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はてなキーワード: 規則とは

2015-07-24

生産性寄与しないコーディング規約

多人数でシステム開発をする場合統一性があったほうが読みやすい」なんて理由で、言語別・組織別・プロジェクト別にコーディング規約があるものだけど、そんなに乱立しているなら個人別の規約があっても何も問題はないはず。

これは詭弁だろうか? でも個人的な開発や、開発中に読むサンプルコードも含めて、自分がいくつのコーディング規約に関わっているか考えてみると、個人から見た統一性は失われているわけだ。


「整理」と「整頓」という言葉がある。前者は秩序立てること、後者は見た目を揃えること。本を分野別・用途別に並べれば整理、大きさ別に並べれば整頓となる。

コーディング規約は専ら整頓のルール。読めない人にとって「きれい」に見せるルール

コード意味に関わらないからこそ、実装後に修正ができる。さもなければ、正しいコード自然コーディング規約に適うものになるはず。コードの正しさと無関係から、正しいコードでもコーディング規約違反だったり、コード理解していない人でも指摘できたりする。

コーディング規約を作って発表する人もいる。でもそれがどれだけ生産性を上げるかについては考えていない。作りっぱなし。そんなルールに「あとで読むタグを付ける人たちは、プログラミング言語表現の幅があることを欠点と捉えているのだろうか。本来そういったルールを作っていいのは言語の考案者だけのはずなのに。


一方で、整頓に当てはまらないルールもある。例えば命名規則

あるにはあるけど、言語に組み込まれているライブラリと同じ規則ベストなので、やっぱり規約は要らない。


コーディング規約のうちで役に立つの用語集くらい。

あとは自己満足

2015-07-18

報われたい

自分人生めっちゃ疲れた

色んなことに報われない人って沢山いると思うけどその中の一人に私がいて、まぁ苦労自慢ってわけではなくとりあえず整理整頓したいからここに書こうと思う。何か報われる方法があったら教えてください。

とりあえず私は報われない

保育園年中のとき お昼を食べるのがめちゃくちゃ遅くて、そしたら先生が突然わたしのデザートをとりあげて友達にあげてた。ゆるせないままだった。

なんか覚えてないけど私がその子タヒねって言ったらしくその子が来なくなって誤り行った思い出があるけど、悪いのは私じゃなくて先生じゃん?って思う。

小学校2年生の時に親が離婚した 当時私の中でしょうもない嘘をつくのが流行ってて、父が仕事から帰宅した時に「おかーさん明日出て行っちゃうだってぇ」なんてバカみたいな嘘ついてたら翌日それが本当になった。 母が言うには私の言ったことでなんか色々怖くなったかららしい。

その前から家の中は不穏だったし喧嘩なんてほぼ毎日。私と、双子の妹が居ようが居ないがお構いなし。結果母は鬱病になって私たち子供を連れてナチュラル家出した。夏休みの事でした

小学校四年生とき 授業でわたしのかいてたものクラスの子バカにされたかんじがして、聞いたらキレられて「殺す!」とか言われた。担任にチクったけどこの担任がすごぶるクソババアで、放課~次の授業の最初あたりまで教室で話し合いしてた。次の授業は体育で外だったんだけど、授業はじまる時にみんなに向かって「バカのせいで授業が遅れたわ」とかいっててタヒねって思った。

小学校6年生の時に母が再婚した お見合いに会員登録してめかしこんだ写真撮って女性はお目当ての男をひたすらサイトで探す方法だった。

妹たちとうわーこの人動物園飼育だって~とかこの人年収○○○円ある!とかきゃいきゃいやってたのを覚えてる。結果再婚したのは有名企業ちょっと言えないところで働いてるぶっさいくでどもりのあるクソ男だった。私と妹たちはこいつがしぬほど嫌いだった。私より一つ下の男の子がいたけどこっちは性格がすごぶる悪かった。育ちが悪いってこういうことかーなんて考えながら、めちゃくちゃ楽しかった小学校と大好きだった先生友達さよならして都会から田舎引っ越したけどそこからめっちゃ地獄現在引越し前の所で住んでるけど、もう田舎なんて一生住みたくないと思ってる。 小6の夏休み暑い友達いないし行くところもないし本当に毎日無駄だった。

転校初日クラス男子に「○○○市とか、都会じゃん!」って言われて田舎乙とか心の中でめっちゃバカにしたよ

中1 なんか友達いないわけじゃないけど二人グループ作れって言われたら残り物になるようになった。同じ時期に田舎引っ越してきた子は輪に入れてるのに自分だけ外野感。皆がやりたがらない委員会を買って出て、それが生活安全委員っていう毎週特にコレを気をつけるみたいな規則をつくってそれをクラス人間に守らせる委員会だった。

任された仕事は徹底的にやる主義だから一生懸命にやって、だから達成できなかった時はめちゃくちゃ怒った もう一人の生活安全委員全然働いてくれなくて、皆私にあんまり近寄らなくなって、話を聞いてくれる相手がいる人間を心底恨んでた。この時の担任はめちゃくちゃいい人だった。

あと学校書道大会で銀賞取った。金じゃなくて銀かよって思った。

父のところへ帰りたくて夏休みの間に泊まりに行ったけど、そこから帰ったら母の機嫌はめちゃくちゃに悪かった。たまに父と会うけどその日の母はバカみたいに機嫌悪くてほんとしょうもないクズだなぁって思ってる。

