はてなキーワード: 五条とは
りあむよ、お前は今一番幸せ者だな
その恵まれたスタイルからpixivのイラストが爆発的に増えて
ある人は、乗るしかねぇこのビッグウェーブに、と言わんばかりに盛り上がり投票
またある人は、ポッと出のクソメンヘラが何故!?何がいいのかわからないと嫉妬、怨嗟
今デレマス界で一番注目されているぞ。第8回総選挙の主役はお前だ。
そのでっかい胸に手を当てて考えてみろ。
答えはな、「捨てるものが何もない」ってことだ。
捨てるものが何もない新キャラだからこそ、今までのシンデレラガールズではあまり前例のない「チヤホヤされたいメンヘラ炎上キャラ」として売り出すことができた
本田未央さんが同じ発言してみろ。アンチ大激怒で見るに耐えない面白くもない炎上が始まる。
や雑な設定のりあむも描いていいんだという風潮が生まれ、爆発的に創作が増え、目にする機会が増えたんだ。
アンチは工作と騒ぎ立て、担当Pはそのうち解釈違いを起こしてしぬ。
こうしてできたりあむ旋風は総選挙にまで影響し、みんな面白半分で入れ始めた結果3位という意味不明な位置におまえはのし上がれた。
コイルや五条と違って投票企画があったわけでもない、自然発生なのがお前の恐ろしさを語ってるよ。
そしてお前の本当の強さはここからだった。
当然、ぽっと出の小娘が3位に入ったことから長年担当を推し続けてきた勢としては面白くない。
りあむアンチは増え、はてな匿名ダイアリーとかいうデレマスPのフリースタイルダンジョンで平成最後のお気持ち表明祭りが始まってしまった。
だってお前は炎上キャラ。炎上したらそれは設定準拠で非常に美味しい展開。
好きの反対は無関心、とは誰が言ったか妙を得ていて、たかが1人の2次元キャラに対して自分の全てを吐き出すアンチ達はもはや「りあむ信者」と言っても過言ではない。
本当に嫌いなら視界に入れないよう無視しておけばいいだけだもんな。
お前はその自称アンチの炎を受けてより一層目立つことができる無敵の存在なんだ。
まさにフェニックス。
お前に敵はもはやいない。総選挙、キャラが抹殺されるとかしない限りはお前のボイスは安泰だろう。やったねりあむちゃん!
新しいボイスありアイドルができるよ!
だがな、ボイスがついたらお前は終わりだ。
ボイスがつく前と後、何が一番変化するか
例えばりあむがこの先シンデレラガールになった、シンデレラマスターを貰ったとして、りあむにたいしての恨み、妬みの声は全て「声優」に行く可能性が高い。
アンチとしては、恨みのぶつけどころが出来たくらいに思うのかもしれない。
しかし「声優」は一人の人間だ。2次元キャラと違って負の声を投げられれば凹むし、それが続けば精神的にプレッシャーになる。
りあむの場合、キャラの個性が祟ってより過激な発言をぶつけられる場合が考えられる。殺害予告も想像がつく。
それを避けるためには「りあむの持ち合わせた個性を全て押し殺す」しかない。
誰が言ったか「デレマスのアイドルは日が経つとどこを切っても同じ金太郎飴になる」とはよく言ったもので、りあむも例にたがわず「全ての人を逆なでしない、たまにエモい発言でPを泣かすプチメンヘラキャラ」に収まる可能性は高い。
声優さんを傷つけないために。
そうなったらいよいよおしまい。デレマス界隈はなーんの山も谷も無い平凡なコンテンツとしてこれからもやっていく事になると思う。
ボイスつけようと奮闘している勢がいるらしいが、そこのところは気をつけてくれよな。
りあむも、その個性を絶対に失わないでこれからも暴れてくれよな。
え?Pサマ考えすぎ?
お前の大先輩に最悪の展開を迎えたアイドルがいてな。
萩原雪歩って言うんだが。
夢見りあむが許せないという人がいることを知りこれを書いています
まず最初に言いたいことは
「そのままのスタンスでい続けてください」
アイドルマスターシンデレラガールズ、デレマスには190人ものアイドルがいます
その全てを好きになることは難しいことで事実私にもどうしても苦手なアイドルはいます
自分は〇〇という理由でこのアイドルが苦手、嫌いという意見は誰にも侵すことはできないかけがえのない思想であり担当にとっても貴重な情報となります
ですが〇〇だからこのアイドルはクソ!ダメだ!などの発言はアイドルに対しての暴言であり担当にとってもマイナスの感情を抱く誰も得をしません
ならばどうやって嫌いな夢見りあむに仕返しをするか?
