はてなキーワード: 秘密保持とは
元増田です。なぜか消えてしまってオダミツオさんとかに心配していただいているみたいなんで再掲します。
まあ、私が元増田かどうかも、どうでもいいじゃないですか。「CC BY 4.0」宣言しているんだし。
5/20の再掲が字数オーバーだったのかもしれませんし、捨てアドでアカウントとられたのを、はてなさんが怒っているのかも。
結論:
アマゾンの「バックオーダー発注」廃止は、流通改善に名目を借りた正味戦争の宣戦布告である。この戦争に敗北し、多くの出版社が個別直接取引(e託)に応じてアマゾンのみに特恵条件を与えることは、破壊的な状況をもたらす。
また、直接取引をしたところで流通が改善するという保証はない。アマゾン依存度が上がるほどに、苛烈な「ご提案」に逆らえない状態となる。
在庫ステータス管理の問題は、業界が抱えつづける課題ではあるが、このアマゾンの施策とはほぼ関係ない。
長くなってしまったので、結論を先に書いた。これに納得できた人は、この先は読まなくてもいい。そうでない人、「僕と契約してe託出版社になってよ」と囁く声に揺れている人に向けてこれを書く。
取引正味の現状
出版社から取次への引渡 69%(-2~+10数%)
取次から書店への引渡 77%(-5~+数%)
一般に、老舗ほどよい条件を持っている。(大手がすごくいいというわけでもなく、特に正味が高いのは法学・医学などの高額専門書出版社である)
正味以外にも新興出版社は上記条件のほかに歩戻し(新刊委託手数料)を支払い、新刊の代金支払いは納入の7か月後、さらに3か月から1年の支払い保留を課されるケースもある。
一方で、老舗出版社は新刊でも搬入翌月に代金の半額の内払いを受けるなど有利な取引条件を有している。
かつては出版社ごとの正味の違いは書店への卸正味に反映されていたが、取次間の書店獲得競争の結果「一本正味」が増えている。その結果、老舗出版社の高額商品を卸すと取次が赤字になるという「逆ザヤ」も生じている。
大手出版社が取次の株式を保有しているという背景もあり、こうした取引条件が改定されることはめったにない。
アマゾンの直接取引(e託)は、これを年会費9000円、正味60%の直接取引に一本化しようという提案である。
https://www.amazon.co.jp/gp/seller-account/mm-product-page.html?topic=201463220
ある意味で平等に見えるが、背面では個別に違った取引条件が出版社に持ちかけられている。漏れ聞いたところでは66%の提示までは確認したし、中堅以上からはそれ以上の条件で取引しているという示唆も受けた。
しかし公式以外の取引条件はあくまで特約であり、アマゾンの提示する「条件」が守られなかったと判断された場合は一方的に破棄される。また、契約書をよく読んだ人は、その条件が数年間の時限であることに気づいたはずだ。
アマゾンはこれまで(おそらく)73%くらいで仕入れていた本を、60%で仕入れるようにしたい。まずのところ、「取次に在庫を置いてもらえていない本」から。いきなり60%と言っても受け入れてもらえないから、短期的には優遇条件や集荷などのエサを出す。
なぜこのタイミングで言ってきたのか
アマゾンはアフィリエイトにしてもマーケットプレイスにしても、市場占有率が上がるにつれ、取引条件を何度も改定してきた。取次からの卸を「73%」と推察したのも、天秤をかけられている取次がギリギリ呑めるラインを推察しての話だ。日本上陸時の大阪屋との取引正味が75%で、そこからコンマ5%刻みで4回、計2%下げただろうというのが筆者の読みである。取次のアマゾンに対する態度が「あんな条件では積極的には欲しくない」に年々変わってきたというのが傍証となっている。
それにしても今回の「バックオーダー発注廃止」は急で乱暴な施策に見える。通告メールの文面にも焦りが垣間見え、「3月期の利益が取次対応の遅れによる売り逃しで毀損された」からだと主張している。
3月は新刊が多く、セット搬入等も含めラインは輻輳する。アマゾンと日販の蜜月が終わり、日販が「こんな粗利のところに便宜を図っていられない」と気づいたのもあるかもしれないが、今日に始まったことではない。
より説得的な答えは、「配送料の値上げにより利益が圧迫されるので、別途利益を上げる見込みを立てて早急に本社に報告しないと、日本法人の評価が下がるから」だろう。
アマゾンは、租税回避や配送・資材・仕分の業者を徹底して継続的に買い叩くことに不断の努力を払い、設備投資の源泉を得てきた。そうした抜け道は徐々に塞がれてきたが、その間に無視できないシェアを得た。その買い叩きの対象が、いよいよ本格的に出版社にまわってきたということだ。
アマゾンで品切が頻発する理由
さて、「話題になった本がアマゾンに行ったら品切になっていた」が、なぜ頻発するかの考察に移る。
アマゾンの発注の仕組みは以下の記事に詳しい。
アマゾンのバックオーダー発注の件について小零細出版社が考えるべきこと
このバックオーダーの発生してからのこれまでの流れについては、以下の5年前の記事が(ちょっと出版社が鈍すぎだが)おおむね正しい。そして、この流れは一般書店も変わらない。
amazonの本の補充はなぜ遅いのか
精力的な書店は、発注を出版社に直接行ない入庫処理も迅速なので、出版社に在庫があるもののバックオーダー後の入荷はアマゾンより4営業日以上早い。
このバックオーダー発注を7月1日から「取次を介してやらない。e託しない出版社の取次に在庫のない商品は扱いを中止する」というのが今回の通告である。
そして、高島氏の言うように在庫状態を開示して搬入を早くしても、問題は解決されない。
ベンダーセントラル(VC)でチェックするとわかるのだが、アマゾンの発注は間歇的になされる。たとえば、週に10冊需要のある本は、2か月に1度、100冊の注文が来る。
その冊数の在庫を日販が準備していなければ、大阪屋栗田の在庫を見に行って、それでなければ翌日繰り返す。そんなことをされたところで、それに対応して発注される可能性のある品目を網羅的に取次が在庫することは不可能である。日販にしてみれば、その照会は大阪屋栗田で充足されたかもしれず、明日発注されるかもわからないのに、その数を即仕入れろというのも無理な話だ。
なぜコンスタントに補充をやらないのかという疑問が起こるだろう。在庫が少ないタイミングで受注の波が来たら、アマゾンにしても機会損失になるからだ。
しかし、実際にこの十数年、定番書であっても同じアイテムの「バックオーダー発注」の短冊が数週間に一度、同じ日に何枚も「市川13,6,4、小田原9,5,2、堺20,7、鳥栖6,5,2」というようにまわってきて、その前後でアマゾンで品切になり、回復まで10日間というような事態が繰り返されてきた。
ベンダーセントラルを見ると、受注は多少の波はあれどコンスタントであり、アマゾン自身の「需要予測」もおおむね頷ける値になっている。しかし、発注だけがすさまじく間歇的なのだ。
最初は倉庫の入荷オペレーションのためかと考えていた。しかし、倉庫が各地に増えた現在では、各倉庫の発注時期をずらせば、品切を回避できるはず。アマゾンの優秀な人たちがそれに気づかないはずはないが、折に触れてその点は提案してきた。
「発注時期を倉庫毎にずらせませんか」「バックオーダーの発注を版元に直接送りませんか」
