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はてなキーワード: 一条とは

2021-06-06

ヤバデレまたは、ちょやデレ

※話半分に聞いてあまり本気にしないでください。

ヤンデレのやる激しいラブは好物なんだが、よく血とか暴力とか命が関わってくるのは、ちょっとヤだなー。

と思って、ヤバデレという造語を仮に作ってみた

意味は、「こいつ、○○が好きすぎてちょっと危ない(ヤバい)な……」という状態キャラクター(もしくはそれのする行動)。

例として、

・「小林さんちのメイドラゴン」才川リコ

・「のんのんびより一条

あたりが該当すると自分は思う。

で、「ヤバデレ」でぐぐったところ、ヤンデレよりもさら危険という意味で使われていた。

うーん。見ただけで意味が伝わりにくいけど、「ちょやデレ」(ちょっとヤバいデレ)にした方がいいかもしれない。

自分バスらせる力と体力は無い。将来誰かがバスらせてくれることを願ってご静聴ありがとうござい増田

2021-06-04

上京生活イチジョウはちょっとおかしくないか

一条って高卒(18歳)で帝愛に入って7年勤務した25歳の時に幹部候補としてカイジと戦うんだよな?

2021-05-14

anond:20210514162904

逃げはモブブロックが無いという優位性があるが今回は九頭立てでモブブロックが発生しないので同一条件で走った場合逃げが1番遅くなる都合上追い込みの方が勝ってしま

2021-05-06

anond:20210506181416

その宇宙人が,母星の統治機構(母星における一部国家でも良い)を代表していれば適用され,単なる一私人に過ぎない場合には適用されないものと考えます

刑法

外患誘致

第八十一条外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

外国とは,日本国以外の国家をいう。領土人民主権といった国家としての実体があれば,日本国ないしその他の国において,国家として承認されていない場合を含む。外国私人私的団体は含まれない。(注釈刑法第2巻7頁)

外国」とは,外国政府のことをいうとするのが通説である注釈(3)23)。(中略)外国個人私的団体は,ここにいう外国に当たらない。外国は,事実上国家として存立していれば足り,必ずしも,我が国や他の国家国際法上の国家として承認をしている必要はない。さらに,主権国家単位とする超国家組織も含むとする見解もある(注釈(3)23)。(条解刑法 第4版 287頁)

2021-04-23

小さい頃に見た映画タイトルが思い出せない

しかこんな内容だと思ったんだけど、調べようにもタイトルがわからない。

邦題カタカナだった気がする。

ブコメトラバへ返答

ジュマンジ:違う、ボードゲームは出てこない

ゼルダスカイウォードソード:すまん、やってないんだ。

ツイン・ピークス ローラパーマー最期の7日間:違う。デヴィッドボウイが出てるから観たいけど完全にチャンスをなくしてるタイトルやね

バック・トゥ・ザ・フューチャー:違う、落雷のパワーは借りない。

グーニーズ主人公チームはおっさんばかりだったので違う。

エクスプローラーズ:これは覚えてないけど観たね。主人公チームはおっさんばかりだったので違う。

バンデットQ:これは観た覚えがないけど違うと思う、気になるのであとでチェックするね!

ロマンシング・ストーン 秘宝の谷:違う。これも観た覚えてる。当時の母親世代にオオウケしそうだなこれとか思って観てた。

モンタナ・ジョーンズやな:アニメやんけ!!!

キングソロモンの秘宝:違う。これは繰り返し観て覚えてる。クォーターメインかっこいいよね。シャロンストーン美少女なのもいい。

ラビリンス/魔王迷宮:違う。ブルーレイDVDも持っとるわ!

ネバエンディングストーリー:(重たい声で)アトレイユ…それは違うぞ……

スタートレック艦長、そのブコメ論理的ではありませんな

涼宮ハルヒの消失:7~80年代アニメ化されてねェだろうがァーーーーーーッ!!!

7人のおたく:あれたまに見たくなるよねっていちいち書いちゃあいねェが邦画でもなきゃアニメでもねェーーーーーッ!!

不思議惑星キン・ザ・ザYoutube予告編見たけど雰囲気はすごい似てる!でも確証が持てないので本編どうにか見てみる!

スターゲイト:そこまで新しくないなあ…調べたら派生作品すごいあって再燃して鎮火したぞ!

一条さゆり 濡れた欲情:えっこれループものなんですか?

BONNIE PINKA Perfect Sky:なんか残念なPVだなあ、カメラワークかいきなりフレーム落ちるとかって関係ねェーーーーッ!

浦島太郎:俺もこの増田に書いてから思ったんだけどループものっていうか浦島太郎だよなって、浦島太郎っぽいジャンルトップをねらえ!とか)はジャンルあんのかねえ?

夢もしくは脳内キメラ:なんかそんな気がしてきたファンタズム2とキングソロモンあたりが何かと混ざってるのかなと。

テリー・ギリアムバロン:あれ面白かったねえ。最も損失を出した映画ってほんとかよって思う。

知ってる役者出てないんかな?:残念ながら全然覚えてない。

ヘルレイザー友達とハマって何度も観てたのでそれはない。

時の支配者:これ全然知らないぞ…、でもアニメではなかったはず。

ダーククリスタルジムヘンソンのマペットもの結構好きなジャンルでこれは違うと断言できる。つうかファンタジーではないのよ。

キャプテン・スーパーマーケット死霊のはらわたシリーズは大好きで何度も観てるので違う。Ash vs Evildeadの次のシーズンはよ。

ファイナルカウントダウン:ぜってえ違うわw

トゥームレイダー:うん新しすぎるね。

2021-03-22

知らぬか

五、天気輪てんきりんの柱

 牧場のうしろはゆるい丘になって、その黒い平らな頂上は、北の大熊星おおぐまぼしの下に、ぼんやりふだんよりも低く連って見えました。

 ジョバンニは、もう露の降りかかった小さな林のこみちを、どんどんのぼって行きました。まっくらな草や、いろいろな形に見えるやぶのしげみの間を、その小さなみちが、一すじ白く星あかりに照らしだされてあったのです。草の中には、ぴかぴか青びかりを出す小さな虫もいて、ある葉は青くすかし出され、ジョバンニは、さっきみんなの持って行った烏瓜からすうりのあかりのようだとも思いました。

