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2017-02-22

隣にキチガイがいること

先日、去年5月に発生した東京都小金井市アイドルへのストーカー刺傷事件の初公判が行われた。

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0220/san_170220_1905462248.html

逮捕されたキチガイ事件からアイドルに対してやっていた常軌を逸した行動についてはみなさんご存知だと思うが、

ふと一連の記事を見ていて、自分中学高校時代に散々痛めつけられて10年近く経った今でも強いトラウマになっているキチガイ(同性)のことを思い出したので、

その個人的経験を踏まえて、「キチガイが隣にいること」の恐ろしさについて語っていきたい。

キチガイスペックはこんな感じ。

・近年ネットを騒がせた偽◯ガーにそっくり

・やることなすこと「パワー系池沼」そのもの

衛生観念は全く皆無(ハンカチで鼻をかんでそのまま等)

キチガイに絡まれた直接な原因は「学校でやり残していた宿題をやっていたことにそいつが噛み付いた。」たったそれだけ。

ちょうど部活が一緒で出席番号も近かったのもあったのか、余計迫ってきて、なにかあるごとに「仲良くなりたいから話し合い(という名目自己主張の押しつけ)がしたい」と言って気持ち悪いといったらありゃしない。

その上、自分教師から嫌われやすタイプだったためか、教師キチガイに肩を持ち始めて、一層こちらの言い分が通らなくなってしまった。

そいつのために部活やら何やら辞めたのだが、それでもネチネチとついてきた(挙句の果てには教師自分修学旅行林間学校の部屋を一緒にさせようとしたりした。)

結局高校卒業きっかけにピタリ関係が終わり、結局キチガイとは縁がキレた。そして、今でも連絡は一切ない。

実際、高校卒業してから他の同級生と話をする機会があったのだが、あのキチガイには相当うろたえていたようである

要はクラスメイトも扱いに困っていたキチガイを運悪く押し付けられてしまったということである

そして、色々とそのトラウマ浪人大学社会人と悩まされていた中で、アイドルストーカー刺傷事件が発生して、事件公判の一連の流れを見ていて、思うところがあり、ここに書くこととなった。

こういう個人的経験を踏まえて、被害者の方の苦しみや怖さは十分理解できるし、周囲の人間であれば是非被害者の苦しみを理解して欲しい。そして、被告人には適切な処罰医療処置を施してもらいたいものである

ということで、自分経験と今回の事件をふまえて、「キチガイがいることの恐ろしさ」について述べていきたいと思う。

1.「そいつのために行動の一つ一つが束縛される」

とにかくキチガイ自分要求のために「束縛する」ことが大好きであり、なまじ力関係で向こうが上だとかなり行動は制限されてしまう。向こうは物理的な暴力はもちろん、つきまといや暴言でどんどんこちらの行動を束縛してくるのである

小金井事件被告人も「アイドル恋人・妻にする」という要求のためにアイドルの行動にいちゃもんを付けて、束縛しようとしていた。

2.「言動・行動が支離滅裂

とにかく言動・行動の一つ一つが支離滅裂なのである。それも見るだけ聞くだけで耳や目が腐るぐらいの支離滅裂ぶりである

小金井事件被告人も「君を嫌いなやつはクズだ(この文章助詞の使い方がそもそもおかしい)」というTwitterアカウントアイドルへの気持ち悪いリプ・ツイートをやっていたり、自分が送ったブランド物のプレゼントを「入らないと思うなら返せ」と言って返してもらったところ、更に逆ギレしたりと本当に「支離滅裂」なのである

3.「嫌がることを"あえて"やる。そんでもって嫌がられていることがわからいかもっとやる。」

小学校ぐらい出ていれば何をすれば人が嫌がるかどうかぐらパット見で分かるし、それをやってはいけないことぐらい身についているはずなのだが、こういうキチガイはそういった分別を知っているか知らないかわず"あえて"やるのである。そんでもって加減を知らずに取り返しのつかない程度にまでとことんやるのである

あの事件被告人も1.や2.で述べたように被告人が嫌がることを執拗にやり、しまいには殺人未遂事件にまで発展してしまった。今回の事件では被害者に対して警察事務所、後援者がしっかりとフォローしていたので良かったものの、自分の時のように「キチガイの肩を持って煽る」人もいるわけで、そういうタイプがいると余計厄介になる。

4.「家族にすらも理解してもらえないトラウマ10年以上も続く」

これが一番の問題である関係完璧に離れて、名実ともに「赤の他人」になったとしても、トラウマが延々と続き、10年以上経っても「昨日のこと」のように思い出してしまうのである

自分自身これのせいで本を読めなくなったり、ちょっとした作業をするにも脳裏によぎってしまうのであるが、家族には全く理解されなかった。(小金井事件以降ようやく理解されるようになった。)

小金井事件被害者自分と同じような状況に悩まされているのである。(本が読めなくなった後遺症物理的な怪我によるものなのか、心理的ものによるものなのかはわからないのだが。)

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2017/02/22/kiji/20170221s00042000215000c.html

彼女10年以上、下手したら一生トラウマにさいなまれ可能性が高い。本当に被告人には「被害者人生を返せ!」と言いたくなる。

長々となったのだが、「キチガイが隣にいて、関わる」というのはここまで恐ろしいことなである。そんでもって、全く理解してもらえない後遺症にも悩まされるのである

小金井事件被害者と周囲の関係者、並びに現在このようなキチガイと戦っている人々に対しては少しでもその苦労が和らぐように願っている。

2017-02-14

http://anond.hatelabo.jp/20170206213549

見た目はめっちゃ好みだけど、実験目的同級生を殺そうとした相手を選べるのか…?

