はてなキーワード: 改正案とは
入管法の改悪反対について多くの人が声を上げているのは知っている。そして入管が酷く非人道的な行為をしていることも漏れ聞こえている程度には知っている。難民の受入れを日本政府が消極的という言葉では言い表せない、寧ろ「拒絶」というような態度でいることも知っている。
「このような改正が為されようとしているが、そのことによって引き起こされる問題にはこんなことやあんなことがある」
といった正確な解説が為されているものを一度も目にしていない。
そういうものを見て理解することもなく、賛成も反対もできないのだ。
入管法に反対している人も、反対している人たちを非難している人たちもこのような正確な情報を提供できる人は皆無なのじゃないだろうか。
もちろん国会の審議を見たり聞きかじったりする程度では断片しか分からない。
社会情勢に対する感度が鈍いと言われればそれまでだろう。
しかし、もっと関心を持てば知ることができる、といった精神論には与しない。
弁護士や法律の専門家がそのようなものを提示してくれればいいのだが。
ただ単にそういうものに巡り合っていないとも言える。
入管法が改正されることに対して野党が強硬に反対していて、山本太郎議員などは国会で暴力行為を働き負傷者を出したから懲罰動議まで出されるそうだ
人を負傷させてまで、強硬に反対している理由が全く理解できない。
例えば下記の記事
「難民を人間扱いしない国が、どう市民を人間扱いするのか」入管法改正案に反対する集会。立法の根拠に疑念も | ハフポスト NEWS
「入管法“改悪”の政府案は、国際人権法を打ち破って、入管へのさらなる権限集中と(権力の)暴走の加速、そして難民鎖国を完成させようとしています。これを阻止しなければ、難民を守れません。そして、日本市民を守ることもできません。難民を人間扱いしない国が、どうやって市民を人間扱いするんでしょうか」
なんていうけれど、具体的に何が、どう変わることで、どのような問題が生じるのか?は明らかになっているように見えない。反論に具体性がない。
入管庁は、送還を逃れようと制度を「乱用」して申請を繰り返す外国人がおり、収容の長期化も招いていると主張してきた。
(中略)
2021年当時、柳瀬氏は05年以降に担当した件数は「2000件以上」と述べていた。これらの発言は、入管庁が2023年2月に公表した資料『現行入管法の課題』にも記載され、立法事実の一つとなっている。
一方、柳瀬氏は4月、朝日新聞の取材に「難民認定すべきだとの意見書が出せたのは約4000件のうち6件にとどまる」と証言した。つまり、2021年からの2年間でおよそ2000件、1年当たり約1000件を担当したことになる。
4000件処理してきて、そのうち6件ほどしか難民認定すべきと考えられる申請がないのであれば、「『外国人は嘘をつく』という偏見」とは言えないのではないかと思う。真実、難民として訴えてるのは僅か0.15%でしかない。
明らかに嘘の申請を年間1000件も処理する負担を軽減するため+申請を継続する限り無限に滞在できる状態を正常に戻せるなら、それはもう正しく改正と言っていいとしか俺には思えない。
一方で、
共産党の香西かつ介さん「送還忌避者の前科率は35%、すべてを凶悪犯かのように言うのは『官製ヘイト』」→「凶悪犯多すぎィ!」 (2ページ目) - Togetter
なんて話もある。難民申請をする限り、犯罪者がフリーパスで滞在出来て、送還すら出来ないってのは大きく問題がある。
3度の申請チャンスがあるってだけでも、かなり優しいと言わざるを得ない。書類の不備などでミスがあることもあるだろう。だから2度目はあっていいけど、3度目は甘いとすら思う。
この状況を見て、改正は必要ないと断じることが出来る理由が、1㎜も伝わらない。なんで反対なの?