しかし、そのたびに返ってくる返事は「当社独自の計算にもとづき、在庫量・発注時期は最適なかたちでおこなわれています」「流通にご不満がある場合は、e託契約をご検討ください」だった。
いま筆者が持っている仮説は2つ。
「倉庫ごとに時期をずらすと、北海道の発注が佐賀に飛ぶような高コスト事例が頻発しかねないので、各倉庫の在庫を平準化したい」
「在庫についてつねに不安定にすることで、出版社と取次に対して取引カードにしている」
それが穿ちすぎであるにしても、アマゾンの在庫が過小であり、それを解消する意思がないのはあきらかだ。
過少な在庫量と倉庫の人手、発注遅延、そして入荷時期への過大な要求
「アマゾンの在庫が過小だ」と指摘すると、返ってくるのは「市川や小田原や川崎に、あんなに巨大な倉庫を持っているのに、あれ以上投資しろというのは無理」という反応だ。
しかし、あの倉庫は流通のためのスペースが大きく、書籍以外のものも大量に扱っている。書籍の在庫量が売上に対してひどく少ないのは、厳然たる事実である。
業界紙『新文化』 の2017年1月12日号に成毛眞氏がアマゾンのキャッシュフローについて述べている(以下リンクは小田光雄氏の要約)。
http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/20170201/1485874803]
それによれば、顧客から代金を回収し、納入業者たちに支払う期間のキャッシュコンバージョンサイクルはマイナス18・86日だという。仕入は月締め翌月払いの平均45日サイクルとみて、顧客回収サイクルはどんなに短くみても10日あるだろうから、平均在庫期間は17日、年間在庫回転数21強ということになる。この値は、筆者が複数の出版社から確認しているVC上の在庫/売上比とも整合する。
これは、書店としては驚異的な値で、駅売り雑誌スタンドかと見紛うばかり。ちょっと話題になるだけで「品切御免」となるのも、致し方ないことだ。
話題の週刊文春が売り切れだからとスタンドを責める人は、まあどうかしている。アマゾンは、そういう在庫量でやっていくことを選択しているということだ。
そして、取次から入荷後に出荷可能になるまでの期日も遅い。通常の書店でも、入荷後に配架担当者がいなくて1~2日寝る場合はあるが、アマゾンは入荷から出荷まで3日寝るのがデフォルトである。これは、現場の人員と設備を慢性的に不足させて、100%以上の稼働率を維持しているからだろう。そのため、繁忙期や天候不良時には業務がさらに停滞する。
アマゾンの発注判断は遅い。判断に人間を介さないため、需要が急激に伸びた場合にもその要因がパブリシティなのか、ネットのバズりなのか、その需要はいつまで続くのかという読みを外部情報に求めることをしていない。したがって、自サイトでの顧客の行動を見て、「売り逃し」が続いてから発注を増やすという行動になる。
この入荷遅れと発注遅延という行動様式は、e託を導入しても基本的に解決しない。
「いま寄越せすぐ寄越せ、寄越さないならペナルティだ」とクレームする先が、取次から出版社になるだけである。
在庫ステータス22(重版中)のものも、アマゾンは同様の行動様式で発注する。即出荷できないものは発注せず、11になったら最前列に割り込ませろと言う。割り込ませなかったら、特恵条件は破棄される。
新刊については改善しつつある
問題がここ1年で飛躍的に改善したのが新刊である。新刊については、情報が出てから発売までに時間があるので、アマゾンの遅い発注判断でも、じゅうぶんな量の入手が可能になる。そのうえ、アマゾンも「新刊の追っかけ発注は入手しにくい」ということを学習したのか、発注量も多くなった。
新刊委託配本をしない出版社でも、取次とコミュニケーションを密にとれば発売即品切れを回避しやすくなった。
とはいえ、発注タイミングはやはり遅い。「発売前重版」になるような本がアマゾンで入手できず、一般書店には平積みになるようなことは多い。それは、書店としてのアマゾンの能力が低いということの証左だ。発売4週間前に発注しても入手できない個人書店の事情とは問題のレベルが違う。
一方で、アマゾンの利用はどんどん広がっているし、検索順位は高い。話題書をスマホで検索して即注文しようとすると、アマゾンがトップに出てきて「2~3週間後出荷」となっている。そういうときに出てくるのが転売業者だ。
マーケットプレイスで3倍程度の価格をつけ、「希少品につきプレミアム価格です」と説明している。そして、その業者のページを見ると、数十万点の出品物がある。もちろん商品を仕入れているわけではない。受注があってから、hontoや紀伊國屋やヨドバシに発注し、届いたものを転送するのだ。
商品登録から値付けまですべてbotを活用した、「他の書店を探すのが面倒な人」から無知税を搾り取るためのビジネスモデルである。
転売業者も栄枯盛衰が激しいが、いまは「ブックマーケティング」や「メディアフロント」が勢いがあるようだ。関心ある人は探してみてほしい。
彼らの最大利益を追求する商魂や、ネガティブなコメントを即流しにかかる熱意など、学ぶところは多い。
トップ企業であるということは、いちばん情報に疎い人がやってくる場だということでもある。だからアマゾンを偏愛する利用者は他の書店利用者より平均的に無知で、流行に流されやすく、堪え性がない。したがって配送関係でトラブルを起こすことも多い。発送に時間がかかれば、カジュアルにキャンセルしてくる。この層を相手にするのはコストがかかる。だから、アマゾンはそのコストの負担を要求しているのである。
そういう人へ売り伸ばすのは商売の勘所でもある。
どこまでやればいいのか
アマゾンの要求は単純だ。「扱ってほしければ情報を出せ。情報を出したらカネを出せ。カネを出したらもっと出せ」ということだ。
出版社、ディスカバー21の干場社長の証言がある。2014年10月のものだ。
>https://newspicks.com/news/654047>
「これまでは大型パブや広告がある場合、前持って出版社の方で手動で在庫を増やすように指示できたのですが、10月1日より、今後、全てそれまでの平均売り上げによる自動補充にするという通知が10月を過ぎてからただ1通ポーンと送られてきました。
それが嫌なら、去年からアマゾンが出版社に持ちかけているパートナー契約を結べと。つまり年間600万円以上の契約料を払えと。
それはアマゾンによる一方的な評価基準により価格が決まるもので、売り上げに準じたものではない。今回の処置は、パートナー契約を結ばない出版社への締め付けとも受け取れます。」
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この書きぶりからすると、ディスカバー21はおそらくe託を利用しているのだろう。というか、取次を利用せず書店と直接取引するのが、柳原書店破綻以降の同社のスタンスである。「在庫を増やすように指示」などが出来たところからすると、導入当初はあるていど優遇されていたようだ。
しかし、依存度が高くなったとみると掌を返す。大変合理的な行動だ。e託の正味60%もいつまでも固定されるとも限らない。
こうした「パートナー契約」によってサイト内の表示順序も左右されているのが現在の状況だ。
都合が悪くなったら出口があるのか?
