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はてなキーワード: 行政法とは

2024-05-03

  え?ああ、累積根抵当というのは、民法の、398条の18番目に規定されているもので、たくさんの不動産根抵当権がある者は、ほとんどいたるところで、有権権を行使できる、という規定です。

   これは、1966年に、フェッファマンが考えたんですけど、枝番があるので、だからそれだけの規定ということです。内田貴先生が、なんか、この、民法のですね、民法の、債権の辺りは、剣山とか

  山であるかいうんですけど、それだけ驚愕的な技術立法されていて複雑に精緻に整理されてるというかですね、そういうところで、そこの、この、民法398条の18をみても、やたら技術的な文言

  なっていますので。 私は、内田貴の、民法Ⅰ~Ⅲまでは買って自宅に置いていたんですが、Ⅳは買わなかったですね。 民法4部は判例集だけでそういうダットサンみたいなものは買わなかった。

   その民法ⅠⅢも結局面白くなかったので東大図書館の棚において寄付して帰りました。私は大学ときに、なんとかという先生の実解析の教科書を持っていてそれを読んでいて、でもつまらなかった

  ので、こうなんか、収束というのは扱いにくいものであるというのを、εδ論法で扱えるようにしたとかね。それで、なんかたくさん読んでいると、色々あって、遺留分減殺請求権とか、消滅時効とか、表見代理

  とか難しい論点があって、民訴法の既判力の問題にも難しいものがあって、藤原大介先生の、ファインマン積分とか、BMOとか、そういうのにも関心をもっておられたらしくて、非常に面白いなあと思って

  それでですね、この宮脇が扱っている、行政法って言うのを、そんな名前が付いた法律がなくて、そこの中の、 ヴァイマルツングズアクトつって、行政行為といって、ファーマルツングズアクトっていうのは、

   ちゃんものとして出来るのだ、と。

2024-05-01

   消防行政法規定をした技術のところに興味があってお前には興味がない。

  延岡みたいな糞田舎いくわけねえじゃん、 建築行政法で高度密地域が設定された時代昭和48年頃にあったのでそういう地区もないとはいわないが、風情がないしな

   字下げはこのエレガントに出来上がっている志村が好きだからほとんど、志村多様体事務所採用されたわけで。最初採用者は、木田と言うざーちゃんだったが、人気が2019年で

  終わって  ブックオフの横に、ソリッド志村という古典的でしっかりした奴があるし

      2019/04/01から宮脇になり、 6月13日訪問があった。中谷法学部長  山本隆司行政法)の友達だが、   古俣、高橋時代に最悪になった

  乙黒というのは、エルデシュのことかも知れないが、事務所に行かないので、行ったとしてもな

    それは定理じゃなくて予想だからちゃんと予想と書けって言われて怒られました、という戸田橋の下テント張って寝ている人でもあるし、Brilliaの管理人でもある、深谷カテゴリーとの関係

  分からないが、あの講義の途中で、 へぁ~俺の人生何だったんだよ、という秒のコメントはさみながら解説するのが、かわいい定義することもできるわけですが、あんの~、松本というのはダイマ模型

  の、検察事務官の仲間なので、深谷賢治が発表する前の、R6.1.6頃に深谷賢治と喧嘩したら、交番から、星優介が来て、その後に、なんかが来たというのがあって、その何かっていうのが、

   星優介っていうのはGLAY自演者らしいですが、なんで、R6.1.9でしたが、 もうそういうことになったって、R5.9.27~何もしなかって家で寝ていたら、和光晴生の筋肉質の時代の、

 のこぎりで身体切断みたいの夢見せられていい加減腹が立ったので、発砲したという経緯があるわけですが

  ったくよー、おめー、おめー、おめーなんかにな、時間使ってる暇、ねーんだよ、おめーな、あのな、数学の体系は、 公理定義原理定理証明が基本なんだよ、

    ただしこれは、よく言ってないだけで、実はそこの中に、Claimとか、補題とかも入ってんだよ。 消防行政法で使ってる、規定ほとんどは、技術から、個々の中でほとんど、補題なんだよ

   坂下とか、蓮根の一件家だってほとんど、補題みたいななってんだろうが、  補題ってのはな、 簡単証明が用意されていてなおかつ、重要問題解決するための飛び石みたいに説明