夢見りあむが上位にいることを嫌うならりあむを下げるのではなく他のアイドルを上げることこそがりあむに対する最高の仕返しとなるのです
あれだけ炎上したり注目を集めたのに最終結果ではpa4位以下、実に愉快ではありませんか?りあむ的にも美味しい誰も損をしない愉快な世界ですね
りあむが嫌いな方々へ
現在pa4位の高森藍子を3位へ押し上げてりあむを叩き落としましょう毎回圏内にランクインしていて知名度も十分な高森藍子というアイドルは担ぎ上げる神輿として申し分ありません
現在りあむと藍子の間にはナターリアがいる、藍子を上げてしまうとりあむではなくナターリアが押し出されてしまうのではないかと思う方もいるかもしれません
通例的に中間で上位に食い込んだボイス未実装アイドルには浮動票が雪崩れ込みます
藍子には本田未央という同ユニットかつ現在CG最有力候補のアイドルがいることでポジパPからの票を期待できないことからナターリアを追い抜くことはないと断言できます
つまり高森藍子は夢見りあむに勝つことはできてもナターリアに勝つことはできない絶好のアイドルだということです
そしてナターリアとりあむの差
年季の差です
何年もボイスが臨ませているアイドルとぽっと出の炎上芸アイドル、より担当外の気持ちを揺さぶるのは前者でしょう
さらにナターリア界隈のスネークごっこにより勢いは加速しています
対してりあむ側は「アイドル界のドナルド・トランプ」「コイルの再来」「顔がいい五条さん」
面白がって票入れたけど実際に上位に入って欲しくはなかった、など勢いの衰えが見えます
未央、ナターリア、藍子の順番
みんなで藍子を引き上げてりあむを美味しいポジションに連れて行ってやろうではありませんか!
というわけで夢見りあむが許せないというPの皆さま、
正直に言うと私は夢見りあむのことが嫌いだ。大嫌いだ。なんで嫌いなのかはっきりさせるために夢見りあむの嫌いなところを書き出して分析したメモなんかも残っている。真剣に嫌いだ。
全部は書ききれないので省くが、アイドルという職業をなめているのか? とか、生まれ持った資質(胸がデカい、顔がカワイイ、実家が太い)のおかげで今まで自分が享受してきた「得」を過小評価して、マイナスの側面にだけスポットを当ててぬるく生きていそうだ、とか、夢見りあむが登場してからしばらくずっとそういう(おそらく嫉妬込みの)負の感情がぐるぐるしていた。
しかし同時に、夢見りあむが好きな人もたくさんいるだろうなとも思っていた。
こういう言い方だと語弊があるかもしれないが、「たかがフィクションのキャラクター」である夢見りあむにここまでの強い感情を持ったという事実、私の「夢見りあむが嫌い」という感情が、むしろ夢見りあむというキャラクターの持つ「力」を私自身に証明することとなった。
私のTwitterにも「夢見りあむ」という新人アイドルを愛し、楽しんでいる人たちがたくさん流れてきたし、そういう空気に水を差すのは本意ではなかったから、夢見りあむについて積極的に言及することは避けてきた。
だが、今回の選挙の夢見りあむ周りの動向を見ていて、夢見りあむ(とその周囲)に対する感情が爆発したのでここに書いている。
人気投票や選挙というのは、(大規模なものであればあるほど)「空気を作ったものが勝ち」という形になりがちだと思う。だから、界隈の空気を見ている中で、素朴に「今回の総選挙は夢見りあむが上位になりそうだな」「下手したらCGになるかもしれないな」という予感はあり、今のところその予想は当たっていて、それについて特に衝撃というものはなかった。なかったはずだった。
それなのに、夢見りあむが上位にいることが、なぜかとても悲しく思えた。
まず、夢見りあむというアイドルに対する雑感を述べる。
夢見りあむは、表面的には現代の世相を強く反映したアイドルであると思う。所謂「メンヘラ(もどき)」や「サブカル」を全面に押し出したアイドル。髪色や服のデザイン、ドルオタ設定など、絶妙なリアリティバランスの上に成り立っていて、それゆえに彼女と共通項を持つ人間の感情やらなんやらを仮託されやすい。「夢見りあむ〇〇してそう」みたいなオタクの意見には彼ら彼女らの実体験が多分に含まれているように見える。そういうことを狙ったキャラ造形であると思うし、その試みは上手くいっていると思う。
彼女はアイドルの持つ「使い捨ての消耗品」としての面を認識したうえで、それでもアイドルになろうとした人物だと思う。
「アイドルは使い捨ての消耗品」という夢見りあむの発言は悪い意味でよく取り沙汰されるが、これも「アイドル」というものが確かに持っている側面には違いない。そしてこれは、夢見りあむが「こうなりたい!」という強い憧れからでなしに、完全なる消費者、客の目線でアイドルを見ていた時代があるからこその発言であると思う。
