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2014-12-05

続・74歳だがフルキャスト日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与交通費も支払ってもらえなかった件→一言フルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった→全額支払われることに

結局、「休業手当」という名目で60%の賃金を貰えることになったので、タイトルを少し変更した。

エントリはこちら

http://anond.hatelabo.jp/20141205140837


友人のアドバイスを元に、フルキャストに以下の一言を伝えただけで、対応がガラリと変わった。

フルキャストさんは紹介業務をするところだから責任はないですね。だから、紹介先のSBSロジコム株式会社に抗議します」

友人曰く、フルキャスト(他の斡旋業者も多分一緒)は、紹介先企業のことを「お客様」と呼び、ベッタリな状態である。そのため、「お客様」とのトラブルを嫌う。なるべくなら、フルキャストと被紹介者との関係だけで解決を望んでいるわけだ。だから、「フルキャスト―父」という関係から「紹介先企業―父」という関係に移すということを伝えれば、対応が変わるであろうとのこと。

実際にその通りになった。

昨日までは交通費すら補償しない上に責任をこちらに押し付けようとしていた程だが、今回の一言で、休業手当として賃金の60%が支払われることになった。昨日はいろいろと嫌味を言われたので、その点も父に謝罪してほしいと思ったけれども、父は金銭的な補償だけを望んでいたので、これで解決ということになった。

対応は変わったが、相変わらず上から目線の態度はそのままで、休業手当を支給するのも「埒が明かないから」だそうだ。しかも、今後は仕事の紹介条件を狭めていくとのこと。父はもうフルキャストとは関わりたくないと言っていたので、そのようなことを言われても平気だった。しかし、フルキャスト仕事を頼っている人達は、そんなことを言われたら引き下がるしかいであろう。


もしも、このエントリを読んでいる人の中でフルキャストや他の斡旋業者の紹介で派遣されたけれども、働かせてもらえず、その補償もないというときは上の内容を参考にして頂けたら幸いだ。


エントリにも書いたとおり、派遣法改正目的被雇用者処遇改善するためのものであるから、「紹介」のほうが「派遣」よりも劣悪な処遇不採用余地があるにも関わらず補償がない)であることは道義的に許し難い。フルキャストが今後も被雇用者に対して、昨日のような対応を続けるのであれば、いくら法律的には白だとしても、倫理的問題のある脱法行為だと言われても仕方がないであろう。


2014/12/07

追記

フルキャストの会員用サイトに父のIDログインしてみた。今までは、一応、1日に応募はできる求人が2,3個あったが(ほとんど落とされるけど)、現時点では完全にゼロになってしまった。こういうことに関しては、しっかり仕事をするようだ。

2014/12/10

追記2

タイトル変更。

フルキャストから賃金の全額を支払うという連絡が来た。私も父も休業手当が支払われることが決定してからは、何もアクションを起こしていない。少し奇妙ではある。

74歳だがフルキャスト日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与交通費も支払ってもらえなかった件

敢えて釣りっぽいタイトルにしたが、エントリではなるべく客観的記述を心がけたいと思う。

また、当事者は筆者ではなく、74歳の父である。父は私の援助を一部のみしか受け取らず、生活保護受給も拒んでいるため、フルキャスト等の登録制派遣バイトで生計を立てている。

エントリは紹介者のフルキャスト所沢支店)と紹介先のSBSロジコム株式会社対応に不満を持ったために、個人を特定されることを覚悟で、抗議の意味を込めて書いている。加えて、派遣法改正によって成立した”日々紹介”というシステムに強い疑念を持ったことも、投稿する理由となった。

以下、時系列的に。

2014/12/03

・父が「お歳暮ピッキング仕分け」のバイトを申し込む。

・無事審査を通過して、紹介先決定。

2014/12/04

派遣先時間通りに到着。

・「○○(父の名前)とSBSロジコム株式会社は、次の条件のとおりに雇用契約をいたします」と書かれた労働通知書を貰う。

労働通知書の作成フルキャストが代行しているようだ)

・年齢を理由に1分も働かされずに、帰らされる。

( 父は以前に、何度も違う会社でも仕分けピッキング経験あり)

フルキャストから給与交通費の支払いもないと言われる。

からこの内容を知らされ、フルキャスト側の対応に不満があったので、筆者が代わりに電話

以下、電話の内容を羅列する。内容が繋がっていない部分も多い。

1.

