阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?
筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。
昔、阪神タイガースとは無関係な人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。
その後、阪神球団側は不服として無効審判を請求して、商標が取り消されたようです。
当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。
それで興味深い分析だと思った点ですが、
最初の疑問は、なぜ特許庁の審査官は「阪神優勝」の商標を審査で不合格にしなかったのか、ということです。
以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁の審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。
エンコードくらいしろやカス