はてなキーワード: 法律的とは
物議を醸すと思うのだが 悪意を持たずに聞いて欲しい。
本当に些細な違いで申し訳ないんだが、LGBTつまり同性婚の場合
正しく言うならば、籍を入れるというのが正しいのではないか?
何かというと、宗教儀式の事を指しているのか 法律的な肉親関係を結ぶことを言っているのか?明確ではない。
政教分離があるので 政治は宗教には立ち入れない。宗教は政治には立ち入れない。
よって、政治家は特定の宗教儀式についてコメントを差し込む権利がない。
他方 宗教家は籍を入れるという特定の政治行為にコメントを差し込む権利がない。
多くの日本人が勘違いをしているが、教会で結婚式を上げるのは、特定の宗教の宗教儀式である。
他方、ホテルでドレスを着てパーティをやるのは個人の自由である。
・子沢山。
・家長はその問題を解決するのに1番適任の人物が担当する。(老人でもよく女でもよく子供でもよい)
・家長は緊急時に1番前に出なければいけない。問題解決のため命を張るのも止む無し。
・ゆえに家長は早死にのリスクがある。子供はそれをよく覚えておき、日常から家長になる可能性を覚悟しておくこと。
・5歳までが子供(母親メイン、他はサポート。情操教育が主。)
・6~16歳は半人前の大人(専門知識のあるメンバーが教育、メインは父)
・女子は16歳で結婚できるよう努める。(20歳くらいまでなら伸びてもOK)
・許嫁として男子の養子がいる。(他に良い男がいればソレでもOK)
・女子は外で男を見つけた場合、一族の元に連れ帰って一緒に生活すること。それに同意する男が最低条件。
・女は若ければ離婚しても再婚しやすい、出来る限り早く結婚推奨。
・家族は奴隷ではない。黒い感情は奴隷で発散し、身内には礼儀正しくする。
・奴隷はタダではない。対価を支払い、法律的に家族に不利益がないよう努める事。
・ゆえに家族1箇所に集住する。
・情報は可能な限り家族で共有する。(心理負担に耐えられない者は申告する)
・子沢山。
・家長はその問題を解決するのに1番適任の人物が担当する。(老人でもよく女でもよく子供でもよい)
・家長は緊急時に1番前に出なければいけない。問題解決のため命を張るのも止む無し。
・ゆえに家長は早死にのリスクがある。子供はそれをよく覚えておき、日常から家長になる可能性を覚悟しておくこと。
・5歳までが子供(母親メイン、他はサポート。情操教育が主。)
・6~16歳は半人前の大人(専門知識のあるメンバーが教育、メインは父)
・女子は16歳で結婚できるよう努める。(20歳くらいまでなら伸びてもOK)
・許嫁として男子の養子がいる。(他に良い男がいればソレでもOK)
・女子は外で男を見つけた場合、一族の元に連れ帰って一緒に生活すること。それに同意する男が最低条件。
・女は若ければ離婚しても再婚しやすい、出来る限り早く結婚推奨。
・家族は奴隷ではない。黒い感情は奴隷で発散し、身内には礼儀正しくする。
・奴隷はタダではない。対価を支払い、法律的に家族に不利益がないよう努める事。
・ゆえに家族1箇所に集住する。
・情報は可能な限り家族で共有する。(心理負担に耐えられない者は申告する)
ナマモノの扱いは基本的に超デリケートなので、迂闊に手を出さないのが鉄則。
看過できないブコメがスターを集めているので、変に感化されて庶民が手を出さないように釘を差しておこう。
(id略) この種の揉め事を嬉々としてまとめ、コメントしてきた古参や有名どころが徹底無視のうえ沈黙しているのを見て癒着ぶりを思い知ったし、これまでとは違う意味で心底失望した。後ろ盾のない人を選んで叩いてるんだね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/mememememiti.hatenablog.com/entry/2015/03/05/204424 略は引用者による
(id略) 岡(略)さんだけじゃなくこの件村(略)もh(略)氏もt(略)さんもし(略)氏もき(略)氏もいつもの炎上時のブクマメンバーがだーれも言及しないのがとても怖い。たまたまみんな北朝鮮にでも行ってるのかな?斗(略)の時とは大違い
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/kutabirehateko/20150306/1425602466 略は引用者による
例えば、Wikipedia。存命中の人物に関しては慎重に取り扱われています。
なぜなら、現行の日本の法律は、例え事実であったとしても名誉毀損が成り立つし、有名な人ほど弁護士に相談するからです。
対して、フェイクも含むいわゆる「ウォッチされる揉め事」は、どこまでいっても匿名で架空の物語です。
つまり、それは「嘘かもしれないけどほっこりする」という物語であって、Facebookの感動系記事となんら変わりがないわけです。
というわけで、現在進行中の揉め事には当事者が居て、言及すれば当事者になってしまう状況下では、触らないのがお作法です。
