はてなキーワード: 公証人とは
返信ありがとう。
知的障害や認知機能の低下によって自由意志の表明が困難な場合というのは難しい問題だが、たとえば自由意志を表明する能力がない人間には契約をする権利がないわけで、安楽死もそれに準じたものとして考えるほかないと思う。認知機能の低下によって意思表示が困難になった(けれど痛みだけは感じている)場合は、ブコメでも出ていたが、事前の意思表示を尊重するというのも考えられてよいかもしれない(もちろん、その意思表示が「最後の瞬間まで治療しろ」であれば絶対に安楽死させてはいけない)。
植物状態については、なぜ植物状態の人を安楽死させる必要があるのか? 以外の答えができない。俺の理解が間違っていたら申し訳ないが、植物状態というのは完全に意識がなく、したがって痛みや苦しみを一切感じない状態であるはずで、そうであるなら安楽死の必要なんて存在しない。安楽死は避け得ない痛みや苦しみを終わらせるための制度であるべきで、植物状態の患者には不要だ。
人を助けないことと人を殺すことは等価ではない。たとえば、見ず知らずの他人が道で倒れていても(あなたが轢いたのでない限り)救命措置を行う義務はないし救急車を呼ばなくとも罪ではないが、その他人にとどめを刺すことは許されない。
仮釈放、というのは、受刑中の受刑者を「仮に」刑務所から出して一般社会で生活させることを指す。当然、これはあくまで仮の釈放なので、たとえば仮釈放中に万引きをしたら刑務所に再収容される。この場合、たとえば移送先の所外の病院で「やっぱ安楽死は嫌だ」という意思表示がなされたら、仮釈放を取り消して医療刑務所に再収容すればよいのではないか。
どのような終末のありようが健全かというのを、国や社会が押し付けるべきとは思えない。大事なのは、積極的な安楽死は能動的に他人の生命を奪う行為なのだから、実装するとしたら本人の意思表示に基づくべきで、本人の自由意志に基づかない安楽死はただの殺人である、という点だ。ここは譲ることができない。
からでしょ(恋人や夫婦のあいだでは、ムードを大事にして言葉で同意を取らずに身振りでOKを示すことはよくある、と風の噂に聞く)。公証人なり複数の医師なりが同席して定められた手順に従って意思表示すりゃいいんだよ。
医者がやるとしてメンタルへの負担すごいだろ。慣れるものでもないし。意思を尊重して欲しいから貴方には殺人者になって欲しい、って感覚もよく分からんのよな。
安楽死については応召義務の例外とし、個々の医師による安楽死拒否を事前に明示しておいて、安楽死しません派の医師は安楽死を拒んでも可(ただし土壇場で拒否するのは禁止)としたうえで、地域の基幹病院とかには安楽死を受け入れる医師を一定数確保することを義務づける、とかどうだろうか。
予め言っておくが、自分は「安楽死反対派」である。それもかなり強く反対している。
ネット上ではたびたび安楽死に関する法整備を求める意見が見られる。
経済的な理由による安楽死は論外として、病気による耐えがたい苦痛を避けるための安楽死を求める意見は一定の支持があるようだ。
だが、主張は結構なことだが「国家によって安楽死を認める」ことがどれほど重大なことか理解していない意見が多いように見受けられる。
あくまで自分の意見だが、「安楽死を認める要件」として最低限以下のようなものがあってしかるべきだと思う。
安楽死とは、要するに医師などにより生命活動を停止させること、即ち「殺人」に他ならないのは疑いなく事実である。
即ち、「安楽死を法的に認める」ということは「国家によって殺人を承認する」ことに他ならない。
国家によって認められた殺人と言えば、「死刑」もそれに相当する。死刑の判決を言い渡すのは言うまでもなく裁判所だ。
当然殺人を法的に認める以上、安楽死についても裁判所による手続きがなければならないと考える。
医師によって、患者がもはや死を避けられない状態であることの証明が必要だ。
主治医はもちろんだが、感情的な選択を避けるためには利害関係のない複数の医師による中立的な判断がなければならないと考える。
当然、安楽死を「行う」医師がどれほどいるかという問題もある。
これが難題である。
その意志が、短期的な抑うつ状態や、周囲や「世間」の圧力に左右された一時的なものでないかの証明が非常に難しい。
2019年の透析中止死事件では、透析を続ける苦痛のあまり透析中止を決断したとされるが、終末期に至って透析中止を撤回したいと言いながらも助からなかったとされる。
本人の意志とはこのように揺らぐものであり、かなり長期間の意志確認は必須である。中立の公証人による証明があってもいいかもしれない。
同様に、安楽死を決めたものの直前になって「生きたい」と意志表示したならば即座に安楽死を中止しなければならないだろう。