  されている概念

    メゾンときわ台の303号室だってな、おめー、ちゃんと、全体が1つの建物になっていて、内部に、部屋とか便所が埋め込まれているだろ、それ全部、技術なんだよ、生活の、おめー

  わかんねーのかよ、おめー 社会数学ほとんど同じなんだよ、おめー、わかんねーやつだな、おめー

2024-04-29

   憲法第一部              石川健治

      憲法第一部では、 幸福追求権を定める14条、公共の福祉規定する13条を中心に扱う。 哲学者ゲーテは、自由平等を同時に約束する者は山師であると述べるが、

    人間自由であるとともに、制限されたものの中に真理があると言明する。この観点から福祉国家規定する憲法25条が、必ずしも、平等約束するものではないことに加えて、

    制限されたものの中における競争という原理憲法採用していることを解説する。ゲーテは、自由社会平等などは存在しない、ということである。この観点から金融証券取引法などの

    行政法が、我が国における資本主義社会修正し、そこに確立されている制限的な美の有様を暴き出していくこととする。

2024-04-28

  むかしむかし法学部に、何人かの刑法学者民法学者と行政法学者憲法学者がいました

    刑法学者のうち、西田先生たばこの吸い過ぎで肺がんで、平成25年6月13日に死去しました。

     もう一人は、知能指数事務処理能力の高い先生でしたが人格破綻して、可愛い稚児になって刑法が分からなくなりました。

   高橋和之スクランブルをして失踪しました。憲法ドラマティーであると言っていた憲法第1部の先生は氏名不詳で消えました。

    民法は、 技であり魂であり、型であり、なんじゃという5つくらいの必殺技名前を書いた参考書を出していた、森田宏樹も、発見できなくなりました。

  神戸大学から東大法の教授になったとして不可を連発していた行政法学者も消えました。 英米法学者の寺尾美子は学部生に脅迫されました。政治学者加藤淳子も

    脅迫されました。平成20年頃。住んでいた江古田人格崩壊して、えごたになりました。

2024-04-26

   読み替えて適用する ・・・  警察行政職員が、公文書開示非開示の決定をする際に、頻用する条文を構成する技術であり、制定されている行政法の規定文言勝手に読み替えてから

                適用してもよいというものである。ここで、制定された規定を読み替えて適用すると、法的安定性を害するのではないかという見解があるが、

               許されるものと解されている。 (警察行政コンメンタールV1447頁)

2024-04-20

  警察行政法と言う空間を作ってそこに目的もの定義して、適当コンパクト台の、f(ーθ)=f(θ)となるような偶関数で、∑の2^k=1となるようにダイレーションしたものを考える。

    つまりそこに権利義務関係性格を入れて、適当規定を埋め込ん(Embedded)で、埋めこんだ規定構成して、裁判官警視総監は、その埋め込んだ規定個別の事案に

   適用しますね、それがその規定に基づくか。え?で、そういうことをすると志村消防署オレタチが困るのでそういうときは背後にオレタチが湧いてきて

    いやこのアパートと言うのはですね、人間社会生活必要な住居という概念になんか、石と言う表見的に関係ないものが合体したものなので、ただのものではなくて、できるものです。

  んでそこにできるものがあって、その出来るもの自体を要するに構成する。そこで適当無限遠点をもってくると、これが遠いところで非常に悪い分岐をしている。ここで数論的に、swun-conductor

   とか、Artin-Conductorなのがあります

   

https://anond.hatelabo.jp/20240420052911

   その土地定着物は全部不動産であるというところを、立木法は、動産であるとみなしているので、なんでそんなことができるのかと言うことになったときに、

民法内田貴が、教えなかったから終わった。

    次に、警視総監の、小島裕史の専門は、警察行政法なので、 立木法などの民法特別法不動産)についてはないので、 供述調書は、 条例刑訴法適用していない

  という程度の技術はあるが、民法については返答がない。

    高野伸は昭和54年から民事行政検事刑事全部やって来たから格上だが、 吉崎佳弥、任介辰哉は30年間ずっと刑事刑事のことしかからないし頭も腐っている。

  最近はその辺はもう飽きられていて、東京大学では理学部数学科が熱い。

    

2024-04-14

   初等数学だと問題があって20行くらいの考察で終わりますが、 現代であると、民法ならえーっと、1000条ですか、親族法相続法の先にそれくらいの大量の条文をですね

  用意しているということですね。 刑法ですか?えーっと刑法だと、 総論部分がー、 あってー、各論を入れて、253条くらいしかなかったんじゃなかったか

   行政法だと専門的なので、もっとたくさんありますね、はい。それぐらいを用意しておいて、後は、裁判官判断になります

2024-04-05

https://anond.hatelabo.jp/20240405221016

   分野が違うからからない。 行政法がどのように作られているかとか習ったことがないから分からない。

   分からないですか?