中二 クラスに絵がまぁまぁうまい子がいた。ここまで言ってなかったけど私は絵をかくのが好きで、保育園年長で絵の上手い子がかいてるの見て「いいなー」って思ってたけど小学一年生ときに「りぼん」を読んでから将来の夢は漫画家だったくらい。ちなみに小一の時に授業でかい遠足の絵が選ばれて階段の壁?に貼られてめちゃくちゃ嬉しかったのを今でも覚えてる。 で、まぁこの上手い子が担任にも贔屓されてて、私はというと特に仲のいい友達もいないしま生活安全委員やってまたもう一人が働かなくてって感じで毎日死んだ顔してた ついには泣いた 一生懸命やってるのになんでお前はやらねーんだよ何正義感ありありで立候補しといてやわねーんだよって感じ。

文化祭でうちの学校は有志のかいた絵から一枚選んでそれを全学年ででっかいモザイクアートにするんだけど、それに私と上手い子が応募した。私は賞なしで上手い子は賞もらってた。 ていうかここまで上手い子ってかいてるけどそこまで上手くない。わりとマジで

中3 家を追い出された。実父に迎えに来てもらって、1ヶ月くらい実父の彼女の家で住んでた。一晩とまってから学校に行って、ちょっと話して、先生に母から電話だよ、持ってきて欲しいものを聞きたいみたいって電話変わったら「なんで学校に来るんだよブツブツブツ」って話されて怖くて何も言わずに切った。受験生夏休みだけど補習もあって、高速で往復2000はかかる道のりを送り迎えしてもらったり服を買ってもらったりした。彼女さんはとてもいい人だったし結婚しちまえと思ったけど中国人だったから祖母と祖父が猛反対してだめらしかった

小6から、クソ義父に祝われたくなくて一切拒否してた誕生日会をこの時彼女さんと実父とで久しぶりにやった。

なんでかしらないけど父の財布からお金を盗んで色んなものを買い込んでた。お父さんごめんなさい。母にお金を使い込んでた事が帰ってからバレたとき一緒に嘘ついてくれた。きっと盗んでること知ってると思うけど何も言われなかった。

夏休み終わるちょっと前に母から謝罪を受けて戻ったけどここで戻らなきゃ良かったってずっと思ってる。

あとスケッチ会で初めて賞をもらったけど銀だった。うまい子は金だったけどぜんぜんうまくなかった。

高1 いろんな人間を説得して押し切ってデザイン系の学校に通うことにした。田舎学校はいやすぎて○○市の学校にした。といっても公立はなんか受かる自信ないし受けるの面倒だしってクソみたいな考えしてたか私立落ちこぼれ校みたいな所に入った。まぁまぁうまい子もそれなりにはいたけど皆デッサンもまともにできないようなやつばっかで引いた。いやデッサン試験でやりましたやん皆さんどうしたんですか?って感じに。

スケッチ会は選考に残って中々返されなかったから期待してたけど賞はなかった。あと体育祭Tシャツデザインも票はいくらか入ってたけど落ちた。どっちも選ばれてたのは高校でできた絵の上手い友達だった。

秋に突然母に「引っ越すから」って言われて引越し前の所へ母私妹で戻った。ちなみに離婚はしてない。離れた理由が「私(母)の病院が近いから 」って聞いてたのに母は怒ると「あんたの学校が○○市だから!!!あんたたちが○○さんと上手くやらないから!!!!」なんて暴れだした。理不尽だなぁってずっと思いつつだんまりでやりすごしていた。

高2 進路決めで揉める 私は日本画を学びたいって中3の時から思ってたけど予算的にムリとか母にいわれた。 いやアンタに手助けしてもらったら一生「あの時払ったのは私だ」って言い続けるじゃんってわかってたか就職するって嘘ついておいた。ちなみに希望は父の経営する会社

母とは話が通じない、父にはお願いしてもはぐらかされてひきとってもらえない。めちゃくちゃ辛い。体でも売ってどこかを点々としたいとか思ってる。なんか憑かれてるとか○○神宮に好かれてないとかなんか色々霊的なことで混乱した。

平日に素描担当非常勤先生にお願いして居残りでデッサンとかクロッキーをやってた。ひたすらにがんばった。木炭紙大の人物クロッキー冷房の効いた素描室で汗たらしながらかいた。がんばったけど素描の成績は、3だった。

その年のスケッチ会は、めちゃくちゃがんばろうとおもって、場所がお城だったんだけどお城がかけない私は私なりに考えて敷地内で日本家屋っぽい建物(これがべらぼうに得意な対象)をみつけてそこを描いた。担任にヘコヘコ「あともう少しなので」って期限を延ばしてもらって、出したのは最初に決まってた期限の3週間後だった。

B3のイラストボード鉛筆と水彩で一生懸命かい風景画、素描先生に「みんな人物をかかなさすぎる。君はかいたほうがいいよ」って言われて3人も入れた。結果は、賞すら取れなかった。

一番いい賞をとったのは去年佳作をとったうまい友達で、一学期努力賞(総評でいい子がえらばれるみたいな賞)に選ばれたのもその友達で、あと体験入学の手伝いに誘われたのもその友達。わたしはなにもなくて、結果を聞いた瞬間と学校からの帰りの電車で何度も何度も思い出しては泣きそうになった。なんかもうだめだとおもった。

