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2017-06-01

【再掲】■アマゾンの「バックオーダー発注廃止は、正味戦争の宣戦

元増田です。なぜか消えてしまってオダミツオさんとかに心配していただいているみたいなんで再掲します。

まあ、私が元増田かどうかも、どうでもいいじゃないですか。「CC BY 4.0」宣言しているんだし。

5/20の再掲が字数オーバーだったのかもしれませんし、捨てアドアカウントとられたのを、はてなさんが怒っているのかも。

とりあえずキャッシュからテキストを復元します。

結論

 アマゾンの「バックオーダー発注」廃止は、流通改善名目を借りた正味戦争の宣戦布告である。この戦争に敗北し、多くの出版社個別直接取引(e託)に応じてアマゾンのみに特恵条件を与えることは、破壊的な状況をもたらす。

 また、直接取引をしたところで流通改善するという保証はない。アマゾン依存度が上がるほどに、苛烈な「ご提案」に逆らえない状態となる。

 在庫ステータス管理の問題は、業界が抱えつづける課題ではあるが、このアマゾンの施策とはほぼ関係ない。

 長くなってしまったので、結論を先に書いた。これに納得できた人は、この先は読まなくてもいい。そうでない人、「僕と契約してe託出版社になってよ」と囁く声に揺れている人に向けてこれを書く。

 その提案書には、いくつもの重要な点が省かれているからだ。

取引正味の現状

 現在、出版業界の正味標準は以下のようになっている。

 出版社から取次への引渡 69%(-2~+10数%)

 取次から書店への引渡  77%(-5~+数%)

 一般に、老舗ほどよい条件を持っている。(大手がすごくいいというわけでもなく、特に正味が高いのは法学・医学などの高額専門書出版社である

 正味以外にも新興出版社は上記条件のほかに歩戻し(新刊委託手数料)を支払い、新刊の代金支払いは納入の7か月後、さらに3か月から1年の支払い保留を課されるケースもある。

 一方で、老舗出版社は新刊でも搬入翌月に代金の半額の内払いを受けるなど有利な取引条件を有している。

 かつては出版社ごとの正味の違いは書店への卸正味に反映されていたが、取次間の書店獲得競争の結果「一本正味」が増えている。その結果、老舗出版社の高額商品を卸すと取次が赤字になるという「逆ザヤ」も生じている。

 大手出版社が取次の株式を保有しているという背景もあり、こうした取引条件が改定されることはめったにない。

 アマゾン直接取引(e託)は、これを年会費9000円、正味60%の直接取引に一本化しようという提案である

https://www.amazon.co.jp/gp/seller-account/mm-product-page.html?topic=201463220

 ある意味で平等に見えるが、背面では個別に違った取引条件が出版社に持ちかけられている。漏れ聞いたところでは66%の提示までは確認したし、中堅以上からはそれ以上の条件で取引しているという示唆も受けた。

 しかし公式以外の取引条件はあくまで特約であり、アマゾンの提示する「条件」が守られなかったと判断された場合は一方的に破棄される。また、契約書をよく読んだ人は、その条件が数年間の時限であることに気づいたはずだ。

 アマゾンはこれまで(おそらく)73%くらいで仕入れていた本を、60%で仕入れるようにしたい。まずのところ、「取次に在庫を置いてもらえていない本」から。いきなり60%と言っても受け入れてもらえないから、短期的には優遇条件や集荷などのエサを出す。

 これが今回の提案の一番の眼目である

なぜこのタイミングで言ってきたのか

 アマゾンアフィリエイトにしてもマーケットプレイスにしても、市場占有率が上がるにつれ、取引条件を何度も改定してきた。取次からの卸を「73%」と推察したのも、天秤をかけられている取次がギリギリ呑めるラインを推察しての話だ。日本上陸時の大阪屋との取引正味が75%で、そこからコンマ5%刻みで4回、計2%下げただろうというのが筆者の読みである。取次のアマゾンに対する態度が「あんな条件では積極的には欲しくない」に年々変わってきたというのが傍証となっている。

 それにしても今回の「バックオーダー発注廃止」は急で乱暴な施策に見える。通告メールの文面にも焦りが垣間見え、「3月期の利益が取次対応の遅れによる売り逃しで毀損された」からだと主張している。

 3月は新刊が多く、セット搬入等も含めラインは輻輳する。アマゾン日販の蜜月が終わり、日販が「こんな粗利のところに便宜を図っていられない」と気づいたのもあるかもしれないが、今日に始まったことではない。

 より説得的な答えは、「配送料の値上げにより利益が圧迫されるので、別途利益を上げる見込みを立てて早急に本社に報告しないと、日本法人評価が下がるから」だろう。

 アマゾンは、租税回避や配送・資材・仕分の業者を徹底して継続的に買い叩くことに不断の努力を払い、設備投資の源泉を得てきた。そうした抜け道は徐々に塞がれてきたが、その間に無視できないシェアを得た。その買い叩きの対象が、いよいよ本格的に出版社にまわってきたということだ。

アマゾンで品切が頻発する理由

 さて、「話題になった本がアマゾンに行ったら品切になっていた」が、なぜ頻発するかの考察に移る。

 アマゾンの発注の仕組みは以下の記事に詳しい。

アマゾンのバックオーダー発注の件について小零細出版社が考えるべきこと

 このバックオーダーの発生してからのこれまでの流れについては、以下の5年前の記事が(ちょっと出版社が鈍すぎだが)おおむね正しい。そして、この流れは一般書店も変わらない。

amazonの本の補充はなぜ遅いのか

 精力的な書店は、発注を出版社に直接行ない入庫処理も迅速なので、出版社に在庫があるもののバックオーダー後の入荷はアマゾンより4営業日以上早い。

 このバックオーダー発注を7月1日から「取次を介してやらない。e託しない出版社の取次に在庫のない商品は扱いを中止する」というのが今回の通告である

 そして、高島氏の言うように在庫状態を開示して搬入を早くしても、問題は解決されない。

 ベンダーセントラル(VC)でチェックするとわかるのだが、アマゾンの発注は間歇的になされる。たとえば、週に10冊需要のある本は、2か月に1度、100冊の注文が来る。

 その冊数の在庫を日販が準備していなければ、大阪屋栗田の在庫を見に行って、それでなければ翌日繰り返す。そんなことをされたところで、それに対応して発注される可能性のある品目を網羅的に取次が在庫することは不可能である日販にしてみれば、その照会は大阪屋栗田で充足されたかもしれず、明日発注されるかもわからないのに、その数を即仕入れろというのも無理な話だ。

 なぜコンスタントに補充をやらないのかという疑問が起こるだろう。在庫が少ないタイミングで受注の波が来たら、アマゾンにしても機会損失になるからだ。

 しかし、実際にこの十数年、定番書であっても同じアイテムの「バックオーダー発注」の短冊が数週間に一度、同じ日に何枚も「市川13,6,4、小田原9,5,2、堺20,7、鳥栖6,5,2」というようにまわってきて、その前後でアマゾンで品切になり、回復まで10日間というような事態が繰り返されてきた。

 ベンダーセントラルを見ると、受注は多少の波はあれどコンスタントであり、アマゾン自身の「需要予測」もおおむね頷ける値になっている。しかし、発注だけがすさまじく間歇的なのだ

 最初倉庫の入荷オペレーションのためかと考えていた。しかし、倉庫が各地に増えた現在では、各倉庫の発注時期をずらせば、品切を回避できるはず。アマゾンの優秀な人たちがそれに気づかないはずはないが、折に触れてその点は提案してきた。

「発注時期を倉庫毎にずらせませんか」「バックオーダーの発注を版元に直接送りませんか」

 しかし、そのたびに返ってくる返事は「当社独自の計算にもとづき、在庫量・発注時期は最適なかたちでおこなわれています」「流通にご不満がある場合は、e託契約をご検討ください」だった。

