はてなキーワード: 規則とは
いまだに「街灯ない夜道を1人で歩く女が悪い。だからレイプされる。襲った男が悪いに決まってるが、女も悪い」みたいな戯言をのたまう馬鹿がいる。
まず、レイプ被害に遭った女性に落ち度があったとしても、それは「こうすれば被害を未然に防止できた」という視点から自分で反省すべき落ち度であって、他人から責められるべき落ち度(法的な故意・過失)ではない。それゆえ、他人が「女も悪い」なんて批判すべきではない。
では、それを「電車でベビーカーをたため」論に置換してみる。「混雑している電車内にベビーカーをたたまずに持ち込む母親が悪い。だから舌打ちされ、暴言を吐かれ、無言のプレッシャーを加えられる。不快感を示す乗客が悪いに決まってるが、母親も悪い」という感じに。
レイプのケースとベビーカーのケースで大きく異なるのは、レイプ犯に同意するやつはいないだろうが、乗客に同意するやつが出てくるってことだ。そりゃ、自分を犯行直前のレイプ犯に痴漢してみても「迷惑」は感じないが、自分が乗客の立場なら「迷惑」だと思うやつもいるだろうからね。
だが、それは女性側からすれば、知ったことじゃない。自分に落ち度がないのに、被害に遭うのだから。本来、矯正すべきは自分の倫理観や道徳や空気を読む力ではなく、レイプ犯や乗客のそれなのだ。
「いや、それは間違ってる。電車内はベビーカーをたためよ。マナーだろ」という指摘がありそうだが、それはお前らの勝手なマナーに過ぎない。事実、JRや各私鉄、国交省などは、乗客に対してベビーカーの乗車に協力する旨を呼びかけている。鉄道会社の規則にもベビーカーをたためとは書かれていない。
残念ながら、子育てをしたことがないか子育てに非協力的だった人間で共感力スペックが低いやつには、ベビーカーをたたむということの大変さが理解できないようだ。無論、不可能ではない。不可能ではないが、ベビーカーのせいで乗客ひとりが電車から弾き出されても構わないと思える程度には厳しい作業なわけだ。ベビーカーをたたんだせいで、荷物と赤ん坊を抱えなければいけなくなった母親を「当たり前だろ」なんて感じられるなら、己の心の狭さを恥じたほうがいい。
ここまでは頷いてくれた読者であっても「さすがに満員電車は厳しいんじゃないの?」と考えている人もいるだろう。もちろん、厳しい。できることなら満員電車へのベビーカー持ち込みは避けるべきだろう。街灯のない夜道を女1人で歩かない方がいいのと同じくらいには、満員電車にベビーカーを持ち込まないほうがいいに決まってる。特に首都圏の満員電車は人を殺しかねないからな。
しかし、それはあくまでも母親が判断すべきことであって、他人がすべき論で語ることではない。お前らに満員電車に乗らざるをえない事情があるように、母親にだって事情があるんだよ。サル並みの知能指数をもつ母親なら、安全上の観点から満員電車にベビーカーを持ち込みことを躊躇するだろうが、それでもそうせざるを得ない理由があるんだろう。もっとも母親にそんな事情がなかったとしても、それを周囲がとやかく言う問題でもない。むしろベビーカーは赤ちゃんのパーソナルスペースなんだから、そのスペースくらい周囲の乗客は確保してやるべきだし、座席を譲ってやるべきだんだよ。
母親ひとりに優しくできない日本では、「お・も・て・な・し」はヨソモノ向けの精神にすぎない。内には徹底的に厳しく接する。自分に優しく他人に厳しい。だから、ブラック企業が生き続け、労働者は心を病んだり過労死したりする社会になる。そして皮肉にも、今日ベビーカー批判をしたやつが、昨日はブラック企業批判を展開するのだ。実は同根の問題が形を変えて表出したにすぎない。母親を思いやれない人間が、労働者を思いやれと主張することの滑稽さよ。
(まとめ)
例えば前から女性が走ってくるとする。身体のラインがわかるような比較的タイトな服装でだ。
そこで男性諸君ならばすかさず期待の眼差しで身体の一部に目を向けるであろう。
慣性の法則に逆らうことができず足並みからワンテンポ遅れて上下運動する部位、つまりバストにだ。