踊り子さんには手を触れない、というよりも、踊り終わった後に「あの踊りはナカナカだった」と言及するのが基本です。
その意味で、とめとめしい人は、キチンとその旨を(迂遠な形ではあれ)ブログで記事にしておられましたね。
例えば、夏目漱石のこゝろに倣い、ここでは仮名として、MさんとOさんという2人の人物が居るとします。
と、言う仮定の話をしたとしても、「これは明らかに私を指してMと言っている」と裁判で証言された時に、これに反論するのは非常に困難です。
伏せ字であっても誰もがそれを想像する場合、裁判所は字句通りには解釈せず、基本的には理念に則って裁きます。(地裁は適当だけど)
((被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわかる場合であることが認められる。だから該記事は被害者の特定に欠くるところはないというべきである。昭和27(あ)3760 昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 刑集 第7巻12号2436頁 理由より))
また、例えば「Xさんは私と同じく批判をしておられたので、是非賛同者として裁判に向けて一緒に戦ってくれないか」と依頼が来た時点で、ウォッチャーとしては死を迎えます。
それは、当事者になってくれという依頼であって、受けようが断ろうが、既にウォッチャーの立ち位置とは異なるからです。
ここでは、最近人格的にも体格的にも丸くなられた、やまもとい<検閲されました>さんを引き合いに出しますが、
彼の関わり方が非常に参考になります。
推測ですが、センシティブな話題に関しては、弁護士に軽く相談してからブログに上げておられるでしょう。
また、名誉毀損で訴えられてもたかだか50~100万円程度なら大したことないわ、と裁判慣れしておられる様子すら見えます。
基本的にウォッチャーやコメンターというのは、外野席に座ったオッサンのヤジと一緒です。
モノをグラウンドに投げ込めば警備員につまみ出されるし、レーザーポインターで目を狙えば逮捕されるでしょう。
ただ、いくら下世話な趣味だと後ろ指をさされようが、「あの起用は無いわ」と仲間内で話す分には問題ないわけです。
と、すると、相手の発言を拾ってきて論評するか、事実だと仮定すればどうなるか、と言う話しか当然出来ないわけです。
発言があれば、矛盾や、事実誤認や、考え方の残念さ、の指摘は出来ます。
また、借金があったとし、その認識に双方問題ないのであれば、その金は返せ、という一般論しか話せないわけです。
「仮に事実だとすれば」と明言したとしても、法律的には何ら関係がありません。
事実の有無、真偽を問わず相手の名誉を毀損すれば、刑法上の名誉毀損罪(ただし親告罪)にあたります。
(公共の利害に関し、公益目的でかつ真実であると証明できた場合を除く)
また、民法上の不法行為にもあたり、民事上の損害の回復手段は、金銭による賠償が大原則です。
つまり、ざっくり50~100万円程度の賠償額を負う可能性があるわけです。
(なお、相手の感情を害しただけでは名誉棄損にあたらないとされることが多い)
明らかに訴えられない自信がある場合だから(例えばプロ野球選手がファンを相手取って裁判沙汰にするとは通常考えられないので)外野からヤジを飛ばせるのであって、火中の栗を拾うのは愚かな人間だけです。
顧問弁護士に気軽に相談できないような庶民は、基本的に君子危うきに近寄らずの精神で。
虎穴に入らずんば虎児を得ずとは言うが、その虎児(大抵PV)は割に合うの?という計算はしましょう。
だから、ウォッチャーなればこそ嗅覚・距離感覚は鋭いですし、ある程度誰にでも一線はあるでしょう。
解決した揉め事を外野からワイワイ言うのと、現在進行中の顔の見える事案に触れるのは、だいぶ違いますよ、というお話でした。
意外に絶対に泣き寝入りしないとりあえず裁判からの人も居るので、気軽に一線踏み越えると大事になりますよ。
(そもそも真偽の定かでない情報を公に品評する事そのものがリスクです)
60万円以下の金銭の問題は、本人による少額訴訟で解決するのが一番早いです。
また、警察は基本的に相談事は受け付けてくれますし、法テラスは無料で相談できます。
(個人的にはプロには相応の対価を払ってアドバイスいただくのが良いとは思いますが)
なおフィクションでも、「石に泳ぐ魚」で最高裁の判例が出ているので、慣れた弁護士なら示談まで持っていけるでしょう。
そして、そこで無理めだと言われたら、基本的にはそういう事例だ、という事です。
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
クリスマスとは無関係に平日を過ごされている皆さん、お疲れ様です。
さて、ハイスコアガールから恋愛要素を完全に引いた形で青春を過ごし、
過去の殺伐とした記憶が上書きされるくらい身悶えするような甘ったるさを
完全に枯れたジジイの目で暖かく見守っていたファンも多かろうと思います。