 いま筆者が持っている仮説は2つ。

倉庫ごとに時期をずらすと、北海道の発注が佐賀に飛ぶような高コスト事例が頻発しかねないので、各倉庫の在庫を平準化したい」

「在庫についてつねに不安定にすることで、出版社と取次に対して取引カードにしている」

 それが穿ちすぎであるにしても、アマゾンの在庫が過小であり、それを解消する意思がないのはあきらかだ。

過少な在庫量と倉庫の人手、発注遅延、そして入荷時期への過大な要求

アマゾンの在庫が過小だ」と指摘すると、返ってくるのは「市川小田原川崎に、あんなに巨大な倉庫を持っているのに、あれ以上投資しろというのは無理」という反応だ。

 しかし、あの倉庫流通のためのスペースが大きく、書籍以外のものも大量に扱っている。書籍の在庫量が売上に対してひどく少ないのは、厳然たる事実である

 業界紙新文化』 の2017年1月12日号に成毛眞氏がアマゾンキャッシュフローについて述べている(以下リンク小田光雄氏の要約)。

http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/20170201/1485874803]

 それによれば、顧客から代金を回収し、納入業者たちに支払う期間のキャッシュコンバージョンサイクルはマイナス18・86日だという。仕入は月締め翌月払いの平均45日サイクルとみて、顧客回収サイクルはどんなに短くみても10日あるだろうから、平均在庫期間は17日、年間在庫回転数21強ということになる。この値は、筆者が複数出版社から確認しているVC上の在庫/売上比とも整合する。

 これは、書店としては驚異的な値で、駅売り雑誌スタンドかと見紛うばかり。ちょっと話題になるだけで「品切御免」となるのも、致し方ないことだ。

 話題の週刊文春が売り切れだからとスタンドを責める人は、まあどうかしている。アマゾンは、そういう在庫量でやっていくことを選択しているということだ。

 そして、取次から入荷後に出荷可能になるまでの期日も遅い。通常の書店でも、入荷後に配架担当者がいなくて1~2日寝る場合はあるが、アマゾンは入荷から出荷まで3日寝るのがデフォルトである。これは、現場の人員と設備を慢性的に不足させて、100%以上の稼働率を維持しているからだろう。そのため、繁忙期や天候不良時には業務さらに停滞する。

 アマゾンの発注判断は遅い。判断に人間を介さないため、需要が急激に伸びた場合にもその要因がパブリシティなのか、ネットのバズりなのか、その需要はいつまで続くのかという読みを外部情報に求めることをしていない。したがって、自サイトでの顧客の行動を見て、「売り逃し」が続いてから発注を増やすという行動になる。

 この入荷遅れと発注遅延という行動様式は、e託を導入しても基本的に解決しない。

「いま寄越せすぐ寄越せ、寄越さないならペナルティだ」とクレームする先が、取次から出版社になるだけである

 在庫ステータス22(重版中)のものも、アマゾンは同様の行動様式で発注する。即出荷できないものは発注せず、11になったら最前列に割り込ませろと言う。割り込ませなかったら、特恵条件は破棄される。

新刊については改善しつつある

 問題がここ1年で飛躍的に改善したのが新刊である。新刊については、情報が出てから発売までに時間があるので、アマゾンの遅い発注判断でも、じゅうぶんな量の入手が可能になる。そのうえ、アマゾンも「新刊の追っかけ発注は入手しにくい」ということを学習したのか、発注量も多くなった。

 新刊委託配本をしない出版社でも、取次とコミュニケーションを密にとれば発売即品切れを回避しやすくなった。

 とはいえ、発注タイミングはやはり遅い。「発売前重版」になるような本がアマゾンで入手できず、一般書店には平積みになるようなことは多い。それは、書店としてのアマゾンの能力が低いということの証左だ。発売4週間前に発注しても入手できない個人書店の事情とは問題のレベルが違う。

現在のアマゾン情報弱者相手の草刈場

 一方で、アマゾンの利用はどんどん広がっているし、検索順位は高い。話題書をスマホで検索して即注文しようとすると、アマゾントップに出てきて「2~3週間後出荷」となっている。そういうときに出てくるのが転売業者だ。

 マーケットプレイスで3倍程度の価格をつけ、「希少品につきプレミアム価格です」と説明している。そして、その業者のページを見ると、数十万点の出品物がある。もちろん商品仕入れているわけではない。受注があってから、honto紀伊國屋ヨドバシに発注し、届いたもの転送するのだ。

 商品登録から値付けまですべてbotを活用した、「他の書店を探すのが面倒な人」から無知税を搾り取るためのビジネスモデルである

 転売業者も栄枯盛衰が激しいが、いまは「ブックマーケティング」や「メディアフロント」が勢いがあるようだ。関心ある人は探してみてほしい。

 彼らの最大利益を追求する商魂や、ネガティブコメントを即流しにかかる熱意など、学ぶところは多い。

 トップ企業であるということは、いちばん情報に疎い人がやってくる場だということでもある。だからアマゾン偏愛する利用者は他の書店利用者より平均的に無知で、流行に流されやすく、堪え性がない。したがって配送関係でトラブルを起こすことも多い。発送に時間がかかれば、カジュアルキャンセルしてくる。この層を相手にするのはコストがかかる。だから、アマゾンはそのコスト負担を要求しているのである

 そういう人へ売り伸ばすのは商売の勘所でもある。

 だから、アマゾン提案に乗るという判断もありうるだろう。

どこまでやればいいのか

 アマゾンの要求は単純だ。「扱ってほしければ情報を出せ。情報を出したらカネを出せ。カネを出したらもっと出せ」ということだ。

 出版社ディスカバー21の干場社長の証言がある。2014年10月のものだ。

>https://newspicks.com/news/654047>

「これまでは大型パブや広告がある場合、前持って出版社の方で手動で在庫を増やすように指示できたのですが、10月1日より、今後、全てそれまでの平均売り上げによる自動補充にするという通知が10月を過ぎてからただ1通ポーンと送られてきました。

それが嫌なら、去年からアマゾン出版社に持ちかけているパートナー契約を結べと。つまり年間600万円以上の契約料を払えと。

それはアマゾンによる一方的評価基準により価格が決まるもので、売り上げに準じたものではない。今回の処置は、パートナー契約を結ばない出版社への締め付けとも受け取れます。」

<<

 この書きぶりからすると、ディスカバー21はおそらくe託を利用しているのだろう。というか、取次を利用せず書店直接取引するのが、柳原書店破綻以降の同社のスタンスである。「在庫を増やすように指示」などが出来たところからすると、導入当初はあるていど優遇されていたようだ。

 しかし、依存度が高くなったとみると掌を返す。大変合理的な行動だ。e託の正味60%もいつまでも固定されるとも限らない。

 こうした「パートナー契約」によってサイト内の表示順序も左右されているのが現在の状況だ。

都合が悪くなったら出口があるのか?

「e託で条件が切り下げられたら、取次取引に戻せばいい」。そういう意見もあるだろう。

「みんながそうやったあと、取次は数年後も残っているのか」という問題はまず措く。

 それにしても、アマゾン裏切り者を許さない。海外での事例は、反目した出版社商品に対して注文ボタンの撤去や検索結果への非表示など、アマゾンが自社サイトの優位性を最大限に活用した実力行使を辞さず、読者の利益を損ねることをものともしないことを我々に教えてくれる。

「e託やってたんだけどさ、不利になってきたからやめたよ。e託しなくてもそんなに不都合ないよ」などと公言する出版社の存在が、アマゾン戦略にとってどれだけ目障りかを考えてみよう。個別取引の合理性などかなぐり捨てて「アマゾンから離れた出版社は倒産した」という事例をつくりにくることは覚悟しなければならない。

 複数出版社でこの問題を訴えようにも「e託契約」も「パートナー契約」も、すべて明細は秘密保持契約(NDA)の向こう側にあり、その訴訟リスク情報共有と連帯を阻む。今回、筆者が匿名で書かざるを得ないのもそのためだ。

 現在でもアマゾンは不定期にポイント付与率の上げ下げを実施している。対抗馬のhontoもっと派手にポイントをバラまいているので、日本の出版界はそれを非難することもできない。

 現在のe託では販売価格の主導権は出版社にあるが、市場を更に占有したところで契約更改は再販廃止が条件となり、「プロモーション」「正味下げ」「値下げ」の3点セットの「ご提案」がつぎつぎに舞い込むことになるだろう。

 アマゾンで買えばほかより安いとなれば、消費者はなお雪崩を打ち、発言力はさら高まる

 電子書籍では、入金額分配契約出版社の場合、「アマゾンで本を買うと、他の手段より著者への支払いが少ない」という事態は、すでに起きている。これから紙の本にも普及してくる可能性が高い。