すごい無駄時間を過ごしたなぁ なんで言われたとおりにしたしがんばったのに何も無いんだろう

もう全部やめたい 私にはなにもない

2015-07-13

中国株、大幅下落の舞台裏

個人的には、ワリと巨大なハメコミがあったんじゃないかと思ってる。

分厚い情報統制に阻まれるだろうが、たぶんそのうち識者が詳細解説で本でも書くんじゃないかな。

ホントはこの件、チマチマ調べて儲けようと思ってたんだけど、止めた。ここに書捨てて置く。

俺はスプラトゥーンをやるから、オマエラ質問があったらブコメでゴーだ。

実際に起ったこと

  1. 中国当局が、中国株式市場のほぼ半分の売買を停止させた
  2. 中国当局が、株価買い支えを行った
  3. 株式大量保有者の売買制限を課した
  4. 空売り規制を行った

市場関係者一斉に「ないわー」とドン引き。(2番除く)

株式市場に限らず、市場健全性とは「市場」の信頼とほぼ同義

まり、「鉄火場」がルールを突如変えないと信用しているから、その賭場にカネを張る。

ただ、全員一様に首をひねったのは、そんなこと中国当局が一番良く知ってるハズだから

そして、中国当局馬鹿じゃない。むしろ不気味なほどコントロールが上手い。

からこそ不可解だったのだ。

中国株式売買は、ここ最近は個人の信用取引がメイン

さあ、眉唾タイムだ。裏取りは各自してくれ。

  1. 政府関係者富豪によるおいしい投資
  2. 一般個人の、眼の色変えたマネーゲーム

昔はほとんど1番だったんだが、ここ最近急激に2番が増えていた。

もうトンデモナイ増え方だ。直近1年で倍以上、急落後ですら2年前の4割マシ。

で、中国って健全商品を装って極端な金融商品流行ってたりする。理財商品とかな。

まり中国株式バブルの裏側には、政府高官でも何でもないただの一般人の株ブームがある。

中国信用取引

まず中国株の信用取引を簡単に振り返っておこう。

雑に言えば

まあ、日本の株信用取引と変わんないね

かい規則は、中国証券監督委員会2015年6月3日に決めた、以下の通達読んどいてくれ。

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201507/P020150701823783909514.pdf

場外配資と言われる、信用取引ノミ

さて、どうせPDF通達読んでないだろ。中国信用取引するの結構大変なんだ。

ざっくり言えば、ちゃんと証券経験リスク理解があるヤツだけしか口座を開かせない、

具体的に言えば、取引時間半年やってて、ここ20日は資産50万元(985万円)下回ってない。

(ただ「正規証券口座での信用取引」はワリとガチガチに固められてたんで、実はさっきの通達で緩和すらされてる)

で、株式熱狂中の庶民は、そもそも50万元も持ってないわけだ。

そこで、「場外配資」と呼ばれる、「正規ではない証券口座」の登場だ。

これ、実質的信用取引提供してるんだが、ちょっとした落とし穴がある。

非正規信用取引なんで「融券」には対応してないんだわ。株貸してくれない。

まり

まあ、考えなくても判るだろうけど、これってかなり市場を歪める事になる。

場外配資を踏まえて、庶民をハメるなら

さて、信用買オンリー庶民が大挙して熱狂してる株式市場があったとして、どうやって儲ける?

まあ普通に考えたら、政府高官とか富豪とか「元々株持ってた連中」は売り抜けるのが正解だな。

ただ、元々株持ってないと、コレは使えない。立場上売れない株もあるしな。

で、ちょっと考えると

  1. 正規信用取引証券口座を開いて、まずそこそこ株を買う(信用買)
  2. 次に、大量に空売りする(信用売)
  3. ちょっと情報操作して、煽ってやる
  4. 最初に買っておいた信用買で、売り浴びせる(信用買の売り)
  5. 煽る→売る→煽る→売る→煽る→売る……の無限ループ
  6. バブルが弾けて十分に下がった所で、買戻し(信用売の買い)

「下がらないからカネを貧乏人にも貸して、ガンガン買わせよう」っていうマンマバブルなので、ちょっとだけ押せば良い。

市場関係者も「ちょっと引くわー」ってレベルでここ一年上がりまくってたので、簡単に弾けるだろうことは想像がつく。

しかも、中国って追証(保証金足んなくなるぞ、と追加させる制度)がほぼ無い。たいてい3割になった時点で強制ロスカット

(例えば、3万元(60万円)で10万元(200万円)の信用買いしてると、株価が8万元に下がった時点(2万元損)で、強制的に決済されてた)

まり、ある程度下げてやりさえすれば、あとは勝手に個人の強制ロスカット連鎖して、バブルがパチンと弾けるって寸法「だった」

バブルをつついた「針」があるんじゃないの?