しかし、わたしはあの一見すると物理の法則に逆らうような独立した動きを見せるバストが苦手なのだ。
その動きはわたしにとって暴力的であり動物的であり母性的でありながらも生臭すぎるのだ。
そんな訝しげな眼差しを持って向けた視線の先で、揺れていないバストがあった時(いや、なかった時と言うべきか)の安堵感は筆舌に尽くしがたいものがある。
まるで独自の生き物のように揺れる先を予測させない不規則な運動を繰り返すわけでもなく、全身の上下運動とほぼ連動する形で規則正しく小さく慣性を思わせる動きはまるで足並みの綺麗に揃った社交ダンスを見ているかのような優雅さを感じさせてくれるのだ。
そのため、胸は全体として揺れることを余儀なくされ、足が地面に設置する角度や左右の強弱の違いなどに影響を受けることで動きの不規則さがより強調されてしまう。
それに比べて品乳と呼べるバストの場合、下着と乳房の接地面は胸を形作るワイヤーやパットの一部に限られるため、乳房の揺れを下着に伝える役割は主に乳頭が担うことになる。
それがまるで免震構造のように機能することで、わずかに見せる乳房の揺れが下着、つまり見た目に伝わってしまうことを防いでいるというわけなのだ。
ここで想像してみて欲しい。一生懸命に揺れようとする小さな乳房と、その揺れを外部に伝えないようにと必死に上下する乳頭の姿を。
これが愛おしくなくて何を愛でろというのだ!
品乳を語る上でこんなことは数ある魅力のうちの取るに足りないような一つの要素でしかない。
ただ世の女性にはわかってほしいのだ。
走って揺れる乳を見れば男性全てが満足するというわけではないこと。
私の所持している機械式腕時計は2本で、メインの時計は誤差が日差+8秒でサブが+10秒。
実際のところ、この誤差はまだ許容範囲でこのレベルの製品としては満足できるレベルだが、
現状一週間に一回は一分の誤差が出てしまう。
これがApple Watchだったらどうだ。
数秒単位ならともかく、一週間で一分ズレる製品なんて不良品以外の何物でもないだろう。
私が所持している時計に誤差があるからといって、全く不良品とは思ったことがない。
そこがApple Watchと機械式腕時計の違いなんだと思う。
私はApple Watchを持っていないのでなんとも言えない。
あえて言えることがあるとすれば、ケースの作りがなかなか良いねというくらいだ。
話を戻そう。
機械式腕時計にはやはり誤差が生じる。
なぜか? それは地球の重力や部品の摩耗が原因で規則的に動かなくなるからだ。
ヒゲゼンマイと呼ばれる部品が弛んでしまうと精度が落ちるからで、
今でこそ合金化されていて一応は耐性があるが、昔の懐中時計の頃はそんな加工技術もなく、目に見えるほど弛んでしまう。
なので時計の姿勢差というのは、ブランドごとの品質管理の上で重要な要素となっている。
高級時計ほど姿勢差のスペックは顕著に出てくるし、コスパの良い時計の"パフォーマンス"はこの姿勢差だったりする。
これはデジタルガジェットには無い項目だと思う。ぶつけた時にガラスの強度が凄いとかそういうのくらいじゃないのかな。
全ての時計が、文字盤を上にして水平に置いた状態が「その時計の完璧な状態」ではないことに注意してほしい。
上に書いた姿勢差だが、時計によっては置いた状態で姿勢差がだいぶ違ってくる。
そして、その時計にとっての完璧な状態なんて誰にも分からない。技術者でもそれは結果論からじゃないと導き出せない。
縦に保管した方がいいのか、裏向けにしておいた方がいいのか個体差があるため分からない。
一応工業製品だから、普通の置き方が一番良いとしかメーカーも言えないのだ。
これを腕に巻いているわけだから余計に誤差が生じる。
この姿勢差を克服しようと開発されたのがトゥールビヨンであり、例えば一部ブランドが心血を注いでいるジャイロ系の機構だったりする。
機械式腕時計はネジを巻かなければならない
機械式腕時計の動力は香箱の中のゼンマイであって、それは一定時間でほどける。
なので手巻き式は文字通り自分の手で巻かないといけないし、自動巻きの時計は普段遣いで中のローター(回転軸)が巻き上げることになる。
