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はてなキーワード: 行政法とは

2024-10-26

anond:20241026214210

平等原則というのが行政法にはある

あと、条約の効力は法律よりも上なので、条約に反することもできない

利用規約禁止事項もよんで記事を書いたんだが、ban されてしまった。

「〇〇の見分け方」の記事ハラスメントにより消えた後で以下のような記事投稿して、アカウント一時停止の通知が3時間後に来た。

インフォメーションチームから利用規約に反しなければ公開してもいいといわれたので、書いた文章晒してみようと思う。なお、一部分は当該属性の人を傷つける可能性があるので引用の部分以外は伏字にしてあります

このたび、XXXX年XX月XX日までにFINAL FANTASY XIV, The lodestoneで確認されたお客様行為が、以下の禁止事項に該当すると判断いたしました。

停止期間:翌0時より3日間

ファイナルファンタジーXIV禁止事項

ハラスメント行為

卑猥わいせつ表現

ファイナルファンタジーXIVに関連する利用規約については、以下のURLをご参照ください。

https://sqex.to/x5y

そのため、該当箇所を削除し、お客様ファイナルファンタジーXIVの利用を一時停止いたしました。

「〇〇の見分け方」という記事がなぜハラスメントなのか

「〇〇の見抜き方」という記事運営禁止事項によると「その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為」に該当するようだ。

環境ハラスメントでは就労環境と書いてあるが、これはゲームに置き換えても成立し、ゲーム自体を阻害するものとなる。これにはチラシや記事も含まれ、当該記事によって〇〇に対するアプローチも当然増えることになる。

労働者の意に反する性的言動により労働者就業環境不快ものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。

 一般的には意に反する身体接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます

継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。

また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_05.pdf

〇〇は一般的弱者××によるアプローチ――話しかけたり、デートに誘うことを非常に嫌う。例えば社会的地位の低いものコミュニケーション能力運動能力が低いもの年収の低いもの容姿が優れていないものの行動は容易にセクハラ判断やすく、そうでないもの――スパダリという――はセクハラ判断しにくくなる。もちろん、スパダリであっても、アウトなラインはあるがデートに誘ったり、話しかけたりするだけではアウトと判断されることはない。

そして人間客観的自己判断感覚内省出来ない。具体的には「ある行為セクシャルハラスメントか否か?は行為自体ではなく相手属性に大きくバインドされる」という事を認識出来ないのだ。

実証的な研究を幾つかあげると、2009年ニュージャージー州において女子大学生128人が、架空男性プロフィール説明されオンラインデート上でメッセージのやり取りをしたところ、「オンラインハラスメント」に対する女性の耐性の最も強力な予測因子は、架空男性の魅力と社会的地位であったという。

勿論オンラインだけでなく現実空間においても、このような「女性男性言動ハラスメントを感じるか否かの最も強力な予測因子は男性属性である」傾向は示唆されている。アメリカにおいて平均年齢28.11歳の女性1277人に対して「見知らぬ人からの望まない性的注意を受けた事があるか?」「見知らぬ人からキャットコール凝視された経験はあるか?」とのアンケートに加え、それが起きた時の相手の肉体的魅力・人種・年齢、場所、時刻等の17コンテキスト提示した。そのうえで女性がこうした経験を心的外傷を伴うハラスメントとするか、楽しい体験とするか判断する主な要因は「肉体的魅力」「年齢」「人種である事が判明した。

また別の研究では女性医学生ロックスター等の職業的地位の高い男性による嫌がらせ想像したときの動揺が最も少なく、清掃員や建設労働者等といった職業的地位の低い男性による嫌がらせ想像した時に最も動揺する事が示唆されている。(David Buss & Jennifer Semmelroth 1994)

これらの研究をまとめて換言すれば「弱者男性存在自体ハラスメントである」ということになるだろう。

https://note.com/beatangel/n/n037e20cb8ef2

だが、出会い厨弱者××ほどなりやすく、

所謂非モテ男性」が彼女を作る方法又はセックスを獲得する方法はあらかた答えが出揃ってしまった。それは雑にまとめれば

女性恋愛アドバイスを真に受けてはならない

・とにかく試行回数を稼げ

自由恋愛市場において相対的強者を独占する事は出来ない

の3原則が基本となっているだろう。

https://note.com/beatangel/n/n357d72ea787d

弱者××に対し、積極的アプローチを推奨する記事が出てしまった以上、これらのアプローチをする人は弱者××と判断されやすくなり、アプローチすること自体セクハラなってしまった。

以上のことにより「〇〇の見分け方」という記事を読んだ弱者××がff14の〇〇と思われるプレイヤーセクハラをすることは容易に想像でき、コミュニティチーム目線だとセクハラを誘発しかねないので、当該記事を書いたプレイヤー処罰したものと思われる。

