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はてなキーワード: 行使とは

2015-06-19

さすべえは本当に違法か?

自転車に傘を器具で固定するのは違法という話になっているみたいだが、万が一事故の時には安全義務違反になるかも、という程度の曖昧なことを言っているだけで、警察でも見解統一されていないんでは?

ただし普通自転車の幅は最大 60 cm規定されてるので、傘を固定して幅が 60 cm を超えたら、普通自転車ではない軽車両とみなされるかも。その場合自転車通行可の歩道を走るのはたぶん違法。でも、そこまで知識のある警察官いるかどうかわからないし、現実にはさすべえまでは取り締まりされないんじゃないの? (特殊だけど)フェアリング付きの自転車も現状で合法的に走っているしね。

今回の法改正で、自転車の利用が制限されるとか、自転車の次は歩行者の取り締まりとか、一部で不満が噴出しているみたいだが、実際これは自転車利用促進のための法改正と言える。

取り締まりが厳しくなってはいるが、一方で(少なくとも都内の一部では)歩道ではなく車道に、自転車通行のガイドマークが描かれたり、ブルーペイントの自転車レーンが引かれたりしている。また、自転車横断歩道歩道橋を渡らなくてはいけなかった場所規制が変わり、交差点でも直進して走れるようになっている場所もある。駐輪場も少しずつ増えてきている。地味だけど、確実に自転車利便性は増している。環境が整い権利行使できるようになったのに応じて、現実的に問われる責任も増大しているだけだと思う。

5年ほど前に自転車を完全に歩道に上げるという馬鹿げた法案が出てきて、自転車乗りがそれを潰すといった紆余曲折はあったが、自転車都市交通機関の一つとして位置づける政策が確実に進んでいると思う。なによりも自転車責任ある大人の乗り物で、都市交通の一翼を担うという「意識」がだんだんと浸透してきたことが一番の成果だ。都会では自転車邪魔者扱いするおかし自動車乗りは確実に減ってきており、車道で怖い思いをすることは10年前に比べたらかなり少なくなっている。あと10年したら自転車乗りをめぐる風景もっと変わっているはず。

http://anond.hatelabo.jp/20150618212517

青二才「誰かの批判はしたい。でも自分絶対批判されたくない。」

2015-06-18

そもそも男って殆ど非モテなのでは?

モテる」というのを「自らは受け身で何もしないのに異性(あるいは同性)からちやほやされ、求愛される」という意味で用いるなら

ゲイは別かもしれないが少なくともノンケの男の場合モテる男は殆どいないんじゃないかって思う。

何故なら恋愛において「男は追いたい生き物」「女から告白すると安く見られて大事にされない」という言説が支配的だからだ。

そういう、恋愛は男から動くものという前提のある社会では、恋人や伴侶のいる男性は自ら動いてその結果成功しただけであって、受け身で何もせずにモテた訳ではない筈だ。

リア充な男は存在するがそれはイコールモテ男ではない。

女の中には多数のモテる女とそうでない少数の女がいるが、男はほぼ全員が非モテだと言っていいと思う。

いや、そもそも男に「モテ」「非モテ区分適用する事自体が間違いか。だって肉食動物を食われる側として語っても意味がないもの


とにかく、「男は追いたい生き物」という前提の下では、モテる男などまず存在しない。「追いたい生き物」であり「女から追われると冷める」男に、わざわざアプローチする女などいないからだ。

光源氏は美形の色男プレイボーイだったけれど、自分からガンガン女を求めていたので「モテ」てはいなかったよな…と思う。

何もしないで受け身で女からモテる男なんて、古来から存在しなかったんじゃないか。

思えば日本神話イザナギイザナミ時代から「恋のアプローチは男からするもの」「女から求愛するとよくない事が起こる」という通念があった。そういう固定観念はよくない!女から声をかけてもいいじゃないか!っていうのがフェミニズムなんだけどね。男が基本非モテなのも、そういう男女観が未だに残っていて、それに反駁しようとするフェミニスト的な女を叩いて切り捨ててきているせいなんじゃないかと思う。非モテ男性モテる為には本来フェミニズム的な発想こそが必要なのにそのフェミニストを叩くとはアホである


男に対して「モテる」という概念が生まれたのはおそらく1980年代を過ぎて、恋愛における男女観の固定観念が薄れた頃からじゃないだろうか。その頃からイケメンにキャーキャー言う若い女も増えたように記憶している。