ここで注意したいのは、自動巻きであっても時計を持ってブンブン振り回したりするのは禁止な。
やると故障の原因になるからね。自然のチカラでローターを回してね。
自分は複数所持しているので、両方自動巻きだが片方使うともう片方はゼンマイがかなり解けてしまう。
なので、自動巻きであるのにも関わらず、自分は時計を手で巻くことが多い。
でも、それが良い。自分の手で時計を巻く事こそが機械式腕時計の醍醐味だと言ってもいいくらいだ。
自分で巻いて面倒を見る。定刻になるとその作業をする。規則正しく習慣を持つ。好きな物の為に。
自分ぐらいの時計好きになると、時計のカチカチという音とリューズを巻いた時の音が聞きたいから、よく時計に耳を近づけて巻いて音を聞きます。
やっぱり高い時計は巻き心地と音が良いです。 振動音も高振動モデルは聞くと胸が踊る。
あと、自動巻きのローターの原理も素晴らしいよ、実際買った時計もまだ二本目で
利便性を重視せざるを得ないから自動巻きだし、別に自動巻きと手巻きは共存できるしね。
これはムーブメントの製造工程と機械内の装飾の話になってくるので割愛する。
精度を保つ努力をする
機械式腕時計を持つと、精度を気にする用になるのは上に書いたとおりだけど、
衝撃とか磁気とかね。
それをね、気にして使いつつ一年経って精度がどれくらい保持できているかとか調べるのが好きなのよ。
達成感がある。
俺の時計クロノグラフだけど、今4年目で+8秒なわけよ。だいぶ健闘してるよこれ。
去年までは7秒だったからちょっと落ちたけどそれでもクロノグラフで10秒未満だから満足してる。
こういうのも楽しみだと思ってる。
腕時計には専用の精度検定機があって、個人でも買えるけど専門店や百貨店でやってくれるから持ち込んでみて。
普通はプラス気味に調整されて出荷されるから、マイナスだったら誤差かなり出てるなあという印象。
何が言いたいかって、デジタルガジェットは動いてるのがあたりまえだけど、機械式腕時計は動いてることそのものに良さがあるんだよね。
動いてるかどうかを面倒を見るなんて本当に生き物というか、そういうのを愛好しているような気がする。
今回は精度の話しかしてないけど、好きな人はケース、文字盤、中身のムーブメントに至るまでこだわりまくってるからね。
そういう話もまた別の機会にしてみたいね。
余計なおせっかいだけど、ネット上でセイコー5ばかりプッシュされてるけどアレは精度悪いよ。
コスパ良いけどさ、いうてそこまで良くもないし。
機械式腕時計の入門の鉄板だけど、それを買うなら、機械式腕時計はまたの機会にしてそれこそ林檎の時計か電波ソーラー時計の方が良い。
じゃあ何がいいかって?話し長くなるよ?
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
人々が自分自身で立身し、その財産を管理し、その事業を盛んにして、そうすることでその一生を全うすることができるのはなぜかというと、それはほかでもない、身を修め(=自分の行いや心を整え正し)、知識を広め、才能や技芸を伸ばすことによるのである。そうして、その、身を修め(=自分の行いや心を整え正し)、知識を開き、才能や技芸を伸ばすことは、学問によらなければ不可能である。これが学校を設置してある理由であって、日常普段の行い、言葉づかいや書道・算数を始めとして、役人・農民・商人・様々な職人・技芸に携わる人、及び法律・政治・天文・医療等に至るまで、およそ人の営むもので学問が関係しないものはない。人はその才能のあるところに応じて勉め励んで学問に従事し、そうして初めて自分の生活を整え、資産をつくり、事業を盛んにすることができるであろう。そうであるから、学問は立身のための資本ともいうべきものであって、人たるものは、誰が学問をしないでよいということがあろうか(=人間誰しもが皆、学ばなければならないのである)。
あの、路頭に迷い、飢餓に陥り、家を破産させ、わが身を滅ぼすような人たちは、結局は学問をしなかったことによって、このような(結果をもたらす)過ちを生じたのである。
