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はてなキーワード: 適用範囲とは

2018-11-16

anond:20181116091344

すまん、それは全く同意なんだ。

からセクハラ罪を立法して厳格に適用範囲を定めて証拠必要にするべき。

2018-10-18

anond:20181018153033

その理由は明らか。

司法立法に持ち込むには根拠を求められるが、フェミニストお気持ちお気持ちであるがゆえに根拠などない。

司法立法での規制適用範囲が定められてしまフェミお気持ち適用範囲を決めることができなくなってしまう。

猥雑物とフェミニズム

キズナアイとかラノベ表紙とかの騒ぎをみてずっといろいろ考えてたんだけどさ、フェミの人たちが、これらの問題に対して、猥雑物陳列罪の適用範囲を広げようとか、なんらかの新法を作って対応しようとか、そういう方向に行かないのはなぜなのかな。キズナアイ性的から(だか性的消費だかわからんが)規制しろってのなら、まずなによりもさきに猥雑物陳列罪が想起されるよね? その裁判の結果白なら猥雑物じゃないし黒なら禁止すべきっしょ。むしろ裁判的に白のものを声の大きさだけで封殺しようとするのならば、それこそ大きな差別じゃない?(ロウソクデモ?)

もちろん時代は変わるし法が常に最善ではないけれど、その場合法改正や新法設立に動くべきであって、超法規的な規制を求めるのって一般論で言って筋が悪いんじゃね?

一応俺らは日本法治国家だとみなしてるから司法立法対応するのが考えてみれば一番まっとうな正攻法解決策なんじゃない?

そういう意味男女雇用機会均等法とか偉大な先行事例だと思ってるんだけど。

自主規制というのを舞台として駆け引きを展開しなきゃいけない何らかの理由でもあるの? フェミの人そのへんどうなの?

いやべつに法以外の話をするなってほどのことは思ってないけど、法の話を一切しない、こっち方面アクションどころか検討議論も見かけないのが不思議で不自然だと思うんだよ。

2018-09-02

差別適用範囲が分からない

複雑すぎて

男女差別なくすために男も女も同じ更衣トイレ風呂を使う

こんな意見言う奴は極端と思って切り捨ててるけど

ナニが付いたままで心は女の人が女と同じ更衣トイレ風呂を使う

これは使わせない方が差別考える人も相当数居るみたい

自分常識的にはありえないんだけど…

他の差別問題でもそういうありえないような論が真剣議論されてると思うとなんかもう付いていけないっすってなるな

2018-07-21

anond:20180721134518

エロいやつ」って男に適用されると精神面のことだけど、女に適用されると肉体面のことだよな

こういう男女で適用範囲が違う言葉もあるから悩ましい

おっぱい星人」も女に言うと蔑称しかならないし

2018-07-18

anond:20180717192012

結婚するような年齢になると、親兄弟だったらお互いの裸を見ないように・見せないように気をつけるもんね。

異性に対するマナー適用範囲内に親兄弟はいる感じ。

夫だと裸見られるだの何だの気にしなくていいから楽。

(もともと裸族家系とか介護必要がある場合とかはまた別の話である。)

2018-07-08

anond:20180708164341

思想ラベリングしない・弾圧しないってのは自由主義民主主義上の概念なので

それ以外の思想についてはその適用範囲外に決まってるでしょ

2018-06-29

anond:20180629112023

俺以外のことはしらねぇよ。

「話が通じない」「価値観が合わない」

人によって無視するケースは様々だろうよ。

俺は、俺を殺そうとしてくる相手無視する。なにより逃げる。

あと、なんか俺を無視する加害者みたいに言ってきているんだが

正直無視されるより堪えるからやめてくれ…………

最初からレアケース、例外を考える奴はその適用範囲を増やす

原則としては、例外など設けるべきでない。

さっき、お前は俺のレアケースはいいって言ってたじゃねーか。

何なんだよ………

世の中には話が通じない奴も居るんだよ。俺とお前みたいに。

最終的にどこにいくかってーと、「お互いに違う道を歩む」んだよ。

それをおまえは「無視」って言ってるんだよ。分かってくれ。

anond:20180629111720

いか。俺はずーっと「無視は良くない」と言っている。

その上で、「無視される側が悪いというレアケースもある」と言っているだけだ。

無視される側が絶対、必ず悪いとは言っていない。

俺はずーっと、「レアケースのとき無視しても仕方ない」って言ってるだけだ。

身を守るために仕方なく避ける事だってあるだろう。

それをお前が「無視は良くない!どんな状況でも良くない!」って言うからダメなんだよ。


「身を守るため」が際限なく拡大するから

「命の危険」を指すのか?「ノリが悪い」程度の不快感を指すのか?