改正することで日本人にとっては、余計な費用負担を減らし、犯罪のリスクを下げることができる上に
正当な申請で正しく難民に認定された人や、ちゃんと移民してきた外国人への風評被害すらも軽減できるだろうと思う。いい事しかないじゃないか。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
自衛しないと大変。
考え過ぎとかぶっ殺す。
@otakulawyer
性的自由という自己決定権を護ろうとして、パターナリズムをフル稼働させて、自己決定権を剥奪している。あの界隈はリベラルではなく、お母さん保守・風紀委員保守と呼ぶに相応しい。皮肉なのは、立憲民主党が入管法改正に徹底抗戦すればするほど、会期末で刑法改正案が廃案になる可能性が高まること。
@otakulawyer
刑法改正案の176条1項3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、酩酊は要件ではないので、女性と一緒に泊まる場合には、女性に酒を飲ませたらダメ。なお、酒を飲んだ女性にキスをしても犯罪。
寺町とか伊藤和子に解説させたらその新聞に火炎瓶が投げ込まれもしかたない。
@oguchilaw
さすがに「酩酊」を挿入する修正をした方がいいんじゃないだろうか。
飲んだらキスもダメは、自由の範囲への侵食が大きすぎるので、せめて、酔ったらキスはダメにとどめた方が良い気がします。
@otakulawyer
刑法改正案の176条1項3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、酩酊は要件ではないので、女性と一緒に泊まる場合には、女性に酒を飲ませたらダメ。なお、酒を飲んだ女性にキスをしても犯罪。
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@otakulawyer
@take4funa
これやっぱそういうふうに取れるよね。それによって「不同意の意志を示せない」ことは証明する必要があるんだろうけど。 twitter.com/otakulawyer/st…
@otakulawyer
4時間
これまで結婚・出産できていた発達障害の女性とか、出産も断念せざるを得なくならないか?相手の男は、不同意性交罪に問われる可能性が出てくる。発達障害の男と結婚する女性も刑事責任に問われるリスクを負う。これは、社会的な優生手術の復活ではないか?
@otakulawyer
刑法改正案の176条1項2号には「心身の障害があること」とあるが、これは、障がい者がセックスする機会を事実上奪う可能性がある。心身に障害がある者の自由な意思や能力を常に否定すべきではなく、ストレートな障がい者差別ではないか。
性犯罪の刑法改正「時間切れ廃案はありえない」 当事者らが訴え「今国会で成立させて」
出口絢
https://www.bengo4.com/c_1009/n_16077/
性暴力被害者らでつくる一般社団法人「Spring」の金子深雪さんは「今回の改正法律案は、2017年の刑法改正に積み残された課題を解決すべく、性暴力被害当事者らがずっと声をあげてきた思いが形となったものです。この法律案が参議院での審議、可決を経て、今国会で成立することを、私たちは心から願っております」と訴えた。
そもそも刑法をクルクル変えているのはおかしい。また積み残された課題が出てくる。
このような犯罪者扱いはとんでもない。
ここで欠落しているのは虚偽の告訴とほう助した弁護士、マスコミは同じ量刑を食らう必要がある。そうしないと虚偽の告訴がやり放題。
デタラメな被害者の声を利用する弁護士や活動家に怒りをもっていい
「共同親権」を潰す赤いネットワークと北朝鮮の家族法|池田良子
https://hanada-plus.jp/articles/1277
戒能以外にも政府内には危険分子が数多く潜り込んでいる。例えば、内閣官房の「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」には、拙著『実子誘拐ビジネスの闇』で取り上げている赤石千衣子(NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事長)や駒崎弘樹(NPO法人「フローレンス」会長)など、赤いネットワークの構成員が勢ぞろいしている。
赤いネットワーク構成員が、政府の審議会等で提言する政策の意図はどこにあるのか。
それを知る鍵は北朝鮮にある(赤いネットワークと北朝鮮との関係については、【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟に詳細に記述している。是非、それを読んで頂きたい)。彼らの隠れた意図は、『朝鮮民主主義人民共和国の家族法』を読めばわかる。
すでにキボタネPenlightは北朝鮮と強いつながりがあることが証明されている。
つまりこれは嘘とは言えない。
【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟|池田良子 〝西早稲田〟をはじめとする赤いネットワークの危険を察知していた安倍元総理。だが、自民党議員の多くは無関心か無知である。北村晴男弁護士は言う。「詐欺師に一見して『悪い人』はいない。『いい人』だと思われなければ人を騙すことなどできないからだ」。(サムネイルは仁藤夢乃氏twitterより)
https://nordot.app/1035075822056883040
戒能やシェルターネット代表の北仲らの働きで、今国会に精神的DVをDVの定義に含むDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)改正法案が提出された。
また、「不同意性交罪」(被害者が「同意しない意思」を表明することなどが難しい場合も加害者を処罰できる)を導入する刑法改正案も今国会に提出される予定だ。この罪は婚姻中の夫婦にも適用される。両法の改正後、男性にとって、結婚とは極めてリスクの高い行為になる。
さらに、戒能や赤石らは、事実上、離婚後単独親権制を温存する〝エセ共同親権制〟導入に向けて着々と布石を打っている。この根底にあるのは、親子の関係断絶である。すべての父親は配偶者暴力や児童虐待を働いているものとみなし、離婚後は母親の同意なくして子どもに会うことは許されなくなる。
いまでも、裁判所による不当な判決を受け、数多くの親が子に会えず自殺に追い込まれ、親に会えない子も自殺に追い込まれているが、この非人道的な裁判所の運用が制度として固定化されるのだ。
