「学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)」
学校教育法にはこう書いてあるのね。↓
大学には、学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」この部分の解釈が重要なのかなあ、と思った。
「学生を教授し、その研究を指導し」、又は「研究に従事する。」と読むべきだと思うのだけど、そうなると大学生の教育に関わる教員は裁量労働の適用外となるのでは?
つまりなに?
指導する立場だから、自分の労働は自己裁量できるってこと?