はてなキーワード: 刑法とは
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
日本で子育てしんどいよな!でもな共同親権は大体の国で導入されてんだよ。どこに行っても変わらんのよ残念でした。恨むなら外人と離婚してガキ誘拐して日本に帰国する女を恨め。
saihateaxis 2024/04/12 22:02
https://b.hatena.ne.jp/entry/4751979165704515648/comment/saihateaxis
日本で共同親権を導入しようとしているのはどういうわけか実子誘拐批判者が多いが、これは全く道理に合わない
実子誘拐を禁止したいなら刑法を改正して実子誘拐者を牢屋にぶち込んだほうが早い
日本で実子誘拐がはびこっているのは単独親権だからではなく誘拐をした親に親権を与えるから
ガキ誘拐して日本に帰国する女に親権を認めず外国人の父に単独親権を与えれば誘拐問題は解決する
共同親権が導入されてもDV親に親権は与えられないことになりそうだが、しかし現在誘拐をDVとして問題視しないのであれば共同親権が認められてもやはり問題視されないだろう
それどころかガキ誘拐して日本に帰国する母が「夫のDVにあっています」と嘘の主張をして通ってしまえば共同親権制度はまったく無力
②ハーグ条約を遵守してないこと
ネット上ではよく共同親権とセットでハーグ条約が語られるが実はあまり関係ない
ハーグ条約はざっくり言うと
1,不当に国外に連れ去られた子供はとりあえず元々住んでた国に返還する
2,あとは元々住んでた国の法律で処理される
という取り決め
実子誘拐は親権が未定の状態で起こることも多いので、ハーグ条約は親権とは違う独自の基準で返還の判断を行うことになる
そして1を履行して元々の国に送り返してしまえば後は日本の単独親権制度は影響を及ぼさなくなる
逆に日本に返還された子供について日本が単独親権を選ぶのはハーグ条約で禁止されていない
日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf でもハーグ条約と共同親権は関連づけられていない
また、ハーグ条約はあくまで子供が国境を越えてしまう事例にのみ適用される
外人と離婚してガキ誘拐しても国境さえまたがなければハーグ条約とは無関係
「外人と離婚してガキ誘拐して日本に帰国する女」と「日本国の単独親権制」も実はあまり関係ない
問題なのは日本がその国で定められた親権を守る実力行使をしないことであって、
福原愛の事件の福原愛と江宏傑は台湾で結婚して台湾法で共同親権を持っていて日本は関係ない
日本の親権制度が実子誘拐を助けたわけではないので、共同親権制のアメリカやイギリスに逃亡しても同じ結果になっただろう
実子誘拐を理由として共同親権を望む人には「誘拐犯と共同で子供を養育したいのか、それとも誘拐犯抜きで単独で子供を養育したいのか」ともう一度考えてみてほしい
まとめ
裁判官の小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するときに自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、
(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行を猶予することとした。)
と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。 刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るときに適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。
刑法第25条第1項(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、
自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、
無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のな
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
普通の民主主義国家は小学生に社会の変え方や権力との闘い方を教えるんですよね
民主主義、政治は市民の武器。この国の最高権力者は国民、国民主権、最も強い権力を持つ1番偉いはずの国民が税金だけ搾られながら「自分に何ができるかわからない、何もできないかもしれない」と思ってるなんて、すごく都合がいいよね?
あと、勘違いしてる人いるけど、警察ってパトロールって意味の単語だからね。パトロールの組織であって、刑法の専門家でも犯罪の専門家でも被害者ケアの専門家でもないんだよね
変な警察がいるときは、警察に相談するとき弁護士同伴だと相手は下手なことできなくて簡単に黙らせられるよ。弁護士は法律の専門家だからね。警察は国の機関だから法律にがんじがらめに縛られてる存在なので。
成功経験と恋人の有無は無関係の可能性が高いね。多分それ国を訴えたりできるよ
警察も刑法のプロじゃないからよく知らずに聞いてるかもしれんけど。
今の日本の司法だと被害があると被害事実が何かを具体的に特定しなきゃならないんだよね。だから具体的な出来事の詳細とか日時とか場所とかを特定する必要があるんだけど、なんで聞き取りを男性にやらせるんだろうね。
ぶっちゃけ日本の司法(刑法)はかなり男尊女卑が抜けてないので(だって法律を作ってるのは9割が男で半分が自民党のおじいさんで構成されてる国会だからね)めちゃくちゃ遅れてるんだよね
あなたが通報や騒ぐのをやめたら、1人の加害者が性加害しても平穏な生活を続けられる環境を得られる社会をひとつ作ったということだよ
他の被害者はあなたが申し訳なく思ったように騒げなくなって肩身が狭くなり、加害者はのびのびと次の加害に取り掛かれるので被害者が増えるよ
他の被害者が触られてもニコニコ黙ってるのを公平で治安のいい平等な社会だと思える?
被害者や傍観者が申し訳ないって窃盗されても放火されても黙ってたら、そりゃ治安悪くなるわって感じでしょ、同じこと起こってるよ
悪が栄えるためには善人は黙るだけでいいとはよく言ったもので、ただ何もしないというのは加害への消極的加担だからね
あと市民の税金から彼らの給料は支払われてて治安維持が仕事なので申し訳ないとか通報したり騒ぐのやめようとか思わない方いいよ。
あなたは「なんで市民に付き合わなきゃいけないんだ」って出動しない救急車とか出動しないパトカーを雇いたいと思う?要らないよね
政治は選挙にも来なくて声も上げない市民のことは無視せざるを得ない。
あなたが政治を知って政治的な存在になれば社会はあなたやあなたの被害を無視できない。
被害というのはね、周りがあなたを思いやって、迷惑で面倒だけど仕方なくあなたのために動いてくれるようなものではないの。
あなたが主権者として作る国が、そんな国でいいのか?あなたという王が統治してるあなたの国は、国民の女が性被害を受けたら迷惑だから警察に謝りながら、触られたくらいじゃ犯罪じゃないしって黙認する社会でいいのか?次の世代の女にもそんな経験をさせたいのか?それは公平で幸福で平等なあなたの作りたい社会なのか?ってことなのね
増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。
自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。
その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして
知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、
だからこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。
最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。
とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数の医療機関にかかってみたが、(耳鼻科、脳神経外科、脳神経内科、メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。
具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったかを時間をかけて聞き出してみると、
などと、とんでもない様子がわかってきた。
なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。
ここまで読んだ人は、「お、増田が支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。
と思うだろう。
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「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士の名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求の仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」
数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論を発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業である。しかし、民事訴訟法や、各種行政法の解釈適用
にあたって、そこで具体的にどのような立法技術や解釈技術が実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法の規定に、刑法21条
(未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴の棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)
刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。