「e託で条件が切り下げられたら、取次取引に戻せばいい」。そういう意見もあるだろう。
「みんながそうやったあと、取次は数年後も残っているのか」という問題はまず措く。
それにしても、アマゾンは裏切り者を許さない。海外での事例は、反目した出版社の商品に対して注文ボタンの撤去や検索結果への非表示など、アマゾンが自社サイトの優位性を最大限に活用した実力行使を辞さず、読者の利益を損ねることをものともしないことを我々に教えてくれる。
「e託やってたんだけどさ、不利になってきたからやめたよ。e託しなくてもそんなに不都合ないよ」などと公言する出版社の存在が、アマゾンの戦略にとってどれだけ目障りかを考えてみよう。個別取引の合理性などかなぐり捨てて「アマゾンから離れた出版社は倒産した」という事例をつくりにくることは覚悟しなければならない。
複数の出版社でこの問題を訴えようにも「e託契約」も「パートナー契約」も、すべて明細は秘密保持契約(NDA)の向こう側にあり、その訴訟リスクが情報共有と連帯を阻む。今回、筆者が匿名で書かざるを得ないのもそのためだ。
現在でもアマゾンは不定期にポイント付与率の上げ下げを実施している。対抗馬のhontoがもっと派手にポイントをバラまいているので、日本の出版界はそれを非難することもできない。
現在のe託では販売価格の主導権は出版社にあるが、市場を更に占有したところで契約更改は再販廃止が条件となり、「プロモーション」「正味下げ」「値下げ」の3点セットの「ご提案」がつぎつぎに舞い込むことになるだろう。
アマゾンで買えばほかより安いとなれば、消費者はなお雪崩を打ち、発言力はさらに高まる。
電子書籍では、入金額分配契約の出版社の場合、「アマゾンで本を買うと、他の手段より著者への支払いが少ない」という事態は、すでに起きている。これから紙の本にも普及してくる可能性が高い。
アマゾン1社を優遇するなら、出版社は縮小均衡の果てに「アマゾン制作部門の下請け」となる道を選ぶしかなくなるだろう。
もうひとつの解は、アマゾンの条件を呑むのなら、その条件をオープンにし、他の書店にも同様の扱いをするということではないだろうか。60%条件ならば書店を起こせる人は多くなる。1社独占になりさえしなければ、安すぎる正味だとは思わない。本の価格は上がるだろうが、この正味戦争に建設的な出口を探すとすれば、そういう方向しかない気もする。
アマゾンがやっていることは、「すべてのお客様のために」ある。アマゾンが考えるお客様の希望は「手軽で安価な入手」だ。だから、「手軽で安価」な入手に協力する者は優先するし、それに協力しない者を悪く見せるために努力をいとわない。
「ほかの書店はともかくアマゾンで品切れするなんて」「売っていないなんて」という読者と著者の態度が、それを後押しする。
「業界が絶望へ相転移するときのエネルギーを利益に変えている」と言ってもいい。
だから、折りに触れ現れ、「僕と契約してe託出版社になってよ」と囁くあの提案書を追いかけまわして、「そいつの言うことに耳を貸さないで!」と叫ぶ。
あなたが、すべての絶望を希望に変える奇跡の道を見つけるまでは、契約してはいけない。
2017.5.20--追記
思いのほかたくさんの反響をいただきました。
匿名の身ですので、本記事は「CC BY 4.0」転載・再配布・翻案自由とします。
とだけ宣言しに舞い戻ってきたのですが、せっかくなのでもう少し蛇足を。
取次の擁護ウザい。
→擁護していない。取次が硬直的な差別取引で出版社が新しく出てくる芽を潰していることは既述の通り。
→まっぱだかの資本主義が野蛮で不合理な結果をもたらしてきたということくらいは、10代のうちに学んでおこう。消費者利益もエシカルでなければ持続可能にならない。いいからパンツくらい穿け。見ているこっちが恥ずかしい。
独禁法と公取は仕事するべき。
→アマゾンは公取と密接に連絡を取って、アウトにならないギリギリの線を見極めて活動している。そして、紙の本はもちろん、電子書籍においてさえアマゾンは圧倒的な独占を未だ手にしてはいないので、公取は様子見。まあ、ケータイ相手のコミック商売をしている国内勢がまだ大きいからなのだが。
パトレイバーの後藤隊長みたいな言いかたになるけど、役所が動くのは常に手遅れで犠牲が多数出てからだし、そうでなくてはならない。文化的な公害のおそれには予防原則を持ち込むべきではない。
国内勢力を糾合して対抗するべき。
→それこそ公取の出番になる。出版界は笛吹けど踊らない者が多様にいるからこそ、自由でいられる場。そのメリットを手放すのは下策。テーマは変わるが、軽減税率ほしさに政府に嘆願する業界団体は恥を知れ。おまえらは出版界全体を代表してなんかいない。業界が一丸になどなったらあっという間に規制され、規制団体に天下りを送り込まれる。
→流通は改善している。アマゾンで入手できるような本なら、たいがいの書店でさほど待たずに注文できる。アマゾンが1週間以上になっているならば、多くのケースで書店やコンビニのほうが早い。というか、ド田舎以外で入手を急ぐならまずはhonto withでチェックするべき。
書店で取り寄せできないと書店のせい、アマゾンで取り寄せできないと出版社のせいにする読者をネット上で散見するが、実際は逆。アマゾンは出版社に連絡をする労すら惜しむ。
とはいえ、取り寄せを渋ったり、TONETSやNOCSの在庫情報の見方を教育されていなくて「この本は取り寄せできません」とウソをついたりする書店員も、たしかにいる
ーーーーー
なんて書いたんだっけ。
「。社員に流通教育もできない書店はつぶれればいいのに。」までは確かなんだけど。
ラストはガンジーの糸車と塩の行進にからめてなんか書いた記憶がある。だれかとっといてくれてないかなあ。
今日のところはここまでで。
2017.6.18 続きを書きました。
それでは計算いたしませう
「福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という訴えを、東京近辺に住んでいる人なら駅前等で聞いたことがあるだろう。あれは、青年協議会という熊本のNPOが行っている事業だ。すこし調べてみたが、巧妙に仕組みを作っているNPOだったので共有したい。情報は彼らのホームページおよび内閣府で開示されている彼らの公式情報による。
NPO法人の目的を定める、定款という書類がある。彼らの定款にも、9項目にわたり幅広い項目が目的として入っているが、動物や犬猫に関するものはない。そもそも、なぜ「青年協議会」が犬猫の保護に対する寄付を求めているのか?事業報告書に答えがある
ニートや引きこもり、法務省からの紹介者などを積極的に雇用し、地域の清掃活動や街頭募金活動を通じて感謝の心を学ぶことにより豊かな人格形成を図る
そもそも募金を行うことそのものが目的で、募金で犬猫を救うことが目的ではないのだ。募金を訴えている人たちはニートや引きこもりで、給与をもらいながら働いているのだ。NPOの目的を達成するためのなんと上手な戦略か。私みたいなニートを雇用するために寄付をください、と言っても誰も寄付してくれないから、戦略的に寄付の対象を選んだ結果が福島の犬猫なのだろう。