そりゃ若さゆえの見通しの甘さもあっただろうし、「ちやほやされたい」という、「なめ腐った」と言われてもおかしくないような動機、恵まれているのにつらいだのやむだのほざく甘ったれた態度に、嫌悪や憎悪を抱く気持ちは痛いほどわかる。私もそうだから。しかし、そんななめ腐った動機で、負の側面を認識しながら、そのうえでアイドルとなった夢見りあむには、その覚悟に見合った輝きが備わっているとも思う。私は大嫌いだけど。
ここで総選挙に話を戻す。
Twitterなどにおける夢見りあむの扱いを見ていると、総選挙で夢見りあむが上位に食い込んだことに、某五条さんや某コイルやの騒動のときのような大衆心理が全く影響しなかったとは、残念ながら思えない。
勿論、夢見りあむに投票した人が全員愉快犯的な感情でそれをしたわけではないだろうと思う。真剣に夢見りあむを愛して夢見りあむに票を投じた人だってたくさんいるはずだ。
しかし、愉快犯の浮動票が流れなければ、夢見りあむがここまで上位に食い込むことなどなかったに違いないという確信はある。
そして、浮動票を投じた層の大半は、きっと一年も経てば夢見りあむのことなんて忘れて別の楽しいコンテンツで遊んでいるのだろうなと思う。
今回夢見りあむに投じられた浮動票は、多くの人々から夢見りあむが「使い捨ての消耗品」として扱われていることの証左であると思うのだ。
「アイドルは使い捨ての消耗品」と口に出した夢見りあむがまさしく「使い捨ての消耗品」として利用されていることに、痛快な皮肉を感じている人もいるだろう。
私は夢見りあむが大嫌いだが、夢見りあむのこの皮肉な動向に対しては苦しさを覚える。
夢見りあむの一連の発言を見るに、彼女は確かにクズで意識が低くて甘ったれたクソ女ではあるが、オタクの目線や心理に対する主観的な理解と、アイドルという仕事に対する客観的な理解を持った新しいアイドルであるとも思う。
「オタクちょろい」と言いながら、そのちょろさが飽きやすさの裏返しであることを彼女は理解しているはずだ。理解しながら、それでもその一過性のちやほやを喜ぶ。夢見りあむにはそういうところがある。
「炎上でもいい!目立ちたい!」は紛れもなく彼女の本心だろう。様々な事情のもと歪んだ承認欲求の正直な発露だろう。しかしそれは、一時的に満たされてもそこから先に繋がることはなく、また新たな飢餓を生む「欲」でしかなくて、「何に代えても実現したい夢」ではないはずだ。「炎上『でも』いい」ということは、炎上でない方法で目立つ方が嬉しいということなのだから。
だからこういう「その場のノリ」みたいなもので唐突に上位になってすぐ飽きられるネタ枠でいるうちは、夢見りあむ本人は永遠に満たされない、穴の開いたコップのままのように思えて、それが悲しかったのだと思う。
「炎上アイドル属性」とか、「アンチの行動が全部りあむの燃料になる」とか言って夢見りあむを持ち上げてる連中は、夢見りあむについて真剣に考えたことがあるのか? 夢見りあむが何を考えているのかとか、夢見りあむが何を望んでいるのかとか、そういうことに欠片でも興味を持ったか? 夢見りあむのことなんて流行りのネットのおもちゃぐらいにしか思ってないんだろ? シコれる野獣先輩程度にしか思ってないだろ?
どうせお前ら一年後には夢見りあむのことなんてすっかりさっぱり忘れてるだろ。私もきっと忘れてる。私は「嫌い」というところからそれなりに真剣に誠実に夢見りあむに向き合ったつもりではあるけれど、それでもやっぱり一年後には忘れていると思う。
でも、たぶん年に一度くらい、命日にふと故人を思い出すように夢見りあむを思い出すんだろうなという予感もある。悲しい。
夢見りあむがシンデレラガール総選挙で、現在総合順位3位の投票数を獲得していることを先日の中間発表にて知った。
自分は夢見りあむ担当Pだ。デレステのみをプレイしている極めてライトな層のプロデューサー。長らくアプリとは疎遠となっていたが、夢見りあむが実装された事を機に復帰した。それまでは、総選挙で毎回上位にランクインする某アイドルを担当(と言っていいとも思っていないが)していた。
自分は夢見りあむに本気だ。本気で、夢見りあむがシンデレラガールになった姿を見たいのだ。声だって聞きたい。彼女の歌うお願いシンデレラが聴きたい。
けれどそれは今ではないと、切実に、そう思っている。
新規で登場したアイドルは7人。うち4人に最初から声がついている。イベントSRだってある。曲だってもちろんある。そのうち2人はSSRまで出てしまった。
夢見は、7人の中で最後にデレステに実装された。最後なのが悪かったとは思っていない。
けれど総選挙に臨むにはあまりにも早すぎる。総選挙に臨む、というのは、ランキングに勝手に組み込まれているということではない。シンデレラガールを目指すということだ。
前述した声付き新アイドルの4人は、声が既についているということもあり、今回の総選挙にいきなり賭ける必要は無いと自分は勝手に思っている。では夢見は?