 アマゾン1社を優遇するなら、出版社縮小均衡の果てに「アマゾン制作部門の下請け」となる道を選ぶしかなくなるだろう。

 もうひとつの解は、アマゾンの条件を呑むのなら、その条件をオープンにし、他の書店にも同様の扱いをするということではないだろうか。60%条件ならば書店を起こせる人は多くなる。1社独占になりさえしなければ、安すぎる正味だとは思わない。本の価格は上がるだろうが、この正味戦争に建設的な出口を探すとすれば、そういう方向しかない気もする。

アマゾン破壊イノベーター

 アマゾンがやっていることは、「すべてのお客様のために」ある。アマゾンが考えるお客様希望は「手軽で安価な入手」だ。だから、「手軽で安価」な入手に協力する者は優先するし、それに協力しない者を悪く見せるために努力をいとわない。

「ほかの書店はともかくアマゾンで品切れするなんて」「売っていないなんて」という読者と著者の態度が、それを後押しする。

「業界が絶望相転移するときエネルギーを利益に変えている」と言ってもいい。

 だから、折りに触れ現れ、「僕と契約してe託出版社になってよ」と囁くあの提案書を追いかけまわして、「そいつの言うことに耳を貸さないで!」と叫ぶ。

 あなたが、すべての絶望希望に変える奇跡の道を見つけるまでは、契約してはいけない。

2017.5.20--追記

思いのほかたくさんの反響をいただきました。

ありがとうございます

匿名の身ですので、本記事は「CC BY 4.0」転載・再配布・翻案自由とします。

とだけ宣言しに舞い戻ってきたのですが、せっかくなのでもう少し蛇足を。

取次の擁護ウザい。

→擁護していない。取次が硬直的な差別取引で出版社が新しく出てくる芽を潰していることは既述の通り。

資本主義消費者利益なので残当

→まっぱだかの資本主義が野蛮で不合理な結果をもたらしてきたということくらいは、10代のうちに学んでおこう。消費者利益もエシカルでなければ持続可能にならない。いいかパンツくらい穿け。見ているこっちが恥ずかしい。

独禁法と公取は仕事するべき。

アマゾンは公取と密接に連絡を取って、アウトにならないギリギリの線を見極めて活動している。そして、紙の本はもちろん、電子書籍においてさえアマゾンは圧倒的な独占を未だ手にしてはいないので、公取は様子見。まあ、ケータイ相手のコミック商売をしている国内勢がまだ大きいかなのだが。

パトレイバー後藤隊長みたいな言いかたになるけど、役所が動くのは常に手遅れで犠牲が多数出てからだし、そうでなくてはならない。文化的公害のおそれには予防原則を持ち込むべきではない。

国内勢力を糾合して対抗するべき。

→それこそ公取の出番になる。出版界は笛吹けど踊らない者が多様にいるからこそ、自由でいられる場。そのメリットを手放すのは下策。テーマは変わるが、軽減税率ほしさに政府に嘆願する業界団体は恥を知れ。おまえら出版界全体を代表してなんかいない。業界が一丸になどなったらあっという間に規制され、規制団体天下りを送り込まれる。

流通改善しないで吠えるな。正面から戦え。

流通改善している。アマゾンで入手できるような本なら、たいがいの書店でさほど待たずに注文できる。アマゾンが1週間以上になっているならば、多くのケースで書店コンビニのほうが早い。というか、ド田舎以外で入手を急ぐならまずはhonto withでチェックするべき。

書店で取り寄せできないと書店のせい、アマゾンで取り寄せできないと出版社のせいにする読者をネット上で散見するが、実際は逆。アマゾン出版社に連絡をする労すら惜しむ。

とはいえ、取り寄せを渋ったり、TONETSやNOCSの在庫情報の見方を教育されていなくて「この本は取り寄せできません」とウソをついたりする書店員も、たしかにいる

ーーーーー

googleから拾ったキャッシュここで切れてます。

なんて書いたんだっけ。

「。社員に流通教育もできない書店はつぶれればいいのに。」までは確かなんだけど。

ラストガンジーの糸車と塩の行進にからめてなんか書いた記憶がある。だれかとっといてくれてないかなあ。

今日のところはここまでで。

2017.6.18 続きを書きました。

それでは計算いたしませう

https://anond.hatelabo.jp/20170618203827

2017-04-20

http://anond.hatelabo.jp/20170420215404

今は、下請けプログラマとしてバリバリ仕事しているらしい。

起業してやりたいことを実現するための資金稼ぎをしている段階だね。

下請け仕事の内容は秘密保持契約のために一切話せない上に、

毎日12時間ちかく仕事してるのでブログツイッターはやってる暇がないんだんって。

2017-01-18

http://anond.hatelabo.jp/20170118190121

秘密保持契約を結んだ仕事しかしてないので、仕事の内容には一切触れられないのだよ。

2016-08-06

http://anond.hatelabo.jp/20160806192905

あなた秘密は洩らさないから、教えてくれ…と聞いた情報をばらすのは良くないと思うんだけど、

相手勝手に言ってきた情報なんだぜ?秘密保持契約も結んでないのに!

http://anond.hatelabo.jp/20160806101421

そうなんだよなぁ。

GBTの件、法曹会に進む者なら、あのゲイは事前に秘密保持契約を結ぶべきだったんだ。

契約を結んだうえで、それをばらされたのなら、裁判で勝てたのに。

2016-03-05

青年協議会がすごい

福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という訴えを、東京近辺に住んでいる人なら駅前等で聞いたことがあるだろう。あれは、青年協議会という熊本NPOが行っている事業だ。すこし調べてみたが、巧妙に仕組みを作っているNPOだったので共有したい。情報は彼らのホームページおよび内閣府で開示されている彼らの公式情報による。

かれらの目的青年の育成で、動物保護ではない

NPO法人目的を定める、定款という書類がある。彼らの定款にも、9項目にわたり幅広い項目が目的として入っているが、動物犬猫に関するものはない。そもそも、なぜ「青年協議会」が犬猫保護に対する寄付を求めているのか?事業報告書に答えがある

ニート引きこもり法務省からの紹介者などを積極的雇用し、地域の清掃活動や街頭募金活動を通じて感謝の心を学ぶことにより豊かな人格形成を図る

そもそも募金を行うことそのもの目的で、募金犬猫を救うことが目的ではないのだ。募金を訴えている人たちはニート引きこもりで、給与をもらいながら働いているのだ。NPO目的を達成するためのなんと上手な戦略か。私みたいなニート雇用するために寄付をください、と言っても誰も寄付してくれないから戦略的寄付対象を選んだ結果が福島犬猫なのだろう。

企業家精神を持った青年を育成している

公式サイトスタッフの誓いというものがある。さすがニート教育のための誓いだけあってよくできている。

http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/stuff_tikai.pdf

私たちは、義務を果たした後に権利を求めます

私たちは、助け合い精神大事にし、みんなで青年協議会を作ります

このあたりをきちんと理解すれば、社会ブラック企業に当たったとしても耐えられるだけの心の強さが身につくだろう。

私たちは、全員が企業家としての意識を持ちます

今日も一日、名前も知らない誰かのために名前も知らない誰かに頭を下げ、東北復興の窓口に自分がなるために、街頭募金活動を頑張ります

上記の組み合わせは実に味わい深い。街頭募金活動企業家として意識を持って行わなければならないのだ。

その企業家精神実践しているのが青年協議会だ。少し詳しく見てみよう。

青年協議会企業家精神実践している その1

企業家たるもの資本有効活用は必ず意識しなければならない。寄付されたお金をそのまま使うなんてもってのほかだ。寄付されたお金は、さらに増やしてから使わなければならない。彼らは、NPOしかできないやり方で、企業家精神実践している。それを図解したのが以下のURLにある。

http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/tikai.pdf

彼らは、いったん受け取ったお金アルバイトを雇い、そのアルバイトさら寄付を求めることで、寄付されたお金を3倍に増やしている。その結果多くのお金を使う効果的な社会貢献ができているのだ。なんと巧妙な仕組みなのか。