「ああ、これ売れ残ったらオレが買わされるんだろうな……」と寒空の下、
声を張り上げるコンビニの売り子よりは幸せだと思う貴方に送る怪文書です。
末端価格は同じなのに、街の小さな本屋と、都市部の大型書店とで、卸値が違います。
カネとモノの流れは取次が超高効率で仕切ってますが、営業は出版と本屋でほそぼそと行います。
そして、膨大な作業量の割に、日本の商習慣が結晶したようなビジネス機構で動いています。
つまり、口約束が多く、事なかれ主義で、担当者の約束は会社のソレと一致しなかったりします。
(このあたり「真吼えろペン」が誇張や脚色も入って適度に生臭くてオススメです)
が、産業になるにつれて官僚的でビジネスライクになっていきます。
ローカライズや世界展開が早かったこともあり、まあ、普通になったと言って良いでしょう。
法律を守り契約書を作り、それなりにガチでやりあうこともある世界です。
任天堂の法務は世界一との評判も名高い、それなりに蓄積のある業界です。
引用を理解するには、ミッキーマウスを漫画に登場させるにはどうすべきか?を想像するのが早いでしょう。
例えば、夏目房之介さんは法律上認められた引用を漫画に対して行い批評をすることで有名ですが、
これが有名なのは、慣習的に絵の引用は相手の許諾をもらってから、という業界の風習に切り込んだからです。
また、逆に他からネタを持ってくることは「コピーしない」範囲内において普通に行われています。
水木しげるのようにうまく取り込むこともあれば、久米田康治のようにパロディーにすることもあります。
しかし、アイデアのパクリやトレースなどに対しては、自粛も含めて相当に敏感です。
ここでのポイントは、法律とは全く無関係の慣習で業界が動いていることです。
ジャニーズは異様に著作権管理にうるさいことで有名ですが、それはそれで正しい訳です。
また、過去のドラマシリーズの出演者に連絡がとれず、ソフト化出来ない、なんてのも良く聞きます。
一方で、アニメに関しても、「これぐらいなら良いだろう」という甘えが見える分野もあるにはあるわけです。
有名なところでは「ワクドナルド」でしょう。デニーズやロイヤルホストにそっくりな店舗も良く見ます。
(象徴的な「あの花」のインタビューを張っておきます。http://toyokeizai.net/articles/-/18789?page=2)
また、古くは企業戦士YAMAZAKI、最近でもへうげもの等に、実在の芸能人がそっくりな形で登場することがあります。
今のところ、闇のイージスにリュック・ベッソンがクレームを入れたとの報は入ってきておりません。
ただまあ、ムダヅモ無き改革もハリウッドで映画化されたら、意外に国際問題になるかもしれません。
さて、ゲーセンでカツアゲされた記憶のある人なら覚えはあるだろうSNKの筐体。
ハイスコアガールでもわりと重要なエピソードに絡んで登場します。
どっちがビッグサンダー・マウンテンに多く乗れるか勝負だ!みたいな使い方をしていれば、
第一生命やオリエンタルランドからクレームぐらいは付くかもしれません。
が、劇中に登場するのはSNKの対戦格闘ゲームで、残念ながらSNKは倒産しました。
そして、版権管理業務を行うプレイモアがSNK破産時に知財を取得し、SNKプレイモアに商号変更しました。
「NEO GEO X」でドライにライセンス契約を解除した件で記憶している人も多いでしょう。
つまり、牧歌的な時代を引き継いで緩い企業も多い中、ワリとガチな企業なわけです。
さて、今回ハイスコアガールに関して、刑事になったことに驚いたゲーム関係諸氏も多かろうと思います。
なぜなら、普通に考えてSNKプレイモアって企業は、取り扱い注意系の企業だと認識しているからです。
パチスロメーカーのアルゼとやりあった裁判は相当に有名で、1件は4億で和解しているものの、
現在もガチガチにやりあっている、いわば「あそこ怖いよね」という企業なわけです。
本事案、田中圭一が本宮ひろ志にぶちギレ金剛されたのとは違い、ビジネスライクな話です。
つまり、あまり言いたくは無いのですが、ルーズな出版業界が一般的な法律の世界に疎かったという話になります。
「は?普通にまず侵害をやめて頂いて、被害額の算出、それから著作権使用料の支払いと慰謝料ですよね?」
というのが、世間一般の日の当たる企業にお勤めの皆様の感覚なわけです。
菓子折り持って七重の膝を八重に折り、許諾頂ければお金の話は儲かってからで、みたいな感覚と違う世界ですね。
時系列で見てみましょう。
至る現在。と言う状況ですね。
9番の、連載停止差し止め回収からはちょっと厳しんでは、というのは、だいぶ感覚が毒されてます。
版権で食ってる会社の版権を勝手に使ってるので、まずは不快感を示されるわけですね。
ここはまだ法律的・金銭的にどうのではなく、商習慣として信義的にありえんでしょう、から始まってるわけです。
あと「聞いてくれるな、聞くのならば不許可」という会社も居ます。
商業誌でまんまジバニャンをバリバリ出してどこにも話し通してないとか、ちょっと想像つかないでしょう?