炎上という個性を持つ夢見には、総選挙で高順位を取れるのは直近では今回しかないと思う。上位にランクインしたら面白いとも。そうなれば、Twitterで夢見りあむと検索するだけで多くのお気持ち構文を読むことが出来るだろう。
けれど自分は素直に喜べないでいる。夢見りあむには色々足りていない。あるのは他の上位アイドルに比べて圧倒的に少ないエピソード、その僅かな資源から産み出された二次創作。この少ない火薬でここまで燃えているのは単純にすごいと思う、が。
このままでは夢見りあむはただヲタクの悪ふざけで上位にランクインした。ということだけになってしまう。
本気で夢見りあむを推している自分のような存在は無いものにされてしまわないだろうか。自分の存在なんてどうでもいい。夢見が輝けばそれでいい。けれど燃え尽きてしまわないだろうか。夢見がこの程度で燃え尽きるとでも思っているのか!?推しがコイルや五条さん、スフィンクスのワサビと同じ扱いにされてしまうのは嫌だ。現にされている。いや、それでいいのかもしれない、炎上アイドルなのだから。いや、やっぱり嫌だ。自分はこれからも夢見りあむを推していくのだから。スフィンクスのワサビになった夢見りあむは推せないっていうのか!?尊いか!?何もわからない。
でもどうせ話題性が同じなら、今からいきなり順位を落として圏外まで行って欲しい。本当に夢見りあむ尊いと思える人達の手で、シンデレラガールになって欲しい。
twitterで以下の投稿を見た。(元投稿が消されてるので抜粋)
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ミニストップの駐車場に入り左側の1番後ろのブレーキから拳程度の火が出ていてミニストップに走り消火器を借りようとしましたが、
店員に断られ2度火が出ているから貸して欲しいと頼みましたが貸してもらえず全焼してしまいました。
ダンプが燃えてる間、ミニストップの店員2人は、燃えてる燃えてると言って、私は本当に頭が来ました。
そして今ミニストップの本社から連絡が入り、駐車場の修理費が100万円越えの請求が来ました。
そして、うち(ミニストップ)には非がないと言われました。
これはミニストップには非がないのでしょうか?
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1.火災原因
ブレーキからの出火とのことだが、多分過積載によりブレーキに負荷がかかったことが原因だろう。
尚、コメ主はこの件について整備会社が非を認めてるといっているが、何処まで非を認めてるのかは不明。本当に全責任が整備会社にあるのであれば、ダンプ代金、駐車場の整備代金まで全てそこに持ってもらうことが可能だが、ダンプ自体が過積載っていう法令違反をしているので、まず無いと思われる。いいとこ、車の整備代金(直近の)位では??
2.消火器を貸してくれなかった件
ダンプ運転手がどの時点で車の不調に気づいたかが問題。たまたま、ミニストップの駐車場に停車したら燃えているのに気づいたのであれば、申し訳ないですがダンプ運転する資格は無い。車の不調は走行中に判っていたのでは?尚、一番もめてるのが、ミニストップ店員が消防法25条違反をしてるのではないか??ってことなので改めて見てみる。
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第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、
消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
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ここには消火若しくは延焼の防止を行わねばならないと書いてある。
ここで、「消火」は確かに行っていない。だが、「延焼の防止」についてはどうだろう。念のため、「延焼」の定義について調べてみる。
延焼・・・・火災がおきた際に出火元以外の建物等に火が燃え広がること。(wikipediaより)
画像を見るとミニストップの駐車場の端にダンプが止めてあり、延焼の心配は無いと考えられる。よって、延焼の心配は極めて低く、消防法第二十五条に違反しているとは思えない。
あくまで、ミニストップは善意の第3者であり、火のついた車を駐車場に止めさせてあげた。又、消火活動でその後来た消防車、パトカー等の駐車も許可したと思う。ということで、感謝こそされ、非難されるのはお門違い。
3.ミニストップから駐車場の修理代100万円超の請求が来た件
ダンプから火が出たことについてミニストップに瑕疵はない。あくまで、ダンプの責任。なお、他投稿を見るとこの駐車場はダンプの待ち合わせ等にも使っていたとも見た(不確定情報)。過積載ダンプがアスファルトの上を走ると痛みが早い。twitter投稿を見るとかなりアスファルトが痛んでいるのが見て取れる。ダンプとミニストップが駐車契約を結んでいるのなら別だが、恐らく違うだろう。
アスファルトは傷めるし、火災は出すし、でミニストップとしては請求を出すのは当然の権利。何回も言うが、ミニストップは善意の第3者なので、不服であれば、請求は整備会社、もしくは雇用主に回すのが妥当。
僕、間違ってます??