   分からないっていうかね、仮に分かったとしても、それを使って長文を書く能力とか意欲がない。

2024-03-27

暇空茜氏の国賠訴訟冷笑過小評価するブクマカ増田

暇空茜氏が東京都相手取って起こした国賠訴訟判決東京地裁であり、原告勝訴となった。

これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田ブコメが多数あった。以下に例示する。

ブコメからhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/getnews.jp/archives/3516673https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2338562より)

◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろ無駄裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?

◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」

◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報から)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。

◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎ負担となるんだろうな、とも。

◯詳細みると大した内容ではないな

メディアが扱うほど重要な内容の判決ではないわな…

◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事

増田からhttps://anond.hatelabo.jp/20240326133035のツリーより)

◯1億5千万使って1万円www 暇アノンコスパ感どうなってんだよwww

◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者裁判所の職員しか知らんよそりゃ

◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないか

◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている

◯この程度で勝訴なんて言ってるの?

また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。

役所的な意味合い

このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。

私は数十人の弁護団を組まれ国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合役所の捉え方は次のようなものだ。

その役所はもちろん、全行政機関として、そのような対応はできなくなる(から勝てよというプレッシャーがある)

したがって、本件の場合金額多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。

金額多寡について

行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額多寡ほとんど関係がない。

というか実質的違法性違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法確認はできたけど損害がないか賠償はなし」だとか「損害賠償10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求国賠を起こしたりしている)

ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数全国ネットで報じられ、法学雑誌裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…

こういった、採算度外視行政を詰めに詰めて適正な運用を行わせるって正にリベラル左派や多くの弁護士達が、立憲民主党共産党と組んで行ってきたところじゃなかったの?そういった方々からの称賛がないのが不思議だね。
というか、公務員法律家・学者でなくともコンプライアンスの厳しい昨今、多くの社会人にとってもこのあたり常識じゃないのかな?もしかして、「少額の賠償で済むなら違法行為なんて気にしない」なんて公言していい世界があったりする?(そりゃ内心に秘めている人はいるだろうが)

更に突っ込んだ実務上の意義

暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647

基準時は…実施機関裁量に委ねられるものではないのは明らか…

◯本件条例においてのみ、その基準時を開示請求等の時点と解すべき理由はない

この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。

もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。

追記ブコメ

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

最後の「更に〜」を参照してね

今までこれは裁判では触れてこられなかった部分でかなり意味のあることだよ。

行政法の新しい本を読んだ感想

興津征雄 『法学叢書 行政法I 行政法総論』 という本を読んだんだけど、死ぬほどわかりやすい。

学生時代行政法総論をやっていて思った 「何で他の法律要件効果で整理されているのに行政法だけこんなにぐちゃぐちゃなんだ」 という疑問が氷解した。

読者に対して 「行政法理解したければこうやって手を動かせ」 と具体的に指示を出しているのも良いところで、通読しつつノートを作るだけで問題が解く力が付いていく。

今後法曹は、興津著で勉強した世代とそれ以前の世代で差が付くようになっていくんだろうね。未だに櫻井橋本著とか使ってる奴は窓から捨てた方が良いよ。

2024-03-26

   数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業であるしかし、民事訴訟法や、各種行政法解釈適用

   にあたって、そこで具体的にどのような立法技術解釈技術実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法規定に、刑法21条

   (未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)

  刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、

   解説した本はいかんながら存在していない。

2024-03-16

  ウソだし ブサイクからやっているだけで、どうでもいいから、特になんとも思っていない。 (最大判令和5年10月13日無体財産集65巻1号1323頁)