これまで学校が設けられてから長い年月が経っているとはいっても、場合によってはそのやり方が正しくないことから人はその方向を誤り、学問は武士階級以上の人に関することと考えて、農業・工業・商業に従事する人、及び女性や子どもに至っては、学問を自分たちとは関係のないものとし、学問がどういうものであるかをわきまえていない。また、武士階級以上の人で稀に学問する者があっても、どうかすると学問は国家のためにするのだと言い、学問が立身の基礎であることを知らずに、
ある者は文章を暗記するなど瑣末なことに走ったり、空理(=実際とかけ離れた理論)や虚談(=事実に基づかない話)に陥り、その言っている論は高尚であるかのように見えるけれども、これを実際に自分自身が行い、実際に実施してみることができないものが、少なくない。
これはつまり、長い間従ってきた昔からの悪い習わしであって、文明が行き渡らず、才能と技芸が伸びないために、貧乏な者や破産する者、家を失う者といった連中が多い理由である。こういうわけで、人たるものは学問をしなければならないのである。学問を学ぶためには、当然その趣旨を誤ってはならない。このために、このたび文部省で学制を定め、順を追って教則を改正し布告していくので、今から以後、一般の人民(華族・士族・卒族・農民・職人・商人及び女性や子ども)は、必ず村に学ばない家が一軒もなく、家には学ばない人が一人もいないようにしようとするのである。人の父兄である者は、よくこの趣旨を十分認識し、その子弟を慈しみ育てる情を厚くし、その子弟を必ず学校に通わせるようにしなければならないのである。高度の学問に至っては、その人の才能に任せるといっても、幼い子弟は男女の別なく、小学校に学ばせないのは、その父兄の手落ちであることになること。
ただし、これまで長い間従ってきた悪い習慣であるところの学問は武士階級以上の人のことだとすること、そして学問は国家のためにすることだと言うことによって、学費及びその衣類や食事の費用に至るまで、多くを官に頼り、これを給付してくれるのでなければ学ばないと思い、一生を自分から駄目にしてしまう者が少なくない。これは皆惑っていることの甚しいものである。今から以後、これらの弊害を改め、一般の人民は他の事を投げ捨てて自分から奮って必ず学問に(自分自身を)従事させるよう心得るべきであること。
右の通り仰せ出だされましたので、地方官において、片田舎の身分の低い人民に至るまで漏らすことのないよう、適宜、(学制の)意味を説き明かしてやり、詳しく細かく申し諭し、文部省規則に従い、学問が普及致しますよう、方法を設けて施行すべきであること。
神というのはただそこにいて知能のある俺が日本を卒由するから他の一億は黙って努力して付いてこいよと言ってるだけ。
學事獎勵ニ關スル被仰出書 (學制序文)
人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌ニシテ以テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ
他ナシ身ヲ脩メ智ヲ開キ才藝ヲ長スルニヨルナリ而テ其身ヲ脩メ智ヲ開キ才
藝ヲ長スルハ學ニアラサレハ能ハス是レ學校ノ設アル所以ニシテ日用常行言
語書算ヲ初メ士官農商百工技藝及ヒ法律政治天文醫療等ニ至ル迄凡人ノ營ム
トコロノ事學アラサルハナシ人能ク其才ノアル所ニ應シ勉勵シテ之ニ從事シ
而シテ後初テ生ヲ治メ産ヲ興シ業ヲ昌ニスルヲ得ヘシサレハ學問ハ身ヲ立ル
ノ財本共云ヘキ者ニシテ人タルモノ誰カ學ハスシテ可ナランヤ夫ノ道路ニ迷
ヒ飢餓ニ陷リ家ヲ破リ身ヲ喪ノ徒ノ如キハ畢竟不學ヨリシテカヽル過チヲ生
スルナリ從來學校ノ設アリテヨリ年ヲ歴ルコト久シト雖トモ或ハ其道ヲ得サ
ルヨリシテ人其方向ヲ誤リ學問ハ士人以上ノ事トシ農工商及ヒ婦女子ニ至ツ
テハ之ヲ度外ニヲキ學問ノ何物タルヲ辨セス又士人以上ノ稀ニ學フ者モ動モ
スレハ國家ノ爲ニスト唱ヘ身ヲ立ルノ基タルヲ知ラスシテ或ハ詞章記誦ノ末
