(持分の放棄及び共有者の死亡)第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
(貸金等根保証契約の元本の確定事由)第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
(定期贈与)第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
(定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
(借主の死亡による使用貸借の終了)第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
(借主の死亡による使用貸借の終了)
第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。一 死亡
第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
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