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はてなキーワード: 弁理士とは

2018-11-18

anond:20181118041941

一見いい話だがこれは間違いだ。

結局「独学して私淑してラブレター出せ」

日本中でどれくらいの博士課程の人が行方不明になっているか知っているか

この前福岡焼身自殺した人のことを忘れたか

そもそも旧帝に入れないような人が独学で世界トップに出られるのか。そんな訳ない。

少子高齢化産業空洞化日本大学未来はないのでそんなことをしても人生無駄にするだけ。

それより国内なら専門資格の取れるキャリアパスを見据えて早く卒業するほうが良い。

弁理士でも薬剤師でも建築士でも会計士でも。

いわゆる学歴は大したことなくても安定した稼ぎになって幸せな人たくさんいる。

2018-09-19

anond:20180919025553

 勝ち負けがはっきりした世代負け組ですが、実家が太くないなら院生のうちから対策はしておいたほうがいいよね。

 資格を取る人は多いけど、教職は生かせている人をほぼ見たことない(年齢制限で引っかかる)。

 理系なら司法書士とか弁理士とかとっておくといいんじゃないかな。

 あとは、家事育児スキルを上げて、稼げる女性をみつけるか(おいらは実際はこれで、多少大学で教えたりする兼業主夫、ぐらいの生活だ)。

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-09-03

「元公式」が批判されるのが本来だったのでは?

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180809-00092524/

パブリックドメインなら何をしても許されるのか?:「星の王子さま」のケースを検討追記あり

栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授

8/9(木) 12:47

ちょっと古い話題だが、「星の王子さま」の"コラボ"商品バオバブの苗木)問題について。

これを見ると”le Petit Prince (r)”および”(c)LPP612 2018”の表記があります。ということで、権利関係クリアーしている可能性が高そうです(もちろん、法的な話とは別にファンとして批評批判するのは自由ですが)。

著作権が切れているので本来は「許可不要なのだが、件の商品はこのように「許可」を取ったものらしい。

これを考えると、星の王子さまファン本来は、「許可」を出した「元公式権利者」に対して抗議すべきだったのでは無いだろうか?あのような作風をぶち壊す商品を何故「許可」したのかとである

「元公式権利者」からの「許可」を得た上で商品販売した方に批判が来るというのも不思議事件に思えてきた。

いや、著作権が切れているので、現在の「公式権利者」は存在しないから、発売した側が抗議を受けたのだろうか。

言語の壁もあったのかもしれない。

2018-08-20

anond:20180820134138

全然関係ないけど、いま弁理士試験勉強してるけど角度とかを変えてもそれが斬新かつ使いやすさとかに進歩性があったら実用新案登録査定下りるっぽくて奥が深い。

やっぱり間抜け設計じゃだめだよね、ちゃん計算しなきゃ。角度とか

2018-08-15

anond:20180815184343

ググってみたらフリック入力特許取得してるのは小川耕太という人

小川耕太という名前ググると、弁理士の人と、ミュージシャンの人も一緒に出てくるんだけど

なんと全部同一人物で驚いた

2018-07-09

阪神は優勝しないので「阪神優勝」が商標登録された?

阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

アドレス修正しました。)

筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。

昔、阪神タイガースとは無関係人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。

その後、阪神球団側は不服として無効審判請求して、商標が取り消されたようです。

当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。

それで興味深い分析だと思った点ですが、

最初の疑問は、なぜ特許庁審査官は「阪神優勝」の商標審査不合格にしなかったのか、ということです。

以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。

こういう、まず起きないだろうから実害は無いだろう、という判断理由は少し特徴的に感じます

2018-07-07

書籍タイトルには商標権は及ばないらしい。

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html (商標登録.com > 商標登録事務所通信 > 商標あれこれ > 「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?)

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

弁理士解説によると、書籍タイトルには商標権は及ばない。

ということは、

ここでは書籍タイトル = 役務名と単純に考えてはいけないということだろうか。

2018-06-16

特許事務英語についての私的レビュー

漠然と「英語を使う事務仕事」を探していて、特許事務というものがあるというこを知った方もいるのではないでしょうか。

私はこの業界経験で、接客業から特許事務所に転職しました。そしてやはり志望動機は「英語が使いたい」です。TOEICは一時期800ありましたが、今はもっと低いだろうなレベル

特許事務所といっても100人単位の大規模事務から弁理士1人でやっている個人事務所まで色々あり、私が働いているのは限りなく個人事務所に近い小規模事務所です。

地味な業界(実際、想像以上)ではありますが、もし興味のある方がいれば少しでも私のこれまでの感想が参考になれば幸いです。

英語必要?本当に使うの?

はい

うちの事務所は小さいが故に、事務員も私1人、従って国内、外内、内外全てを扱うため、英語を使う頻度は高いです。

といっても読み書きオンリー。話すことは一切ありません。そもそも日本語の会話すらほとんどありません。ひたすらメールレター作成簡単翻訳の準備などです。

あ、でも何故か時々営業電話がかかってきて、その度に慌てふためいてます。それと現地代理人が営業挨拶に来ることもあり、その時は少し話すかなあ。単なるイメージですが、大規模事務所だとその頻度や食事会なども多そう。

ということで総合的に英語を使いたい方は外資系会社事務所を目指した方が良さそうです。個人的には会話がないのは残念ですが、何らかの形でほぼ毎日英語に触れるのでそれには満足しています

②求められる英語レベルはどれくらい?

ピンキリ コレポンやメールはかなりフォーマル

そもそもビジネスレターメール大学でちらっと習ったレベルなので、今でもなかなかしんどいですが、ほとんどの事務所にはテンプレがあり、メールの文面も定型文でなんとかなるので、そこまでできなくても良いのかなという印象。

あとは専門的な知識はなくても、米国出願の明細書のここが日本の出願と対応してるとか、クレーム日本米国は違う形式にしなくてはいけなかったりするので、語彙量は多い方がやりやすい。もちろん辞書も沢山使う。グーグル翻訳結構使ってます

あと機械翻訳された英語の明細書がきちんと意味が通るのかとかもたまに調べたりします。

これは英語レベルというよりは慣れもありますが、郵便宛名の順序とか国によってかなり異なるので結構苦戦しています

おそらくレベルの高い人は外内案件であれば翻訳したりできるのではないかなぁ。もちろん後で弁理士確認しますが。あと同じクライアントだと過去案件がそのまま使えたりしますので、似てるところを探したりもします。

うちの所長は実体的な事以外は基本定型文を用意して、その中で適切な文面を事務員に取捨選択させて、レターや拒絶理由通知書などの翻訳の雛型を作らせています

国際的仕事か?