東京ラブストーリーにおいての「セックスしよ」は当時は驚かれながらも肯定的に受け止められていた筈だ。そして1990年代末頃までしばらくはそういう「女が積極的でもアリ」な世の中が続いていた筈なんだが、21世紀に入ってしばらくするとバックラッシュが起こり「女は男に求められるのが幸せ」「女の方から告白したカップルは上手く行かない」「男の狩猟本能を刺激して負わせるように仕向ける」という趣旨の本が売り出され、ネット上の女性向けの恋愛記事も受け身な駆け引きで男から告白を待つ事を薦めるものばかりになる。こんな状況では余程自信のある女でない限り消極的になるのも当たり前ではないか。女性向けの恋愛ハウツーが「駆け引き行使して男から告白してもらう」に終始している現状では、よほどの美人自信過剰でもない限り自分から告白などできない。

意中の彼に告白したい!と思っても、やめておきなよ、女から告白しても振られるよ、もし付き合えても長続きしないよ…と言われ説き伏せられるのが、2015年の現状。

女が自ら「告白したら負け」と思っている訳ではなく、そう思わなければいけないよう仕向ける言説がそこら中に溢れている。


ミソジニスト草食系男子という言葉にやたら敵意を持っていて「草食系なんて、男から言い寄られないブスの言い訳だ!魅力的な女なら男は絶対積極的口説く!」という言説が常だが、これって自分達の立場を余計に不利にしているのでは?

草食系はブスの言い訳」なんて言われたら女の方では「そっかーこの人が何もしてこないのは私に魅力を感じていないからなんだな…じゃあやめとこ」と判断するしかないじゃないか。そこで積極的に図々しくはなれる女は少ないよ…。

非モテ男性モテたいなら草食系男子という言葉に噛み付くのをやめて

「そうです俺達は草食系で奥手なんです、だから女の人の方から告白してくれるのは大歓迎!」という態度を前面に出せばいいんじゃないの?

モテたい男が否定すべきは何もよりもまず「男は追いたい生き物」「男には狩猟本能がある」という固定観念。これがある限り大多数の奥ゆかしい女はそのまま受け身で消極的なままだ。

から告白拒否しているくせに非モテも何もないわ

2015-06-17

正当な権利行使できなくなってる

有給使えない。

歩道の真ん中歩けない。

エレベータ使えない。

外食は落ち着いてゆっくり食えない。

レシートいらないと言えない。

おしぼり下さいといえない。

おしゃれな服屋に行けない。

おしゃれな飯屋に行けない。

おしゃれな美容院にいけない。

女の人を指名したいけどできない。

禁煙の場で吸うなと言えない。

おっぱぶでおっぱいを揉めない。吸えない。

かけこみ乗車できない。

忘れ物してもすぐ引き返せない。

大きめの声を出せない。

まよわず肉を選べない。

きな子に好きと言えない。

クラクション鳴らせない。

いっぽんみちに生きているようだ。やばいな。

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

朝日社説自爆

 6月16日朝日社説社説子朝日新聞読者は論理能力の一切無いバカだと確信しているのだろう。この社説安保法制に反対する側の人々がいかに怠惰かえぐり出している。いや、そもそも彼らは本当に安保法制を潰したいのだろうか?安保法制を潰すのが目的なのではなく、安保法制反対運動お祭り騒ぎエンジョイしたいだけなのではなかろうか。

 http://www.asahi.com/articles/DA3S11809039.html?ref=editorial_backnumber

 これによれば、集団的自衛権憲法との関係を整理した1972年(昭和47年)の政府見解は以下のとおり。

 ①わが国の存立を全うするために必要自衛措置をとることを9条は禁じていない。

 ②しかし、その措置必要最小限の範囲にとどまるべきだ。

 ③従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権行使は許されない。

 ここでは 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 という命題が背後にある。しかし、集団的自衛権行使定義は一応一定したものである一方「必要最小限の範囲」は軍事技術進歩や国際情勢の変化によって変わり得るものだ。

 朝日新聞は「理屈は同じなのに結論だけを百八十度ひっくり返す。環境が変われば黒を白にしてよいというのだろうか」などと言うがこれは感情的詭弁というものだ。理屈が同じでも議論の前提が変わったら推論の結果が変化するのは当然ではないか。論理的反論ではない。

 さらに後段で「こんなことやっていいの?ほんとにいいの?だめだよね?」とばかりに非難を続けるが散漫で情緒的なばかりだ。要するに社説子違憲だと思い込んでいる事例を列挙しているにすぎず、それらが本当に違憲かどうかはそれが「必要最小限」かどうかによる。そして必要最小限を越えることを示せれば違憲だね、と論証できる。これが論理的議論というものだ。そしてそうするには代案を示すか他の根拠をあげればよい。なんでこんな無駄文章をつらねる必要があるのか理解に苦しむ。