また、周囲や世間の圧力でないことを証明するためにも、「安楽死」を美談にしないようにマスコミやSNSには厳重な自制と規制が求められるだろう。
特定の病気になったら安楽死するべき、なんて世論が広がることはあってはならない。
なまじハラキリ文化の日本であり、「潔い死」が受け入れられやすい社会的素地があるのはかなり危うい。
「安楽死を法的に認める」ためには、「安易な安楽死は認めない」という国民の意識改革がなければならないという矛盾がある。
これらの議論を進められるだけの十分な社会的な理解が日本にあるかというと、正直言って「ない」と言わざるを得ないのではないかというのが自分の意見である。
特にマスコミやSNSに関しては、現状ではほぼ絶望的なのではないかと思われる。
なお、昨今の安楽死議論の中には「終末期患者を生かし続ける社会的コスト」に言及するものがあるがこれは論外で、
憲法25条の生存権を見れば明らかなように、国民には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」し、
国には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされている。
国民が生存を望むならば国は生存を保障しなければならない憲法上の義務が存在する。どれほどのコストを支払ってもだ。
つまり、一番手っ取り早い方法は憲法25条の改正と言うことになる。
当然自分はこのような憲法改正には賛成しないし、国際人権A規約にも反する。ハードルは極めて高いと言わざるを得ない。
いくつかコメントが来ていたので補足。
繰り返すが、自分は「安楽死反対」の立場からこれを書いている。
これくらい厳しく要件を掛けなければ、恣意的に運用されかねないという強い懸念があってのことである。
コメントにあるように「経営者が労働者に家族の安楽死を要求する」なんてことが起こりかねない。
裁判所の決定を要するとしているのも、時勢に強く左右されかねない行政ではなく、常に法の番人たるべき裁判所が決定すべきと言う考えからである。
実際、裁判によって決定した死刑囚の署名を時の法務大臣の意志で停止した過去の例もある。
そしてこの程度の要件をクリアできないのであれば、そもそも安楽死を法制化するべきではないというのが主旨だ。
国民の生存を保障するためにある国家が、それに相反する法制を行うことがどれほど困難なことかということについて、頭の片隅にでも残れば幸いである。
個人的には本人の自由意志が確認できなくなった段階で安楽死を認めるべきではないと考えている。
「本人の自由意志がなければ生存権を行使している」と見なすべきであり、当然国家はそれを保障しなければならない。
この時点で「本末転倒だ」と思われる人は多いかもしれないが、安楽死法制化は終末期医療のコスト削減策「ではない」。
あくまでも本人の自由意志によって死を選択する自由を与えるための法制であるべきであり、
医療コスト削減が目的にすり替わるのであればそもそも法制化の目的を見誤っている。
なお、現行法制でも積極的安楽死ではなく、延命治療終了による消極的安楽死は行われており、この手続きで不備があるとは思えない。
以前から指摘されてきた「世界はサイン文化で日本は遅れてる」問題、調査班はファクトチェックを行うことにした。
そもそも何故日本では印鑑を捺しまくるのか?と言えば、日本では法律の作成や外交文書の作成の際に国璽と御璽が必要な制度となっており、つまり日本の認証の最高権威がそもそも印鑑なのである。
そこで疑問に思わないだろうか?海外の認証の最高権威とは何なのだろうか?と。
中華文化へ強く影響された文化圏は印鑑が今でも強く残る。特に日本と韓国は日常にまで浸透しているようだ。
イギリスではエリザベス2世女王陛下の封蝋が外交文書へ捺されることとなっており、そのほか貴族、教会、古い商家などが封蝋を受け継いでおり公式の場で使うこととなっている。
つまりイギリスの認証の最高権威とは封蝋である。単に印鑑ではないだけなのだ。
しかもこれはヨーロッパ全土で共通した文化を有するらしくイギリスだけではなくフランスやドイツ、イタリア、スイス、トルコなども公式の場で封蝋を用いることがある。
ちなみに中東も封蝋の文化圏のようだ。古い時代では丸い棒を転がす印章が使われてたらしい。
アメリカはサインだ!と思ったら間違い。
アメリカでは企業や団体へ対して公証人がカンパニーシールとよばれる印章を求める場合があり、このカンパニーシールとはエンボッサー(カンパニーシールスタンプ)と呼ばれる紙を挟み込んで凹凸を作り印影を生み出す機械によって捺される。
例えばアメリカ大統領の印章であるSeal of the president of the united statesのエンボッサーも存在しており外交文書へ捺されるのだ。アメリカには州章や郡章もあるぞ!