https://note.mu/chidaism/n/n30420b2066d8
※安倍内閣の対応が適切かどうかは評価・検証していません。あくまで評価基準が違うんじゃないの?という話です
必要な仕事さえやっていれば飲み会してようが関係なくないか?飲み会に参加してようがそこで仕事してりゃいいじゃないか。
評価は
・過去の事例との比較で対応が後退していないか(参考http://www.bousai.go.jp/kaigirep/wg/saigaitaisaku/pdf/dai2kai/shiryou2-3.pdf)
安倍内閣の対応を検証するなら「空白の66時間」が本当に空白であったかの検証が必要ではないか。
"自衛隊を動かす最終決定権は「シビリアンコントロール」に基づき、防衛大臣、総理大臣にあります。そして、この2人が同じ空間で酒を飲んでいたわけです。これでリスクヘッジができていると思える人は、おそらくこの世にネトウヨぐらいしかいないと思います。"
裁量を持つ人間が現場じゃなくても二人揃っていりゃそっちのほうが話は早い。ITが発達した今、どこか特別な場所にいなければ指示が出せないという方がおかしい。
情報量が膨大になるときはやはり大きなスペースや設備が必要になるがそのための省庁ではないか?非常時になるからと言って最初から長が出張る組織ってのは何の備えもしていない脆弱な組織だ。
むしろ安倍総理が鼻くそほじりながら「オーケー、オーケー」と言ってヒマこいてるうちになんでも物事が進んでいくのが理想の組織というものだろう。
組織の長というのは『自分が何もしなくても物事が適切に進んでいく組織』を作るのに日々努力するべきで、非常時に張り切って働くのは泥縄と言うしかない。
"本来なら、すぐさま非常災害対策本部が設けられ、自衛隊を動かし、可及的速やかに人命救助にあたるべきでした。"
災害にはまず地方自治体が対応するし、自衛隊に出動要請をする(参考 http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2006/2006/html/i3251000.html)
(ア)要請による派遣(一般的な派遣形態) 災害派遣は、自衛隊法第83条の規定上(資料75参照)、都道府県知事などからの要請により部隊などを派遣することを原則とする。
(イ)自主派遣 防衛庁長官又は長官が指定する者は、特に緊急な事態で、要請を待つ時間がないときには、要請がなくても、例外的に部隊などを派遣することができる。
私の記憶では発災前に当たる段階で地方自治体が自衛隊に派遣要請を出しているところもあった
政府が地方自治体を飛び越えるような例外的なことを"本来なら"と言っているので評価としておかしい。これは機能不全に陥った地方自治体があることが前提ではないと成り立たない。
"非常災害対策本部を設置したものの、安倍総理ご本人はとっとと家に帰ってお休みしていたのです。"
非常災害対策本部の長は誰ですか?まさか総理大臣とか思ってませんか?