 そのまっ黒な、松や楢ならの林を越こえると、俄にわかにがらんと空がひらけて、天あまの川がわがしらしらと南から北へ亘わたっているのが見え、また頂いただきの、天気輪の柱も見わけられたのでした。つりがねそうか野ぎくかの花が、そこらいちめんに、夢ゆめの中からでも薫かおりだしたというように咲き、鳥が一疋ぴき、丘の上を鳴き続けながら通って行きました。

 ジョバンニは、頂の天気輪の柱の下に来て、どかどかするからだを、つめたい草に投げました。

 町の灯は、暗やみの中をまるで海の底のお宮のけしきのようにともり、子供らの歌う声や口笛、きれぎれの叫さけび声もかすかに聞えて来るのでした。風が遠くで鳴り、丘の草もしずかにそよぎ、ジョバンニの汗あせでぬれシャツもつめたく冷されました。ジョバンニは町のはずれから遠く黒くひろがった野原を見わたしました。

 そこから汽車の音が聞えてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人が、苹果りんごを剥むいたり、わらったり、いろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニは、もう何とも云えずかなしくなって、また眼をそらに挙げました。

 あああの白いそらの帯がみんな星だというぞ。

 ところがいくら見ていても、そのそらはひる先生の云ったような、がらんとした冷いとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほど、そこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青い琴ことの星が、三つにも四つにもなって、ちらちら瞬またたき、脚が何べんも出たり引っ込こんだりして、とうとう蕈きのこのように長く延びるのを見ました。またすぐ眼の下のまちまでがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集りか一つの大きなけむりかのように見えるように思いました。

六、銀河ステーション

 そしてジョバンニはすぐうしろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらく蛍ほたるのように、ぺかぺか消えたりともったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとうりんとうごかないようになり、濃こい鋼青こうせいのそらの野原にたちました。いま新らしく灼やいたばかりの青い鋼はがねの板のような、そらの野原に、まっすぐにすきっと立ったのです。

 するとどこかで、ふしぎな声が、銀河ステーション銀河ステーションと云いう声がしたと思うといきなり眼の前が、ぱっと明るくなって、まるで億万の蛍烏賊ほたるいかの火を一ぺんに化石させて、そら中に沈しずめたという工合ぐあい、またダイアモンド会社で、ねだんがやすくならないために、わざと穫とれないふりをして、かくして置いた金剛こんごうせきを、誰たれかがいきなりひっくりかえして、ばら撒まいたという風に、眼の前がさあっと明るくなって、ジョバンニは、思わず何べんも眼を擦こすってしまいました。

 気がついてみると、さっきから、ごとごとごとごと、ジョバンニの乗っている小さな列車が走りつづけていたのでした。ほんとうにジョバンニは、夜の軽便鉄道の、小さな黄いろの電燈のならんだ車室に、窓から外を見ながら座すわっていたのです。車室の中は、青い天蚕絨びろうどを張った腰掛こしかけが、まるでがら明きで、向うの鼠ねずみいろのワニスを塗った壁かべには、真鍮しんちゅうの大きなぼたんが二つ光っているのでした。

 すぐ前の席に、ぬれたようにまっ黒な上着を着た、せいの高い子供が、窓から頭を出して外を見ているのに気が付きました。そしてそのこどもの肩かたのあたりが、どうも見たことのあるような気がして、そう思うと、もうどうしても誰だかわかりたくて、たまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、俄かにの子供が頭を引っ込めて、こっちを見ました。

 それはカムパネルラだったのです。

 ジョバンニが、カムパネルラ、きみは前からここに居たのと云おうと思ったときカムパネルラ

「みんなはねずいぶん走ったけれども遅おくれてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども追いつかなかった。」と云いました。

 ジョバンニは、(そうだ、ぼくたちはいま、いっしょにさそって出掛けたのだ。)とおもいながら、

「どこかで待っていようか」と云いました。するとカムパネルラ

「ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎むかいにきたんだ。」

 カムパネルラは、なぜかそう云いながら、少し顔いろが青ざめて、どこか苦しいというふうでした。するとジョバンニも、なんだかどこかに、何か忘れたものがあるというような、おかし気持ちがしてだまってしまいました。

 ところがカムパネルラは、窓から外をのぞきながら、もうすっかり元気が直って、勢いきおいよく云いました。

「ああしまった。ぼく、水筒すいとうを忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない。もうじき白鳥停車場から。ぼく、白鳥を見るなら、ほんとうにすきだ。川の遠くを飛んでいたって、ぼくはきっと見える。」そして、カムパネルラは、円い板のようになった地図を、しきりにぐるぐるまわして見ていました。まったくその中に、白くあらわされた天の川の左の岸に沿って一条鉄道線路が、南へ南へとたどって行くのでした。そしてその地図の立派なことは、夜のようにまっ黒な盤ばんの上に、一一の停車場三角標さんかくひょう、泉水や森が、青や橙だいだいや緑や、うつくしい光でちりばめられてありました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たようにおもいました。

「この地図はどこで買ったの。黒曜石でできてるねえ。」

 ジョバンニが云いました。

銀河ステーションで、もらったんだ。君もらわなかったの。」

「ああ、ぼく銀河ステーションを通ったろうか。いまぼくたちの居るとこ、ここだろう。」

 ジョバンニは、白鳥と書いてある停車場のしるしの、すぐ北を指さしました。

「そうだ。おや、あの河原かわらは月夜だろうか。」

 そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀いろの空のすすきが、もうまるでいちめん、風にさらさらさらさら、ゆられてうごいて、波を立てているのでした。