なぜ大統領のマークやスタバなどの企業マークが丸いのか?と言えばエンボッサーで捺す必要があるから団体のマークが丸いことがよくある。
そもそもパスポートに入国スタンプ捺されてる時点で「印章捺してるの日本だけwww」ってのはありえないわけで、単に真実は印鑑なのか他の道具なのかという差であった。
しかしまぁ印鑑が面倒くさいというのは理解できるので、どのレベルまで印鑑が必要なのか?という議論は丁寧に進めていったら良いんじゃなかろうか?
外国が印章捺して外交文書作ってきてるのに日本だけ辞めますとはいかないだろうしね。
◯結論
杉田水脈氏の意見全体に賛同するわけではないけれど、「LGBTは生産性がないから、結婚制度による社会的優遇には適さない」という主張は、重要な主張であって、暴言・失言扱いで軽く片付けられる話ではない。
LGBTの結婚を認めるかどうかは、社会の制度設計の問題としては非常に難しく、かつ、本質的な問題をはらんでいる。そして、賛成にしても反対にしても、「非常に難しい」ということを認めた上で、議論しないとそもそも議論そのものが非生産的なものになってしまうのだが、最近の論争を見ていると、まさにそういう非生産的な議論になっていると思う。
◯議論
そもそも結婚は個人間の契約だという立場に基づけば、結婚に対する公的支援は、せいぜい、公証人制度のような形で、契約の正当性を担保する程度の話のはずで、結婚した人を税制、社会福祉の受益者として優遇する措置自体が、平等原則に反するという見方もできる。
では、なぜ結婚制度があるのか。平等原則に反する優遇措置には、理由がなければいけない。これを正当化するロジックとして、2つの立場が考えられる。
1. 結婚は次世代の子供を産み育てる個人の営みを、公的に支援するためのものであり、公共性の観点から、結婚した人を優遇することの正当性が確保される。もちろん、結婚制度を利用しながら、子供を産まない、育てないことで差別されるべきではないが、結婚制度を最初からそうした目的で利用することは、制度上期待されることではないという立場。
2. 結婚は、個人の親愛の情に基いて、生活をともにしたいと考える個人の性質に基づく普遍的な権利であり、子供を産むか、育てるかという個人の選択とは切り離されて考えられるべきであるという立場。
最近、社会の風潮としても、特に「リベラル」の立場からの主張としても、2の立場が取られることが多い。でも、1はそんなに間違っているのだろうか?契約の保証という観点からは、2の立場も理解できるけれど、たとえば、配偶者控除など税制上の優遇制度を、2だけで、1と切り離して正当化できるのだろうかという問題はあると思う。
また、2の立場が理念として正しいとしても、むしろ、それはLGBT<だけ>を結婚制度の枠内にしようという中途半端な仕組みではなく、友人同士であっても、3人以上であっても、共同生活をする人たちが、社会的に優遇を得られる制度に一般化することでしか正当化されないのではないかという疑問がわく。そして、この立場は、(陰謀論的な意味ではなく)結果として結婚制度の解体という方向に結びつかざるをえないとも思う。
こういう議論全体について、自分が言いたいのは、2はダメで1が正しいということではなくて、これがすごく難しい問題だということ。1と主張するにしても、2と主張するにしても、そこには掬いきれない問題があり、それを無視して片方の立場の主張をしてもそれは空虚であるということ。
その上で、昨今の論争について言うと、「LGBTに生産性がない」という言葉が独り歩きしているけれど、そもそも結婚制度は、社会の「生産性」のために設計された制度という見方もできるし、現状の結婚制度はむしろそのように設計されている。結婚制度を自体を解体して、「共同生活支援」のような制度を目指すのなら話は分かるけど、そうじゃないのであれば、「生産性」という言葉尻をとらえて批判するのは、態度として一貫しないだろう。
自分はどちらかというと、杉田水脈氏のような「エセ保守」は滅びてほしいと思っているし、擁護したくもないのだけど、批判する側がきちんと批判できてなければ、批判したつもりでも、むしろ彼らを助長させることにしかならない。だからこそ、この論点に関しては、杉田水脈氏の側にも一理あると指摘したい。
戸籍金銭住居等の手続きが一区切りしたので3ヶ月を振り返ってみる。
■離婚の方針が確定するまで(1ヶ月目)
ある飲み会を境にメール頻度が激増した事を問い詰めたら、奥さんが浮気していた事を自白した。
それが発端だった。
2週間の別居を経、元嫁が相手を選び離婚する事となった。
離婚の方針としては、時間とお金がかかる協議離婚は避け、体裁上は双方合意・円満の調停離婚とする事とした。
慰謝料は個人的な金銭授受という事とし、転居にかかる費用とあわせて分割払いする事で合意した。
話合いにあたり、あまりに不誠実な態度に何度も激昂しそうになった。
しかし、交渉が決裂し裁判にもつれ込む事が最悪の結果であると念頭に置き、
ひたすら我慢した上、脅し賺し泣き落とし何でも使って話を軟着陸する事に成功した。
交渉の最初段階で短期決着を目指す事に合意できた事が効いていたと思う。
おかしな話だが上の点について信頼関係の構築を最優先させていた。
話の筋の通し方は概ね以下の通り。
・自分は別れたくない。
・奥さんの浮気による一方的な離婚は賛同できないから、離婚届けに判を押す気は無い。
・絶対に離婚する気は無いので、勝手に出て行ったとしても一生結婚できない事を覚悟してもらう。
・それでも家を出て行きたいなら慰謝料と手切れ金として金銭を払ってもらう。
このあたりが一番精神的にキツかった。
裏切られた事による失望、
相手の男に対する怒り、など。
本当に逃げ出したかった。
しかしながら、その精神状況で離婚の方針確定・慰謝料の金銭交渉、合意書作成・転居準備をしなければならず、
休日平日問わず休まる時が無かった。
■離婚が成立するまで(2ヶ月目)
方針が確定し、後は合意書の作成の詰め、金額の交渉と転居準備が残るのみとなった。
合意書とは慰謝料をいくらどのように支払い、責任範囲を明確にする取り決めだ。