公式サイトにスタッフの誓いというものがある。さすがニート再教育のための誓いだけあってよくできている。
http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/stuff_tikai.pdf
このあたりをきちんと理解すれば、社会でブラック企業に当たったとしても耐えられるだけの心の強さが身につくだろう。
㉒ 今日も一日、名前も知らない誰かのために、名前も知らない誰かに頭を下げ、東北復興の窓口に自分がなるために、街頭募金活動を頑張ります。
上記の組み合わせは実に味わい深い。街頭募金活動は企業家として意識を持って行わなければならないのだ。
その企業家精神を実践しているのが青年協議会だ。少し詳しく見てみよう。
企業家たるもの、資本の有効活用は必ず意識しなければならない。寄付されたお金をそのまま使うなんてもってのほかだ。寄付されたお金は、さらに増やしてから使わなければならない。彼らは、NPOにしかできないやり方で、企業家精神を実践している。それを図解したのが以下のURLにある。
http://seinen-kyougikai.jp/wp/wp-content/uploads/2015/03/tikai.pdf
彼らは、いったん受け取ったお金でアルバイトを雇い、そのアルバイトがさらに寄付を求めることで、寄付されたお金を3倍に増やしている。その結果多くのお金を使う効果的な社会貢献ができているのだ。なんと巧妙な仕組みなのか。
2015年度事業報告書によると、彼らの収入の6567万円のなかで、NPO事業支出に使っているのは3440万円で最大だ。ただ、詳細は明らかにしないことにしたらしく、監督省庁から「内訳(支払機付近であれば支払先も)を提出するように依頼するも、提出なし」との注記を受けている。企業家たるもの自らの企業秘密を明かすわけにはいかないので、お上の圧力に負けず秘密保持を徹底するその態度は素晴らしい。
ただ、2014年度の事業報告では、圧力をかわしきれなかったのか、寄付金の内訳が事業報告書に添付してある。そのなかで最も多い441万円の寄付が「助成金コンサル事業」に使われている。他の寄付金の宛先が「相馬会(福島)」「猫のマリア」等であるのと対照的だ。助成金コンサル事業が何を示しているのかは秘密保護を徹底している以上当然明らかではないが、企業家精神を実践する青年協議会がただ単純にコンサルのために貴重な寄付金を払うこともあるまい。
ここは筆者の完全な憶測になるが、寄付金を払っているNPOに対して、助成金のコンサルを抱き合わせで紹介しているのではないか。そのコンサルにかかる費用についても寄付で賄えば、NPOにとっては無料でコンサルを受けることができてハッピーで、青年協議会は、関係するコンサルへの支払いが寄付金と会計上計上できてハッピーという、みんなが喜ぶ仕組みを構築していると考えるとしっくりくる。NPO法人は、2/3以上の役員が役員報酬を受け取ってはならない、という制約があり、せっかく稼いだ寄付金をそのまま役員報酬として支払うことができないのだ。もちろん、役員かつ常勤の職員として雇用することはできるが、その場合はタイムシートだとか兼業禁止だとかうるさいことを言われる。その点、コンサルタントであれば柔軟な支払が可能だ。頭の固い役人や理解のない第三者にいちゃもんをつけられないよう、念のため2015年では寄付金の内訳を公開しないことにしたのではないか。もちろん、まったく違うより巧妙な仕組みを考えている可能性もある。増田諸賢のトラックバックを待ちたい。
素直に寄付金を事業に使うごく普通のNPOが圧倒的多数の中、青年協議会のクリエイティブでイノベーティブな社会貢献は、「福島のかわいそうなわんちゃん猫ちゃんのためにご寄付をおねがいします」という言葉で想像されるものよりずっと幅広く豊かなものであった。彼らの革新性が、それにふさわしい社会の認知を得ることを望みたい。
https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpDetail!show.action?no=043000212
http://b2.fujitv.co.jp/daimondai/rule.html
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新しい案ではなく、ゼロベースの見直しだったけど、毎日新聞と切込隊長が事後的に私と同じように安保法案との関連を言っているので、まあ当たったということにしよう。
安倍晋三首相が17日、総工費膨張で世論の猛反発を浴びた新国立競技場建設計画の「ゼロベースでの見直し」に踏み切った。秘密保持を徹底し、入念に選んだ「決断」のタイミングは、世論調査で内閣支持率を押し下げている安全保障関連法案の衆院通過翌日。不支持が支持を上回り、採決強行でさらなる支持率低下も見込まれる中、反転を狙い局面打開を図ったようだ。
http://mainichi.jp/shimen/news/20150718ddm003050023000c.html
安倍政権がついに新国立競技場の計画見直しを発表しました。安保法案の問題とバーターにしているあたり、時期を待っていた節はあります
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20150717-00047605/
万能細胞:STAP論文問題 小保方氏採用も特例 通常審査の一部省略 理研CDB、秘密保持に重点
CDB運営の重要事項を決めるグループディレクター会議(幹部会議)は、STAP細胞研究について論文発表まで秘密とすることを容認。その結果、採用を審査する人事委員会は、小保方氏の審査で、1次選考を通過した候補者に通常求められる公開セミナーを実施せず、非公開の面接と質疑応答のみとしたという。
要は小保方さんだけ採用面接を特別扱いしたとのことなんだけど同記事内にある
関係者によると、笹井氏がSTAP細胞研究を知ったのは、2012年12月21日の小保方氏の面接時が最初。そこで竹市雅俊・CDBセンター長から論文作成の支援などを依頼された。
と矛盾しているなぁ。特別扱いするなら面接前に知っていなければならないだろうに。
さらに
小保方氏の審査で、1次選考を通過した候補者に通常求められる公開セミナーを実施せず、非公開の面接と質疑応答のみとしたという。
この文が意味不明だ。
普通、誰が応募してきたかは秘密にしなければいけないと思うんだけど・・・(注1
、非公開の面接と質疑応答のみとしたという。
これは普通の採用面接だよね。面接とあるがこれはプレゼンのこと。(注2
どこもおかしくないと思うのだが。
採用後に自己紹介かねてセンター内でセミナーがあるのだけどその辺と混同してない?