「月夜でないよ。銀河から光るんだよ。」ジョバンニは云いながら、まるではね上りいくらい愉快ゆかいになって、足をこつこつ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星めぐりの口笛くちぶえを吹ふきながら一生けん命延びあがって、その天の川の水を、見きわめようとしましたが、はじめはどうしてもそれが、はっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけて見ると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとおって、ときどき眼めの加減か、ちらちら紫むらさきいろのこまかな波をたてたり、虹にじのようにぎらっと光ったりしながら、声もなくどんどん流れて行き、野原にはあっちにもこっちにも、燐光りんこうの三角標が、うつくしく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄いろではっきりし、近いものは青白く少しかすんで、或あるいは三角形、或いは四辺形、あるいは電いなずまや鎖くさりの形、さまざまにならんで、野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニは、まるでどきどきして、頭をやけに振ふりました。するとほんとうに、そのきれいな野原中の青や橙や、いろいろかがやく三角標も、てんでに息をつくように、ちらちらゆれたり顫ふるえたりしました。

「ぼくはもう、すっかり天の野原に来た。」ジョバンニは云いました。

「それにこの汽車石炭をたいていないねえ。」ジョバンニが左手をつき出して窓から前の方を見ながら云いました。

アルコール電気だろう。」カムパネルラが云いました。

 ごとごとごとごと、その小さなきれいな汽車は、そらのすすきの風にひるがえる中を、天の川の水や、三角点の青じろい微光びこうの中を、どこまでもどこまでもと、走って行くのでした。

「ああ、りんどうの花が咲いている。もうすっかり秋だねえ。」カムパネルラが、窓の外を指さして云いました。

 線路のへりになったみじかい芝草しばくさの中に、月長石ででも刻きざまれたような、すばらしい紫のりんどうの花が咲いていました。

「ぼく、飛び下りて、あいつをとって、また飛び乗ってみせようか。」ジョバンニは胸を躍おどらせて云いました。

「もうだめだ。あんなにうしろへ行ってしまたから。」

 カムパネルラが、そう云ってしまうかしまわないうち、次のりんどうの花が、いっぱいに光って過ぎて行きました。

 と思ったら、もう次からから、たくさんのきいろな底をもったりんどうの花のコップが、湧わくように、雨のように、眼の前を通り、三角標の列は、けむるように燃えるように、いよいよ光って立ったのです。

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

anond:20210226142709

この二つの地域治安について、あなたは明確なエビデンスを得ることができない。

ただ一つの違いは、犯罪率の高い<パンティー人>が多く住んでいるかどうか、それだけである

その他の価格間取り・住環境などについては完全に同一であるものとする。

犯罪率以外の全てが同条件で犯罪率だけが違うなら、犯罪率の低い方に住むのが当然じゃないの? 犯罪率の低い方に誰が住んでるかは問題にはならない。

お前も増田なんだから文章が読めない」みたいな情けない指摘されるミスをするなよ……。

地域犯罪率についても、"明確なエビデンスを得ることができない"という同一条件だよ。

 

もちろんパンティー人であるかどうかのみを差として数学的に均等な割合で人々が犯罪を犯すという

現実的な前提を置けばパンティー人が多く住んでいる地域の方が犯罪率は高いことになるが、

わざわざ犯罪率のみ不明にしてある思考実験である以上は

そういう話をしたいわけじゃないだろう……。

2021-01-26

パンティーヶ原の戦いでパンティー軍が勝ったパンティラインに住んでる

結論から言うと、東軍が勝ったパンティラインに住んでる人かわいそう。

以下、ざっくり現代までのパンティー史を書いていく。

 

パンティー川家康関ケ原パンティーを被り討ち死に。パンティー川秀忠は切腹。両者のフンドシは一条戻橋に晒される。徳川家結城秀康が引き継ぐも程なくパンティー川家に改名され実質滅亡。

その後パン東ィーには何人か大名が移り住んだが誰も定着せず荒れ野のまま。

パン東ィーなんて今もほとんど人が住んでいないド田舎の話は誰も興味がないと思うので話を元に戻す。

パンティーケ原の戦い後、小早川秀秋白パンティーを履くも5年で病死。その後は豊臣秀頼白パンティーを履く。日本上杉、宇喜多毛利島津などが各地域を100年ほど分割支配し、相互監督をはたらかせていたが、パンティーぬがしっこが起こらず、外国との下着交易も進みパンティー業が発展していったので時代遅れ武士は次第に消えていった。その代わりに交易利益を上げた大名が豊臣を中心にパンティー体化していく。というわけでこちらの歴史の授業ではいちいち武将名前なんて覚えない。そちらではやたらと武士がもてはやされているらしいが、こちらでは武士鎌倉幕府まではともかく、室町幕府以降はフンドシしか履いていなかった印象で、野蛮で恥ずかしい存在しかない。交易パンティーが発展しているので、日本のせまーいフンドシでチンポなんてものを覆わせて税金徴収するなんてバカなことはパンティーケ原の戦いの50年後にはなくなった。18世紀に入ると各地域下着難民や縫製労働者が蜂起して自パンティー権が漸次的に認められるようになっていく。そちらとは違って武士の強権的な支配がないのでゆるやかにパンティー化していく素地があった。パンティー教も新旧両派が認められ、汎帝教と二大勢力になっている。その後、ヴァンディー教やパンツィル教を信じる人も増えていく。フンドシがいなくなっていくにつれてブリーフトランクスは消えていった。後述のように、近隣のアジア諸国でもトランクスは消えていった。今でも下着の残骸のようなものは残っているが装着する人は誰もいない。