12番の部分ですが、この辺は「600円で累計100万部なら、ウチが半分で3億ですかね」の可能性も微レ存な状況です。
まあ、いずれにせよ「役員は把握していた」としないと、普通書類送検時に起訴相当と意見はつかないので。
18番のスクウェア・エニックス側が民事で「著作権を侵害していないことの確認」を大阪地裁に提訴したのは、
恐らく金額でケリをつけたいから、なんですよね。
チョット不可解に見えるかもしれませんが、この辺はロジカルなんです。
万が一、著作権侵害無しとされれば丸儲け。
よしんば著作権侵害有りとされても、どの部分が侵害していて、全体の何割、という具体例の把握になるわけです。
SNKプレイモアは、「著作権侵害なんかねーよ」と言われているので反論しないといけないわけです。
つまり、「このコマとこのコマとこの部分、全体で3割だね」みたいな形でスクウェア・エニックス側は敗訴するわけです。
すると、販売価格600円のうち、出版社利益が3割で、そのうち3割がSNKプレイモアの版権物のおかげになって、108円です、
100万部なんで、5千4百万円で手を売って下さい、みたいな形になるわけです。(+通常の著作権使用料。この辺は慣習が考慮される)
ここまでいけば、どのコマかは明確なので、修正&再販売&アニメ化にはいけるわけです。
そうガンガンとドル箱作品は生まれないので、これでも損益分岐点を割らないと踏んでの行動でしょう。
たらればいってもしかたがないんですが、本事案に発展するまでに、いくつも止められるタイミングがありました。
ご協力願えませんかと声をかけていって、OKでたところだけでやる。
「もやしもん」がビール会社との協賛してましたね。あれは金銭発生してないと思います。
(例えば脱衣麻雀を描くならスーパーリアル麻雀は外せないハズだが、作中には出てこない。セタ解散してるけど)
PCエンジンを描いた6-CREDITは、ほぼ改変せずに書き写しなので、これは民事にはならない(と判断する弁護士が多い)ハズ。
引用の要件を満たしていなくても実質的にカネが取れる民事訴訟は避けることが出来るというグレーで行けた。
あそこで、対外的な理由はなんとでもつけてよくて、「連載休止」「回収」「アニメ化は未定」にするだけでずいぶん違った。
日本の司法は実は「十分な反省」「真摯な態度」など、「情」を重視するので、誠意ある態度と見なせる行動を起こすだけで違ったはずです。
法人の著作権侵害は意外に重くて、刑事罰は最高3億です。ただし、刑事罰は故意の侵害時のみなので、
法廷戦略として「著作権侵害の認識はなかった。誰かが許可を取ってると思っていた」は徹底するよう弁護士から言われてるハズ。
おそらく刑事で「過失によるもので故意ではない」として刑事罰は無し。
平行して民事で侵害部分が特定されて、損害賠償と慰謝料で和解。
ハッピーケースで、著作権使用料を払って漫画は再開、再販売。アニメ化。
ベターケースで、SNK関連を削ってスト2を主軸に据えてアニメ化。漫画はリブート。
いずれにせよ、5,6回で結審、控訴せずに1年未満で決着、と言ったところではないでしょうか。
民事でケリをつけるべきなのに、刑事から入るの良くない、みたいな声明が出てますが、
版権持ちからとりあえず連載止めろと言われている時に、ド直球で「真サム」と「KOF95」を題材にして、
日高とハルオとの対戦を描けば、そりゃ刑事告訴もされるだろうよ、相当悪質だろうよ、とは思います。
(ただSNKプレイモアも嫌な裁判慣れをしているので、引っ張れるだけ引っ張るつもりかも知れませんが)
裁判では不利に働くであろう捜査期間中の連載を40-creditまで強行したのは、
社内の法務部門でも「許諾されない場合の再販売は難しいだろう」と判断されていたからでしょう。
逆に言えば、その態度(2014 vol.07まで連載継続)が家宅捜索にまで発展してしまったわけです。
単行本組は残念ですが、連載組はギリギリ、一応の区切りまでは観ることが出来ています。
DeNA、食のキュレーションプラットフォーム「CAFY」の提供を開始 | 株式会社ディー・エヌ・エー【DeNA】
そんでもって、まとめサイトとかバイラスメディアがクソミソに言われがちな昨今なので、やっぱり著作権関連で何か問題は起きてこないかなと手ぐすね引いて待ち構えているブロガーの方々がいるらしく。
DeNA新キュレーションのライター25人の引用状況をチェックした
そこそこ細かく調べているようで御苦労さまですwってところなわけだけど、DeNAのプレスリリースもチェックしていた自分にはひとつ引っかかるところがあった。
それは「レシピブログ」ってサービスについて。全然存在を知らなかったけど、料理系ブログをやっている人が自分で登録してアピールする場所みたいだ、たぶん。
で、上のエントリーは、レシピブログから画像がたくさん転載されていると指摘した上で、それらの画像の著作権についてあーだこーだ指摘したいようだったけど、プレスリリースを見る限りでは、レシピブログってところはDeNAと提携しているようでして。
それなら別に画像転載は問題ないじゃないと思うよね。で、レシピブログのサイトで規約をチェックしてみた。
免責・著作権・プライバシーポリシー | レシピブログ - 料理ブログのレシピ満載!
著作権の項目にこう書いてある。
また登録者はその掲載情報に関する著作権的人格権は行使しないものとします。投稿された記事や画像は登録者の個人情報を除き、「レシピブログ」が提供する情報として、他メディアへの掲載、出版物として発行することがあります。
登録者ってのはブロガーのことね。その登録者から「他メディアに掲載することがあるよー」って事前に承諾を受けているってのだから、別にDeNAのまとめサイトに画像を勝手に転載されても、それは無断転載にはならないってことになる。
まー、でもどうだろうね。レシピブログに登録しているブロガーの皆さんって、こうなることを予期していたのかな?