 そもそも安保法制論理的に反対するのは簡単なことだ。政府の主張はとどのつまり「今まで

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

だったが、安全保障環境への変化によって

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

となった」

 というだけなのだから、これをつき崩せばいい。ならば集団的自衛権自衛権必要政府が想定している各種事態に対して 集団的自衛権行使せずして対処する方策提示するか方策自体必要ない事を論証すればよい。それができないなら集団的自衛権行使必要なんだろうねとなる。それ以外の方法であれやこれやと理屈をこねて無理な反対ごっこをしてみても所詮負け犬の遠吠え

 ところでそもそも①、②、③すら認めない人々もいる。だがこれは昭和47年以来の政府見解すら認めない人々。左翼ばかりとは限らないが、どちらだとしても今更国会議論するのは時間無駄だ。適当官僚に答弁させとけばいいのではないか。

2015-06-13

http://anond.hatelabo.jp/20150613125632

大学所属するなら

女性指導しない権利」は無いだろうなあ

大学を辞める権利」を行使するだけだとは思うが

2015-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20150610222625

横だが以下のように変えたい

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、必要最小限度とする

国外での武力行使は1年ごとに両議院の過半数による議決必要とする

2015-06-06

なぜ正面に立つ

電車から降りようとする時、たまにドアの正面に立ち空いたと同時に乗ろうとする奴に遭遇する。

若いのに出会ったことはない。

決まって50代以上の中高年だ。

ドアを介して対峙しても、ドアが開いて面と向かっても、奴らは全く動じる気配を見せない。

しろ、何だお前はって顔をされる。

今まで、ホームアナウンスでも聞くように、降りる人が先だと思っていたが、

次第に自分が間違っているんじゃないかと、段々と思うようになった。

あー、そうか、きっことこれが年の功ってやつか。

自分はまだまだ若いなと反省した。

先日、電車のドアが開くと同時に堂々と入場する、

大きなキャリーバッグを持ったおばさんがいた。

ちょうど若い女子大生風の2人が電車から降りようとして、お見合い状態になった。

若い2人は、「降りる人が先でしょ」と、当然のようにサラっと口にした。

年の功って言葉を身を以て知っている僕は、

「あー、やっちゃった。違うんだなー」と心の中で思ってしまった。

ほら見たことか。優先権行使して先に車内に乗り込んだおばさんが、

若い2人を黙って睨みつけている。

その光景を見て、また1つ勉強になった。

Don't think.FEEL!"

おばさん、教えてくれてありがとう!!

若い2人なら、空気を読むって言葉常識だと思っていたけど、

この機会にいい勉強になったんじゃないかな。

やっぱり僕はまだまだ若い

これからも年長者からたくさん学ばなくては。

2015-06-03

RPG戦闘における公理

RPG戦闘のおやくそくをうまく説明するための公理系を考えてみました。

分かりやすい例として、随所でファイナルファンタジーをサンプルに挙げてます

生命体(仮称

自律的戦闘行動を行う主体のこと。

などが挙げられる。

生身の人間がコックピットロボットを操縦しているような場合は、操縦者ロボットを一括りにして一つの生命体として取り扱う事もできる。

生命力仮称

それぞれの生命体が持っている、戦闘行動を遂行するために必要エネルギーのこと。

生命力実数で表される。後述の「アンデッド」のように、負の生命力を持つ生命体の存在もありうる。以降の説明で「生命力」という言葉が出てきたら、数直線上のとある一点を表しているもの想像して欲しい。

通常の生物代謝や呼吸によって生命力を維持するが、戦闘ロボットなどは電力・燃料などが生命力の源であると考えることが出来る。

アンデッド

負の生命力を持つ生命体の総称

HP (ヒットポイント)

生命力絶対値

生命力は、正(アンデッド以外)および負(アンデッド)の値を取りうるが、HPはその絶対値として表されるため、常に正の値となる。

ダメージ

運動エネルギー物理攻撃)・熱エネルギー電気エネルギー化学反応(毒などのステータス異常攻撃)等の影響で生命力が削られて、HP生命力絶対値)が減少すること。

生命体に対して斬撃など何らかの攻撃を当てた場合、それが通常の生物であってもアンデッドでもダメージを与えることに変わりはないが、それは絶対値に対して影響を及ぼしているため。

戦闘不能

生命体が、自身生命力を失って戦闘行動を遂行できなくなった状態。

ダメージを受けて生命力が推移した結果、生命力が数直線上の原点(0)に一致するか、または原点を通過した(プラスからマイナス、あるいはマイナスからプラスに移動した) 際に成立する。

戦闘不能が成立した場合HPは0として扱われる。

ポーションケアル等の回復薬回復魔法

生命力を、負から正の方向に推移させる効果を持つ。

アンデッドは負の生命力を持つため、これらの効果ダメージとなる。

タクティクスオウガの「マーシーレイン」のように、アンデッド人間両方のHP回復できる魔法存在するが、これは「負→正の遷移」ではなく「生命力絶対値を上昇させる」現象とみなすことができる)

