2020-05-04

id:REV さんへ 現行憲法でも私権制限立法することは可能

現行憲法の下でも、公共の福祉のために私権制限立法することは可能強制力のあるコロナ措置法の立法をサボっておいて、コロナ禍を改憲緊急事態条項の創設)に利用しようとする安倍自民党は論外でしょう。

そこで id:REV さんへ質問

新型コロナの軽症者用民間ホテル 稼働できず | 広島ニュース報道 | 広島ホームテレビ

REV こういうのは憲法改正し「自由及び権利国民が保持しする義務」「権利公共の福祉のために利用する責任」を明記するしかないのでは。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20200417036260

改憲せずとも新型コロナ緊急事態対応可能 立民 枝野代表 | NHKニュース

REV 2020/05/03

第二十九条があるから補償なしの営業停止違憲とか、第二十二条居住移転及び職業選択の自由を有するから空港での検査強制違憲とか、よく目にした。十一条十三条の間に権利濫用禁止の条文が必要であろう。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416391000.html

わかって書いておられると思うのですが、現行憲法12条の権利濫用規定と13条の公共の福祉を何だと思っているのですか?

第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

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