はい。でも極めて地味。

私がこの仕事を好きな理由ひとつにこんなにも地味でありながら国際的である、多くの国の事務所とやりとりがあるということがあります。マドプロを含めると20ヶ国程度でしょうか。お互いに仕事を依頼し合うという関係面白い

はいビジネスライクなメールだけの関係で、用件以外のことを書くことも一切ないなで、文化を知るとか視野が広がるみたいな体験はごく僅かです。


思い出しながら書いたのでまとまりがないのですが、経験も実力もあり英語を使いたい人は外国特許事務所の日本支所が良いかもしれません。私のように経験も実力もないけど英語が使いたい人は国内案件外国案件区別がないような5人以下の小規模事務所がおすすめです。

英語を使いたい」って漠然希望するだけじゃ本当はダメだし、国際的活躍なんて夢のまた夢です。でも何故かそこから進歩できなかった自分特許事務仕事はある程度の具体性を与えてくれたと思います。同じように漠然と考えている人の参考になりますように。

2018-03-28

anond:20180328102836

証人喚問

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律議院証言法)では、証人喚問において、以下の場合証言を拒むことができると規定されている。

自己自己一定範囲親族等(配偶者・3親等内の血族・2親等内の姻族(これらの関係にあった者)、後見人後見監督人・保佐人、被後見人被保佐人)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがあるとき議院証言法4条1項)

医師歯科医師薬剤師助産師看護師弁護士弁理士公証人宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実他人秘密に関するもの議院証言法4条2項)

2018-02-07

大学公務員試験就職試験の為の予備校となっているのでは?

研究者養成機関というよりは。

医師薬剤師歯科医師国家資格受験するための予備校のようなものとなっている。

もういっそ大学入試試験高校学習範囲を逸脱したところから、出題しても良いのでは。

私立大学入試問題。いっそ、SPIで、いいんじゃないのかな。

  

東大京大も、文系なら司法試験弁理士理科系なら薬剤師試験とかを元に作っていけばいいんでは。  

たこつぼ的な、専門に特化した形ばかりは止めるのがいいよ。

  

2018-01-13

コロプラがVRの特許ゴロだという噂が本当か検証する

コロプラ任天堂特許侵害たことに気が付かずにバーチャルジョイスティックブランド化してカプコンなどゲーム会社相手にライセンス商売しようとしていたところで任天堂訴訟されてネットを大いににぎわせているが、ここでもう一つ「コロプラがVRの特許ゴロ行為をしている」という噂が流れてきた。

増田ツイッターツイートから5chのスレにたどり着き、情報を集めると「コロプラがVRの特許をすでに120件申請している」というのが噂の原因のようだ。どうやら「en-courage」という求人サイト(自称キャリア支援団体)のコロプラのページに掲載されている情報らしい。

https://en-courage.com/2019/company/ae7765fe247a897d948bd60118461f5bcff729c207f021ddd556de17cf249b65

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2013年:VR向けソフト開発開始

2015年:VR専門TV局「株式会社360channel」設立

2016年世界最大級(1億USドル)のVR専門ファンド設立

2016年Oculus Riftローンチタイトル世界最多リリース

2017年:「TITAN SLAYER」VRゲーム売上世界一

※なおこれまでに取得したVR関連特許数は120を超える

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以上の年表がコロプラの実績らしいが、VR業界有数のVRハードウェアOculus Rift」の発売日時点でリリースしたタイトル数がコロプラ世界最多といっても2本同時という意味だし、TITAN SLATERがVRゲーム売り上げ世界一といってもPCゲーム売り上げ統計サイト「Steamspy」を参照してもせいぜい3700本(Steamspyは1万本以下の売り上げのタイトルの正確さは保証外)でOculus StoreやViveportなど他プラットフォームを考慮しても5000本だし、この時点でいろいろと盛り過ぎである。ちなみにHTC社のファンドも1億ドル(を複数回)の規模なので、コロプラ結構お金に余裕あるんですね。

http://colopl.co.jp/products/vr/コロプラのVRタイトル

http://www.moguravr.com/colopl-oculus-touch-vr/Oculus Riftロンチ時点のコロプラリリースタイトル

http://steamspy.com/app/528260(TITAN SLAYERの売り上げ)

コロプラはVRで既に120件の特許申請したとのことだが、はてブホットエントリにもランクインした記事任天堂に訴えられたコロプラが妙に強気な「真意」を分析してみた(パテントマスター・宮寺達也ブログhttps://tmiyadera.com/blog/1326.html)」によると「実はコロプラベンチャー企業としては異例な程に特許に熱心な会社である2013年佐竹さんという弁理士の方が入社されており、非常に特許出願を推進している。特許の数は2013年・0件、2014年・3件、2015年・6件であったが、2016年・78件、2017年・124件とここ2年で飛躍的に伸ばしている。任天堂2017年特許件数が137件なので匹敵する勢いである。」とのことであり、120件という数の特許申請はかなり多いことがわかる。

また、自称:イノベーション企業フィラメント掲載されている前述のコロプラ佐竹氏へのインタビュー記事『「特許」と「オープンイノベーション」のオイシイ関係!? コロプラ弁理士解説http://thefilament.jp/dialog/1129/)』によると

