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はてなキーワード: 刑法とは

2024-04-24

https://anond.hatelabo.jp/20240424223130

   その名前は、20年前当時、社会的に有名で知られていたから挙げているので、 佐伯仁志が平成16年当時に駒場刑法を教えていた時、駒場の生徒の氏名等誰も知らなかったし、

   諸葛智勝などと同窓生の40歳東大卒の具体的氏名や現在どこでどうなっているのかなど知りようがない。

    特に、諸葛智勝とか、菊川善光などBWにいた奴はどうなったかからない。  

2024-04-23

   お前の魅力があるところ ・・・  控訴棄却するときに、一番最後段落に書くやつ

  (1)    刑訴法396条によって本件控訴棄却し、 刑訴法181条1項但書を適用して、被告人訴訟費用負担させないこととし、

  とあるところの、 396条は、よっているだけで、 181条の場合は、 よって、ではなく、適用する、と書いている。

   技術的に意味不明なところ ・・・    併合罪の処理   地方裁判所時代

     併合罪の処理   刑法54条前段、 10条

     科刑上一罪の処理   刑法47条本文 45条前段 10条         なんで3つも出て来るのか?

2024-04-21

とはいえ死刑にして何も悪いことはないだろう

そもそも論として「罰が行為釣り合ってなければいけない」なんてことは普遍の真理ではない

単に刑法がどの程度と定めてるだけで真理や合理性について議論されているものではない

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

2024-04-14

   初等数学だと問題があって20行くらいの考察で終わりますが、 現代であると、民法ならえーっと、1000条ですか、親族法相続法の先にそれくらいの大量の条文をですね

  用意しているということですね。 刑法ですか?えーっと刑法だと、 総論部分がー、 あってー、各論を入れて、253条くらいしかなかったんじゃなかったか

   行政法だと専門的なので、もっとたくさんありますね、はい。それぐらいを用意しておいて、後は、裁判官判断になります

2024-04-13

現在日本共同親権を導入しても実子誘拐の解消にはつながらない

日本子育てしんどいよな!でもな共同親権は大体の国で導入されてんだよ。どこに行っても変わらんのよ残念でした。恨むなら外人離婚してガキ誘拐して日本帰国する女を恨め。

saihateaxis 2024/04/12 22:02

https://b.hatena.ne.jp/entry/4751979165704515648/comment/saihateaxis



日本共同親権を導入しようとしているのはどういうわけか実子誘拐批判者が多いが、これは全く道理に合わない

実子誘拐禁止したいなら刑法改正して実子誘拐者を牢屋にぶち込んだほうが早い

日本で実子誘拐がはびこっているのは単独親権からではなく誘拐をした親に親権を与えるから

ガキ誘拐して日本帰国する女に親権を認めず外国人の父に単独親権を与えれば誘拐問題解決する

共同親権は片親のみが圧倒的に悪辣場合には使うべきでない

日本問題

裁判所誘拐問題視しないこと

共同親権が導入されてもDV親に親権は与えられないことになりそうだが、しか現在誘拐DVとして問題視しないのであれば共同親権が認められてもやはり問題視されないだろう

誘拐犯と共同で子供を養育することになってしま

それどころかガキ誘拐して日本帰国する母が「夫のDVにあっています」と嘘の主張をして通ってしまえば共同親権制度はまったく無力

ハーグ条約を遵守してないこと

ネット上ではよく共同親権とセットでハーグ条約が語られるが実はあまり関係ない

ハーグ条約はざっくり言うと

1,不当に国外に連れ去られた子供はとりあえず元々住んでた国に返還する

2,あとは元々住んでた国の法律で処理される

という取り決め

ポイントハーグ条約親権は直接関係ないところ

実子誘拐親権が未定の状態で起こることも多いので、ハーグ条約親権とは違う独自基準返還判断を行うことになる

日本問題になってるのは1を履行しないこと

そして1を履行して元々の国に送り返してしまえば後は日本単独親権制度は影響を及ぼさなくなる

逆に日本返還された子供について日本単独親権を選ぶのはハーグ条約禁止されていない

日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf でもハーグ条約共同親権は関連づけられていない

また、ハーグ条約あくま子供国境を越えてしまう事例にの適用される

外人離婚してガキ誘拐しても国境さえまたがなければハーグ条約とは無関係

親権があっても執行しないこと

外人離婚してガキ誘拐して日本帰国する女」と「日本国の単独親権制」も実はあまり関係ない

外国結婚した人はその国の結婚親権制度の下にいる

問題なのは日本がその国で定められた親権を守る実力行使をしないことであって、