別に規約上は問題ないよ。ただ、ブロガーの皆さんが納得できるかどうかは別論。
レシピブログを始めとした提携業者さんに文句を言う人も出てくるのかなー、そうすると面倒だよなー、ってな事態になるのかもしれないなぁ・・・なんて。
結局、「休業手当」という名目で60%の賃金を貰えることになったので、タイトルを少し変更した。
前エントリはこちら
http://anond.hatelabo.jp/20141205140837
友人のアドバイスを元に、フルキャストに以下の一言を伝えただけで、対応がガラリと変わった。
「フルキャストさんは紹介業務をするところだから責任はないですね。だから、紹介先のSBSロジコム株式会社に抗議します」
友人曰く、フルキャスト(他の斡旋業者も多分一緒)は、紹介先企業のことを「お客様」と呼び、ベッタリな状態である。そのため、「お客様」とのトラブルを嫌う。なるべくなら、フルキャストと被紹介者との関係だけで解決を望んでいるわけだ。だから、「フルキャスト―父」という関係から「紹介先企業―父」という関係に移すということを伝えれば、対応が変わるであろうとのこと。
実際にその通りになった。
昨日までは交通費すら補償しない上に責任をこちらに押し付けようとしていた程だが、今回の一言で、休業手当として賃金の60%が支払われることになった。昨日はいろいろと嫌味を言われたので、その点も父に謝罪してほしいと思ったけれども、父は金銭的な補償だけを望んでいたので、これで解決ということになった。
対応は変わったが、相変わらず上から目線の態度はそのままで、休業手当を支給するのも「埒が明かないから」だそうだ。しかも、今後は仕事の紹介条件を狭めていくとのこと。父はもうフルキャストとは関わりたくないと言っていたので、そのようなことを言われても平気だった。しかし、フルキャストに仕事を頼っている人達は、そんなことを言われたら引き下がるしかないであろう。
もしも、このエントリを読んでいる人の中でフルキャストや他の斡旋業者の紹介で派遣されたけれども、働かせてもらえず、その補償もないというときは上の内容を参考にして頂けたら幸いだ。
前エントリにも書いたとおり、派遣法改正の目的は被雇用者の処遇を改善するためのものであるから、「紹介」のほうが「派遣」よりも劣悪な処遇(不採用の余地があるにも関わらず補償がない)であることは道義的に許し難い。フルキャストが今後も被雇用者に対して、昨日のような対応を続けるのであれば、いくら法律的には白だとしても、倫理的に問題のある脱法行為だと言われても仕方がないであろう。
2014/12/07
追記
フルキャストの会員用サイトに父のIDでログインしてみた。今までは、一応、1日に応募はできる求人が2,3個あったが(ほとんど落とされるけど)、現時点では完全にゼロになってしまった。こういうことに関しては、しっかり仕事をするようだ。
追記2
タイトル変更。
フルキャスト側から賃金の全額を支払うという連絡が来た。私も父も休業手当が支払われることが決定してからは、何もアクションを起こしていない。少し奇妙ではある。
を,弁護士が書く。
元記事は,
http://ameblo.jp/toshio-tamogami/entry-11960829131.html
分かってる人は読み飛ばしてください。
すんごいざくっとした説明をします。わかりやすさのために正確さを犠牲にすることも厭わず。
法律的には,離婚を(1)協議離婚(2)調停離婚(3)審判離婚(4)裁判離婚の4つに分けたりする。
協議離婚というのは,お互いに納得して離婚届にはんこをつくようなやり方。本人同士でやることが多いけど,途中で弁護士が間に入ることもある。
調停離婚というのは,調停という,後述の仕組みで当事者双方が合意に至って離婚するやり方。双方が合意しない限り,調停は成立しません。
審判離婚というのは,調停がまとまりそうだけどあと一歩というときに,裁判所がそこを決めてあげる離婚の仕方。たとえば,離婚することや養育費の額とかも合意できてるけど,財産分与の額に若干の隔たりがあるときに,そこは裁判所に決めてもらう,とか。
裁判離婚というのは,訴訟を起こして裁判所に離婚の成否やその条件を決めてもらうやり方。日本では,調停を先にやっていないと離婚訴訟はできないという仕組みがとられています。まずはお互いよく話し合って,おかみに委ねるのはその後の話,ってことね。
だから,今回の場合,タモさんは,弁護士を通じて離婚の協議をしたけどまとまらず,調停を起こしたけどそれもまとまらず,訴訟をやって,一審でタモさんが敗訴し,二審の判決待ちという可能性が高い。
さらにいうと,
ということなので,タモさんは離婚を請求して訴訟を起こし,妻側は離婚をしないと言って闘った結果として妻側が勝ったということになります。
調停というのは,本人がやろうと弁護士を通そうと,あくまで話し合いです。
裁判所で調停員(おっさんとおばさんの2人組)を通して話し合いをする場です。
成立しない理由は大きく分けて2つで,離婚自体に争いがあるか,離婚の条件に争いがあるかです。
条件というのは,財産分与だったり,親権だったり,慰謝料だったり,養育費だったりです。
どうしても話し合いがまとまらない場合,調停は不成立になり,離婚を寄り強く望む側が訴訟を起こすのが一般的です。
夫婦のどちらかが離婚を強く望んでも,それだけでは離婚できないのです。
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
てなわけで,民法770条1項の一号から四号の理由があることは稀なので,たいていは五号の「重大な事由」があるかないかが争点になります。
じゃあ,何が「重大な事由」に当たるのか。単なる性格の不一致程度では認められないんです。
よく言われるのが「別居3年」です。最近はもっと短くても認められる傾向にあるとかいう話もありますが,感覚的には「別居期間が3年超えてれば,離婚訴訟で勝つつもりで事件を受ける」って弁護士は多いはずです。
ただ,これも事情によるんですよ。まだ小学校挙がる前の子供がいるとかだと離婚を認めづらくなるとか,同居の期間中も寝室が別で一切お互いに干渉していないなら認めやすいとか。
いわゆる「総合考慮」ってやつで,ここら辺は数値的に明確な基準があるとはいえないです。
タモさんは,
東京家裁の一審で、夫婦生活の破綻は認めるが、33年の結婚生活に対し5年半の別居では別居期間が短すぎるという理由で離婚は却下されました。
第一に,「却下」という表現は法律用語としては「棄却」の誤りと思われますが,これは法律に詳しくない人としては普通にやる間違いであり,指摘するだけヤボって感じです。
(法律を作る職業である国会議員を務めるのに法律に詳しくない人というカテゴリに入るのはアレですが)
第二に,破綻は認めるけど別居期間が短すぎるという理屈が,通るのかという話です。
上に書いた「重大な事由」というのは「婚姻関係が破綻して回復困難」な状況とほぼイコールです。
とすると,「破綻してるけど離婚認めない」という理屈は,通りにくいんです。
じゃあなぜそんな書き方をしているのか?
