100円ローソンのヨーグルトは低脂肪と脂肪0しかないことをhttp://store100.lawson.co.jp/product/valueline/category/1263786_5033.html
つまりローソンはその商品展開により日本人のカロリー摂取量を漸減させ、もって女性の妊娠を妨害することで国家の弱体化を企てる国賊である
さてさて、いきなりタイトルがこれですが、何で書こうかと思えば2月14日に配信したミリオンのニコ生がミリシタのことは触れてもコンテンツとしてのミリオン5周年に全然触れてないので、5周年前日というこの日にこちらが勝手に振り返ってみましょうかと。本当は副題に「-ミリオンライブ 5周年に寄せて-」と入れるつもりでしたが、入らなかったのでここに記載w
なお、筆者はどちらかといえばデレマス寄りの人間ですので、それを承知の上でお読みください。
元よりこの作品、あらゆる意味で「大人の事情」が複雑に絡み合った作品でした。遡ること2011年11月に先んじて「シンデレラガールズ」(モバマス)がリリースされたわけですが、想定の10倍の売上を記録したもんだからバンナムにとってもソーシャルゲームは稼げると確信付けたに違いありません。しかしモバマスはCygamesに外注したが故に当然レベニューシェアが何割か取られることになります。そこで本家の開発陣で作った純正のアイマスソシャゲを作ることで自社の収益を最大化したいのは言うまでもありません。
一方でモバマスの人気に指を咥えていた会社もいました。モバゲー(DeNA)のライバルであるGREEです。元々他でヒットしたソーシャルゲームを模倣して売上を伸ばしていた同社からすれば、アイマスは喉から手が出る程欲しい作品です。こうした利害の一致からバンナムとGREEは戦略的業務提携し、GREE版アイマスの開発がスタートしました。
ところでこのGREE版アイマスは当初男性アイドル物になるはずでしたが、坂上総合プロデューサーによって時期尚早と待ったがかけられ「765プロの新人」という設定に変わりました。また、上層部からはモバマスのように100人のアイドルを出せとの指示もあったようですが、結局は50人(765AS13人+新規37人)に落ち着きました。グリマスがいわゆるSideMのようなものとして生まれてたらどんな未来だったか想像つきませんよね。
さらにバンナムはもう一つの課題を抱えていました。IP(知的財産)を軸としたグループ企業間の連携です。今までアイマスの音楽CDは日本コロムビアが販売してますが、これを自社グループ傘下のランティスからも発売すれば当然グループ連結の売上にも寄与します。そんな形でGREE版アイマス、即ちミリオンライブ!(以下グリマス)は誕生します。
ここで寝耳に水だったのはモバマスの開発元であるCygamesやモバマスの出演声優陣です。木村取締役(当時)の「サイゲームスとモバマスユーザーはズッ友だよ」発言や、一部出演声優からの発言からも察するに、グリマスが出れば自分たちはお役御免になってしまうのではないか、そういう危機感があったのです。
奇しくもモバマスのテーマ曲「お願い!シンデレラ」(4月10日)とグリマスのテーマ曲「Thank you!」(4月24日)はほぼ同時期に発売、しかも「Thank you!」は8thライブの先行抽選販売まで付いていました。極め付けは2014年公開の「THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!」でミリオンのアイドル7人が出演すると聴いてアニメ出演まで出し抜かれてしまいます。なお2013年当時のモバマスはオンラインゲームとしては「艦これ」、二次元アイドル物としては「ラブライブ!」という強力なライバルの奇襲に囲まれてました。つまり前門の艦これラブライブ、後門のミリオンライブ!という状況だったのです。
もっともこれがモバマスが奮起する原動力にもなりました。CINDERELLA MASTERシリーズや年1回の総選挙でボイス付きのアイドルを増やし、新規イベントを次々と増やすことでユーザーの繋ぎ止めを図ったのです。単独ライブもアニメ化も、いわば自分達で掴んだようなものです。