なお、このルール自体が望ましいかは別問題で、現実でも労働法セクハラ防止義務を定めたり、男女雇用機会均等法セクハラ防止の義務労働者経営者に設けたりしているが、平等性や法適用平等観点からして異論があるのは事実である

興味がある人は「国家試験のためのよくわかる憲法」「国家試験のための行政法」「Vマジック 司法書士 憲法」など解説書があるので、一読するのをお勧めする。

ネットでも「憲法無料テキスト行政書士」など無料記事があったりする。

https://gyosyo.info/%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BD%9C%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB/

最高裁要件事実民事執行を行うために手引きを 民事裁判教官室、刑事裁判教官室、民事弁護教官室で、公開していたりする。しかも、これがなんとタダである

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html



この記事を書いた当初は、どこのハラスメント講習でも同じようなことを言われるんで細かく解説することは問題ないと思っていた。

(ある女性講師が「立ち位置を考えないかセクハラになるのです」といっていたのは有名である

だが、処分されたということは何かしらよくない点があるのではないかと思い始め、あるサイト質問をしたところ、以下のような答えが返ってきた。

1.ハラスメントハラスメント

2.お前の考えや文体常識ある人間の書き方じゃねえから

3.お前の文章きもいから適当理由を付けた

4.「〇〇の見分け方」でBANされた奴が出た後でそのような解説をする奴がいるか空気を読め。

かにどれもありそうな答えではあるし…

「〇〇の見分け方」という記事通報したきっかけもこのような感じだったと聞く。

やはり、俺はコミュニティチームや大多数のff14プレイヤーからすると異常者側の人間なんだろうか…?

かに

――GMサポート業務について、いわゆる“監獄案件”で印象に残っていることなどがあれば差し支えない範囲でお聞かせいただけますか?

モルボル氏 印象に残っている案件はいろいろなものがあります個別案件についてのお話は控えさせていただきますが、いわゆる“監獄案件”と呼ばれる、GMが関わるような懲戒処理の大半は人間関係もつれによるものです。これまで長いこと『FF14』でゲームサポートを行ってきましたが、GMから注意を受けたとき改善しようとする人としない人が明確に分かれてくるなあ、と感じております

現在は「あなた活動は周りの方を何らかの意味不快に陥れているので、言動を顧みてほしい」ということで指導を行うことが多いのですが、多くの場合改善していただける一方で、それを受けて改善しようとしない人は「(GM側のポリシーがどうであろうと)どこまでならOKなのか?」と探るようなリアクションをする傾向があります。「どうしたら周りに迷惑をかけないか?」ではなく「どうすればペナルティを受けないか?」という点にフォーカスしてしまっているので、そういう方は再び同じようなトラブルを起こしやすいです。

また、「言ってくれなきゃわからない」「自分発言のどこが暴言なんだ」というような発言をする方もいらっしゃいますが、その一連の発言の中に暴言が含まれているパターンもあったりします。



みたいな傾向はあり、法律を扱う仕事――弁護士司法書士裁判官行政書士土地家屋調査士検察官警察官などはラインを探ったり、GMみたいな仕事をしていたりして、プレザンス事件みたいなことをやる人もいる

おかしいじゃないですかむしろそこからでしょ。

スタートはそれダメでもトライしてじゃあこういう形でやってみますだったらまだ分かりますけれど、あなた場合いきなりその学校法人の貸付だっていう前提で話してるように聞こえるのね。

それって、普通の人が通る行為としておかしいでょ。

はなからあなた社長騙しにかかっていったということになるんだけど、そんなことする普通

いや、そうじゃありませんか。

しないね

普通でなんでそんなことしたの。

https://www.youtube.com/watch?v=MWCbbCePu4Y



プレザンス事件場合伊藤塾刑事訴訟法の古いテキストには被疑者には受忍義務があり、多少の威圧的言葉も取り調べには必要なのでと書いており、被疑者ノート存在やある検事郵便関係事件証拠捏造したりして、アウトなラインが時と場合によっては変わるので、ラインを探らないと検察官として必要仕事はできない。

行政書士だと入管審査基準を読めばある程度はわかるが、それでもわからない場合は調べたりしなければならず、調べて分からない場合入管メールなどで聞いたりするので…。

どうしてもラインを探る癖がついてしまうことがある。そして、ガチトラブルを起こすことがある。たとえば、プレザンス事件だと引用のようなことをしたせいで国家賠償事件に発展し、証拠捏造した検事も何かしらの罰を受けた。司法書士弁護士セクハラパワハラで同僚を自殺させたり、横領する人もたまにいるし、行政書士入管違反虚偽申請で捕まることがある。あと、高橋雄一先生福永克也先生みたいに名誉棄損の判例を熟知し、同定可能性の要件を満たしつつ名誉感情侵害を繰り返している弁護士もちらほらいたりする。