青年協議会企業家精神実践している その2

2015年事業報告書によると、彼らの収入の6567万円のなかで、NPO事業支出に使っているのは3440万円で最大だ。ただ、詳細は明らかにしないことにしたらしく、監督省庁から「内訳(支払機付近であれば支払先も)を提出するように依頼するも、提出なし」との注記を受けている。企業家たるもの自らの企業秘密を明かすわけにはいかないので、お上圧力に負けず秘密保持を徹底するその態度は素晴らしい。

ただ、2014年度の事業報告では、圧力をかわしきれなかったのか、寄付金の内訳が事業報告書に添付してある。そのなかで最も多い441万円の寄付が「助成金コンサル事業」に使われている。他の寄付金の宛先が「相馬会(福島)」「猫のマリア」等であるのと対照的だ。助成金コンサル事業が何を示しているのかは秘密保護を徹底している以上当然明らかではないが、企業家精神実践する青年協議会がただ単純にコンサルのために貴重な寄付金を払うこともあるまい。

ここは筆者の完全な憶測になるが、寄付金を払っているNPOに対して、助成金コンサル抱き合わせで紹介しているのではないか。そのコンサルにかかる費用についても寄付で賄えば、NPOにとっては無料コンサルを受けることができてハッピーで、青年協議会は、関係するコンサルへの支払いが寄付金会計上計上できてハッピーという、みんなが喜ぶ仕組みを構築していると考えるとしっくりくる。NPO法人は、2/3以上の役員役員報酬を受け取ってはならない、という制約があり、せっかく稼いだ寄付金をそのまま役員報酬として支払うことができないのだ。もちろん、役員かつ常勤職員として雇用することはできるが、その場合タイムシートだとか兼業禁止だとかうるさいことを言われる。その点、コンサルタントであれば柔軟な支払が可能だ。頭の固い役人理解のない第三者いちゃもんをつけられないよう、念のため2015年では寄付金の内訳を公開しないことにしたのではないか。もちろん、まったく違うより巧妙な仕組みを考えている可能性もある。増田諸賢のトラックバックを待ちたい。

まとめ

素直に寄付金事業に使うご普通NPO圧倒的多数の中、青年協議会クリエイティブでイノベーティブな社会貢献は、「福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という言葉想像されるものよりずっと幅広く豊かなものであった。彼らの革新性が、それにふさわしい社会認知を得ることを望みたい。

参考資料

事業報告書およびNPO情報

https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpDetail!show.action?no=043000212

2015-11-08

151108「日本ダイモダイ利用規約

ポップアップで固定リンクがはれないので転載

http://b2.fujitv.co.jp/daimondai/rule.html

 

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,フジテレビ(以下,「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。また、本サービス内に記載した説明書きなどの内容も、本規約と一体をなすものとして適用されるものします。

第1条(適用

規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係適用されるものします。

第2条(適用地域

サービス日本国内向けであり、国外からの利用はできません

第3条(利用登録

登録希望者が当社の定める方法によって利用登録申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録完了するものします。

当社は,利用登録申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録申請承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものします。

(1)虚偽の事項を届け出た場合

(2)本規約違反したことがある者から申請である場合

(3)その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第4条(ユーザーアカウント

ユーザーは,一人のユーザーにつき一つのアカウントのみ登録できます

ユーザーは,いかなる場合にも,アカウント第三者譲渡または貸与することはできません。

 

第5条(禁止事項)

ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。

(1)法令または公序良俗違反する行為

(2)犯罪行為に関連する行為

(3)当社のサーバーまたはネットワーク機能破壊したり,妨害したりする行為

(4)当社のサービス運営妨害するおそれのある行為

(5)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

(6)他のユーザーに成りすます行為

(7)当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益供与する行為

(8)その他,当社が不適切判断する行為

第6条(本サービス提供の停止等)

当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものします。

(1)本サービスにかかるコンピュータシステム保守点検または更新を行う場合

(2)地震落雷火災停電天災, その他不可抗力等により,本サービス提供が困難となった場合

(3)コンピュータまたは通信回線等が何らかの事情により停止した場合

(4)「日本ダイモダイ」の放送が中止・中断となった場合

(5)その他,当社が本サービス提供が困難と判断した場合

当社は,本サービス提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について,理由を問わず一切の責任を負わないものします。

 

第7条(利用制限および登録抹消)

当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

(1)本規約のいずれかの条項違反した場合

(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第8条(免責事項)

当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。

通信回線機器障害などによる本サービスの中断・遅滞・データ消失が生じた場合、当社は、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第9条サービス内容の変更等)

当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

10条(利用規約の変更)

当社は,必要判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。

11条(個人情報について)

ユーザーの氏名、ご住所、電話番号メールアドレス等の個人情報は、応募結果をお伝えするためや、お寄せいただいた情報について詳細をお伺いするため、番組へのご協力をお願いするため、当選者・採用者の方への賞金送金のためなどの目的で、ご連絡させていただく際に利用させていただく場合があります

ご本人の許可なく第三者個人情報提供されることはありません。詳細はこちらをご覧ください。ただし、業務委託による番組イベント制作や、ホームページ制作運用情報管理など、業務遂行必要範囲提供することがありますが、これらは業務遂行必要情報のみを提供し、必要限度を超えて利用されることはありません。なお、委託先はフジテレビ監督を行い、秘密保持のための契約を結びますので、みなさまの個人情報保護されます

お寄せいただいた情報のうち、個人情報を除く部分については、みなさまが別段の意思表示をされない限り、このサイト番組制作放送、当社の広告宣伝などで利用させていただく場合があります。また、登録いただいたニックネームは、番組中で読み上げたり表示したりするなどの方法で利用させていただく場合があります。参加登録の際に入力するニックネームは、公序良俗に反する名称使用しないでください。

所定以外の場所には、本名、住所、電話番号などの個人情報入力しないで下さい。所定以外の場所個人情報入力した場合フジテレビでは個人情報として扱いかねますのであらかじめご了承ください。詳細はフジテレビホームページをご覧ください。

12条(権利義務譲渡禁止

ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し,または担保に供することはできません。

第13条(当選等について)

当選の際にはこちらからご連絡致します。一般の当選結果や賞金に関するお問い合わせはお受けできません。

利用規約違反していることが判明した場合には、当選を取り消す場合があります

ご住所、氏名、電話番号メールアドレス等に不備がございますと、当社からの連絡作業が行えず、賞金をお支払いすることが出来ず、当選無効になる場合があります

第14条(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては,日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

2015-10-08

現代原始時代

秘密保持のためのネットのせいで、

逆にすべてがディスクローズされようとしている。

江戸時代元禄文化ぐらいが一番生きやす時代だったのかな?

2015-07-18

割と予言あたった

新しい案ではなく、ゼロベース見直しだったけど、毎日新聞切込隊長が事後的に私と同じように安保法案との関連を言っているので、まあ当たったということにしよう。

安倍晋三首相が17日、総工費膨張で世論の猛反発を浴びた新国立競技場建設計画の「ゼロベースでの見直し」に踏み切った。秘密保持を徹底し、入念に選んだ「決断」のタイミングは、世論調査内閣支持率を押し下げている安全保障関連法案衆院通過翌日。不支持が支持を上回り、採決強行さらなる支持率低下も見込まれる中、反転を狙い局面打開を図ったようだ。

(毎日新聞 7/17

http://mainichi.jp/shimen/news/20150718ddm003050023000c.html

安倍政権がついに新国立競技場の計画見直しを発表しました。安保法案問題バーターにしているあたり、時期を待っていた節はあります

http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20150717-00047605/

http://anond.hatelabo.jp/20150712173159

2015-02-18

http://anond.hatelabo.jp/20150218102007

「非開示契約」又は「秘密保持契約」を結んでない場合はとくに問題ないんだよなあ。

素人なの?

2014-05-22

毎日: 小保方氏採用も特例 通常審査の一部省略 に関する感想

万能細胞:STAP論文問題 小保方氏採用も特例 通常審査の一部省略 理研CDB、秘密保持に重点

選考審査一般公開ちゃうの?

