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2018-01-23

小説: 女性だけの街

「今度できる、『女性だけの街』に引っ越さない?」

A美は親友B子に誘いかけました。

「なんでそんな街ができるの?」 B子は尋ねました。

そんなの決まってるじゃない、とA美は応えました。

「男の人って何をするかわからないじゃない。実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから。そんな人がいたらおちおちショッピングもできないわよ。」

それは怖いね、とB子は頷きました。

A美とB子は『女性だけの街』に引っ越し安心してショッピングを楽しみました。

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「今度できる、『犯罪者のいない女性だけの街』に引っ越さない?」

次の年、A美はまたB子を誘いました。

「なんでそんな街ができるの?」 B子は尋ねました。

そんなの決まってるじゃない、とA美は応えました。

犯罪者って何をするかわからないじゃない。実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから。そんな人がいたらおちおち女子会もできないわよ。」

それは怖いね、とB子は頷きました。

A美とB子は『犯罪者のいない女性だけの街』に引っ越し安心して女子会を楽しみました。

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「今度できる、『犯罪者前科者もいない女性だけの街』に引っ越さない?」

次の年、A美はまたB子を誘いました。

「なんでそんな街ができるの?」 B子は尋ねました。

そんなの決まってるじゃない、とA美は応えました。

前科者って何をするかわからないじゃない。実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから。そんな人がいたらおちおちフィットネスもできないわよ。」

それは怖いね、とB子は頷きました。

A美とB子は『犯罪者前科者もいない女性だけの街』に引っ越し安心してフィットネスを楽しみました。

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「今度できる、『犯罪者前科者も精神障害者もいない女性だけの街』に引っ越さない?」

次の年、A美はまたB子を誘いました。

「なんでそんな街ができるの?」 B子は尋ねました。

そんなの決まってるじゃない、とA美は応えました。

精神障害者って何をするかわからないじゃない。実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから。そんな人がいたらおちおち旅行もできないわよ。」

それは怖いね、とB子は頷きました。

A美とB子は『犯罪者前科者も精神障害者もいない女性だけの街』に引っ越し安心して女子旅行を楽しみました。

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「今度できる、『犯罪者前科者も精神障害者外国人もいない女性だけの街』に引っ越さない?」

次の年、A美はまたB子を誘いました。

「なんでそんな街ができるの?」 B子は尋ねました。

そんなの決まってるじゃない、とA美は応えました。

外国人って何をするかわからないじゃない。実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから。そんな人がいたらおちおちナイトプールも行けないわよ。」

それは怖いね、とB子は頷きました。

A美とB子は『犯罪者前科者も精神障害者外国人もいない女性だけの街』に引っ越し安心してナイトプールを楽しみました。

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「今度できる、『犯罪者前科者も精神障害者外国人更年期のオバサンもいない女性だけの街』に引っ越さない?」

次の年、A美はまたB子を誘いました。

「なんでそんな街ができるの?」 B子は尋ねました。

そんなの決まってるじゃない、とA美は応えました。

更年期のオバサンって何をするかわからないじゃない。実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから。そんな人がいたらおちおち映画にも行けないわよ。」

それは怖いね、とB子は頷きました。

A美とB子は『犯罪者前科者も精神障害者外国人更年期のオバサンもいない女性だけの街』に引っ越し安心して映画を楽しみました。

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「今度できる、『犯罪者前科者も精神障害者外国人更年期のオバサンも思春期のガキもいない女性だけの街』に引っ越さない?」

次の年、A美はまたB子を誘いました。

「なんでそんな街ができるの?」 B子は尋ねました。

そんなの決まってるじゃない、とA美は応えました。

思春期のガキって何をするかわからないじゃない。実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから。そんな人がいたらおちおち岩盤浴にも行けないわよ。」

それは怖いね、とB子は頷きました。

A美とB子は『犯罪者前科者も精神障害者外国人更年期のオバサンも思春期のガキもいない女性だけの街』に引っ越し安心して岩盤浴を楽しみました。

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「A美」ある日、B子は言いました。

最近全然家族と会ってないの。お母さんと妹をこの街に呼んであげたいんだけど、いいかしら?」

A美はとんでもないという顔で断りました。

あなたのお母さんは50歳で、更年期まっただなかじゃない。更年期のオバサンはこの街には入れないの」

「それにあなたの妹さんは15歳で、思春期真っ盛りじゃない。思春期のガキはこの街には入れないの」

そしてA美はこう続けました「実際に被害に遭った女の子だっていっぱいいるんだから

「なにそれ」B子は憤慨しました。

「A美が一昨年連れてきたA美のおばあちゃん、ちょっと認知症気味だったじゃない。精神障害者この街に入れないんじゃなかったの」

「私のおばあちゃんは大丈夫なの」A美は興奮気味にこう言い放ちました。


B子に、私のおばあちゃんの何が分かるっていうのよ」





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2018.01.24追記:

うーむ、伝えたかたことが全然伝わらない小説なっちゃってたな、反省

言いたかったのは

2018-01-08

anond:20180108162427

そうなると例に出してるハーケンクロイツも何十年も前の話なので問題ないという事になりませんか?

結局差別基準を全て画一的適用してるわけじゃなく

適用範囲恣意的に調整した上で差別だと言ってるように思えます

2018-01-07

ポリコレによる二極化現象

アメリカではポリコレ適用される範囲現在進行形で拡大している

ついこの前までは一部で指摘されていても炎上まではいかなかった案件

問題があるならば声を出していくべきだとなりすぐに発火する

一方で行き過ぎたポリコレ違和感を覚えていた人々の中にも、

これまで仕方ないと声をあげてなかった人も声を上げる人が増えた

トランプ大統領になることによって、ポリコレ進化が止まったわけではない

ポリコレ派は反ポリコレ批判するだけでなく、ますます適用範囲を拡大しているし、

ポリコレ派は大声を出しはじめて両者は過激化する一方。

その中で企業芸能人スポーツ選手などの有名人は反ポリコレの態度を明確にするのでなく

ポリコレ一定の理解を示すのならば、ほどほどには許されず過激ポリコレにも

配慮しなければ反ポリコレレッテルを貼られてしまうので大いに気を遣わなくてはならなくなった

対して一般人匿名場合過激ポリコレに対する違和感を気兼ねなく表明できる

ただし実名場合自営業無職ならば炎上上等の覚悟があればできるけれど

会社員場合首になるリスクがあるので本音は言えない

よって一般人にも「真正ポリコレ派+ポリコレ支持せざるをえない派」と「反ポリコレ派」の二極化現象が起きる

2017-11-09

差別ってなんだ?

どこから差別境界線なのか?

差別を考えるにあたって、まず黒人の例を考える。

差別とは、身体的特徴を元に不当な扱いを受けることである。例えば、肌が黒いということで、奴隷扱いされる、または汚い、不潔とされて侮辱されること。

では、身体的特徴を指摘、言及することは良いのか?肌が黒いね黒人は背が高くて、運動能力が高いよねなど。ポジティブに捉えられる、おおよその場合において、これは問題ないと捉えられる。

ただし、これが女性場合セクハラ差別として問題になる。胸の大きさ、お尻の大きさなど。身体的特徴でも、言及箇所によってはネガティブと捉えられる。

黒人場合は、唇の厚さや、髪の毛だろうか?

黄色人種なら、目の細さや、平らな顔か?

このポジティブネガティブな特徴の違いはなんだろうか?

おそらく白人美的感覚から逸脱した特徴がネガティブものであり、それら特徴を元に侮辱、不当な扱いを受けることが差別なのだろう。

特徴の指摘から侮辱、までがセットで差別だとは思う。しかし、場合によっては特徴の指摘の段階で、侮辱意味が込められているとして、差別判断されることもある。だからこそ、純粋な疑問を抱く子供の問いは、その裏に侮辱意識が無いとして、差別とは判断されないのだろう。

セクハラ場合は、特徴の指摘から、だからあなた性的に魅力的で猥褻行為をしたい、という意識を汲み取ることで、防衛意識から拒絶反応になるのだろう。

差別の難しさは、この指摘段階で差別と捉えられる点だ。どこまでの指摘、言及差別と捉えられるかは、その発言の背景と、発言者の背景が求められる。

だか現状、多く場合発言言及表現した時点でアウトだ。これが非常にややこしく、煩わしい点であり、差別言及過激化する要因の一端だと思う。

私が感じている違和感は、この差別適用範囲過激化で、まるで言葉狩り表現狩りのように思える。日本でも、身体障害者を表す言葉が数多く規制されてきた。

過激化は、人種差別から性差別LGBTの全てにおいて見られる。

過剰にセンシティブ世界において、我々は幸せなれるのだろうか?全てが平坦で、そこから少しでも逸脱した人間が、過剰に攻撃されることは平等なのだろうか?