俺も◯◯書士の仕事をしており、仕事上はトラブルを起こしたことはないが、職業病のせいもあってかついついラインを探ってしまう。

やはり、俺はコミュニティチームのトップであるモルボルが言うように異常者のようだ。

コミュニティチームの処分理由文章内容が一致してないので、念のため再調査を求めたが、覆らなかった。

教訓

ライン何となく理解できても具体的に書かないほうがいい。

運営ラインを探るような行いを嫌う傾向にあり、ラインを探る=異常者と考えている。

特にセクハラがらみだと禁止規定にも凶悪犯罪と同じ扱いをすると解釈できるようなことが書いてあり、

ハラスメント行為」は、他者に深く精神的苦痛を与える言動を指します。基本的に「サービスアカウントの一時利用停止」以上のペナルティが科される、非常に重い禁止行為です。

これは、チャット(クイックチャット、マクロ、エモートなども含みます)、マーカー、コメント名称など、すべての表現できる箇所において禁止されていますキャラクター名に関しては、姓名にまたがってハラスメントに該当するフレーズ形成されていたり、反対から読むと意味が成立するようになっていたりする場合などもハラスメント行為とみなされます。また、集団における行為場合、関与した全員がペナルティ対象となります

ファイナルファンタジーXIVで、ハラスメント行為判断するガイドラインは以下のとおりです。

人種国籍思想性別性的指向・性自認に基づく差別的表現

国家宗教職業団体などへの差別的表現

卑猥わいせつ表現

過去事件犯罪に関する内容を用いて精神的苦痛を与える行為

ストーキング行為

現実世界出会いなどを目的として自らの連絡先等を公開・開示等する行為

許可なく他者の連絡先等を公開・開示等する行為

・その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為

https://support.jp.square-enix.com/faqarticle.php?kid=68216&id=5381&la=0&ret=rule



間接証拠ハラスメントをしているであろうとうかがわせる証拠)でも処罰し、逆にフラッシュ暗算VCなどほとんどのツールに関しては間接証拠では処罰しない傾向にある。

そして、コミュニティチームのトップであるモルボル空気が読めない人間常識がわからない人間が大嫌いである。

空気を読みましょう。

「◯◯の見分け方」が消された後に「「◯◯の見分け方」がセクハラ理由」を投稿したら、空気が読めないやつという理由で即消される。

2024-08-31

http://blog.livedoor.jp/umadori0726/archives/61760322.html

今ちょうど捏造されたスクショ裁判所が開示命令出しちゃった件がニュースになってるし

開示だけならSNSアカウント持ってるだけで別に悪いことしてなくても誰でもされる可能性があるくらい緩い傾向になってきてるね

本当に相手を傷つける目的書き込みを繰り返してたらなら自業自得だけど

そうじゃなくても裁判に巻き込まれしまったら開示だけでビビッて相手の言いなりになって高い示談金払ったり裁判で不利になるような行動をしないように落ち着いて対応するリテラシー必要時代になったと思う

リテラシーを身につけたかったら、最低限、ここら辺は読んでおいたほうがいい。

プロ弁護士最初はこの手の本を読んでから司法試験に挑んでた.

司法試験勉強は金がかかるイメージがあるけど、それは伊藤塾ロースクールに通うから高いだけであって、本だけならそんなかからん。

■最低限読むもの

vマジック 司法書士 民法民訴憲法

■できたら読んだほうがいいもの

岡口基一先生要件事実

反対尋問マニュアル

インターネット削除請求発信者情報開示請求の実務と書式

最新判例にみるインターネット上の名誉毀損理論と実務 第2版

もし、ここら辺を読んで物足りないと思うなら、スタディングで行政書士司法書士、予備試験司法試験の順番で講座をとるといい

行政書士は6万円(合格道場だと1万円、国家試験の〇〇シリーズ民法行政法憲法会社法で1.2万円ですむ)