属性攻撃

上記とは逆に、生命力を正から負の方向に推移させる効果を持つ。そのため通常の生命体にとってはダメージだがアンデッドにとっては回復手段となる。

デス等の即死魔法

対象生命力を、「その生命体の最大HP」の量だけ、正から負の方向に推移させる効果を持つ。

そのため通常の生命体にとっては「即死」という効果として現れるが、アンデッドにとってはHP全快という結果になる。

アンデッド化(ボーンメイル装備時など)

正の生命力を持つ生命体に対して、生命力を「マイナス1」だけ掛け算する効果を持つ。

これは数直線上を移動するのではなく、原点を軸として180度回転するという演算になる。

原点を通過するわけではないので戦闘不能扱いにはならず、自身HP(=生命力絶対値)もそのままとなる。

HP吸収攻撃(ドレインなど)

対象生命力を正から負の方向に推移させ、その結果生じたダメージの量だけ自身HPを増加させる行為

アンデッドに対して行使した場合生命力が正から負に推移することで発生するダメージ量は負の値となるので、自身HP増加量も負の値となる。(つまり自分ダメージを受けて相手が回復する)

おもいつき

もしも複素数生命力を持つ生命体が存在するとしたら、どんな現象が発生しうるか

今後の課題

http://anond.hatelabo.jp/20150314002801

彼女達を嫌いと言う権利」があなたには間違いなくある。

誰のどのような発言が嫌いか、具体的に挙げて批判し、言論の自由行使しよう。

2015-06-01

カツカレーなんか食った日には

下痢なっちゃうね。ブリブリ

ところでニュースです。

 安倍晋三首相は1日午前の衆院平和安全法制特別委員会で、米国北朝鮮に対して先制攻撃した場合対応を問われ、「国際法上、国連憲章上、違法攻撃をした国に対して協力することはない」と述べ、米軍への後方支援集団的自衛権行使しての協力は基本的に困難との認識を示した。民主党前原誠司外相質問に答えた。

安倍首相、対北朝鮮攻撃でも協力困難=中谷防衛相、リスク増認める-衆院特別委

2015-05-28

裁量労働制本来あるべき姿

裁量労働制って、現状では

http://anond.hatelabo.jp/20150527032408

のように、残業代を増やすことなく、こき使うシステムしかなっていないんだよね。

集中して効率よく仕事すれば、労働時間を減らせるはずだと妄想している人もいるらしいけど、

ぶっちゃけ、8時間仕事を5時間で終えたら、経営者は追加の仕事を割り振るだけだから

絶対労働時間が減ることはない。

一方で、労働時間が増えても会社側のコストは増えないから、9-10時間分の仕事を振リたくなる方向にインセンティブが働く。

本来あるべき姿はどうなのかなって考えて思いついたのが、

週間定時労働制もしくは月間定時労働制。(たぶん、造語

週40時間分の労働時間をその週の中で自由裁量で割り振って働いてくださいといった感じの制度

今日は集中して12時間働いたから、翌日は4時間働こうみたいな働き方ができる。

時間の割り振り方に裁量を持たせれば、ほぼ確実に裁量権行使できるだろうし、

出勤退勤時刻が自由な割に、一定時間労働担保されるからまっとうな経営者にはありがたい制度だと思うのです。

日本でも普及しないかな。。

2015-05-26

コンテンツに金払う奴はそれ以外の人間を殺してもいい理論について

 日本人という生きもの今日主語)は神の愛を知らないものですから基本的に愛だの幸せだの権利だのセックスだのはすべて金で買えると考えています

 というか、金でもって費やした額でしか、ある対象についての愛情定量的に推し量るすべはないわけです。ないと考えられているわけです。

 それはまあ、しょうがないです。

 問題は、日本人という生きもの(以下、私たち)が暴力行使する権利までも手放したコインの重量で決定されると思い込んでいることで、この手の信仰倫理的にただしくないよと活字上では言えたとしても、現実生活意識するのはなかなかにむずかしい。

 たとえばファミレスバイト店員のサービスが悪い。マックの店員の笑顔に嘲りが含まれている。デパ地下で購入したおかきにひびが入っていた。

 これらはすべて担当者をゲザらせるに足る理由となりえるように私たちには思えます。むしろ、膝をついて頭に床につけて誠心誠意詫びを尽くし、その上でこちらの懐に「どうかこれでお納めを……」と年間無料パス的なサムシングを忍ばせる以外にどんな解決法がありうるというのか。私たちにはそうした謝罪を受ける権利があるのではないか。だって金を払ったんだから

 そうですね、その主張はただしい。

 圧倒的に正しい。

お客様は神様です」という慣用句三波春夫本来どんな意味文脈で用いたとしても、RT大炎上時代を生きる我々の目には「お客様GOD」という極めて自明論理的な構文にしか映りません。

 それでいいんです。

 販売者に手落ちがあったら徹底的に責めればよろしい。土下座でも営業停止でもなんでものませればいい。

 だってお金を払ったんだから私たち神様はいないんだから

 

 で、本題に戻ります

 金を払えば製造者販売者暴力をふるっていいのはわかった。

 では、同じコンテンツを嗜んでいる他のユーザーまで殴っていいのか?