ニ趨リ空理虚談ノ途ニ陷リ其論高尚ニ似タリト雖トモ之ヲ身ニ行ヒ事ニ施ス
コト能ハサルモノ少カラス是即チ沿襲ノ習弊ニシテ文明普ネカラス才藝ノ長
セスシテ貧乏破産喪家ノ徒多キ所以ナリ是故ニ人タルモノハ學ハスンハ有ヘ
カラス之ヲ學フニハ宜シク其旨ヲ誤ルヘカラス之ニ依テ今般文部省ニ於テ學
制ヲ定メ追々敎則ヲモ改正シ布告ニ及フヘキニツキ自今以後一般ノ人民 華士
族卒農工商及婦女子必ス邑ニ不學ノ戸ナク家ニ不學ノ人ナカラシメン事ヲ期ス人
ノ父兄タル者宜シク此意ヲ體認シ其愛育ノ情ヲ厚クシ其子弟ヲシテ必ス學ニ
從事セシメサルヘカラサルモノナリ 高上ノ學ニ至テハ其人ノ材能ニ任カスト雖トモ幼童
ノ子弟ハ男女ノ別ナク小學ニ從事セシメサルモノハ其父兄ノ越度タルヘキ事
但從來沿襲ノ弊學問ハ士人以上ノ事トシ國家ノ爲ニスト唱フルヲ以テ學費
及其衣食ノ用ニ至ル迄多ク官ニ依頼シ之ヲ給スルニ非サレハ學ハサル事ト
思ヒ一生ヲ自棄スルモノ少カラス是皆惑ヘルノ甚シキモノナリ自今以後此
等ノ弊ヲ改メ一般ノ人民他事ヲ抛チ自ラ奮テ必ス學ニ從事セシムヘキ樣心
得ヘキ事
右之通被 仰出候條地方官ニ於テ邊隅小民ニ至ル迄不洩樣便宜解譯ヲ加ヘ精
http://anond.hatelabo.jp/20150326221040
何事もまず前例を探せ。
そして、前例がないというのは、それが天才的で革新的なのではなく
誰かが失敗したという可能性が、はるかに高いということを心得よう。
何を当たり前のことを、と思うかもしれないが、これが大事。
公務員は全体の奉仕者であり、目の前の誰かに奉仕するものではない。
泣かれようと脅されようと土下座されようと、規則以外の理由で判断してはいけない。
いったん規則を破ったら、その相手に骨までしゃぶられると覚悟しよう。
いきなり乗り込んで交渉しようとしても、まったくの部外者よりひどい塩対応をされるのが普通。
レクリエーションでも飲み会でも、顔をつなぐ、というのは非常に大きな意味を持つ。
また、物事の「貸し借り」についても、極道の世界の次ぐらいにシビアであると心得よう。
業者さんに対しては、丁寧に対応し、場合によっては自腹で飲み物やお菓子をおごろう。
仕事や他の部署のうわさについて、業者さんのネットワークは侮れない。
ただし、こちらが物をもらったり、便宜を図ってもらったり、役所の外で会ってはいけない。
「~について企画を公募します。ただし今日中に出せ」みたいなメールが夕方来る。
本当にお役所でのし上がろうとしたら、こういうのに対応できないといけない。
当然、事前の根回しも必須。
実在の人物をウォッチしてネタにしてる小汚いインターネット(笑)の人たちが
どういう炎上マーケティングしようが全くもって興味がないが
紙増田とかうすぎたない言葉を叫びながら聖域たる同人誌にハミダシてきやがったあげく
地球の裏側にまで毎日中傷ビラだの自分のオナニー事情だの配ってまわってるインターネット(笑)と同列にされたくないわ。
おまえらがデリカシーもなんもなくて扱ってるもんのほうが危険物だって自覚ねえだけだろ
ココはヒドイ紙増田ですねとかいきなりルールも知らずにきめつけんな。
自転車でスマホ見ながらウンコなげては殺し合いしてるシロウト連中がとうとう一人が車に乗り出したって怒り出すような理屈だろ。
車は歴史ある免許制なんだよバーカ。無免で公道でたら普通に通報してつかまえりゃいいだけなんだよ。
こっちはちゃんと法律だのじちちゅうだの即売会からのおしらせだの小うるさいルール全部まもってやってんだよ。
もちろんこっちで本気でバカやったら即手がうしろまわるの知ってて勉強してんのべんきょう。
ウンコなげられた女子はもちろんわるくない。はみでたおちゅなんとかとメガネがわるい。
で女子はおまわりさんに冷静に通報して説得されてくれたのが最低限の男気をみせてくれたシーンだったが
被害者本人ほっといてとにかくここに相手を罰する法律もなにもないはずだってお決めつけなさるわけよ。
んで思いこみをもとに自力でやりちんリンチしたいの一念で結局「紙増田」と「被害者」含め八方向くらいに攻撃してるんだがなにあれがモヒカンなの?