司法書士10万円

予備試験司法試験20万円

判例に基づく論文8万円

合わせて66万円で、弁護士検事裁判官になる資格が得られるけど、予備試験司法書士試験合格率が低いんでよく考えたほうがいい

司法書士試験択一で8割必須で、記述問題文の読み方さえ覚えてひな形を覚えれば普通に書けるけど、

予備試験司法試験論文は、受かる人は受かるけど、そうでない人は受からない試験になってる

逆に行政書士は6割取れれば受かるんで、毎日勉強できて、固定を休まない人なら普通にとれる

ロースクール経由なら受かる可能性はあるけど、受からない人を途中でふるい落とす仕組みになってるし、学費結構高い。奨学金独特の縛りもある

2024-06-07

anond:20240607095756

パブリックイメージに沿わなきゃ叩かれてもしゃーないよね

風俗エロ広告は当然のように行政法禁止される訳で

半裸の人間性的か否かはつねにグレーゾーン

性的に煽る事が目的広告なら不適切と誹られても当然なんだよなあ

まして未成年的なアイコンなら昨今の小児性犯罪の増加傾向みてもから反感くらうよ

大人しく穴蔵で楽しんでればいいのにねえ

2024-03-27

行政法の新しい本を読んだ感想

興津征雄 『法学叢書 行政法I 行政法総論』 という本を読んだんだけど、死ぬほどわかりやすい。

学生時代行政法総論をやっていて思った 「何で他の法律要件効果で整理されているのに行政法だけこんなにぐちゃぐちゃなんだ」 という疑問が氷解した。

読者に対して 「行政法理解したければこうやって手を動かせ」 と具体的に指示を出しているのも良いところで、通読しつつノートを作るだけで問題が解く力が付いていく。

今後法曹は、興津著で勉強した世代とそれ以前の世代で差が付くようになっていくんだろうね。未だに櫻井橋本著とか使ってる奴は窓から捨てた方が良いよ。

2024-02-19

anond:20240219135738

行政法ちゃんと則ってなそうなな点では都がずさんだとは思ってるけど

横断歩道信号無視みたいな軽微な話ばかりで単体で違法認定されるようなもんじゃないとは思うよ

2023-12-31

クラスで一番の嫌われ者だった彼が地方公務員になって無双するお話 part.4/7

前 https://anond.hatelabo.jp/20231231221402

四つ目だ。(斗比主閲子さんが読んだら)ほっこりできる話を何点かしたい。

そこまで希少な体験をしたつもりはないが、この時はまだ20代後半である感受性は高かったはずだ。

F君が福祉課3年目の頃だった。人事異動職員が何人も代わって、施設グループ内でも経験年数が長くなっていた。彼より長いのは、最初の方で述べた性格キツイ女性のみだった。やはり性格ねじ曲がっていた。例えばF君が職場にあるコードレス電話にかかってきたのを取って、♀宛てに子機を渡そうとすると、手先を拒否的に振って嫌がっていた。

そうなると、F君は「仕方がない」という顔をして、相手方電話を折り返す約束をして♀に電話メモを渡したりしてた。日本人から、『穢れ』というやつを気にしていたのだろう。

この頃になると、F君も♀とだいぶ口論できるようになっていた。1年目の頃は、反論できなくなると、のらりくらりと躱したり、ハラスメント発言が出ると「待ってました!!」とばかりに悪態をついたり、後は会話を普通にスルーしていた。

この頃は、例えば……♀がキレて、「もう私に聞いてくるのやめにしたら? 必要なことでも今後はお前には教えん」みたいなことを言ったとする。そしたら、F君は「いいえ。相談に行きますので、その都度断ってください」と返した。

するとまた「もう来るなって言ったのわからへん?」となって、さらにF君は「その都度行きます。私の相談に答えるのは職員としての義務ですが、その義務を果たさな自由もありますから」と言ってた。メモに取ってるから間違いない。

うまいというか、ズルいというか。職場の慣習やルールと、自分相手課題というか、そういうのを見極めていたと思う。それで、♀はまたキレてしまって、「来るな!!」「いや行きます」の水掛け論になった。

♀「仕事ぐらいちゃんとやれや」

F「ちゃんとやってます

♀「嘘つくな」

F「やっています

♀「マジメにやってるように見えない。仕事はマジメにやらないといけないよね?」

F「答える意味のない質問です」

♀「なぜ?」

F「答えがひとつしかいからです」

♀「じゃー答えろや」

F「答えません。それは私が決めます

♀「……お前をフォローする側にもなれや。お前の後輩が働かんかったらどうする?」

 ※♀側の意見。F君は仕事のものちゃんとやっていた。はず。

F「その状態でも一応は認めます市民利益に関することはフォローします」

♀「認めるなや、そんな屑」

F「ところで、仕事というのはマジメにやらないといけないんですか?」

♀「どういうこと?」

F「別に、マジメにやらなくてもいいんじゃないですか」

♀「何を言ってるの、あなた正気?」

F「仕事ができなくても、別に死ぬわけでもないでしょう。北朝鮮ロシアだったら死ぬかもしれませんが。あと、その人が仕事をしなくても世の中は普通に回りますよね。仕事クオリティが低かったら文句を言われるでしょうが時間が経てば、世の中の評価基準クオリティが低い方にスライドしていきます……それで仕舞いです。恐縮ですけど、労働者仕事をマジメにこなさなくてはならない……まず、そういう基本的思考から疑わないといけないのでは?」