CD運営重要事項を決めるグループディレクター会議(幹部会議)は、STAP細胞研究について論文発表まで秘密とすることを容認。その結果、採用審査する人事委員会は、小保方氏の審査で、1次選考を通過した候補者に通常求められる公開セミナー実施せず、非公開の面接と質疑応答のみとしたという。

要は小保方さんだけ採用面接特別扱いしたとのことなんだけど同記事内にある

 関係者によると、笹井氏がSTAP細胞研究を知ったのは、2012年12月21日の小保方氏の面接時が最初。そこで竹市雅俊CDセンターから論文作成支援などを依頼された。

矛盾しているなぁ。特別扱いするなら面接前に知っていなければならないだろうに。

さら

小保方氏の審査で、1次選考を通過した候補者に通常求められる公開セミナー実施せず、非公開の面接と質疑応答のみとしたという。

この文が意味不明だ。

えっ? 採用面接プレゼン)を一般公開ちゃうの?

普通、誰が応募してきたか秘密にしなければいけないと思うんだけど・・・(注1

、非公開の面接と質疑応答のみとしたという。

これは普通採用面接だよね。面接とあるがこれはプレゼンのこと。(注2

どこもおかしくないと思うのだが。

採用後に自己紹介かねてセンター内でセミナーがあるのだけどその辺と混同してない?

ポスドクあいつだけセミナーの順番飛ばしやがって」

を何か変なふうに勘違いたか

朝日マイナビニュースに取材して欲しいな。

実績がなかった小保方氏について、人事委は過去論文を精査せず、研究実態の確認もしないなど、慎重な検討をしていなかったとみられる。

これはほんとだよね。若手支援枠全般に言えることなんだけどなんとも解決方法が見つからないよね。

研究実体なんて確認しようないし。人物評価書は・・なんとかいいところを見つけて(嘘をつかずに)褒めるもので良いフィルターになってないような。

俺書かれる側だけど。

-

(注1 確かに一部例外はある。K大の某所なんかは院生が書類審査しているとか(現在は知らない)。これは自由な校風のK大だから認められるのであって理研がやったら叩かれると思うけどね。

(注 2

不正発覚前の笹井氏インタビュー

http://mainichi.jp/shimen/news/20140213ddm013040027000c.html:titile=STAP細胞・私の見方:まだ20点、本質的研究を 笹井芳樹理化学研究所発生・再生科学総合研究センターセンター長]

 小保方さんの採用審査する人事委員会は12年冬。

プレゼン研究計画の発表)から気合真剣さが伝わり、

質疑応答でも議論が深まっていく印象があった。

この人なら積み上げ型の研究をきちっとやっていける、挑戦させたいと感じた。

不正発覚後 竹市センターインタビュー

STAP細胞:理化学研究所の会見一問一答 - 毎日新聞

 Q 小保方さんは未熟と言うが、そういう人がなぜユニットリーダーになったのか。

 竹市 私たち研究室のヘッドとなる人は公募だ。書類審査と、どんな研究をし、今後何をしようとしているかプレゼンで決める。STAPにインパクトを感じて採用したが、過去の調査が不十分だったことを非常に強く反省している。

2014-05-21

刑事弁護倫理

刑事弁護人被告人に対して誠実義務を負い、秘密保持義務を負います

これらの義務に背いてまで真実発見に協力することは、弁護士倫理に反するものです。

誠実義務を負いますから被告人意思利益に反する行為はすることができません。

自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合、これに反する主張をすることは被告人意思利益に反します。

秘密保持義務を負いますから被告人弁護人にだけ打ち明けてくれた事実を、他人に教えることはできません。

自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合弁護人被告人に無断でこの事実を他人に教えてはいけません。

当然ですが法廷裁判官に教えることもできません。

刑事弁護人は常に被告人の味方である必要があります

被告人にとって起訴された事件に関する最後の唯一の相談相手は弁護人です。

弁護人被告人を裏切ってはいけません。秘密保持義務に反することはスパイ行為であり許されません。

これは刑事弁護人の職務です。

自分がやったが無罪を主張して欲しい」の他にも、身代わり出頭で「自分はやっていないが有罪を主張して欲しい」というのもあります

これを聞かされた弁護人がやるべきことは、

・まずは被告人に対して「自分認識と異なる主張をすることはやめるべきだ」と諭すこと、

・これを聞き入れず、あくまで認識と反対の主張をするのであれば、それに従うこと、

・このような被告人の主張に従うことが自分弁護士としての良心に反するのであれば辞任すること、

です。

ただ、被告人には弁護人による弁護を受けることができる権利憲法保障されていますから最後は誰かが被告人を弁護しなければなりません。

そのため、辞任をするというのは、よほどの事情がない限り原則として避けなければなりません。

そもそも、刑事裁判犯罪があったことを主張・立証するのは検察官の役目です。

立証責任は全て検察官にあります刑事裁判における被告人弁護人は、検察官の主張を潰すことが役割です。

また、弁護人には積極的真実を追求する義務はありません。

被告人に不利な証拠、例えば有罪である証拠弁護人が掴んでも、それを主張・立証する義務はありません。

一方で、被告人に有利な証拠を掴んだのなら、それを主張・立証するのは義務になります

この意味で、弁護人は片面的な義務を負っていると言えます

こうした刑事弁護倫理は現行の刑事訴訟法が制定されて以降、長きにわたって学者・実務者を含めて広く議論され続けています

特に1950年から1970年ごろまでは、戦前の旧刑事訴訟法からの脱却を目指して議論が活発でした。

現在ではある程度の見解の一致をみており、最近では2004年弁護士職務基本規程が制定されました。

ここでは旧々弁護士倫理1955年)や旧弁護士倫理1990年)以上に、被告人に対する誠実義務秘密保持義務が強調されるようになっています

興味があれば法曹倫理弁護士倫理に関する本が多く出版されていますので読んでみるといいと思います

日弁連が出している「解説『弁護士職務基本規程』」あたりが定番ですが、これは文字通弁護士職務基本規程の解説なので、多少広がりには欠けます

プロブレムブック法曹倫理責任」という本が、参考論文判例懲戒例などを載せてあり、最近学生の間でよく参照されているようです。

他にも色々な本がありますが、刑事弁護のみを扱う本は実践的な刑事弁護の話が多く、倫理に関するものさわり程度しか書かれていないかもしれません。

http://anond.hatelabo.jp/20140521011126

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2013-12-02

http://anond.hatelabo.jp/20131202115141

http://blog.tatsuru.com/2013/11/30_1337.php

そのアメリカ様の新聞記事から考えるに、

この(法案通過の)スピードは反対派には圧倒的な力で押しつぶされたという印象を残した

情報秘密指定の適切性を点検する機構設立を定めていない

日本にはアメリカのような他の民主国家にあるような情報に関するしっかりした法律が整備されていない

情報漏洩した公務員のみならず、それを受け取ったジャーナリスト研究者処罰の対象となる

国会議員についても、指定秘密を開示請求できるかどうか明確な規定がない

アメリカや他の国々がそれぞれの政府秘密保持を開示する方向に向かっているときに、それに逆行する法律を通すべきではない

このあたりを問題視しているんじゃないかな。

あと、個人的には、

安倍自民党を支持している人たちは、かの民主党が何十年か後に再び与党になったとき

この「秘密保護法案」の運用を任せられるのかをまず考えたほうが良いと思うんだよね。

2013-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20131004163727

というか、打ち合わせで得た知識は、NDA秘密保持義務)の対象だから

勝手に自社利用したら問題では?