 試食コーナーに提供されたおかきをポリポリ食って訳知り顔で「やっぱ関西人はおかきの作り方を知らんわ。赤坂柿山の爪の垢を煎じて飲めよ」とコメントしたおばあちゃんにカチンときたからといって、ひざげりを食らわす権利私たちにあるのか?

 あまつさえ、そのばばあがくるりとこちらをむいて、「あんたみたいな嫁き遅れにおかきの味がわかるんかい?」とからまれ、その時に、相手のしわくちゃ面が先日見合いしたアンパンマンみたいな顔をした地方公務員母親酷似しているのに気づいて大変に不愉快な思いをしたとしても、手をあげてはいけないのか?

 だってこちらはお金を払っているんだよ?

 

 汝が隣人を愛せよ。

「オタ仲間同士は性別やこじらせ具合を越えて仲良くせよ」というゴッドの教えです。

 神の教えです。

 私たちに神はいません。

 神がいないので倫理がありません。

 倫理がないので格律が、基準がありません。

 だから殴ってもいいんです。本当のところ、私たち暴力理由なんていらないのです。

 理由なんてものは二千字のレポート要求された大学生にとっての最後の二百字にすぎません。

 埋草なのです。冗言なのです。意味なんてないんです。

「私はコンテンツに対して人一倍金を払っているので、忠誠心に劣る他のユーザーを殴る権利がある」?

「私はコンテンツに対して人一番時間を費やしているので、理解に劣る他のユーザーを貶す権利がある」?

 単なる文字列です。

 熟読しようが音読しようが、そこに意味なんて発生しない。

 なぜ私たち他人を殴れるかといったら、殴っているから、殴ったから、殴るであろうから、それだけでしかないんです。

 オタク世界はすべてアクション構成されています言葉はなんの力もありません。言葉はなにも生み出しません。

 ここはすでにファイトクラブです。人は人にすぎず、出来事出来事にすぎない。インターネット以前からtwitter以前から

 私事ですが、最近サブ垢を、twitterのサブ垢を消しました。

 Facebookアカウントなんて最初から持っていません。LINEもやってません、といいたいところですが、極めて遺憾なことに現代社会必須ツールです。

 私たちしなもんの荒れ狂う胆管です。

 私たちは夜毎夜ごとにあなたたちのブックマーク一覧を巡回する死せるオフィーリアです。

 永遠の命が欲しいならまず死ぬことです。おまえはタイラー・ダーデンと知り合いか、ちかごろ私たちはよくそう聞かれます

 大丈夫私たちはすべての感情を金で買えます

 怒りはコンサートチケットS席の値段です。

 喜びは本編BD一巻分の値段です。

 蔑みは作っている本人たちすらももうなんのためにどういう理由があって作ろうとしたのかわからないサブキャラネタフィギュアの値段です。

 私たちはあるとき、突然、悟ります

 いつものように難癖をつけて泣き土下座させているガストバイトこそ、輝ける運命の人なのだといつか突然気づきます

 その人は、ひとしきり泣いたあと、はれぼったいまぶたをごしごしとこすりながらきっとこう言います

理解して」

あなた理解しさえすれば脱出できる」

「逃れられる」

「墜落を回避できる」

「そのために、話して」

あなたがこれまでの人生を話せるようになって、しかも忘れることができたら」

「そうしたら、一緒に新しい人生をはじめましょう。末永く幸せ暮らしましょう」

2015-05-19

民法じゃねーけど権利の上に眠るもの保護に値せずですよ。

権利を持ってないならともかくそれを行使せず、他人が期待通りの何かしてくれるなんて、社会はてめーのママじゃねーですよ。

てか、利害の対立する相手と対話し説得することを碌にせず、暴力で敵を殴り倒そうとする思想からシルバーデモクラシーなんて言葉がでてくるんすよ。

2015-05-15

http://anond.hatelabo.jp/20140908234101

みんなが自転車通勤行使すると道路キャパシティが破綻する。バス電車にぶち込んでいるからこそ8:00から9:00のタイト時間でも、どうにかこうにか道路破綻せずにやっていけているわけだ。ところが、スレ主がやりたい放題やるように自転車通学やら自転車通勤をやったらどうなるだろう?バス会社経営困難になり、電車会社は父さんする。ホッブズの言う、自己保存の権利を100%行使された万人は万人による交通戦争状態に陥ってしまうではないか。