はてサって要はこれなんだよな
329 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:49:39 ID:flBxfT9w0
330 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:52:54 ID:gsPnWeZl0
うちの周りにも母子家庭いるけどさ、本当たいへんそうなんだよね。
332 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:53:56 ID:gsPnWeZl0
あ、民主が決めたのかこれw
それじゃダメだ。
財源はどうするんだって話。
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-63730621
政府が提案する性別認定法の改正案は、暴力的な男性による制度の「悪用」を許す可能性があると、国連の専門家が主張しています。
国連特別報告者のリーム・アルサレムは、英国政府への書簡の中で、この法律が「暴力的な男性が、性別証明書の取得プロセスやそれに付随する権利を悪用する扉を開く可能性がある」という懸念を共有しました。
さらに彼女は、"これは、あらゆる多様性を持つ女性(女性として生まれた女性、トランス女性、性別に適合しない女性を含む)の安全に対する潜在的なリスクをもたらす "と述べています。女性と女児に対する暴力に関する同組織の特別報告者は、この法律が潜在的な安全リスクを高める可能性があると述べた。
報告者の書簡はまた、この提案が「合理的に保証できる限りにおいて、この手続きが性犯罪者やその他の暴力の加害者によって悪用されないことを保証するための保護措置を規定していないため、あらゆる多様性を持つ女性や少女、特に男性の暴力の危険にさらされている人々や男性の暴力を経験した人々の特定のニーズを十分に考慮に入れていない」と主張した。
さらに、"シングルセックスとジェンダーベースの両方のサービスを提供し続けることが不可欠であり、異なる層のニーズを対立させることなくバランスを取るために、一定の割合をシングルセックスにするための資金を確保しなければならない。"と述べています。
おるぐり
@allgreen76b
性行為への衝動を含まない恋愛、「50 歳が14歳と真剣に恋愛関係を構築するケース」くらいレアでしょうねえ。
貴方の主催する勉強会でそれを想定されうるケースとして例示した本多議員はどんな目に遭わされましたっけ
寺田 学
@teratamanabu
本件は「性行為」について。
この「恋愛」と「性行為」を混同して捉えるのは大きな誤解を生みます。
性犯罪の刑法改正案 18日から修正協議で与野党4党が一致 | NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230517/k10014070481000.html
おるぐり
@allgreen76b
気持ち悪いんだよお前ら。「大人が望む高校生らしさ」を球児に押し付ける高野連と何処が違う。和田政宗や杉田水脈と組んで道徳修身党でも作っちゃどうかね
杉田水脈は違うけど。
完全に人間というものがわかっていない。脳に異常があるか身体に異常がある。
一つ言えるのは完全に狂っているということです。立憲民主党は全部そう。
@RyuichiYoneyama
党内の経緯の事は一年生の私は知りませんが、少なくともあの修正が、自民党が「こちらは清水の舞台から飛び降りた」と言える、実質的意味があるものだったのは、フェアな評価として間違いないと思います。
立憲が加わった入管法改正の修正協議 なぜ結実しなかったのか:朝日新聞デジタル
難民認定の申請中でも外国人の送還を可能にする入管難民法改正案は、自民党と立憲民主党が軸となった修正協議が決裂し、日本維新の会が求めた修正が反映
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1652009221557465089
@RyuichiYoneyama
今回の件は極めて残念だし、なお忸怩たる思いですが、今後も類似の事案は生じると思います。その時、どういう選択を取るべきなのか、同じことを繰り返したら世論はどう受け止めるのか、教訓にすべきだと思います。
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1652084934524420097
@shiomura
敢えてストレートに表現すると、救える可能性、闘える可能性がそれなりにあったのに、難民を見殺しにしたことになります。
松原仁(衆議院議員 立憲民主党・東京3区・品川区・大田区・島しょ)まつばら仁
@matsubarajin731
少数派である野党が頑なに100%の結果を求めて何も得られない。不毛な結果だ。
修正協議に熱心に取り組んできた立憲メンバーは土壇場で梯子を外され悔しい思いをしている。
sankei.com
立憲民主党が重要法案の対応で迷走している。外国人の送還や収容のルールを見直す入管難民法改正案では、与党から修正協議で譲歩を引き出しながらも執行部が反対を決め、…
https://twitter.com/matsubarajin731/status/1652110393005977601
寺田 学
@teratamanabu
この「筋を通す」というある種の意気込みを優先することで、今回修正合意によって助けうる仮放免中の子どもとその親や、(原案のまま可決されることによって)入管の裁量が拡大したままとなり、将来無辜にも関わらず強制送還させられる人を、ご指摘の通り「見捨てる」のではないかと危惧しています。
Kazuko Ito 伊藤和子
@KazukoIto_Law
しかし国連から人権侵害と指摘される法案に賛成したら人権侵害の共犯になるとは考えませんか
法律の執行として行われる人権侵害に、法案賛成者がどう対抗し人々を守れるのでしょう
困っている人々を見捨てないでください
筋を通してください
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
変わらない事
やや変わること
大きく変わること
・5歳差という設定の追加
例えば、中学生が妊娠して相手が大学生以上とかならレイプとなり相手は懲役5年以上の実刑が確定する感じ
現行法では淫行条例と、児童売春の2択となるが、判例的に執行猶予がつくタイプのやつ(3年の3年とかかな?)
