2018-03-09

教授研究業務とは

大学教員裁量労働適用される根拠は以下だと思うんだけど、

学校教育法昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究業務(主として研究従事するものに限る。)」

学校教育法にはこう書いてあるのね。↓

学校教育法第九二条

大学には、学長教授准教授助教助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授助教又は助手を置かないことができる。

6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識能力及び実績を有する者であつて、学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。

7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識能力及び実績を有する者であつて、学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。

8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。

9 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施必要業務従事する。

10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務従事する。

学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する。」この部分の解釈重要なのかなあ、と思った。

学生教授し、その研究指導し」、又は「研究従事する。」と読むべきだと思うのだけど、そうなると大学生の教育に関わる教員裁量労働適用外となるのでは?

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