実績がなかった小保方氏について、人事委は過去の論文を精査せず、研究実態の確認もしないなど、慎重な検討をしていなかったとみられる。
これはほんとだよね。若手支援枠全般に言えることなんだけどなんとも解決方法が見つからないよね。
研究実体なんて確認しようないし。人物評価書は・・なんとかいいところを見つけて(嘘をつかずに)褒めるもので良いフィルターになってないような。
俺書かれる側だけど。
(注1 確かに一部例外はある。K大の某所なんかは院生が書類審査しているとか(現在は知らない)。これは自由な校風のK大だから認められるのであって理研がやったら叩かれると思うけどね。
(注 2
http://mainichi.jp/shimen/news/20140213ddm013040027000c.html:titile=STAP細胞・私の見方:まだ20点、本質的な研究を 笹井芳樹、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長]
質疑応答でも議論が深まっていく印象があった。
この人なら積み上げ型の研究をきちっとやっていける、挑戦させたいと感じた。
Q 小保方さんは未熟と言うが、そういう人がなぜユニットリーダーになったのか。
竹市 私たちの研究室のヘッドとなる人は公募だ。書類審査と、どんな研究をし、今後何をしようとしているかのプレゼンで決める。STAPにインパクトを感じて採用したが、過去の調査が不十分だったことを非常に強く反省している。
刑事弁護人は被告人に対して誠実義務を負い、秘密保持義務を負います。
これらの義務に背いてまで真実発見に協力することは、弁護士倫理に反するものです。
誠実義務を負いますから、被告人の意思・利益に反する行為はすることができません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合、これに反する主張をすることは被告人の意思・利益に反します。
秘密保持義務を負いますから、被告人が弁護人にだけ打ち明けてくれた事実を、他人に教えることはできません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合、弁護人は被告人に無断でこの事実を他人に教えてはいけません。
被告人にとって起訴された事件に関する最後の唯一の相談相手は弁護人です。
弁護人は被告人を裏切ってはいけません。秘密保持義務に反することはスパイ的行為であり許されません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」の他にも、身代わり出頭で「自分はやっていないが有罪を主張して欲しい」というのもあります。
これを聞かされた弁護人がやるべきことは、
・まずは被告人に対して「自分の認識と異なる主張をすることはやめるべきだ」と諭すこと、
・これを聞き入れず、あくまで認識と反対の主張をするのであれば、それに従うこと、
・このような被告人の主張に従うことが自分の弁護士としての良心に反するのであれば辞任すること、
です。
ただ、被告人には弁護人による弁護を受けることができる権利が憲法上保障されていますから、最後は誰かが被告人を弁護しなければなりません。
そのため、辞任をするというのは、よほどの事情がない限り原則として避けなければなりません。
そもそも、刑事裁判で犯罪があったことを主張・立証するのは検察官の役目です。
立証責任は全て検察官にあります。刑事裁判における被告人・弁護人は、検察官の主張を潰すことが役割です。
被告人に不利な証拠、例えば有罪である証拠を弁護人が掴んでも、それを主張・立証する義務はありません。
一方で、被告人に有利な証拠を掴んだのなら、それを主張・立証するのは義務になります。
こうした刑事弁護倫理は現行の刑事訴訟法が制定されて以降、長きにわたって学者・実務者を含めて広く議論され続けています。
特に1950年から1970年ごろまでは、戦前の旧刑事訴訟法からの脱却を目指して議論が活発でした。
現在ではある程度の見解の一致をみており、最近では2004年に弁護士職務基本規程が制定されました。
ここでは旧々弁護士倫理(1955年)や旧弁護士倫理(1990年)以上に、被告人に対する誠実義務・秘密保持義務が強調されるようになっています。
興味があれば法曹倫理・弁護士倫理に関する本が多く出版されていますので読んでみるといいと思います。
日弁連が出している「解説『弁護士職務基本規程』」あたりが定番ですが、これは文字通り弁護士職務基本規程の解説なので、多少広がりには欠けます。
「プロブレムブック法曹の倫理と責任」という本が、参考論文や判例・懲戒例などを載せてあり、最近の学生の間でよく参照されているようです。
他にも色々な本がありますが、刑事弁護のみを扱う本は実践的な刑事弁護の話が多く、倫理に関するものはさわり程度しか書かれていないかもしれません。
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)
http://blog.tatsuru.com/2013/11/30_1337.php
この(法案通過の)スピードは反対派には圧倒的な力で押しつぶされたという印象を残した
このあたりを問題視しているんじゃないかな。
あと、個人的には、
というか、打ち合わせで得た知識は、NDA(秘密保持義務)の対象だから
勝手に自社利用したら問題では?
打ち合わせで得た他社の知識を、別な会社に持ち込むのはご法度だけど
その知識を自社で展開するのも、厳密に言えば、秘密保持義務の対象違反だと思うよ。
程度にもよるけど、クライアントに技術情報を渡すときは、XX限りとかつけることが多いから、
そのプロジェクトを超えて展開したらNDA(秘密保持義務)違反。
厳密にはだけどね。
本質的にはA社は XXという方式でやってるんだけど と B社に持ち込んで値下げさせるのも、本質的には技術盗用になりかねないんだけどね。
例によって、かなり長めの文章を書くつもりでいたのだが、どうしても途中から筆が進まなくなってしまった。よって方針を変更し、ちょっと短めの文を書いてみたいと思う。…と思っていたが、最終的に書き上がった文章はそれなりに長いものとなった。覚悟して読んでいただきたい。
まずはじめに断っておくが、私は武雄市在住のれっきとした武雄市民であり、もちろん住民税等も武雄市に納めている。よって今回の問題については一市民として堂々と意見を物申すことが出来る資格があると考えている。
なぜそんな回りくどいことをここで書くのかといえば、ネット上での一部で、「武雄市民以外の人間が武雄市のことにごちゃごちゃ口をだすな」的な発言が多用されているためである(誰がどういったかは言った言わないの話になるので、各自検索していただきたい)。よって私がここで発言することには、武雄市民でないからなどという屁理屈は一切言わせないぞ、と一応宣言しておくこととする。
これで拒否されるなら、来年度から住民税をふるさと納税制度を利用し合法的に武雄市以外の他都市に支払う覚悟であるので、念のため申し添えておく。
さて、全国ニュースにも取り上げられるようになった武雄市図書館・歴史資料館(エポカル武雄)のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下CCC)への業務委託の件である。
5月4日の記者会見以来、その内容をめぐって「健全な」論戦が繰り広げられている(と少なくとも私は思っている。そう思ってない方もいるようだが…)。
気の変わらないうちに先に書いておくが、今回の件で私は武雄市長には一つだけ感謝していることがある。それはなぜか。
ふだん私もエポカル武雄は利用している。今年も既に数回は本をかりている。勉強にも行っている。何しろ近くにあるので便利なのだ。ただ行けるのは土日くらいのものだが。
で、だ。私はこれまで生きてきた中で、図書館は「あって当たり前のもの」だと思っていた。武雄市も「市」だが、以前いた土地も「市」だ。法律で「市」には図書館を設置すること、となっているので、図書館があるのが当たり前の環境だったわけだ。これがもし「町」や「村」だったら、図書館がなかったかもしれない(もちろん図書館が設置されている素晴らしい「町」「村」もちゃんとあります。念のため)。