なお数年前にできた新法により、レイプの定義はアナル、口淫も含まれる
日本は13歳ボーダーと18歳ボーダーがあり、確定レイプが13→16歳に変更されるが
世界的には確定レイプ確定実刑のボーダーはもっと低くなっている、確定レイプ確定実刑が無い国もある
ちょっと前から気になってるのは、「世界的に性同意年齢は15歳くらいだから日本の13歳は低い」みたいなモチベーションから今回の話が始まってるが
その15歳ボーダーの意味合いは18歳ボーダーの方だからミスリードである
昨今の東南アジアなどの法改正を見るに、新しくするほど厳しくなっていってるようだ
結論何が変わるかというと、意外と変わらないというか、元々性犯罪少ないしね日本は
反対もないだろうし行くとこまでまだまだ厳罰化するんだと思う
最終的に性同意年齢を18歳にする案が出てるけど、その前に結婚可能年齢変えないと不整合なのでそこら辺めんどくさそう
の元増田です。
これは本当にね、そういう人がいたらいいと思います。
行政学に良い先生はいっぱいいるんだけど、行政の分析ではなくて、役人独特の文法・お作法に熟知している人はなかなかいないんですよね。
その原因は分かりません
(事業の監査体制がほんとにザルだったのか、役人もグルのようにとられたか、それとも「都議たる監査委員様に余計なことさせやがって」という政治的な事情なのか、など)
が、ぶっちゃけ「誰に詰め腹切らせんだオラ」って文章にしか見えません。注目したいです。
○一般競争入札(数千万~数百億)、補助事業(数十億)の担当経験あり
という感じですね。
その感覚からして、今回の監査請求結果はかなり驚きをもって受け止めています。
会計検査院からの厳しい指摘ならまぁ分からなくもないんですが、極めて行政有利な結果が出がちな監査請求でこれですからね。
・競走⇒競争(御指摘ありがとうございます)
普通なら役人も誰かが責任を取る事案ですが、どこかから無理矢理ねじ込まれたとかいう落としどころもあるかな、と(元増田で対行政暴力の調査報告といったのはそこを見越して)
これはそう珍しいことではなくて、特に左派系に厳しい行政分野を担当しているとままあるものですね。
行政訴訟や国賠訴訟を積極的(オブラート)に行われる方々がいらっしゃいますので。
弁護団が百名を越えることも珍しくありません。弁護士費用すごそうですけど、基本的に手弁当ですからね。
で、行政側は百戦百勝(たまに負け覚悟で行政判断することもありますが…)が求められる中、原告側は百戦一勝で大殊勲です。
ちなみに監査請求はもっと請求側(原告側)に厳しいものですので、
であると同時に、
と感じています。
今回、暇空茜さんが、Colabo(弁護団)側による訴状や弁護士懲戒請求の弁明書を公開されていて、その激しい筆致が話題ですが、行政訴訟や国賠訴訟の訴状は正にあんな感じで行政側が大悪党に書かれています。でも、行政側はそれを公開しないしその内容をもって反訴もしませんからね。
ゲームのルールが違うことに気がついていないか、気がついていてもその戦い方しかできないか、ですね。
暇空茜さんのアラを探しても意味はないんですよ。そちらは身綺麗である必要はなにもありませんから(モリカケで追及側がいくらダメでも影響はなかったですよね?)