    裁判官山田朋美の補足意見は次のとおりである

         わたくしも法廷意見同調するものであるが、ゆるさない。

    裁判官、今崎幸彦の反対意見は次のとおりである

      わたくしは、なんとも思っていないというのは、ゆきすぎであると思う。確かに現在社会全体がもう終わっているか形式的にやっていてどうでもいいというような感じではあるが、そのうち、昔のような社会が来ればいいと思う。しかし、現在地方全体の状況からすると、悪人が多すぎてまず無理である

      最高裁法廷                   前職

        裁判長  土屋大気              検事

        裁判官  古城英俊              弁護士

        裁判官  金光裕鳳              ユナイテッド不動産宅地建物取引士

        裁判官  窪田智子              民生委員

        裁判官  見目とみ子             民生委員

        裁判官  藤原貴久子             民生委員

        裁判官  山田朋美               検事

        裁判官  宇賀 克也              東京大学法学部行政法教授

        裁判官  今崎幸彦              東京高裁長官

        裁判官  尾島 明              裁判官

        裁判官  宮川美津子            裁判官

2024-02-19

anond:20240219135738

行政法ちゃんと則ってなそうなな点では都がずさんだとは思ってるけど

横断歩道信号無視みたいな軽微な話ばかりで単体で違法認定されるようなもんじゃないとは思うよ

2023-12-31

クラスで一番の嫌われ者だった彼が地方公務員になって無双するお話 part.4/7

前 https://anond.hatelabo.jp/20231231221402

四つ目だ。(斗比主閲子さんが読んだら)ほっこりできる話を何点かしたい。

そこまで希少な体験をしたつもりはないが、この時はまだ20代後半である感受性は高かったはずだ。

F君が福祉課3年目の頃だった。人事異動職員が何人も代わって、施設グループ内でも経験年数が長くなっていた。彼より長いのは、最初の方で述べた性格キツイ女性のみだった。やはり性格ねじ曲がっていた。例えばF君が職場にあるコードレス電話にかかってきたのを取って、♀宛てに子機を渡そうとすると、手先を拒否的に振って嫌がっていた。

そうなると、F君は「仕方がない」という顔をして、相手方電話を折り返す約束をして♀に電話メモを渡したりしてた。日本人から、『穢れ』というやつを気にしていたのだろう。

この頃になると、F君も♀とだいぶ口論できるようになっていた。1年目の頃は、反論できなくなると、のらりくらりと躱したり、ハラスメント発言が出ると「待ってました!!」とばかりに悪態をついたり、後は会話を普通にスルーしていた。

この頃は、例えば……♀がキレて、「もう私に聞いてくるのやめにしたら? 必要なことでも今後はお前には教えん」みたいなことを言ったとする。そしたら、F君は「いいえ。相談に行きますので、その都度断ってください」と返した。

するとまた「もう来るなって言ったのわからへん?」となって、さらにF君は「その都度行きます。私の相談に答えるのは職員としての義務ですが、その義務を果たさな自由もありますから」と言ってた。メモに取ってるから間違いない。

うまいというか、ズルいというか。職場の慣習やルールと、自分相手課題というか、そういうのを見極めていたと思う。それで、♀はまたキレてしまって、「来るな!!」「いや行きます」の水掛け論になった。

♀「仕事ぐらいちゃんとやれや」

F「ちゃんとやってます

♀「嘘つくな」

F「やっています

♀「マジメにやってるように見えない。仕事はマジメにやらないといけないよね?」

F「答える意味のない質問です」

♀「なぜ?」

F「答えがひとつしかいからです」

♀「じゃー答えろや」

F「答えません。それは私が決めます

♀「……お前をフォローする側にもなれや。お前の後輩が働かんかったらどうする?」

 ※♀側の意見。F君は仕事のものちゃんとやっていた。はず。

F「その状態でも一応は認めます市民利益に関することはフォローします」

♀「認めるなや、そんな屑」

F「ところで、仕事というのはマジメにやらないといけないんですか?」

♀「どういうこと?」

F「別に、マジメにやらなくてもいいんじゃないですか」

♀「何を言ってるの、あなた正気?」

F「仕事ができなくても、別に死ぬわけでもないでしょう。北朝鮮ロシアだったら死ぬかもしれませんが。あと、その人が仕事をしなくても世の中は普通に回りますよね。仕事クオリティが低かったら文句を言われるでしょうが時間が経てば、世の中の評価基準クオリティが低い方にスライドしていきます……それで仕舞いです。恐縮ですけど、労働者仕事をマジメにこなさなくてはならない……まず、そういう基本的思考から疑わないといけないのでは?」

