現行憲法の下でも、公共の福祉のために私権の制限を立法することは可能。強制力のあるコロナ措置法の立法をサボっておいて、コロナ禍を改憲(緊急事態条項の創設)に利用しようとする安倍自民党は論外でしょう。
新型コロナの軽症者用民間ホテル 稼働できず | 広島ニュース・報道 | 広島ホームテレビ
REV こういうのは憲法を改正し「自由及び権利を国民が保持しする義務」「権利を公共の福祉のために利用する責任」を明記するしかないのでは。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20200417036260
改憲せずとも新型コロナの緊急事態対応は可能 立民 枝野代表 | NHKニュース
REV 2020/05/03
第二十九条があるから補償なしの営業停止は違憲とか、第二十二条に居住、移転及び職業選択の自由を有するから空港での検査強制は違憲とか、よく目にした。十一条と十三条の間に権利の濫用禁止の条文が必要であろう。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416391000.html
わかって書いておられると思うのですが、現行憲法12条の権利濫用規定と13条の公共の福祉を何だと思っているのですか?
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。