「行政訴訟になったら耐えられない」からでしょ。「悪いのはColaboのザルをスルーした都」は絶対認められない。であれば今のうちに自分たちの手で「Colaboを懲らしめる」しかないよ。訴訟って役人にとっては最悪な。
前段については、都庁としてはそうなんでしょうが、これを政治的にねじ込んだのであればそちらに責任を負わせられる(対行政暴力の調査報告ならありうると書いたのは正にそれ)と感じています。
後団について、訴訟は怖くない(めんどくさいだけ)んですが、敗訴の確率が高いのはダメですね。
あれでも提出書類の解釈自体は極めてColabo寄りらしいけどね。会計数字の不一致、特に個別より総和が小さいなどあり得ないのもそのまま正しいとか仮定してのもので、そのあたりは都が精査し直せなんだろうけど。
暇空茜さんのnoteに有料公開されているらしいですね。
監査請求の陳述資料や感想も公開されているらしく(これは本当にレア。私も未経験です。)、正直関心はありますがまだ課金はしていません。
楽しませてもらってますのでおひねり込みで課金するのもいいかな、と思いつつも1/4の都の公表を待っても遅くないかな、と。
私も興味あります。
有り得ない論考が沢山あるので否定していこう
私は同姓結婚がしたいと申し上げているのに、別姓であれば問題がないかのようにすり替えられる
確かに残すほどの家系ではないが、子供との繋がりとして名前だけでも繋がっていて欲しいのだ
例えばだが、同姓希望男、別姓希望男、同姓希望女、別姓希望女が発生する。
同姓希望男女は交際中に相手が別姓希望とわかった段階で、「折れる」か「別れる」他無くなる
また、「どうせ選べるならよく分からんけど別姓にしようかな」くらいの人が増える
お互いの姓、子供の姓など決定事項があまりにも多くなるし、結婚したいけど別姓希望なら怖いから切り出さずにナァナァにすることもあり得る
現行の改正案では、子供が成人するタイミングで再度選択するチャンスがある
これにより、18年越しに「跡取りがいなくなる」家が産まれる
その頃には父親も高齢であり、再婚から新しい子供を産み育てることは困難である
それにより子供がある程度育つまで「浮気の証拠を隠し、認知させることで扶養の義務だけを負わせることが出来る」
正式タイトル「国税庁に『300万円稼げないヤツは作家じゃない』と言われたが、諸事情で異世界転生も試せません」
【その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない】
( 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)
あまり話題になっていないようだが、このような税制の改正が行われる予定だ。(正確には改正案に対するパブリックコメントを募集中の段階。締め切りは8/31)
詳しい内容は、このブログが詳しい。
https://www.wada-taxconsul.com/fukugyou-jigyoushotoku-zatushotoku/
兼業作家(小説とシナリオ)の自分は、正直、驚いたし慌てているし、絶望し始めている。
300万円? そんなに稼げたのはほんの数年間だけだ。そうか、国税庁から見ると自分が「作家」だったのはあの頃だけか。
思い返すたびに自分を嫌いになる、守銭奴どもにケツを貸したも同然の数年だけなのか。
そう思った瞬間につい乾いた笑い声を上げてしまった。なんだかここ数年、自嘲のあまり声を立てて笑うことが増えた。まぁいいか、笑う門には福が来るだろう。
この改正案が成立すると300万円以下の執筆業、すなわち自分の物書きとしての収入は「雑所得」として分類される。そうなると、給与(という名の日雇い賃金)との赤字相殺ができなくなり、ささやかな還付金がゼロになる。さらに計算上は収入が増えたことになるので市民税が跳ね上がる。
そして、この法改正で、統計上は、何割かの日本国民の所得が増えたことになる。政府と与党は所得が増えたのは自分達の政策のおかげ、景気が上向きになったと喧伝するのだろう。
どのくらい実収入が減ることになるのかさっき軽く計算してみたら、ちょうど給与(という名の日雇い賃金)一ヶ月分くらいだった。インボイス制度と同じ効果で、またもやゲタゲタ笑ってしまった。
もしかして改正案を作る側は「貧乏人を活かさず殺さず搾り取る限度はどれくらいか」などと考えて、そこから逆算したのだろうか。なんといっても税制のプロなのだし。
限界ギリギリの、どこかが崩れてしまえばドミノ倒しのようにすべてダメになる生活をもう何年も続けてきた。
使っている一太郎は8年前から変えていない。時々おかしな動作になるのでいい加減新しいのに変えないと毎年思い続けてきた。けどもう無理だ。ごめんなジャストシステム。大好きだ! 今まで本当にありがとう。
なお、食えていける金額とはほど遠いが、執筆業での収入が途切れたことはない。特にコロナ以降はあらゆる出版社が電子書籍に積極的になったおかげで、印税系がじんわり増えつつある。
300万円にはほど遠い金額だが。
さて、この法案が通ったら、どうしよっか?
