はてなキーワード: 検察庁とは
あー
派閥抗争が減って、
自民党内でも強く、
自民党内でも嫌われがちになってるのか
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/内閣総理大臣の一覧
安倍内閣は、直後の
間の
この辺は ほぼ1年おきに政権交代してるが
官僚にも嫌われがちになった
党内でも官僚でも人事を握って
嫌いな人(敵)の話は聞かない から
嫌われる、感じかな
だいぶ強い権力者になるわけね
誰も逆らえない
政権も長いし、そろそろやめろって言われても
おかしくないのね
これって
いつか他の人が総理大臣になっても同じだよね
次の政権も長くなるかな
建前上、
内閣人事局はない方がいいのかなあ
と思っているのかな
自民党員で、こっそり言ってる人ならわかるけど
他党が、
やはりよくわからん
辞任解散総選挙になればいいと思ってるのか
何??
決めたの?
なら書面に残る。
それを経ずして
立法していいってこと?
見過ぎて、随分と逸脱してしまったね。
その逸脱さが増税延期に出て功を奏したが、自衛隊派遣やら、今のことやら
まあ、そろそろ潮時では。
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長
1500
東京高検の黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。
黒川の定年延長は、甘利と小渕を不起訴にした論功行賞でもあり、新たに河井と秋元を不起訴にする意味合いもある。
返信147
17317
634
この一点をもってしても安倍内閣のおかしさが垣間見えると思うのだが。
返信48
15561
646
「人事院の松尾恵美子給与局長。検事定年延長問題で「言い間違えた」と答弁し、茂木外相から「帰れ」と罵倒され、うつろな表情で退席したキャリア官僚ですが、役所のリクルート冊子「国家公務員女性幹部職員からのメッセージ」(2015年)に登場。表情がまるで別人です。アベ政権は官僚を次々と壊していく」
返信61
9105
738
これは決定的。法務省、検察庁への信頼は地に堕ちました。まさか、法務省、検察庁が法治国家の枠組みを自らぶち壊すとは思いませんでした。
…
脳科学者の茂木健一郎は判決を受けて、データ配布自体も表現の一部だとして芸術の扱いに関して時代の潮流と法律が合致していない可能性を指摘した。国際美術評論家連盟の有志からは、判決が不当なものであるとして5月14日に抗議声明が地方裁判所、警視庁、検察庁に宛てて提出された。8月25日には女子現代メディア文化研究会からも無罪を求める意見書が提示された。美術評論家のジョナサン・ジョーンズ(英語版)は「ガーディアン」にて判決を理にかなっていないと主張した。
第二審
2017年4月13日、東京高裁は一審の判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴を棄却した。わいせつ物頒布とされたデコまんの配布に関しては、検察が上告しなかったため無罪が確定した
さて昨今の誤認逮捕の件ですが取り調べの可視化というのは結構されていると私は感じていました。
何せ私の時も取り調べ中は録音、録画をされていましたので。
と考えてみたのですが、逮捕された後のフローってみんなよく知らないですよね。
取り調べにも2つあって、
1:警察による取り調べ
問題になってるのはここ。
拘留されてる警察署内に刑事さんが来て部屋で取り調べ(刑事ドラマのやつです)
2:検事による取り調べ
ここは録音録画されてました。
基本的には録音録画があるところでしか証拠と採用されないと言われており、録音録画を止めてもらい、関係する重要なことを話したりした。それを検事はメモし、警察に操作させるという流れ。
場所は東京の場合検察庁なんだが、同じ警察署に留置されてて検事の取り調べがあるメンバーとロープで1つに繋がれて行く。
んで檻の中で8人ぐらいで待つ。この辺の描写はあちこちにあるんでないかな。一番話やすいし。
さて1番の警察取り調べですが、
私の場合は録音録画されませんでした。
でも私が証言を渋っていると刑事さんは「あれー?この部屋ビデオやマイクがあるなー?使えるのかなー?」と言ってきました。
この段階では私は時間の内容を完全に話していなかったためこちらとしても都合が悪いので「録音録画はやめてくれ」と言って小出しに話していった記憶があります。
ちなみに録音録画の可視化はこちらから言えばできたと思うし、弁護士がついてるなら(大学生だから知り合いはいないだろうが国選弁護士をつけられる事は知らされる)
自白強要されてると相談したら弁護士はすぐに取り調べの可視化を提案したと思うのだが。
警察に被害届を出そうとしたとき、私は北海道にいたので、北海道警苫小牧署に行った。