 

19世紀になると大名支配していた地域で縫製労働者下着難民代表者からなるパンティー会と豊臣を首班とするパンティー人からなる下着会が設置されていく。いわゆる列強とも条約を締結したが、そちらの江戸幕府かいものが結んだような不平等条約ではない。もちろん条約下着会が承認する。19世紀の半ばにはアメリカヨーロッパ思想パンティー語に翻訳され、誰でも読めるようになっているが、モンテスキューロック思想パンティーと大して関係がないということで学校議論する程度。そちらの学校では武士の強権的な支配によって作られたせいで自由議論することは認められてないらしいけど、こちらは子どもたちが自由パンティーを履いて走り回るのがメイン。この教育きっかけにパンティー族の力は次第に失われていく。19世紀半ば以降は欧米列強に対抗するため、近隣諸国連合巨大パンティーを形成する構想が何度も浮かぶアジア大陸では日本と同様、汎帝教とパンティー教がメイン。フンドシ教は非合理的なので衰退。ここでは一致できるのだが、しかし、ヨーロッパ発の裸体主義思想の影響もありうまくいかない。結局最初は2~3か国の同盟からパンティ連合が始まる。19世紀終盤にはアジア圏と欧米列強との間で大きなパンティ戦争が起きる。フンドシのような抑圧的で野蛮な下着が早い時期になくなり、無駄戦争はしなくなっていったこともあり、1年ちょっとで早々に講和条約を締結。20世紀を迎える。

 

20世紀に入ると漸次的に汎アジア国家条約連合(PANTY)が形成されていく。PANTYはそれぞれの装着者で温度差はあるものの人体の曲線的な魅力を布地が補強するコンセプトからなる。パンティ列島地域は力を失ったパンティー族が政治的な実権を失い、国民代表からなる下着会と各地域代表者からなる元パンティー院、PANTY議会派遣される議員存在している。ヨーロッパで発生したヌーディズムと戦う第二次世界大戦こちらの世界でも勃発する。しかし、パンティ地域に没個性で野蛮なフンドシが存在しないこちらの世界では他国侵略を行うようなことはない。PANTY含む連合国がイタリアヌーディストノーパンドイツを倒して戦争は2年半で終結。その後、PANTYとブルマ圏、欧米諸国との間でイタリアドイツを再建。アジア大陸では中国全裸党とPANTYの戦いが続くが、1964年に休戦。中華全裸共和国はそちらの世界よりも規模がかなり小さく(朝鮮半島の付け根北部地域のみ)、影響力もあまりない。PANTYは中東諸国に対するブルマ圏やアメリカ侵略から防衛にあたり、友好関係現在に至るまで結び、勢力圏を拡大。意地でもヌーディズムを譲らないソ連と意地でもブリーフを手放さなアメリカ1980年代になると衰退していく。インド中東諸国が加入したことでPANTYは汎アジアインド中東国家条約連合(PANTIES)へと改組される。PANTIESとブルマ連合アメリカソ連の再建の中心となる。

21世紀に入ると世界はPANTIES、ブルマ連合全裸連合ノーパン連合、紐パン連合連邦国家構成されていく。返す返すも、そっちの世界のように東パンティーの野蛮な武士支配権を握らなくてよかったと思ってる。

anond:20210126121027

実際、福本先生サイン会一条はもう地下から出てきていると供述しているからな

関ケ原の戦い西軍が勝った世界線に住んでる

結論から言うと、東軍が勝った世界線に住んでる人かわいそう。

以下、ざっくり現代までの歴史を書いていく。

徳川家康関ケ原で討ち死に。徳川秀忠切腹。両者の首は一条戻橋に晒される。徳川家結城秀康が引き継ぐも実質滅亡。

その後関東には何人か大名が移り住んだが誰も定着せず荒れ野のまま。

関東なんて今もほとんど人が住んでいないド田舎の話は誰も興味がないと思うので話を元に戻す。

関ケ原の戦い後、小早川秀秋関白になるも5年で病死。その後は豊臣秀頼関白になる。日本上杉、宇喜多毛利島津などが各地域を100年ほど分割支配し、相互監督をはたらかせていたが、戦争が起こらず、外国との交易も進み商業が発展していったので時代遅れ武士は次第に消えていった。その代わりに交易利益を上げた大名が豊臣を中心に貴族化していく。というわけでこちらの歴史の授業ではいちいち武将名前なんて覚えない。そちらではやたらと武士がもてはやされているらしいが、こちらでは武士鎌倉幕府まではともかく、室町幕府以降はの混乱を引き起こし元凶で、野蛮で恥ずかしい存在しかない。交易経済が発展しているので、日本のせまーい土地で米なんてものを作らせて税金徴収するなんてバカなことは関ケ原の戦いの50年後にはなくなった。18世紀に入ると各地域農民労働者が蜂起して自治権漸次的に認められるようになっていく。そちらとは違って武士の強権的な支配がないのでゆるやかにリベラル化していく素地があった。キリスト教も新旧両派が認められ、仏教二大勢力になっている。その後、ユダヤ教イスラム教を信じる人も増えていく。武士がいなくなっていくにつれて神道儒教は消えていった。後述のように、近隣のアジア諸国でも儒教は消えていった。今でも神社の残骸のようなものは残っているが参拝する人は誰もいない。

