地域の代表ではない。はずだが地域代表であることを公然と主張してる。
それと同様に国会議員は国民の代表であって投票してくれた人の代表ではない。
よって棄権した人の代表でもあり、それどころか対立候補に投票した人の代表でもある。
そこんとこ基礎の基礎だがわかってない人が多い
Permalink | 記事への反応(2) | 22:11
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だってマスコミがわかってねーもん 都知事選で憲法がどうのとか抜かすのやめろやってずっと思ってる
日本国憲法第十五条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。