ここでのポイントは以下の通り。
・請求対象を誰にするか。
1)嫁・男に共同債務者とする。
⇒他者を求める嫌がり、話し合いが決裂しかけたので、4)となった。
・請求範囲をどうするか。
・金額については伏せるが一般的な請求額ということで合意した。
しかし、明らかに値切ろうとしている態度には堪えられなかった。
この頃は、決めた方針に沿って黙々と詰めていく状況であった。
当面の行動目標が明確に定まっていた分、精神的な負荷は薄かったと思う。
前日に転居を済ませていたので、
これをもって一連の手続きが奥さんの慰謝料分割払い以外全てが終了した。
新生活の準備がようやく整ったのが昨日。
家が広く、静かになった。
気分の振れ幅が大きくなってきている気がする。
■これから
幸い30歳前なので、ひとしきり独身貴族を謳歌する。
合コンも楽しいし、異業種交流会と称した大規模合コンも楽しい。
今回の件の痛みが無くなった頃、尊敬でき、信頼できる相手と寄り添って暮らしたい。
誰か助けてください。
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。
本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…
しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?
自死の意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。
(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)
あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…
かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…
あー、刑法の殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。
だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。
++++++++++
追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
すると… この手当ては最低限必要なのか?
第1条 刑法の一部を次のとおり改める。
同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。
…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?
++++++++++
しかし、するとなあ… 自死の意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。
公証人との完全な相対で自己が自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権を国家に承継させようとする場合、それは国家のリソースを費消することになるから、自死の意思表示のオプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。
自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。
消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。
あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人や被保佐人などの能力制限者も利用禁止。
まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…
先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。
俺も素人なので詳しくは知らないけど、
なんとなくそれは詐欺とは違うんじゃないの?とおもったので書いておくよ。
アイディアが著作権で保護されるものだとはまったく思わないけど、
たしかに著作者人格権は自然発生だけども、じゃぁ実際にパクられた時にどうやってそれは自分の著作物をパクったものだと証明するの?
それを出版社の編集者あたりが勝手に自分のなまえで出版したとして、
原本はここにあります!
書いた日付はこの日です!
なんの根拠もないところで訴えても無意味だし証明にならないよね。
内容証明でもなんでも自分以外にそれを証明してくれる人が必要だよね。
これがブログみたいに誰かが見れる状態にあるのであれば証明は比較的容易なんだけど、
特に公にしたくもないからという理由で公開しなかった場合余計困難。
で、著作権については20人だかなんだかの、それを証明してくれる人が必要になるんじゃなかった?
著作権管理会社は著作権の発生権利を保障するだけじゃなくて、その証明をしてくれる役割もあった気がする。
1万円が高いか安いかわからないけど、
自分でやれば数百円で済んだとしても人に頼むんだらそんなのは最低ラインじゃないのかなと思う。
もしかしたら意匠を含んだもので、内容証明とかじゃまにあわなかったのかもしれないし。
少なくとも自分の権利を守りたいというその人の要望は満たされてるのであれば妥当なんじゃないかなと思ったよ。
もっとも公証人とか内容証明を使いますっていってまったく使ってなかったら詐欺だけども、
自然に発生する権利もきちんと守ろうとすればお金がかかるもんじゃないかと言ってみるよ。
あと、著作権の自然発生よりこっちの方が意外と知られていないのだけど、
所得が0円の主婦とか前年年収が150万(だっけ?)以下の人とかは特許申請料の減免があるので、
そっちの方が安いから自分でやればいいのにねと思う。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/3_kojin.htm
これかな?