そもそも逸脱した人間に対する攻撃は、正当化されるのか?差別する人間に対しての差別正当化されるのか?

2017-10-07

anond:20171007175949

それは「感情排除する 」の適用範囲勝手に広げちゃっているだけでは。

判断プロセスではなるべく感情排除しつつ客観的事実に基づいて判断し、判断材料である客観的事実の中に「被害者遺族の苦痛や怒りが死刑によって軽減される」という感情に関する事実が仮にあったとして、それを判断考慮に入れるということは可能

2017-07-12

https://anond.hatelabo.jp/20170712115909

逆ならどうだ

声かけOKマーク」にしてこれが特定場所に掲示されていない限り声をかけたら条例法令違反とする

適用範囲アルコール提供される飲食店内に限る

2017-07-09

https://anond.hatelabo.jp/20170709010323

童貞キモいオッサンに対する偏見差別はてなの一大娯楽で、ポリコレ適用範囲外ということになっているのだからどうしようもないよ。

偉そうなこといくら言っても品性下劣さは隠せないのだなあ、とあのエントリブコメを見て強く思った。爆サイと同じレベルだってたか童貞説教して馬鹿にして気持ちよくなってんだぜあいつら。

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-25

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

ちょっと腑に落ちない点があったので。(ど素人なので間違ってるところがあればはっきり指摘して頂けると助かります)

国会ウォッチャー氏はノルウェー共謀罪について、

ノルウェー共謀罪テロ行為関連にめちゃくちゃ限定されてる

とおっしゃっており、147条aを読めばその通りだと思える。

でも、TOC条約そもそもテロのための条約だっけ?てことで調べると

http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000100921.html報ステテロ対策か?“共謀罪”とパレルモ条約(2017/05/16 23:30)より

ニコス・パッサス教授は「条約目的テロ対策ではない」と明言

Wikipedia 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(https://goo.gl/75ryag)から引用

用語(2条)・適用範囲(3条)

(以下略)

ということで、テロ集団物質利益を得る目的がない場合があるので、テロだけに限ると一部カバーしきれないところが出てくると思うのですがそこらへんはどう対処してるんでしょうか?

2017-05-14

TOC条約についての疑問

共謀罪はやばそうだが、「これに反対するとは、東京五輪テロで人が死んでもいいのかーーー!!」と言っている人がいたので、共謀罪を制定することで入ることが出来るようになるTOC条約Wikipediaちょっと調べてみた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84#.E7.94.A8.E8.AA.9E.EF.BC.882.E6.9D.A1.EF.BC.89.E3.83.BB.E9.81.A9.E7.94.A8.E7.AF.84.E5.9B.B2.EF.BC.883.E6.9D.A1.EF.BC.89

この条約適用範囲は、

別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するもの


らしいが、ここで言う「組織的犯罪集団」とは、

三人以上の者から成る組織された集団であって、物質利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するもの


であると書いてある。

テロ犯っていうのは別に物質利益を得るためにやってるわけでは無いからここには当てはまら無さそうに見えるんだけど、どうなってるの教えて偉い人ーーー!!!

2017-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

A.米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合another同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。

Amendment X

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.

A.米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

なぜ?アメリカ体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法共謀罪規定する、アメリカ合衆国アメリカ合衆国利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。

A.別段の定めでは&犯罪化の要件に国際性は含めるべきではない、と言われているのでは

ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。

The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

 この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式セッションの中でフランスねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約scopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪要件は外さない」とことを明記することで、条約scopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの解釈ノートには、組織犯罪要件国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約scopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正必要ないヨという指摘がされている。

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

A.ウクライナ留保しているか問題ではなく範囲問題なのでは

そらそうよ範囲問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約留保意味の話と一緒だよ。ウクライナ刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。

A.内心でなく準備行為必要

いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。

A.汚職記載されるべきとする理由は何か

「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?

A.あっせん収賄

ごめん酢で間違えた。会社法の贈収賄会社法967条)。

アラスカ共謀罪がないか麻薬犯罪のすくつに!