ってことだよねぇ。やっぱり。

「人を殺さな自分になりたい」 タリウム事件公判

http://www.asahi.com/articles/ASK1M3RNSK1MOIPE00K.html

森さんに「殺すつもりなの?」「どうして」と聞かれた元少女は、

その場で「はい」「人を殺してみたかった」と答えたという。

2017-01-29

[]

今回も漫画からセレクト。まだ読んでなのがそれなりにあるから困る。

最初ニーナさんの魔法生活を読んだ。店頭読み切り冊子が置いてあって、思わず一目ぼれしてしまった作品ビームコミックスっぽい作画だけど、COMICメテオってところだった。

こういった異世界での生活を描いた作品は、描き込み量と基本的世界観が大切だと思うんだけど、この漫画は二ページ目から琴線に触れてきてくれた。

謎の植物って大好き。巨大なまだらキノコとか大樹とか、いかにもなファンタジー世界だけど、描き込むべきところで綿密に描き込んでくれてるから満足度が高い。

反面、キャラクターだけしか描かずに、背景はホワイトってこまも結構見られる。力の入れどころがよくわかっていて、なおかつそれらが不自然になっていないので、とてもよくまとまった漫画だなあって思った。

物語としては、まだ一巻だしキャラクター世界観の紹介が終わって何やら事件が始まりそうってところで終わってるんだけれど、終始作品世界観に惹きつけられていたので飽きずに読むことができた。

続きが楽しみ。

次。LIMBO THE KING を読んだ。田中相の最新作。がっつりとしたSF漫画になっていた。

この漫画は導入からして読者を突き放してくれる。モノローグでいろいろと年代とか自制を説明するんじゃなくて、キャラクター自然と話す会話の内容から物語の背景を探っていくことになる。

結果として読み進める中ですごく疑問が増える。これはどういうことなの、なんでそうなってるのって事柄が多くて、前のページに戻ったことがあった。

こういう物語世界への導線が細くなっている作品結構好き。なんていうか、オープンワールドに放たれたような心細さと、手探り感が素敵だと思う。

公判結構ショッキング描写があったり、スリリングな展開もあったりする上に、全体的に不穏な気配が漂っているもんdから早大ってわけじゃないけど骨太SFにはなっている感じがした。