19世紀になると大名支配していた地域労働者農民代表者からなる議会と豊臣を首班とする貴族からなる議会が設置されていく。いわゆる列強とも条約を締結したが、そちらの江戸幕府かいものが結んだような不平等条約ではない。もちろん条約議会承認する。19世紀の半ばにはアメリカヨーロッパ思想日本語に翻訳され、誰でも読めるようになっているが、モンテスキューロック思想自分たちのやっていることと大して変わらないということで学校議論する程度。そちらの学校では武士の強権的な支配によって作られたせいで自由議論することは認められてないらしいけど、こちらは子どもたちが自由議論して学ぶのがメイン。この教育きっかけに貴族の力は次第に失われていく。19世紀半ば以降は欧米列強に対抗するため、近隣諸国連合国家形成する構想が何度も浮かぶアジア大陸では日本と同様、仏教キリスト教がメイン。儒教は非合理的なので衰退。ここでは一致できるのだが、しかし、ヨーロッパ発の社会主義思想の影響もありうまくいかない。結局最初は2~3か国の同盟から連合が始まる。19世紀終盤にはアジア圏と欧米列強との間で大きな戦争が起きる。武士のような強権的で野蛮な人間が早い時期にいなくなり、無駄戦争はしなくなっていったこともあり、1年ちょっとで早々に講和条約を締結。20世紀を迎える。


20世紀に入ると漸次的にアジア太平洋連合国家APS)が形成されていく。APSはそれぞれの構成国で温度差はあるもの民主的憲法国民が制定した国家からなる。日本列島地域は力を失った貴族政治的な実権を失い、国民代表からなる議会と各地域代表者からなる元老院APS議会派遣される議員存在している。ヨーロッパで発生したファシズムと戦う第二次世界大戦こちらの世界でも勃発する。しかし、日本地域に強権的で野蛮な武士存在しないこちらの世界では他国侵略を行うようなことはない。APS含む連合国がイタリアファシストナチスドイツを倒して戦争は2年半で終結。その後、APS共産圏欧米諸国との間でイタリアドイツを再建。アジア大陸では中国共産党APSの戦いが続くが、1964年に休戦。中華人民共和国はそちらの世界よりも規模がかなり小さく(朝鮮半島の付け根北部地域のみ)、影響力もあまりない。APS中東諸国に対する共産圏アメリカ侵略から防衛にあたり、友好関係現在に至るまで結び、勢力圏を拡大。意地でも共産主義を譲らないソ連と意地でも資本主義を手放さなアメリカ1980年代になると衰退していく。インド中東諸国が加入したことAPSアジア太平洋連邦共和国(FRAP)へと改組される。FRAPと欧州連合アメリカソ連の再建の中心となる。


21世紀に入ると世界はFRAP、欧州連合北米連合南米連合アフリカ連合連邦国家構成されていく。返す返すも、そっちの世界のように東日本の野蛮な武士支配権を握らなくてよかったと思ってる。