そこでは、事件が起こった場所で被害届を出すのがよいから、横浜に行く機会があったらそのときに警察に行くのがよいと言われた。
その旨を、現場の管轄である神奈川県警戸部署に相談してみると、やはりこちらに来る機会に来署してくださいとのことだったので、
戸部署で話をすると、それでは被害届を受けるので明後日また来てくださいとなった。
なので2日後にまた行くと、女性警察官から、被害届は受けられない、ただ話を聞きたいだけだと聞いている、被害届を出したら加害者が怒ってあなたに何かするかもしれない、同じ女性としてあなたを危険な目に遭う可能性にさらすことは出来ない、という話をされた。さらには、どうして時間が経ってから来るのだと言われた。(そのことについては事前に戸部署に相談しており、こうなっているのに。)
北海道に戻った私は、再び苫小牧署に行き、こういう被害届を出したいと言われたら苫小牧署ならどういう対応をしますか?ということを質問した。
そういった場合にはこういう捜査をするだろう、という説明を苫小牧署の警察官から受けた。
父から、警察に不満があれば監察に申し立てるとよいと聞いたので、
戸部署ではじめに対応してくれた警察官と2日後に会った女性警察官とでは話が違ったこと、
苫小牧署ではこういう相談があればどういう捜査をするという話をしているのに戸部署では被害届を受けつけてくれなかったこと、事件に遭った場所によって捜査に格差があってよいのか、
手紙が届いたであろう頃に、戸部署に電話をしてみると、電話を取った人からして、ああはいはい、と話をわかっている感じであった。
そして、私の事件を刑事課の(企業でいうと)部長クラスと思われる人が担当することとなった。
監察の力ってすごい!
ところで、私は、例えば「医師は全員女性なので安心」のような、女性の相談を受けるスタッフが女性なので安心だという世の中の謳い文句に安心を感じたことがない。
戸部署の女性警察官のように、「同じ女性として」という文句が「私も我慢しているのだからあんたも我慢しろ」という風に使われることがあるからだ。
たいていの事件には加害者の復讐の可能性というのは伴うのではないか。そうした場合、被害者は泣き寝入るしかないと警察はいうのか。
被害届を出すかどうかは私が決めることではないのか。同じ女性だからといってそれをさせてもらえないのであれば、私とあなたは別の人間であるということの尊重のうえで相手の状況を慮ってくれる男性警察官が担当となってくれた方がいい。
事件を捜査してもらえることとなって、2か月に1回くらいの頻度で戸部署に呼ばれた。
その頃には北海道から埼玉に引っ越していたのだが、平日の昼間に片道2時間近くかけて警察まで行かなくてはいけないのはなかなか大変であった。
その個室に入るときは、携帯電話をドアのポケットに入れなくてはならなかった。”いつもは悪い人を取り調べる部屋だから、外に連絡して打ち合わせることができないように”という説明を聞いた。
たいてい冷たいお茶を出してくれた。個室の壁のペンキはひび割れていた。警察の建物ってたいてい老朽化している。お金がないからあまり捜査をしたくないのかもしれない。でもだからといって私が人権侵害行為を受けたことを泣き寝入ることはしたくない。
車で被害の現場まで行き、ここですと指さしているポーズで写真を撮られることもあった。「おお、それっぽいことをしてる」と思った。
被害届は刑事が作成してくれるのだが、被害者の喋り口調で作るものになっているようだ。加害者と被害者にニックネームがあれば、その名前が使われる。例えば、「みちょぱ」と「らぶりん」がニックネームであればそれが被害届のなかで使われる。こういった種類の事件のテンプレートなのだろうか、「ときには優しいこともあって、そういうところが好きでした」なんていう文言も入る。つまり「みちょぱはらぶりんの、ときには優しいところが好きでした」という文面が出来上がる。それを刑事に読み上げられて、恥ずかしくってしかたがなかったのだが、こういうものなのかと思い「はい、それでいいです…」と言っておいた。
加害者の人権は守られている。例え立件されても、起訴されたとしても、特殊な権限のある人がそれを調べない限り、そうなったことは知られない。
そう考えると、道を歩いている人も、実は殺人犯なのかもしれない。あの男の人は親切に道を教えてくれたけれど、家では妻や恋人を殴っているのかもしれない。そんな考えが頭をよぎった。
現場に関するものが少しトラウマとなっていた。「横浜」の文字を見ると嫌な感じが湧き上がってきた。加害者がよく着ていたような白いTシャツを着た男の人を見ると、恐怖感が湧いてきた。
私が警察に被害を届けることを知人に話したら、その知人が加害者にそのことを告げるということが起こり、ショックを受けた。
加害者が「女性は1人の人間としてではコンテンツとしてみていて、必要がなくなったら他のコンテンツに乗り換える」と語っていたことがあり、その話をまた別の知人男性にすると、その知人男性も「男はみんなそうしたいと思っているところがある」と言って、そのことにショックを受けた。