狙い目!? 課題が新しければ特許は誰も取ってないより

佐竹 ここ数年、どんどん特許を取っています。中でも、VRの分野での取得が多いですね。VRはここ数年、一気に盛り上がってきた感じがしますね。でも技術自体は何十年も前からあるんですよ。ここへきてやっと盛り上がってきたのは、グラフィックの描画レートが上がったために、ようやく見るに耐えるものになった。昔はマシンパワーが足りなくて、VRゲームなんてものは作れなかった。工場危険な設備点検シミュレーションをするためなどに実用化されていましたが、ゲームとなると、描画速度が必要だったし、操作の要素も必要になってくる。

そういうところが特許の狙い目なんです。「ちょっと前まで技術開発がされていなかった理由」が分かれば、チャンスです。ゲームでいう描画速度みたいな音声コントロールも、ここ数年のことです。Siriなんかは先行してあったけれど、簡単なことしかできなかった。あれがようやく進化してきたということは、色々特許を伴った新技術があるはずなんですよ。音声認識があることを前提にしたサービスってまだあまりありません。そこに可能性があるわけですね。

とのことなので、コロプラ佐竹氏は「VRの特許をたくさん取得している」ことを自覚していて、引用外のインタビュー内の記述によると「宝の山」だと認識しているので、「VRの特許積極的に取得しているんだなあ」ということがわかる。

前置きが長くなってしまったが、それではコロプラのVR特許をいくつかピックアップしてざっくりと見てみよう。

ちなみに増田はVR開発者気取りのワナビーですが人並み以上のVRの知識は有しているという自己認識です。間違っている箇所があればはてブトラバで指摘お願いします

前提条件として:VR知識がなくともある程度コンピュータゲームへの理解経験があれば言いたいことがわかる内容だと思うし、経験がなくともわかるように努力ます。解決手段は読まなくともよいです。特許は番号が違っても内容が複数かぶるものがありますね。特許って分割できることを今回初めて知った。

【公開番号】特開2018-7227(P2018-7227A)、特開2018-7175(P2018-7175A)

【公開日】平成30年1月11日(2018.1.11)

【要約】 (修正有)

課題仮想空間へのユーザの没入感を損なわずに、仮想空間に没入するユーザに不意打ちを与える状況を防ぐことが可能情報処理方法を提供する。

【解決手段情報処理方法は、仮想カメラ300と、集音オブジェクト400と、音源オブジェクト500とを含む仮想空間規定する仮想空間データを生成するステップと、集音オブジェクト400と音源オブジェクト500との間の相対位置関係に基づいて、音声データを加工するステップと、加工された音声データに基づいて、ヘッドフォンに音声を出力させるステップと、仮想カメラ300がヘッドマウントディスプレイの動きに連動せずに移動したかどうかを判定するステップと、仮想カメラ300と集音オブジェクト400との間の距離Dを特定するステップと、移動した仮想カメラ300と集音オブジェクト400との間の距離Dを徐々に縮めるように、集音オブジェクト400を移動させるステップと、を含む。

・例えるならホラーゲームなどでプレイヤー怪物距離や視界の向きに応じて警戒音の大きさを調整する特許でしょうかね?怪物プレイヤー距離が縮まるほど緊張感のある曲の音量が大きくなってプレイヤーの緊張感を駆り立てるとか。

【公開番号】特開2018-5610(P2018-5610A)、特開2018-5609(P2018-5609A)

【公開番号】特開2018-987(P2018-987A)

【公開日】平成30年1月11日(2018.1.11)

【要約】 (修正有)

課題直感的に視点を切り替えることができる表示制御方法を提供する。

【解決手段ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を備えたシステムにおける表示制御方法であって、当該方法は、左眼用仮想カメラ300Lと右眼用仮想カメラ300Rとを含む仮想カメラを含んだ仮想空間定義する仮想空間データを生成するステップと、仮想カメラの視野および仮想空間データに基づいてHMDに視野画像を表示させるステップと、所定の条件を満たす場合に、左眼用仮想カメラ300Lと右眼用仮想カメラ300Rとの間の距離を変動させることで仮想カメラによって描画される仮想空間範囲Rを変化させるステップと、左眼用仮想カメラ300Lによって取得される左眼用視野画像と、右眼用仮想カメラ300Rによって取得される右眼用視野画像とをHMDに出力するステップと、を含む。

プレイヤー椅子に座った状態の頭の高さを基準として、プレイヤーが立つと視界のスケールが広くなって物体が小さく見えるようになり、プレイヤーがしゃがむと視界のスケールが狭くなって物体が大きく見えるようになる。また、移動距離スケールも比例する。子供は視野が狭い(目と目の距離が狭い)から物体が大きく見えて、大人は視野が広い(目と目の距離が広い)から物体が小さく見えるというアレですかね。後者大人子供の歩幅の違いかな。視野のスケールプレイヤーの頭の高さで変更させるVRの仕様は初めて見た。

【公開番号】特開2017-228322(P2017-228322A)

【公開日】平成29年12月28日(2017.12.28)

【要約】

課題仮想空間における操作性をより高める。

【解決手段】回転モードにおいて、制御回路部は、ユーザ操作に基づき少なくとも回転方向を特定すると共に、ユーザ操作が検出され続ける間、仮想カメラ(1)または仮想空間(2)を回転させ続けながら、HMD110に視界画像26を更新させる。

・頭の左右旋回もしくはコントローラ入力カメラもしくは空間を回転させる以上の内容には見えないんだけど、だれか詳しい人いたら教えてください。

【公開番号】特開2017-220224(P2017-220224A)、特開2017-220162(P2017-220162A)

【公開日】平成29年12月14日(2017.12.14)

【要約】

課題仮想現実の提供の際に映像酔い(VR酔い)が低減される技術を提供する。

【解決手段仮想現実を提供するコンピュータプロセッサが実行する処理は、メモリにおいて仮想空間定義するステップ(S1010)と、HMD装置を装着したユーザが傾いている方向を検出するステップ(S1020)と、ユーザの傾いている方向に基づいて、仮想空間における仮想ユーザの移動方向を決定するステップ(S1030)と、仮想空間における仮想ユーザの視界が移動方向に移動するように、HMD装置に視界画像を表示させるための視界画像データを生成し、生成した視界画像データに基づいて視界画像モニタに表示させるステップ(S1040)とを含む。

・底が丸い(鍋のような)板のコントローラの上に座るまたは足を乗せることでユーザーの傾きを検出し、仮想空間内でのプレイヤーの移動方法を決定する仕様のようですが、イメージ画像の図11と図12がどう見てもフランスの3DRudder社が開発した3DRudderそのものしか見えません。日本国内への輸入はアスクが担当しています。(https://www.ask-corp.jp/products/3drudder/controller/3drudder.htmlコロプラくんは一体何のつもりで特許申請したのでしょうか。ASKに代わって自分が3DRudderを代理販売する予定なのか、はたまた自分でハードウェアを作る予定なのか、それとも…?