まだ一巻だけしか出てないけど、良作になりそうな気配。これもまた続きが楽しみ。

次。まかろにスイッチを読んだ。違う本に入っていた読み切り冊子で目にしたメガ澤の衝撃が凄まじかった作品

淡々と一話完結のギャグマンガが続いていくわけなんだけど、妙なエネルギーがあるというか、世界観が異質。

大体がシュールギャグなんだけど、ところどころブラックな笑いがあるのもアクセントを与えている気がする。

いい意味時間無駄にしたい人におすすめ。二巻で完結なので手軽に楽しめると思う。


他にも螺旋じかけの海の二巻とhなhなA子の呪い最近読んだ中ではよかったかなあ。

螺旋じかけの海は切ない気持ちにさせられる物語が多かった印象。A子は終わらせ方が難しかったのかな。一巻のころの突き抜ける感じは薄まっていたように思う。

そうだ、鞄図書館もあった。いいよ鞄図書館刊行ペースが遅いけど。

2017-01-24

安藤良太氏が起訴されたらしい

どう考えても公判が維持できない上に爆破予告が収まるどころか増えかねないのに起訴するってどういうことなんでしょうか

静岡中央無賃乗車の件だってそうだし寄居公衆電話での予告だってそうですが浜松中央署の何の根拠もないガサが誘発した事だし未鑑定なのに起訴に踏み切るって…

それに浜松中央の「上申書で爆破予告認めなキャッシュカード保険証も返さないぞ」って普通に人権侵害だし色々とおかしすぎる

2016-11-13

日本で年間4000人以上が自動車事故で死亡している。銃も自動車も減れば減るほど安全になる。

http://anond.hatelabo.jp/20161112115107

国土交通省資料 平成26年 状態別死者数 

・1位 歩行中 1498人

・2位 自動車乗車中(運転手及び同乗者) 1370人

共に加害車両は、ほぼ100%自動車運転手及び同乗者の死亡も山ほどある。横断歩道歩道歩行者でさえ、死亡原因のほぼ100%自動車加害による。

まり、元凶である自動車を削減すれば重大事故も減る=地域から大事故が減り安全になる。

http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/xls/data08.xls

交通刑務所懲役者のほぼ100%自動車運転手

自動車依存自動車中毒自動車乱用が減れば減るほど地域安全に。危険ドラッグと同様。

実名公開、顔の公開、懲戒解雇刑務所懲役につながる場合も多いのが自動車による加害、自動車交通犯罪

http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_kiken_chishi.html

大阪梅田自動車歩道につっこんで11人死傷の惨事

京都祇園歩道のない道路自動車暴走して20人の歩行者等が死傷した惨事

東京池袋自動車歩道につっこんで5人死傷の惨事

・他 http://greentoptube.hatenablog.com/

等もあり、このように、自動車は一気に、自動車運転手及び同乗者も含めたおおぜいの人命を危険晒すので、各国が特に都市部自動車削減・自転車活用拡大推進に注力している。

世界各国「重大事故削減と自動車公害削減、渋滞軽減の為に自動車への規制強化・課税強化で自動車を削減し、自転車を増やします」

http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1461543122/

国民「クソ金食い虫な負債で死と刑務所直行な害物の自動車捨てるわ」

http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1464430360/

自動車に乗る(運転する)のは終わりにしよう」  /毎日新聞

http://mainichi.jp/articles/20160726/ddl/k02/040/014000c

砂川自動車暴走5人死傷 懲役23年求刑 谷越、古味両被告

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0332048.html

刑務所から一生出さないで」 砂川5人死傷、公判で遺族

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0331032-s.html

2016-06-21

  • 横槍

合戦において別働隊が側面から攻撃すること

  • 横矢

合戦において側面から矢ないし鉄炮を射掛けること。城郭では攻城兵に対して横矢をかけられるよう通路や堀・塁を屈曲させていることが多い。この構造を横矢掛りと呼ぶ

弁護士麻原彰晃こと松本智津夫弁護人を務めるも初公判前に解任された

2016-06-02

留置場入った日本死ね!!!に対する一つの感想など

感想や反対意見めいたものを書いてみる。

刑事手続の流れや留置所での生活についての説明がない

実態はしらないけど、これはもっともかなと思う。

逮捕された時点で当番弁護士呼んで聞くという方法も一応あるけどね。

勾留期間が長すぎる

22日が通常というわけでもないと思う。

逮捕から勾留請求まで3日以内、勾留10日間が原則

それと、勾留は取り調べ時間を確保するために行われるわけではない。

罪証隠滅や逃亡を防ぐために行われる。

前者の例としては、飲食店店員への暴行であれば、被害者を脅して被害届を取り下げさせたり、供述を変えさせたりするおそれや、同席した知り合いと口裏を合わせるおそれなどが一般論としてはあり得る。

後者については、定職の有無や家族関係犯罪の軽重などが考慮される。

逆に言えば、これらのおそれがなければ勾留されない。

期間が必要以上に長いかは一概には言えないが、事件数が多い上に、日本警察比較的軽微な事件でもかなり丁寧に捜査しているので、そんなに日数いらないとは即断できない。

海外事情はよく知らないが、司法取引があったり、「ラフジャスティス」と言われる部分があったりするので、単純には比較できないと思う。

起訴前の勾留期間だけ短くても、起訴後の勾留が長ければあまり意味はない。

逃亡のおそれなどがない人については、元増田のいうとおり、勾留による身柄の拘束をせずに、取り調べごとに呼び出して取り調べが行われる。

元増田は、呼び出されたらきちんと行くつもりだったのかもしれないけど、世の中には、釈然されたとたんに連絡がとれなくなったりする人がいるわけで、勾留という制度必要になってくる。

地検地裁拘束時間が長すぎる

地域によるのかもしれないけど、普通は午前と午後にわけているはず。

検察官が各留置施設を回るのは移動に時間がかかりすぎる。

椅子改善の方が現実的かも。

>外部との連絡

当番弁護士説明の充実が現実的かな。

トイレ(大)

自殺自傷する人がいるのである程度はやむを得ないところ。

実態によっては人権的な問題は生じ得るかも。

外国人に対する配慮がない

実態はよく知らないが、これはもっともな部分があると思う。

ただ、面会中に、外国語被害者をおどす相談をされても困るわけで、難しい部分はあると思う。

終わりに

単に極端に勾留ハードルをあげるだけだと、証拠隠滅や逃亡を防げない。

勾留期間を短くしたり、延長のハードルをあげたとしても、同じことが起きるか無理矢理起訴される事態が生じる可能性もある。

元増田のいう現状の問題点改善することも必要だと思う。

ただ、同時に、理想論ではあるが、無罪推定の考えが広まって、逮捕勾留だけでは社会的評価に傷がつかず、周囲も不起訴ならあたたか対応する社会になってほしいと思う。

http://anond.hatelabo.jp/20160602154923

追記

元増田へのブクマで一番人気のコメントに「裁判なしで11日間も~」とあるが、これは間違い。

勾留裁判官裁判に基づいて行われている。

公判がされていない、という意味で言っているのであれば間違いではない。

以下ブコメへの応答

一般的に、高い認知度が有っても在宅に切り替えるのは稀ではないかな?と思うやつです(個人の信用はその程度の物)。言い方が悪いですが、些末な案件かの方が重要ではないかと。

有名人とかの話かな?

社会的地位があることは逃亡のおそれを認めない方向に働くかもね。

元増田的には酒の上でくらいの認識あるのかもしれんけど、客観的に見れば粗暴犯で他人危害を加えてるわけでな。そりゃ在宅ってわけにもいかんだろう。

別に粗暴犯だと必ず勾留されるわけでもない。

>ところどころ「もっともだと思う」だけで済ましてるところが気になる。自分としてはあんまりもっともだと思えないのだか…

具体的にききたい。

>体にGPS発信機を取り付けるetc.で「逃亡のおそれ」を防ぐことは可能だし、取調べの全面録画も技術的に無問題になった以上、勾留(というか代用監獄)の運用改善は「やらない理由」を見つける方が難しいとも思う。

体に埋め込まないと捨てられると思うけど、3日以内にその手術までやるのは大変そう。

別の人権上の問題も出てきそうだし。

店員ぶんなぐっちゃってる訳で無罪推定も糞もないと思うのだけど・・・。酒飲んでたら仕方ないなんて理由にならないし、頭冷やすのに丁度いい期間に思う。市民としては再犯されないことが一番大事だし。

みんな元増田のケースをきっかけに勾留一般問題を論じてるんだと思うよ。

勾留は頭を冷やすためとか再犯を防止するためにするわけではない。

犯罪をしたことが確定していない人にそんなことはできない。

2015-12-29

過去の不起訴案件まで有罪認定してる馬鹿なんなの?