ネットなんかで「女性はちょっとしたことでもすぐDVと騒ぐから」と書かれているのも見かけると、私の言っていることもそう思われるのだろうか、信じてもらえないのだろうか、と思った。
そんなことがあり、警察にも通っていたりで、精神的負荷がすごかったのだが、それで精神的に不安定になったら、”メンタルが不安定な人”ということで、私の言うことの信憑性が低くなるのではないか、と思い、周りに支えの無さを感じていた。
そんなときに、10年ぶりに会った後輩に、これまでにあったことを打ち明けると、
「僕はあなたの言うことを信じますよ。だってあなた、苦しんでいるじゃないですか。」と言ってくれて、こころが救われた。
私が警察に被害を届けようとしていることを知人が加害者に告げたことも、女性をコンテンツ扱いする発言も、「ひどい」と言ってくれた。ようやく、私がおかしいと思っていたことを「おかしい」と言ってくれる人が現れて、私はほんとうに救われた。
警察の捜査の進みはほんとうに緩慢で、1年くらいかかったと思う。
ようやっと書類送検ということになった。
警察で立件された時点で、前歴となり、その記録は警察や自治体に永久に残るらしい。
この時点で時効が迫っていたので、内容証明郵便を加害者宛てに送った。こうすることで時効が半年延びる。
その間に弁護士を探した。
親切にしてくれる弁護士もいたけれど、証拠が少ないということで引き受けてもらえなかったりした。
嫌な思いもした。被害に遭ったことについて私が馬鹿だと言う弁護士もいた。
私はDV被害者の当事者会に出たりして勉強したが、DV被害者というのはみんな自分が馬鹿だと思っているんです。そう思っているから、なかなか外に打ち明けられなかったするんです。それなのにそんなことを言う弁護士がいるなんて。
そもそも、人を疑って警戒しながら生きているのが賢くて、人を信じると馬鹿と言われる社会なんて。
実は、警察では証拠不十分で立件できなかった加害事実について(数種類の加害行為があり、証拠が揃っているものだけが立件された)、加害者が検察での供述の中で加害事実を認める発言をしていることを、私は検察官から聞いていたのだ。
裁判となれば、その供述調書の開示を求めることができるかもしれない、と弁護士は言った。開示されたら、それが重要な証拠となる。
そして裁判が始まった。
東京地方裁判所は大きなビルの中に部屋(法廷)がたくさんあって、廊下の壁は明るい色に塗られ、大きな病院や学校みたいだった。
地階に食堂があるので、ここは「裁判に勝つ」ということでカツ丼を食べようとしたのが、カツ丼はメニューに無かったのでざるそばを食べた。
裁判官は頭に黒い帽子をのせてポンチョのような黒い服を着ており、「あれは昔はシルクだったけど今は合成繊維になった」と弁護士が教えてくれた。
ハンカチくらいは持ち込んでもよいと聞いたので、すごく緊張したからハンドタオルをぎゅっと握りしめて法廷に立った。
述べる前には、ドラマとかであるように、嘘はつきませんってことを宣言しなくてはならなかった。その文言は、プリントされたものが前に置かれていたので、それを読んだ。
ここでも結局、私が馬鹿だということを匂わせることを言われる。
いくら、DV被害者には特殊な心理状態があるという研究があっても、DV被害者の当事者団体が訴えても、それはなんにもならない。
私は「はい」か「いいえ」しか答えられない。私を侮辱するようなことを言われても、反論しようとすると裁判官から制される。
この後しばらく、私は加害者側の弁護士の喋り口調がフラッシュバックすることがあり、精神的な危機を感じた。
弁護士の喋った内容ではなく、息遣いのようなもののフラッシュバックがあった。
これまで警察や検察に行ったり裁判を起こしたりして、かなり精神的に負荷を感じることがあったけれど、これが一番ひどかった。なるほどこれがセカンドレイプってやつかと思った。数週間したらおさまったのでよかったのだが。
私の弁護士が裁判の中で、検察庁に加害者の供述調書の開示を求めてくれたのだが、
和解ってやつになった。
警察に被害を届けたり裁判を起こすときに、どうして警察に行くの?どうして裁判をするの?と言う人たちがいた。どうしてそういう質問がなされるのか私にはわからなかった。
泥棒に入られたら警察に行くのと同じことだと思った。カバオくんを泣かせたバイキンマンは、アンパンマンにやっつけられる。幼稚なのかもしれないが、世界はそういうものだと思っているので、私には泣き寝入るという選択肢は無かった。けれど、泥棒に入られても警察に行かない人もいるのかもしれない。
「得られるものに対して自身へのダメージが大き過ぎる」と忠告してくれた人もいた。
(確かに、負荷は大きくて、円形脱毛症になりかなり派手にハゲをこさえた。裁判が終わって1年近く経つ現在もまだ完治していない。)