私「今回の件は、合理性のない不当解雇である

フルキャスト(以下、フル)「派遣先会社は多くの経験を積んだ人事が人を見極めている。したがって、合理性がある判断だ。そもそもうちは紹介業務を行っているだけなので、正式雇用契約を結ぶのは派遣先へ着いてからである

2.

私「給与補償を求める」

フル「交通費支給はしても良い。しかし、その場合は、今後紹介先を減らしてもらう。なぜなら、貴方の父を紹介するのはリスクがあると判断たからだ」

3.

私「もし、年齢を理由に断るのなら、募集要項に力作業が必要などと明記しておくべきだ」

フル「それは確かにそうだ。書きなおしておく」

私「それは責任を認めるということか?」

フル「いや、リスクを軽減するための処置である。そもそも『お歳暮ピッキング』と書いているのだから、力作業であることは予想できたはずだ。責任転嫁するつもりか?」

私「あなた方にも責任があるということだ」

(今思えば、転嫁するも何も父に責任があるとは考えにくい。大体、『お歳暮ピッキング』が力作業だとは限らないだろう。)

4.

私「話の埒が明かないので、友人の弁護士相談する」

フル「そんなことする人は、リスクが高すぎるので、今後の紹介先をぐっと狭めるけどいいのか?大体、弁護士を雇うほうが金かかるぞ」

私「友人が弁護士なんだからちょっとした相談くらいは簡単にできる」

5.

フル「この件を相談・解決したいなら、今日中に終わらせろ」

私「それは私達の権利あなた方が決めることではない」

フル「時間が経つと、有耶無耶になってしまうから、早めに解決してもらわないと困る」

電話での対応はこんな感じだった。あちらも慣れているようで、どんな言葉にも即答してきた。私のほうは抗議するべきポイントを押さえられず、何度もどもってしまった。悔しい。

【所感】

派遣法改正によって、日雇い派遣原則禁止となった。そのために生まれシステムが”日々紹介”というのはよく知られているところだ。このシステム実態は、派遣ほとんど変わらないが、建前上、派遣先企業に「紹介」という形を取っているので、派遣としては扱われない。「紹介」であるから、実際に採用不採用を決めるのは、その紹介先に到着してからである不採用となったとしても、紹介者及び紹介先企業には、給与交通費支給義務はない。

不採用場合フルキャスト等の斡旋業者には法律的責任は無いであろうが、道義的には責任があると考えられる。なぜなら、派遣法改正目的は、被雇用者処遇改善するためであるから、「紹介」が改正前の「派遣」より劣悪な処遇不採用余地があるにも関わらず補償はない)になることは道義的に許し難いからだ。 また、被雇用者(正確には被紹介者)がどんな人物であるかということは、紹介先企業よりも斡旋業者のほうが格段に詳しいはずであり、紹介先の業務内容に関しては被雇用者(被紹介者)よりも詳しいはずである。その点も斡旋業者責任が大きい理由と言えよう。

今回のケースで考えてみる。

被紹介者である父の年齢や就業記録等、人物像を把握していたのはフルキャストである。もちろん、紹介先の業務の内容(力作業が多いこと)も把握していた。それにも関わらず、就業内容的に無理がある紹介先を決定して、いざ不採用となったら交通費給与も1円も補償しない。 法改正目的無視して、被雇用者処遇を悪くしているのは倫理的問題がないだろうか。

こんな対応を続けられていては、不安定すぎてたまったもんじゃない。これでは斡旋業者が潤うだけで、被雇用者処遇悪化する一方である派遣法改正は、まさに本末転倒政策と言えよう。

最後に思い切り、主観を言うが、フルキャストには腹が立って仕方がない。

遅刻やら欠勤をしたら、ペナルティだ!とうるさい割には、自分たち不適切な紹介をしたとき責任を全く被らない。それどころか、こちらに責任があるような言い方をする。どんだけてめえは偉いんだって

あー本当に腹が立ったw 書いてちょっとスッキリしたwww




追記

賃金60%全額が支払われることで解決した

http://anond.hatelabo.jp/20141205230214 (『続・74歳だがフルキャスト日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与交通費も支払ってもらえなかった件→一言フルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった』)

 
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