俺は、今回の中国当局市場規制は、庶民財産を守るという意味グッジョブだったと思う。

海外のカネ突っ込んでた連中はアリエネーってドン引きだろうけど、まあ、しょうが無いんじゃないかな。中国だし。

今回もしも中国当局が何もせずに市場の振れ幅に任せていたら、結構大変なことになってたと思う。

場外配資やってた会社(金貸し)がガンガン潰れるのはまあ与信管理の面で仕方ないとしても、

信用買オンリー庶民の大多数はロスカット間に合わずに、たぶん借金漬けになってた。

ナケナシのゼニ突っ込んでた庶民(50万元も無い連中)は、全財産スるわけだ。

たぶん、空売り仕込んで仕掛けた連中に貢ぐ形で。

上海・深圳A株でも仕込めなく無いしね)

ドコまで明るみに出るか判んないけどね

中国共産党を大向こうに回しての仕手戦なんて尋常じゃ出来ないから海外ヘッジファンドあたりの仕掛けじゃないかな。

ただ、市場を停止させて対応するとは、流石に考えてもみなかったんじゃないかなあ。

そんなこと、まさかホントにやるとは普通思わねえよ。

庶民も良い感じに冷や汗かいたと思うからバブルも徐々に落ち着くんじゃないかな。

庶民阿鼻叫喚、あっちもこっちも暴動軍隊出動、稼いで笑うは外資ばかりなり、

みたいな状況にならんで良かったと思ってるのではなかろうか。

いやしかし、中国共産党ってほんと凄いわ。そして怖いわ。

まあ、株に手を出すくらいならWiiU買ってスプラトゥーンでもやってなさいってこった。

うん。マネーゲームじゃなくて、元々やりたかったゲームをちゃんとしよう。久しぶりに。

「発車オーライ!」のねらいはなにか。

anond:20150713004806

感想文の内容はいちいちもっとなのだが、これ「授業のねらい」からは外れちゃってるのです。

資料名「発車オーライ学研

分類 中学校 中2 道徳

単元・題材 PDF資料名「発車オーライ学研)(PDF:189.6キロバイト)

http://www.educ.pref.fukuoka.jp/bunsho/pub/detail.aspx?c_id=14&id=1017&pg=29&bk=1&Lbunrui_ck=3&AspxAutoDetectCookieSupport=1

主題資料名「発車オーライ学研)内容項目2-(5)

3 本時の目標

○ 相手の立場理解し、人には色々なもの見方や考え方があることに気づき、それを認める広い心を持ち、相互人間関係を豊かにしていこうとする態度を育てる。(道徳的実践・意欲)

バスガイド気持ち共感し、バスガイドの行動について書く活動意見交流活動を通して、自分日常生活

振り返り、他人立場や思いを理解しあうことが望ましい生活につながることに気付かせる。(道徳的学び方)

学習指導要領 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/dou.htm

内容項目2-(5)とは

2 主として他の人とのかかわりに関すること。

(5) それぞれの個性立場尊重し,いろいろなもの見方や考え方があることを理解して,寛容の心をもち謙虚に他に学ぶ

バスガイド気持ち共感しろと考え方を押しつけるのが本時の目標である

>「おじいちゃん、ごめんなさい。安全場所にお止めしておりていただくことはできるのですが、そうすると、おじいちゃんがおりたあと、ほかのお客さまから、「それならあそこに止めて。」とか、「私はここでおろして。」というご依頼をおことわりすることができなくなってしまうんです。本当にすみません。」

内容項目4-(1)~(3)

4 主として集団社会とのかかわりに関すること。

(1) 法やきまりの意義を理解し,遵(じゅん)守するとともに,自他の権利を重んじ義務を確実に果たして社会の秩序と規律を高めるように努める。

(2) 公徳心及び社会連帯自覚を高め,よりよい社会の実現に努める。

(3) 正義を重んじ,だれに対しても公正,公平にし,差別偏見のない社会の実現に努める。

感想は、これに沿った考え方ということだ。この教材は、内容項目4に反している。

最悪なのは一見問題を解決しているように見えるところだ。ブレーキテストを口実にして、不正を行った。頓知である

立て札「このはしわたるへからす」 「端ではなく、真ん中を歩けばいいんですよ……ガラガラ!ドボーン

>そろそろこのあたりがホロ町になるのだろう。

で、教材文止めときゃよかったんです。オチはいらない。さて、どうしますか?と発問して生徒に討論させる。

この教材は不適切だ。内容2と内容4が対立しているから。

小学生くらいだと、「お話の続きを考えて見ましょう」なんてのがあるので、考えてみた。あらすじだけ。

ほかのお客さまからの「それならここでブレーキテストをして」「ここでブレーキテストをしてほしい」というご依頼をおことわりすることができなくなってしまいました。

そのたびにバスブレーキテストをすることに。

バス会社は困りました。これでは安全バスの運行に支障が……ブレーキテストをする場所を決めました。

どうして、ここでブレーキテストができないんだ! お客さんのクレームは止まりません。

とうとう、ブレーキテストを禁止するしかなくなりました。

バスはホロ町が見える峠に登ってきました。ここからホロ町までは下り坂が続きます

運転手さんは「ブレーキ大丈夫かな?」と思いましたが、ブレーキテスト規則があるからできません。

ホロ町にこんな碑が立っています。「やすらかにねむってください あやまちはくりかえしませんから」集会所バス突入事故慰霊碑

問題この「あやまち」とはなんだと思いますか?