そう考えて泣き寝入る人たちはたくさんいるのだろう。けれど私はそんな例を増やしたくはなかったし、このままあったことを無かったことにされたくなかった。
暴力的に自分の意にそぐわない状況に置かれるという体験は、私の自己効力感とか自信を失わせるものであった。
むかしの私は将来に希望を持っていて活動的であったが、被害に遭った後は、何かをしようと思っても、自信がが持てずに力が入らないのだ。
警察に行ったり裁判をすることは、暴力的に意にそぐわない状況を受動させられたことを、自分で動くという能動に変えることであった。
だから私は、やれるだけのことをやってよかったと思っている。
埼玉県草加市で、生後8か月の長女を真冬に自宅のトイレに長時間放置して重い凍傷を負わせたとして逮捕された24歳の母親が、警察の調べに対し「子育てがうまくいかず、以前から暴行を加えていた」と日常的に虐待していたことをほのめかしていることが捜査関係者への取材でわかりました。
埼玉県草加市の無職、上久保明日香容疑者(24)はことし1月、生後8か月の長女に服を着せず、自宅のアパートのトイレにおよそ20時間放置し両足に重い凍傷を負わせたとして13日逮捕されました。
警察によりますと、長女は保護された当時、およそ20か所を骨折していたということですが、上久保容疑者がこれまでの調べに対し「子育てがうまくいかなくて長女をかわいいと思えず、以前から暴行を加えていた」と日常的に虐待していたことをほのめかしていることが、捜査関係者への取材でわかりました。
「元検事の落合洋司弁護士は検察庁に頼んで借りたりコピーをもらうとか迅速にやればいい、捜査に支障がでるとは考えられないと指摘した。」
(https://tvtopic.goo.ne.jp/program/nhk/753/1144154/)
●渡辺輝人氏によれば
『内閣は、国会を通じて、国民に対して無限の説明責任を負っている』
(https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20180306-00082397/)
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「改竄なんてない。証拠はこれだ。検察に任意提出してある書類も借りてきた。ほら見ろ。イチャモン付けんな」
そもそも、改竄はないとただちに断言できない時点で既に異常事態。即答できないってことは改竄の可能性があるかも、ってことだから。
で、以上のように証拠そろえて否定すれば、「朝日は何を言っているんだ?報道の根拠を出せ」と朝日側にボールが返る。朝日の報道が真正のものなのか私も知りたい。今のままじゃあいまい。
日馬富士暴行事件で度々名前が上がる高野利雄危機管理部長は、名古屋高検の元検事長である。
つまり検察官の中でも有数の実績を持つ人物であるが、その高野利雄の仕事ぶりは見ての通りの
公平性の欠片もなく、ただ自らの雇い主を慮り、有利に取り計らうだけであった。
2014年からつい最近までプロ野球のコミッショナー職に就いていた熊崎勝彦も最高検察庁の
公安部長に上り詰めた人物であるが、彼がコミッショナーとして関わった賭博事件では、調査に
素直に応じて罪を認めた福田、笠原、松本計3選手に対して無期失格処分の厳罰を課した一方で
虚偽の報告をして事実を隠蔽していた高木京介に対しては前3選手よりも格段に軽い1年の失格
厳罰を課された選手の中には高卒4年目の22歳という若さで事実上の追放処分となった松本竜也
のような人物もいた。つまり、素直に罪を認めた最年少が、それより4歳も年上で事実を隠蔽した
高木京介よりも重い処罰を受けるという、あまりに不条理なものであった。
このように、検察官として大きな出世を果たすような人物というのは、本来検察官が持っているべき
出典元:https://togetter.com/li/1173283
ようは、あるいとったやんか。ぶつかったりはした?わざととかやなくて、そのわざととかやなくて、あたったか?全く当たってない?
身に覚えがないいうとる?
ようはね防犯カメラに映っとるし、そういう状況はね防犯カメラうつっとんあたっとるのが。
ようは、こうバーンてあた肩当たっていうとるんやけど、で、こけとるからこう気づいとらんか分からんで。
狭いやんかこうなんかアーケードあって。
道広いけど、雨やったらアーケードよるやんか。
もしかしたらすれ違ったときにあたったりはーないかなーおもうて。
言い切れる?あたってないとな?
思い出してよ。
何で言い切れん?あたってないと。
あたっとうで。
もううつっとうねん。みとるひともおる。
だから言うとうねん。
僕らなんもなあ言わんし。
いや刑事いう調べるんは。
まあ当たってんやな?
(あ、はい)
骨折しとんや。二週間の怪我しとんねん。
なんあったん。そうでええ。
そうでええか?じゃあ調まくからな。まいてくで。