福原愛事件福原愛と江宏傑は台湾結婚して台湾法で共同親権を持っていて日本関係ない

日本親権制度が実子誘拐を助けたわけではないので、共同親権制のアメリカイギリスに逃亡しても同じ結果になっただろう

実子誘拐理由として共同親権を望む人には「誘拐犯と共同で子供を養育したいのか、それとも誘拐犯抜きで単独子供を養育したいのか」ともう一度考えてみてほしい


まとめ

実子誘拐を止めたいのはわかるが、共同親権は役に立たないから別の手段を講じよう

母子緊急避難リベラル擁護して何が可笑しい

児童の心身と人権を守るための緊急避難刑法37条)に対して「誘拐」「連れ去り」とは、人聞きが悪すぎる。

2024-04-12

anond:20240412023126

ばーか

訴追罪名は詐欺罪だってよ。

そもそも米国連邦刑法の罪名は日本刑法とズレてる上に預貯金占有者を誰と扱うかは日本法ですらわりと細かい議論があるのに、よくもまぁ横領じゃなくて窃盗から一平は違うだのなんだのと言えたもんだ。

だいたい一平に与えられるであろう権限は常時一般的金銭管理ではなく個々の機会ごとに預貯金操作する権限なんだから、「横領じゃないから一平に任せてない」なんて話になるわけがないだろ。

学部生か何か知らんがふわっと考えすぎだ。

2024-04-09

  裁判官小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するとき自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、

(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田バクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様執拗かつ卑劣で、無差別殺人連想させ、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行猶予することとした。)

    よって、主文のとおり判決する。

   と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。  刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るとき適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。

2024-04-08

https://anond.hatelabo.jp/20240408213247


   お前が書いた判決における、刑法25条1項の中身やぞ、ときわ台メリーガーデン、リヴァージュシティ2階に住んでいる、小池

     自分で書いたことを最近自分がやっているとか典型的ヤクザ残酷自殺の末路やんけ、マジで終わってるわ

 刑法第25条第1項(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田バクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、

           自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様執拗かつ卑劣で、 

           無差別殺人連想させ、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のな

           いこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行猶予することとした。)

    よって、主文のとおり判決する。

    被告人   園田晃也 石村智 養老孟司 吉崎佳弥 任介辰哉 森脇進一 長谷川順一 早川ハルミ 早川修二 橋原佳祐

  主文   被告人らをいずれも死刑に処するとした原審判断に対する即時抗告に対する特別抗告棄却する。

    罰条  刑法199条

  理由   裁判官自称しているが、幼稚で文化性は何も残っておらず、極刑回避できない。

     令和6年4月8日

           最高裁第3小法廷

                                    裁判官   今崎幸彦

2024-04-07

AI法の署名がアホすぎる

署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。

https://www.change.org/p/ai%E6%B3%95-%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%94%9F%E6%88%90ai%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86?recruiter=1288232998&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=396e72e0-7659-11ed-a278-2397902bc2cd