災害対策基本法第二十五条 非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、国務大臣をもつて充てる。
非常災害対策本部長は国務大臣ですよ。つまり適切な国務大臣を任命すれば後は家に帰って屁をこいててもいいでしょう。むしろ余計な口を出して頭が二人いる状態のほうが害悪です。
外務大臣を任命してたら吊るし上げましょう
以上、「皆が大変だから飲み会やめよう」「皆が大変なんだから残業しよう」みたいな評価や地方自治をないがしろにするような物言いに腹が立ったので書き散らしました。
重ねていいますが安倍総理の対応が適切だったかはわかりませんし、その検証もしていません。
言われる前(言われる前に誰も見ないだろうけど)の追記
Q・他の政党の飲み会はいいの? A・よろしいと思いますよ。行政府じゃないんだから発災時に何ができますか?仕事のフリをするより飲み会の場で情報交換をしている方が有益です
地元チェーンのスーパーでしたら都道府県ごとに指定地方公共機関として指定されているかもしれません。
第2条6項 指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
はてなブックマーク - 西日本豪雨被害拡大 政府はこの間、何をやっていたのか |日刊ゲンダイDIGITAL
この記事でいくつか気になるところ
宴会終了から約4時間後、京都府知事が最初の自衛隊出動要請を出したが、安倍も小野寺もシラフで対応できたのか。(日刊ゲンダイDIGITALより)
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、
都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。
非常災害対策本部を設置しても、安倍首相は本部長の小此木八郎防災相に任せきりで、私邸にこもるなど当事者意識ゼロ。少なくとも官邸に詰め、歴史的な豪雨対策の陣頭指揮に当たり、救命救助の現場にげきを飛ばすべきです。(日刊ゲンダイDIGITALより)
非常災害対策本部は設置するのは首相ですが、対策本部を指揮監督するのは国務大臣(今回は防災相)です
首相が陣頭指揮にあたると指示系統が複数できてしまい混乱するでしょうね(というか法律上指揮監督できないのでは?)
ちなみに首相が陣頭指揮をとるのは「緊急災害対策本部」の場合です
第二十八条の三 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
安倍が寝ずの番で気象庁に「しっかりやれ」とハッパをかけていれば、対応も変わっていたはずだ。(日刊ゲンダイDIGITALより)
こんなことやられたらクッソ邪魔じゃね?
検挙に京都府警が関わってなさそうってのは、それなりに理由があるんじゃないの?
鬼の首取ったように「不正指令電磁的記録の罪はそういう行為だ」みたいな認識してる連中がおるが、あれはコンピュータウィルス(PC内の電磁的記録媒体に保存され、動作すると記録の消去や改竄、盗聴させるプログラム)を取り締まる法律を作れって話でこさえた訳じゃん。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」
を根拠にしてるが、動作が遅くなるだの結果的に電気を使うだのを上記の不正に含めてたら、UXを損ねるパララックスだのWebGLだのFlashだのまで、不正な指令に入るだろ。
ウィルスで動作が遅くなるのは、あくまで破壊・改竄・盗聴の副次的産物であって不正の要件じゃない。
遅くなるだけ、電気を喰うだけってのは、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」に該当しない。
コイルとか田代とか五条とか放っといたら最下位になりそうなのを上位にするのが面白いのであって
オルガは最新のガンダムキャラであることや半官贔屓や女性ファンの存在なんかを考慮すると
そういう奴を1位にしようぜーっていうのはなんか違うんだよなあ
あと鉄血は監督や脚本とかスタッフがギャラルホルン、というか大人キャラ贔屓で
鉄華団の少年兵たちやアルミリアに対してどうでもええわ(鼻ほじ)みたいな態度を取り続けて作品の内と外両方で可哀想な扱いを受けている印象が強く
ウェ~イw団長に投票しちゃおうぜぇ~wってネタにして1位に押し上げてスタジオが微妙な空気になってる様はあまり笑えなかった
コイルや五条さんのときみたいな「ランキング荒らすために他のやつが投票しないキャラ上位にしようぜwwwww」とは訳が違うぜ。
鉄血が終わって1年経つのに未だにその人気が途切れてない大人気キャラ。
「止まるんじゃねえぞ……💃」の一発芸はアニメ実況でスキあれば出てくるある種の流行語大賞。
オルガの扱いそのものはネタだけど、オルガへの投票事態はただの「ランキング荒らし」とは全く別物。
好きな芸能人を聞かれて「ピコ太郎」と答える人がいて、その人に「ふざけてんじゃねえよ。俺は・好きな・芸能人を・聞いたんだよ。アァァァアアアンン???」と怒鳴りつけるやつがいたらキチガイでしょ。
ガンダムオタクの皆はいい子ばかりだけど、お友達の中にそうなりかけている子がいるの。
そういう人を見かけたら、「君、今キチガイになりかけてるよ」って注意してあげてね。
ココとか詳しいですよ。とらないで休めなかった部署も知ってます。
強制的に連休にされちゃうほうがまだ、使えないまま失効するよりはいいのかも。
有給休暇は消化しないといけない?
有給休暇の取得はあくまでも労働者の権利なので、会社が取得を強制することはできません。
ただし、有給には2年間という時効があり、支給から2年を過ぎた場合は時効消滅します。消化の義務はありませんが、原則“消化しなければそのまま無くなってしまう”と考えてよいでしょう。
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(正当防衛)
第三十六条
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(故意)
第三十八条
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第三十九条
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(従犯減軽)
第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗・不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する。
どうですか、よみにくいですか?