打ち合わせで得た他社の知識を、別な会社に持ち込むのはご法度だけど

その知識を自社で展開するのも、厳密に言えば、秘密保持義務の対象違反だと思うよ。

 

程度にもよるけど、クライアント技術情報を渡すときは、XX限りとかつけることが多いから、

そのプロジェクトを超えて展開したらNDA秘密保持義務違反

厳密にはだけどね。

現実問題的には、そういうことが起きるから、言わない。

 

本質的にはA社は XXという方式でやってるんだけど と B社に持ち込んで値下げさせるのも、本質的には技術盗用になりかねないんだけどね。

親会社とかそういう会社が相手の時だけ、言うし。そういう会社が他社に持ち込むときバーターでなんかくれるから問題ない。

からまぁ、常識的な範囲で利益出るような客なら、多少のことは良いよと。多少の程度は関係によって違う。

2012-06-08

メモ

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rIL4g9SN2z0J:fmcent.exblog.jp/16000462/+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&client=firefox-a

武雄市図書館についての雑惑(とりあえず)。

例によって、かなり長めの文章を書くつもりでいたのだが、どうしても途中から筆が進まなくなってしまった。よって方針を変更し、ちょっと短めの文を書いてみたいと思う。…と思っていたが、最終的に書き上がった文章はそれなりに長いものとなった。覚悟して読んでいただきたい。

まずはじめに断っておくが、私は武雄市在住のれっきとした武雄市民であり、もちろん住民税等も武雄市に納めている。よって今回の問題については一市民として堂々と意見を物申すことが出来る資格があると考えている。

なぜそんな回りくどいことをここで書くのかといえば、ネット上での一部で、「武雄市民以外の人間武雄市のことにごちゃごちゃ口をだすな」的な発言が多用されているためである(誰がどういったかは言った言わないの話になるので、各自検索していただきたい)。よって私がここで発言することには、武雄市民でないからなどという屁理屈は一切言わせないぞ、と一応宣言しておくこととする。

これで拒否されるなら、来年から住民税ふるさと納税制度を利用し合法的に武雄市以外の他都市に支払う覚悟であるので、念のため申し添えておく。

さて、全国ニュースにも取り上げられるようになった武雄市図書館歴史資料館(エポカル武雄)のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下CCC)への業務委託の件である

5月4日記者会見以来、その内容をめぐって「健全な」論戦が繰り広げられている(と少なくとも私は思っている。そう思ってない方もいるようだが…)。

気の変わらないうちに先に書いておくが、今回の件で私は武雄市長には一つだけ感謝していることがある。それはなぜか。

ふだん私もエポカル武雄は利用している。今年も既に数回は本をかりている。勉強にも行っている。何しろ近くにあるので便利なのだ。ただ行けるのは土日くらいのものだが。

で、だ。私はこれまで生きてきた中で、図書館は「あって当たり前のもの」だと思っていた。武雄市も「市」だが、以前いた土地も「市」だ。法律で「市」には図書館を設置すること、となっているので、図書館があるのが当たり前の環境だったわけだ。これがもし「町」や「村」だったら、図書館がなかったかもしれない(もちろん図書館が設置されている素晴らしい「町」「村」もちゃんとあります。念のため)。

そんな環境で過ごしてきたせいか図書館はあって当たり前、無料で本が読めて借りることもできる、快適な環境で静かに勉強ができる、くらいのイメージであった。

よもやその裏側で、司書さんを始めとするスタッフいかに苦労をされていたのか、選書だったりリファレンスだったり、もちろん貸し出し返却や蔵書整理、はては郷土資料の収集保存など、様々な業務を行なって下さっていたことを、今の今まで恥ずかしながら知らなかったし、考えたこともなかった。また、「図書館の自由に関する宣言」の存在も知らなかったであろうし、その歴史的な背景について知り考えることもなかっただろう。

おそらく、今回の件がなかったら、もしかしたら死ぬまで図書館の裏側については知ることもなく考えることもなかったかもしれない。

そう考えると、今回の件で、改めて図書館に関わるすべての方に感謝すべきだと気づくことができたし、図書館無料で使えることのありがたさ、私たち市民の「知る権利」や「読書の自由(貸出履歴の秘密保持)」があることの大切さに気づくことができた。この点では武雄市長には感謝以外の何物でもない。改めてこの場でお礼を申し上げる。

忘れないうちに、この件についての私の考えを簡単に述べておこう。文句もたくさんあるが、それは後になってくるに連れて出てくるだろう。

まず、指定管理者制度のものの導入については、絶対反対とは言わない。というのも、それこそ最近エポカル武雄で借りてきた本の中に、「私たち図書館やってます」という本がある。興味のある方はぜひ読んでいただきたいのだが、これにはとあるNPO法人図書館委託運営を行なっている事例が事細かに載っている。彼らは市民視点から市民必要図書館のあり方を常に考え運営しており、市民行政参加という面からも評価できるものである。ただ、最近佐賀市指定管理者で運営していた図書館の分館が、直営に戻されるという事例も起きており、どういった形が望ましいのかはよほど慎重に考える必要があるのではないかと思われる。

開館時間の延長についても、概ねは賛成である。私もしがないサラリーマンである以上、図書館に行くことのできる日は決まっている。夜7時でも普通に仕事をしていることも少なくないので、開館時間が延長できたら夜家に帰る前に寄るなど、自由度は格段に向上する。

ただ、便利になる反面、運営費が上がることは覚悟しておかなければならないと思う。市長は1割減という発表をされていたが、本当にそれは可能なのか。民間に委託するから安くする、という簡単な理論ではあるまい。事務の人間を減らせばいいというものでもあるまい。図書館は貸出返却の業務だけではない。TSUTAYAアルバイト店員のような感覚で務まると思ったら大間違いだ。そこはよく精査する必要がある。

それと、蔵書の整理や虫対策の燻蒸など(市長書籍には燻蒸しないと思っているようだが、武雄の場合書籍にも燻蒸を行なっている。過去ホームページに掲載した履歴がある)、どうしても休館日が必要な可能性が出てくるのだが、それはどうするつもりなのか。まぁ蔵書を並べるくらいなら、書店のように利用者のじゃまにならないように随時行うことで、ある程度の作業量をこなすことはできるかもしれない。また、ある村では自動機を利用して無人で24時間貸出を行なっているところもあるので、それも導入の参考にはなるかもしれない(さすがに防犯上すべての本ではないと思うが)。

20万冊の本をすべて開架にするとのことだが、それはそれで結構な話だが、物理的にどうなのか?という疑問は残る。私も通っているのでよくわかっているつもりだが、記者会見スライドで出ていたパースはどう見ても壁の部分にも本がズラリと並べられていた。となれば、かなりの部分を改修する必要が出るだろう。果たしてその費用はどこから出てくるのか。委託費用の削減分と簡単に言うが、前項の理由で本当に削減できるのかは正直怪しいと思う。せめて議会にはきちんと積算根拠が提出されることを望む。でなければ納得はできない。

また、現在開架部分もよほど高い本棚にし、かつ本棚の間隔を狭めないことにはまずそれだけの冊数の収納は難しいだろう。ブックオフのように背伸びしても届かないくらいの高さになってしまうのか。利用者の利便性としては後退しそうな気もする。また逆に貸出不可のため大事しまっておくためにわざと閉架にしておく資料だってあるだろう。そういったものの区別はきちんと付けるべきである

次にカフェダイニングの件だ。

図書館でたしかに喉が渇くこともあるだろう。今の図書館は、入って左側にカフェコーナーと称した空間があり、水を飲んだりジュースを飲んだりすることができるようになっている。あれではダメなのか。そんなにスタバがほしいのか。よくわからない。

第一、市議会1日目での演説を聞いていて私は愕然とした。図書館教育施設というのなら給食はどうなるのか、というあの発言だ。何を言っているのだ。学校は確かに教育施設だ。しかし、そこでは子供たちにきちんと教育をする。給食時間は皆一斉に机の上を片付けて給食の準備をし、盛りつけて皆同時に食事をする。その時に、おしゃべりこそすれ誰が本を取り出して読み始めるというのだ。普通そういうシチュエーションならば、先生が「食べているときは行儀が悪いから本を読まないように」と注意するだろう。もちろん家でも同じようなことがあれば「行儀が悪い」と怒られるだろう。それと図書館コーヒーを飲みながら本を読むのと一緒にしてどうする。それは躾の問題とは言わない。TPOをわきまえろといっているだけだ。

飲み物を飲むなとは言わない。例えばペットボトルのように蓋が閉められるものであれば持ち込み可、ただしこぼして汚したら弁償、とするだけでも市民の利便性は上がるし、こぼしても自分のせいとあきらめも付くだろう。実際にその方式をとっている図書館もあるようだが、調べてみるとよいだろう。

あとは文具を売ったり雑誌を売ったりするということだったが。

まぁ最近は、例えば水族館などの観光施設で、来館記念にと施設のオリジナルグッズを製作販売しているところも確かにある。ゆえに、そういったノリでの文具販売という形なら無くはないかもしれない。エポカル武雄もオリジナルマークがあったはずだ。そのマークが入った筆記具など、オリジナルの物を売ってみるのはありかもしれない。

ただ、それ以外のもの特に雑誌あたりを売り始めるとなるとちょっと話は変わってくる。文具にしろ雑誌にしろ、既に市内にある商店ともろに競合する話になってくるからだ。これは図書館での説明会に言った方から聞いた話だが、とある書店の方が雑誌販売について尋ねたところ、既存書店競争してもらいたい、という旨の話が出たという。