最初からレアケース、例外を考える奴はその適用範囲を増やす

原則としては、例外など設けるべきでない。

2018-06-24

anond:20180624102125

竹中のせいにして片付くなら楽なんだろうが、そういうもんじゃないしな

新自由主義だって程度と適用範囲問題であって、悪の枢軸みたいなもんじゃない

2018-06-21

死刑に抑止能力がないのは適用範囲が狭いせい

刑罰死刑に一本化しよう

2018-05-31

久しぶりに郵便ポストを開けたら巡回連絡カードというのがきていた.

件のカード封筒に入っていて,その封筒には

  • カード他人へ見せることはない
  • 連絡をくれれば回収しに行く
  • 最寄りの警察署などでも受け付けている

というようなことが書かれていた.初めて見たので少し驚いたけれど,警察署へ持ってこいというのだから警察を騙った第三者によるものではなさそうだ.

しか2018年しては全体的に素朴というか,利用目的第三者への提供の有無のような,集めた個人情報がどう取り扱われるかについての説明があまりにあっさりしている.

ということで少し調べて見た.

巡回連絡カードとは

封筒に貼られていたメモによると

など,非常の場合の連絡に役立てるものです

ということであった.封筒に入っていた記入票にも同じようなことが書かれており,それ以上の情報はないという感じ.

個人情報保護法の適用範囲

このところ個人情報を求められる場合,必ず個人情報取り扱い同意書というものがセット出てて来るようになってきた.聞くところによると個人情報保護法というのが背景にあるらしい.

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question02.html

総務省のページを見ると,

 保護法は、内閣に置かれる機関会計検査院を含む国のすべての行政機関対象としています(第2条第1項)。

 同じく行政主体であっても、地方公共団体については、保護法の対象機関ではありません。地域特性に応じ、別途それぞれの条例によって、個人情報の取扱いに関する規律が定められることになっています

 また、同じく国の機関であっても、立法府である国会司法府である裁判所については、三権分立観点からそれぞれ実態に即して自律的必要措置を講じることが求められるので、保護法の対象機関には入っていません。

とある.今回は渋谷警察署からの依頼であったので,東京都公安委員会管理してるってことであってるのかな,地方公共団体だと思うので,保護法の対象機関では無いっぽいです.

警察巡回連絡カードに関する質問主意書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189150.htm

過去衆議院でやりとりがあったみたいで,そのような情報が出てきた.きっかけは2015年に起きた警察官による犯罪で,巡回連絡カード悪用されたことのようだった.

ここでは3点質問されていて,

一点目と二点目の質問については,「各都道府県個人情報保護条例等に従って行われているもの承知している」というのが回答で,三点目については「一般論としては,刑罰法規に該当するか否かは,個別の事案ごとに判断されるべき」ということだった.

なんだかふんわりしているけれど,回答してるのが内閣総理大臣なんだよね.で,警察庁なら内閣府の国家公安委員会になるけど,巡回連絡カード警察署がやってるやつだし,そりゃふんわりするのかなという気持ちになる.

都道府県個人情報保護条例など

じゃあ言われている「各都道府県個人情報保護条例」ってのがどうなってるのかなって話なんですが,

http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/gaiyo/toriatukai.html

東京都場合はここにありました.用語定義実施機関に「警視総監とあるので間違いなさそう.

このページをざっと見た限り,「犯罪の予防、鎮圧又は捜査被疑者逮捕交通取締りその他の公共安全と秩序の維持に係る事務」であっても「個人情報を取り扱う事務目的を明確にし、目的達成に必要範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報収集します。」ということなので(第4条),今回受け取った巡回連絡カードはふんわりとした利用目的と,明確じゃ無い利用範囲ということで,グレーなのでは...? という気持ちになるのですが,専門家じゃ無いのでイマイチ自信はありません.