規則法律憲法って、立場・色々なもの見方や考え方があったら、それを認める広い心を持って、守らなくてもよろしいわけですな。

依頼をおことわりすることができなくなってしまうんです。

道徳の授業で大嫌いな話

道徳の授業で何をやったのか、他の教科以上に覚えていないし

授業を受けている当時もこの時間が何なのか、よく分からなかったが

猛烈に「この話嫌いだ!」と思ったストーリーがあったのを思い出した。

覚えているキーワード検索したらすぐ見つかり、「発車オーライ!」というタイトルということが分かった。

スピードを上げた特急バスが、小さな村にある見落としそうなバス停のいくつかを通りすぎたころ、突然前方の座席でなにやらトラブルが起こった。

「なんとか、とうげの手前のホロ町でおろしてもらえんかのう。」

と、車掌さんに声をかけているのは、年配のご老人だった。

 こまった表情の車掌さんは言った。

「お客さま、特急バスは決められた所しかお止めできないことになっているんです。   

それ以外の所でお止めして、もしもおりられたお客さまに万が一のことがありますとたいへんなことになりますので、規則でお止めすることができないことになっています

しわけございません。」

 おじいさんは、座席から立ち上がってさらにたのみこんだ。

「このバス特急とは知らんで、うっかり乗ってしもうたんじゃ。

ホロ町にみんなが集まっとってのう。

わしがその責任者だもんで時間までに行かないとみんながこまるんじゃよ。

なんとか止めてもらえませんかのう。」

車掌さんはすまなさそうに言った。

「おじいちゃん、ごめんなさい。安全場所にお止めしておりていただくことはできるのですが、そうすると、おじいちゃんがおりたあと、ほかのお客さまから、「それならあそこに止めて。」とか、「私はここでおろして。」というご依頼をおことわりすることができなくなってしまうんです。

本当にすみません。」

「とうげをこえた所でおりたいんじゃ。

わしのこの足ではとうげをこえられんし、ホロ町の手前でおろされたんじゃ時間が間に合わん。こまったのう、こまったのう…。」

 おじいさんは、鉄ぼうにつかまったままぶるぶるふるえだした。

車掌さんは運転手さんと話しこんでいる様子。

 乗り合わせた人々も、他人事と思えなくなり、まるで自分がこの難問の答えを出さねばならないかのように、おじいさんを見、車掌さんを見、車外を流れる景色に目をやって何かよいアイデアはないものかと気をもみ始めた。

「なんとかできないものかなあ。それにしても車掌さんも車掌さんだ。

おじいさんがあんなにこまっているのに、運転手さんと話しこんだりして…。」

と、まちがえて特急バスに乗ってしまったおじいさんよりも、運転手さんとおしゃべりをしている車掌さんをせめる気配が出始めていた。

そうこうしているうち、前方に急な坂道が続く山が見えてきた。あれがとうげだとすると、そろそろこのあたりがホロ町になるのだろう。

 そのときだった。それまで、話しこんでいた車掌さんが、運転手さんの言葉にうなずくと、ゆっくりとふり向き、客席に向かって姿勢を正して言った。

「お客さまに申し上げます。当バスはこれよりとうげにさしかかりますので、念のためブレーキテストを行いますブレーキテスト開始。」

 特急バスは、徐々に速度を落として静かに止まった。

「ドアー開閉チェック、開始。」

 昇降ドアーがスーッと手前に開く。

 右手で小さく乗降口の方を指さしながら、おじいさんに向かって目で合図する車掌さん。

 おじいさんはハッと気が付いて、乗降口に近づいていった。ステップを前にしてクルリとふり向いたおじいさんは、運転手さんと車掌さんに手を合わせ、何度も何度も頭を下げて降りていった。

 ゆっくりとドアーがとじる。

「ドアーの開閉チェック完了ブレーキテスト完了。発車オーライ。」

ブル、ブル、ブルルーン。エンジン音をひびかせて特急バスは走り始めた。

と、同時に車内に大きな拍手がわきおこる。

 走り出した特急バスに向かって両手を合わせ、頭を下げているおじいさんのすがたが小さくなり、やがて見えなくなった。

道徳の授業終わりに毎回書くことになっている感想文に

  • 無理なことをさせようとするおじいさんが嫌いだ
  • 降ろさないと「みんなが困る」という理屈卑怯
  • 申し出にいちいち答えられないという返答に困っただけで押し切ろうとするおじいさんが嫌いだ
  • 車掌さんをせめる気配」って何だ、気配でルールを変えるな
  • ブレーキテストは峠の有無に関係なく出発前にやっておくべきだ
  • テストという理由を付ければやっていいのか、それは違うだろう
  • ドアの開閉テストなら乗客を下ろすな
  • これはドアの開閉テスト中に乗客が落ちたのと同じだ、危険行為
  • 拍手していい話になっているがそんなことはない
  • これは道徳ではない
  • おじいさんが嫌いだ

上記のような内容を延々と書いて先生に呆れられたと思う。

今になって読むと、当時の怒りまでは湧いてこないがやはり嫌いな話だ。

道徳の授業って結局何だったんだろう。

2015-07-12

http://anond.hatelabo.jp/20150712152010

空気でやらざる得ない環境ということは、決まりではないということで、気にせずぺたんこシューズで出社している人もいることでしょう。

なら男性も、他が皆スーツネクタイだろうと規則で決まってるのでないのならTシャツジーンズで出勤すればいいのに。

とは言わないんだよなあ。こういう女って。

ヒール好きと言っても、唐突登山できるくらいラフな服装をするような彼氏相手なら自分カジュアルにすればよいのではないだろうか? と私は思う。

カジュアル好きと言っても、ヒール好きの彼女相手なら自分もそれに合わせてオシャレすればよいのではないだろうか?

