はてなキーワード: 適用範囲とは
キズナアイとかラノベ表紙とかの騒ぎをみてずっといろいろ考えてたんだけどさ、フェミの人たちが、これらの問題に対して、猥雑物陳列罪の適用範囲を広げようとか、なんらかの新法を作って対応しようとか、そういう方向に行かないのはなぜなのかな。キズナアイが性的だから(だか性的消費だかわからんが)規制しろってのなら、まずなによりもさきに猥雑物陳列罪が想起されるよね? その裁判の結果白なら猥雑物じゃないし黒なら禁止すべきっしょ。むしろ裁判的に白のものを声の大きさだけで封殺しようとするのならば、それこそ大きな差別じゃない?(ロウソクデモ?)
もちろん時代は変わるし法が常に最善ではないけれど、その場合は法改正や新法設立に動くべきであって、超法規的な規制を求めるのって一般論で言って筋が悪いんじゃね?
一応俺らは日本を法治国家だとみなしてるから、司法や立法で対応するのが考えてみれば一番まっとうな正攻法の解決策なんじゃない?
そういう意味で男女雇用機会均等法とか偉大な先行事例だと思ってるんだけど。
自主規制というのを舞台として駆け引きを展開しなきゃいけない何らかの理由でもあるの? フェミの人そのへんどうなの?
いやべつに法以外の話をするなってほどのことは思ってないけど、法の話を一切しない、こっち方面のアクションどころか検討議論も見かけないのが不思議で不自然だと思うんだよ。
俺以外のことはしらねぇよ。
「話が通じない」「価値観が合わない」
人によって無視するケースは様々だろうよ。
あと、なんか俺を「無視する加害者」みたいに言ってきているんだが
何なんだよ………
世の中には話が通じない奴も居るんだよ。俺とお前みたいに。
最終的にどこにいくかってーと、「お互いに違う道を歩む」んだよ。
それをおまえは「無視」って言ってるんだよ。分かってくれ。
というようなことが書かれていた.初めて見たので少し驚いたけれど,警察署へ持ってこいというのだから警察を騙った第三者によるものではなさそうだ.
しかし2018年しては全体的に素朴というか,利用目的や第三者への提供の有無のような,集めた個人情報がどう取り扱われるかについての説明があまりにあっさりしている.
ということで少し調べて見た.
ということであった.封筒に入っていた記入票にも同じようなことが書かれており,それ以上の情報はないという感じ.
このところ個人情報を求められる場合,必ず個人情報取り扱い同意書というものがセット出てて来るようになってきた.聞くところによると個人情報保護法というのが背景にあるらしい.
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question02.html
総務省のページを見ると,
保護法は、内閣に置かれる機関や会計検査院を含む国のすべての行政機関を対象としています(第2条第1項)。
同じく行政主体であっても、地方公共団体については、保護法の対象機関ではありません。地域の特性に応じ、別途それぞれの条例によって、個人情報の取扱いに関する規律が定められることになっています。
また、同じく国の機関であっても、立法府である国会、司法府である裁判所については、三権分立の観点からそれぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることが求められるので、保護法の対象機関には入っていません。
とある.今回は渋谷警察署からの依頼であったので,東京都公安委員会が管理してるってことであってるのかな,地方公共団体だと思うので,保護法の対象機関では無いっぽいです.
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189150.htm
過去に衆議院でやりとりがあったみたいで,そのような情報が出てきた.きっかけは2015年に起きた警察官による犯罪で,巡回連絡カードが悪用されたことのようだった.
ここでは3点質問されていて,
一点目と二点目の質問については,「各都道府県の個人情報保護条例等に従って行われているものと承知している」というのが回答で,三点目については「一般論としては,刑罰法規に該当するか否かは,個別の事案ごとに判断されるべき」ということだった.
なんだかふんわりしているけれど,回答してるのが内閣総理大臣なんだよね.で,警察庁なら内閣府の国家公安委員会になるけど,巡回連絡カードは警察署がやってるやつだし,そりゃふんわりするのかなという気持ちになる.
じゃあ言われている「各都道府県の個人情報保護条例」ってのがどうなってるのかなって話なんですが,
http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/gaiyo/toriatukai.html
東京都の場合はここにありました.用語定義の実施機関に「警視総監」とあるので間違いなさそう.
このページをざっと見た限り,「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に係る事務」であっても「個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を収集します。」ということなので(第4条),今回受け取った巡回連絡カードはふんわりとした利用目的と,明確じゃ無い利用範囲ということで,グレーなのでは...? という気持ちになるのですが,専門家じゃ無いのでイマイチ自信はありません.
http://www.metro.tokyo.jp/privatepolicy/index.html
上で参照した東京都のサイトにプライバシーポリシーはサイト全体に関してのものとして普通な気がする.まあ妥当なのでは...? 普通こういう感じだよね...