そんな環境で過ごしてきたせいか、図書館はあって当たり前、無料で本が読めて借りることもできる、快適な環境で静かに勉強ができる、くらいのイメージであった。
よもやその裏側で、司書さんを始めとするスタッフがいかに苦労をされていたのか、選書だったりリファレンスだったり、もちろん貸し出し返却や蔵書整理、はては郷土資料の収集保存など、様々な業務を行なって下さっていたことを、今の今まで恥ずかしながら知らなかったし、考えたこともなかった。また、「図書館の自由に関する宣言」の存在も知らなかったであろうし、その歴史的な背景について知り考えることもなかっただろう。
おそらく、今回の件がなかったら、もしかしたら死ぬまで図書館の裏側については知ることもなく考えることもなかったかもしれない。
そう考えると、今回の件で、改めて図書館に関わるすべての方に感謝すべきだと気づくことができたし、図書館が無料で使えることのありがたさ、私たち市民の「知る権利」や「読書の自由(貸出履歴の秘密保持)」があることの大切さに気づくことができた。この点では武雄市長には感謝以外の何物でもない。改めてこの場でお礼を申し上げる。
忘れないうちに、この件についての私の考えを簡単に述べておこう。文句もたくさんあるが、それは後になってくるに連れて出てくるだろう。
まず、指定管理者制度そのものの導入については、絶対反対とは言わない。というのも、それこそ最近エポカル武雄で借りてきた本の中に、「私たち、図書館やってます」という本がある。興味のある方はぜひ読んでいただきたいのだが、これにはとあるNPO法人が図書館の委託運営を行なっている事例が事細かに載っている。彼らは市民の視点から、市民に必要な図書館のあり方を常に考え運営しており、市民の行政参加という面からも評価できるものである。ただ、最近佐賀市で指定管理者で運営していた図書館の分館が、直営に戻されるという事例も起きており、どういった形が望ましいのかはよほど慎重に考える必要があるのではないかと思われる。
開館時間の延長についても、概ねは賛成である。私もしがないサラリーマンである以上、図書館に行くことのできる日は決まっている。夜7時でも普通に仕事をしていることも少なくないので、開館時間が延長できたら夜家に帰る前に寄るなど、自由度は格段に向上する。
ただ、便利になる反面、運営費が上がることは覚悟しておかなければならないと思う。市長は1割減という発表をされていたが、本当にそれは可能なのか。民間に委託するから安くする、という簡単な理論ではあるまい。事務の人間を減らせばいいというものでもあるまい。図書館は貸出返却の業務だけではない。TSUTAYAのアルバイト店員のような感覚で務まると思ったら大間違いだ。そこはよく精査する必要がある。
それと、蔵書の整理や虫対策の燻蒸など(市長は書籍には燻蒸しないと思っているようだが、武雄の場合は書籍にも燻蒸を行なっている。過去にホームページに掲載した履歴がある)、どうしても休館日が必要な可能性が出てくるのだが、それはどうするつもりなのか。まぁ蔵書を並べるくらいなら、書店のように利用者のじゃまにならないように随時行うことで、ある程度の作業量をこなすことはできるかもしれない。また、ある村では自動機を利用して無人で24時間貸出を行なっているところもあるので、それも導入の参考にはなるかもしれない(さすがに防犯上すべての本ではないと思うが)。
20万冊の本をすべて開架にするとのことだが、それはそれで結構な話だが、物理的にどうなのか?という疑問は残る。私も通っているのでよくわかっているつもりだが、記者会見のスライドで出ていたパースはどう見ても壁の部分にも本がズラリと並べられていた。となれば、かなりの部分を改修する必要が出るだろう。果たしてその費用はどこから出てくるのか。委託費用の削減分と簡単に言うが、前項の理由で本当に削減できるのかは正直怪しいと思う。せめて議会にはきちんと積算根拠が提出されることを望む。でなければ納得はできない。
また、現在の開架部分もよほど高い本棚にし、かつ本棚の間隔を狭めないことにはまずそれだけの冊数の収納は難しいだろう。ブックオフのように背伸びしても届かないくらいの高さになってしまうのか。利用者の利便性としては後退しそうな気もする。また逆に貸出不可のため大事にしまっておくためにわざと閉架にしておく資料だってあるだろう。そういったものの区別はきちんと付けるべきである。
次にカフェダイニングの件だ。
図書館でたしかに喉が渇くこともあるだろう。今の図書館は、入って左側にカフェコーナーと称した空間があり、水を飲んだりジュースを飲んだりすることができるようになっている。あれではダメなのか。そんなにスタバがほしいのか。よくわからない。
第一、市議会1日目での演説を聞いていて私は愕然とした。図書館が教育施設というのなら給食はどうなるのか、というあの発言だ。何を言っているのだ。学校は確かに教育施設だ。しかし、そこでは子供たちにきちんと教育をする。給食の時間は皆一斉に机の上を片付けて給食の準備をし、盛りつけて皆同時に食事をする。その時に、おしゃべりこそすれ誰が本を取り出して読み始めるというのだ。普通そういうシチュエーションならば、先生が「食べているときは行儀が悪いから本を読まないように」と注意するだろう。もちろん家でも同じようなことがあれば「行儀が悪い」と怒られるだろう。それと図書館でコーヒーを飲みながら本を読むのと一緒にしてどうする。それは躾の問題とは言わない。TPOをわきまえろといっているだけだ。
飲み物を飲むなとは言わない。例えばペットボトルのように蓋が閉められるものであれば持ち込み可、ただしこぼして汚したら弁償、とするだけでも市民の利便性は上がるし、こぼしても自分のせいとあきらめも付くだろう。実際にその方式をとっている図書館もあるようだが、調べてみるとよいだろう。
あとは文具を売ったり雑誌を売ったりするということだったが。
まぁ最近は、例えば水族館などの観光施設で、来館記念にと施設のオリジナルグッズを製作販売しているところも確かにある。ゆえに、そういったノリでの文具販売という形なら無くはないかもしれない。エポカル武雄もオリジナルのマークがあったはずだ。そのマークが入った筆記具など、オリジナルの物を売ってみるのはありかもしれない。
ただ、それ以外のもの、特に雑誌あたりを売り始めるとなるとちょっと話は変わってくる。文具にしろ雑誌にしろ、既に市内にある商店ともろに競合する話になってくるからだ。これは図書館での説明会に言った方から聞いた話だが、とある書店の方が雑誌販売について尋ねたところ、既存の書店は競争してもらいたい、という旨の話が出たという。
ちょっと待て。競合ということは、つまりTSUTAYAと競争しろということか。かたや巨人、かたや零細となってはどこにフェアな競争条件があるというのか。もっと言わせてもらえば、首長というものはそもそもその自治体の経済的発展のために力を注ぐのもひとつの重要な仕事であろう。そりゃ工業団地を作り企業を誘致することで雇用も生まれ市には税収が入ってくるかもしれん。だがそれだけではなく、雇用された人が市内に住み、消費行動を起こすことで地域の経済が回っていくのではないか。では地元の商店はどうか。ゆめタウンなど大型店舗が増え、自家用車で買い物に行く人が特に若い人を中心に増えた。そうすると旧来の商店街からは客足が遠のき、もはや青息吐息となってしまっている。そんな中でさらに巨人を首長自ら引っ張ってきて、競争をせよというその信念が理解できない。むしろ地元の書店や文具店等にスペースを有償で貸し出し、ここで商売をして儲けてぜひ市に税金をたくさん納めてくれ、というのが地元自治体のあり方ではないのか。何か根本的なところから間違っていると言わざるをえない。
…だんだん疲れてきた。ここから文章崩れます。中の人も崩れてます。ごめんなさい。
まず、映画・音楽の充実でTSUTAYAレンタルをする、と。それでその内容は既存の武雄店と被らないような品揃えにする、という話だったように思う。
…で?