【公開番号】特開2017-220219(P2017-220219A)、特開2017-220164(P2017-220164A)

【公開日】平成29年12月14日(2017.12.14)

【要約】

課題仮想現実の提供の際に映像酔い(VR酔い)が低減される技術を提供する。

【解決手段仮想現実を提供するコンピュータプロセッサが実行する処理は、メモリにおいて仮想空間定義するステップ(S1010)と、HMD装置を装着したユーザの動作を検出するステップ(S1020)と、ユーザの動作に基づいて、仮想空間を飛翔する物体の飛翔方向を決定するステップ(S1030)と、仮想空間におけるユーザの視界が飛翔方向に移動するように、HMD装置に視界画像を表示させるための視界画像データを生成し、生成した視界画像データに基づいて視界画像モニタに表示させるステップ(1040)と、物体仮想空間対象物に到達した場合に(ステップS1050にてYES)、仮想ユーザ位置対象物まで高速に移動させるステップ(S1060)とを含む。

プレイヤーの頭の向きやモーションコントローラWiiリモコンやPSMoveのようなもの)でプレイヤーワープ位置を決める特許です。VRでは酔い対策のために今だに決め手となる移動方法確率されておらず、現在最も効果的だとされている移動方法の一つがワープ移動です。プレイヤーコントローラワープ移動したい位置を指定して、ポインティングした箇所に一瞬でワープ移動するというもので、米Epic Games社が米VRハードウェアメーカーOculusの支援のもとで2015年に公開したVRデモ「Bullet Train」が最も有名な例とされていますほとんどのVRがあまり動き回らない前提のものワープ移動かの2択という状況で、コロプラワープ移動を特許申請したということは…?

【公開番号】特開2017-211912(P2017-211912A)

【公開日】平成29年11月30日(2017.11.30)

【要約】

課題仮想空間における非制作領域の視認を制限可能な表示制御方法を提供する。

【解決手段ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を備えたシステムにおける表示制御方法であって、当該方法は、仮想カメラ300と非制作領域NRを有する少なくとも一つの対象物Wとを含む仮想空間を示す仮想空間データを生成するステップと、仮想カメラ300の視野および仮想空間データに基づいて、HMDに視野画像を表示させるステップと、HMDの移動量に応じて仮想カメラ300を移動させるステップと、HMDの移動量に基づいて仮想カメラ300と対象物Wとの間の距離特定するステップと、当該距離が所定の閾値L1以下であると判定された場合には、当該距離が所定の下限値L2を下回らないように、仮想カメラ300の位置制御するステップと、を含む。

プレイヤーの視界を目標地点にまで等速直線運動で移動させる特許のようです。目標地点まである程度の距離に達すると移動速度が下がり、目標地点に到着すると止まります。VRはプレイヤー視点となるカメラアプリ側で動かすことはご法度とされていて、どうしても動かす場合加速度運動は絶対に避けて等速直線運動のみで移動するのが一般的です。これはそれを特許として申請したもののようですね。

【公開番号】特開2017-208809(P2017-208809A)

【公開日】平成29年11月24日(2017.11.24)

【要約】

課題ヘッドマウントディスプレイにて動画コンテンツを再生する際に広告等の他のコンテンツを表示しても、ユーザの没入感に与える影響が少ない方法を提供する。

【解決手段仮想空間に適合させて再生するための動画コンテンツの初期方向を特定するステップと、初期方向の水平方向における向きとHMDのロール方向の水平方向における向きとが一致するように仮想空間に前記動画コンテンツを適合させて再生するステップと、初期方向の後方側に、第1のサブコンテンツを表示するステップと、HMDの向きおよび傾きのうち少なくとも一方に応じて視野を更新するステップと、を含む。

・VR空間内でユーザー違和感のないように広告動画を出す特許のようです。ユーザー視線広告にどれだけの時間向いていたかを計測するそうです。VR内の広告GoogleFacebookなんかが研究してそうな感じですが日本国内ではVR広告の話はあまり聞きませんね。

(追記)トラバの罵り合いは増田とは全く関係ない第三者同士の罵り合いです。

【公開番号】特開2017-208676(P2017-208676A)、特開2017-208808(P2017-208808A)

【公開日】平成29年11月24日(2017.11.24)

発明名称仮想空間を提供する方法プログラム及び記録媒体

課題ヘッドマウントディスプレイにて動画コンテンツを再生する際に、広告等の他のコンテンツを表示する方法を提供する。

【解決手段仮想空間定義するステップと、仮想空間において再生される動画コンテンツと、動画コンテンツの表示域の一部に表示されるサブコンテンツとを合成して合成コンテンツを生成するステップと、合成コンテンツ仮想空間に適合させるステップと、ユーザ視線特定するステップと、視線に基づいて、視界領域特定するステップと、合成コンテンツのうち、視界領域に相当する視界画像を生成し、HMDに出力するステップと、を含む。

・図11より、VR空間内の動画広告を合成する技術特許かつユーザー視線統計を取得する特許

【公開番号】特開2017-207898(P2017-207898A)

【公開日】平成29年11月24日(2017.11.24)

発明名称】視野情報収集方法および当該視野情報収集方法コンピュータに実

2017-12-29

弁理士主人公ドラマやってるなう

みなさん弁理士ってご存知ですか?

いやー知らないよねー

マイナーだもんねー

いやーまいった

理系で一番難しい資格ってご存知ですか?