キンコン高橋窃盗逮捕されただろ。

そんで高橋は何年か前に痴漢容疑で不起訴になってるんだよ。

起訴意味分かるか?

検察公判を維持出来ないと判断したって事なんだよ。

でもお前らはその事まで有罪だったみたいな論調だろ?

正直アホかと。

日本から差別イジメが無くならないはずだわ。

これじゃあずっと賠償を求めてるどっかの国と変わらんだろ。

もっと物事を冷静に見ろ。

2015-12-01

のうりんポスター終了と、ネット経由での政治的正しさ監視社会

詳細はググれば判るのでここでは繰り返さないが、のうりんポスターは剥がされた。

今後この手のことは避けられないだろうなと思うので、その話をしたい。

端的に言えば、政治家失言と同じなんだろうな、という話。

なに言ってんだオマエは

と思うだろう。要は「どんなモノでもネットに晒される」という事だ。

例えば、政治家が酒宴でオッサンばっか集まった中で下品冗談を言った。

現地では大受けゲヒャゲヒャ笑って女性参加者苦笑い、とかなったとしよう。

これ、新聞記者が聞いてニュースで配信されたりすると、当然批判を受ける。

政治家なんだから、当然だろう、とか思うだろう?

今回、のうりんで起きた問題はほぼコレだ。

自分から発言すると、当然叩かれる社会

Twitterなんかで「公に発言すると」問題になる社会はもう来てる。

例えば自分の嫌いな人がいて、それを公然発言すると、問題になることがある。

正確に言えば「俺は嫌いだ」ではなくて「それは異常だ(と俺は思う)」という発言をするとだ。

例えば「ホモは異常動物だ」は問題がある発言だとされる。

不見識であるとか、常識がないという言い方をされる。

まだ炎上するのは「公人」という一定ラインはある。

これはまあ、良いことだと思う。

(いずれ「俺甘いもの苦手なんだよね」と同じニュアンスで「俺、異性愛は苦手」と言える社会になるかもしれない)

自分から発言しなくても、正しさを求められる社会

のうりんが、一地方の内輪向けの話だから、というのが通用しなかった件。

コレはつまり、「政治家が身内のパーティー放言した」と同じレベルだ。

小規模だから、ひと駅だけだから、前にもやってるから、と言うのが通用しない。

なぜならば「ネットに紹介された時点で、公の舞台に立った」からだ。

自分からTwitterアピールしなくても、誰かに紹介されると公の舞台に立ってしまう。

そうすると、文脈から切り離されて「その対象のものが、正しいか?」を求められる。

チョット別の話

株式会社やお役所なんかだと、説明責任、というやつが生まれる。

まり「コレコレの批判があったのに、何故止めないのか?」に対する説明責任だ。

大抵の場合、強い根拠やしっかりした後ろ盾がないと、「止めない理由が無い」状態になる。

から、「オマエのやり方に賛成だ。良くやった」という激励の電話や投書は、無駄にはならない。

悲しいかな、文句を言う人は文句を言いたいので電話をするが、賛同するひとはひっそりとテレビの前で応援したりする。

役所担当者の前に、非難の投書が数通あり、ネット上に賛同の声が多数あると、投書が勝つ。手元の文書は強い。

記録を軽視しない。とても重要な事だ。閑話休題

地方の小さなその時だけのイベントでも、最大限の配慮必要社会

のうりんポスター」の件は、今後頻繁に起こるだろう「リアル炎上」の話だと思う。

もはや、身内のうちわの話、というもの存在しなくなる。

ほんの少しの「公」要素があれば十分だ。

どんどん晒されるだろうし、晒されればそれはTwitterアピールしたのと同等に扱われる。

(その意味ガルパン海水浴ポスターは良く出来ている。アレを批判すると文脈上海水浴場批判に繋がるので「抵抗する理由がある」ポスターになってる)

さらにその先の、「発信しなくても晒される」社会

ある程度、公人や公の場所が、政治的な正しさを求められるのは、方向性としては良いことだと思う。

本来当然配慮されるべきものが、いろいろな言い訳ナアナアに済まされてきただけだからだ。

ボチボチ、そう言うところにリソースを割いても良い頃だろうとは思う。

おそ松さんポスター就職斡旋所で最低賃金啓蒙をしている。

のうりんポスターは、おそ松さんポスター真逆だ。

文脈から切り離されるとはそういう事だ。

そして、いずれは高校生友達に「アノ黒人が居なけりゃな」みたいな愚痴が晒される世界が来るような気がしている。

少なくとも、ネット上の発言は「Twitter世界に公に発信している」として判断される社会には既になっている。

これが、隣の友人に喋ったら、ネットに即アップされて特定されて晒される、という社会になりそうだ。

政治家のような公人と、影響力のある私人、そして一般人というのは、それほど高い垣根ではない。

そうは言っても、法律上判例上も「公人」はワリとハッキリ線引があるぜ?とか言いたいかもしれない。

でも「のうりんポスター」は、法律判例も、捜査公判維持判断も、なにもなかったんだぜ。

たった一度のブコメ放言で、社会的制裁を受ける日は、たぶんそこまで遠くない。

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一人増田アドベントカレンダーの1日目としてネガティブにお送りしました。