もう隣接地に別にTSUTAYAを作ったらいいじゃないか。なんで図書館内でやるの?図書館同様無償で貸し出すならともかくとして、有償で貸し出すのだったら単なるTSUTAYAだよね?
むしろ近くにあるレンタル屋(SQUARE)がどう思っているか聞きたいよ。多分本屋さんと同じ事を言い出すと思うけど。
iPadでもWebは見られるよね?今の図書館でもWebで蔵書検索はできるよね?私は結構利用しているのだけど。まぁメリルというちょっと危ないシステムではあるから(岡崎図書館事件でぐぐってくれ)、変えられるなら変えたほうがいいけど、それ以上に何がご不満なの?むしろMy図書館の青空文庫化をどうにかして欲しいのだが。
これもエポカル武雄にあった、増田社長の本「代官山オトナTSUTAYA計画」と「情報楽園会社」両方を借りて読んでみた。が、特に武雄に持ってきて嬉しそうな話は何もなし。むしろ確かにカンブリア宮殿でも見たほうがよっぽどマシかもしれん。ただね、テレビを見ただけで簡単に全国で同じ物が実現できると思ったら、大間違いだと思うだけど。代官山はむしろTSUTAYAでは採算度外視と番組内でも明言しているわけで、そんないくら掛かるかわからないようなシロモノを丈夫に作って、コスト削減ができるとはとても思えないのだが。コストとコンセプトが見合うという根拠を示してもらう必要がある。
極めつけはTカードだ。
ポイントを付けるためには日時を記録しておく必要が有る(あとで訂正する必要があるかもしれないからね)。貸出日時が全く同じ、ということはまずありえないから(カウンター2台での確率を考えてみればすぐわかる)、その時点で名前が直接わからなくても、特定の人間を判別することは容易だということだ。
もう高木浩光先生はじめ、ネットのセキュリティ関係者のみならず、少々データベースが分かる人は総ツッコミしているわけだが、これはもう誰かセキュリティに詳しい人が進言してもらうしかないんじゃないかな。市議会でもそこまで詳しそうな人はいないと思うし。
一つだけ書いておくと、今のコンピュータを舐めるな、と。というか人間を甘く見るな、ということだ。たとえシステムが別々に分かれていても、それを管理する人間が同じであれば、簡単に両方のシステムから共通する情報を抜き出すことはわけないということだ。データさえどうにかしてシステムから取り出せれば、名寄せくらいなら多分私でもできるぞ。世の中には便利なソフトがあるからね。
Tカードの規約を知らない人は(カードを作ったけど、あの小さい字なんか読んだことないというそこのアナタだ)、ぜひ一度読み返してもらいたい。ネットにはちゃんと大きな字で書いてある。何故か色は薄いけど。そこには、ポイントプログラム参加企業で個人に関する様々な情報を共通利用できる旨のことがちゃんと書いてある。個人情報は法律上は住所とか名前とかだが、個人に関するセンシティブな情報だってたくさんある。家族のこと、買い物の履歴(例えばファミマで何を買ったとかガストで何を食べたとかエネオスで石油を入れたとか蔦屋で何のビデオをレンタルしたとか…いろいろだ)など、人によってはそんなの他人に知られたくない、といった情報もひとまとめになっているのがこのTカードと呼ばれるシステムだ。ビデオを借りたらポイントが付いて便利じゃんとか簡単に思っているかもしれないが、つまりわれわれは個人情報をポイントと引換に売り渡しているようなものだと思ったらいい。
それと図書館に何の関係が?と思うだろう。図書館は歴史的に個人の貸出履歴は秘密にしておきますよ、という宣言をしている(図書館の自由に関する宣言でググってほしい)。今のような平和な世の中ならそうでもないが、以前図書館の貸出履歴がお上の思想調査の材料として使われたという苦い経験があったのだ。それでその反省を踏まえてこの宣言ができ、図書館員は(たとえ民間委託であろうが)この考えを守る、ということで一致している。しかし、CCCがいくら情報を使いませんよーといっても、物理的に別々のシステムから一致する情報を探し出せる条件がそろっているのなら、コソッとされても我々利用者にはわからない。それをしません、とどうやって担保するのか。そこが今だ不明なところだ。
ちなみに、図書館でポイント、というのも実は既に別の図書館で事例がある。図書館独自のポイントではあるが、利用者を増やすというインセンティブだけの目的であれば、それでも十分客寄せの用は果たすだろう。
というわけで、ひと通り書いてみたが、時間がもしとれたら改めて順序立てて書いてみたいと思う。
まぁ、今回の一件については、1ヶ月以上の時間が過ぎたこともあり、twitterなどの議論に参加していても、徐々に話が散漫になってきているような気もしなくもない。それは主に以下の様な理由がある。
(1) この期に及んでもなお、話の全体像はともかく詳細が全く見えてこない。
市長は「議会で説明する」の一点張りで(それはそれでわからなくはないが)、そうかと思えば市民団体からの要望でと、当日になって急に説明会を行ったり、5月4日からの記者会見で話した内容と、後にブログに記載した内容に一貫性がなかったり、市民に対してきちんとした情報は全くといって良いほど出ていない。その割には市民からの反応が云々とブログに書くなど、何が本当なのかさっぱりわからない。
市からの公式な発表といえば、あの不便な顔本(Facebook、ね)にほんの数行書いているのみで、あとはCCCのりリースを見るしかない。と思っていたらさらにその抜粋が今月号の市報に1段だけ掲載されていたという…。なんじゃそりゃ。
市民の多くは、新聞やテレビなどの報道を見て初めて知った人も少なくないだろう。なにせ、ITに詳しい人だけが市民なのではないのだから、ネットが見られないとほとんど情報を知りえないという人も少なくはなかろう。そもそも、図書館が存在する理由の一つとしては、経済的な理由で書籍の購入が困難な市民でも、知る権利を保証するためという一面がある。とすれば、図書館の話はそういったITと縁遠い人にもきちんと説明責任を負う必要があるのではないか。
CCCと組むとこんな良いことがありますよ、というのは記者会見でもニュースリリースでも述べられており、基本的にその論調でしか正式な話は伝わってこない。
対して、ネットや一部報道などでは、CCCと組むことでこんなことも考えられるのではないか、と専門家(図書館協会やセキュリティ専門家など)の視点も交えて指摘をしているにもかかわらず、やれ荒唐無稽だの、対案を出せだのと明後日の方向でしか返答が帰ってこない。
指摘する方は、「今発表されている計画のままだと、こんなリスクがあり、そのままにしておくとこんな結果になりますがどうですか?」と指摘しているにすぎない。普通対案を考えるのはむしろ指摘されたほうだろう。「そういう問題点なら、これこれこういう方法を取ることで回避できると思います」といった返答をするのが常識だろう。それを蹴散らした挙句暴言まで吐くとは何事か。嘘だと思うならネット上で検索してみるがよい。
…さすがに疲れてきた。まだ書きたいことは山のようにあるのだが、今日のところはそろそろやめることにする。