そうでええんか?うつっとんで?
(ないですね)
何で言い切れんの?
あたったことないのか人と。
え?人生で。
そんで、あたってんの?あたってへんの?
んじゃあたってへんでとるで。
処罰来るでこれ。
ええの?
検察庁の呼び出し・・
10代で発症したその男は、警察沙汰を繰り返し、住んでいた団地を追い出されて田舎に帰ってきた。
夜、隣近所の玄関の戸を叩く、大声を出す。外に向けてラジオを大音量で流す。他人の井戸水を使って、道で汚物を洗う。ほとんど裸で徘徊する。迷惑行為は何年も続いていたが、田舎なのでみんな我慢していたのだ。
そしてその日、いきなり大声で「殺してやる~」と飛び出してきて、その男の家の前の道を歩いていた母の首を絞め、拳骨で頭を数回殴った。隣の家の戸を開ける音がしなければ、そのまま母はどうなっていたかわからない。
それでも、その男は不起訴になった。被害者の事情聴取も全くなく、検事は、わざわざ謝罪文をかかせ、「錯覚をおこさせたことを反省して・・・」などと事実とは異なる許しがたい文章を書かせて検事名で送ってきた。怒りとショックに身を震わせながら検察庁に突き返しに行くと、「殴ったというか、叩いたというかそういうことは、表現の仕方がいろいろあるので、左手が顔に触れたということは認めているが、首を絞めたことについては否認している。認定できたのは、両手が鎖骨に当たったことと顔を拳骨でこすったということである。本人は自分のことを真実だと思っているので、そのことに不当なところはない。したがって事実認定ができない。」せせら笑うように言った。世間では、拳骨でこすったということは殴ったと同義なのだが、法の世界では、このような解釈になってしまうのか・・・・・・。
その男は、今もゴミ屋敷に雨戸をしめて引きこもり、実家の井戸水を黙って汲み、自分の汚物でまみれた紙おむつを水に浸し、汚物とおむつのゼリー状の中身を道にぶちまけながら積み上げる。何年も前からガスも止まっているので風呂にも入っていない。
恐怖とゴミ屋敷の異臭で住めなくなった実家。母は引っ越しをし、ショックから体調を崩した。私が母のために建て替えた家なのだ。最初で最後の親孝行として設備も充実させたのに・・・。喜んでくれた母の笑顔をもう一度見ることはできないだろう。
あの男は、今も時々奇声を発しながら徘徊している。
精神科の医師は、生活実態が破綻しているのに、どうして放置しているのか。
この状況をどうして放置しているのだ。
それにしても、あの男は自分のペースで生きることができ、人権を120%守られて快適だろうなあ。
私たちの人生は、あの男にめちゃくちゃにされ平和な日常の暮らしは戻らない。
精神障害者を支援する相談機関は増える一方だが、周囲の被害者が迷惑行為を訴えるところはない。
相談したら、ただ話を聞くだけというのはあるが、被害者はカウンセリングを希望しているのではない。
どうして現状を変えないで我慢するスキルを押し付けるのか。相談ではなく、愚痴ではなく、解決したいのだ。
現状を解決してほしいのだ。電話口で「そうですかあ、そうですか・・・、」と延々ただ聞くだけで、何の専門的知識もなく、「では、・・センターをご紹介しましょう・・・」とたらい回しにする機関がいかに多いことか・・・。もううんざりだ。
親族に訴えようにも、守秘義務があるからと連絡先は教えてもらえない。
絞殺されない限り、いやたとえ絞殺されたとしても、あの男の生活は守られるだろう。
一人の加害者の回りには、迷惑行為で人権を踏みにじられている被害者が何十人もいる。
もし、WADA(世界アンチ・ドーピング機関)のディック・パウンドが告発した驚愕の事実が、第2回目のWADA調査委員会の報告書のページの下に小さく付けられた注に影響を与えていたとしたらどうなっただろうか?
1月14日に行われたWADAの記者会見では、驚くような情報は出てこなかった。しかし世界のスポーツ界を揺るがす爆弾は、報告書の34ページの下の注に隠されていた。
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/independent-commission-report-2
調査委員会の報告書は、注36で、1999年から2015年までIAAF(国際陸上競技連盟)会長だったラミーヌ・ディアックが、IAAFに有利なスポンサー契約をもたらすために、IOC委員として影響力を行使していたことを述べている。
こうした取引が存在した疑いは、ディアック前会長の息子の一人であるイブライマ・ディアックとトルコの陸上選手アスリ・アルプテキンの親族との間で行われた話し合いの中で言及されたものだ。この発言によれば、2020年オリンピックの開催候補地・イスタンブールにラミーヌ・ディアックIOC委員が投票しなかったのは、IAAFにとって旨味のあるスポンサー契約を提示しなかったためである。