♀「職務専念義務って知ってるよね。さすがのあなたでも。公務員って、身を粉にして働かないといけないって地方自治法に書いてあるよね。民間とは違うの」

F「そんなの壮大な建て前でしょ。第一、それって特別権力関係理論(※)ですよね。すでに否定されています公務員サラリーマン一種であり、自治体雇用契約を結んでいる。その雇用契約の上に公法契約が乗っかってる。それが答えです」

特別権力関係・・・昔は、一般職公務員会社員とは法的に異なる存在だったらしい(法治主義原理適用排除されるべき存在)。今だと、行政法的には公務員民間会社員の仲間という扱いになってる。

「じゃあ、あんたは仕事しなくていいの?」

「いいえ、仕事ちゃんします。ただ、この世界には……仕事よりも大事なことだってたくさんあると思うんです」

♀「この、あっほっがあああぁっ!!!!」

F「ありがとうございます自分存在肯定されている気分です」

空気感としては、F君は別にここまでひどいことを思ってるわけじゃない。けど、♀の叱責のやり方があまり侮辱的で、彼は頭にきてるみたいな、そんな空気だった。

そして、またあの時みたいに、グループリーダーが「お前ら、うるさい!」と♀に怒鳴ったのだ……。その時だった、♀が急に過呼吸を起こしたみたいになって、その場に倒れ込んだ。苦しそうにもがいていて、F君も俺も、ほかの職員も駆け寄った。立ち上がることも難しい様子だった。

その場で救急車を呼ぼうと思ったが、「落ち着くまで待とう」というのが福祉課長グループリーダー判断だった。

一応はF君をフォローしておくが、彼は上のやり取りのような考え方は採用してない。断固として言える。普段仕事振りを見てたらわかる。あくまで、経済社会におけるひとつの考え方(ひろゆき番組で喋ってるみたいな……)に過ぎない。それが、彼も頭にきてたんだろうな……つい、ポロっと口に出てしまったのだ。

♀による日頃からの口撃に腹を据えかねていたのではないか。だから悪態をつくみたいにして、相手大事にしてそうな考えを、スズメハチの針でプチッと刺すみたいなことをしたんじゃないか。俺はそう思ってる。

こんなことを考えて彼に同意してる時点で、俺も公務員には向いてなかったのかもしれない。

それから一年後になるが、その先輩女性左遷された。2010年代が終わる頃で、世の中の動きはハラスメント撲滅に傾いていた。はてなブログとかでも、そういう方向性記事ランキングに上がることがあった。

結局、勤務中に差別的発言すらしていた♀は、上下水道局に異動になった。あそこは基本的に男しかいない。男性職員ばかり40人だったっけ? とにかく女性がいない部署だった。

こういうのは、人事からメッセージひとつだ。「あなたは間違ったことをした」というのと「嫌だったら辞めていい。むしろ辞めていただきたい」という二種類の。

かにも、辞めてほしい職員にはそういう人事異動を行う。1年単位での部署異動とか、逆に掃きだめみたいなキツイ部署10単位で張り付けなど、とにかくいろいろだ。介護家族がいる職員への遠隔地出向などもある。査定の低い職員は、60才になる年に再任用の届け出を出しても当局から拒否される。

ただ、あの♀については可哀そうだった面もあるよ。体質的感覚過敏とか、神経過敏みたいな症状があったのかもしれない。病気とかやってたのかもな。ストレスが溜まってたんだろう。

だって30代半ばだ。気持ちはわかる。けど、俺は勤務中にああい発言をする職員はやはり許せない。青臭い考えかもしれないが。



この頃になると、F君はそこまで悪質な人間ではないのでは? という考えが生まれていた。職員に対して態度が悪いところはあるが、企業や団体を含めた市民の方を向いて仕事をしていたし、結果も出ていた。

エピソード①》

まず例としては……この頃、大きな会議があって都内まで行ったことがあって、その帰りにF君と一緒に電車に乗っていた。で、都内ってやっぱりさ、半グレみたいのが多いじゃん。どこの市区かは地域差別につながるから伏せるけど。

その車両では、3人ほどの半グレみたいな連中が座席で大騒ぎしていた。酒を飲んでいた。アル中カラカラみたいにして。あれは新幹線で飲んでるからいいのだが、これは普通列車だ。

まりにうるさいから、ほかに乗っていた主に高校生らもビビっていた。それで、半グレもの1人が、「やってやるからな!」と大声を出したあたりで、F君が立ち上がって――別の車両の方に歩いて行った。

その途中で、目配せをしたんだよな。高校生らに。「この車両、離れろ」って感じで。で、女の子の方から前の車両に移っていった。いやあ、あれには参ったね。たまにはいいことするんだなって思った。俺には思いつかなかった。