ちょっと待て。競合ということは、つまりTSUTAYA競争しろということか。かたや巨人、かたや零細となってはどこにフェアな競争条件があるというのか。もっと言わせてもらえば、首長というものはそもそもその自治体経済的発展のために力を注ぐのもひとつ重要仕事であろう。そりゃ工業団地を作り企業を誘致することで雇用も生まれ市には税収が入ってくるかもしれん。だがそれだけではなく、雇用された人が市内に住み、消費行動を起こすことで地域経済が回っていくのではないか。では地元商店はどうか。ゆめタウンなど大型店舗が増え、自家用車で買い物に行く人が特に若い人を中心に増えた。そうすると旧来の商店街からは客足が遠のき、もはや青息吐息となってしまっている。そんな中でさら巨人首長自ら引っ張ってきて、競争をせよというその信念が理解できない。むしろ地元書店や文具店等にスペースを有償で貸し出し、ここで商売をして儲けてぜひ市に税金をたくさん納めてくれ、というのが地元自治体のあり方ではないのか。何か根本的なところから間違っていると言わざるをえない。

だんだん疲れてきた。ここから文章崩れます中の人も崩れてます。ごめんなさい。

まず、映画音楽の充実でTSUTAYAレンタルをする、と。それでその内容は既存の武雄店と被らないような品揃えにする、という話だったように思う。

…で?

もう隣接地に別にTSUTAYAを作ったらいいじゃないか。なんで図書館内でやるの?図書館同様無償で貸し出すならともかくとして、有償で貸し出すのだったら単なるTSUTAYAだよね?

むしろ近くにあるレンタル屋(SQUARE)がどう思っているか聞きたいよ。多分本屋さんと同じ事を言い出すと思うけど。

えっと、あと電子端末を使った検索サービスと。

iPadでもWebは見られるよね?今の図書館でもWebで蔵書検索はできるよね?私は結構利用しているのだけど。まぁメリルというちょっと危ないシステムではあるから(岡崎図書館事件でぐぐってくれ)、変えられるなら変えたほうがいいけど、それ以上に何がご不満なの?むしろMy図書館青空文庫化をどうにかして欲しいのだが。

それから?…あぁ、代官山か。

これもエポカル武雄にあった、増田社長の本「代官山オトナTSUTAYA計画」と「情報楽園会社」両方を借りて読んでみた。が、特に武雄に持ってきて嬉しそうな話は何もなし。むしろ確かにカンブリア宮殿でも見たほうがよっぽどマシかもしれん。ただね、テレビを見ただけで簡単に全国で同じ物が実現できると思ったら、大間違いだと思うだけど。代官山はむしろTSUTAYAでは採算度外視番組内でも明言しているわけで、そんないくら掛かるかわからないようなシロモノを丈夫に作って、コスト削減ができるとはとても思えないのだが。コストとコンセプトが見合うという根拠を示してもらう必要がある。

極めつけはTカードだ。

ポイントを付けるためには日時を記録しておく必要が有る(あとで訂正する必要があるかもしれないからね)。貸出日時が全く同じ、ということはまずありえないから(カウンター2台での確率を考えてみればすぐわかる)、その時点で名前が直接わからなくても、特定の人間を判別することは容易だということだ。

もう高木浩光先生はじめ、ネットセキュリティ関係者のみならず、少々データベースが分かる人は総ツッコミしているわけだが、これはもう誰かセキュリティに詳しい人が進言してもらうしかないんじゃないかな。市議会でもそこまで詳しそうな人はいないと思うし。

一つだけ書いておくと、今のコンピュータ舐めるな、と。というか人間を甘く見るな、ということだ。たとえシステムが別々に分かれていても、それを管理する人間が同じであれば、簡単に両方のシステムから共通する情報を抜き出すことはわけないということだ。データさえどうにかしてシステムから取り出せれば、名寄せくらいなら多分私でもできるぞ。世の中には便利なソフトがあるからね。

Tカード規約を知らない人は(カードを作ったけど、あの小さい字なんか読んだことないというそこのアナタだ)、ぜひ一度読み返してもらいたい。ネットにはちゃんと大きな字で書いてある。何故か色は薄いけど。そこには、ポイントプログラム参加企業で個人に関する様々な情報を共通利用できる旨のことがちゃんと書いてある。個人情報法律上は住所とか名前とかだが、個人に関するセンシティブ情報だってたくさんある。家族のこと、買い物の履歴(例えばファミマで何を買ったとかガストで何を食べたとかエネオス石油を入れたとか蔦屋で何のビデオレンタルしたとか…いろいろだ)など、人によってはそんなの他人に知られたくない、といった情報もひとまとめになっているのがこのTカードと呼ばれるシステムだ。ビデオを借りたらポイントが付いて便利じゃんとか簡単に思っているかもしれないが、つまりわれわれは個人情報ポイントと引換に売り渡しているようなものだと思ったらいい。

それと図書館に何の関係が?と思うだろう。図書館歴史的に個人の貸出履歴は秘密にしておきますよ、という宣言をしている(図書館の自由に関する宣言でググってほしい)。今のような平和な世の中ならそうでもないが、以前図書館の貸出履歴がお上の思想調査の材料として使われたという苦い経験があったのだ。それでその反省を踏まえてこの宣言ができ、図書館員は(たとえ民間委託であろうが)この考えを守る、ということで一致している。しかし、CCCがいくら情報を使いませんよーといっても、物理的に別々のシステムから一致する情報を探し出せる条件がそろっているのなら、コソッとされても我々利用者にはわからない。それをしません、とどうやって担保するのか。そこが今だ不明なところだ。

ちなみに、図書館ポイント、というのも実は既に別の図書館で事例がある。図書館独自のポイントではあるが、利用者を増やすというインセンティブだけの目的であれば、それでも十分客寄せの用は果たすだろう。

というわけで、ひと通り書いてみたが、時間がもしとれたら改めて順序立てて書いてみたいと思う。

まぁ、今回の一件については、1ヶ月以上の時間が過ぎたこともあり、twitterなどの議論に参加していても、徐々に話が散漫になってきているような気もしなくもない。それは主に以下の様な理由がある。

(1) この期に及んでもなお、話の全体像はともかく詳細が全く見えてこない。

市長は「議会で説明する」の一点張りで(それはそれでわからなくはないが)、そうかと思えば市民団体から要望でと、当日になって急に説明会を行ったり、5月4日から記者会見で話した内容と、後にブログに記載した内容に一貫性がなかったり、市民に対してきちんとした情報は全くといって良いほど出ていない。その割には市民からの反応が云々とブログに書くなど、何が本当なのかさっぱりわからない。

からの公式な発表といえば、あの不便な顔本(Facebook、ね)にほんの数行書いているのみで、あとはCCCのりリースを見るしかない。と思っていたらさらにその抜粋が今月号の市報に1段だけ掲載されていたという…。なんじゃそりゃ。

市民の多くは、新聞テレビなどの報道を見て初めて知った人も少なくないだろう。なにせ、ITに詳しい人だけが市民なのではないのだからネットが見られないとほとんど情報を知りえないという人も少なくはなかろう。そもそも、図書館存在する理由の一つとしては、経済的な理由で書籍の購入が困難な市民でも、知る権利保証するためという一面がある。とすれば、図書館の話はそういったITと縁遠い人にもきちんと説明責任を負う必要があるのではないか

(2) メリットばかりで、デメリットに触れない

CCCと組むとこんな良いことがありますよ、というのは記者会見でもニュースリリースでも述べられており、基本的にその論調でしか正式な話は伝わってこない。

対して、ネット一部報道などでは、CCCと組むことでこんなことも考えられるのではないか、と専門家(図書館協会やセキュリティ専門家など)の視点も交えて指摘をしているにもかかわらず、やれ荒唐無稽だの、対案を出せだのと明後日の方向でしか返答が帰ってこない。

指摘する方は、「今発表されている計画のままだと、こんなリスクがあり、そのままにしておくとこんな結果になりますがどうですか?」と指摘しているにすぎない。普通対案を考えるのはむしろ指摘されたほうだろう。「そういう問題点なら、これこれこういう方法を取ることで回避できると思います」といった返答をするのが常識だろう。それを蹴散らした挙句暴言まで吐くとは何事か。嘘だと思うならネット上で検索してみるがよい。