なんでネットには免許ないのかね。なんで法律とか規則とかが見えてないの。
もういいよ、謝る、お前らのバカを相手にしたこっちがあやまるわ。
おねがいだからこっちにくるな。まきこむのマジやめてくれ。
被害者に支援者顔で言うのもやめてやれや。なにひとついうなだまれ。
おまえらの「支援」がまた失礼だらけでどっからつっこんでいいかつっこみ方がわからんわ。
あとおちゅーんだかさいばーめがねはもうなるようになっていいよ。
どうせ私有地でいいようにつルされるんだろ。
ウンコ投げ合いを公道でやり始めた張本人なんかどこかの私有地にもどって完璧にひねりつぶされてほしいだけだわ。
ウォッチするならするで対象をいじるなの鉄則もできないモヒカン(おまえら全員のことだよ)は
マジ富士山に大量のゴミまきちらかしてかえるフェス客だよ。二次災害だよ。
2014年12月、注目業界のクラウドワークスが上場を果たした。同業界において日本ではランサーズが2008年から事業展開していたが、後発の先行IPOとなった。そして2月、最初の四半期決算(2014年10月~12月)が発表。前四半期ではダウンするものの、発表資料においては、前年同四半期比での発表となり、好印象に映る。そもそも赤字計画であることからも、業績においては大きな違和感はない。先日話題になったgumiとは違うところだ。
一方、明るい兆しも見えている。積極的な広告投入により、大幅に会員数を伸長。2015年1月は、月間新規登録数を3万人に伸ばし、累計30万に至ったようだ。10月~12月四半期の発表で、2015年1月の状況をサマリー(2ページ目)や、かつてないペースで成長と記載(8ページ目)しているところを見る限り、大きなアピールポイントとみえる。とはいえ事実だから、全く問題ないだろう。
まずは以下をみてほしい。ユーザー名は、「hjytut6uuthgfgb」だ。
http://crowdworks.jp/public/employees/375663
クラウドワークスのURL構造は、会員番号順に並んでいる。URL末尾がおそらく会員番号だと思われるがそれをみると、実際に会員数は大幅に伸びている。2015年1月に3万人の新規登録数だが、2月以降はさらに加速しているようだ。
しかし、やはり疑問が浮かぶ。通常、Webサービスに登録する場合は、名前と誕生日の組み合わせ、ニックネームなどが多い。もちろん個人情報の観点から判別しづらい名前をつけるケースもあるだろう。ただ、とはいえ、限度はあるだろうし、「hjytut6uuthgfgb」のようなケースが多すぎるのだ。試しに末尾の番号を順番に検索していくと、かなりの確率で前述のような、不規則な文字列のユーザー名にあたる(もちろん普通の名前のユーザーも多数いる)。ほんの10分程度で、暇なら試してみるのも面白い。
https://crowdworks.jp/public/employees/419948
https://crowdworks.jp/public/employees/419953
https://crowdworks.jp/public/employees/419767
https://crowdworks.jp/public/employees/419912
https://crowdworks.jp/public/employees/419834
https://crowdworks.jp/public/employees/419960
https://crowdworks.jp/public/employees/419993
ちなみに、IR発表でアピールしている「2015年1月に会員数急増」とあるので、暇ついでにユーザーを調べてみると、昨年12月以前には、上記のような不規則な文字列のユーザーはほぼいない。
昨年は一般的。今年に入り急に不思議と言っても過言ではないユーザー登録が現れる。果たしてこれは何なのか。
赤字上場の是非は賛否両論ある。ただ、あらかじめ赤字と伝えたうえでの上場だけに、その点は真摯といえよう。だからこそ期待から投資している。短期的ではなく長期的にみていきたいと思う。
ただ、前述のような会員数を「高い成長性」とアピールするのは甚だ疑問だ。注目業界、注目企業の動向としてはあまりネガティブに考えたくないが、gumiの件もあっただけに、ついつい脳裏を過ぎってしまう。