半グレ風の男の1人は、気が付いたみたいだった。席を立つと、F君に近づいていって睨みつけた(さっき叫んでいた奴だ)。F君に視線を向けて、何十秒かバチバチとやりあった後で、元の席に帰って行った。途中、俺達が座っていた座席に痰唾を吐き出した。それも2回。

その後は俺達も前の車両に移った。それから何もなかった。無事に庁舎に帰ることができてよかった。

エピソード②》

あとは、高齢者に優しい。公務中に、道端とかで爺さん婆さんに話しかけられることがあったんだが、F君はきちんと対応していたよ。ちょっと話して去るとかじゃなく、じっくり話を聞いてた。五分以上になることもあったかな。親切丁寧だった。ほかの職員にもあれくらい丁寧に接してほしい。

年配とまではいかないが、俺が休日出勤警備員詰め所の前まで来た時、副市長とF君が一緒にいるのを見た。あの知性の鬼で知られる副市長が、F君と和やかな感じで雑談してたんだ。副市長カードキー探してるところに、サッと自分のを差し入れて扉を開けてた。それで、「副市長今日休日出勤なんすねwwwwww」みたいにふざけてた。

エピソード③》

あとは、なんだったかな。福祉事務所の仕事で、虐待を受けてる可能性がある市民保護施設に連れていく仕事があった。暴力沙汰になっても大丈夫なように、若い職員が中心になって家にお邪魔する――虐待者がいない時間帯を見計らって。今回は午前中だった。

古風な家屋だった。半分空き家レベルの。職員数人でお宅の呼び鈴を鳴らすと、ちょっと事情ありげな(詳細は書かぬ...)お爺さんが出てきて、ああ、この人だなと思った。女性職員がお爺さんに説明を始めて、それではさあ保護施設へ……となったところで、虐待者と思しき人が乗った乗用車がこの住宅に帰って来るのが遠目に見えた。この丘陵地帯には家が数件しかなかった。

「まずい」と思った。こういうのは本来、うちの総務グループ仕事ではないから、自分虐待者と直接対応した経験はない。どうしようかと焦っていたら、F君がその乗用車の方に向かって行った。俺達の視界から消える時に「行け!」とジェスチャーした。

お爺さんを公用車に乗せて、無事に門扉を出た後、F君の姿が見えてくると……虐待者を呼び止めて、どこかに行ってた。おそらく何かコミュニケーションを取って、それとない理由でどこかに案内を求めたのだと思う。グッジョブだった。

これはあれだよ、クソ度胸というやつだ。見つかってたら大変だった。前任者によると、運が悪いと連れ去り事案で警察通報されるらしい。お巡りさん事情を話せばわかってくれるが、当然ながら福祉課に対して「もっとうまくやりなよ……」という警察から指導がある。

休みが終わって、F君が福祉課に帰ってきた。徒歩だった。「大丈夫だったか?」とグループリーダーが聞くと、「問題なしです」と言ってた。F君が席に座ろうとする時、胸襟のところを見るとネクタイや胸ボタンダメージを受けていた。

ここまで書いてて気が付いたが、おそらく俺は憧れの感情を抱いていたのだ。F君に対して。

F君は自由だった。俺はといえば、上司や先輩の顔色をうかがってばかりで、いつもへコヘコして、自分仕事肯定するために法律文や引継書類を探してた。承認欲求も満たされてなくて、週に一度は後輩(特に女性)や臨時職員マウントを取ったりして、そんなのばかりだった。

今思えば情けないが、これが普通20代の男なのかもしれない。商人欲求に飢えている。今思えば、俺も弱者男性のひとりだったよ。だって、弱いじゃん。当時の俺は。今もそうかもしれないけど。ここまで読んだあなたも、そう思っただろ。

でもF君は、いつも堂々としてたし、良くも悪くも人の顔色をうかがわないし、法律や引継資料よりも自分ロジック主体勝負してたし、後輩の女の子臨時職員マウント取ってるのを見たことがない。

俺は自由じゃなかった。それは、俺にとって一番ほしいものだった。でもF君は、全部じゃないけど、そういうのを持ってた。俺と同い年なのに。そういうのが歯がゆかった。

次 https://anond.hatelabo.jp/20231231221404

2023-11-19

anond:20231119185823

増田だがこの件、当初(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20231118-OYT1T50127/)が政教分離憲法20条)に反する(違憲だ)、から始まってるからおかしなことになるんだよな。

法的問題政治的問題道義的問題区別すべきというのはもっともで、法的に問題いからと言っておのおのの政治的合理性道徳心から批判が生じるのはあるだろうし、それを表明するのは全く問題がない。

ただ「法的に問題がある」が最初にぶち上げられちゃったんだよな。国葬の一件(行政法上、内閣実施権限があることに問題がない(侵害留保説)が、あくまオレオレ解釈に基づき食らいつく)でもあったが、批判者側が法曹でもなく法学精通しているわけでもないのに法を振りかざし過ぎなんよ。