医師?そう思うよね。

弁理士なんだなーこれが。

「俺弁理士なんだよね」「ベンリ士って何?便利なの?」

だよねー

この返し多いホント

受験生10%が東京大学京都大学卒なの。

でね、合格率は10%以下なの。

東大京大に勝たないと合格できないの。

どう?大変でしょ。

でもさ、

合格10%ってそんなに低くないって思うよね?

いやー他の資格とは受験生の質が違うんだよねー

まず大卒じゃないと受験資格ない

これはあくまで最低ライン

理系が75%で、修士めっちゃ多い(データなし)。

合格すると勉強会とか飲み会とかたくさんあるんだけど、

みんな優秀すぎて引く。

まず東大多い。そして博士も多い。んで一流企業は当たり前。

だいたいこれのどれかには当てはまる。

語学への意欲も高く、TOEICとかじゃなくて実務スキル磨いてる。

海外での論文発表とか海外勤務とかやっちゃってる。

ほんと引く。

あー、で言いたいことはね、弁理士ってマイナー職種を変なドラマ主人公にしないでほしいの。

悲しいの。

みんな努力家なんだよ。

理系なのに法律を修得して、発明権利化して、技術を守っているわけ。

みんなの生活が便利なのは弁理士のおかけでもあるわけ。

---

追記

特許庁受験者の統計だしています

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h25_benrisitoukei.htm

ちなみに私は数学科出身です。

予備校最初の授業で「数学特許になりません。」って言われた一人で爆笑(誤用)しました。

2017-12-17

ハローワークに行くのは時間無駄

以前、転職活動をしていたときハローワーク若者向け)に通っていた。そのとき無料相談と銘打ってカウンセラーなる人が30分くらい話をしてくれるのだが、これがまあひどかった。

まず毎回担当者が違う。そして引き継ぎの書面などもない。あるのは私のプロフィールが書いてある書面のみ。それを使いまわして、おそらくそときに初めてその書面を見て「相談」をしているのだろう。

とある担当者に当たった時、私が理系大学出身であることから弁理士」になることを勧めてきた。私はその道について全く考えておらず、試験のための勉強時間も取れないし、それに合格するという保証は全くない。たとえ合格したとしても、それまでにどれぐらいの時間がかかるのか。それまでに私の待遇はどうなるのか。収入はどうなるのか。

それに疑問を挟まなかった私も明らかに問題だったが(早く転職たかったし、まだ若すぎた)、そのカウンセラーハロワ求人の中から弁理士事務職をどんどん抽出し、私に応募させた。

結果、書類ガンガン落ちたし、運良く面接まで行けたところでも、面接中に不合格と分かるぐらいひどい内容だった。その後、普通に自分から気になるところにネット経由で応募し、現職と相成った。

このご時世、就職転職サポートという点でハローワーク存在意義はあるのだろうか。

2017-01-29

RETRIPは合法化を急いでももう遅い(石田言行/田中勝基)

DeNA社のWelqが閉鎖した後、ネット民の矛先は2つに分かれたと思う。

LINE株式会社Naverまとめに不満を持つ人と、ベンチャー系のキュレーションサイトの筆頭格である株式会社trippieceのRETRIPに不満を持つ人。

迷惑をかけた人の数が多いだけに、いずれも極悪メディアとしてすっかり名高くなった。

私がこの記事を書いている動機も、RETRIPに盗られた写真、隠された引用元、あり得ないメール対応facebookではリア充振りまいてる役員たちの顔、いずれも数年越しで溜まってきたやり場のない怒りが元となっている。

引用範囲という法を振りかざし、写真を盗用して儲ける。

PPAP商標権横取りした元弁理士上田育弘氏が話題になったが、それと同じことをしていると気づかないのだろうか。

<影で進むRETRIPの合法化

さて、そんなRETRIPだが、目ぼしい記事から合法化を推し進めている。

フォトストックから写真を買い集め、アクセスの多い記事から順に写真差し替えている。

沖縄記事

昔:http://web.archive.org/web/20150724035350/https://retrip.jp/articles/4791/

今:retrip★jp/articles/4791/

京都記事

昔:http://web.archive.org/web/20160509185055/https://retrip.jp/articles/7858/

今:retrip★jp/articles/7858/

申し訳ないが、リンクを張りたくないので、差を見たい人はURLを加工してアクセスしてほしい。

また、昔の記事Internet Archivesで得られるものだけなので、具体的な日付けはわからないが、間違いなく最近のこと。

このような記事は、「地名観光」で調べたらザクザクでてくる。

違法手段で集めたトラフィック、蓄積したリンクで、そのまま逃げ切ろうとしているわけである

グレーゾーン商法にあこがれているのか>

ベンチャーにはグレーゾーンを突っ走ったら勝てるとかいう話がある。UBERとかAirbnbとかがその筆頭候補で、ベンチャー社長がこれに憧れるのもわかる。

でも、グレーゾーン走りきるの失敗してんじゃん、というのが今日での状況ではなかろうか。

一時期のWELQよりかは、延焼が止まりつつあるかもしれない。

でも、私同様に怒っているひとが多いと思うし、私は絶対に火を消したくない。

昨日ではパクリがバレないように工夫を凝らす開発を告発するブログへの言及が多かった。

http://suzukidesu23.hateblo.jp/entry/retrip-mlit-yuchaku

この記事やまもといちろう氏とヨッピー氏がTwitter拡散しだしたので、増田くらいしか発信場所がない私には嬉しい思いもある。

株式会社 trippiece(トリッピース)

代表取締役 石田言行(いあん)さん

RETRIP代表取締役 田中勝基さん

実名批判されて社会的再起不能になる前に、潔くRETRIP事業は閉じたらいかが?