しかしこの発言は慎重に取り上げる必要がある。ディアックの息子の目的は、ドーピング検査で生体パスポートの異常値が見つかった場合に、もみ消す力があると信じさせることだったからだ。
「(会話の中で)トルコがLD(ラミーヌ・ディアック)の支持を失ったのは、4~500万ドルのスポンサー料をIAAF陸上ダイヤモンドリーグあるいはIAAFに支払わなかったからだと述べられている」とWADA独立調査委員会のレポートは例の注36に書いている。
注は「(会話の)報告によると、日本はこうした金額を支払った模様である。2020年のオリンピック開催地は東京に決定した」と続けている。
IAAFの5つのオフィシャルパートナーのうち、TDK、セイコー、キャノン、トヨタの4つが日本の企業である。
調査委員会の関係者はル・モンドに、情報は十分信頼のおけるものであり、公表されるべき価値はあるが、管轄外のために委員会はこの問題を深く掘り下げないと説明した。
反対に、報告書に関するミュンヘンでの記者会見にも出席したフランス経済検察庁が、この件について調査することを妨げるものは何も無い。
独立委員会がどのような形式でこの情報を入手したのか(トルコ人関係者の証言によるのか、電子メールでのやり取りを入手したのか)は明らかになっていない。
2020年五輪開催地の投票は、2013年9月にブエノス・アイレスで行われ、決選投票は60対36で東京がイスタンブールに勝利した。
イブライマ・ディアックとアスリ・アルプテキンの親族との取引は、この開催地決定の3ヶ月後に始まり、2014年2月まで続いた。アスリ・アルプテキンは2012年ロンドンオリンピック1500メートル金メダリストで、生体パスポートの異常値により懲戒処分を受ける恐れがあったが、イブライマ・ディアックはアルプテキンの親族に対して、IAAFによる追跡調査をやめさせることができるとほのめかしていたのである。
兄弟のパパ・マサタ・ディアックの後、イブライマ・ディアックも金銭を強要しようとしていたという印象をアルプテキンの家族は持っていた。
この要求に応じなかったため、アスリ・アルプテキンはIAAFによる8年(2021年まで)の出場停止処分を受けた。この処罰はスポーツ仲裁裁判所を通じて決定され、オリンピックのメダルは剥奪された。その後、ラミーヌ・ディアックはIOCを辞職した。IOCは世界陸上界を揺るがせた汚職スキャンダルに関わったとして、ラミーヌ・ディアックに一時停職処分を下していた。
この数年間のIAAFを見ていけば、パートナーシップ契約と世界選手権開催地の割り当てに関係があることを確認できただろう。韓国・大邱の2011年世界陸上大会、モスクワの2013年世界陸上大会、北京の2015年世界陸上大会、そしてドーハで行われる2019年大会である。多くのパートナーシップが契約されたのは韓国のサムソングループであり、中国の大石油企業シノペックであり、ロシアのVTB銀行であった。
最後に、2021年の世界陸上大会はオレゴン州ユージーンに決定したことに触れる。陸上界の大立者の出身地である。スポーツ用品のナイキだ。一つの反対もなく決定したことに、PNF(フランス経済検察庁)は大きな関心を持っている。
報告書によると、WADA独立委員会は、独立した組織によって、パパ・マサタ・ディアックが関わった契約およびマーケティング・スポンサード協定の完全な監査を行うことを提言している。
http://www.europe1.fr/sport/enquete-autour-des-candidatures-aux-jo-de-2016-et-2020-2681386
17h01, le 01 mars 2016, modifié à 18h08, le 01 mars 2016
par Pierre de Cossette avec J.R.
新たなスキャンダルの火種がスポーツ界を脅かしている。フランス経済検察庁(PNF)はEurope1の取材に対し、2016年と2020年のオリンピック候補地選考に関して行われた汚職事件の捜査は昨年12月から開始されていると答えた。取材は英ガーディアン紙の報道についてコメントを求めたものである。
この調査は特に、ラミーヌ・ディアックIAAF(国際陸上競技連盟)前会長を巡る汚職事件と関わりがある。
2016年五輪開催地は2009年の投票で決定され、2020年オリンピックは2013年の投票で決定した。捜査は新たに1999年から2013年までIOC委員として投票に関与したラミーヌ・ディアックの周辺に及んでいる。ラミーヌ・ディアック前IAAF会長は2020年オリンピック開催地選考において自分の票を売ったという嫌疑をかけられている。
オリンピック候補地のイスタンブールは、ラミーヌ・ディアックの票を、ル・モンド紙が報じたように、「IAAFに有利なスポンサー契約を提示しなかったため」失った可能性がある。ル・モンド紙の記事はWADA(世界アンチ・ドーピング機関)調査委員会の1月中旬のレポートに基づいて書かれたものである。