さらにCygamesが水面下で開発していた新作RPG「グランブルーファンタジー」も助け舟になりました。2014年秋に開催されたコラボイベントはモバマスを梃子にグラブルのユーザー数や売上を拡大した契機になり、またアニメ化前にPの熱気を暖めることにも成功しています。つまりこの逆境が無ければ今のシンデレラガールズもCygamesもなかったことでしょう。
2015年から始まったアニメが軌道に乗ったシンデレラガールズに対して、ミリオンライブ!は苦境を迎えることになります。初年度から2年目こそ毎月のようにCDがリリースされる程勢いは良かったのですが、コアであるゲームのアクティブユーザーや売上が漸減していってたのです。それもそのはず、グリマスがリリースされた2013年は前年に「iPhone5」が発売し、「パズル&ドラゴンズ」(パスドラ)等のヒットでブラウザソーシャルゲームからネイティブアプリにトレンドが移行していました。アイドル物でも「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」(スクフェス)などアプリを主戦場とするタイトルが中心となり、前時代的なブラウザソーシャルゲームでは太刀打ちできる状況ではなかったのです。でも楽曲のストックは沢山あるのだからリズムゲームを中心にしたアプリに移行すればいいと皆考えるでしょう。
ところがここで思わぬ伏兵が出てきます。そう、シンデレラガールズのリズムゲーム「スターライトステージ」(以下デレステ)です。完成度の高い3Dモデルによるリッチな演出、アニメまでの楽曲の少なさを逆手に取ったイベント新曲の導入、まるで玩具箱の人形が飛び出してきたかのようなルーム機能…元よりのシンデレラガールズ達の知名度の高さも手伝って、デレステは瞬く間にスマホ向けリズムゲームのトップシェアに上り詰め、今や国産ゲームアプリでも年間10位以内の売上を誇ります。想定以上の大型タイトルが出現したため、当初2Dで開発していたというミリオンライブのアプリ化計画は振り出しに戻されます。
そして2017年にようやくリズムゲーム「シアターデイズ」(ミリシタ)をリリースすることになります。デレステを越えるアプリにすべくパートによる歌い分けやフルポリゴンによるコミュニケーションパートなど意欲的な技術が導入されるのでした。サービス開始当初は配信楽曲の少なさやイベントスケジュールの遅さなどが響きつまづきましたが、最近になりようやく毎週のセールスランキングで上位に食い込むようになりました。さすがにデレステ程でなくてもリスクヘッジのようにデレステが売上の谷間を作りやすい月の半ばから下旬を補完するくらいにはなったのです。P視点ではグリマスサービス終了の影響か「俺たちがミリオンを支えなくてどうするんだ」と奮起するようになったのではないかとも考えられます。
てな訳で皮肉なことに同じアイマス一家の姉シンデレラと妹ミリオンがライバルとして、互いを高め合うべく切磋琢磨しているのです。しかしシンデレラもミリオンもまだ安穏としていられません。スマホ向けアイドルリズムゲームの元祖スクフェスが3DCGを身につけた新アプリとなって逆襲の機会を伺ってますし、今春グリマスのサービス終了と引き換えに、完全新作「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(シャニマス)が控えています。同じアイマス一家にも新入りの後輩というライバルが生まれるのです。
思えばアイマスの歴史は逆境を乗り越える歴史でした。大体最初のアニメ化はサンライズ側の都合で設定や声優まで替えられてしまうような作品でした((ゼノグラシア自体はスパロボX-Ω参戦など、むしろ公式も積極的に弄ってくれてるのでもう誰も気にしてませんがね))。それでも9.18という混乱を乗り越えてアニメで栄華を極めた765プロ、所詮傍流という立場から奮起し、今やアイマスは元より二次元アイドル物有数の稼ぎ頭に進化したシンデレラガールズ、先の9.18で生まれたが故に「忌み子」扱いされたJupiterが新たな事務所、新たな仲間と共に真の栄光を掴んだSideM…みんな苦難を乗り越えて今の栄華があるのです。