しかし,弁護士に依頼して訴訟をやっているのに,ここを誤読するっていうのはちょっと考えにくいです。
弁護士がついてるなら,判決についてちゃんと説明するだろうし,ブログの記事も打ち合わせすると考えるのが普通です。
・2つめの可能性は,「破綻はしているが回復可能だ」というように裁判所が考えたということ。
この場合,タモさんが言ってることって筋が通るんですよ。破綻は認めるが別居期間が短いのだから回復可能だ,という判決だという解釈ですね。
裁判所が「破綻はしているが回復可能だから婚姻を恵贈しがたい重大な事由はない」というロジックを使った例を,寡聞にして知りません。
破綻してるけどまだいける,ってのは無理筋だと考えるのが普通です。
さっき言った「別居3年」はあくまで俗説で,婚姻期間が30年以上という場合に別居5年というのを,「破綻はしているが重大な事由はない」と判断することもあり得なくはない…
あり得なくはないが可能性は極めて低い,と考えてます。
・そこで,3つめの可能性なのですが,これは,「有責配偶者からの離婚請求」という論点です。
「有責配偶者」というのは,夫婦のうち,離婚の原因を作ったような一方のことを言います。
たとえば,子供が産まれたばかりなのにその母親が子供を放り出して間男のところに転がり込んで同棲し,残された夫(父親)が子供を必死に育てた,というようなケースがあるとしますね。
妻はよその男と5年同棲して,夫と子友を捨てていて,この夫婦がまた夫婦として暮らせる見込みがないとします。
それでも,夫は子供を一人で育てつつ,妻の帰りを待っている。妻から離婚の調停を起こされても訴訟を起こされても「二人でまた元の鞘に戻って子供を一緒に育てよう」と望んだとする。
この場合,婚姻関係は,破綻していて回復不能だと考えるのが自然です。しかし,この場合に妻からの離婚請求を認めるのも,衡平を欠く気がします。
そこで判例は「有責配偶者からの離婚請求は権利の濫用または信義則違反として認めない」という理屈を考え出しました。
すごくざっくばらんにいえば「自分から浮気しといて『もう夫婦として終わってる』なんていうのはずるいからダメ」という理屈です。
1)別居期間が同居期間と比べてすごい長い場合
を満たせば,有責配偶者からの離婚請求も例外的に認められる場合があるってのが判例なんです。
つまり,
・しかし,有責配偶者からの離婚請求は,原則が逆転し,認めないことを原則とする
・有責配偶者からの離婚請求であっても,例外的に認められる場合がある
という理屈なんです。
これ,曲がった見方かもしれないですが,「有責配偶者からの離婚請求であり,原則として認めないという場合に当たる。さらに,別居期間が長いとかそういう例外的な事情も足りない」という判決なんじゃないでしょうか。
そう考えると,タモさんの書き方もうなずけるんですよ。
もし,私の邪推が事実に合っていたとしても,タモさんは一切嘘をついていないことになります。
ただ,一審判決が離婚請求を棄却したメインの理由は「有責配偶者」というものなのに,そこを隠して,「(有責配偶者であり)別居期間が極めて長いという事情は無い」という例外的な事情の有無に関する判断だけを引用している。
本当に大事なことには触れず,ささいな点だけを強調して,決定的なことは言わずに誤解を招き,自分に有利な雰囲気を醸し出す。
あ,もちろん,タモさんがそういうやり方をしているのかは確信が持てません。
判決全文を読んでみないと,もしかしたら上で書いたように,破綻はしてるけど回復可能だという判決だという可能性もありますから。
あと,蛇足ですが,
婚姻費用の分担は法律で認められた権利義務なので,それ以上のものを支払っているのならともかく,支払うこと自体は何ら誇るべきことではありません。
あと
というのは,タモさんの娘が相当タモさんに不利な陳述書を書いたことを認めてるってことなんでしょうが,これはお嬢さんのことを軽く見過ぎんじゃないかな。
弁護士が誘導したくらいで,親子の信頼関係を損なうような陳述書にサインする子供は殆どいないと思いますよ。
さて,ここで皆さんに質問なのですが,
こんな長文,なんで最後まで呼んだんですか?暇なの?