2015-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20150810005926

痴漢にあって警察に引き渡した時、相手の犯歴は一切教えてもらえなかった

から知人に法律上守秘義務?とかなんとかで警察側は被害者であっても教えることができないと聞いた

公判するにしても法廷に立たなくちゃならないし二度と関わりたくなかったか示談にもしなかった

被害者はなんて弱いんだろうって思った

2015-07-06

http://anond.hatelabo.jp/20150706095217

しかし、その後の裁判公判などはどうでもよい。

俺なら犯人刑罰が軽くなるように働きかけるかなー。

30年も待ってられない。

もし自分の娘が同じ目にあったら、犯人に最大の苦しみを味わわせ続ける

奈良県行方不明となっていた小6女児が無事見つかり、ほっと一安心

ただ、空白の32時間に、何をされていたのかは推して知るべしであるので、続報が待たれる。

しかし、そのまま帰らぬ人となるケースも多いのは事実

そんな時には、同じ子をもつ親として、本当にいたたまれない気持ちになる。

犯人が捕まった所で、亡くなった子供は元にもどらないし、犯人への量刑も軽すぎる。

そこで、私は断言しておく。

もし、自分の娘が同じ目にあったとしたら、警察弁護士には頼らない。

犯人逮捕されるまでは、当然警察に頼ることになる。

しかし、その後の裁判公判などはどうでもよい。

どうせ大した罰は与えられないし、あらゆるものから護られてヌクヌクと刑務所養生するのだ。

そんなことが許されるわけがない。

私は、私刑を断行する。

犯人には実刑がくだされて、一度は司法の手に落ちることになるがそんなことは関係ない。

つの日か刑務所から出てくるであろうその時を必ず見逃さない。

私は元受刑者尾行・追跡し、場合によっては探偵でも雇い、居場所を把握する。

機会を狙い、拉致監禁する。

換金場所用に郊外の1軒屋の賃貸住宅を借りる。

叫び声は上げさせないつもりだが、ドタバタ音をたてられては困るので、外部との接触を遮断する。

犯人には、自殺ができないように、口に詰め物をし、両手を縛る。

栄養剤を適宜点滴にして与えてやり、しばらくは死なないように調整してやる。すぐには殺さない。

まずは思う存分なぐる、蹴る。生爪を剥がす。生殖器はまだ攻撃しない。五感もある程度残しておきたいので、顔は避ける。

死なない程度にやる。まだ死んではいけない。

次に、元犯人がしたであろう行為を、そのまま返す。

浮浪者なりなんなりを金で雇い、元犯人を犯させる。

栄養剤を与えて、怪我をしたら手当もしてやり、何日も何週間もかけて、何度もやる。

そのうち体が慣れてくるかもしれないので、手法を変えていく。

例えば、虫を大量に体に這わせるとか、自分の体が動物に食べられるところを見せるとか

精神的に追い詰めれる作業を延々と続ける。


だんだん精神が蝕まれ、もう死にたいと願うようになるだろうが、殺さない。

最終的にはどうしようか、まだ迷う所はあるが、肝要なのはこれを実行するという決心である


これをされたくないのであれば、犯罪性犯罪を犯す前に、思いとどまって欲しい。

2015-06-18

この記事に寄せて尊厳死がどうこう言ってる連中

93歳「今も妻を愛してる」 嘱託殺人罪に問われ公判

 93歳の夫が体の痛みを訴えていた妻に頼まれ殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた公判千葉地裁で開かれている。夫は「今でも愛しております」と語り、2人の娘は「父は追いつめられていた。ごめんなさい」と悔やんだ。(朝日新聞デジタル)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150618-00000012-asahi-soci

おかしいんじゃないのか。

お前ら殺人の支持してるって自覚はあるのか?

まず尊厳死安楽死をごっちゃにしてんじゃねえ

尊厳死には条件がある。

現代医学では治せない傷病で、死が近づいている場合に、単に死を引き延ばすためだけに延命するのはやめてくれ

延命はいらないけど苦痛緩和はやってくれ

植物状態に陥ってそこから回復が望めない場合生命維持装置を切ってくれ

というのが尊厳死だ。

今回の事件はせいぜいが骨折からきている慢性疼痛にすぎず、尊厳死適用案件には程遠い。尊厳死が法的に整備されていたとしてもこのケースで妻を死なせることはできないし、あってはならない。

これはただの殺人だ。人の尊厳尊重する行為じゃなく踏みにじる行為だ。

検察が「軽率」と称したのもそこから来ているのだろう。不治の病でもないものを殺して救ってやろうとするなんて傲慢以外に当てはまる言葉はない、というのが本来司法スタンスであるはずだ。そこを「軽率」と称したこと自体相当叙情酌量してる。

軽率なんて言わないでほしい」ってバカか。判決ならまだしも検察側が「軽率などとは称せない、壮絶な苦悩があった、追い詰められていたし仕方ない」的なコメントを出してみろ。

今後いったい何件の殺人事件がそうやって美談祭り上げられるかわかったもんじゃない。

これは殺人事件で、人を殺すというのは悪いことなので徹底して回避されなければならないことだ。それが社会というものの目指す姿だ。

懲役5年に執行猶予を狙ってるだろうという意見があったが俺もそう思うしその線を狙うのは妥当。物の本によると、こういう「追い詰められて最愛の人を…」系の殺しで無罪放免にすると裁判後に罪悪感で自殺したりするそうなんで、執行するかは別として刑を科すのは意味があると思う。

※話が飛ぶが、逆に裁判長は「どうすれば良かったですか」とか聞いてんじゃねえよと思う。俺が被告だったら「俺が聞きたいわ」って逆ギレすると思う。いや、反省の度合いみたいのを見るために聞いてんだろうとはわかってんだけど。


安楽死制度を整えれば妻の尊厳は守れたか

例えば安楽死センターみたいな施設を作って死にたい奴はみんな受け入れるようにしていたら?