合法化を推し進めて逃げ切る算段だとしたら、それにしても悪事を重ね、恨みを買いすぎたので、合法化するにはもう遅いと言える。


資金調達した事業の閉じ方>

声を大にしてRETRIPやめろといっても、社員もいるし資金調達もしててやめにくい、SEOに貴重な権威化したドメインを手放したくないということももわかる。

大企業DeNAがfind-travelを切るのとは違って、そのまま会社の存続に関わるのも、わかる。

でも、会社の存続より石田言行さん、田中勝基さんの社会的名誉の存続に関わる事態ではなかろうか。

ここで、資金調達した事業の閉じ方について私の知っていることを伝える。

いや、意外と簡単なのだが、意思決定して心を鬼にするだけのことである

私の狭い了見なので、この面で経験者がいたら教えてほしい。

資本調達した方面の調整

まず資本調達したDraper Nexus Venture Partnersとの関わりであるが、頭を下げて事業をやめますということで協議に入れば良い。メール一本でいい。あとは全部完了するまで、ちょっとしんどいかもしれないけど、オートメーションで全部終わる。上々の芽もバイアウト可能性も減っていると思うので、意外と損切り扱いにしてくれるのではないか

ベンチャーキャピタルからすれば、失敗する方の会社が多いし、調達した資金を溶かしたらベンチャー界隈で再起不能になるということでもない。

石田言行さんは、今は若くてマネジメントも失敗してるっぽいけど、人望ある方だとおもうので、頭下げればまた仲間集まるタイプだと思うけど。

2億円の資金調達に際し損害賠償請求がくるのであれば、応じればいい。後日はこんな感じで美談になるルートある。

22歳で借金1億円、人財の大量流出ウィルゲート)

http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150508/280829/?rt=nocnt

どちらかというと実名が汚れて社会的再起不能になることのほうが損害が大きいと思う。

社員方面

こちらも頭を下げるのみ。一度腹を決めればオートメーションで事が終わるかと。事業ブラックなんだから雇用を維持する必要なんてない。

というかこの前、五反田食事してたら、株式会社trippiece社員と会話でわかるような2人が大声で会社批判してたけど。大丈夫

まぁ社員ランチ時に少々愚痴をいうのはわかるにしても、忠誠心などというものはかけらもない感じだったけど。

ということで、いませっせとRETRIPが進めている合法化について知ってほしく書き込みました。

NAVERまとめ方面で怒りがある人も、火が消えないように頑張ってください。

2016-09-27

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】

下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、

実在登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります結論から言うと、その意見は誤解です。商標権侵害となったりお金請求され払わなければならないという事は【ありません】。

意味のない伏字を使う人

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html

STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」

http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/


下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います

(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権侵害要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)

http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html

 また、似たような誤解で、他人登録商標使用したらどんな場合でも商標権侵害になるというものもあります

 

 登録商標指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権侵害となるのであって、登録商標商品サービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権侵害とはならないのです。

紹介文

パートナー弁理士

丹羽匡孝(たんばまさたか

発明技術デザインブランド保護専門家




http://news.ameba.jp/20160923-83/

たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能出所表示機能が害されているわけではないからです。

紹介文

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策炎上対策のほか、名誉プライバシー関連訴訟などに対応。)




http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html

商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。

そしてもう一つ、単に商標文字列記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標使用であるためには、出所表示機能や自他商品識別機能を発揮する態様での使用である必要があります

紹介文

安高史朗@IPFbiz

弁理士公認会計士な所長ブロガーです。

特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタントインターネット企業での知財戦略知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所開業しました。



@IT掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html

 言葉マーク製品サービス出所を示す機能提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

 しかし、例えば、自動車雑誌ポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権使用許諾を得る必要はありません。この場合ポルシェという言葉商標的に(製品サービス販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトル歌詞ポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。

 商標権とは言葉ロゴ使用のものを独占できる権利ではありません。その言葉ロゴを、製品サービス提供する際に出所を表示するために使用する(つまり商標的に使用する)ことを独占できる権利です。



名前を書くこと自体商標権侵害になるわけではないと解説されています

本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法商標を無断で使うのは違法という事です。


また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例存在します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

事件番号 平成25(ワ)886

事件ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日 平成26年9月4日

裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部

結果 棄却

3 争点

(1)本件ページへの本件名称掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正

競争に当たるか(争点1)

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか

イ 本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか

(2)本件ページへの本件名称掲載原告人格権に由来する名称権等の侵害

4

に当たるか(争点2)

(3)原告の損害及びその額(争点3)

(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

争点に関する当事者の主張 原告

イ(本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか)

本件サイトは,新聞雑誌一般ブログ等とは異なり,掲載された情

報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

いるから,本件ページを含め,飲食店情報掲載されたウェブページ

は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引対象となっているとい

うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイト掲載することにより,原告商品等表示に当たる本件

名称使用しているものである

裁判所判断

そして,本件サイトを利用する者は,上記記載のほか,本件サイト体裁

体によっても,本件サイトが各地の飲食店基本情報口コミを集積し,一

消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが

できる(甲2,乙6,16,23の7)。

したがって,被告による本件ページへの本件名称掲載は,被告商品

出所を表示したり,被告商品等を識別したりする機能を有する態様で本

名称使用しているということはできず,被告自己商品等表示として

原告商品等表示と同一又は類似のもの使用していると認めることはでき

ない。

しかし,本件についてみると,法人名称ではない店舗名称について個

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり,本件ページのガイド口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名

称を用いて,被告が本件店舗営業しているかのように装ったり,原告が本

サイト運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本

店舗や本件サイト運営主体特定識別を困難にするものではないから,

冒用には当たらない。

しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人対象にして飲

食店営業を行っているのであるから個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告要求

を認めれば,原告に本件店舗に関する情報掲載される媒体選択し,原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その

反面として,他人表現行為や得られる情報恣意的制限されることにな

ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告上記主張も理

由がない。

(5)以上のとおり,原告名称権等の侵害理由とする差止請求及び損害賠償

請求は,いずれも理由がない。


名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告サイトに本件名称を書いただけだという事は被告サイトを見れば分かるとして、裁判所原告の主張を退けています

また、原告情報媒体選択できるなら、表現の自由侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています

これらはインターネットに限らず、書籍漫画などでも同様でしょう。

※このダイアリー記述しているのは商標権の話です。名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判範囲を超えた、名誉毀損リスクのあるような内容ならば、配慮必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。