あと,私はなんでこんな長文書いてるの?明日の打合せ用の資料準備とか大丈夫なの?
誰か大丈夫と言って下さい。
元エントリを書いた者です。ご意見ありがとうございます。
基本的に斡旋業者は紹介先企業に抗議するくらいなら、まず先に自分たちに言ってほしいという立場です。被雇用者より紹介先のほうが大切なので。
敢えて釣りっぽいタイトルにしたが、エントリではなるべく客観的な記述を心がけたいと思う。
また、当事者は筆者ではなく、74歳の父である。父は私の援助を一部のみしか受け取らず、生活保護の受給も拒んでいるため、フルキャスト等の登録制の派遣バイトで生計を立てている。
本エントリは紹介者のフルキャスト(所沢支店)と紹介先のSBSロジコム株式会社の対応に不満を持ったために、個人を特定されることを覚悟で、抗議の意味を込めて書いている。加えて、派遣法改正によって成立した”日々紹介”というシステムに強い疑念を持ったことも、投稿する理由となった。
以下、時系列的に。
2014/12/03
・無事審査を通過して、紹介先決定。
2014/12/04
・「○○(父の名前)とSBSロジコム株式会社は、次の条件のとおりに雇用契約をいたします」と書かれた労働通知書を貰う。
・年齢を理由に1分も働かされずに、帰らされる。
( 父は以前に、何度も違う会社でも仕分けやピッキングの経験あり)
父からこの内容を知らされ、フルキャスト側の対応に不満があったので、筆者が代わりに電話。
以下、電話の内容を羅列する。内容が繋がっていない部分も多い。
1.
フルキャスト(以下、フル)「派遣先の会社は多くの経験を積んだ人事が人を見極めている。したがって、合理性がある判断だ。そもそもうちは紹介業務を行っているだけなので、正式に雇用契約を結ぶのは派遣先へ着いてからである」
2.
フル「交通費の支給はしても良い。しかし、その場合は、今後紹介先を減らしてもらう。なぜなら、貴方の父を紹介するのはリスクがあると判断したからだ」
3.
私「もし、年齢を理由に断るのなら、募集要項に力作業が必要などと明記しておくべきだ」
フル「それは確かにそうだ。書きなおしておく」
私「それは責任を認めるということか?」
フル「いや、リスクを軽減するための処置である。そもそも『お歳暮のピッキング』と書いているのだから、力作業であることは予想できたはずだ。責任を転嫁するつもりか?」
(今思えば、転嫁するも何も父に責任があるとは考えにくい。大体、『お歳暮のピッキング』が力作業だとは限らないだろう。)
4.
フル「そんなことする人は、リスクが高すぎるので、今後の紹介先をぐっと狭めるけどいいのか?大体、弁護士を雇うほうが金かかるぞ」
私「友人が弁護士なんだから、ちょっとした相談くらいは簡単にできる」
5.
フル「時間が経つと、有耶無耶になってしまうから、早めに解決してもらわないと困る」
電話での対応はこんな感じだった。あちらも慣れているようで、どんな言葉にも即答してきた。私のほうは抗議するべきポイントを押さえられず、何度もどもってしまった。悔しい。
【所感】
派遣法改正によって、日雇い派遣は原則禁止となった。そのために生まれたシステムが”日々紹介”というのはよく知られているところだ。このシステムの実態は、派遣とほとんど変わらないが、建前上、派遣先企業に「紹介」という形を取っているので、派遣としては扱われない。「紹介」であるから、実際に採用・不採用を決めるのは、その紹介先に到着してからである。不採用となったとしても、紹介者及び紹介先企業には、給与や交通費支給の義務はない。
不採用の場合、フルキャスト等の斡旋業者には法律的な責任は無いであろうが、道義的には責任があると考えられる。なぜなら、派遣法改正の目的は、被雇用者の処遇を改善するためであるから、「紹介」が改正前の「派遣」より劣悪な処遇(不採用の余地があるにも関わらず補償はない)になることは道義的に許し難いからだ。 また、被雇用者(正確には被紹介者)がどんな人物であるかということは、紹介先企業よりも斡旋業者のほうが格段に詳しいはずであり、紹介先の業務内容に関しては被雇用者(被紹介者)よりも詳しいはずである。その点も斡旋業者の責任が大きい理由と言えよう。
今回のケースで考えてみる。
被紹介者である父の年齢や就業記録等、人物像を把握していたのはフルキャストである。もちろん、紹介先の業務の内容(力作業が多いこと)も把握していた。それにも関わらず、就業内容的に無理がある紹介先を決定して、いざ不採用となったら交通費も給与も1円も補償しない。 法改正の目的を無視して、被雇用者の処遇を悪くしているのは倫理的に問題がないだろうか。
こんな対応を続けられていては、不安定すぎてたまったもんじゃない。これでは斡旋業者が潤うだけで、被雇用者の処遇は悪化する一方である。派遣法改正は、まさに本末転倒の政策と言えよう。
最後に思い切り、主観を言うが、フルキャストには腹が立って仕方がない。
遅刻やら欠勤をしたら、ペナルティだ!とうるさい割には、自分たちが不適切な紹介をしたときは責任を全く被らない。それどころか、こちらに責任があるような言い方をする。どんだけてめえは偉いんだって。
追記
賃金の60%全額が支払われることで解決した