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事面白いところは、多分保守派記者煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。

アメリカでも共謀罪による過剰摘発冤罪問題になっている

https://www.vice.com/en_us/article/how-drug-trafficking-conspiracy-laws-put-regular-people-in-prison-for-life-930

まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカ弁護士記事サイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法もっとも広く使われているという見解複数弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。

条約留保意味

 条約留保とは、一方的宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的スルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナ外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約自由権規約人種差別撤廃条約で、国連委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本国内法を理由条約留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

2017-04-19

http://anond.hatelabo.jp/20170419154538

ほんとだわ句点とったらクソ読みやすくなったわ国会ウォッチャー死ね

まぁまさに今あ山尾委員がですね言われた点がですねま今回の我々がテロ等準備罪を提出をさせていただいたその中でえーこのえー277ですかに限ってきた。明示的に限ってきた点と大きな違いであるとこのように思うわけでーござます。えー私が最初予算委員会で答弁をさせていただいたのはですねまさに当時ですね、我々は解釈によっていわばこの組織的犯罪集団というオプションをとってはいたわけでごぜますがいわば明確にそれをですね罪を限ってはいなかったわけでござます。そのことを明確明示的に書いてはいなかったのでござましてあのそういう今私私の発言引用していただいたようなですねそういう印象を与えたのは事実でござます。そういう中においてですね今回はまさに我々が階議員とのやりとりで申し上げさせていただいたようにですね今回は組織的犯罪集団組織的犯罪集団にですねということにですねを明確にさせていただき明確にする中においてですねえーこの犯罪対象を絞る絞ったと明確に絞ったとこういうことでございます前回のとき前回においてはおっぱいですねこれはオプションとしてとっているわけでごぜますから結果として捜査対象にする適用する範囲実態としては絞られていたということに関しては同じということになるわけでございますがあーしかしですねえーしかちょっと静かにしていただきたいと思います(山尾”そっちのほうがうるさい”)よろしいでしょうかよろしいですかえーそこでですねえーいわばしぼらさせていただいた実際は実際は絞られるわけでございますがこれをその中にその中にですねその中においてこれを実際に絞っていくという発想をいわば明示的に絞っていくえーというこの発想にはいたらなかったわけであります。えー実態としてはですね捜査適用捜査対象としての適用範囲は狭まって今回と同程度に絞るということになるわけでございますが今回の違いにおいてはまさにそれを明確にさせていただいたとこういうことでありまして国民のそうした不安を払拭することにもなったのではないかと、こう考えている次第でございます

2017-03-08

http://anond.hatelabo.jp/20170308205623

簡易なモデルっていうか適用範囲変えたらそりゃ成り立たないでしょうさ

全国調査で「不適応者がそうでない人よりも不幸になる確率が高い」って出たからって

不適応者に補助金が出るどこかの村(不適応者でかつ貧乏存在しない)とかの別集団に対しては「不適応者が不幸になる確率が高い」なんて言えないよ?

そういう話じゃないよね?

不適応者がそうでない人よりも不幸になる確率が高い」も「不適応者が不幸になる確率が高い」も同じ集団適用するんだよね?

そしたら「不適応者がそうでない人よりも不幸になる確率が高い」なら「不適応者が不幸になる確率が高い」でしょ?

2017-01-10

話せばわかるんだろうけど

ある行為合法違法かという話題

「特例の適用範囲について考えなければ~~という理由合法」と書き込んだところ

「特例が適用されないなら違法だろ」というコメントがついた

自分はある行為が特例の範囲内か否の議論は抜きにして、という意味であったが

特例が適用されない→違法という意味で伝わってしまった

言えばわかるんだろうけど、訂正するのも面倒だしそのせいででよけい拗れてしまうかもしれない

と思い放置したがなんかもやもやする

2017-01-05

高齢者定義の変更でわかったこと

この国では自分たち弱者である可能な限り叫びまくって支援を引きずり出し

かつ自分たち以外がその弱者定義に入らないようにゲリマンダー的に適用範囲をいじくることで

既得権益をひたすら食い逃げするのが最強のライフハック

2016-10-17

きのう宿泊拒否をされた話のつづき

先週、「きのう宿泊拒否をされた話」(http://anond.hatelabo.jp/touch/20161010101352)を書いた元増田です。

遅くなりましたが、たくさんのブックマークトラックバックツイートなど、まずはありがとうございます

かなり多くの人に読まれしまって、ビビってしまっております

厳しいコメントも多かったですが、優しい言葉をいただいた方、嬉しかったです。

あれからラブホテルの立地自治体大阪府池田市大阪方面へ帰る途中で寄ったのです)の保健所の衛生課に、ホームページメールフォームから問い合わせをしたところ、宿泊拒否をしたホテルに対して指導をしていただけることになりました。