♀「職務専念義務って知ってるよね。さすがのあなたでも。公務員って、身を粉にして働かないといけないって地方自治法に書いてあるよね。民間とは違うの」

F「そんなの壮大な建て前でしょ。第一、それって特別権力関係理論(※)ですよね。すでに否定されています公務員サラリーマン一種であり、自治体雇用契約を結んでいる。その雇用契約の上に公法契約が乗っかってる。それが答えです」

特別権力関係・・・昔は、一般職公務員会社員とは法的に異なる存在だったらしい(法治主義原理適用排除されるべき存在)。今だと、行政法的には公務員民間会社員の仲間という扱いになってる。

「じゃあ、あんたは仕事しなくていいの?」

「いいえ、仕事ちゃんします。ただ、この世界には……仕事よりも大事なことだってたくさんあると思うんです」

♀「この、あっほっがあああぁっ!!!!」

F「ありがとうございます自分存在肯定されている気分です」

空気感としては、F君は別にここまでひどいことを思ってるわけじゃない。けど、♀の叱責のやり方があまり侮辱的で、彼は頭にきてるみたいな、そんな空気だった。

そして、またあの時みたいに、グループリーダーが「お前ら、うるさい!」と♀に怒鳴ったのだ……。その時だった、♀が急に過呼吸を起こしたみたいになって、その場に倒れ込んだ。苦しそうにもがいていて、F君も俺も、ほかの職員も駆け寄った。立ち上がることも難しい様子だった。

その場で救急車を呼ぼうと思ったが、「落ち着くまで待とう」というのが福祉課長グループリーダー判断だった。

一応はF君をフォローしておくが、彼は上のやり取りのような考え方は採用してない。断固として言える。普段仕事振りを見てたらわかる。あくまで、経済社会におけるひとつの考え方(ひろゆき番組で喋ってるみたいな……)に過ぎない。それが、彼も頭にきてたんだろうな……つい、ポロっと口に出てしまったのだ。

♀による日頃からの口撃に腹を据えかねていたのではないか。だから悪態をつくみたいにして、相手大事にしてそうな考えを、スズメハチの針でプチッと刺すみたいなことをしたんじゃないか。俺はそう思ってる。

こんなことを考えて彼に同意してる時点で、俺も公務員には向いてなかったのかもしれない。

それから一年後になるが、その先輩女性左遷された。2010年代が終わる頃で、世の中の動きはハラスメント撲滅に傾いていた。はてなブログとかでも、そういう方向性記事ランキングに上がることがあった。

結局、勤務中に差別的発言すらしていた♀は、上下水道局に異動になった。あそこは基本的に男しかいない。男性職員ばかり40人だったっけ? とにかく女性がいない部署だった。

こういうのは、人事からメッセージひとつだ。「あなたは間違ったことをした」というのと「嫌だったら辞めていい。むしろ辞めていただきたい」という二種類の。

かにも、辞めてほしい職員にはそういう人事異動を行う。1年単位での部署異動とか、逆に掃きだめみたいなキツイ部署10単位で張り付けなど、とにかくいろいろだ。介護家族がいる職員への遠隔地出向などもある。査定の低い職員は、60才になる年に再任用の届け出を出しても当局から拒否される。

ただ、あの♀については可哀そうだった面もあるよ。体質的感覚過敏とか、神経過敏みたいな症状があったのかもしれない。病気とかやってたのかもな。ストレスが溜まってたんだろう。

だって30代半ばだ。気持ちはわかる。けど、俺は勤務中にああい発言をする職員はやはり許せない。青臭い考えかもしれないが。



この頃になると、F君はそこまで悪質な人間ではないのでは? という考えが生まれていた。職員に対して態度が悪いところはあるが、企業や団体を含めた市民の方を向いて仕事をしていたし、結果も出ていた。

エピソード①》

まず例としては……この頃、大きな会議があって都内まで行ったことがあって、その帰りにF君と一緒に電車に乗っていた。で、都内ってやっぱりさ、半グレみたいのが多いじゃん。どこの市区かは地域差別につながるから伏せるけど。

