2018-07-07

書籍タイトルには商標権は及ばないらしい。

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html (商標登録.com > 商標登録事務所通信 > 商標あれこれ > 「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?)

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

弁理士解説によると、書籍タイトルには商標権は及ばない。

ということは、

ここでは書籍タイトル = 役務名と単純に考えてはいけないということだろうか。

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