実が伴っていればよいが、仮に、実が伴っていなければ、いかに会員数が増えようとも、そもそも広告投資に疑問符が浮かぶ。通期計画は予定どおりのようだが、それでは通期計画自体のヨミがどうなのかという話に発展する可能性は否定できない。
そこでふと思い出すのが以下だ。ベンチャー業界に明るければ記憶にあるだろう。
実態は内側に入れば当然把握できるはずだ。次回の決算発表次第では、個人投資家としては繭を潜めざるを得ないかもしれない。そのときは、株主の端くれとして実際に問い合わせてみるか検討しようと思う。
この業界は日本の大きな課題を解決する可能性がある業界。専業では最初に上場したクラウドワークスには個人的には大きな可能性があると考えているし、おそらく多くの人が同様の想いを抱いているのではないだろうか。だからこそ、誠実に、着実に、成長してほしい。大きな期待をしているだけに、記憶に新しいgumiの二の舞にはなってほしくないからこそ、あえて疑問を投げかけてみたい。
2014年12月、注目業界のクラウドワークスが上場を果たした。同業界において日本ではランサーズが2008年から事業展開していたが、後発の先行IPOとなった。そして2月、最初の四半期決算(2014年10月~12月)が発表。前四半期ではダウンするものの、発表資料においては、前年同四半期比での発表となり、好印象に映る。そもそも赤字計画であることからも、業績においては大きな違和感はない。先日話題になったgumiとは違うところだ。
一方、明るい兆しも見えている。積極的な広告投入により、大幅に会員数を伸長。2015年1月は、月間新規登録数を3万人に伸ばし、累計30万に至ったようだ。10月~12月四半期の発表で、2015年1月の状況をサマリー(2ページ目)や、かつてないペースで成長と記載(8ページ目)しているところを見る限り、大きなアピールポイントとみえる。とはいえ事実だから、全く問題ないだろう。
まずは以下をみてほしい。ユーザー名は、「hjytut6uuthgfgb」だ。
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しかし、やはり疑問が浮かぶ。通常、Webサービスに登録する場合は、名前と誕生日の組み合わせ、ニックネームなどが多い。もちろん個人情報の観点から判別しづらい名前をつけるケースもあるだろう。ただ、とはいえ、限度はあるだろうし、「hjytut6uuthgfgb」のようなケースが多すぎるのだ。試しに末尾の番号を順番に検索していくと、かなりの確率で前述のような、不規則な文字列のユーザー名にあたる(もちろん普通の名前のユーザーも多数いる)。ほんの10分程度で、暇なら試してみるのも面白い。
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ちなみに、IR発表でアピールしている「2015年1月に会員数急増」とあるので、暇ついでにユーザーを調べてみると、昨年12月以前には、上記のような不規則な文字列のユーザーはほぼいない。
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赤字上場の是非は賛否両論ある。ただ、あらかじめ赤字と伝えたうえでの上場だけに、その点は真摯といえよう。だからこそ期待から投資している。短期的ではなく長期的にみていきたいと思う。
ただ、前述のような会員数を「高い成長性」とアピールするのは甚だ疑問だ。注目業界、注目企業の動向としてはあまりネガティブに考えたくないが、gumiの件もあっただけに、ついつい脳裏を過ぎってしまう。
実が伴っていればよいが、仮に、実が伴っていなければ、いかに会員数が増えようとも、そもそも広告投資に疑問符が浮かぶ。通期計画は予定どおりのようだが、それでは通期計画自体のヨミがどうなのかという話に発展する可能性は否定できない。
そこでふと思い出すのが以下だ。ベンチャー業界に明るければ記憶にあるだろう。
実態は内側に入れば当然把握できるはずだ。次回の決算発表次第では、個人投資家としては繭を潜めざるを得ないかもしれない。そのときは、株主の端くれとして実際に問い合わせてみるか検討しようと思う。
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