…さすがに疲れてきた。まだ書きたいことは山のようにあるのだが、今日のところはそろそろやめることにする。

とにかく今は議会が全て、という話なので、我々としては一般質問の内容をよく精査した上で、地区議員諸氏を説得していくよりほかないかとは思う。議員諸氏が闇雲に条例案に賛成すること無く、上記に挙げたような問題点を今一度理解していただき、よりよい武雄市図書館を作るために全力を尽くしていただきたいと切に願うものである

2012-03-07

http://anond.hatelabo.jp/20120307130308

パスワード忘れる奴が多いからだよ。

利便性を増やすためのものであって秘密保持性を増すためのものじゃない。

リスクが増えるのは当たり前だ。

http://anond.hatelabo.jp/20120307132059

そうだな、そういう話か。

パス無くして質問だけでいいじゃんと。

それならその通りだなすまん。

2011-12-09

http://anond.hatelabo.jp/20111209151507

何が面白いのかを手短に伝えられない企画は問題があるに決まっている

あなたの説明もだらんと長くて要領を得ないでしょ

「これ!」ってはっきりツボや想定用例を言えないでしょ

「6人までのロックかかった掲示板提供する」っていっても

聞いてて目新しいアイデアや広がりの可能性やを感じられない


だいたい知らない奴にまで筒抜けになって炎上する危ないサービスが何で流行ってきたかって

危ないぶん風通しがよくて便利だからだよ

あなたがやってるのは便利さや快適性を放棄した窓がひとつも無い家作って「安全です」っていうようなもの

それは誰も思いつかなかったんじゃなくて、思いついてもやる価値がなかっただけなんじゃねえかな


更に言うと

俺がそんな不便なものアカウント取ってまで秘密にしたいような

重大な打ち合わせがあるって言うとき

「ひそり」は使わないよ

だってあなたが誰だかもわからないし信用できないもん

秘密保護のためのサイトだって言いながら、誰がどういう風に秘密保持保証してくれるのか不明って

シュールすぎるよね

あなた能力と、あなた善意と、二つとも全然信用できないよ

だって何かの手段で証明しようって言うそぶりすらないじゃない


それなら機密性でも便利さでも、普通にメールでやったほうがマシだよね

もしくは名の通った会社レンタル掲示板なりブログなりをパスワードかけて使うんでも

「ひそり」を使うよりは安心で便利じゃないか


あなたの言う”正規の使い方”に比べたらまだ

誰かの心無い誤解である

ただ、犯罪自慢を晒すために登録して晒す釣り堀のようなサイト

リア充犯罪告白オチって炎上させることができるとか、すごい怪しいネタ釣りサイト

っていうのの方が存在意義とかオリジナリティを感じるよね(やっぱりシステムがよくわからんけど)

その誤解をした人達別に根性曲がりだとか故意曲解したとかじゃなく

「ひそり」の狙いが意味不明だったから、精一杯「意味を持ちそうな仮定」を持ち寄っただけでしょ


俺もダラダラ長く書いちゃったけど

短く一行で問題をまとめると

「コンセプトの欠如」だと思う。

2009-11-16

国家公務員法 第100条

第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

地方公務員法 第34条

第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

独立行政法人通則法 第54条

第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。

国立大学法人法 第18条

(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

弁護士法 第23条

秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。

郵便法 第8条

第1項 「会社の取扱中に係る信書秘密は、これを侵してはならない。」

第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

電気通信事業法 第4条

第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」

第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。

電波法

第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」

109条 「無線局の取扱中に係る無線通信秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

技術士法 第45条

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪

刑法 第134条(秘密を侵す罪)

第1項 「医師薬剤師医薬品販売業者、助産師弁護士弁護人公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第2項 「宗教祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

2009-01-19

まとめさいとコピペ

個人情報配慮Ver

岡○氏(IPA職員=准公務員)、Shareをつこうてハメ撮り.scrを踏む。個人情報流出

      ↓

同時にAtokSoftEther?(IPAプロジェクトによるソフト)、エロゲー

エロ動画児童ポルノ関西援交など含む)をダウンロードしていたことも発覚。

      ↓

勤務先のIPA独立行政法人)、ありきたりの謝罪文をHPに載せる。

しかしShareでの流出なのにwinnyと書いてあったり、ファイル共有ソフトファイル交換ソフトの区別が付いてなかったりして失笑を買う。

      ↓

嫁の石鹸サイト非公開に。石鹸転売薬事法違反の疑いが浮上し話題になる。

参考:http://www.tanteifile.com/newswatch/2009/01/06_01/index.html

      ↓

NHKはじめ一部マスコミで「IPA職員の情報流出」報道が始まる。

      ↓

岡○氏の素敵な言い訳 「古い無料ソフトウエアを探すためにつこうた」

IPA公認古いフリーソフト一覧

しかしどう見ても違法ファイルも落としてます。本当にありがとうございました

      ↓

IPA、岡○氏の当該PCを身内のワシらが解析中と表明。

      ↓

IPA1月6日18時より記者会見「やっぱりAtok児童ポルノ落としてました」

岡○氏の民間時代の顧客情報が大量に流出、ファイル数16000件以上。

      ↓

契約先の個人情報を自宅に持ち帰っていたことが判明。

秘密保持情報返還・処分義務などの契約違反か?

      ↓

政党政治家や早稲田大学への振込リストなど、きな臭いファイルが出てくる。

個人の振込先リストも。(振込Xといういかにも怪しい名のファイル

ソニーマイクロソフトなど大手企業勤務者等の大量の個人情報流出!

自民党とか衆議院とか年金基金とかも。岡ちゃんマネーロンダリング疑惑

      ↓

特許庁の庁内ファイル岡ちゃんPCから見つかる。父親のものか?

特許庁の内部資料がダダ漏れ状態。2001年平成13年)公表済みの特許データベース

何故か最終更新日1999年11月の状態で発見される。インサイダー取引疑惑も。

      ↓

01/08(木)00時37分02秒、IPA、再度おまんちんにひっかかる。

岡ちゃんPCから助成金がらみのきな臭いファイル次々と。

同日、企業がまたやおまんちんに引っかかりまくる。

岡ちゃんソフトウェア不正利用の証拠発見秀丸VC++Becky)。

      ↓

8日朝9時あたりからwiki手動削除が始まる。

ネットエージェント特許庁おまんちんにひっかかる。

      ↓

めざましテレビで一瞬取り上げられる。

      ↓

IPAセキュリティセンターの欠員補充を公知。

      ↓

13日、196氏の分散型解析ツール、通称「ダミアン」(196氏が666レス目に登場し、しかも書き込んだ時間の下3桁が666と「オーメン」の呪いの番号と一緒だった為に住人により名前が付けられた。)のうp待ち最中キンタマウィルスのURLが貼られた。

そのキンタマを何人かの工作員が踏んでしまい、アンチが減る。

      ↓

同日、突如現れたUSAがパスを解読(パスがかかっていたファイルは全て同一パスワード。IPA職員だとは到底思えない)。

これで全部のファイルは解かれた。あとはν速住人のつたない解析能力のみが頼りになる。

      ↓

パス解析班はパスワード解析したので解散。パスワードがかかっていた出席者リストを住人に渡し、色々と憶測だけが飛び交う

2009-01-11

http://anond.hatelabo.jp/20090111154212

外資3社ばかりの経験だが、オフィスワーク派遣のはずれは「たまに」いる。ただ、俺が見るのがたまにだけで、面接で何人落とされているかまでは知らない。忙しい職場だから、正社員であっても怠け者や使えない人材は雇っておけないわけで、のらくらしている派遣だと、さっさと放り出してたみたいだ。

外資といっても、英語の読み書きと基本的な会話以外は、それほど妙なことは求めない。求められる事務仕事を周りと協力しながらきちんとこなす力が求められるだけ。別に見下すような傾向なんかなくて、むしろ秘密保持の観点から、長く勤めている派遣社員になってもらっていたな。ただ、社員になることを断る人もいた。自由がいいんだって。

ま、そういうわけで派遣だろうと何だろうと社員と一緒だよ。ぴんきり。ちゃんと正規分布している。

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