以下が署名で求めている法案である

【どのような法整備必要か?】

著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます

AI学習拒否している著作者権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

無許可AI学習の生成物に関しては有料で販売転売等してはいけない法律

無許可AI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトメーカー各社義務付け

著作権人格権同一性保持権例外その3、"プログラム著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等

以上の事が書かれているが、その中にやばいものがある

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

マジでこれがヤバい創作文化死ぬ

例えば二次創作をすると警察がすぐに動けるようになる。

だってAI手書き区別なんてできないのだから

そして二次創作した作家PC押収されると、EdgeImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。

誰がこれを使っていないことを証明できるのか。

なんで違法アップロードされた動画ストリーミング再生違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

上記非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AI限定していないのがヤバい

AI学習に使っているのは生成AIだけでない。

自動運転、警備、医療、その他諸々にAIは使われている。

それら全てが日本で開発できなくなるリスクがある。

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

これも生成AI限定していないのがヤバい

例えば児童ポルノを検出して非公開にするAI学習をするためには児童ポルノ学習していなければならない。

それらを公開しろとこの署名では求めている。

開示できないもの学習しなければいけないAIが作れない。

また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者プライバシーが守られなくなる。

影響が大きすぎる。

これが義務化されると日本産のAIがすべて死ぬ

まとめ

アホが作ったか賛同するアホをあぶり出すために作られた署名しか思えない。

せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。

書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。

なぜならこの法案の前提に「著作権法とは別に」と書いてある。

なので著作物学習した生成AI以外に対しても法律対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。

しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。

学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。

著作権法改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同余地がある。

しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAI学習に対して規制できる法律となってしまう。

この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。

絵師特権意識が強すぎて他に与える影響の事を何も考えられていない。

それとも絵師は3行以上の文章が読めないかタイトルだけで署名しているのだろうか。

anond:20240406210431

普通民主主義国家小学生社会の変え方や権力との闘い方を教えるんですよね

民主主義政治市民武器。この国の最高権力者国民国民主権、最も強い権力を持つ1番偉いはずの国民税金だけ搾られながら「自分に何ができるかわからない、何もできないかもしれない」と思ってるなんて、すごく都合がいいよね?

わかってて教育から牙を抜かれてるよ

とにかく政治知識あなたの味方

あと、勘違いしてる人いるけど、警察ってパトロールって意味単語からね。パトロール組織であって、刑法専門家でも犯罪専門家でも被害者ケア専門家でもないんだよね

変な警察がいるときは、警察相談するとき弁護士同伴だと相手は下手なことできなくて簡単に黙らせられるよ。弁護士法律専門家からね。警察は国の機関から法律にがんじがらめに縛られてる存在なので。

成功経験恋人の有無は無関係可能性が高いね。多分それ国を訴えたりできるよ

警察刑法プロじゃないからよく知らずに聞いてるかもしれんけど。

今の日本司法だと被害があると被害事実が何かを具体的に特定しなきゃならないんだよね。だから具体的な出来事の詳細とか日時とか場所とかを特定する必要があるんだけど、なんで聞き取り男性やらせるんだろうね。

ぶっちゃけ日本司法(刑法)はかなり男尊女卑が抜けてないので(だって法律を作ってるのは9割が男で半分が自民党のおじいさんで構成されてる国会からね)めちゃくちゃ遅れてるんだよね

あなた通報や騒ぐのをやめたら、1人の加害者が性加害しても平穏生活を続けられる環境を得られる社会ひとつ作ったということだよ

他の被害者あなた申し訳なく思ったように騒げなくなって肩身が狭くなり、加害者はのびのびと次の加害に取り掛かれるので被害者が増えるよ

他の被害者が触られてもニコニコ黙ってるのを公平で治安のいい平等社会だと思える?

被害者傍観者申し訳ないって窃盗されても放火されても黙ってたら、そりゃ治安悪くなるわって感じでしょ、同じこと起こってるよ

悪が栄えるためには善人は黙るだけでいいとはよく言ったもので、ただ何もしないというのは加害への消極的加担だから

あと市民税金から彼らの給料は支払われてて治安維持が仕事なので申し訳ないとか通報したり騒ぐのやめようとか思わない方いいよ。

雇い主はあなた(国民)みたいなものなので。

あなたは「なんで市民に付き合わなきゃいけないんだ」って出動しない救急車とか出動しないパトカーを雇いたいと思う?要らないよね

政治選挙にも来なくて声も上げない市民のことは無視せざるを得ない。

あなた政治を知って政治的な存在になれば社会あなたあなた被害無視できない。

被害というのはね、周りがあなたを思いやって、迷惑で面倒だけど仕方なくあなたのために動いてくれるようなものではないの。

あなた主権者として作る国が、そんな国でいいのか?あなたという王が統治してるあなたの国は、国民の女が性被害を受けたら迷惑から警察に謝りながら、触られたくらいじゃ犯罪じゃないしって黙認する社会でいいのか?次の世代の女にもそんな経験をさせたいのか?それは公平で幸福平等あなたの作りたい社会なのか?ってことなのね

ただ社会を形作るのは国民からね。

国民民意が問われている。

2024-04-03

anond:20240403204643

これだね

刑法 第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

2024-04-02

anond:20240402152435

2017年まで男性の性被害者刑法上「存在しない」ことにされていた件についてはどう思う?

それを無視して、性加害の9割は男性と言われてもピンとこない。

2024-03-27

ブタゴリラ訴訟はじまるっ・・!!