余談:

作品タイトル著作権存在しません。

・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報報道する義務もつ

いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアweb siteでは違います。」という部分があります

これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手会社お金を払っているか許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます

しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます第三者登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定法律上存在します」という法律であるべきではないでしょうか。

実際には例外規定法律存在しません。第三者登録商標名を投稿する事自体法律上禁止されていないので、そもそも例外規定存在しません。

マスコミは正確な情報報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます

2016-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20160722125910

お前、なんで全員に一般化なんかしなくちゃなんないんだよ。

選択問題だろ。

学校に行く・行かない、

学費を稼ぐ・借りる、

それらの組み合わせの選択問題だろが。

学費が高いんだったら、その学校に行かないか、より安い学校通信制学校を探す。

学費が無いんだったら、学費をどのように稼ぐか借りるかを考え選択する。

なんで一般化するんだよ。

新聞奨学生として新聞配達をもし選択する場合

学費支給:70-120万円ほど(年間)

家賃(寮):0円(月)

食費2食:0円(月)

給料:実質小遣い 6-9万円ほど(月)

集金業務するしないなど店・契約によって異なるがだいたいこんな感じで、

学費を一切親に頼らないで稼ぎたい学生向けに、選択肢として昔からあるシステムだ。

自分が行っていたところは、

みんな、弁護士公認会計士弁理士税理士デザイナーなど目指して、

学費稼いで学校に行って働きながら必死勉強していた。

いったん社会人になったけど、やはり資格をとりたいからって会社辞めて

新聞配達しながら学校に行っている人もいた。

女の子もかなりいて、小柄な子とかも普通に朝4時位に起きて朝刊配って

夕方夕刊配って、集金業務もしていた。

それを朝のコンビニバイトときで大変だったてなんだよ。

2016-01-14

http://anond.hatelabo.jp/20160113012757

国試まであと3年か…。

他の増田がいうように免許だけ取ってそのあと思うようにするのがいいのだけど。

それまで主の精神がもたなさそうだね?!

転部や再受験するのはいいが、移った先で「以前は医学部だった」ってことが判明すれば不必要に色眼鏡で見られて苦痛の上塗りにはならないだろうか?

主のいう通り、それだけ医学部ってのは特殊世界だと周りから認識されている。

もし増田精神もつなら、免許だけは手にしておいたほうが後々自分のためになるし、ご両親も納得するのではないだろうか。

仕事という意味では、「弁理士」を目指すというのはどうだろう?

2016-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20160113041849

仕業なんか良いかなって思いました。弁護士は実は学生時代に考えた事があったのですが…自分の症状と財力から断念、弁理士理系ギブアップ

でも、ワンオンワンで出来る士業(独占業務系)、探してみます。人の助けになる様な公共分野の事で考えてみたいけど…なかなかないよなあ…。

相談員女性曰く、「カウンター越しで座って話しながら」って言ってたので、それに近しい仕事を考えてみます

カウンター越しという事で不動産業界の部屋探しなどを思いついたのですが、不動産業界はヤ〇ザな商売が入ってるらしいので、断念しました。

2015-09-08

パクリだと難癖をつけられた時の、対処

スポーツの祭典を象徴するロゴの騒動は、辞退した事もあって一応の落ち着きを見せ、総括の段階に入ったようだ。

まり、アレは一体何だったのかという説明と、それに対する反発の第二ステージに入ってきたと言って良い。

ロゴに関しては、専門家の説明と素人感情の両方がネットでは読めるので、説明はしない。

ここで触れるのは「自分がもしも佐野氏の立場になったら」という対処法だ。

まあ仕事とか趣味とか、そういう時の話だと考えてくれ。

諦める

一番簡単なのは、諦めることだ。

冗談ではなく、最初検討すべきことだ。

趣味ガンプラに色を塗った。

店長を思いローソンカラーに塗ってみたら面白かったので、Twitter写真を載せた。

「それ、セブンイレブンパクリでしょ?」「べつやくれい恐竜に塗ってたのパクった?」

続々とリプが飛んできたとしよう。クソリプとは言えない。適切な感想だし。

ここで、「いや、思いつきで」とか「セブンイレブンのヤツは今ググったけど、みたことない」

みたいな反論は火に油だ。転載されてどこかのまとめサイトにでも載ったら、まあオシマイだろう。

最終的に識者に「著作権的にはグレーですが、迂闊な公開とは言えるかもしれません」とかオチが付いたりする。

「言われてみるとパクリっぽいね。消しときます

相手の意見肯定しつつ諦めることで、2,3日すれば「消すくらいなら上げるな」的なクソリプも収まる。

対応するとして、まずは分類

ちょっとややこしいので、まず分類しておこう。

パクリ」と「似てる」には明確に差があって、

パクリ」は「誰かのに似せる」という「行為」を問題視される。盗用や盗作等、黙って使うと非難される。

「似てる」は「誰かのに似ている」という「結果」を問題視される。途中経過は、あんまり関係ない。

パクリ問題場合

パクリ」とは「似せる」という「行為」を問題にされるので、やってるやってない双方で証明は異常に難しい。

これは「所有権を主張するなら、譲ってもらった相手が譲ってもらった相手のそのまた譲ってもらった(以下略」と最初まで遡って証明せよ、と言われていたいわゆる所有権悪魔の証明みたいになる。

そして、対処法も法律の枠組みと同じになる。証明責任を転換させる「権利推定」という手法だ。

「この事実があるんだから、この権利があるもの推定する」という方法

カッコよく言えば、「プロセス規定する」と言っても良い。

プロセスに沿って仕事してましたよ、と説明すれば良くなる。(というか、良くなることにしないと進まないのでそう決めてる)