とは言わないんだよなあ。こういう女って。

私は「スーツネクタイ会社に入ってしまったらそれに合わせろ、でなきゃ転職しろ

ヒール好きの彼女相手ならそれに合わせろ、でなければ別れろ」と思うけどね。

勿論女に対しても「ヒール会社に入ってしまったら以下同文」「カジュアル好きの彼氏以下同文」と思うよ。

んでhttp://anond.hatelabo.jp/20150711212531は相手の男と別れたんでしょ?それの何が悪いのか分からない。

http://anond.hatelabo.jp/20150712093958

職場の服装ってのは職場規則としてどこかに明記されてる訳じゃないんだよ大抵は。

空気」でやらざるを得ないんだよ。

女のプライベートハイヒールだって大抵は

自分自身が 自分意志で おしゃれのために

やってるんじゃねえよ。

デートならハイヒール履くのが当たり前」と言う「空気」に従ってんだよ。

それに従わないと「デートなのにおしゃれも出来ない非常識な女」という烙印を押されるんだよ。

職場で例え事前になんの説明も無くても、初出社日スーツ着なきゃ「スーツも着て来ない非常識新人」という烙印を押されるのと同じく。

2015-07-09

役立たずな医者の言うこと

原因はストレスです。規則正しく、ストレスをためない生活しましょう。バランスのとれた食事を腹八分目を心がけ、適度に運動しましょう。

2015-07-08

規則正しく並ばない方が効率がいいだろ

全体のためにも自分のためにも

ホームに変な空間を作らないでほしい。

空気読めなそうなまぬけな顔した奴も、こういうときは律儀に列作りやがって。あほか。

2015-06-21

結婚っていいよ、私は良かった

根拠自分の体験だけなんではなはだ弱いんですが、好きな人と一緒にご飯食べるの楽しいです。

買ってきたおしゃれお惣菜でも、素敵なローストした羊肉オーブンぶち込んだだけ)でも、コストコの新作デリカテッセでも。

もちろんひじき煮+魚+浸し物のような和食の日もあるけど、京は粗食の日なの!って宣言して茶漬け塩辛いお菜な日もある。

できれば毎日一緒に食べたいんだけど、主人の勤務状況によるので、1月顔を見られないみたいなときもある。

10年くらい結婚してるけど、まだ全然一緒にいたりない!と思ってる。

幸せ感じるのは、日曜の午後。

主人は休日の午後は昼寝にあてるんだけど、カレンダー関係ない仕事なので、たまに日曜日休日が重なったら、もう幸せでたまらない。

規則的な他人の寝息とか、近所の学校でなんかのの試合してる声(平日は他校との交流とかはないから別の種類のざわざわが聞こえる)とか、風がカーテンを揺らす声とかを聞いてると

あ~幸せ!っておもう。

私は昼間に寝られない体質なので特に安心して寝てる!うれしい!って思う。

多分ほかの人からしたらものすごくしょぼい幸せだけど、その二つのシチュエーションは高いお肉を食べたときみたいな脳から汁が出てるような高揚感を感じる。

から多分、こういう生活が私にとっての幸せなんだろうって思ってる。

心を許した他人と作り上げる生活結婚と呼んで、その平和象徴から上記のシチュエーションをいいものだと感じるのかなって思います

2015-06-20

遺族年金受給要件に男女差は合憲

こちらが問題ニュース

 遺族補償年金受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟控訴審判決で、大阪高裁は19日、男女差の規定合憲判断し、違憲無効とした1審・大阪地裁判決を取り消した。

 志田博文裁判長は「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00050100-yom-soci

ちなみに1審では次のような判断がなされた。

 13年11月の1審判決は、共働き世帯専業主婦世帯を上回るなど社会情勢の変化を重視。「性別受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱い」とし、男女差規定を初めて違憲とした。

遺族補償年金制度は、志田博文裁判長言葉を借りると「働き手を亡くした利益喪失を補い、遺族の生活保護するのが目的」の制度である

現在法律では、遺族補償年金が受け取れるかどうかは年齢と性別によって次のように区分されている。

年齢男性女性
〜54歳×
55〜59歳
60歳〜

凡例:○ 支給、△ 60歳から支給、× 不支給

(あとで申請の際に必要な項目も調査

ここで訴えを起こしているのは、当時51歳で自身会社員として妻は中学校教諭として、共働き生計を立てていたが、妻が亡くなってしまった男性当事者収入は明かされていない。

ここで注目すべきは「規則男性は55歳以上でないと受給できない」として却下されたこと。

収入が十分にあるという理由で不支給になるのは分かるが、はなから性別で不当に差別されていることが問題である

対して志田博文裁判長は、次の理由で「今日社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件区別した規定憲法違反しない」と結論している。

とんでもない。非正規雇用や働いていない女性が「多い」というだけで、男性にも非正規雇用存在する。ここで鑑みている「社会情勢」はあくま平均値のことであって、個別判断すべきことではないか。

そもそも1審でも「社会情勢」を理由にしているのだが。

上告で正しい判断に覆ることを祈る。

2015-06-17

穏やかな生活が最も幸せであると気付いた

当方内定を貰い就職活動が終わっている理系院生仕送り生活している。彼女なし。

現在、ほぼ毎日(土日も)朝から12時間ほど研究室研究している。趣味らしい趣味もなく、家に帰っても寝るだけである学部時代は盛んだった友人との交流ほとんどなくなり、研究室人間以外と話す機会はない。あれだけ厭で仕方なかった(だからこそ就職するのだ)研究に邁進している日々である。傍からは、私がさぞや苦しんでいると思うだろう。