自分の脳内神様にお伺いを立ててみると、「天空の城ラピュタ」の影響かCV永井一郎で「たっぷり縄をくれてやるわ」と言われた。
せっかくの神託だが、自分はメディアミックスに関わったこともあるので、うっかり事件の被害者や加害者になると、卒業アルバムの代わりにそれらの作品がマスコミで晒しものになる。うかつに死ねないんだよ。
と、いう訳で国税庁から作家ではないと烙印を押されてしまった自分は、このとてつもなくて美しい国のどこかで、忘れ去られて干からびて消えてゆくことになる……まであと数年あるので、もう少しあがいてみることにする。ハッピーエンド厨なもんで。
なお、パブリックコメントの送り先はこちら、同じように首を絞められる兼業業界の人は意見を送ろう
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0
2009年6月26日、法務委員会の児童買春・児童ポルノ処罰法改正案の答弁において、写真集「Santa Fe」について「児童ポルノかも分からないなという意識のあるものについては、やはり廃棄をしていただくのが当たり前だと思います」との発言を行った。後にこの件を振り返って「娘(3女の父)を持つ父親なら誰でもそう思うだろう」と言っている。また、改正案の定義について「芸術性は考慮しない」との回答を行い、その上で電子メールの添付ファイルを「開かなくても児童ポルノかわかる」、「警察が冤罪を起こすはずがない」という趣旨の発言を行ったため、同時期に問題となった足利事件との関連より、冤罪に関する認識の低さと改正案に反対する人々からの反発を受けた[13][14]。
メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する。
電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かる。
今までの映画も本も写真も18歳未満のヌードが含まれる場合処罰する。
宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、児童ポルノに該当する場合、法改正後の単独所持は処罰する(のちに衆議院法制局に確認した結果、サンタフェは規制対象外であるとされている旨を自身のホームページで述べている)。
ちなみにサンタフェ自体は18歳になって撮影されたとされており、販売規制がされている現在においても出版社からでも購入可能である。
過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して回答する。
童顔・制服着用のポルノは児童ポルノである。(この発言は18歳の高校生がいることと矛盾する。また同じ派閥に所属する岸田文雄は後に成人年齢を18歳に引き下げたので現在は制服を着た成人も存在する) 。
ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する。
写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす。
冤罪など起こらない。
自白は証拠の王様だ(これ自体は昔から使われている言葉である)。
捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはないと信じている。
発言要旨
2009年6月26日の法務委員会で児童ポルノ禁止法改正案について以下のような趣旨の発言を行っている[19]。
- メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する。
- 電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かる。
- 電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい。
- 今までの映画も本も写真も18歳未満のヌードが含まれる場合処罰する。
- 宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、児童ポルノに該当する場合、法改正後の単独所持は処罰する(のちに衆議院法制局に確認した結果、サンタフェは規制対象外であるとされている旨を自身のホームページで述べている)。ちなみにサンタフェ自体は18歳になって撮影されたとされており、販売規制がされている現在においても出版社からでも購入可能である。
- 過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して回答する。
- 童顔・制服着用のポルノは児童ポルノである。(この発言は18歳の高校生がいることと矛盾する。また同じ派閥に所属する岸田文雄は後に成人年齢を18歳に引き下げたので現在は制服を着た成人も存在する) 。
- ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ。
- 児童ポルノの判断に芸術性は考慮しない。
- ヌードはすべてポルノである。
- ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する。
- 写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす。
- 冤罪など起こらない。
- 自白は証拠の王様だ(これ自体は昔から使われている言葉である)。
- 捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはないと信じている。
- 冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある。
- マンガやアニメやゲームは悪影響があるのかどうかの研究する必要がある。
- 民主案は相続物に児童ポルノがあっても逮捕できないので困る。
ただし、当人は「誤解が先行している」として弁明を自身のホームページに批判に対する反論を行っている[20]。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E6%A2%A8%E5%BA%B7%E5%BC%98