第二十三条の二 第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
まあ一点だけだし、日本美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。
法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上の権利の裏付けあってのものではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者が逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体が違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)
なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある(後述)。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
つまり、元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件の最高裁判決でも
「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
だれか頓珍漢な人が「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。
実は法律上、見たくない権利を保護する規定はほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集した』『ストリップ劇場で性器が見えた』『キャンプ場でAVの撮影をした』などが取り締まられた事例がある。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。
もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。
学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書の提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。
でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。
今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。
あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。
元増田も含め、ある程度エロいものが18禁として売られていることも99%の人が知っている。
だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁の指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。
結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
A:春画はわいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードもわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。
ニート→派遣→派遣→無職というネットで気持ちよく叩かれるために用意されたような人生歩み中
無職になった経緯も「母が病気と怪我で入院し、残された父の生活支援のために半年を2回」という、嘘つくならテンプレは避けろと怒られそうな経緯
(これを読んでる人へ:年を取ると症状が出やすい。不審な長咳は結核を疑い診察を。それと、雪国の人は物置などの高所の雪かきはプロや隣人に委託を)
で、状況の説明ついでによく聞かれるのが「ご両親はおいくつになりますか」ということである
えー、むろん違法である。職業安定法の第五条の四で禁じられている。家族構成年齢職業愛読書、みんなNGである
でもまあ、聞きたい気持ちはよくわかるのだ
雇って半年後に「親が倒れたので田舎帰ります」なんてのは、どう考えても好ましくはない
部長が明日死んでも会社が回るようにしておくのが役員のやくめでしょ属人性なんてクソでしょというのはその通りではあるが、実際には厳しいと言わざるを得ない
40歳ともなれば親は少なくとも60、下手したら70ということもありうる以上、慎重になるというのも、うん、わからなくはない
単純にオッサンだからとかタオルで顔拭いたとき物凄く臭いからとか保険払う額増えるからとかそういうのだけが不採用の理由じゃないってことなんだろう
駅名 | よみ | 距離(km) | 県1 | 県2 | |
---|---|---|---|---|---|
守山 | もりやま | 104 | 愛知県 | 滋賀県 | |
渚 | なぎさ | 100 | 長野県 | 岐阜県 | |
大谷 | おおたに | 99.5 | 滋賀県 | 和歌山県 | |
関 | せき | 98.2 | 岐阜県 | 三重県 | |
平岸 | ひらぎし | 96.6 | 北海道赤平市 | 北海道札幌市 | |
小野 | おの | 96.6 | 京都府 | 兵庫県 | |
船津 | ふなつ | 94.9 | 三重県紀北町 | 三重県志摩市 | |
赤坂 | あかさか | 91.9 | 東京都 | 山梨県 | |
大久保 | おおくぼ | 91.1 | 京都府 | 兵庫県 | |
桜川 | さくらがわ | 90.7 | 滋賀県 | 大阪府 | |
立野 | たての | 89.9 | 佐賀県 | 熊本県 | |
追分 | おいわけ | 83 | 三重県 | 滋賀県 | |
古市 | ふるいち | 79.4 | 大阪府 | 兵庫県 | |