したがって少しでも公共善という概念を解するならば、即刻、通勤通学時間帯での自転車の私用はやめるべきなのである

2015-05-14

なぜ財務省消費税を上げたいのか

簡単に言うと省益の為。

 

過去消費税をあげて税収が増えたことはない。

今回は大幅な量的緩和景気刺激策効果が大きくて増収になっているが、消費税増税してなければもっと税収は増えていた。

 

ではなぜ財務省自分たちの首を絞めるようなことをするのか?

それを理解するには、そもそも財務省にとって政府借金が増えることはメリットが大きいことを理解する必要がある。

この理由は簡単だ。

 

国民危機感を持てば、税金を取りやすくなるからだ。

財務省サイトを見ればすぐにわかる。

嬉しそうに国民危機感を煽るために、いかに借金が大きいかをPRしてるだろ?

去年の11月頃までは、前年度の借金総額を実績よりも数十兆円多く見積もってサイトに載せていた。

本来なら、その予想より借金総額が大幅に減ったのだから誇るべきだが、そんなことは1ミリも書いてないだろ?

しれっと実績値を出して、今期の予想をまた大げさに悪く出してる。

とにかく「やばい!!」ということをアピールしたいんだ、彼らは。

 

財務省仕事は、税を取って分配することだ。仕事を増やせれば人数も確保できるし権限も拡大できる。

自分たち仕事を増やすためならなんでもやる。

逆に仕事を減らすような仕組みは絶対に入れたがらない。

たとえばベーシックインカム絶対に入れたくない。

話がそれるので詳しく説明はしないがBIを採用すると一律に分配するので采配の仕事がなくなる。

 

次に疑問が出てくるのは「なぜ消費税なのか?」ということだ。

別に法人税でも何でも良いはずなのに。

一番大きいのは軽減税率を設定したいからだ。

税率が低いと軽減税率は設定できない。だから軽減税率が認められるほどの高い税率が必要なのだ

 

どの業界自分のところに軽減税率を設定してもらいたいから必死だ。

天下りでも賄賂でも違法接待でもなんでも受け入れるから、とにかく自分のところに軽減税率を設定して欲しい。

新聞絶対消費税の悪口を書かないのもこれが影響している。

軽減税率をちらちらさせるだけでも財務省にとっては大変おいしい状況が生まれるのだ。

次にすでに天下りを受け入れてくれているポチに餌をあげる必要がある。

経団連に加盟しているような大企業だ。財務省は彼らを有利にしたくてたまらない。

他の省庁よりも財務省から天下りを受け入れて欲しいからだ。

 

経団連消費税増税を受け入れるのは不思議な感じがするだろう?企業は景気が悪くなるのは嫌なのでは?と。

でも経団連の主張を見てみればすぐにわかるが彼らは消費税増税ものすごく前向きだ。むしろ推進派と言っても良い。

それは一番は消費税増税時にはセットで法人税の減税があるからだ。

財政再建を目指しているのに、なぜ法人税を減税するのか不思議だろうが、理由は簡単。

とにかく隙があれば経団連が喜ぶようなことをしたいからだ。増税時などはその絶好の隙になる。

増税とセットで減税するから許してちょ」って言いやすから消費税増税タイミングも利用してるということだ。

別の話だが、自民党支持率が高くなって法案が通りやすくなったとたんに、残業ゼロ法案や派遣法案などが通るのはそのせいだ。

 

しかしそれでも消費税増税企業にとって痛いはずだと思うだろ?

でも実はそうじゃない。中小企業には消費税増税は大打撃だが、大企業には消費税デメリットは消え、逆にメリットが増える。

まず大企業ほとんどは輸出でも稼いでいる。外国に売る分には日本消費税がかからない、という事もあるが

重要なのは仕入れにかかった消費税が戻ってくることの方だ。これがおいしいのだ。

詳しい説明は省くが、この輸出戻し税という制度大企業を強くして中小企業を弱くする制度だ。

相対的日本の中では大企業ますます強くなる。

消費税増税分を価格転嫁できない弱い立場中小企業大企業搾取されるばかり、ということだ)

さら大企業生活必需品を押さえているので消費税が上がっても最初につぶれる事はない。

まだ必要かどうかわからないような新しい製品特にベンチャー企業などが得意とするような製品最初に売れなくなる。

大企業ベンチャー企業の台頭が怖い。できるだけ新陳代謝を緩やかにして、動きの遅い大企業のペースに合わせたい。

消費税にはそういう効果もある。

 

他にも、消費税日本に住む全員に影響を及ぼすことが可能だというメリットもある。

全員から取れば、それだけ財政再建に有利だから、という事では全くない。

そのメリットは景気の悪化によって完全に打ち消される。

そうではなくて、国民の消費活動すべてに自分たち権限行使できる、という事だ。

財務省は今は叩かれることが多いが、消費税30%になった未来を考えてみよう。

もし消費税を下げてくれるかもしれない、となったらどうなる?