17:55あわてて追記

先ほど保健所衛生課から指導実施のご連絡をいただきました。以下メールより抜粋

本日、「ホテル 〇〇」に立入検査実施しましたので、

報告のため連絡をさせていただきました。

男性二人での宿泊拒否することは旅館業法違反であることを指導し、

現在施設にて対応策を検討中です。」)

問い合わせから時間もしないうちにメールで返信があり、指導するにあたり、私たち拒否された日付けや男性同士だったことなどをホテルに話してもいいか確認通報者の特定を避けるため)もしてもらって、

まりスムーズかつていねいな対応に拍子抜けしたほどです。

仕返しが目的ではないので、ここでホテル名を書くことはしません。

通報匿名しました。

というか、あれから自分でもいろいろ調べてわかった事は、ラブホテル業界では長らく男性同士の利用を禁止しているホテルが大多数であったという事実でした。

書かれている理由は様々で、ベッドや部屋が汚されるからであるとか、

むかし部屋中を汚物で汚されたから、であるとか、

薬物の取引に使われることが多く、男性二人での利用をやめさせるようにむかし通達がきたらしい、であるとか、

盗難暴力事件の防止(?)であるとか、

自分ホテルだけゲイをOKにすると、ゲイが押し寄せて(!)男女カップルが逃げるからであるとか。

ほんとうに様々でした。

関係者から聞いた話」のように、間接的に「〇〇らしい」という話が多く、真偽はわかりません。

ただ、ゲイセックスでは部屋を汚すようなセックスをするのではないか、というような、偏見による誤解や、

ゲイが使うホテルだと思われるとイメージダウンだという考えは広く業界の間で根強く信じられている様子なのがわかりました。

ラブホテル研究金益見さんの経営者への聞き取りによると、

「一人以外には、男性同士も断られる可能性が高く、(中略)男性が二人いると犯罪危険性が高まることと、一般カップルに対してのイメージがよくないからだという。」(金益見ラブホテル進化論文春新書、2007)

現在ラブホテル風営法営業許可を受けていないホテルがおおくを占めているということも、調べていてわかったことです。

85年の風営法改正以降、あたらしいラブホテルの多くがビジネスホテルとして旅館業法適用範囲営業しているということです。

ラブホテル進化論から、多くのラブホテル建築に関わったコンサルタントインタビュー部分を引きます

適用除外要件という言い方をするんですが、収容人数によってかわるんですけど、ロビーレストランがそれぞれ五十平方メートル以上あれば、ラブホテルにはあたらないんです。/最初建築段階において、ラブホテルの届け出が不必要なように設計します。それが一般的です。風営法の届け出が必要建築設計しません。九九・九パーセントホテルがそうですよ」

ビジネスホテル申請下りた段階で、レストランなどは改装するそうです。へぇー、でした。

そのため、現在男性同士の利用を禁止している「ラブホテル」の多くが、結果的に(おそらく意識せず)違法状態にあるということです(旅館業法では性別理由にした宿泊拒否が認められていないため)。

僕たちを断ったホテルも、なんの悪意も違法性の意識もなく、これまでの業界の慣例にしたがって、当たり前に「宿泊拒否」をしたのだろうと思います

でも、たった数十年前はスーパー盲導犬が入るのも断られることがあった思います。万が一他のお客さんに噛み付いたら、とか、食品の衛生上問題からとか、「合理的理由」をたくさんつけて。

それが変わったのはたくさんのひとの努力があったからだと思います

今回のことでたくさん勉強になりました。

法律のことは、まあそれとして、いちばん大事なのは偏見や、知らないことからくる誤解を、すこしづつといていくことなのかな、とおもいました。

これから、すこしでも男女のカップルだけではなく、男同士、女同士のカップルでも利用できるラブホテルが増えてほしいとおもいます

それが当たり前の時代になってほしいです。

2016-09-17

何れの協定西サハラには適用されない。それゆえ…

第一に、当法務官は次のように記している。1963年以降、国連は非自治領域リスト…即ち植民地住民による自己決定権行使に基づき解決すべき対象へと、西サハラを入れている。非自治地域管理する国の締結する国際条約協定対象が、そのような領域まで拡張されるか?という問題に関しては、そういった国々における大多数の実務では、条約協定批准中のかかる拡張が明示的に規定されなければならない旨が示されている…と、当法務官は指摘する。上述の2協定には、それらの適用範囲西サハラ拡張することを求めるいかなる条項も何ら含まれておらず、それらの協定モロッコによって批准された際もかかる拡張は明示的に規定されていない。