五条 | ごじょう | 79.1 | 京都府 | 奈良県 | |
木津 | きづ | 78.1 | 京都府 | 兵庫県 | |
曽根 | そね | 73.8 | 大阪府 | 兵庫県 | |
十日市場 | とおかいちば | 73.2 | 神奈川県 | 山梨県 | |
赤池 | あかいけ | 72.6 | 岐阜県 | 愛知県 | |
卸町 | おろしまち | 72 | 宮城県 | 福島県 | |
霞ヶ丘 | かすみがおか | 69.5 | 兵庫県 | 奈良県 | |
橋本 | はしもと | 69 | 京都府 | 和歌山県 | |
小川町 | おがわまち | 67 | 埼玉県 | 東京都 | |
黒沢 | くろさわ | 64.4 | 秋田県横手市 | 秋田県由利本荘市 | |
桜井 | さくらい | 58.7 | 大阪府 | 奈良県 | |
下島 | しもじま | 52 | 長野県伊那市 | 長野県松本市 | |
入谷 | いりや | 48.9 | 東京都 | 神奈川県 | |
九条 | くじょう | 46 | 京都府 | 大阪府 | |
東山 | ひがしやま | 45.2 | 京都府 | 奈良県 | |
長田 | ながた | 44.7 | 大阪府 | 兵庫県 | |
霞ヶ関 | かすみがせき | 43.5 | 埼玉県 | 東京都 | |
桜 | さくら | 42.2 | 愛知県 | 三重県 | |
栄町 | さかえちょう | 40.8 | 千葉県 | 東京都 | |
九条 | くじょう | 39.2 | 京都府 | 奈良県 | |
明智 | あけち | 38.6 | 岐阜県可児市 | 岐阜県恵那市 | |
平野 | ひらの | 32.8 | 大阪府 | 兵庫県 | |
柚木 | ゆのき | 31.6 | 静岡県富士市 | 静岡県静岡市 | |
九条 | くじょう | 31.4 | 大阪府 | 奈良県 | |
住吉 | すみよし | 30.5 | 兵庫県 | 大阪府 | |
平和台 | へいわだい | 27.1 | 千葉県 | 東京都 | |
足柄 | あしがら | 24.6 | 神奈川県 | 静岡県 | |
小野 | おの | 24.2 | 滋賀県 | 京都府 | 県境を越えるもので最短 |
日比野 | ひびの | 17 | 愛知県愛西市 | 愛知県名古屋市 | |
小杉 | こすぎ | 16.9 | 富山県富山市 | 富山県射水市 | |
高井田 | たかいだ | 14.5 | 大阪府柏原市 | 大阪府東大阪市 |
駅名 | よみ | 距離(km) | 会社名1 | 会社名2 |
---|---|---|---|---|
春日井 | かすがい | 5.3 | JR東海 | 名鉄 |
志井 | しい | 2.8 | JR九州 | 北九州高速鉄道 |
野々市 | ののいち | 2.7 | JR西日本 | 北陸鉄道 |
尼崎 | あまがさき | 2.5 | JR西日本 | 阪神 |
白石 | しろいし | 2.2 | JR北海道 | 札幌市営地下鉄 |
長田 | ながた | 1.8 | 神戸電鉄 | 神戸市営地下鉄 |
市場 | いちば | 1.6 | JR西日本 | 神戸電鉄 |
西宮 | にしのみや | 1.3 | JR西日本 | 阪神 |
御影 | みかげ | 1.3 | 阪神 | 阪急 |
平野 | ひらの | 1.3 | JR西日本 | 大阪市営地下鉄 |
石川 | いしかわ | 1.2 | JR東日本 | 弘南鉄道 |
芦屋 | あしや | 1.1 | JR西日本 | 阪神 |
早稲田 | わせだ | 1 | 東京メトロ | 都電 |
塚口 | つかぐち | 1 | JR西日本 | 阪急 |
白島 | はくしま | 1 | 広島高速交通 | 広島電鉄 |
味美 | あじよし | 1 | 名鉄 | 東海交通事業 |
伊丹 | いたみ | 0.9 | JR西日本 | 阪急 |
宇治 | うじ | 0.9 | JR西日本 | 京阪 |
城野 | じょうの | 0.9 | JR九州 | 北九州高速鉄道 |
嵐山 | あらしやま | 0.9 | 阪急 | 京福電気鉄道 |
十条 | じゅうじょう | 0.9 | 近鉄 | 京都市営地下鉄 |
住吉 | すみよし | 0.9 | JR西日本・神戸新交通 | 阪神 |
琴似 | ことに | 0.85 | JR北海道 | 札幌市営地下鉄 |
郡元 | こおりもと | 0.85 | JR九州 | 鹿児島市電 |
今里 | いまざと | 0.85 | 近鉄 | 大阪市営地下鉄 |
浅草 | あさくさ | 0.8 | 東武・地下鉄 | つくばエクスプレス |
吹田 | すいた | 0.75 | JR西日本 | 阪急 |
野田 | のだ | 0.75 | JR西日本 | 阪神 |
春日野道 | かすがのみち | 0.7 | 阪急 | 阪神 |
谷山 | たにやま | 0.7 | JR九州 | 鹿児島市電 |
弘明寺 | ぐみょうじ | 0.5 | 京急 | 横浜市営地下鉄 |
中津 | なかつ | 0.5 | 阪急 | 大阪市営地下鉄 |
堀田 | ほりた | 0.45 | 名鉄 | 名古屋市営地下鉄 |
福島 | ふくしま | 0.35 | JR西日本 | 阪神 |
黄檗 | おうばく | 0.3 | JR西日本 | 京阪 |
朝倉 | あさくら | 0.3 | JR四国 | とさでん交通 |
甘木 | あまぎ | 0.25 | 西鉄 | 甘木 |
草薙 | くさなぎ | 0.25 | JR東海 | 静岡鉄道 |
伊野 | いの | 0.23 | JR四国 | とさでん交通 |
水はね運転って、車道を自転車で走ってて被害にあっても対象になるのかな。
車同士で水を掛け合っても違反じゃないとすると、法律上の「他人」ってあくまで歩行者だけ?
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者