→http://anond.hatelabo.jp/20141205230214 (『続・74歳だがフルキャストの日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与も交通費も支払ってもらえなかった件→一言でフルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった』)
空き家の問題を語る時は、色んな話がごちゃまぜになりがちなので、
ガッツリボジショントークで、解説してみることにする。
要は「固定資産税が変わらずに、撤去費用役所持ちなら、何が変わる?」という話。
みんな空き家買おうぜ。
NHKの「郊外住宅地の見えない空き家」では、あえて郊外という高度成長時代の職場から離れたベッドタウンに焦点を当てている。
ただ、途中のグラフでも上手いこといってないように、東京の単身・老人世代が多いとか、ちょっとチグハグだ。
まず、「空き家」を、理解しやすいように4つに分類しておこう。
本来は「郊外住宅地の見えない空き家」には入らない話なんだが、グラフにすると入ってきちまう。
古くなってきたワンルームマンションで、学生が減ると、まあ空くよね。
あとは、地方の一戸建て。誰も借りない。不動産屋でも持て余し気味。
親が死んで相続したけど、もう俺マンションローン中だしなあ、なんて物件。
両親の思い出を整理する時間はないし、かと言って全部捨てるには忍びない。
売ろうかなあ、どうしようかなあ、とちゃんと税金は払ってるパターン。
賃貸も販売もそうなんだけど、バブルって言うと言い過ぎだが、思った値では売れないね。
のに、やっぱり人間「家賃は下げたくない」「この値段以下では売りたくない」となりがち。
まあ、掲載料を頂ければ高値で掲載し続けても不動産屋的には問題無いですからね。
別に借り手見つからないとか、売れないとか、不動産屋困らないし。
思い出の家として倉庫代わりにしてたり、昔の土地を売って都会でマンションでも買いたいんだけど
「古家付きなんで評価的にはマイナスですねぇ諸経費引くと150万くらいかな」とかで売りたくない。
あと、超揉めてる。そもそも誰が相続したのかわからない。撤去費用がないしなあ。
とかナントカやってるうちに、経年劣化や台風一過であちこち壊れていく感じ。
売れないか、売りたくないか、どっちかだから。
(なお、課税標準1/3になるタイプの家はまあまあレアケースだから触れない)
なんか変じゃない?
その廃墟は、年間3~10万円くらい無駄にカネが出て行ってる。
もちろん古家を潰せば18~60万円になるから潰す理由はない。
じゃあ、なんで住んでもいないのに売らないの?
簡単な方からね。
「思い出の家」や「バブルの残り香」だと、売りたくない。
単に近所の人が「あそこ空き家だし、不審者が住み着いても嫌だし……」というレベル。
まあ、治安悪化につながりかねないというのも判らなくはないが、
実体的にはバブル期のリゾートマンションとかも、結構こういうの多い。
リゾートマンションみたいに不払い管理料で、とかは実は管理組合が競売にかけて強制的に精算するって荒業がある。
(たいてい管理組合が機能してないから問題なのであって、残債整理も行政が手を入れるという手段は残されてる)
これが、「あの土地は高く売れる」とか「先祖伝来の土地だから」とかで放置されると廃墟になる。
これね、売主が満足する値段が付けば売れるという意味で売りたくない理由に聞こえるかもしれないんだけど、
実質的に「売れない」のよ。売主が納得する値段は(たぶん)本人が生きてるうちにはつかない。
(バブリーな地価上昇が夢物語だと言うのは同意してもらえると思うが、そう思わないお年寄りも多いということよ)
身寄りのない年寄りにも法律的には権利のある親類が居るかもしれない。
母親は老人ホーム。兄貴は売ってカネにして分けようというが、妹が「父は生前残してほしいと言ってた」とか揉めてる奴。
もうね、正直触りたくないですそういう揉め事。
築年数不明な古家付き借地権。土地はその辺の顔役が持ってて絶対売らない。田舎。300万。買う?
人は減ってきてる。空き家が増えてる。
ということはだよ。わざわざ郊外まで行かなくても、手頃な値段の家って沢山あるのよ。
職場から電車で一本。駅近。でも古家付きで売れない。こういうのは更地にして新築立てりゃ売れますよと言いやすい。
調べたら実家の近所の廃墟もオヤジの持ち家だった、物納するにゃカネがある。そもそも廃墟だから物納対象外だ。
値段を下げたら売れる?売れない。そもそも仲介手数料の旨味もないし売り込む理由がない。
だから、「郊外住宅地の見えない空き家」は、どん詰まって放置される。
(蛇足。民法第717条読むと、ボロ家を捨て値で貸せない理由がわかるよ。無過失責任超重い)
固定資産税取られるぐらいなら売ったり貸したら良いのに、という質問が本質。
売れないし貸せないんです。
撤去費用も立替費用もなく、売り更地にも新規賃貸物件にも出来ない。
売れるアテもない。引き取り手もいない。
これが「固定資産税UPは一定期間保留」だけだとあんまり減らない。
追加で「警告から一定期間後に、撤去費用は役所持ちで、強制撤去」にするとほぼ無くせるとは思う。