財務省様が1%下げてくれるかもしれない。

どうなる?

財務省役人にとって嬉しいことが起きるのは容易に想像できるだろう。

 

蛇足だが、財務省もアホではない。消費税がどれだけ景気に悪影響があるのかは完璧理解している。

でも景気が良くなって税収が増えるメリットより税収が減って増税できたり新たな制度を入れて権限を増やせるメリットの方が財務省にとっては勝る。

ヨーロッパのように移動が簡単で移民が多い国では、とりっぱぐれが少ない消費税メリットは大きい。

それを日本に導入するのはメリットよりデメリットの方が大きいことはわかっている。

でも財務省のことだけを考えた場合には、メリットしかない。そういう事だ。

 

http://anond.hatelabo.jp/20150513085019

2015-05-13

死んだ後のこと

自分が死んだあと墓をどうこうして欲しいとか、献体して欲しいとか散骨して欲しいとか、葬式代はかけないで、そのお金家族自分自身のために使って欲しいとか、昔はそういう考えでいた。

でも最近は死んだ後のことはどうでもよいという結論になった。死んだあとどうなろうと自分が知覚できないんだから別にどうでも良くない?死んだあとでも影響力を行使しようなんてほうが傲慢だよ。遺族の好きにさせるのが一番。

2015-05-04

http://anond.hatelabo.jp/20150503224124

私も増田と同じような考え方で、

かつ同じく自戒もしていた。

しかし、そもそも論

1:"他者価値観と向き合った際に否定してしまう人"

というカテゴリで言うと、

それを許容していない自分同類だと考えるようになって考えを改めるようになった。

自身思考回路美学に反した。


改まった振る舞いとしては3つある。


距離を置く相手を決める、あるいは、どのような時間を長く確保するかを決める。

これをすることでポジティブ自己の振る舞いを適切に決めることができる。

時に、1:のような人との交流は、自分一人で過ごす時間に劣る事も多くなると思う。


次に注目した点として、

自分否定的に捉える人を如何に受け入れられるかという視点

これは器と表現できると思う。

こころの器を広くする。


そして、他者に対して上手な返しを身に付ける事。

否定された時に、自身こころが傷む振る舞いしか取れないのは、

ある種の無能だ。

沈黙や応戦も手段の一つに過ぎないから

こころ平穏に、かつ、自身美学に沿った返しを身に付けることが重要だと思う。

芸人さんってこのスキルに長けている人が多い。

なんでやねん的な意味で。


偉い人ってこれらがうまいように感じる。

自己決定権有効行使する

・器を広く、こころに余裕を

他人とのコミュニケーション力を向上させる(他の価値観との向き合い方を体得する


と、こういう分類も増田以外でなかなか表現することができないので、

こういうSNS活用するのも一つのスキルだね。

2015-04-16

電話における回答者の反応に対する採点基準

94.9875点 よっしゃ意味分かった。俺昔ヤクザやってたから今から悪の巣窟警察検察裁判所刑務所学校)にチャカ持ってぶっこむわ。あなたの言っている悪人はまじ許せんし。(優上

      言われて気づきました。不徳の致す限りです。どうにもなりませんでしたが,これから全力で働きます。本当にすみませんでした。

84.1375点 そのとおり!今の日本は最悪です!共感いたします!糞最悪ですよね。私も頭が痛いです。屑共を殺しにいきたいと考えているが警察邪魔するのでどうにもできない。ちくしょう。  (優秀

あなたの言っている事は分かりますが私はもう退職しているものですしね。いや分かるんですよ。でもどうにもできません。

66.2542点 はい,そのとおりです。じゃあこれからどうすればいいかですよね  (良好

50.0000点 はい,おっしゃりたいことはなんとなく分かるんですが・・・・・・ →  以降黙秘権行使    (可

↑一応の水準

↓不可

35.4865点 私はそう理解していません。そういうふうに判断されなかったからじゃないですか?  (表現

15.2543点 ぐだぐだぐだぐだ詰問しているのに,「私はそう理解してませんし」「そうお感じになられるということですね?」「そういうご意見があったということで理解しています

5.2314点 ご質問意味ちょっと分かりませんが?もうこれで切らせていただきますね。

   ご意見ですね。分かりました。それでは。ガチャ

   これ以上お話をされても平行線ですし,あなたが無いと言うものはちゃんとございますし,もう切らせていただきますガチャ

0点 はい

   なんて?も,もう一回言って?