ところが違うのだ。今、私は、人生で一番幸せを噛み締めている。勿論就職が決まったことにより、差し当たった将来の不安が解消されたのは大きい。しかし最も大きい原因は、心が波立たない穏やかな生活を送っていることにある。

規則正しい生活を送る。放蕩せずに、努力する。

たったこれだけである。これだけのことが今までの人生で出来ていなかった。(あるいは出来ていたとしても自発的でなかった。)色濃く生きようとしなくてもよいのだ。ただ日常を繰り返してよかったのだ。

こんなにも穏やかに生きることが幸せだとはなあ...

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

2015-06-15

基本的に誰の興味も引かないような形だけのわけのわからない人間

もうかれこれ7年以上社会で暴れているし,みても何も感じないし

何の印象にも残らないんだけど,なぜか暴れている。この液体は社会

をどうしようともしないでただそこに規則的に行ったりきたりしている

幽霊みたいなものだし,完全に現実に即した生き方もしていないし

正体不明物質というか液体。

これに対して面白かった液体や若人は急に姿を消して感知すらできなくなった。

そして具体の誰が何の目的でこれを実施しているのかという事実については

誰一人口にしない。

2015-06-11

デラックス批判

たいていデブが物食ってればうまそうに見えるのだが、彼だけは別だ。

まず、口を開けながら咀嚼するのが目につく。何らかのコメントを言う必要があるのだろうが、せめて手で隠すくらいのエチケットを持ちあわせてほしい。

あと、おいしい物を食べた時の表情が俺の周りの人とかけ離れた、はっきり言うと不快感を与える顔になる。これはデラックスだけではなく何人かいる。

具体的には、眉間にしわが寄った、困惑のような表情だ。もし自分が出した料理であんな顔をされたら、いくら「おいしい」と言われても信じられない。

俺の周りの人たちは、目を細めたり見開いたりの違いはあるものの、おいしい物を食べた時には明るい笑顔になる。一目見て "この人は嬉しいんだな" ということが伝わってくる。


妻も子どもたちも好きで、よくテレビ見ているんだが、先日の家族会議で「お父さんの食事中はマツコが食べるテレビは見ない」という規則を勝ち取った。



ところが一部のあほうの前で彼の食べ方を批判したり、意見に異を唱えると、すぐに「LGBT差別だ」(ネタのつもりだろうか)と論点すり替えられて話にならない(ちなみに俺は、GとBにはプライベートでは関わりたくないなと思っているが、それを口に出したことはない)。

2015-06-06

気持ち悪いと思ってしまうことは差別なのか

電車でつり革をつかんで立ってると、目の前におっさんみたいなじいさんが座ってた。これも普段通りの風景だったから全く意識せず、ぼんやりと外を眺めてた。

この寝ぼけたじいさんが、でかいあくびをしたんだ。立て続けに三回くらい。当然、じいさんに目が行く。そこでじいさんの口の中を見てしまった。

鳥肌が立った。

所々抜けて、不規則な方向に伸びた歯。虫が巣でも作ってそうな口の中にぞっとした。俺は、じいさんが口を閉じた後でも、このじいさんを何か別の、得体が知れない生き物だと思ってしまった。

あぁ、これがキモいということなのか。この場から逃げてしまいたい。冷や汗がでる。

・・だが、じいさんはヒトなんだ。これは差別意識だ。こう思う俺はクソ野郎だ。俺は見た目に惑わされているだけだ、と自分に言い聞かせた。

なぜ、俺はじいさんを別の生物だと思ってしまったのか。あと50年後には俺もじいさんと同じようになるに違いない。だが、キモいと思ってしまった。

後々よく考えてみると、キモいと思ってしまってる原因は、意識せずに自らと対比しているところが大きい。その差が大きければ、相手を別の生物だと思ってしまう。

これは、女子高生おっさん嫌悪したり、真面目君がギャルキモいと言うところと同じ構造なのではないだろうか。これに従うと、気にする異性と同じ身なりをすることは確かに理にかなっている。

正直、ある程度はキモいと思ったり思われたりすることは、仕方がないことなのかもしれない。人間から。気になる相手がいるのなら、やはり、タイプに応じて相手に合わせる努力必要なのかなと思う。

まぁ、見た目であからさまに態度を変える相手は、子供として接することが正解だが。

2015-06-02

たぶん、今自分のいるところよりも、上の世界がある

今の会社、出来て15年くらいで、俺が新卒で入ったころは中小企業だったけど、それから成長して今はこの地方では大きい方の会社になった

でも中小企業気質が抜けなくて、社長ワンマンだし、創業メンバー規則を守らないし、人の出入りは激しいし、組織としてかなり脆い状態だと思う

から見たら大きさ会社に見えるので、有名な企業からも売り込みが多い

でも、そういう会社見積もりはどうしても高い

見えるところから推測する限りでは、そういう会社人件費的な部分が高いんだろう

提案資料もしっかり作ってくれるんだけど、上司コストのところだけを見るので、いつも機材費と工事費だけの見積もりを出してくる安い会社に頼んでる

でも、安いところに頼んだ結果、配線むき出しで切れて修理が多かったり、中古機器しょっちゅう故障したり、負荷の見積もりが甘くて使えなくなる時があったり

現場からクレーム受ける身としては、一度でいいからしっかりした会社に頼んでみてほしい

会社現場も慣れてしまって、そういうもんだと思ってるところがあると思う

でもきっと、こういうトラブルまみれから解放された世界があるんじゃないかなー

ポルノ依存症かもしれない

最近自分ポルノ依存症なんじゃないかと思うようになった。

はじまり大学生になってから一人暮らしになったのをいいことに、新品のノートパソコンで昼夜を忘れてエロいサイトを見まくった。まあこれは10代の男としてはよくある話だと思う。