他の例はどうか

http://www.metro.tokyo.jp/privatepolicy/index.html

上で参照した東京都サイトプライバシーポリシーサイト全体に関してのものとして普通な気がする.まあ妥当なのでは...? 普通こういう感じだよね...

2018-05-05

[] #55-3「代々大原則」

≪ 前

校則を作ったり変えたりする場合基本的には生徒会主動だ。

他の学級代表委員会提案したり、是非を語ったりすることはあるが、最終的な結論生徒会が決めることになっている。

はいっても、好き勝手にできるってわけじゃない。

理由としては、大校則存在が大きいだろう。

“大校則はいわば校則の支柱であり、故にこれを無視した校則は作れないし、変える事もできないようになっている。

校則に反するような校則は、たとえ生徒会でも作ってはいけないんだ。

から生徒会は、不真面目団が悪目立ちするような行為をしたところで、それを厳しく取り締まったり罰則を与えるようなことはできない。

だが、大校則の方から変えてしまえば、話は違う。

今まで作れなかった新しい校則を作ったり、既存校則を変えたり出来る。

生徒会の狙いは、それだったのか。


「え、じゃあオイラピンクヘアーも、『髪を染めるの禁止』みたいな校則ができる可能性が……」

「『身体に影響を及ぼすオシャレは禁止』って校則適用範囲を広げれば、いずれそうなる」

「で、でも、タトゥーシールタイプなら……」

生徒会がそれを気に入らないと思っているなら、いくらでも適用できるように校則を作り変える。『大校則すら修正できる』という前例も作れるしな」

どうやら事態は、俺の第一印象よりも割と重大だったらしい。

「このようなことは、許されることじゃない。ルール特定個人にとって都合よく扱うなど、あってはならぬ!」

ウサクは決起した。

どうもウサクは思想が強いというか、こういうことに敏感な人間なので、見過ごせないのだろう。

「オイラも名乗りをあげるっす!」

カジマも、不真面目団の存続の危機なのもあって、それに同調する。

「まあ、やめとけって嗜める理由はないな」

普段なら、こういった事柄に俺は距離を取るのだが、今回は協力するとことにした。

不真面目団がどうなろうと興味ないが、俺にまで大きく関係する可能性が出てきたなら話は違う。

そっちのほうが、面倒くさそうだからな。


とはいえ、学級代表でもなければ委員会にも入っていない俺たちでは、出来ることはそう多くない。

ロクな手札がないように思えた。

しかし、ウサクの頭の中では、既にゲーム攻略法が見えていたらしい。

「じゃあ、とりあえず、デモっとけ。カジマは不真面目団を掻き集めろ。人数は多ければ多いほど良い」

まり期待できそうにはなかったが。

「え~? でも~?」

文句を言うなら我にじゃなく、ストライキ生徒会に向けてやれ。それで問題意識大衆、ひいては生徒会や学級代表委員会にも植え付ける」

「だが、それで解決するとも思えないぞ」

在校生ほとんどは、そういう行為を悪目立ちの範疇だと思っている。

かくいう、俺もそうだ。

「全く、マスダはそういうのが本当に嫌いなんだな。デモ自体は、民主主義世界において真っ当な行為だぞ」

行為正当性うんぬんは関係ない。

嫌なものは嫌なのだ

「それをしなきゃいけないってのなら、俺はいだって鞍替えしてやる」

やれやれ、意固地だな。デモストライキ健全社会を築くために必要かどうかは、フランス韓国を見ていれば分かるというのに」

「その例えが好例なのか皮肉なのか、俺たちには分からないんだが」

ウサクのこういう、都合の良いときだけ他国を例えに出す性分は、どうも苦手だ。

「お前のやること自体に反対するつもりはないが、それを俺にやれっていうのなら、悪いが抜けるぞ」

「ふん、そう言うだろうと思った。デモは我と、不真面目団でやる。貴様は“ヤツ”を連れてこい。生徒会に悟られぬようにな」

次 ≫

2018-04-24

右のきくまこ左の野間

実は中心の主張自体は正しいことは多い

ただ自分らの正しさの適用範囲を選り好みしようとした結果超エキセントリック論理の2段重ねみたいになって

擁護しに来た奴が複雑骨折する

2018-04-23

[]アイムソーリー法

Sorry Law、Apology Laws、I'm Sorry Laws

アメリカでは連邦証拠法で謝罪すると裁判で不利になってしまう。20年ほど前から謝罪を行っても裁判において証拠として扱われないという州法を制定する州が増加している。それらの州法アイムソーリー法と呼ぶ。素直に謝りやすくすることで必要以上の感情もつれを防ぐ効果が期待できるらしい。適用範囲医療だけに限られる州もあれば、全ての裁判適用される州もあり、まちまち。