とにかく今は議会が全て、という話なので、我々としては一般質問の内容をよく精査した上で、地区の議員諸氏を説得していくよりほかないかとは思う。議員諸氏が闇雲に条例案に賛成すること無く、上記に挙げたような問題点を今一度理解していただき、よりよい武雄市図書館を作るために全力を尽くしていただきたいと切に願うものである。
利便性を増やすためのものであって秘密保持性を増すためのものじゃない。
リスクが増えるのは当たり前だ。
http://anond.hatelabo.jp/20120307132059
そうだな、そういう話か。
パス無くして質問だけでいいじゃんと。
それならその通りだなすまん。
何が面白いのかを手短に伝えられない企画は問題があるに決まっている
あなたの説明もだらんと長くて要領を得ないでしょ
「これ!」ってはっきりツボや想定用例を言えないでしょ
聞いてて目新しいアイデアや広がりの可能性やを感じられない
だいたい知らない奴にまで筒抜けになって炎上する危ないサービスが何で流行ってきたかって
危ないぶん風通しがよくて便利だからだよ
あなたがやってるのは便利さや快適性を放棄した窓がひとつも無い家作って「安全です」っていうようなもので
それは誰も思いつかなかったんじゃなくて、思いついてもやる価値がなかっただけなんじゃねえかな
更に言うと
俺がそんな不便なもののアカウント取ってまで秘密にしたいような
重大な打ち合わせがあるって言うとき
「ひそり」は使わないよ
秘密保護のためのサイトだって言いながら、誰がどういう風に秘密保持を保証してくれるのか不明って
シュールすぎるよね
それなら機密性でも便利さでも、普通にメールでやったほうがマシだよね
もしくは名の通った会社のレンタル掲示板なりブログなりをパスワードかけて使うんでも
あなたの言う”正規の使い方”に比べたらまだ
誰かの心無い誤解である
っていうのの方が存在意義とかオリジナリティを感じるよね(やっぱりシステムがよくわからんけど)
その誤解をした人達は別に根性曲がりだとか故意に曲解したとかじゃなく
「ひそり」の狙いが意味不明だったから、精一杯「意味を持ちそうな仮定」を持ち寄っただけでしょ
俺もダラダラ長く書いちゃったけど
短く一行で問題をまとめると
「コンセプトの欠如」だと思う。
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
個人情報配慮Ver
岡○氏(IPA職員=准公務員)、Shareをつこうてハメ撮り.scrを踏む。個人情報流出。
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同時にAtok、SoftEther?(IPAプロジェクトによるソフト)、エロゲー、
エロ動画(児童ポルノの関西援交など含む)をダウンロードしていたことも発覚。
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勤務先のIPA(独立行政法人)、ありきたりの謝罪文をHPに載せる。
しかしShareでの流出なのにwinnyと書いてあったり、ファイル共有ソフトとファイル交換ソフトの区別が付いてなかったりして失笑を買う。
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嫁の石鹸サイト非公開に。石鹸転売に薬事法違反の疑いが浮上し話題になる。
参考:http://www.tanteifile.com/newswatch/2009/01/06_01/index.html
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NHKはじめ一部マスコミで「IPA職員の情報流出」報道が始まる。
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岡○氏の素敵な言い訳 「古い無料ソフトウエアを探すためにつこうた」
しかしどう見ても違法ファイルも落としてます。本当にありがとうございました。
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IPA、1月6日18時より記者会見「やっぱりAtokや児童ポルノ落としてました」
岡○氏の民間時代の顧客情報が大量に流出、ファイル数16000件以上。
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政党政治家や早稲田大学への振込リストなど、きな臭いファイルが出てくる。
個人の振込先リストも。(振込Xといういかにも怪しい名のファイル)
ソニーやマイクロソフトなど大手企業勤務者等の大量の個人情報流出!
自民党とか衆議院とか年金基金とかも。岡ちゃんマネーロンダリング疑惑。
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特許庁の庁内ファイルが岡ちゃんのPCから見つかる。父親のものか?
特許庁の内部資料がダダ漏れ状態。2001年(平成13年)公表済みの特許データベースが
何故か最終更新日時1999年11月の状態で発見される。インサイダー取引疑惑も。
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01/08(木)00時37分02秒、IPA、再度おまんちんにひっかかる。
岡ちゃんのソフトウェア不正利用の証拠発見(秀丸・VC++・Becky)。
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めざましテレビで一瞬取り上げられる。
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13日、196氏の分散型解析ツール、通称「ダミアン」(196氏が666レス目に登場し、しかも書き込んだ時間の下3桁が666と「オーメン」の呪いの番号と一緒だった為に住人により名前が付けられた。)のうp待ち最中にキンタマウィルスのURLが貼られた。
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同日、突如現れたUSAがパスを解読(パスがかかっていたファイルは全て同一パスワード。IPA職員だとは到底思えない)。
これで全部のファイルは解かれた。あとはν速住人のつたない解析能力のみが頼りになる。
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外資3社ばかりの経験だが、オフィスワークの派遣のはずれは「たまに」いる。ただ、俺が見るのがたまにだけで、面接で何人落とされているかまでは知らない。忙しい職場だから、正社員であっても怠け者や使えない人材は雇っておけないわけで、のらくらしている派遣だと、さっさと放り出してたみたいだ。
外資といっても、英語の読み書きと基本的な会話以外は、それほど妙なことは求めない。求められる事務仕事を周りと協力しながらきちんとこなす力が求められるだけ。別に見下すような傾向なんかなくて、むしろ秘密保持の観点から、長く勤めている派遣は社員になってもらっていたな。ただ、社員になることを断る人もいた。自由がいいんだって。