その後、働くようになってから規則正しい生活をするようになって、エロサイトとはほどほどのお付き合いになった。

分岐点結婚して自宅で自由にそういうものを見られなくなったことと、大画面のスマホに変えたこと。

自分職場特性上、スマホ比較自由にいじれる。またパーテーションがしっかりしているため画面を覗かれる心配は少ない。

最初ちょっと艶めかしい二次絵を見ていただけだった。それがだんだんエスカレートして、完全な18禁サイトを見るようになった。これが止められなくなった。

エロサイト情報は膨大で、すぐに流れてしまう。それを仕事の合間合間に惰性で追ってしまう。もちろん自慰行為に及ぶわけではないので見ているだけ、時々お気に入り画像があると保存する程度だ。おそらく1日計2時間くらいはそういうエロ絵を眺めていると思う。

これから子どもが大きくなったら親のスマホをいじってバレるかもしれないし、一応周りを気にしてはいるが公共の場で画面を覗かれるかもしれない。でも自分意思で止められる気がしない。

こういうのはどこに相談すればいいんだろう。精神科

2015-06-01

無毛警官にラィラィした話。

先日クレジットカードを落とした。あやしい季節だった。即停止したが自分名前記載されたもの

落ちている状態も嫌だったので、昔見たシネマのように、近くの交番に遺失物届けを出した。

翌々日、仕事中に交番から見つかったので取りに来て欲しいと連絡。それは9月だった。

30分以内なら交番にあるが、すぐ警察署に移管するので、今来れないようなら警察署に行って欲しいと言う。

交番なら割と近いのだが、警察署だと車で20分はかかる。まるでマンハッタンストーリー

仕事中なので出られないが、今夜はSeptember dreaming今日一交番に置いてもらう事はできないか?と頼むと

「無理です」の一言たかだか一日交番に置いておくことが何故できないのか、とたずねても

規則なので」の一点張り

警察署も受付が5時15分までなので仕事で行けない。3日過ぎたころ、「早く取りに来てください」と電話が。

仕事の都合で週末までは無理です。そちらで破棄願えますか」と前述の経緯と合わせ伝えると、

またしても「無理です」の一言。「届けを出して、見つかった以上は取りに来て下さい」と。

そして「572番ですので」と唐突に。「は?何がですか?」と返すと「572番で管理してます」と担当

ここで私、夕やみをドレスに変えて堪忍袋の緒が切れる。

「あのね、確かに紛失した責任は私にあるけれど、私は落し物のプロではないので、

唐突に番号を言われても何のことだかわかりませんよ。せめて、『この番号で管理していますので、

受け取りの際にお伝えください。君が踊れば都会も踊る』とかそれくらいの案内はできないのですか」と

暫くすると「はぁ」と気の抜けた返事が返ってきたので益々ラィラィラィラィ。

「遺失物管理警察業務の一環でしょ?顧客としてサービスに一意見を申しているのに、

『はぁ』ってなんですか!?恋に人生賭けてみようか?」結局担当最後まで気の抜けた返事で終わった。君は夢か幻。

週末になってようやく取りに行くと高々カード1枚出して受け取りの書類を書くのに1時間かかる始末。

ずっとペラペラファイルをめくってるし、途中で掛かってきた電話20分も応対。もうね、君さえいればパラダイスかと。

このご時勢まだペーパーで管理してるのかよ。この1時間人件費税金で払われてると思うとすみれSeptember Love

http://anond.hatelabo.jp/20150601171941

2015-05-31

http://anond.hatelabo.jp/20150531014312

マナー」というもの杓子定規運用しようとするのがおかしいんだろ。

例外考慮する一文がないと全く必ず絶対電話できないのか?

おまえはできたんだろ?

ならそれでいいじゃんよ。

常識的に考えて「マナー」は柔軟に運用するべきものだろ。

例外的事態とき規則を曲げるのも「マナー」のうちだろ。

2015-05-29

世の中は計算で出来ている

世の中は計算で出来ている


あなたの家

渡った橋

洗濯した洗剤


食べたパスタの味

待ち合わせた時間

読んだ小説


友達にかけた言葉

かけられた言葉


傷つけないよう

嫌われないよう

でないと爪弾きにされる


うまく渡っていけるよう

後先を計算


ありがとうございますスマイル

痒いところありませんかの気遣い

試食だけでもどうぞと差し出した料理


私を気に入ってください

私にお金をかけてください

困ったら助けてください


打算と損得勘定

自分が有利になるように

自分が楽できるように


そんな方程式を走らせる

間違えたらさようなら

明確な答えをグルグルグル


感情は生き物

命は神秘

愛は不規則


なのにね。

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