2020-12-02

anond:20201129223732

お前は要点を掴めているようでまだ脇が甘い。

火元としての能力がまだ足りていない部分を見つけたか

下に添削をおいておく。暇な時にでも読んでくれ。

①掴みが弱い

かなり火力の強いことを言う

「火力」という独特の表現を使っているのは良かった。だが掴みとしては弱い。

1行目に必要なのは配慮風の表現ではなくて、結論キャッチー言葉でなくてはいけない。

褒めはしたが、「火力が強いことを言う」という表現、オタくさい。オタクを煽る場合なるべくオタ臭さは消した方が経験上多くのレスを貰える。

この場合は「私はコミュニケーションツールとして同人誌を作っているオタクが嫌いだ。正直言って憎い。」を1行目に持ってきた方がよかった。

②誰かを持ち上げることで誰かを叩け

お前には能力が確かにある。事実としてこの記事は小規模な学級会を誘発させた。

だがもう一伸びしなかったのは対立軸を生まなかったからだ。

多少論理破綻してもいい。『Aは認めるがBはだめだ』という論調しろ別にどっちかが正しい必要はないし、お前がどう考えているかもどうでもいい。

どうせ俺達のような学級会誘発目的ユーザーが書いた文章は慣れてるやつが見れば一発でわかる。

だが、『こいつはAは認めてるしな…』とワンチャン理性がある奴に見てもらえる可能性もあるし、何よりわかってる人間勝手対立を煽る手伝いをしてくれるから、やるべきだ。

『こいつそう言ってるけどAの自演だろ』みたいになれば勝ちだし、『BがAの印象を悪くするためにわざと書いてるんだ』と言わせればまた勝ちだ。

火元は所詮火元でしかない。大火事にするためには他人に争ってもらわなきゃいけないんだ。

③性の表現を出し過ぎるな

彼女達」という表現を出したのがよくない。

かに学級会誘発において女叩き風の記事テンプレートだ。お前の言う呪い記事だって上手く女が女に向けて書いたように出来ている。

だが、あの記事から見習うべきは「彼女達」「女」というワードを出さなかったことだ。

カイジ一条が言ってただろ?人間自分推理から導き出された真実らしきものにすぐ騙される。

『あっこいつ女だな』と読み手に推測させるのが重要なんだ。「どうせ女だから」「これだから女は」「また女どもが争ってるよ」という空気感形成キモだ。

からダイレクトに「女」「彼女達」というワードは使ってはいけない。フレグランスまでに留めなくてはいけない。

矛盾か弱点を仕込め

お前の文章は理路整然とし過ぎている。というか途中で飽きただろ。

文章説得力必要だが、どこかにわかりやすい弱点がなければいけない。

二次創作呪い増田は、追記で「同人ゴロはセーフ」という謎理論提示した。あれは何言ってんだ?となるだろ。そういうことだ。

お前の文章は、薄い。ああ、そう、と納得してしまうんだ。納得したらその時点で話が終わっちゃうだろ。

アホなことを言わなければアホは釣れない。

漢字が多い

どうせ学級会を始めるやつらなんてのはアホなので、漢字が読めることを期待してはいけない。

ひらがなを増やせと言ってるんじゃない。イノベーションとか、スキームだとか、カタカナ表現できる部分はカタカナにするべきだ。

あとはたとえ話を使え。なるべく動物さんとかに例えないと大多数のユーザー文章理解できず、話にノってこれない。

ネタバラシの方式が悪い

ネタバラシの方式タイミングが悪すぎる。

発言者とき発言真意を語るな」だ。

発言をした段階で、お前の仕事は終わったんだ。お前の追記自体には非常に共感するが、追記なんてのは誰も読まないし、

なんなら燃えた時点でお前の文章は誰にも読まれない。

疑心暗鬼煽り続ける』、これをやれないなら火元になんてなるな。

何故ベストを尽くさない。ネタバラシをするなら、100%記事でやるべきだった。チンパンジーでもそうするぞ。

そうすれば「腐女子が都合が悪くなったかデマ流してんだろwホントあいつらダメだなw」みたいな延焼を狙えたのに。もったいねえ。

とにかく才能は感じるからもっと頑張れ。俺も頑張る。

俺達の住みやすインターネット作りのために頑張っていこうぜ。

2020-11-15

けっこうな頻度で、ランニングするようになった。死にたい気持ちが襲ってきてからでは遅いので、今のうちにせっせと走る。ランニングによって海馬誕生したピチピチの新生ニューロンたちが可塑性の天才児なので、ランニングしたあと28時間以内に記憶したい情報海馬に叩きこめば、パンチされた粘土のように、長期間記憶に残りやすい。もはや肉体の鍛錬というよりも、脳の鍛錬のために走る。ピアノうまい子ども数学習得するのが早いという事例があるように、ある運動によって形成された複雑な脳内ネットワークはその運動以外の学習でも使用できるので、ランニングによって汎用可能な脳のバイパスを張り巡らせることができる。いろいろ本を読んで研究した結果、週4日の中強度ジョギングをして、そのうち隔日週2日の強度ランニングをまぜることによって、新生ニューロン生成とBDNF生成・放出効率的に促進できるとわかった。強度ランニングでは全力疾走30秒を5回はさむことで、HGHの増加と全成長因子の大量生産を促進しチートモード突入する。ランニング終了後トマトジュース摂取で活性酵素を除去し、バランスボール使用した平衡運動によりBDNFを倍加する。政治的義務形而上学的な根拠は、制度正義性を維持し促進するという自然的義務テーゼに集約されるが、制度からつま弾きにされたところのプロニートにあっては、精神衛生を維持し促進するの一条に全ての義務が集約されている。

2020-10-23

宮嶋茂樹政治活動ばっかりやってる特別職国家公務員存在を知らないようなので出てきました

【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース

より

あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。

はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条特別職国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用

一般職及び特別職

二条 国家公務員の職は、これを一般職特別職とに分つ。

○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

一 内閣総理大臣

二 国務大臣

三 人事官及び検査官

四 内閣法制局長官

五 内閣官房副長官

五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策

五の三 国家安全保障局

五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官

六 内閣総理大臣佐官

七 副大臣

七の二 大臣政務官

七の三 大臣佐官

八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則指定するもの

九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員

十 宮内庁長官侍従長東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則指定する宮内庁のその他の職員

十一 特命全権大使特命全権公使特派大使政府代表全権委員政府代表又は全権委員代理並びに特派大使政府代表又は全権委員顧問及び随員

十一の二 日本ユネスコ国内委員会委員

十二 日本学士院会員

十二の二 日本学術会議会員

十三 裁判官及びその他の裁判所職員

十四 国会職員

十五 国会議員秘書

十六 防衛省職員防衛省に置かれる合議制機関防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条政令で定めるもの委員及び同法四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務従事する職員同法第四十一条政令で定めるもののうち、人事院規則指定するものを除く。)

十七 独立行政法人通則法平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員

○4 この法律規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。

○5 この法律規定は、この法律改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

○6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。

○7 前項の規定は、政府又はその機関外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

第三項に「特別職国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党議員センセイ方は全員特別職国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。

2020-10-03

anond:20201003144148

統計法

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条規定違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

2020-09-02

そもそも教免法に「わいせつ行為」の規定なんてねーよ

はてなーはこんな釣り気味の記事に引っかかってないでちゃんソースをチェックしような。

はてなブックマーク - 「わいせつ教員の免許再取得を5年に延長」案に異論…文科省は一体何を守ろうとしているのか(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

この記事によると、教員による児童生徒への性暴力が深刻化している事態を受けて文科省が、わいせつ行為教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討しているという。

はい、ずいぶんと持って回った書き方ですね。どういうことかっていうと、教免法には「わいせつ行為」の規定なんてないんですよ、元から

第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき

二 公立学校教員であつて懲戒免職処分を受けたとき

三 公立学校教員地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法二十八第一第一号又は第三号に該当するとして分限免職処分を受けたとき

2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

第十一条 国立学校公立学校公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

一 国立学校公立学校又は私立学校教員地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法二十八第一第一号又は第三号に掲げる分限免職事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき

二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法二十八第一第一号又は第三号に掲げる分限免職事由に相当する事由により免職処分を受けたと認められるとき

3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令規定故意違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

わかる? 具体的に「子供へのわいせつ行為」を罰する規定なんてどこにもないの。

抽象的に「教員がとんでもない不祥事をしたとき」には免許を取り上げることができ、その「教員のとんでもない不祥事」には飲酒運転とか万引とか部活児童を殴って負傷させたとか学外で痴漢したとかと並んで学内児童に性暴力を振るったというのが含まれますよ、という話。