第二に、欧州連合もその加盟国も、西サハラモロッコの一部であるとか、モロッコが当該地域の統治権を有していると、認めたことは一切ない…と当法務官は強調する。

第三に、西サハラには兎に角デファクト問題の2協定適用されるという理由で、それらの協定対象は当該領域を含んでいると認識すべきである…という議論を、当法務官は却下する。今回の事件で調べられた証拠は、関連する当事者の十分な理解を得て、これらの協定の当の文言、つまり協定対象モロッコ領域排他的限定する文言に反して、一般的かつ長期的に行われる実務の存在を立証するには不十分である。かかる実務は、上述の2協定地域対象拡張について当事者間の新しい協定によってのみ設けられ得る。

第四に、二者間条約における一方の当事者と関連のある第三者が当該協定構成要素となるような領域へ当該協定対象拡張することを、国際法原則として許していない…と、当法務官は語る。西サハラはまさに、EU及びモロッコと関連するそのような領域となっている。

上述の両協定西サハラへは適用されないことを理由として、当法務官は、当裁判所第一裁判所判決留保し、ポリサリオ戦線によって提起された本動議を容認できないとして却下することを提言する。後者は当該異議申立のある決定を無効とすることには最早利益がないためである

そしてさらに、この2協定西サハラ適用されるとしても、当該異議申立のある決定に直接的かつ独立利害関係ポリサリオ戦線は有しておらず、またそれ故にその動議は却下されねばならないとの見方を、当法務官はとる。ポリサリオ戦線国際社会から西サハラの住人の代表者として認められているのは、当該領域住人の自己決定にかかる問題解決する目的政治的プロセスにおいてのみであり、かかる住人の商業利益防衛する目的のためではない。さらにいえば、ポリサリオ戦線国際関係における西サハラ住民の唯一の代表であるようにはみえない。なぜなら、当該領域の前植民地保有であるスペインが、依然としてその関係における責任があるように思われるからである

にもかかわらず、仮に、問題協定西サハラ適用され、当該異議申立のある決定へ挑む権利ポリサリオ戦線にあると、当裁判所でも判断するのであれば、当法務官も、第一裁判所が行ったように、当該自由協定が結ばれた状況にかかる関連性のある証拠を全て調べるという義務を、委員会が全うしなかったことを認める。第一裁判所の決定とは逆に、委員会西サハラ天然資源搾取において当該協定締結の影響を評価することを要求されないが、当該領域における人権状況については特に、当該協定潜在的影響を含めて、委員会考慮すべきであった。本事件においては、当該自由協定西サハラへの適用が許される限り、当該異議申立のある決定を第一裁判所が一部無効としたことは正しかったのであり、それゆえ委員会控訴根拠のないものとして棄却されなければならない…との見方を、当法務官はとる。