ならばミリオンライブ!の逆境はまさしく今ではないでしょうか。原典の終了、アニメ化の目処も立たず、シャニマスという後輩が生まれる今だからこそです。ミリシタを拠点に再起を図り、逆境を乗り越えた先にこそミリオンライブ!の真の未来が見えるはずです。だって、「765プロの未来はここにある」んですから。
抗不安薬の作用機序を調べたら分かるけど、やってることは脳内ニューラルネットワークの通信妨害なんだよ。
不安な時にだけ活動する特別な神経活動だけピンポイントで狙って妨害することはできず、
脳内を満遍なく少しだけ通信妨害することで、実生活に必要な情報処理を優先させているに過ぎない。
その結果として、認知機能が低下しているという報告は実際にある。
cognitive function disorder
服用後の健忘(amnesia)(前向性健忘)(anterograde amnesia)が認められる。Barkerらによるメタ解析によると、ベンゾジアゼピン系薬服用者は、非服用者と比較して、認知的タスク、特に言語性記憶(verbal memory)の領域が障害されていた。なお、ベンゾジアゼピン系薬を中止して6ヶ月後に認知機能がすべての領域において改善したが、過去にベンゾジアゼピン系薬を常用していた者は非服用者と比較して、認知的タスクの多くで劣り、特に言語性記憶の領域では障害が認められていた[19]。認知機能障害が消失するまでには、かなりの期間が必要ということになる。
精神運動性の遂行能力低下、実行速度の低下も見られる。同じメタ解析でも、ベンゾジアゼピン系薬は有意に交通事故を増加させることが判明している[19]。ベンゾジアゼピン系薬の服用により、事故やけがの危険性が増すともされている[3]。全ての抗不安薬の添付文書には、「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」との記載がある。なおTsunodaら[20]は、睡眠薬ではあるが高齢者においてベンゾジアゼピン系薬を漸減し、ほぼ中止することによって認知機能の改善を見たと報告している。
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E6%8A%97%E4%B8%8D%E5%AE%89%E8%96%AC#cite_note-ref18-19
現状から物事を好転させるにはエンジンをふかして前に動いていくしかないんだけど、あまりにも望み薄に思えるしあんまりそういう元気がない。かといってこのままだと更に状況は悪くなっていく一方なんだよな。寿命は近いかもしれない。悪くない人生ではあったが。
雀の涙ほどの預金は漸減傾向だ。足してもすぐに減っていく。今の収入では自分ひとり食べていくのに精いっぱい。それでも付き合いとか、帰省とか、いろいろあるので貯まらない。
年末の海外出張。取りあえず概算払い請求はしたが、しばらくのあいだ立て替えることになった。その間、ほぼ預金がゼロになる。もしかしたらマイナスになるかもしれない。自分の生活の果てが一瞬見えた。
両親ともに勤務医だった。それも代々続くような医師家系ではなく、自力で這い上がってきたタイプの。
保育園時代に「お風呂に入るのを嫌がるから」との理由で通わされたスイミングスクールは、毎回始まる前に女子トイレで嘔吐していた。
9歳のときにいじめにあったが、親は学校側の対応に任せ放置した。学校側はからかいの延長と判断した。ゴミ箱に捨てられた教科書は、元のようには返ってこなかった。
少年は学校1位の成績を維持し続けた。いい成績をとっても、親がほめてくれるようなことはなかった。浮かれるなとは言われた。
市立中学への入学。部活に入らなければスイミングスクールを週3に増やすと言われた少年は、陸上部に入部するが、4カ月で不登校になった。本人にアプローチをかけることは親はしなかった。
その間、世間では引きこもりと定義されたその間に、少年はインターネットで様々な世界と情報を手に入れる。