   なに?

   へえ?ええ?

   ガチャ 

   ちょっと電話が遠いようですが 

   ちょっとお待ちください?   チャンチャンチャンチャラララランランランランランララララランランラン

   「    」  

本日午前11から約1時間15分をかけて行った取調べ業務の内容報告

措置入院に値すべき行為をした被疑者黙秘権行使し,極めて頑固で何の反応も示さなくなったので,取調べを打ち切らざるを得なかった。被疑者日本人としては比較性格が穏やかだが,正義感がある一方で突然それを失脚して心神耗弱状態となり,犯罪に及ぶ危険性の高い精神障害の状態があり,極めて不良であり,今後の処理に困惑する。

 被疑者は,嘘をついて取調室から直ちに逃走したり,捜査官に暴力を働いたりする圧倒的多数の他の罪人と比べれば相当程度筋の通った供述をなすものの,究極的には理解不能人格を有していて不良であり,取り扱いに苦労する。

 極めて頑固に黙秘権行使するので,どうにもならない。引き続き留置場に監置して,捜査を続行することとするが,黙秘権を貫徹して無罪判決を得ようとする目論見が強く,本署ではどうにもならない可能性が高い。前代未聞の知能犯で,極悪だ。

 関係各署は協力して被疑者自白を迫るよう願いたい。

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2015-04-09

50年後の増田から来たんじゃよ

日本人口8000万人まで減少して、そのうちの46%が高齢者じゃよ

ちなみにわしは独身じゃ。男性の3人に1人が、女性の5人に1人が生涯未婚じゃよ

年金制度崩壊して久しく、もうみんなそんなものがあったことさえ忘れている今日このごろじゃよ

ちょっと前に政府は慌てて東南アジア向けに介護労働者としての移民を受けいれる施策を行ったのじゃが

東南アジア諸国ぶっちゃけ今じゃ日本より栄えてるし、誰も来てくれなかったじゃよ

代わりにワシの介護をやってくれているのがこのセバスチャンくんじゃ。

セバスチャンくんは、京都大学霊長類研究所が生み出した、ゴキブリゴリラハイブリッド生物「ゴキラ」の三世代目にあたる

人間に勝るとも劣らない知恵と力を兼ね備えたゴキラたちは介護業界以外でも人気じゃ

一次産業から三次産業まで、各種労働サービスに大活躍! 

ものすごい勢いで増殖していて、10年後には日本国内のゴキラ生息数は1億を突破するとも言われとるんじゃ

キラの一部は自衛隊にも導入されておる。中国からは「いいかげんそのキモい生き物どうにかしないと軍事力行使するぞこら」と脅されておるんじゃけども、日本の総人口の四倍以上の高齢者を抱える中国様もかげでこっそりゴキラを輸入しとるから、あんまり強く言えないんじゃ。

最近では、博士号を修得したゴキラも珍しくなくなっとる

そんなに賢いんなら人権運動とかうるさいんじゃないの?と2010年代の遅れたはてサのみなさんはお考えじゃろう

安心めされい。確かにそういう動きも少し前は活発じゃったが、2063年の桜田門前でゴキラデモ隊自衛隊戦車でぶっつぶしたおかげで一気に沈静化したわい。

それからのゴキラどもはおとなしいもんじゃ人間様に従順に、粛々とつかえてくれておる。

同時に、わしらも彼らをすこしずつではあるが受けいれはじめておる

セバスチャンくんのお友達最近はトヨ菱重工の兵器開発部門総責任者に就任したり、自衛隊将官にまで出世しておるそうじゃ

人間界に浸透するゴキラたちを危険視するヒューマニスト(そのままの意味で)もおるが、さすがに杞憂じゃろう

最近セバスチャンくんが夜な夜な「集会に出る」と言っては外出するのが不安といえば変といえば変じゃが……

あいっか。

みなさん、50年後の増田もそんなに悪くないぞい? ぜひ一度いらしてほしいのじゃ

まってるぞーい

2015-04-03

民法では

詐害行為詐術通謀虚偽表示は不合理だと規定されているし、まして不法行為は強行的に排除される。犯罪なんてご法度。要するに嘘をついたら行けないし、詐害とかもいけない。人に迷惑をかけることもいけない。神様は信頼されている。そういう中であくま自由があって、その範囲内で自由行使できるというだけで、そういう社会にはもちろん悪い奴も出てくるが、そういう奴は社会常識に反するから地獄の苦しみを味わうべきはず。

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