twitterで以下の投稿を見た。(元投稿が消されてるので抜粋)
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ミニストップの駐車場に入り左側の1番後ろのブレーキから拳程度の火が出ていてミニストップに走り消火器を借りようとしましたが、
店員に断られ2度火が出ているから貸して欲しいと頼みましたが貸してもらえず全焼してしまいました。
ダンプが燃えてる間、ミニストップの店員2人は、燃えてる燃えてると言って、私は本当に頭が来ました。
そして今ミニストップの本社から連絡が入り、駐車場の修理費が100万円越えの請求が来ました。
そして、うち(ミニストップ)には非がないと言われました。
これはミニストップには非がないのでしょうか?
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1.火災原因
ブレーキからの出火とのことだが、多分過積載によりブレーキに負荷がかかったことが原因だろう。
尚、コメ主はこの件について整備会社が非を認めてるといっているが、何処まで非を認めてるのかは不明。本当に全責任が整備会社にあるのであれば、ダンプ代金、駐車場の整備代金まで全てそこに持ってもらうことが可能だが、ダンプ自体が過積載っていう法令違反をしているので、まず無いと思われる。いいとこ、車の整備代金(直近の)位では??
2.消火器を貸してくれなかった件
ダンプ運転手がどの時点で車の不調に気づいたかが問題。たまたま、ミニストップの駐車場に停車したら燃えているのに気づいたのであれば、申し訳ないですがダンプ運転する資格は無い。車の不調は走行中に判っていたのでは?尚、一番もめてるのが、ミニストップ店員が消防法25条違反をしてるのではないか??ってことなので改めて見てみる。
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第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、
消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
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ここには消火若しくは延焼の防止を行わねばならないと書いてある。
ここで、「消火」は確かに行っていない。だが、「延焼の防止」についてはどうだろう。念のため、「延焼」の定義について調べてみる。
延焼・・・・火災がおきた際に出火元以外の建物等に火が燃え広がること。(wikipediaより)
画像を見るとミニストップの駐車場の端にダンプが止めてあり、延焼の心配は無いと考えられる。よって、延焼の心配は極めて低く、消防法第二十五条に違反しているとは思えない。
あくまで、ミニストップは善意の第3者であり、火のついた車を駐車場に止めさせてあげた。又、消火活動でその後来た消防車、パトカー等の駐車も許可したと思う。ということで、感謝こそされ、非難されるのはお門違い。
3.ミニストップから駐車場の修理代100万円超の請求が来た件
ダンプから火が出たことについてミニストップに瑕疵はない。あくまで、ダンプの責任。なお、他投稿を見るとこの駐車場はダンプの待ち合わせ等にも使っていたとも見た(不確定情報)。過積載ダンプがアスファルトの上を走ると痛みが早い。twitter投稿を見るとかなりアスファルトが痛んでいるのが見て取れる。ダンプとミニストップが駐車契約を結んでいるのなら別だが、恐らく違うだろう。
アスファルトは傷めるし、火災は出すし、でミニストップとしては請求を出すのは当然の権利。何回も言うが、ミニストップは善意の第3者なので、不服であれば、請求は整備会社、もしくは雇用主に回すのが妥当。
僕、間違ってます??
こういう変な絡みをして難癖付けて自分の負債を押し付ける人がいるから 「聞こえません」 「言っている意味が分からないっ」 「なんですか?なんですか?」 こうなるんだよ
すまん、僕の頭が悪いからかもだけど、この変な絡みの難癖の 「言ってる意味がわからないっ」
でしょ あなたも都合が悪いときは最善の返しは 「お前の言ってる意味が分からん だろ これで返せば自分がわからないという表明をやってるだけで相手とは何もやり取りしていない つま...
あっ、消火器について聞きたかったのね。禅問答みたいな言い方しないで最初からそう言ってくれたらいいのにw。 では、僕の意見を言うね、 まず、この問題は聞いた話っていうのと...
ちょっと何いってるのか意味が分かんないw
消火器を貸す、貸さないの問題と、火災被害の弁済の話しはまったく別ということでしょ。 消火器を貸さない のは、消防法違反の疑いが濃厚。 一方、火災被害の弁済は法律による...