中卒15歳、高卒認定を6科目取り、理科2科目落とし、秋の受験で残り1科目までにして、
とても生きづらい、つらいと感じて15歳で手首を切った。
市販薬乱用も頻繁に繰り返すようになった。
今まで溜め込んできたものが発露した、涙を流すだけでは耐えられなくなった。
輸入した無水カフェイン錠をざらざらと水で流し込んで、げろげろと吐いて親に病院に連れて行かれた。
「親に対する敵意が妄想的」。精神科医が下した病名は統合失調症だった。処方も統合失調症の急性期に対するそれそのものだった。入院先は閉鎖病棟だった。少年は面会に来る親に退院させてほしいと要求するが、rejectされるばかりだった。医師に言ってもはぐらかすだけだ。それは主治医の判断だから、と言う。4カ月目に無断離院をし、退院の扱いになった。
「薬は毎日必ず飲め」
「勉強しろ、夜9時から朝6時まではルーターの電源を切るからネット禁止」
インターネットは少年にとって、狭い世界から脱却できる、同じ時間を生きる人がいると実感できる唯一のツールだった。
医療は何の役にもたたなかった。
外来診察には診察室に親が入ってくる。そしてうっかり「死にたい」とでも言ったものなら、主治医がちらつかせる「入院」のカード。
少年は親のためだけに、元気な表情であり続けた。心の中がすごくぐちゃぐちゃでも、元気な振りをし続けた。
主治医「××くん、表情いいし大丈夫だね。処方同じで2週間後」
母親はうつ病で、SNRIや睡眠導入薬が処方されていた。当時連絡を取っていた閉鎖病棟時代の友人が自殺するというので、着いて行った。
母親に処方された睡眠導入薬と自分の持っている睡眠導入薬、ざっと数えて100錠、冬山で凍死計画。
でも、目の前の15歳の命が失われることが怖くなって、少年らは山を降りた。
捜索願で警察に保護され、親元に帰される。警察の前では「生きていてよかった」と口にするが、家に帰れば
母は
「病院帰るのッ!? とりあえず薬増やせ!!」
「薬だけは飲んで!!!」
父は
「薬は元の場所に戻しとけよ」
主治医は
「飲み続けないと一生脳が不可逆に萎縮する」
と言った。
言われたとおりに薬を飲んで、死にたいと思ってこっそり腕を切っては、過食嘔吐を繰り返した。
求められる「笑顔」を演じながら。
18になる直前に、病院を変えると少年は言った。両親は納得しなかったが、今の病院にはもう二度と行かないと言ったら、県立精神科病院への転院を認めてくれた。
案の定診察には親がいるので好きなようには話せないが、抗精神病薬は漸減され、ADHD向けの薬一つに処方が絞られた。
「飲み続けないと一生脳が不可逆に萎縮する」
過去に医学部生として、今臨床に携わるものとして、主治医の話を聞いて頷いたあなたがたは今。
「診断名出てよかったね」
「ADHDかー、俺もそうだと思っていたんだよ」
今の主治医はこう言う。
彼は18歳の夏に命を断つ。
もうやり残したことはない。
今から日本の将来にとって、とても大事な統計数字と制度の話をします。特に出産を望む人に関連する話です。興味があるとおもう人は、顔を上げて良く聴いてください。日本の将来と密接ににかかわる出産の統計数字として、合計特殊出生率があげられます。2以上であるかどうかが分岐点です。マクロな意味での合計特殊出生率の上昇は、個人のキャリアと比べても小さくない意味があります。
なぜなら、出生数が減少すると、日本の国民が漸減し、極論をいえば0に漸近するからです。このような将来ではせっかくのキャリアを生かせる市場がなくなってしまいます。なお、合計特殊出生率の定義は出産可能な性を基準にしています。出産不可能な性は、合計特殊出生率に関係しません。
私は「高等教育の自己負担を合計特殊出生率に関連付けたインセンティブ制度が望ましい」という主張に賛成です。高等教育と、子育ての両立が可能な制度設計が必要だと思っていますし、子育てと学業が前後してもいいでしょう。女性の大学進学により、医師や弁護士、学校の先生、看護師などの専門職への女性就業の可能性が開け、また、価値のある子育てをサポートする制度と両立することができたら、なんと素晴らしことでしょうか?