その車両では、3人ほどの半グレみたいな連中が座席で大騒ぎしていた。酒を飲んでいた。アル中カラカラみたいにして。あれは新幹線で飲んでるからいいのだが、これは普通列車だ。

まりにうるさいから、ほかに乗っていた主に高校生らもビビっていた。それで、半グレもの1人が、「やってやるからな!」と大声を出したあたりで、F君が立ち上がって――別の車両の方に歩いて行った。

その途中で、目配せをしたんだよな。高校生らに。「この車両、離れろ」って感じで。で、女の子の方から前の車両に移っていった。いやあ、あれには参ったね。たまにはいいことするんだなって思った。俺には思いつかなかった。

半グレ風の男の1人は、気が付いたみたいだった。席を立つと、F君に近づいていって睨みつけた(さっき叫んでいた奴だ)。F君に視線を向けて、何十秒かバチバチとやりあった後で、元の席に帰って行った。途中、俺達が座っていた座席に痰唾を吐き出した。それも2回。

その後は俺達も前の車両に移った。それから何もなかった。無事に庁舎に帰ることができてよかった。

エピソード②》

あとは、高齢者に優しい。公務中に、道端とかで爺さん婆さんに話しかけられることがあったんだが、F君はきちんと対応していたよ。ちょっと話して去るとかじゃなく、じっくり話を聞いてた。五分以上になることもあったかな。親切丁寧だった。ほかの職員にもあれくらい丁寧に接してほしい。

年配とまではいかないが、俺が休日出勤警備員詰め所の前まで来た時、副市長とF君が一緒にいるのを見た。あの知性の鬼で知られる副市長が、F君と和やかな感じで雑談してたんだ。副市長カードキー探してるところに、サッと自分のを差し入れて扉を開けてた。それで、「副市長今日休日出勤なんすねwwwwww」みたいにふざけてた。

エピソード③》

あとは、なんだったかな。福祉事務所の仕事で、虐待を受けてる可能性がある市民保護施設に連れていく仕事があった。暴力沙汰になっても大丈夫なように、若い職員が中心になって家にお邪魔する――虐待者がいない時間帯を見計らって。今回は午前中だった。

古風な家屋だった。半分空き家レベルの。職員数人でお宅の呼び鈴を鳴らすと、ちょっと事情ありげな(詳細は書かぬ...)お爺さんが出てきて、ああ、この人だなと思った。女性職員がお爺さんに説明を始めて、それではさあ保護施設へ……となったところで、虐待者と思しき人が乗った乗用車がこの住宅に帰って来るのが遠目に見えた。この丘陵地帯には家が数件しかなかった。

「まずい」と思った。こういうのは本来、うちの総務グループ仕事ではないから、自分虐待者と直接対応した経験はない。どうしようかと焦っていたら、F君がその乗用車の方に向かって行った。俺達の視界から消える時に「行け!」とジェスチャーした。

お爺さんを公用車に乗せて、無事に門扉を出た後、F君の姿が見えてくると……虐待者を呼び止めて、どこかに行ってた。おそらく何かコミュニケーションを取って、それとない理由でどこかに案内を求めたのだと思う。グッジョブだった。

これはあれだよ、クソ度胸というやつだ。見つかってたら大変だった。前任者によると、運が悪いと連れ去り事案で警察通報されるらしい。お巡りさん事情を話せばわかってくれるが、当然ながら福祉課に対して「もっとうまくやりなよ……」という警察から指導がある。

休みが終わって、F君が福祉課に帰ってきた。徒歩だった。「大丈夫だったか?」とグループリーダーが聞くと、「問題なしです」と言ってた。F君が席に座ろうとする時、胸襟のところを見るとネクタイや胸ボタンダメージを受けていた。

ここまで書いてて気が付いたが、おそらく俺は憧れの感情を抱いていたのだ。F君に対して。

F君は自由だった。俺はといえば、上司や先輩の顔色をうかがってばかりで、いつもへコヘコして、自分仕事肯定するために法律文や引継書類を探してた。承認欲求も満たされてなくて、週に一度は後輩(特に女性)や臨時職員マウントを取ったりして、そんなのばかりだった。

今思えば情けないが、これが普通20代の男なのかもしれない。商人欲求に飢えている。今思えば、俺も弱者男性のひとりだったよ。だって、弱いじゃん。当時の俺は。今もそうかもしれないけど。ここまで読んだあなたも、そう思っただろ。