2023-10-19

anond:20231019012834

1. 公務員キープで、行政学等の大学院に通う。

2. 学位取得後、行政法行政学等分野の大学院公募を探す。

これなら需要はあるのでは?でも官公庁との仕事はあるかも。

2023-10-18

anond:20231018144306

してる人は山ほどおるし、

まず憲法行政法みっちり30日講義やろうかになる

anond:20231017101239

まず、こいつが理解しなければならないのは、これは行政書士税理士といった士業の扱う専門領域である、ということ。

問題なのは、単純な行政文書であれば「行政書士にお任せするべきだ」「素人判断はできない」と考えてきたであろう市民が、

なぜかコラボに関してだけは、「士業に任せるべきだ」ではなく「素人の俺でも分かるはずだ」になってしまっているということ。

女性支援に関する」という一点のみで、士業の専門領域というハードルが急に消えて
「俺だって理解できるし文句を言える」という感覚になってしまう、女性蔑視がそこにある。




もしこれが企業会計問題であれば、素人には理解は無理だとまず考えただろう。

というか皆さんにとっても行政書士税理士など一般的なので、このようなことは、普段から素人には無理だと考えてるでしょう。


経理行政法に関する基礎的なリテラシー作用が全くないにも関わらず、適当ネット記事(特に情報ビジネス屋のクソ雑煽り)だけを信じて耳学問適当意見を持つと、こんなにも的外れになってしまう。

何らかの専門家の方ならお分かりいただけるだろうが、普通素人自分判断できることなど何もないので、専門家に丸ごと相談したり、丸ごとお任せするんだよな。

無理やり素人専門家を頼らずに勝手論客しまくっているのがこの業界

上に書いてるような参考URL理解できない場合、こいつが納得したいなら行政書士になればいいよみたいな話になってしまう。

2023-08-17

anond:20230817233914

なるほど、公法行政法という意味合いで言っているのか

ホーフェルドに関しては正直無知だけど

結局権利と義務基本的な考え方は憲法によるんじゃないか

2023-07-21

水着撮影会の件って地方自治法244条2項に正面から激突するように思うんだけどどうなの

行政法に詳しい人教えて

2023-06-10

anond:20230610014650

これなんて分かりやす行政法問題なのに良識(笑)否定しようとしてるの反ワクあたりの陰謀論者と何も変わらないな

地方自治法第二百四十四条 

2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

大前提として住民が県の施設を利用することを拒むのはダメ

その上で拒むなら正当な理由があるかどうかだけど

「正当な理由」に該当するかどうかは、個々具体的の場合判断するほかはないが、一般的には、公の施設の利用に当たり使用料を払わない場合、公の施設利用者が予定人員をこえる場合、その者に公の施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合、その他公の施設の利用に関する規程に違反して公の施設を利用しようとする場合等は、正当な理由に該当すると解される。

松本英昭『新版 逐条地方自治法

これが通説なわけだけど、これに該当する可能性ある?

俺はないと思う。

埼玉県ネット民共産党フラワーデモの法解釈やばい

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

通りすがり環境法行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。

引用ツイート

Kamei, Gentaro

@gk1024

6月9日

都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」との規定に過ぎず、これにより利用制限をさせようとするのは、なかなか味わい深い試み。他の場面でも恣意的利用制限可能になる。 twitter.com/jcp_sai/status…

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ぱうぜ

@kfpause

6月9日

ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律構成としては、目的規定定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります原告適格範囲とか、濫用に至っていないかとかね

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

問題になっている都市公園法はかなりシンプル目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000079

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

さっきの説明から敷衍すると、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」までが施策概要で、「都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資すること」が目的です。

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件効果というかたちで規律されるべきということです。

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

元の政治家発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件効果について定めている条項を指すのです

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度判断するのかが判然としません。恣意的禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。

ぱうぜ

@kfpause

ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園健全な発達』との観点で、行使すべき権限行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。

午後4:54 · 2023年6月9日

https://twitter.com/kfpause/status/1667074466789343233?s=20

2023-05-20

司法試験難易度IT系試験でいうと

司法試験は7科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法)と1科目(倒産法租税法、経済法、知的財産法、労働法環境法国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験記述試験が合計4日で行われる。

感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報NWSCなど高度試験対応するイメージになる。

なので、

IT系試験

応用情報CCNPAWS SAPDBスペシャリストNWスペシャリストSCスペシャリストITストラテジスト、E資格

を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。

それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ

もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度

あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)