子供乱暴したのに5年で済むのか! と言って再取得可能な年限を引き上げたら、別に子供を傷つけたわけではない飲酒運転教師万引教師かに差し支えが出ることになるけど。

飲酒運転万引場合でも永遠に免許取れないようにしろ、とはまさか言わんよね? 再犯率とか被害者安全とか関係ないもんね。

ちなみに、これって小学校とかだけの話じゃないからね。高校教員も含まれる法だから

まり、既婚者の教員17歳高校生と合意の上で性行為を行い、結果として懲戒免職処分を受けて失効した場合もこの規定適用される。

これを、10の子供をトイレに連れ込んでわいせつ行為をはたらいた場合と同じように永遠に免許を再取得できないようにしろ、というのは不合理極まりないでしょ。

やるべきことは、今の大雑把な免許失効規定見直しなんじゃない? 職務を利用して子供に対して性的暴行を行った場合、みたいな条文を新設して、そこだけ再取得を不可能にするか再取得までの年限を長くするみたいな解決策はありえると思う。

逆にそこを切り分けられないやつが議論している限りは現行の3年を堅持すべきって主張するね。万引やら不倫やらの社会復帰に3年というのは妥当な期間だと思うものチャイルドレスターとばっちりでそんなホイホイ引き上げられてたまるかよ。

追記

教員以外にも仕事はあるんだから理由はなんであれ免許取り上げられた人は学校戻ってこなくていいよ。性犯罪だろうと万引きだろうと。

いや最終的に不祥事の大小関係なしに一律汚れた教員永遠に追放したいってのが世の要求では……? なんやかんや最終的にみんなが目指してるのそれでしょ。

不祥事の大小はどうあれ教職に復帰させるな」というなら最初からそう言うべきで、「わいせつ行為再犯率が高い」とか「小児性愛者を子供接触させるな」とかそんな理屈微塵も関係ないやんけ。

ここで問題にしてるのは、まるでわいせつ行為ピンポイントで罰する規定があるかのごときミスリーディングな書き方と、それにホイホイ釣られるはてな民であって、つまり教免法でどんな規定がなされているか理解せずに論を立てていることなわけ。

「5年は短すぎる」って言ってた人たち、どう考えても元々の規定性犯罪以外も含むものであるって把握してないでしょ。そこが問題なんだよ。「性犯罪を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されている」と「不祥事を起こして免許が失効した場合の再取得までの期間が5年と規定されていて、そこには性犯罪者も含まれる」はまるっきり別の話でしょ。実際は後者なのに前者と勘違いして叩いていた人たちは恥を知るべきって話。

量刑に合わせりゃいいのにね。そして児童虐待や性犯罪の罰を重くすれば自動的教員にもなれなくなる

量刑と言われても、犯罪じゃない行為でも懲戒免職対象になるんだけどそういう場合はどうすればいいの? 失効の翌日から再取得を認めるべき?

たとえば、「児童の母親と何度もセックスしていた校長」が懲戒免職処分になってるけど、当たり前だけど大人同士が双方合意してセックスする行為自体はなんら刑事罰対象にはならないからね。

教員不祥事といっても、そこには犯罪であるもの犯罪ではないが教員品位を損なうものが混在していて、現行の教免法はそれをまとめて処分する規定になっているわけ。「犯罪とそれ以外は分けろ」というならわかるけど、ひとまとめに「量刑と連動させろ」と言われても「無理です」としか言えない。

スマートでエレガントな解決策を提案してくださるのは実にけっこうなんだが、頼むから現在どんな条文になっているか把握した上で語ってくれ……

??? 「万引やら不倫」も含む条文になるかは、立法テクニカルな話で、そこは現時点では関係ないよね。よっぽど切り離せない理由があるか(ある?)、馬鹿が条文を書かない限り、そんなことにならないじゃん。

からさ、元のFNN記事ではどういう改正案が検討されているかからないじゃん。「わいせつ行為教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法を改正し、制限期間を5年に延長する”規制強化案”を検討している」っていう文章それ自体ミスリーディングなんだから。これ、どういう意味文章だと思う?

わいせつ行為教員免許を失っても3年経てば再取得可能な」という部分は、FNNがくっつけた形容詞なの? それとも文科省が本当にそこをピンポイント問題にしているの?

文科省のねらいは、「教免法を改正して免許再取得の制限期間を(現行の失効規定を維持したままで)5年に延ばそうとしている」ということ? それとも、「教免法を改正してわいせつ行為教員免許を失った場合制限期間を5年に延ばそうとしている」ということ?

そもそも児童へのわいせつ行為処分するための独立した規定存在しない」状況で、「わいせつ行為教員免許を失っても3年経てば再取得可能な教免法」なんて書くのは、間違いではないけどどう考えても誤解を招く書き方でしょ。これは誤解を誘発することを狙って(つまり単純な制限期間の延長問題性犯罪問題すり替えて読者に理解させようとして)やってるの? それとも言葉足らずでこういう表現なっちゃっただけで本当に文科省わいせつ行為に的を絞って5年に延長しようとしているの? そこがわからなければ是非を論じる以前の問題じゃん……

条文がないので推測でしかないですが、免職事由によって処置を分けるような立法が困難な理由があるのかもしれませんね。例えば学校側による恣意的運用がなされた場合の検知が困難とか

逆でしょ。事前に細かく「こういう場合はこういう処分」と決めてたら、「どう考えても大問題なんだけど規則に書いてないか処分できない」という事例が発生し得る。それを防ぐために、つまりある程度恣意的免許を失効させられるようにするために処分を分けてないんだと思うよ。

2020-08-30

深夜に急に飲みたくなり、近所の自販機炭酸飲料を買う。ライチ味のお気に入りのやつ。

飲む。異常に美味い。曇った冴えない日常一条の光が差し込むようだった。

ふとラベルを見る。無果汁だった。材料には「砂糖、水、香料、その他酸味料等」。完全に騙された。ライチうめーとか言ってたのはその実ただの二酸化炭素入れた砂糖水だったんだ。