この取引は前IAAF会長の子息、イブライマ・ディアックからトルコのアスリート組織に持ちかけられた模様である。
「(会談についての)報告書によると、日本はこのような対価を支払っていた模様である。2020年オリンピックの開催地は東京に決定した」とWADAの調査委員会は述べている。
ラミーヌ・ディアックには資金と引き替えに一連のドーピング事件をもみ消そうとしたという疑惑があるが、この汚職については既に捜査が開始している。IAAF前会長は金銭を受け取り、見返りにドーピング事件、とくにロシア選手のドーピングについて目をつぶったという疑惑があり、この疑惑の発覚直後にIOCを辞職した。
朴裕河‘ 慰安婦支援者に訴えられて THE HUFFINGTON POST 日本語版
それでも慰安婦問題を解決しなければいけない理由 | 朴 裕河 THE HUFFINGTON POST 日本語版
慰安婦問題から「日韓ともに売春差別への自覚を」 朴裕河教授に聞く THE HUFFINGTON POST 日本語版
【転換期の日本から】――今ふたたび「慰安婦」問題を考える[1]-[13] - 朴裕河|WEBRONZA - 朝日新聞社
「帝国の慰安婦」書籍の出版等禁止及び接近禁止の仮処分決定 - 東アジアの永遠平和のために
『帝国の慰安婦』名誉毀損対象の引用目録と日本語版の表現 - 東アジアの永遠平和のために
日本軍「慰安婦」被害者の名誉毀損事件の捜査結果(ソウル東部地方検察庁 2015 . 11. 18 報道資料) - 東アジアの永遠平和のために
日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク 朴裕河『帝国の慰安婦』
慰安婦ではなく慰安所の問題、明白な国家犯罪 - 東アジアの永遠平和のために
【「帝国の慰安婦」書評】感情の混乱と錯綜:「慰安婦」に対する誤ったふるい分け - 東アジアの永遠平和のために
鄭栄桓氏による朴裕河『帝国の慰安婦』書評まとめ - 東アジアの永遠平和のために
「慰安婦」問題をめぐる報道を再検証する会: 『帝国の慰安婦』における「性奴隷」概念について
和解という名の暴力 ─ 朴裕河『和解のために』批判(徐京植) - 東アジアの永遠平和のために
従軍慰安婦問題を巡る常識と言論空間 | 木村幹 THE HUFFINGTON POST 日本語版
[ニュース分析] 『帝国の慰安婦』論争第2ラウンド(1/3) (2/3) (3/3) : 政治 : ハンギョレ
『帝国の慰安婦』を巡る起訴について立場表明 私は元慰安婦の名誉を毀損していません。 | 朴 裕河
帝国の慰安婦:在宅起訴の朴教授との一問一答 「起訴はちょっと予想外」 - 毎日新聞
『帝国の慰安婦』の朴裕河教授「被害女性を『売春婦扱い』したことない」(1)(2)(3) | Joongang Ilbo | 中央日報
ナヌムの家「『帝国の慰安婦』起訴批判、被害女性の苦痛知らない」=韓国 (1)(2) | Joongang Ilbo | 中央日報
「帝国の慰安婦」朴裕河教授の在宅起訴に学者ら54人抗議声明(全文)THE HUFFINGTON POST 日本語版
『帝国の慰安婦』著者の起訴に韓国知識人が反対声明 : 政治 : ハンギョレ
[インタビュー]「ハルモニたちが告訴した...弾圧とは言えない」 : 国際 : ハンギョレ
朴裕河氏の在宅起訴問題について――『ハンギョレ』インタビューの補足 : 日朝国交「正常化」と植民地支配責任
これ、 ttp://www.efeel.to/survey/rabato/
むかついたから検察庁爆破した動画うpしたったwwwwwwwwwww [転載禁止]©2ch.net
http://vipper.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1446432316/
QPsH406mxの連投 (必死チェッカー: http://hissi.org/read.php/news4vip/20151102/UVBzSDQwNm14.html )
むかついたから市役所爆破して動画うpしたったwwwwwwwwwww [転載禁止]©2ch.net
http://vipper.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1446386380/
/27yaSE8xの連投
判 決
理 由
本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近ニ所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシテ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔ヲセント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近ニ存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近ヲ懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近ニ所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為ノ邪魔ヲセントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為ノ邪魔ヲセント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近ニ監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官ノ論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ
検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ跋扈シ警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近ニ悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒シ公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義ノ行為ニ対シ其ノ邪魔ヲセントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為ノ犯罪性ヲ一々論議スル迄モナク被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス
甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為カ犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民ニ迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシテ公訴ヲ棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ
依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民ヲ仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民ヲ仮装セル悪人ト共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船倉付近ノ交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由ヲ制限シ迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己ニ不都合ナル社会分子ヲ排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモノナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定ノ構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条ノ脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条ノ警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格上比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服ノ所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事ノ論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申し出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
【第六章 雑則】
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
【第七章 罰則】
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
二 外交に関する事項
イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
【理由】
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)