2018-04-13

anond:20180413154844

ほんまに? 直接関係なくても日本国内の力の及ぶ範囲なら取れる択増えるんやないの

そもそも法律自体ガバガバ適用範囲解釈とか幾らでもあるから素人が語るのバカらしいわ

2018-03-07

裁量労働制適用範囲拡大ばっかり言われてるけど残業上限時間法制化や有給取得義務化などは全然言われないよね

2018-03-04

大学教員裁量労働制

某国立大学の教員だけど、裁量労働制で働いてる。最近思ったことを書き連ねただけなので、まとまりがないかも。

大学教員として、研究に関しては確かに裁量労働制適用されるべきだろうし、実際そのほうが自分もありがたい。

でも研究以外の大学運営業務(この時期なら入試とか)、教育(授業とか)を裁量労働で出来るのかというと、とてもそんなわけにはいかない。

これについては以下の記事でもわかりやすく述べられているんじゃないかと思う。

http://diamond.jp/articles/-/161336?display=b

で、ふとウィキペディア見てたら、大学教員適用される根拠ってのは以下の部分らしい。

学校教育法昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究業務(主として研究従事するものに限る。)」

この内容を見ると、教育大学運営は含まれないのではないか、と思ったのがこの増田を書いたきっかけ。

最初記事にもあるように、「大学運営教育」と「研究」は別の仕事なのだから、一人の人間裁量労働制適用して両方の仕事をさせるのは、実はおかしいんじゃないかという気がしてきた。

裁量労働制適用範囲として、(主として研究従事するものに限る。)とただし書きあるのだから教育大学運営適用範囲外と考えるのが普通じゃないだろうか。

もし「大学運営教育」と「研究」を別の労働契約とできるのなら、それはまあアリなのかもしれない。労働契約内容をはっきりさせることになって、仕事範囲が無制限に広がることもなくなるだろうし。

あと、理系だと研究教育ははっきり切り分けられるものではない、という意見はあるだろうけど、それはあくま研究室に配属された後の話だよね。たとえば1回生向けの講義教育自由裁量で行っていい、なんていうのは聞いたことがない。

2018-03-02

「用件を聞こうか……」

「おお、聞いてくれか!……おっと失礼、握手はしない主義だったな。

いま我々の国では、労働時間にかかわらず仕事の内容で給料を決める裁量労働制適用範囲を拡大しようと政府工作している。

この法案が通れば経営者裁量性の名の下に労働者を好きなだけ使い放題、我が国で生まれた恥ずべき言葉、カローシがますます増え、この国は衰退するだろう。

政府働き方改革と言っているが、実態与党政府産業界の言いなりになっているだけだ。

何としても裁量労働制の拡大は防がねばならない……

そこでだデューク・トウゴウ、ターゲット裁量労働制大工作の影の主役と目されているこの男…この男を葬っていただきたい。ヤツがいなくなればシナリオは崩れる。我が国労働者をこれ以上の酷使から救うために、引き受けてくれ!」

「……わかったやってみよう。報酬は」

スイス銀行の君の口座に振り込んでおく。時給8000円かける1日8時間かける3日に10パーセント所得税源泉徴収プラス交通費1万円と諸経費5千円だ」

「……」

anond:20180302145020

何が言いたいのかよくわからん

例の都条例改正案適用範囲拡大の話に完全自殺マニュアルがどう関係するの?

フィクション規制の話をしてるんだけど

2018-02-26

anond:20180226214444

いずれ適用範囲が拡大されて自分たち対象になると思ってるとか。

anond:20180226214444

いずれ適用範囲が拡大されて自分たち対象になると思ってるとか。

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