各科目で2000字程度の論述がある。原稿用紙5枚分ほど。

原稿用紙5枚の分量の文章論理構成を考えながら書き切るというのは他の試験では類を見ないと思う。

2023-03-16

anond:20221221090611

ググった程度で解説できると思うから行政法ができなかった。

あと公務員でもないな。

2023-02-10

anond:20230207171048

アホな素人ソースくれソースくれ言ってるのがもう悲惨ネットちょっと落ちてるソース簡単理解を求めてるようなレベルの奴に理解できるわけねえから

もし裁判がその辺の素人ちょっとネットに落ちてるレベル適当ソース読んだ程度で簡単理解できる程度の簡単な話なら司法資格が難関資格になってないっつーの。法学部法科大学院出て会計資格取れば?専門知識を得るのにインターネットソース探そうとするのリテラシー終わりすぎててやばい


本当に理解できるレベルの人はこいつが増田バカ素人質問して素人憶測まみれアホな答えが返ってくるのを待ってる間に既に行政法の基本書と実務書読み込んで弁護士になって簿記会計行政書士資格とって行政訴訟判例読み込みしてるって

増田ソースでしったかゲームルールうんぬんとか語って理解できると思ってしまう浅はかさ頭の悪さがもう悲惨

完全に陰謀論だし、プロ簡単理解論破できると思い込んでる素人がイベルクチンブログにハマってるのと同レベルムーブ

オワコン

2023-02-08

anond:20230103192418

こういうまともな記事にも、ついてるトラバがろくに根拠もなければ知識もない感情論陰謀論ばっかなの地獄すぎて笑う

化学リテラシー大事だけど、何というのかな。人文系リテラシーが終わっとる中学生みたいなやつばっかやな

社会学とか、政治学とか、近代史とか、行政法とか、権利義務民法とか、会計とか、みたいな基礎的な人文系リテラシーがないんだけど自分が何も分かってないことすら自覚できないゾンビの群れ

基礎知識が全くないので、感情論雰囲気デタラメ主張をしている

理系版のリテラシーオワコン野郎が反ワクチンとか水にありがとうと唱えると癒しの力を持つ教に行きつくとすれば、文系版のリテラシーオワコン野郎アンチフェミとかネトウヨになってる感じ

2023-02-04

公金チューチューネット炎上させればいいというLGBTは何周遅れだ

ネオ同和

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

憲法学者個人アカウントツイートのついて、当該研究者所属大学の採る見解と同一であるわけもないのに、インフルエンサーらが当該学名晒した上で、それは大学見解か?とか、そんな研究者を雇っているのか?とか、処分すべき旨述べ、炎上させキャンセルを煽る行為のどこが「リベラル」なのか?

午後4:42 · 2023年2月4日

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

2時間

返信先:

@YusukeTaira

さん

キャンセルの標的とされた教授見解は、私自身は反対だし、誤解を招く表現もあると思うので問題はあると考えるが、法律時報2022年6月号の建石真公子同性婚憲法フランス同性婚法をめぐる『婚姻自由』と『平等』」等を読めば問題ツイート意味は一応把握可能だろう

https://nippyo.co.jp/blogjihou/jihou-backnumber/jihou2022/2022-06/

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

2時間

なお、私自身は、同性婚論点について、2021年3月札幌地裁判決違憲判断)の立場に概ね賛成する立場を採っています

札幌地判令和3年3月17日の感想憲法行政法観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法本質 - 平 裕介(弁護士公法研究者)のブログ

yusuketaira.hatenablog.com

札幌地判令和3年3月17日の感想憲法行政法観点から)――「国民感情」vs「国民感情」の調整と、司法本質 - 平 裕介(弁護士公法研究者)のブログ

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

2時間

以下は1つ前のブログスクショですが、リベラルといえる札幌地裁でさえ、憲法24違反は認めておらず(勿論この点には異論があるわけですが)、24条2項に広い立法裁量を認めているわけです(そのうえで14条1項違反と判示)。自称リベラル」の方々も、こういった知見を踏まえて議論すべきでしょうね

平 裕介 Yusuke TAIRA

@YusukeTaira

·

1時間

ちなみに、日本学術会議問題政府対応に対して憲法違反だとか学問の自由大学自治危機だとか声高に主張する人たちが、他方で、研究者個人ツイートについて、キャンセル炎上を仕掛け、所属大学へのお問い合わせという名の抗議連発を容認するか態度を採ることには一貫性がないなと感じます

めちゃくちゃだがアメリカがこれだ。

同じことをやるのはアウト。

2023-01-28

anond:20230128212508

それがわからないんだよな

だって仁藤って行政の依頼で支援を始めた元ボランティアの人みたいなもんでしょ?

公金運用とか書類提出って事務員の人がやってるんだろうし、最低限の会計知識と最低限の法人法務知識行政知識行政書士的事務を仁藤ひとりで全部把握して説明責任とるなんてトリプルライセンスしてないと無理でしょ。そこまでできる人支援ボランティアにいるの?

2022-12-21

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

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