でも美味いことには変わりない。それに、こんな安い砂糖水でも幸せになれるのであればマシだろと思う。人の世は騙し騙され回ってるってのはマジだったのしれない。

2020-06-10

anond:20191213231533


いつもお仕事ありがとうございます

○○です。

今、ニュース話題の持続化給付金臨時窓口での

対応業務お仕事のご紹介です。

場所は、避暑地○○県♪の各会場になります

詳しい内容や条件は、下記をご覧ください。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

作業内容

持続化給付金申請窓口対応業務

※受付・案内・PC入力作業

【期間】

研修期間≫

6/8~6/19(予定)

会場:東京八重洲

※期間中可能な限り参加が望ましい(最低5日以上)ですが、

 厳しい方は要相談となります

≪実務期間≫

7/1~10/10

※1会場あたり10日間開催予定(10/10までに10会場稼働予定)

※1会場開催期間中は、週1~2日の休み予定(シフト制・現地宿泊)

※会場により期間中本番日が減る可能性有り

※1つの会場の開催期間途中に一時帰宅は出来ません

現場

○○県内の各会場

就業時間

8:00-18:00予定

※各会場初日は、設営・リハーサル予定

※勤務時間等、会場によって異なる場合あり

【お支払い】

時給1500円 別途交通費支給

研修も同一条

就業時の服装

男性:ダーク系スーツ・白ワイシャツネクタイ(派手でないもの)・黒革靴

女性:ダーク系スーツ(パンツスカート可)・白ブラウス黒パンプス

【その他】

宿泊先は、基本1人部屋(現地宿泊の予約状況により複数人部屋になる可能性有り)

宿泊時の食事支給(1日3食予定、宿泊先の都合で食事用意無い場合は食費支給(上限設定予定))

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ご興味がある方、ご質問等ある方いらっしゃいましたら、

下記の応募方法をご覧になってご応募ください♪

<応募方法

宛先:....co.jp

件名:○○窓口対応業務

本文:登録番号、氏名

※ご応募に関しましては順次ご連絡致しますのでご了承ください

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

みなさまのご応募お待ちしております*

2020-05-22

anond:20200522133933

第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

殺人」に限らず、犯罪行為を直接行うのではなく、他人をそそのかして実行させる罪が「教唆罪」となります

教唆」の罪で起訴され、有罪が確定すると、その刑罰実行犯(正犯)と同じ罪が科せられるという、大変重いものとなります

2020-05-10

官邸批判批判

内閣行政権国民に向けられている!けしからん!というツイート

https://twitter.com/s_mogura/status/1259141221869514753

いや、行政権内閣に属するのは憲法にも書いてある当たり前の事だろう。官邸の図は何も間違っていない。

第六十五条に「行政権は、内閣に属する。」って書いてあるだろう。

行政権内閣以外に属していて、しか国民以外に向けられているという理解なのだろうか?

さらツイート主は国民から内閣への世論の矢印が無いと批判している。

内閣世論尊重するにはするが国会で成立した法律執行するのが三権分立根本的な意義だ。

三権分立説明図でこれを省略するのは何もおかしくないし「概要」図でそこを難詰するのは難癖でしかない。

そもそも高校教科書デジタル大辞泉といった学術書とは言えない書籍を引き合いに出すのは、どうなんだ。

これに続くリプライも頭を抱える。

内閣国民意見できないんですね笑

内閣国民監視してるって、憲法を読んでないにもほどがある

じゃあ行政権はどこに属するんだよ。日々の行政はどこの誰が誰に向けてやってるんだよ。

憲法読んでないのはどっちだよ。

これ、「裁判所」を「最高裁判所」にしているあたり作為を感じるんです。実質的な人事は内閣が握ってるんだぞ感を出している。

最高裁判所が終局判断するんだから最高裁の方がより正確。これも憲法に書いてあるじゃないか

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律命令規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である


ああ、政治議論は本当にむなしい。日常生活では一切かかわりたくない。

追記もしかして検察司法権に属すると誤解しているのだろうか・・・

2020-05-04

id:REV さんへ 現行憲法でも私権制限立法することは可能

現行憲法の下でも、公共の福祉のために私権制限立法することは可能強制力のあるコロナ措置法の立法をサボっておいて、コロナ禍を改憲緊急事態条項の創設)に利用しようとする安倍自民党は論外でしょう。

そこで id:REV さんへ質問

新型コロナの軽症者用民間ホテル 稼働できず | 広島ニュース報道 | 広島ホームテレビ

REV こういうのは憲法改正し「自由及び権利国民が保持しする義務」「権利公共の福祉のために利用する責任」を明記するしかないのでは。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20200417036260

改憲せずとも新型コロナ緊急事態対応可能 立民 枝野代表 | NHKニュース

REV 2020/05/03

第二十九条があるから補償なしの営業停止違憲とか、第二十二条居住移転及び職業選択の自由を有するから空港での検査強制違憲とか、よく目にした。十一条十三条の間に権利濫用禁止の条文が必要であろう。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416391000.html

わかって書いておられると思うのですが、現行憲法12条の権利濫用規定と13条の公共の福祉を何だと思っているのですか?

第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

2020-05-03

日本国憲法下における個人自由権利制限について

 現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域自粛要請がされている。

 

 ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。

 

「第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

 

 まずここで、国民自由権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重必要とされているわけで、つまり日本国憲法最初から野放しの自由権利を認めてはいない。

 

 一方で第十一条では、「国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。

 

 では、最高法規として侵すことができない自由及び権利一定制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈問題になる。

 

 で、まず侵してはならない個人自由権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由権利侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条保障する個人自由幸福追求の権利へったくれもないわけで、つまり公共の福祉」とは、すべての国民が「生命自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家行政立法司法)の義務に結びつくのだと思う。

 

 そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民普段と同じレベル自由生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチン治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法ウイルス感染拡大を抑えようと、国民自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限国民に課せるのではないだろうか。

 

 なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人自由権利制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。

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