インセンティブ制度設計の問題で、先天的な事情で不利益となってしまうことは避けなければなりませんが、その中でも努力する人にはサポートしていく制度が望ましいと思います。里親になって育てることも同じ意義があるといっていいと思います。
合計特殊出生率に関係しない性も、子育てには関与できます。子育ては、必ず夫婦で助け合いながらするものです。女性だけの仕事ではありません。
そもそも、みなさん保護者様に育てていただいたことによりあなた方の生活の質が上がったとすると、自分が子育てするというのは、社会的にある意味同じ形で恩返しをすることを意味すると考えてもいいかもしれません。
子育てをしたら、人生が終わるほど人生は短くないですから、学ぶ機会が生まれたときに、専門的に学ぶ能力があることが人生の質を高めます。そのためにも、中学生の間にしっかり勉強しておくことです。しかし、将来のそのとき、日本の社会が、人口規模の点で衰退していることは望ましくありません。だから、合計特殊出生率を2以上にする制度と意欲を促すインセンティブ制度が望ましいと思うのです。
以上、日本の衰退を防ぐ意味でも、専門的な教育を受ける基盤となる能力を身に着ける意味でも、結論は、「今しっかり勉強しなさい」ということになります。
2chまとめサイトの黄金期は既に終わったとみて間違いないだろう。かつてのまとめサイト群は、2ch上のおびただしい量の言論を切り貼りし、編集し、デコレーションすることで、「大衆に消費される」ことができるメディアとして完成させた。いわゆるネトウヨの隆盛も、まとめサイトの存在と無関係ではないだろう。
翻って今日、「ネット言論の商品化」は新たなステージに突入している。今や大衆が「まとめサイト」の読者になったのである。
例えば、「お笑いコンビの片割れが制服泥棒」というニュース。もちろん第一報は在京キー局や新聞だ。当然、これらのニュースはネットに波紋を呼び、Twitterで、2chで、様々な言葉が交わされる。「あいつ『覚醒』とか『フェラ』とかツイートしてるぞ」「芸歴より犯罪歴の方が長いのか」「相方が可哀想」などなど…。その日のうちにはハイエナのようにネットニュース各社が記事を書く。「○○逮捕ーネットの反応は」
さて、次の日のテレビのワイドショーはどうだろう。警察の発表、プロダクションの記者会見、芸能界への影響ーそれらが語られた後、必ず来るのは「さて、ネット上では…」。もちろん、既にネットの記事を見ている我々にとって、目新しい内容は何もない。それでも、視聴率が漸減する中、若者への訴求力を高めたいテレビ局はネットに触れることを辞めることは出来ない。
これを見たお茶の間の国民は、かつてまとめサイトで暇つぶしをしていた中学生と同じく、なるほど、おもしれーなーとテレビの画面をダダ見だ。かくして、ネット上での一部の人間のおしゃべりは、「ネットの意見」とタグ付けされて、立派に「世論」の仲間入りを果たす。なんと喜ばしいことではないか。ところが、ネットユーザーはそんな報道にも反論する。ここで我らが「はてな村」の登場である。無責任にも他人の言葉を引用するだけで何も有益なことを伝えないメディアに憤る。「生い立ちが原因なのではないか」「被害者の立場が置き去りにされている。芸能界の女性軽視だ」
そうしたフィードバックもまた、PVを稼ぎたいネットメディアにとっては記事のネタだし、テレビにとっても新たな取材材料になるのだ。都合の良いところだけ切り貼りされ、名無しの烙印を押されて再びそれらは国民に消費される。
こういった、情報のサーキュレーションは結局、ニートの妄想を暇な中学生に伝播させたまとめサイトと本質的には変わらないのだ。単に目立ちたいだけのネットユーザーの声を、社会の一側面として(しかし自分には関係ないものとして)消費するお茶の間の主婦。彼女らはまだ、自分が大多数のネットユーザーー語る言葉を持たず刺激的な言葉を求めて検索を繰り返すーと変わらないことに気づいていない。
安倍政権の自民党における最大の転換点は、経済政策ではなくて、農家票を捨ててネトウヨ票に鞍替えしたことではないだろうか。
自民党の農政はもともと農業振興ではなくて、その場限りの農家票獲得を目的としたものだが、これが自民党のスポンサーである経団連の方針とぶつかっていた訳だ。そして自民党が実際には農業振興をしていない結果として農家の数は漸減傾向にあった。いつまでも農家票に頼れないことは明白なのである。
どこかで、今後も増加することが見込める票を確保しなければならない。それがネトウヨ票であった。ネトウヨは農家とは逆に今後の増加は確実に見込める。
次世代や維新というネトウヨ票を分け合うライバルはいるものの、大した勢力ではなくいつ潰れてもおかしくない。
そこで農家票を捨ててネトウヨ票を狙ったのが安倍政権。これは自民党による日本の永久支配を語る上で重要なターニングポイントであろう。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)