増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。

自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。

その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして

サービス提供するという施設だった。

知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、

からこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。

しかし、それは大きな間違いだった。。。

最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。

とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数医療機関にかかってみたが、(耳鼻科脳神経外科、脳神経内科メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。

具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったか時間をかけて聞き出してみると、

職員の態度が高圧的で怖い
遅れると連絡をしてから行ったのに、遅刻を責められたり、退学をちらつかされたりする
とっとと辞めろと詰められていた生徒もいた
ある職員は、生徒全員にあだ名をつけて呼んでいる。息子の友人はブタゴリラと呼ばれていた。(他にもひどいもの複数

などと、とんでもない様子がわかってきた。

なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。

障害者支援するはずの施設が、あろうことか障害者馬鹿にして笑いものにしていたのである

ここまで読んだ人は、「お、増田支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。

だがしかし、実際は逆である
支援施設役員もやっている◯川弁護士増田を「名誉毀損で訴えてやる!」という内容証明郵便を送ってきたのだ。
「は?」

と思うだろう。

内容証明郵便の要点を以下に書きますね。

---

  1. あなたは当社の高◯馬◯キャンパス電話をされ、職員◯山が御子息に対して「ブタゴリラ」というあだ名をつけた等の主張をされましたが、当方において厳重に調査しましたが、そのような事実はありません
  2. 他方で、Google Mapの高◯馬◯キャンパスに対して次のようなクチコミ発見されました。「理念を掲げて障害者の自立訓練サービスを行っているが、職員の質に問題があります。◯山という職員障害者あだ名で呼んだり(例:ブタゴリラなど)して障害者支援するどころか馬鹿にしています自分の子供を通わせるには相応の覚悟必要です。」
  3. 当方が知る限りこのような主張はあなたしかなさっておられませんので、本クチコミにはあなたが関与しておられるのではないかと考えています。本件投稿は、職員である◯山という個人特定する情報を明記したうえで、虚偽の事実摘示して◯山氏および当社の社会評価を低下させるものですので、名誉毀損刑法第230条)に該当するものと解されます
  4. 本年2月20日までに本件投稿が削除されない場合は、警察署への被害届およびに慰謝料請求を含む民事訴訟の提起を行い、投稿者を特定の上然るべき処分を求めます

あなたが本件投稿をしたのなら、上記期限内に削除してください

---

なるほど。。ツッコミどころが多すぎるのだが・・ 一応ツッコんでみるか。

  1. 電話して息子が悪夢フラッシュバックに悩まされて体調を崩している事を伝えて謝罪要求したのは事実。生徒をブタゴリラとか呼んでるし、ええかげんにしろと。ただ、「御子息を」ブタゴリラと呼んだと主張はしてないが? それはともかく、厳重な調査をしたけど、そのような事実はありませんだと??ふざけてるのか?複数の生徒の前で公然あだ名で呼んでたのに??生徒に聞き取りすれば一発でわかるだろ。
  2. へー、そういうカキコミがあったんですか。まあ真実じゃん?実際ブタゴリラって呼んでたし。
  3. あー、それ俺が書いたと思ってる?まあそれはとにかく、これはレビューサイトだし障害者福祉団体の実情を書いたんだから公益性もあるし、真実性もあるし、名誉毀損には該当しないと思うよ?
  4. あー、2月20日ね。もう一ヶ月以上すぎてんじゃん。被害届やら民事訴訟を提起したのかな?てかこの文章書いた人ホント弁護士かな?まず投稿者を特定してから民事訴訟でしょ。順番逆じゃんね?特定関係なく俺に訴訟起こすのかな?

相手の考えを想像するとおそらくこんな感じだろう。

「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」

あかん、書いててムカついてきた。。。しかし、情報社会時代にこんな舐めたやり方で評判をコントロールできるとか思ってるのん
ムカつくを通り越して笑けてくるわ。こんな訴訟ちらつかせた脅しなんか逆効果しかならんと思うんだが。。
今のところまだ訴状は届いてないけど、届いたら続編をアップするので待っててくれよな!
果たして、◯山は生徒をブタゴリラと呼んだのか?呼んでないのか?ついに、法廷で明らかに
ブタゴリラ訴訟」はっじまるよ―――!!

2024-03-26

   数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業であるしかし、民事訴訟法や、各種行政法解釈適用

   にあたって、そこで具体的にどのような立法技術解釈技術実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法規定に、刑法21条

   (未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)

  刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、

   解説した本はいかんながら存在していない。

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

論破って対抗意見火花を散らさないとそれっぽくないじゃん

スルー共存してる法律家同士でバチバチしてるの見たことないな

刑法論でも福田派は声が大きく、牧野派は目立たない

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