2015-11-05

http://anond.hatelabo.jp/20151105163034

そりゃあたぶん、

twitterとかはてなとかやっててホットラインにそれが出てくるんだよ

目に入った時点で「見なけりゃいいじゃん」は適用できなくて、

読んで叩いて処理しないといけないんでしょそういう人にとっては


バズってるタイトルを目に入れてしまってから

「あ、これは自分にとってストレス源だから読まんと忘れよ」

って出来る自制心の持ち主はあんまり多くない気がする

痴漢云々以外でも


第三者みたいな物言いですまないけど俺も判断つかない

「見なけりゃいいじゃん」に一定の利はあると思うし

ホットラインに流れてきたむかつくであろうものをわざわざ読んで叩く奴アホか」もわかる


けどそれ突き詰めるとポルノゾーニングとかも要らなくね?とかね

コンビニの棚にえぐいエロ本がある?「見なきゃいいじゃん」「気付いたらそれ以上意識に入れなきゃいいじゃん」

みたいなね


見なけりゃいいの適用範囲むずいよ

2015-09-13

消費税の逆進性対策をまとめてみた。~ 軽減税率所得によらない一律給付給付付き税額控除

消費税の優れた点は

しか消費税には逆進性の問題があるとされる。

その対策として主要なもの比較すると

軽減税率所得によらない一律給付給付付き税額控除
概略 所得の低い者ほど支出に占める比率が高い特定品目の税率を下げる所得による区別なく皆に同じ額のお金給付  
  給付付き税額控除特殊場合ともみなせる
所得の低い者ほど多くのお金給付
逆進性改善度 極めて小
コスト 極めて大中~大
コストの中身 
レジの新調や事務負担
・仕入れと出荷の税率が異なり得るため、仕入税額控除の作業が煩雑
・特例処置など他の制度との整合性を取るのが困難
インボイス導入が現実的には不可避
軽減税率入りへの業界ロビー
軽減税率品目の恣意性政治的コスト
ラムゼー税率から乖離することによる資源配分の非効率
 

本人確認および振込先銀行口座登録
 

本人確認および振込先銀行口座登録
所得把握のためのマイナンバー制度導入
所得の捕捉漏れ
・どの程度を低所得とみなして給付を増やすかの線引の恣意性政治的コスト
 
特記 
古くから消費税を導入した国では多く採用
消費税内で完結するため逆進性対策が採られていることが分かりやす
食品を持ち帰れば食料品扱いで軽減税率、店で食べれば飲食サービス
 扱いで高い標準税率が適用などといった分かりにくさ
生活必需品に限るにしても人によって生活必需品が異なる
最大公約数的な生活必需品を絞り込んでの軽減では、適用範囲が狭く
 なり逆進性改善度がさらに低下
・新しい商品適用が遅れる
先行導入国の事例検証から、近年では避けられることが多い
 

定額給付金で先例があり事務スムーズ
・期初に給付を先払いすれば手元流動性に余裕ができる
 

フロー所得は少ないが貯蓄は多い、引退世代まで優遇してしま
・期初に給付を先払いすれば手元流動性に余裕ができる
 

ポイント

さら


参考資料

所得階層別の軽減税率で浮くお金 http://anond.hatelabo.jp/20130121134436/

社会保障改革に関する集中検会議(第九回)(資料3-7)参考資料 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/syutyukento/dai9/siryou3-7.pdf

消費税増税時の逆進性・低所得者対策のQ&A http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/12061901tax.pdf

食料品等に対する軽減税率の導入問題 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/46/takada/ronsou.pdf

【図解・行政海外消費税軽減税率 http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_seisaku-syakaihosyo-zei-kaikaku20120507j-06-w310

消費税の逆進性とその緩和策 http://www.media.saigaku.ac.jp/bulletin/pdf/vol9/management/18_tashiro.pdf

消費税の逆進性とその緩和策 http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/pdf/j41d03.pdf

消費税の逆進性対策を考える http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/pdf/j40d02.pdf

消費税は本当に逆進的か http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~kohara/shohizei.pdf

消費増税議論(その2) http://diamond.jp/articles/-/15386

歳出だけでなく歳入(税制)にもある「ばらまき政策http://diamond.jp/articles/-/24255

消費税軽減税率に反対すべき5つの理由 http://www.anlyznews.com/2013/01/blog-post_9526.html

軽減税率世界の潮流でない http://agora-web.jp/archives/1512548.html

日本所得再分配―国際比較でみたその特徴 http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis180/e_dis171.html

2015-07-10

http://anond.hatelabo.jp/20150710123221

リア充のオシャレは埋没、童貞しか殺せない服。同意

リア充集団に入ってて浮かない、多くの人が好感を持つ一般的流行スタイル、行動適用範囲が広い、とか

周囲とのコミュニケーションを主眼にした格好だと思う。多くのリア充ファッションって

オタク自分自身以外の虚構に消費する生き物だから、オシャレは無頓着

オタクのオシャレというと、自分アニメ絵Tシャツなんかのイメージ

殺す服着てるオタサー姫系女子は、周囲のオタクとのコミュニケーション意識しているあたり、

真のオタクよりは若干リア充寄りの発想かもしれない 行動適用範囲をぐっと絞ってるだけで

2015-07-05

http://anond.hatelabo.jp/20150705013040

いや、どう見ても「とりあえず取っ掛かりだけ作っといて後からがんがん適用範囲を広げてくよー」って感じでしょ。

集団的自衛権の話で「他国防衛とは関係ない」って意味不明でしょ。煙に巻く気満々じゃん。

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