それは社会的自殺強要しかなく、自発的に死にに行ける状況を提供することで逆説的に「そんなだったらもう死ねばいいのに。なんでまだ死なないの?」というプレッシャー正当化するだけに終わるのは明らかだとは思わんか?

安楽死センター利用者に条件を設ければいい」?

条件を設けると尊厳死に行き着くんで、安楽死センター要らないよ? あとこの事件の妻みたいな人はたぶん利用できなくなるよ。

この妻みたいなパターンが利用できるような利用者条件って相当ゆるい。「苦痛から逃れたいと思っている人」ぐらいの感じにしかならない。


家族迷惑をかけたくない」

これはわかる。気持ちとしては痛いほどわかる。

でもやっぱり、殺人嘱託すべきではなかったと言える。

だって殺しを依頼して実行してもらっちゃったことで最愛の夫は妻殺しになっちゃったし、娘たちはそれこそうつ病ひとつやふたつ発症してもまったくおかしくないくらいに傷つけられている。

もはや迷惑とかそんなレベルじゃないダメージだ。

その点では妻もやっぱり追い詰められていたというのがよく分かる。冷静になれるだけの余裕が(精神的にも、体力的にも)あったら、「迷惑かけたくないから殺してもらう」がどんだけ矛盾してるか気がつけただろう。


じゃあどうすれば良かったの?

これだけぶうぶう言っといて何だけど、この事件社会制度とか公共福祉とかそういうレベルしか解決は図れなかったろうと思う。

自分の身内がこういう状態になって死にたいと言い出したとき、できることってのは「殺してあげる」か「それでも殺さない」のどちらかを選ぶことしかないと俺は思ってるってことだ。

そして、自分でも、「『それでも殺さない』一択だろアホか」と、その状況になってみても言えるかどうかは自信がない。言えなくてもまったく不思議じゃない。だからこそ今は言っとくわけだけど。

鎮痛剤の適用について言及したコメントがあったが、そういうアプローチもっと追求されていいだろうと思った。あと介護ロボか?

介護サービスを嫌がってたというが、その辺のニーズ(助けが必要なんだけど人様に助けて欲しくない的な)に応えられるのはもうロボくらいしか思いつかん。

あと自己防衛として「人に助けてもらう上で生じる抵抗感をいかにして減らすか」ってことだけど、貧困文学アンジェラの灰』で示されたように、尊厳があるってことは他人に借りがないってことだから、抵抗感を減らすとかそういうベクトル努力はどうしても焼け石に水でしかない。

2015-04-16

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法ある

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

2015-04-14

奥本章寛死刑囚の対する再審開始決定で死刑判決取消し 懲役5年の実刑判決

主   文

1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。

2 被告人懲役5年に処する。

理   由

弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親義母子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから再審を請求するというものである

本件に対する平成24年(あ)第736号殺人死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男死体を土中に遺棄したという殺人死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである被告人に対する義母の言動には,結婚前後ことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難理不尽被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情義母殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手ものである。各殺害態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬこである。以上の事情を踏まえると,被告人義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に事件生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥感情表現するサイン漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊サイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサイン蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男義母殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察犯罪認識しない卑怯手段により正常な人間誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母長男らの社会的人間としての裏切り非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織形骸化していて,被告人正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察理解せず,自分死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間流行に任せて土着的な卑猥情念を生成し,当時の警察犯罪理解しないような卑猥感情サイン表現手法によってあらゆる犯罪遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しか被告人は3名もの人間殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男義母を統制できなかった責任無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のし死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由被告人刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。

依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。

検察官野口元郎 公判出席

(裁判長裁判官 山浦善樹 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2014-09-04

日本謝罪にはルールがある

世界標準白人社会がどうかは知らないが、少なくとも日本謝罪にはルールが有る。

  1. 謝罪は、懺悔である
  2. 懺悔は、罪の自白である
  3. 自白は、犯行直接証拠である
  4. 直接証拠は、間接証拠よりも重視される。

少なくない日本人が、罪には相応の罰を求める。

悔い改め更生することではなく、罰することを求める。

そして罰とは、「罪」が正しく認定された結果だと感じている。

前提として、日本裁判について

刑務所更生施設であるので、裁判所は「本人の発言や態度」をみて「更生期間」を調整する。

これは、逆転させると、「本人の発言が、裁判において重視される」と言える。

そして、間接証拠(物的証拠等)よりも直接証拠(目撃証言自白)が重視される。

「血と指紋の付いたナイフ」は、「推認させる」だけであって、直接的なものではない。

被告人自白」は、「犯行事実を直接示す」わけで、直接証拠となる。

自白が信用できる/信用出来ないという話になるのは、それが重要からだ)

物証がいくら積み上がろうとも、自白がなければ犯罪認定は難しいし、

自白さえあれば、物証が少なくても犯罪認定は易しい。

謝罪は、罪の自白であり、罪人は文句を言えない

日本において、謝罪とは懺悔である

罪を認め、罪を悔い改め、罪に対して許しを請う。

罪を認めるということは、罪を自白したということである

自白とは犯行を直接示すものとして、間接証拠物証)よりも重視される。

そして、謝罪したことに対して、許すかどうかは、謝罪を受ける側に決定権がある。

日本において謝罪とは、罰を受ける宣言である

peachpear

こういう謝罪の時いつも思うのだけれど、「迷惑をかけたこと」を謝罪してるだけで「誤った事実」を謝罪してるわけではないんだよな。

「誤った事実」を謝罪した場合、その罪に対して罰を求めるだろう。

日本において「何か抗弁したい場合」は、絶対に謝罪してはならない。

謝罪したが最後、それについて無条件に罪を認めたことになり、なんら抗弁の機会は与えられない。

謝罪以外の発言や態度は、反省していないとして、司法制度上ですら罪が重くなる)