他の学級代表や委員会が提案したり、是非を語ったりすることはあるが、最終的な結論は生徒会が決めることになっている。
“大校則”はいわば校則の支柱であり、故にこれを無視した校則は作れないし、変える事もできないようになっている。
大校則に反するような校則は、たとえ生徒会でも作ってはいけないんだ。
だから生徒会は、不真面目団が悪目立ちするような行為をしたところで、それを厳しく取り締まったり、罰則を与えるようなことはできない。
今まで作れなかった新しい校則を作ったり、既存の校則を変えたり出来る。
生徒会の狙いは、それだったのか。
「え、じゃあオイラのピンクヘアーも、『髪を染めるの禁止』みたいな校則ができる可能性が……」
「『身体に影響を及ぼすオシャレは禁止』って校則の適用範囲を広げれば、いずれそうなる」
「生徒会がそれを気に入らないと思っているなら、いくらでも適用できるように校則を作り変える。『大校則すら修正できる』という前例も作れるしな」
「このようなことは、許されることじゃない。ルールを特定個人にとって都合よく扱うなど、あってはならぬ!」
ウサクは決起した。
どうもウサクは思想が強いというか、こういうことに敏感な人間なので、見過ごせないのだろう。
「オイラも名乗りをあげるっす!」
カジマも、不真面目団の存続の危機なのもあって、それに同調する。
「まあ、やめとけって嗜める理由はないな」
普段なら、こういった事柄に俺は距離を取るのだが、今回は協力するとことにした。
不真面目団がどうなろうと興味ないが、俺にまで大きく関係する可能性が出てきたなら話は違う。
そっちのほうが、面倒くさそうだからな。
とはいえ、学級代表でもなければ委員会にも入っていない俺たちでは、出来ることはそう多くない。
ロクな手札がないように思えた。
しかし、ウサクの頭の中では、既にゲームの攻略法が見えていたらしい。
「じゃあ、とりあえず、デモっとけ。カジマは不真面目団を掻き集めろ。人数は多ければ多いほど良い」
あまり期待できそうにはなかったが。
「え~? でも~?」
「文句を言うなら我にじゃなく、ストライキで生徒会に向けてやれ。それで問題意識を大衆、ひいては生徒会や学級代表、委員会にも植え付ける」
「だが、それで解決するとも思えないぞ」
在校生のほとんどは、そういう行為を悪目立ちの範疇だと思っている。
かくいう、俺もそうだ。
「全く、マスダはそういうのが本当に嫌いなんだな。デモ自体は、民主主義の世界において真っ当な行為だぞ」
「それをしなきゃいけないってのなら、俺はいつだって鞍替えしてやる」
「やれやれ、意固地だな。デモやストライキが健全な社会を築くために必要かどうかは、フランスや韓国を見ていれば分かるというのに」
「その例えが好例なのか皮肉なのか、俺たちには分からないんだが」
ウサクのこういう、都合の良いときだけ他国を例えに出す性分は、どうも苦手だ。
「お前のやること自体に反対するつもりはないが、それを俺にやれっていうのなら、悪いが抜けるぞ」
「ふん、そう言うだろうと思った。デモは我と、不真面目団でやる。貴様は“ヤツ”を連れてこい。生徒会に悟られぬようにな」
某国立大学の教員だけど、裁量労働制で働いてる。最近思ったことを書き連ねただけなので、まとまりがないかも。
大学教員として、研究に関しては確かに裁量労働制が適用されるべきだろうし、実際そのほうが自分もありがたい。
でも研究以外の大学運営業務(この時期なら入試とか)、教育(授業とか)を裁量労働で出来るのかというと、とてもそんなわけにはいかない。
これについては以下の記事でもわかりやすく述べられているんじゃないかと思う。
http://diamond.jp/articles/-/161336?display=b
で、ふとウィキペディア見てたら、大学教員に適用される根拠ってのは以下の部分らしい。
「学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)」
この内容を見ると、教育や大学運営は含まれないのではないか、と思ったのがこの増田を書いたきっかけ。
最初の記事にもあるように、「大学運営や教育」と「研究」は別の仕事なのだから、一人の人間に裁量労働制を適用して両方の仕事をさせるのは、実はおかしいんじゃないかという気がしてきた。
裁量労働制の適用範囲として、(主として研究に従事するものに限る。)とただし書きあるのだから、教育や大学運営は適用範囲外と考えるのが普通じゃないだろうか。
もし「大学運営や教育」と「研究」を別の労働契約とできるのなら、それはまあアリなのかもしれない。労働契約内容をはっきりさせることになって、仕事の範囲が無制限に広がることもなくなるだろうし。
あと、理系だと研究と教育ははっきり切り分けられるものではない、という意見はあるだろうけど、それはあくまで研究室に配属された後の話だよね。たとえば1回生向けの講義を教育の自由な裁量で行っていい、なんていうのは聞いたことがない。
「おお、聞いてくれか!……おっと失礼、握手はしない主義だったな。
いま我々の国では、労働時間にかかわらず仕事の内容で給料を決める裁量労働制の適用範囲を拡大しようと政府が工作している。
この法案が通れば経営者は裁量性の名の下に労働者を好きなだけ使い放題、我が国で生まれた恥ずべき言葉、カローシがますます増え、この国は衰退するだろう。
政府は働き方改革と言っているが、実態は与党政府は産業界の言いなりになっているだけだ。
何としても裁量労働制の拡大は防がねばならない……
そこでだデューク・トウゴウ、ターゲットは裁量労働制拡大工作の影の主役と目されているこの男…この男を葬っていただきたい。ヤツがいなくなればシナリオは崩れる。我が国の労働者をこれ以上の酷使から救うために、引き受けてくれ!」
「……わかったやってみよう。報酬は」
「スイス銀行の君の口座に振り込んでおく。時給8000円かける1日8時間かける3日に10パーセント所得税を源泉徴収プラス交通費1万円と諸経費5千円だ」
「……」