でもF君は、いつも堂々としてたし、良くも悪くも人の顔色をうかがわないし、法律や引継資料よりも自分ロジック主体勝負してたし、後輩の女の子臨時職員マウント取ってるのを見たことがない。

俺は自由じゃなかった。それは、俺にとって一番ほしいものだった。でもF君は、全部じゃないけど、そういうのを持ってた。俺と同い年なのに。そういうのが歯がゆかった。

次 https://anond.hatelabo.jp/20231231221404

2023-11-19

anond:20231119185823

増田だがこの件、当初(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20231118-OYT1T50127/)が政教分離憲法20条)に反する(違憲だ)、から始まってるからおかしなことになるんだよな。

法的問題政治的問題道義的問題区別すべきというのはもっともで、法的に問題いからと言っておのおのの政治的合理性道徳心から批判が生じるのはあるだろうし、それを表明するのは全く問題がない。

ただ「法的に問題がある」が最初にぶち上げられちゃったんだよな。国葬の一件(行政法上、内閣実施権限があることに問題がない(侵害留保説)が、あくまオレオレ解釈に基づき食らいつく)でもあったが、批判者側が法曹でもなく法学精通しているわけでもないのに法を振りかざし過ぎなんよ。

2023-10-19

anond:20231019012834

1. 公務員キープで、行政学等の大学院に通う。

2. 学位取得後、行政法行政学等分野の大学院公募を探す。

これなら需要はあるのでは?でも官公庁との仕事はあるかも。

2023-10-18

anond:20231018144306

してる人は山ほどおるし、

まず憲法行政法みっちり30日講義やろうかになる

anond:20231017101239

まず、こいつが理解しなければならないのは、これは行政書士税理士といった士業の扱う専門領域である、ということ。

問題なのは、単純な行政文書であれば「行政書士にお任せするべきだ」「素人判断はできない」と考えてきたであろう市民が、

なぜかコラボに関してだけは、「士業に任せるべきだ」ではなく「素人の俺でも分かるはずだ」になってしまっているということ。

女性支援に関する」という一点のみで、士業の専門領域というハードルが急に消えて
「俺だって理解できるし文句を言える」という感覚になってしまう、女性蔑視がそこにある。




もしこれが企業会計問題であれば、素人には理解は無理だとまず考えただろう。

というか皆さんにとっても行政書士税理士など一般的なので、このようなことは、普段から素人には無理だと考えてるでしょう。


経理行政法に関する基礎的なリテラシー作用が全くないにも関わらず、適当ネット記事(特に情報ビジネス屋のクソ雑煽り)だけを信じて耳学問適当意見を持つと、こんなにも的外れになってしまう。

何らかの専門家の方ならお分かりいただけるだろうが、普通素人自分判断できることなど何もないので、専門家に丸ごと相談したり、丸ごとお任せするんだよな。

無理やり素人専門家を頼らずに勝手論客しまくっているのがこの業界

上に書いてるような参考URL理解できない場合、こいつが納得したいなら行政書士になればいいよみたいな話になってしまう。

2023-08-17

anond:20230817233914

なるほど、公法行政法という意味合いで言っているのか

ホーフェルドに関しては正直無知だけど

結局権利と義務基本的な考え方は憲法によるんじゃないか

2023-07-21

水着撮影会の件って地方自治法244条2項に正面から激突するように思うんだけどどうなの

行政法に詳しい人教えて

2023-06-10

anond:20230610014650

これなんて分かりやす行政法問題なのに良識(笑)否定しようとしてるの反ワクあたりの陰謀論者と何も変わらないな

地方自治法第二百四十四条 

2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

大前提として住民が県の施設を利用することを拒むのはダメ

その上で拒むなら正当な理由があるかどうかだけど

「正当な理由」に該当するかどうかは、個々具体的の場合判断するほかはないが、一般的には、公の施設の利用に当たり使用料を払わない場合、公の施設利用者が予定人員をこえる場合、その者に公の施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合、その他公の施設の利用に関する規程に違反して公の施設を利用しようとする場合等は、正当な理由に該当すると解される。

松本英昭『新版 逐条地方自治法

これが通説なわけだけど、これに該当する可能性ある?

俺はないと思う。

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