似ていることが問題場合

この件で一番仕事で身近なのは特許だろう。

先行技術調査、なんていい方をするけど、似た特許がすでに無いか調べてから出願する(特許を出す)のが一般的だ。

この場合特許庁登録されているもので調べれば、少なくとも仕事の上では、以後問題になることはない。

プロセスに沿って仕事していれば、特許無効審判で潰されても、賠償問題にはならない。

感情問題場合

混ざりやすく、対応を間違えやすいのがこちら。

  1. ある行為をするに相応しい「人間性」
  2. 人間の飛躍しがちな推定

ポイントは大きくは2つあって、まあ「格」と「情緒」と言っても良い。

人間の屑であってもクレバー人間は多いし、サイコパスからこそ社会的成功するなんて論文もある。

冷静に考えれば、「人間性」と「その人が行った成果」は、全く関係ないんだけれども、世の中そうはなっていない。

格式」は、服装振る舞い挨拶儀礼ほぼ全てについて回るので、まあ、根強いし仕方のない面もある。

情緒」は、論理性とかは特にないので、同じように情緒的に対応するしか無かったりする。

対処法その1:切り分けて淡々対応する

仕事場合が該当するんだけど、実は順序良く対応できる。

  1. プロセスに沿って仕事をしたので、「パクリ」じゃないと主張
  2. 「似ている」事に対する、リスクを説明する
  3. 1,2番に問題がないと言質をとった上で、「格式」の問題確認
  4. 書面にして関係者に展開する

例えば商標登録して、ブランド展開しようと考えたとする。

こういう場合特許情報プラットフォームで調べると、出願されてるかは判る(例えば「はてブ」は、登録5672858で登録済み)

例えば、全くの天啓で「アノニ増田」を思いついたとする。(これは商標登録されてない)

こういう時は、弁理士弁護士に依頼して、商標出願してもらうのがプロセスになる。

こうすると、「パクリじゃない」と調査してくれた上で、「似ている」場合リスクの報告もしてもらえる。

そして、法律上問題点クリアした上で、「格式」として、類似に見えるサービス展開はどうだ?みたいな話になる。

なんで言質をとって関係者展開で事実を積み上げるかというと、次への布石になるからだ。

格式」や「情緒しか問題がない場合は、明らかな「難癖」は、見た目で判りやすくなるからだ。

仕事で良くある「それは法律上の」とか「それは盗作や盗用のリスクが」という批判を潰せる)

対処法その2:言質をとって問題を切り分けていく

まあ仕事でもないと、プロセスに則って何かをやるってのは難しい。

個人では弁護士に依頼して調査してもらう(お金責任の肩代わりをしてもらう)ことはまずない。

そうすると、言質をとって対応するのが次善の策になる。

パクリだ!」→「これはこういうことで」→「そういうことを言ってるんじゃない!」というのを、前提とするってことだ。

特に発言多様性意味を変えてくる(大抵謝ったりしない)相手に対応するとき基本方針になる。

これは、コミュニケーションを繰り返すという意味ではなくて、想定しておくという形になる。

具体例:よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?(深津貴之) - 個人 - Yahoo!ニュース

この深津氏の説明が優れているのは、「言質をとって切り分ける」想定問答集として理想的な形になっているからだ。

たいへん雑で恐縮だが、「対処法」に絞って整理すると、説明としては以下のようになる。

途中、デザイン寄りだったり、秘匿性の話が挟まっていたりはするものの、きちんと切り分けされている。

やっているのは「情緒からの切り離し

「オマエのことが気に入らない」とストレートに言う人間は、実は非常に少ない。

「俺は、なんとなく、気に入らない」は、ほぼ無敵で対処法が存在しないけれども、

「みんなは、法律的に、問題視するのでは」という「第三者批判」は対処法がある。

その為、深津氏の説明は、

という流れで、以下の結論に持って行ってる

反論しようとすると、法律問題感情問題かのどちらかをハッキリ言わないとバカに見えるようになっている。

オリジナル部分が違えばパクリではないと規定しているが、妥当な前提だろう。似てるだけなら全部ステンシル書体パクリになるし)

(「著作権的にオリジナル主張が難しい」という弁理士弁護士やその他デザイナーが指摘はできる構成

まとめ

パクリだってまれたら諦めてゴメンして取り下げろ。

仕事上で諦められないなら、プロセスに沿って仕事してた、対応粛々しますと切り返せ。

仕事ネット上で炎上したら……感情の解消と、法律面の対応は、両輪。

情緒」の解消は、基本的当事者間の話し合いになるので、そこをクリアするとネットは沈静化するよ。

法律面は粛々対応。「格」対応は、週刊誌ゴシップで蓄積有るはず。基本根回しとコネ

……上記は、難癖対応であって、弁護士代理人としてやってきたら、ちゃんと対応しよう。

雑感

まあ、今までは週刊誌で盛り上がるだけなんで抑えも取引も効いただろうけど、ネットから燃え広がるとコントロール難しいからねー

でも、リクルート事件筆頭に、やっぱ国会議員は硬いわ。不逮捕特権伊達じゃねえな-

2015-09-02

佐野氏のこと

ほそぼそとメカデザイナーをやっています。(メカエンジニアと言ってもいいけど、図面ひいてると肩書メカデザイナーになるんだよね。)

で、開発してるので特許もだします。弁理士さん呼んで一件40万ぐらいかけて特許申請して特許します。

そんなオイラから見て今回の東京五輪エンブレム騒動見て「まぁ、そうなるよな」って感じで何の不思議もありませんでした。

だって独占使用権が発生する強大なロゴマークを、あんな朴訥な方法選考して決定してるから

特許も独占使用権が付いている強力な権利です。

その特許は申請後一定期間で公表されます。そして公開された特許ライバルたちは確認して、先行事例があった場合、徹底的に情報提供して潰します。

もちろん申請する側も先行事例を調査して、特許内に「先行事例はここまでで、こんな手落ちがあるので、この特許はとても活躍します」と説明をしなければなりません。

こんなプロセスを経て、潰されなかったものけが特許になります

今回のエンブレムはこんな叩き合いに耐えうるものではなかったのでしょう。

使用するのに何億円かかるエンブレムか知りませんが、やはり金が絡むものはしっかりとチェックされ評論に耐えうるものではないといけないと思います

http://anond.hatelabo.jp/20150901191914

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