同時に、謝罪とは態度の表現でもある

政治家謝罪が、ピントを外している、判っていないと言われることがある。

なのだ。非常に良く解っている。

「本人の発言や態度」は、日本において司法制度上も重要視される。

まり謝意を示し反省の弁を述べることは重要である

しかし、「自白」は罪の責任を問われる。

例えば、未成年Twitter飲酒自慢をした時には、絶対に「未成年飲酒」について謝罪をしてはならない。

それは罪の告白であり、罪に対しては罰だ。しかし、本人の態度は重要だ。

から、「世間を騒がせたこと」や「タイムラインを汚したこと」を謝罪し、その許しを請う。

世間」は存在しないし、騒いだのは世間なので、結果的にその罪には問えない。

そして、前提でも述べたとおり、「自白」以外で、犯罪認定することは非常に難しい。

飲酒自慢をした相手が、飲酒をしていたと証明し、警察捜査をさせ、公判が維持できると検察判断させることは、相当に難しい。

(何度も言っているが、「自白」していれば、物証殆ど無くても裁判所犯罪認定できる)

まとめ

日本謝罪にはルールがある。

謝罪とは、罪を認め、サンドバッグになる宣言である

罪を認めた場合刑事もしくは民事の責任を問われる場合、無条件に受け入れる必要がある。

ただし、「本人の発言や態度」は裁判所でも重視されるので、謝罪反省の弁は重要である

まり責任を問われたくないことは謝罪せず、謝罪のものはする必要がある。

結果、責任所在曖昧な部分に対して謝罪をするのが、最も簡単である

2014-05-23

遠隔操作事件デスノート共通点と相違点

相違点も多すぎる程にあるのだが、共通点が多い事件だと思った。 以下、反論大歓迎。 

共通点

 ・犯人単独犯の独身男性ということ(ミサミサとか魅上照はというツッコミはさておき)

 ・正義検察側)が最終的に勝つという所

 ・正義側がいくらなんでもやりすぎじゃない?ってことをやったこと。(遠隔操作→取り調べ方法問題点等)

 ・警察プライドにかけて超本気出す所(デスノート警察関係者家族ビデオ撮影など  遠隔操作雲取山の掘り起こし、数ヶ月に渡る尾行等)

 ・主人公夜神月orゆうちゃん)の子供じみた性格挑発に乗りやすいとことか。

 ・主人公は箱入り息子のおぼっちゃま(参考:ゆうちゃんは学習院の中高出身

 ・第一部(遠隔操作冤罪逮捕)は主人公側が完勝だったこと

 ・第二部も途中までかなり主人公有利な展開であったこと

 ・主人公、そんなアクティブに行動しないほうが良かったのでは・・・・ という無茶な行動の数々。

    デスノート→有名な犯罪者だけ事故死とか病死とか死因をばらけさせればよかった(犯罪への抑止力を持たせるために敢えてキラ存在を世に知らせたかったので全部心臓麻痺にした)  ゆうちゃん→2秒で250字を書き込ませる。

 ・最後最後主人公ミスによって勝負完膚なきまでに決してしまうこと

 ・自分以外の真犯人存在を仄めかす言動。

    →デスノートだと第一部でキラ監禁中のヨツバキラ。 遠隔操作だと公判中の予告送信   …ここホントしかったよなあ・・・・・・・・・ 詰めが甘かった。  誰か協力者を保釈後の短時間で作れればまだまだ面白い展開が続いたのに。 

 ・第一部で完全犯罪に出来たはずなのに、残した証拠等が第二部に繫がって自らの破滅に繫がったこと

    (これはやはり主人公自己顕示欲 もしくは 承認欲求関係している?)

 ・検察側を挑発する多くの言動。 (デスノート死刑囚を操って書かせた手紙など)

 ・主人公が疑われる立場として最大級の怪しいポジションにいたこと

  (夜神月警察関係者、 ゆうちゃん→のまネコAvex殺害予告事件前科などなど)

 ・崇拝者が多い所(デスノートキラの行動に対して、遠隔操作事件はゆうちゃんのキャラクターに対して)

 ・事件を犯した凶器?が普通一般人レベルを超えた力であること デスノート→人を殺せるノート ゆうちゃん→スーパーハカーが作るウィルス (だからこそ裁判では自分はただのスクリプトキディ無能だと証明しようとしていた)

 ・ひたすら論理を積み重ねて追求していくスタイル事件

     デスノートは対決における推理部分、遠隔操作裁判部分 と おそらく警察内部での犯人特定する際の調査部分。   んんwwwwロジカルですぞwwww

◆相違点

 ・夜神月イケメンだが、ゆうちゃんは(省略されました、続きを読むにはパペピアパペピアと書き込んでください)

2014-05-21

http://anond.hatelabo.jp/20140521144222

その証拠が本当に決定的な物だったらとっくに公判始まってただろ。

から本当に誤認逮捕だった可能性もあったわけで。

まりお前も「増田に書き込んだ罪」みたいな訳の分からない罪で、不当に1年近く拘束される可能性があるってことだぞ。

批判しなかったら明日は我が身。

2014-05-20

片山祐輔発言録

録画がなければ話さな

合同捜査本部の取り調べに対して


オタクだと思う。(PCについての能力が)自分より優れている

真犯人の人物像について

http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013021701001626.html

仕事に集中できない、仕様書プログラムが読めない、書けないという原因不明な症状に陥ってしまい、精神科受診したところ、医者に休んだ方が良いと言われ、上司相談して休職させてもらうことにしました

2012年末から2013年2月ごろまで、会社を休んでいた事に関する江川紹子質問をうけて

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130309-00023809/

事件は全く身に覚えがない。何のために意味のない逮捕を繰り返すのか疑問だ

2013年5月1日、3度目になる勾留理由開示の法廷にて

http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013050101001237.html

初日から盛大な「市中引き回しの刑」にされたようなものだと思っています裁判も何も受けていない段階からこういうところを見ると、日本刑事司法江戸時代よりヒドイです。

公判を前に、警察について、江川紹子インタビューにて

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20140211-00032567/

自由というのは眩しいものだなと。

保釈された今の印象について

http://news.nicovideo.jp/watch/nw976773

私が真犯人

2014年5月19日午後9時半ごろ、弁護団に連絡し、上記内容を発言

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140520/k10014570351000.html

2014-05-19

捜査当局にとっては片山さん失踪が現実解(かも)

仮定:

  1. 片山さんは一連の事件犯人ではない
  2. 片山さんは今回のメールの送り主ではない
  3. 今回のメールには真犯人しか知り得ない秘密の暴露があった

この仮定において、捜査当局はどのように動くべきか。

仮定が正しくない可能性も無視できない程度には高いけどね。

2014-04-21

「りかいできないこと」を「危うい」と感じた理由

2014/4/17 22:57

りかいできないこと

2014/4/18 16:45

のっち@営業運転再開 @banocchi

この文のりくつは、りかいできない。つか、危うい。

RTかいできないこと(片岡 英彦) - BLOGOSブロゴスhttp://t.co/aW1wjBVqFw

2014/4/18 23:44

片岡英彦 @turu2009

@banocchi どこが「危うい」ですか?

いただいたリプライについて回答します。長くなりますがご容赦下さい。

【A】わたしが、片岡さんの文章をどのように理解たか

片岡さんは以下の行為を「理解できない」とおっしゃっています

1.沈没した船から乗客よりも先に逃げる船長

2.私が並んでいるのにソイとラテの違いを尋ねるおばちゃん

3.混んでいる地下鉄の中で車両間を通り抜けるサラリーマン

4.出演者スタッフの顔合わせ当日に有休をとる社員プロデューサーディレクター

5.担任クラス入学式当日に有休をとる教員

6.自分担当する公判当日に欠席する裁判官

7.オバマ大統領が来る日の宮中晩餐会を欠席する皇族

理解できない」には、文字通りの意味と、文字通り+批判の意味と、両方があると思います

ここで、1と2はすぐ後に「迷惑だろ」という言葉があることから、批判の意味が入っていると解しました。

そして、全項目を「それと全く同じく」で繋いでいることから、1-7まですべて批判の意味が入っていると解しました。

【B】7つの行為

1から7までの行為は、だれかに迷惑をかけるという点では共通していますが、レベルは異なるように思います

1234567 誰かに迷惑をかける

_23____ 迷惑をかけることに気づいていない可能性がある

1___5__ 最近ニュースになった出来事

1__4567 職務に関して誰かに迷惑をかける

1__4_67 職責を全うしていない(5については議論が分かれている)

___4567 自分の出席が必須とされる日に不在である

___4_67 職務上重要な日の日程は関係者の事前調整で決まる?

____5__ 担任入学式への出席が必須、または担任期間中は学校のある日は全出席が必須

1_____7 上級職相当である

___456_ 上級職かもしれないが一般職の可能性もある

【C】5.担任クラス入学式当日に有休をとる教員

片岡さんの文章の主題が5にあるかどうかは不明ですが、私にはそう読めましたので、5について書きます

4,5,6,7は、不在という点で共通ですが、5は4,6,7と違い、入学式という特定の日に不在であったことが問題なのか、担任の期間中のある1日に私用を優先したことが問題なのか、議論が分かれているように思います

ここで、5は1や7と異なり、上級職相当とは言い切れません(実際の5がどうであるかにかかわらず)。

また、5は、4,6,7と違い、入学式の日程調整に参加することもできないと思われます

もし、重要行事の日だけではなく、1年間の出勤日すべてに対して計画的有休を取らないという形で、4,6,7と同じ態度を求められるとすれば、それは妥当なのかどうかという点が、5に関しての賛否両論ポイントの1つなのだと思います

【D】「危うい」と感じた理由

長くなりましたが片岡さんの文章について「危うい」と書いたのは、

・共通項は「迷惑をかける」であり、それを批判的に語っている

・職務上のもの(1,4,5,6,7)とそうでないものを同列に語っている

・実際に起きた出来事(1,5)と、そうでないものを同列に語っている

故意かどうか分からなくても、結果として「迷惑をかける」点では同じと語っている(2,3)

ことから、この理屈だけでは

迷惑をかけ得る」あらゆる行為を、同じように批判できてしま

のではと考え、そのことを危ういと感じました。

たとえば

自動車を運転する行為

注意して自動車を運転していて人をはねる行為

飲酒して自動車を運転する行為

飲酒して自動車を運転して人をはねる行為

飲酒して自動車を運転して人をはねてひき逃げする行為は、

すべて「迷惑をかける」行為であり、避けるべき行為、批判される行為という点で同じになってしまうように思いました。

片岡さんの文章を歪めて批判する藁人形論法を展開する意図はないのですが、直感的に「危うい」と思ってしまった理由を説明するのに、どうしても片岡さんの文章から導き出されることを推論する必要がありました。【D】については完全に私の創作です。

以上です。

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